Q&A詳細

評価案件ID mob07018000032
タイトル 食品検査機関の不正事件について
公表日 2009年3月31日
問い合わせ・意見 ある食品検査機関にて、検査を行っていないにもかかわらず検査証明書が発行されていたという事実が発覚した。厚生労働省は、強い権限を持って、登録検査機関の指導を行ってもらいたい。また、検査機関も無理な納期に追われるのではなく、正確に検査手順を踏んで、証明書が出せるような環境を作っていくことが大切だと思われる。
問い合わせ・意見分類 その他
コメント元 厚生労働省
コメント (平成21年1月分)
御指摘いただきました食品検査機関については、食品衛生法第31条に基づく登録検査機関で、発行されて輸入の届出に自主的に添付された試験成績書が、試験を実施せずに、又は試験終了前に発行していたものと判明しました。
本件は、食品衛生法の規定に基づいて実施された試験ではなく、輸入者が自主的な衛生管理の一環として登録検査機関に委託した試験ではありましたが、このような試験が、輸入、流通等の可否を判断する手段として利用されることが少なくないことにかんがみ、厚生労働省においては、当該機関に対し、当該試験成績書の撤回、業務の自粛、管理体制の再点検等を指示したほか、地方厚生局を通じて当該機関の他の検査施設に対する立入検査を実施するとともに、他の登録検査機関に対しても、情報提供及び注意喚起を実施しました。
厚生労働省においては引き続き、登録検査機関に対する指導監督を適切に実施してまいります。

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