評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20041220169 -
評価品目名 土壌残留に係る農薬登録保留基準の見直しについて -
評価品目分類 農薬 -
用途 -
評価要請機関 環境省 -
評価要請文書受理日 2004年12月20日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第2号 -
評価目的 土壌残留に係る農薬登録保留基準の見直しをするに当たっての食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 1.農薬取締法第3条第2項の規定に基づき環境大臣が定める、農薬取締法第3条第1項第5号に該当するかどうかの基準における土壌中半減期のクライテリアを「1年」から「180日」に改めるに当たっての食品健康影響調査
2.農薬取締法第3条第2項の規定に基づき環境大臣が定める、農薬取締法第3条第1項第5号に該当するかどうかの基準における土壌中半減期を算出されるために用いる試験法を、「ほ場試験及び容器内試験」から「ほ場試験」のみに改めるに当たっての食品健康影響調査
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評価結果通知日 2005年5月6日 -
評価結果の要約 食品健康影響リスクを増大させるおそれはない
評価結果の要約補足 「農薬取締法第3 条第1 項第4 号から第7 号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件」(昭和46 年農林省告示第346 号)告示第2 号イの基準を適用するか、ロ及びハの基準を適用するかの場合分け尺度を土壌中半減期として「1年」から「180 日」へ変更すること、及び「ほ場試験及び容器内試験」を「ほ場試験」のみへと変更することにより、食品健康影響リスクを増大させるおそれはないと考えられる。
ただし、以下の点に配慮が必要である。
1. 後作物残留試験成績の集積に努めること。
2. 残留試験成績の不偏性の向上のための方策を検討すること。
3. 他法令による規制との齟齬が生じないよう実施すること。
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