食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02380020208
タイトル 豪州・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、人工着色料が子供の行動に与える影響に関する改訂ファクトシートを公表
資料日付 2008年4月11日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  豪州・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は、先に欧州食品安全機関(EFSA)が食品中の人工着色料が子供の行動に与える影響に関し現行の基準を変更する根拠はないとする評価を行ったことを受け、2007年9月に作成したファクトシートを更新した。当該改訂版の概要は以下の通り。
1.2007年9月に食品中の人工着色料が子供の行動に及ぼす影響に関する新たな研究結果が医学専門誌(The Lancet)で発表された後、英国食品基準庁(FSA)の専門家は、これについて検討を行い、既存の知見を強化するために役立つものと評価した。
2.今年3月、欧州食品安全機関(EFSA)は、同研究結果に関し検討を行うために専門家パネルの会合を招集した。EFSAは、検討の結果、着色料と安息香酸ナトリウムの添加が子供の行動に与える影響に関し限定的な証拠を示しており、現行の基準値を変更する根拠とはならないとの結論に達した。
3.英国の研究で取り上げられた着色料については、豪州では安全であるとして認可されている。また、食品添加物に関し2006年に実施された研究結果から、豪州の食品製造業者は、英国の研究で使用されたレベルより低いレベルで使用していることが明らかになっている。
4.FSANZも豪州の子供達が摂取する着色料の量について評価を行っている。2~16才の子供達を対象とした2007年全国栄養調査の結果が公表されれば、今後のリスク評価に使用出来る。
5.FSANZは、一部の人達で食品及び食品添加物の悪影響が発生することは十分認識している。これらの影響は、アレルギーとは異なるが、皮膚の発疹及びはれ、腸の不調、子供の行動の変化及び頭痛などが含まれる。(訳注:2007年9月のファクトシートでは、問題の添加物を除外するだけでは異常行動を阻止できないとして、食物不耐症の症状を示す場合には、医師または栄養士に相談すべきとしている)
6.人工着色料を含む添加物に関しては、認可を受けて豪州・NZ食品基準コードに記載されない限り、食品に使用できないことになっている。また、食品もしくは飲料に人工着色料が含まれる場合には表示ラベルでその名称或いはコード番号を明記する必要がある。
7.子供の親は、当該研究の対象となっている添加物が子供の食事に含まれる場合には、この情報を活用出来る。ただし、単に子供の食事から問題と思われる添加物を除外するだけで異常な症状を阻止することが可能と考えるべきではない。子供が食事過敏症(food intolerance)の症状を示す場合には、医師または公認栄養士に相談すべきである。
8.FSANZは、既に「正しい食品の選択 - 食品添加物及び表示、カロリー及び脂肪分に関する公認ガイド (Choosing the Right Stuff - the official shoppers’ guide to food additives and labels
, kilojoules and fat content)と題する小冊子を発行した。この小冊子は、書店で購入でき、消費者に避けたいと思う添加物が含まれない食品を購入する方法に関し必要な情報を提供している。
 小冊子の内容は、以下のURLから入手可能。
http://www.foodstandards.gov.au/newsroom/publications/choosingtherightstuff/index.cfm
地域 大洋州
国・地方 豪州
情報源(公的機関) 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ)
情報源(報道) FSANZ
URL http://www.foodstandards.gov.au/newsroom/factsheets/factsheets2008/effectsofartificialc3893.cfm
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