食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01620310111 |
タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、伝達性海綿状脳症(TSE)対策強化のため小型反すう動物及びその由来製品の輸入政策の改正案を公表し、意見募集を開始 |
資料日付 | 2006年9月29日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は9月29日、TSE対策強化のため、小型反すう動物(めん羊、山羊及びそれらの外来種)とその由来製品の輸入政策の改正案を公表し、2006年11月30日までの意見募集を開始した。同改正案の概要等は次のとおり。 1.背景 (1)カナダのTSE防疫対策 (2)カナダの現在の輸入政策 (3)国際基準との関係 OIEがスクレイピーの清浄国及び清浄施設を承認する際のガイドラインを当該改正案は取り入れた。しかし、小型反すう動物のBSE問題及びめん羊のTSEリスクを低減するための遺伝子スクリーニングについてOIEガイドラインは言及していない。 2.輸入政策の改正範囲 小型反すう動物及びその由来製品の輸入におけるTSEリスクを管理するための輸入政策、輸入条件及び輸入手続き。 3.輸入政策改正案の骨子 (1)小型反すう動物のTSE清浄国又は無視できるリスク国からの輸入品 (2)小型反すう動物のTSE清浄施設からの輸入品 (3)高い疾病リスクを持つ月齢に達する前にと畜される動物 (4)上記3分類された動物の由来製品 TSEに遺伝的抵抗性を持つめん羊及びめん羊受精卵という分類も検討したが、非定型TSEが最近発見されたため、この分類は時期尚早との結論に達した。 4.次の段階 カナダ国民及び貿易相手国等からの意見を参考に必要な場合は修正を加えて最終案をまとめ、可及的速やかに実施する。 当該文書末尾の「Proposed Import Conditions for TSE in Small Ruminants」から改正案(4ページ)が入手可能。その骨子は次のとおり。 1.カナダに輸入できない品目 反すう動物由来の肉骨粉、獣脂かす及びこれらを含有する製品はカナダに輸入できない。ただし、リスク評価が実施された場合や輸出国のBSEリスクが無視できるレベルである場合を除く。 2.カナダに輸入できる品目 (1)すぐにと畜する動物の必要条件 ①当該動物の出生コーホートが分かる個体識別標を有すること ②カナダ国内のと畜場でのと畜が許可されていること ③12ヶ月齢未満であること (2)と畜目的で飼育される動物の必要条件 ①当該動物の出生コーホートが分かる個体識別標を有すること ②12ヶ月齢未満でと畜し、その証明書をと畜後1週間以内にCFIAに提出すること (3)繁殖用の生体羊 ①雌雄いずれも出生コーホートが分かる個体識別標を有すること ②雌は、小型反すう動物のTSEリスクが無視できるレベルであるとCFIAが認定した国から輸出されたことを示す証明書を有すること ③雌は、TSE清浄施設で出生したことを示す証明書を有すること TSE清浄施設の認定条件は、 (ア)施設がある国又は地域に対する条件 1)当該疾病について報告義務があること、2)感染めん羊及び山羊を殺処分し、完全に処理していること、3)TSE汚染の疑いのある肉骨粉又は獣脂かすをめん羊及び山羊に給餌することを禁じ、国全体で実効的に取り締まっていること、4)スクレイピー清浄施設に対する認定基準を国内の動物医療当局が設置又は認定していること。 (イ)施設に対する条件 1)めん羊及び山羊の個体識別が永続的に行われ、出生施設を追跡調査できるように記録を保管していること 2)めん羊及び山羊の当該施設の内外における移動記録を保管していること 3)TSE清浄度が当該施設と同等又は高レベルの施設からの雌及び受精卵の導入のみを許可していること 4)当該施設のめん羊及び山羊が、TSE清浄度が当該施設より低レベルの施設のめん羊又は山羊と直接又は間接的に接触していないこと 5)公的資格を有する獣医師が当該施設のめん羊及び山羊に対する検査及び記録の監査を年1回以上行うこと 6)国家サーベイランスの一部として小型反すう動物に対するTSE検査の対象になっていると畜場において当該施設はと畜を行うこと (4)短期滞在の生体羊又は山羊 未去勢の雌で輸入要件を満たしていない場合、カナダに滞在中は妊娠していないことを超音波の検査で証明しなければならない。雄についてはTSEに関する特別な条件はない。 (5)貨物の積み替え入国 当該動物のTSE感染が察知されていない限り、特別な条件はない。 (6)受精卵 繁殖用動物に対する輸入要件を満たすドナーから国際受精卵移植学会(IETS)の基準に従って採取されためん羊又は山羊受精卵。 (7)精液 TSEに関係した条件はない。 (8)肉 検査で陽性反応の出たことが判明している動物を除く、12ヶ月齢未満の小型反すう動物の肉。 (9)その他の製品 ケースバイケースで判断される。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | カナダ |
情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
情報源(報道) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
URL | http://www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/import/rumiconse.shtml |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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