評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20070419032 | - |
評価品目名 | チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシBt10 | - |
評価品目分類 | 遺伝子組換え食品等 | - |
用途 | 家畜及び家禽用の飼料 | - |
評価要請機関 | 農林水産省 | - |
評価要請文書受理日 | 2005年6月28日 |
|
評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第14号、食品安全委員会令第1条第1項及び食品安全委員会令第1条第1項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令第3号 | - |
評価目的 | ・飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(1)のシただし書の規定に基づき、基準を定めることに当たっての食品健康影響評価 ・飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(1)のシの規定に基づき、飼料の安全性についての確認を行うことに当たっての食品健康影響評価 |
- |
評価目的の具体的内容 | <評価書「Ⅴ 食品健康影響評価結果について」抄> | - |
評価結果通知日 | 2006年6月15日 | - |
評価結果の要約 | Bt10については、提出された資料に基づき、飼料として家畜が摂取することに係る畜産物のヒトへの食品健康影響評価を行う必要があることから、飼料及び畜産物としての安全性を評価したが、「遺伝子組換え飼料及び飼料添加物の安全性評価の考え方」の3の①~③の可能性を完全には否定できないので、「遺伝子組換え食品(種子植物)の安全性評価基準」に準じて安全性を評価したところ、現時点では、安全性を評価することは困難であることから、ヒトに対する安全性について、現時点では判断はできないと結論された。 一方、Bt10を家畜等に与えた際の影響については、鶏においてその畜産物に対する当該トウモロコシの特異的な影響が現れないことを確認している。 Bt10については、飼料以外にも食品用原料に混入する可能性をも考慮し、今後ともリスク管理機関において、適切な管理措置に努めるべきと判断される。 また、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省省令第35号)別表第1の1の(1)のシただし書きに基づき米国産の飼料用トウモロコシについてBt10の混入率が1%以下の許容基準を設定することについては、安全性評価に関する上記の検討結果を参考としながら、リスク管理機関において適切な管理措置を講じるべきと判断される。 (平成18年6月15日府食503号) |
|
評価結果の要約補足 | - | - |