評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20160405231 -
評価品目名 加熱時に生じるアクリルアミド -
評価品目分類 その他 -
用途 - -
評価要請機関 食品安全委員会 -
評価要請文書受理日 2011年3月31日 -
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第23条第1項第2号 -
評価目的 - -
評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2016年4月5日 -
評価結果の要約 日本人における食事由来のアクリルアミド摂取による非発がん影響について、一定のばく露マージンが確保されていることから極めてリスクは低いと判断した。また、発がん影響のリスクについては、疫学研究において、職業性ばく露等の高ばく露集団も含め、アクリルアミドばく露量とがんの発生率との関連に一貫した傾向はみられていないことから、ヒトにおける健康影響は明確ではないが、動物実験から求めたBMDL10と日本人の食品からのアクリルアミドの推定摂取量から算出したばく露マージンが十分ではないことから、公衆衛生上の観点から懸念がないとは言えないと判断した。このため、ALARAの原則に則り、引き続き合理的に達成可能な範囲で、できる限りアクリルアミドの低減に努める必要がある。
評価結果の要約補足 - -