評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20160606047 | - |
評価品目名 | 高度に精製され、安全性の確保に支障がないことが確認された食品添加物を飼料添加物として使用する場合に安全性の確保に支障がないことの確認について | - |
評価品目分類 | 遺伝子組換え食品等 | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 農林水産省 | - |
評価要請文書受理日 | 2016年6月6日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第3項 | - |
評価目的 | 組換えDNA技術によって得られた微生物を利用して製造された食品添加物のうち、食品安全委員会により、高度に精製され、安全性の確保に支障がないことが確認されたものについては、飼料添加物として使用する場合であっても、食品安全委員会により、高度に精製され、安全性の確保に支障がないことが確認されていることとすること | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2016年7月12日 | - |
評価結果の要約 | 既に食品安全委員会が「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物のうち、アミノ酸等の最終産物が高度に精製された非タンパク質性添加物の安全性評価の考え方」(平成17年4月28日食品安全委員会決定)に基づき、安全性を確認した食品添加物については、飼料添加物として使用された場合であっても、当該飼料添加物は高度に精製されており、これを摂取した家畜に由来する畜産物の安全上の問題はなく、人の健康に及ぼす影響が変わるものではないと判断した。 したがって、本照会は、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |