Q&A詳細

評価案件ID mob20110300022
タイトル キャリーオーバーの考え方について
公表日 2011年9月7日
問い合わせ・意見 食品に使われる原料の規格書の確認を行った際、キャリーオーバーの考え方が、各管轄の保健所により異なるということに驚かされました。この状態は、各県によって食品表示の基準が異なってくることを意味し、消費者へ正しい情報が伝達されない等の問題が生じていると思います。食品の安全を示すためにも一元化されることが望ましいと考えます。
問い合わせ・意見分類 食品安全委員会活動一般関係
コメント元 消費者庁
コメント 食品衛生法では、原則として使用した全ての添加物を表示することとされていますが、加工助剤、キャリーオーバー及び栄養強化目的に該当する場合には、当該添加物の表示を省略することが可能となっています。

また、キャリーオーバーは、「食品の原材料の製造又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において使用されない物であつて、当該食品中には当該物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないもの(食品衛生法施行規則第21条第1項第1号ホ)」と定義されており、使用した添加物がキャリーオーバーに該当するか否かは、各食品事業者が、当該定義を踏まえ、使用基準や使用実態に即して個別に判断することとされています。
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