Q&A詳細

評価案件ID mob07018000024
タイトル 輸入食品のトレーサビリティについて
公表日 2008年9月21日
問い合わせ・意見 輸入した中国産ウナギの一部からマラカイトグリーンが検出されたが、このような事態の防止のためには、中国の生産現場に日本から指導・検査に行き、トレーサビリティを確立させることが必要ではないか。
問い合わせ・意見分類 その他
コメント元 厚生労働省
コメント (平成20年7月分)
中国産ウナギの残留抗菌性物質の問題については、平成15年7月からエンロフロキサシンについて、平成17年8月からマラカイトグリーンについて、平成18年5月からニトロフラン類(フラゾリドン)について、それぞれ食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入者に対し、輸入の都度、検査の実施を命じ、検査に合格しない限り輸入が認められない制度)を適用しているところです。
引き続き、検疫所における食品衛生監視員の増員、輸入時検査の件数や検査項目の拡充のために検査器機の導入などにより、輸入食品の監視体制の強化を図り、違反食品が我が国に輸入されないよう取り組んで参りたいと考えています。

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コメント元 農林水産省
コメント (平成20年7月分)
食品のトレーサビリティとは、食品がどこから来てどこへ行ったか移動が分かることであり、食中毒等の発生時に、問題となる食品の速やかな回収などに役立つものです。具体的には、個々の事業者が、何を、いつ、どこから入荷し、何を、いつ、どこへ出荷したかを入出荷時に記録・保存する取組です。よって、生産段階で抗菌剤等の生産資材の使用状況を記録・保存することではありません。
農林水産省では、できるだけ多くの事業者で入出荷の記録・保存がなされるよう、入出荷の記録の保存について実態調査を実施し、多くの事業者に取り組んでいただくよう推進してまいります。

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