評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20190830052 | - |
評価品目名 | 指定成分等を含有する食品の製造又は加工の基準の設定について | - |
評価品目分類 | その他 | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2019年8月30日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24第1項第1号 | - |
評価目的 | 改正後の食品衛生法第13条第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)について、同法第8条第1項に規定する指定成分等含有食品の製造管理、品質管理の基準を定めること | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2019年9月3日 | - |
評価結果の要約 | 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第1条による改正後の食品衛生法第13条第1項に基づく食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の改正については、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物として指定されたものを含む食品について、製造管理・品質管理の基準を新たに設定するものである。 このため、当該基準を新たに設定することにより、食品の摂取による人の健康へのリスクが高まるとは考え難いことから、食品安全基本法第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |