Q&A詳細
| 評価案件ID | mob20110300002 |
| タイトル | 放射能被災による乳幼児に対する摂水制限について |
| 公表日 | 2011年9月7日 |
| 問い合わせ・意見 | 東日本太平洋沖地震による放射能被災により、乳児にミルク等を飲ませる場合に水道水を使用しないほうがよいとの報道がされたが、同時に、乳幼児の離乳食に対する配慮もされるべきなのではなかったかと思う。浄水場でのろ過方法の改善もできないものだろうか。 |
| 問い合わせ・意見分類 | 食品安全委員会活動一般関係 |
| コメント元 | 厚生労働省 |
| コメント | 乳児の摂取に関する指標等については、甲状腺の発達が特に活発であり、専ら乳児用調整粉乳を摂取する乳児を対象として設定されたものです。離乳食への利用を含め、乳児以外が水道水を摂取する場合には、長期にわたり摂取した場合の健康影響を考慮して原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標値(放射性ヨウ素は300 Bq/kg、放射性セシウムは200 Bq/kg)が適用されます。 また、浄水処理工程における放射性物質の除去効果等、水道水中の放射性物質の低減方策についての検討を行い、各水道事業者等に対して、降雨後の取水の抑制・停止や浄水場の覆蓋、粉末活性炭の使用等、水道水中の放射性物質のレベルを抑えられる可能性のある取組について周知を行うとともに、各水道事業者等で対処可能な方策の実施を検討するよう要請を行っております。 |
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