評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20030703001 -
評価品目名 銅 (清涼飲料水の規格基準の改正) -
評価品目分類 化学物質・汚染物質 -
用途 銅は、鉱山排水、工場排水、農薬の混入や生物抑制処理に使用する硫酸銅、塩
化銅及び給水装置等に使用する銅管、真ちゅう器具などからの溶出に起因するこ
とが多い(平成4 年の専門委員会報告)。
銅は重要な熱・電気伝導体である。水管、屋根材、家庭用品や化学設備、また
芸術品や多くの合金(例えば、真ちゅうや青銅)にも用いられている。銅の酸化
物、塩化物、硫酸塩、酢酸塩、臭化物や炭酸塩は、害虫の抑制、無機染料、食品
添加剤、写真術、種子消毒剤、殺菌剤や殺藻剤、電鋳として広く用いられている
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評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2003年7月3日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 -
評価目的 清涼飲料水の規格基準の改正に係る食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 清涼飲料水に係る化学物質の食品健康影響評価 -
評価結果通知日 2008年4月17日 -
評価結果の要約 清涼飲料水における銅の許容上限摂取量は9mg/ヒト(成人)/日と設定する
評価結果の要約補足 - -