Q&A詳細

評価案件ID mob07017000055
タイトル 遺伝子組換え表示について ③
公表日 2010年6月16日
問い合わせ・意見 遺伝子組換え食品は、ヒトの健康、環境へ悪い影響を及ぼすのだろうか。科学的に評価された技術で安全性は確保されてくる。「遺伝子組み換えでない」と表示することにより、遺伝子組み換えでないことが安全であると消費者に誤解を与えることにならないだろうか
問い合わせ・意見分類 食品表示関係
コメント元 消費者庁
コメント (平成22年3月分)
遺伝子組換え食品は、食品衛生法に基づいて科学的に安全性が確認されたものだけが、輸入・流通される仕組みとなっており、現在、このような安全性が確認された大豆、とうもろこしなど7種類の遺伝子組換え農産物及びその加工品について、JAS法及び食品衛生法に基づき、表示を義務付けているところです。
JAS法に基づく表示制度は消費者の商品選択に資することを目的として表示を義務付けており、また、食品衛生法においては公衆衛生の見地から食品等の内容を明らかにすることを目的に表示を義務付けているところであり、今後とも、これら表示制度の趣旨を周知徹底してまいります。
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