評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20070419049 -
評価品目名 コエンザイムQ10 -
評価品目分類 その他 -
用途 「いわゆる健康食品」 -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2005年8月22日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第3項 -
評価目的 コエンザイムQ10の安全性についての食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2006年8月10日 -
評価結果の要約 <評価書「6.まとめ」抄>
食品安全委員会では、本食品の安全性について、厚生労働省から提出された資料では、データが不足しており、安全な摂取上限量を決めることは困難である。
 このため、原則医薬品の一日摂取用量を超えないという現状のリスク管理措置に配慮することが重要であるが、一方、CoQ10については、すでに様々な製品が流通していることから、個別の製品の安全性については、事業者により適切に確保される必要があり、こうした観点からも、リスク管理措置を講じる際には、事業者の責任で、用量を考慮した長期摂取での安全性の確認、摂取上の注意事項の消費者への提供、消費者の健康被害事例を収集させるなどについての指導を徹底することについても考慮されるべきである。
(平成18年8月10日府食第640号)
評価結果の要約補足 - -