評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20081030098 | - |
評価品目名 | PHE-№1株を利用して生産されたL-フェニルアラニン | - |
評価品目分類 | 遺伝子組換え食品等 | - |
用途 | 添加物 | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2007年9月21日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第14号、食品安全委員会令第1条第1項及び食品安全委員会令第1条第1項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令第1号 | - |
評価目的 | 「組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続」第3条の規定に基づき、添加物の安全性審査を行うに当たっての食品健康影響評価 | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2007年12月20日 | - |
評価結果の要約 | 「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物の安全性評価基準」の附則「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物のうち、アミノ酸等の最終産物が高度に精製された非タンパク質性添加物の安全性評価の考え方」に基づき、安全性が確認されたと判断した。 したがって、「PHE-№1株を利用して生産されたL-フェニルアラニン」については、「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物の安全性評価基準」による改めての評価は必要ないと判断した。 (平成19年12月20日府食第1239号) |
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評価結果の要約補足 | - | - |