評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20151110862 -
評価品目名 ヒラメの Kudoa septempunctata に係る食品健康影響評価について -
評価品目分類 微生物・ウイルス -
用途 - -
評価要請機関 食品安全委員会 -
評価要請文書受理日 2013年3月11日 -
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第23条第1項第2号 -
評価目的 - -
評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2015年11月10日 -
評価結果の要約 ・ヒラメに寄生するK.septempunctataについては、クドア属粘液胞子虫の一種であり、食中毒の原因とされ、ヒトへの健康影響が報告されている。
・食中毒事例又は有症事例の中で、K.septempunctataの胞子数及び喫食量が報告された事例から、おおむね107個以上の胞子を摂取すると、下痢、おう吐を主体とする症状を呈するものと考えられた。
・2013年及び2014年の64件の食中毒事例の原因となったヒラメの産地等について、自治体による遡り調査が行われた結果、輸入養殖ヒラメが44件、国内産天然ヒラメが10件、国内産養殖ヒラメが1件、非公表が2件及び産地不明が7件であった。
・2012年に農林水産省が国内のヒラメ養殖場におけるK.septempunctataの食中毒防止対策を通知しており、2013年以降、国内産養殖ヒラメを原因とする食中毒の件数は極めて少ないことから、国内の養殖場等における食中毒防止対策は有効であると推察された。
・このため、生産段階において、ヒラメをK.septempunctataに感染させない対策を取ることがヒトのリスクを低減させるためには重要であると考えられた。
・複数の疾病や危険因子に起因する死亡と障害に対する負荷を比較しうる形で総合的に定量化するための指標として国際的に用いられている障害調整生存年(disability-adjusted life years : DALYs)の試算結果によると、K.septempunctata のDALYsはカンピロバクター属菌又はノロウイルスのDALYsと比較すると値は極めて小さく、疾病負荷は著しく低いと考えられる。リスク管理機関においては、DALYsの試算結果を前提としつつ、取りうる対策について検討することが望まれる。
評価結果の要約補足 - -