食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02210040361
タイトル 台湾行政院衛生署、「食品添加物の使用範囲及び上限基準」の改正草案を公布、意見募集を実施(ステビア抽出物)
資料日付 2007年12月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は12月7日、「食品添加物の使用範囲及び上限基準」のステビア抽出物の項について、物質名、使用範囲(対象食品)及び上限基準を改正する草案を公布した。意見募集は12月31日まで。改正草案の概要は、以下のとおり。
1.分類:第(十一)類 調味料
2.コード:043
3.物質名:ステビオール配糖体(Steviol Glycoside)
4.使用範囲及び上限基準:
(1)飲料、食用種子、水分含有量が25%以下の果物砂糖漬けへの使用を認める。使用量は、製造上の必要に応じて適量を使用するものとする。
(2)タブレット状又は粉末状の人工甘味料への使用を認める。
(3)特殊栄養食品への使用を認める。
(4)果汁飲料、豆類を原料とした飲料、乳飲料、発酵乳、アイスクリーム、ビスケット類、ガム、キャンディ、スナック類及びシリアル類への使用を認める。使用量は、0.05%以下とする。
(5)調味料(中華風のたれ)及び野菜漬物への使用を認める。使用量は0.1%以下とする。
5.使用制限:特殊栄養食品に使用する際は、事前に当局の認可を受けること。
 本件に関する公告(12月5日付け)は、下記URLから入手可能。当該公告により、ステビオール配糖体の規格草案も公布されている。
http://www.doh.gov.tw/ufile/doc/0960409461%e5%85%ac%e5%91%8a.tif
 改正草案は、下記URLから入手可能(中国語)。
http://www.doh.gov.tw/ufile/doc/%e7%94%9c%e8%8f%8a%e9%86%a3%e4%bd%bf%e7%94%a8%e7%af%84%e5%9c%8d%e5%8f%8a%e9%99%90%e9%87%8f%e4%bf%ae%e6%ad%a3%e8%8d%89%e6%a1%88.doc
 現行の「食品添加物の使用範囲及び上限基準」は下記URLから入手可能(英語版)。
http://food.doh.gov.tw/chinese/ruler/ingrdient_standard.htm
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=24&level_no=1&doc_no=51963
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