食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02500210188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、山羊・めん羊のTSEに関する動物衛生措置を定める省令案2案について意見書を公表
資料日付 2008年6月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、山羊及びめん羊の伝染性海綿状脳症(TSE)に関する動物衛生措置を定める省令案2案について食品総局(DGAl)から諮問を受け、2008年4月21日、意見書を公表した。
1.諮問
(1)DGALは、実行可能性と効率を考慮し、非定型スクレイピーに感染した飼育場のサーベイランス期間を3年に短縮するよう提案した。欧州規則と国内法の整合性を図る目的で欧州規則(EC)999/2001よりも厳しい政策を見直すように提言している。
(2)非定型スクレイピーが発生した場合、「リスクのある全ての飼育場のそれぞれから1頭の動物サンプルを取り、4つのコドンについて遺伝子型判定(ゲノタイピング)を行う」を「リスクのある全ての飼育場から1つの飼育場をサンプルとして、そのサンプル飼育場の動物全てをゲノタイピングする」に変えることができるか。
(3)定型スクレイピーが発生した場合、下記動物の飼育場からと畜場への直接輸送を認可することに関してリスクはあるか。
-3ヶ月齢未満の子羊で、SRM(特定危険部位:頭部と腸)を除去したもの
-3ヶ月齢未満の子羊
-ARR対立遺伝子を最低1つ有するめん羊
-ARR対立遺伝子を最低1つ有し、VRQ対立遺伝子を有しないめん羊
-ホモ接合型ARRめん羊
2.AFSSA見解
(1)非定型スクレイピー感染群を「動物伝染病発生警報」県条例発令(APDI)下に置く期間を3年に短縮することには肯定的意見であるが、まず動物衛生措置を適用して得られるリアルタイムのデータ分析及びこの病原体の伝染性に関する知見の進展に照らして、この措置(3年でよいかどうか)の再検討を行うものとすること。
(2) APDI発令中は非定型スクレイピー感染群で生育した全ての動物に4つのコドン(136、141、154及び171)についてゲノタイピングを行うという勧告(2007年1月15日付AFFSAの意見書)は、これを維持する。
(3)定型スクレイピー感染群の子羊について、食用に供する月齢を2ヶ月齢から3ヶ月齢に引き上げることについては、SRMを除去する条件であれば、消費者の暴露リスクはごくわずかしか変わらない。この月齢を超えると暴露リスクは有意になり、SRM除去措置によって抑制できる範囲を超える。
(4)定型スクレイピー感染群のARR対立遺伝子を最低1つ有する動物は、SRMを除去する条件であれば、消費者に対する暴露リスクは極めて小さいと考えられる。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/ESST2007sa0406.pdf
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