評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20210316027 -
評価品目名 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳及びクリームに用いられる容器包装の規格の一部改正について -
評価品目分類 器具・容器包装 -
用途 - -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2021年3月16日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 -
評価目的 食品衛生法第18条第1項の規定に基づき定められた食品、添加物等の規格基準(以下「規格基準告示」という。)における器具及び容器包装の規格を改正するため。 -
評価目的の具体的内容 規格基準告示の第3器具及び容器包装 E 器具又は容器包装の用途別規格の項で規定される牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳及びクリーム(以下「牛乳等」という。)に用いられる容器包装のうち、内容物に直接接触する部分に使用する合成樹脂に関して、添加剤を使用してはならない旨の規定を削除する。 -
評価結果通知日 2021年3月23日 -
評価結果の要約 以下の1から3に掲げる事項を踏まえると、食品用器具及び容器包装(以下「器具・容器包装」という。)に関するポジティブリスト制度(以下「ポジティブリスト制度」という。)によるリスク管理が適切に実施されるならば、人の健康に悪影響を及ぼすおそれはないと考えられる。したがって、食品安全基本法第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。

1 器具・容器包装の従来の使用においては、大きな健康被害が生じた事例は発生していないこと。
2 現状、ポジティブリスト制度の規格は、同制度施行前の器具・容器包装の使用状況の情報に基づき設定されており、牛乳等に用いられる合成樹脂製容器包装等と同様の用途の容器包装の使用状況の情報も反映されている。使用可能な添加剤の範囲及び量は同制度の規格に基づくこととなり、牛乳等に用いられる合成樹脂製容器包装等の内容物に直接接触する部分に使用する合成樹脂についても使用可能な添加剤が規制されていること。
3 器具・容器包装に使用される添加剤は、器具・容器包装の用途に応じて必要な性質を持たせるために使用されることから、その使用は用途によって限定的なものになること。
評価結果の要約補足 - -