食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02410110188 |
タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFFSA)、無殺菌牛乳の微生物基準に関する意見書を公表 |
資料日付 | 2008年4月10日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFFSA)は、ヒトの消費に供する無殺菌牛乳(le lait cru de bovin)の微生物基準に関する省令見直しについて食品総局(DGAl)から諮問を受け、2008年2月29日、意見書を公表した。 1.諮問内容 (1)現行の4つの微生物基準(30℃の好気性細菌、糞便大腸菌群、サルモネラ属菌及びβ溶血性連鎖球菌)について、知見及び分析法の進歩を考慮するとこのままで適切か? (2)他に無殺菌乳の品質評価上考慮に入れた方がよいと思われる微生物基準があるか? 2.背景 欧州規則EC No.1441/2007にて改正された食品微生物基準に関する欧州規則EC No.2073/2005では、無殺菌乳の飲用における微生物基準を定めていない。その前文にヒトの消費に供する無殺菌乳について腸管出血性大腸菌 O157の微生物基準適用を促すのみで、消費者の関連リスクが顕著に低減するのを見込めるものではない。 フランスにおいては無殺菌乳商品化の条件として、1985年8月6日付省令で生産上遵守すべき保健衛生基準を定め、無殺菌牛乳は公衆衛生に有害な微生物や毒素を含んではならず、また下記の衛生基準・品質基準を満足するものでなければならないとしている。 (1)製造日:1ml中の好気性細菌(30℃)上限値は90 ,000個、1ml中の糞便大腸菌群上限値は100個、1 ,000ml中にサルモネラ属菌は存在しないこと、0.1ml中にβ溶血性連鎖球菌は存在しないこと。 (2)消費期限日:1ml中の好気性細菌(30℃)上限値は300 ,000個、1ml中の糞便大腸菌群上限値は1 ,000個、1 ,000ml中にサルモネラ属菌は存在しないこと、0.1ml中にβ溶血性連鎖球菌は存在しないこと、沸騰に対し安定性があること、酸性度(乳酸g/L)は1.4~1.8。 3.検討 好気性細菌(30℃)、糞便大腸菌群、サルモネラ属菌、β溶血性連鎖球菌、Brucella abortus(ブルセラ病)、 Mycobacterium bovis(牛型結核菌)、シガ毒素産生大腸菌(STEC)、セレウス菌、ウェルシュ菌、黄色ブドウ球菌、リステリア・モノサイトゲネス、エルシニア、カンピロバクター、ビフィズス菌、Mycobacterium paratuberculosis(ヨーネ菌)及びCoxiella burnetii(Q熱)について文献調査を行い、無殺菌牛乳の品質及び微生物基準について検討を加えた。 4.結論と勧告 1985年8月6日付省令の微生物基準を下記の基準に改正することを提案する。E.coli基準で適切なm値とM値を定めるには今後畜産事業場でのデータ収集が必要となる。 無殺菌牛乳の衛生処理工程が存在しないことを考慮すると微生物リスクに対処するには適正衛生規範遵守と自主規制が基本であり、表示によってリスク情報を消費者に提供する。 (1)安全基準 1)リステリア・モノサイトゲネス:n=5、c=0、上限値100cfu/ml、適用規格はNF/EN/ISO-11290-2で、市場流通・保存中はこの基準を適用する。 2)サルモネラ属菌:n=5、c=0、25ml中に菌が存在しないこと、適用規格はNF/EN/ISO-6579で、市場流通・保存中はこの基準を適用する。 (2)製造工程中の衛生基準 1)E.coli:n=5、c=2、m値及びM値は今後決定する、適用規格はNF/ISO-16649-1又は-2、製造日に検査、不適合の場合は製造工程の衛生状態を改善する。 2)30℃培養の好気性細菌:2ヶ月間に月最低2回試料を採取し、変数の平均値が50 ,000cfu/ml以下であること、適用規格はNF/EN/ISO 4833、製造日に検査、不適合の場合は製造工程の衛生状態を改善する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
URL | http://www.afssa.fr/Documents/MIC2007sa0149.pdf |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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