評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20150212276 | - |
評価品目名 | ノルウェーから輸入される牛肉及び牛の内臓について | - |
評価品目分類 | プリオン | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2015年2月12日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第3項 | - |
評価目的 | ノルウェーから輸入される牛肉及び牛の内臓に係る輸入条件を設定するに当たっての食品健康影響評価 | - |
評価目的の具体的内容 | (1)食品安全委員会の評価結果及びそれ以降も適切にBSE対策が継続されていることを踏まえた輸入条件として、 ア 月齢制限を「輸入禁止」から「30か月齢」、 イ 特定危険部位(SRM)を全月齢の扁桃及び回腸遠位部並びに30か月齢超の頭部(皮、舌、頬肉及び扁桃を除く)、脊髄及び脊柱、とした場合のリスクを比較。 (2)上記を終えた後、国際的な基準を踏まえてさらに月齢の規制閾値を引き上げた場合のリスクを評価 |
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評価結果通知日 | 2015年4月21日 | - |
評価結果の要約 | 現行の飼料規制等のリスク管理措置を前提とし、上記(1)及び(2)に示した牛群のBSE感染状況及び感染リスク並びにBSE感染における牛と人の種間バリアの存在を踏まえると、ノルウェーに関しては、諮問対象月齢である30か月齢以下の牛由来の牛肉及び牛内臓(扁桃及び回腸遠位部以外)の摂取に由来するBSEプリオンによる人でのvCJD発症は考え難い。 したがって、以上の知見を総合的に考慮すると、諮問内容のうちノルウェーに係る(1)アの輸入月齢制限及びイのSRMの範囲に関しての結論は以下のとおりとなる。 [1] 月齢制限 ノルウェーに係る輸入条件に関し、「輸入禁止」の場合と輸入月齢制限の規制閾値が「30か月齢」の場合とのリスクの差は、あったとしても非常に小さく、人への健康影響は無視できる。 [2] SRMの範囲 ノルウェーに係る輸入条件に関し、「輸入禁止」の場合とSRMの範囲が「全月齢の扁桃及び回腸遠位部並びに30か月齢超の頭部(皮、舌、頬肉及び扁桃を除く。)、脊髄及び脊柱」の場合とのリスクの差は、あったとしても非常に小さく、人への健康影響は無視できる。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |