食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02300200188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、TSE感染動物由来副産物用輸送機材の転用に関する意見書を公表
資料日付 2007年12月11日
分類1 -
分類2 -
概要(記事) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、TSE感染動物由来副産物輸送機材を洗浄消毒して他の輸送用途に使用する省令案の是非について食品総局から諮問を受け、意見書を公表した。
1.背景
 欧州規則No.1774/2002並びに国内法の2005年8月3日及び6日付省令は、TSE感染動物由来副産物と接触するTSE感染動物由来副産物輸送用車両やコンテナについて定めている。欧州規則には交差汚染を回避すること(洗浄と消毒)を条件として、TSE感染動物由来副産物を輸送した車両やコンテナを食品・飼料の輸送に使用できると規定されている。
 今回AFSSAに諮問された省令案の主旨は、欧州規則に沿って2.(1)から(6)に示す適正な洗浄と消毒を行えば、TSE感染動物由来副産物を輸送した車両やコンテナをほかの用途に転用できるようにするものである。
2.検討
 カテゴリー1、2及び3の物質の輸送に使用した車両・コンテナを他の用途に使用するために行う洗浄・消毒作業の実行可能性調査を獣医局の立会いの下で行った。獣医局は洗浄手順書遵守の確認、洗浄作業後の車両・コンテナの目視検査、作業廃水・廃棄物の回収が適正になされているかの監視を行った。プリオンの不活化(カテゴリー1の物質のみ)に関する作業は以下のとおり。
(1)乾燥状態で表面を掻き落し、ブラシをかける。
(2)圧力水で洗浄する(可能であれば洗剤入り温水を使用)。
(3)洗剤を使用した場合は水で濯ぐ。
(4)残留物がないことを確認する。
(5)水酸化ナトリウム水溶液を塗布する(生の物質については4%溶液で1時間放置、加工品では2%溶液で30分放置)か、または次亜塩素酸ナトリウム(0.5%)を2回塗布する(それぞれ30分放置)。
(6)水で濯ぐ。
 乾燥物、泥土及び洗浄廃液を収集し、認定廃棄焼却処理場に送る。
 調査にはグルタルアルデヒド、ホルムアルデヒド及びノニルフェノール(最終含有量はそれぞれ1%)を含む洗剤・消毒剤を使用した。しかし、これらの化学物質はたん白質を化学的に固定する作用があることから、残留しているプリオンの不活化に対する耐性を高めてしまう。従って、これらのアルデヒドやフェノール類を洗浄剤・消毒剤に使用することは禁止すべきである。
3.結論
 以上を勘案して、以下の付帯条件を留保した上で、AFSSAは省令案に肯定的意見を表明する。
(1) カテゴリー1の物質を輸送した機材の洗浄や消毒手順の審査検証にはたん白質汚染がないことを実証することが不可欠である。
(2)プリオン不活化を阻害する成分(アルデヒドやフェノール類)を含む洗剤・ 消毒剤の使用を禁止する。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/ESST2007sa0150.pdf
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