食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01960300188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、BSE陽性と判明したと体に背割り時に隣接していた別のと体の出荷停止措置の解除に係るEU法規の修正案に関する意見書
資料日付 2007年4月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、BSE陽性と判明したと体に背割り時に隣接していた別のと体の出荷停止措置の解除に係るEU法規の修正案について食品総局から意見を求められ、2007年4月17日付意見書(3ページ)を公表した。
 BSE陽性と判明した牛のと体が発見された場合の消費者保護措置は、EC規則999/2001で次のように定められている。「食用にと畜される牛に迅速検査で非陰性(non negatif)の結果が出た場合、そのと体だけでなく、それに先行すると体1頭及びその後に続くと体2頭も廃棄処分にすべきである。」この規定には免除が設けられており、と体間の汚染を防ぐシステムが適切かつ有効に実施されていれば、非陰性のと体に隣接していたと体を出荷停止する必要はない。12ヶ月齢超の牛についてと体の背割り前に脊髄を除去する吸引工程を実施しているフランスには、この免除が適用される。
 現在、当該EC規則の修正案が検討されており、それによると出荷停止措置が講じられるのは迅速検査で非陰性となった場合でなく、症例が確認された場合に限定される。この修正案が採択されると、背割り前の脊髄除去を実施しない場合の規定を記載したフランス国内の省令を修正する必要が生じる。
 TSE専門家委員会の見解は次のとおり。当該EC規則の修正案が採択されると、確定試験で症例が確認されて初めて症例を含む4頭の出荷停止又は出荷許可が決定されることになる。
 フランスの1992年3月17日付省令第31条qでは、BSEスクリーニング検査で非陰性とされた30ヶ月齢超又は24ヶ月齢超の牛の肉及び副産物は食用には不適切であるとしていることから、迅速検査で非陰性とされたと体は確定試験の結果を待たず出荷停止としている。
 2006年のBSE迅速検査の結果については、と畜場で実施した220万6254件のうち18件が非陰性とされ、そのうち2件が陽性 (有病率は0.001を下回る)、16件が陰性と確認された。
 出荷停止のと体の市場流通を決める確定試験が非常に高い信頼性を示し、最高の消費者保護レベルを保証する限りにおいて、特定危険部位を一貫して除去していれば、当該省令を修正し迅速検査で非陰性とされたと体に隣接していたと体を直ちに出荷停止としないとしても追加のリスクはないと考える。ただし、ECの修正案で提案された点とは異なり、迅速検査で非陰性となったと体については、迅速な出荷停止を規定する条文第31条qを修正しないよう当局の注意を喚起する。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/41066-41067.pdf
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。