Q&A詳細

評価案件ID mob07018000048
タイトル 消費者庁の役割について
公表日 2009年12月25日
問い合わせ・意見 消費者庁がこの9月1日に新たに設置されましたが、食品安全行政にどのように関係するのでしょうか。
問い合わせ・意見分類 その他
コメント元 食品安全委員会
コメント (平成21年10月分)
消費者庁は、食品安全行政も含めて、各省庁がそれぞれ所管していた消費者に身近な法律を、所管・共管するなど、消費者行政を統一的、一元的に推進するため、平成21年9月1日に設置されました。
具体的には、消費者庁は、次のような業務を行っていくこととされています。
① 食中毒や製品事故などの事故情報を集約して、分析し、事故情報を公表したり、関係する省庁に措置を求めるなど、適切な対応を実施できるよう調整、整理
② 事故の発生が想定されておらず、各省庁の所管に当てはまらないために行政が対応することが難しかった事案等(いわゆる「すきま事案」)に対応するための、総合的な調整
③ 食品安全行政の分野では、これまで別々の省庁で取り扱っていた、食品衛生法やJAS法、健康増進法に基づく食品の表示について、消費者庁で統一的に食品表示基準などのルールを定め、そのルールが守られていることを監視、指導するとともに、消費者庁が総合的に調整しながら食品の安全性に関するリスクコミュニケーションを関係機関が連携して実施
食品安全委員会は、これまでどおり科学に基づく中立公正な唯一のリスク評価機関として、科学情報の提供を行うとともに、消費者庁やその他のリスク管理機関と一層緊密に連携しながら、食品安全行政(※)の一翼を担っていきます。

※ 平成15年7月に施行された食品安全基本法に基づき、「国民の健康の保護が最も重要」であるいという基本的認識の下で、食品の安全性に「絶対」はなく、どのような食品にもリスクがあることを前提に、食品中に含まれる農薬や添加物、微生物などの危害要因について、食品安全委員会が「食べても安全かどうか調べて、決め」(リスク評価)、その結果に基づいて、厚生労働省や農林水産省などが「食べても安全となるようにルールを決めて、監視」(リスク管理)するという、新たな食品安全行政の仕組み(リスク分析)が導入された。
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