食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03070950302 |
| タイトル | 米国農務省(USDA)、有機畜産に係る最終規則を発表し意見公募、年120日以上の放牧などを義務づけ |
| 資料日付 | 2010年2月12日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国農務省(USDA)2月12日、有機畜産事業に係る牧草地利用(access to pasture)最終規則を発表し、併せて意見公募を開始した。本規則は全国有機プログラム(NOP)を改正して、有機反すう動物の飼養における牧草地の利用について明確にするもの。これまで規則案(2008年10月28日告示)に対して寄せられた意見は26 ,000件を超えた。これらを踏まえた最終規則の主な要点は以下のとおり。 1. 放牧期には年間120日以上家畜を牧草地に放牧しなければならない。 2. 放牧期には牧草からの乾物摂取量が最低でも30%なければならない。 3. 畜産者は牧草地管理計画を作成し、牧草地を管理して草食動物飼料要件を満たし、土壌・水質を保護しなければならない。 4. 120日を超えない仕上げ給餌期(finish feeding period)の家畜には、乾物摂取量30%要件が除外される。この期間の家畜は牧草を採食できなければならない。 最終規則は告示後120日経過した2010年6月17日から発効する。有機認定を既に受けている事業者については、新規則の適用まで1年間の猶予期間があるが、新規に認定を受ける場合は施行日以降全面的に遵守しなければならない。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国農務省(USDA) |
| 情報源(報道) | 米国農務省(USDA) |
| URL | http://www.usda.gov/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_1OB?contentidonly=true&contentid=2010/02/0059.xml |
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