Q&A詳細

評価案件ID mob07018000020
タイトル 特別用途食品について
公表日 2008年5月8日
問い合わせ・意見 特別食と呼ばれる乳幼児用、老人用、病人用の加工食品は、命に関わるか否かとは関係なく、国として何か対応すべきではないか。
問い合わせ・意見分類 その他
コメント元 厚生労働省
コメント (平成20年3月分)
健康増進法では、販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他厚生労働省令で定める特別の用途に適する旨の表示(特別用途食品)をしようとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならないとしています。表示の許可に当たっては、許可基準があるものについてはその適合性を審査し、許可基準のないものについては個別に評価を実施しています。特別用途食品については、①収去検査の強化②表示の適正化③品質の保持④特別用途食品表示許可制度の趣旨の普及⑤粗悪品に対する措置等、特別用途食品の取扱いについて都道府県等に通知し、指導監督の徹底に努めているところです。

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