食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02860760188 |
| タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、栄養強化食品及びサプリメントとしての3価クロム(ピコリン酸クロム)の含有量評価について意見書提出 |
| 資料日付 | 2009年3月24日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、保健総局(DGS)、食品総局(DGAL)、競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問のあった栄養強化食品及びにサプリメントのビタミンとミネラル含有量評価のうち、食品に含まれる3価クロムについての意見書を2009年1月19日付で提出した。 三価クロムは食品中に塩化クロム、硫化クロム及びピコリン酸クロムの形態で存在している。塩化クロム及び硫化クロムについては欧州規則EC No.1925/2006のビタミン及びミネラルに関する附属書1と附属書2及び欧州委員会指令No.2002/46/ECのサプリメントに関する附属書1と附属書2に既に登録されている。フランスでは、サプリメントの製造に使用できる栄養素に関する2006年5月9日付省令で、クロムは一日最大用量25μgまで認可されているが、ピコリン酸クロムについては記載がない。EFSA食品化学委員会(SCF)は、ピコリン酸クロムの毒性研究が少ないので、用量影響関係に関するヒトのデータが明らかにされておらず、よって安全限界の上限(UL)を定めることができないとしている(SCF、2003)。 クロムの生物学的利用能は摂取量、摂取形態、同時に摂取する食品、薬理学的特性によって異なる。 ヒトに対する毒性については、ピコリン酸クロム500μg/日~1mg/日を4~10ヶ月間投与した試験ではいかなる毒性も観察されなかった。しかしながら、摂取形態によってクロムの影響が異なることを考慮すれば、AFSSAは(i)安全限度を設定できない、(ii)長期間サプリメントとして摂取することの安全性を確認できない、(iii)クロムの使用は、食品より治療用としての便益が大きいと考える。 2001年にクロムの推奨栄養所要量は50μg/日と見積もられた。フランス人のクロム平均摂取量は、77μg/日であった。 クロム含有サプリメントのターゲット・グループは二つ、即ち(i)サプリメントの必要がない一般の人々及び(ii)クロムが欠乏し、またサプリメントを要すると思われる高齢者、肥満症、メタボリック症候群患者及び2型糖尿病患者などの特別な人々のグループとがある。 この10年間に、グルコース不耐性患者や1型と2型の糖尿病患者、妊娠糖尿病患者、コルチコステロイド投与による糖尿病患者の血糖値や生理学的検査項目の値の管理改善におけるクロムの役割が明らかになってきた。ピコリン酸クロム摂取(1 ,000μg及び600μg/日)で、インシュリン耐性の低減効果が見られた。この試験から効果は用量依存的で摂取物質形態に関係しているようである。ピコリン酸クロムでない物質形態でクロムを400μg/日を投与した試験では、効果はなかった。ピコリン酸クロムの物質形態でのみ、インシュリン耐性、進行型肥満症及び重症インシュリン耐性に対するクロムの効果が観察された。一般の人々については、試験結果から減量又は筋肉増強にピコリン酸クロムを使用することは好ましくないと考える。 AFSSAは次のように結論する: 1. 一般のフランス人のクロム摂取状況は推奨栄養所要量に対して摂取量不足のリスクを示すものではない。 2. 進行した肥満症及びインシュリン耐性にしか強調表示された効果がないので、医療の範疇に入る。 3. 一般の人々に対してクロムを摂取することにより肥満症及びインシュリン耐性リスクを低減できることを示唆する健康強調表示は存在しない。 4. 代謝効果は、摂取形態に大きく依存するので、微量元素としての効果よりもピコリン酸クロムに関する薬理効果が大きい。 5. ピコリン酸クロムの安全に関するデータは、安全限界を設定できるものではない。 6. その摂取形態から、長期的潜在的毒性が更に加わることは排除できない。 AFSSAは、その摂取形態がどうであれ、一般の人にクロム強化食品を推奨しないよう勧告する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| 情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| URL | http://www.afssa.fr/Documents/NUT2007sa0315x.pdf |
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