Q&A詳細
評価案件ID | mob07017000054 |
タイトル | 食品の偽装表示について |
公表日 | 2010年12月9日 |
問い合わせ・意見 | ここ数年来、食品の不正表示や偽装表示などの不祥事が続発しており、食品の安全性や食品表示に対する消費者の信頼が揺らいでいると思う。企業が不正をした時の罰則が弱く、犯罪抑止効果が弱いのではないかと思う。偽装については厳しく監視しなければならないと考える。 |
問い合わせ・意見分類 | 食品表示関係 |
コメント元 | 農林水産省 |
コメント | (平成22年9月分) 食品偽装事件が相次いだことを受け、次のような措置を講じてまいりました。 1 消費者の加工食品の表示に対する信頼向上を図るため、JAS法の品質表示基準の適用を原料供給者に拡大 2 不正表示の監視取締体制強化のため、農林水産省においては、平成20年4月から東京、大阪及び福岡の各農政事務所に、広域で重大な違反事案に対応するための食品表示特別Gメンを配置(20名) 3 最近、飲食料品の原産地等についての悪質な偽装表示事件が多数発生している状況にかんがみ、平成21年5月にJAS法を改正(原産地について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者に対する罰則の設置など(※【参考 主な改正の内容】) 4 平成23年1月1日より、JAS法に基づく指示・公表の指針の運用を改善し、従来のルールでは「指示・公表」でなく「指導」にとどめていたものについても、事業者に対して、速やかに自主公表を求める 【主な改善内容】 ① 指針の運用改善 指針に規定されている指導の要件の一つである「直ちに改善方策を講じている場合」の「改善方策」について、「表示の是正(表示の修正・商品の撤去)を行っている」ことに加えて「事実と異なる表示があった旨を、社告、webサイトの掲示、店舗等内の告知等の方法を的確に選択し、速やかに情報提供している」こととして解釈・運用する。 ② 指導件数等の公表 JAS法違反に係る指導の件数の集計等を行い、定期的に公表する。 5 関係する都道府県の機関と国の出先機関との間で、「食品表示監視協議会」を設置し、監視強化のための情報共有化及び迅速な対応を図ることとし、さらにこうした対応が円滑に実施されるよう、関係省庁(消費者庁、警察庁、農林水産省)の間で「食品表示連絡会議」を設置し、関連情報の共有化 また、農林水産省では、食品表示110番や、一般消費者の方に委嘱して日頃の買い物を通じて食品表示の状況を点検していただく「食品表示ウォッチャー制度」を設けており、多くの方々から不適正な食品表示に関する情報提供をいただいております。 これらの取組により、食品事業者がJAS法に違反する事実が判明した場合には、早期に適正化が図られるよう迅速に指示・公表等を行っているところであり、これらによる偽装表示の抑止効果は大きいものと考えております。今後とも、適正な食品表示が行われるよう、警察等の関係機関と連携しながら、JAS法に基づき厳しく監視・取締りを行ってまいりたいと思います。 故意に原産地を偽装するなど悪質な事案については、不正競争防止法や刑法(詐欺罪)の罰則の対象になることから、平成19年11月に、警察庁との間で食品に関する偽装表示事案対策に関する申し合せを行い、連携を強化しているところです。このようなことから、既に、産地偽装などについてJAS法に基づく指示・公表の対象となった業者に対して、不正競争防止法違反で警察が捜査に入っており、刑罰が科されている事案もあります。 さらに、食品企業の不祥事が相次いで発生している現状を踏まえ、食品業界のコンプライアンス(関係法令の遵守や倫理の保持等)の更なる徹底を図るため、食品業界が「道しるべ」として利用するための「「食品業界の信頼性向上自主行動計画」策定の手引き~5つの基本原則~」を決定し、信頼性向上のための自主的取組を推進していきます。これらの取組を通じて、食品表示の監視体制の強化を図るとともに、食品事業者のコンプライアンスの徹底に向けた自主的な取組を促進させ、食に対する消費者の信頼を確保してまいりたいと考えております。 ※【参考 主な改正の内容】 ① 目的規定の改正(第1条) 法律の目的として、農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護を明示する。 ② 品質表示基準の遵守に関する規定の新設(第19条の13の2) 直罰規定の導入に伴い、製造業者等が品質表示基準に従い、農林物資の品質表示をしなければならない旨を明文化する。 ③ 品質表示基準違反に係る公表に関する規定の新設(第19条の14の2) 品質表示基準違反に係る指示又は命令が行われるときは、これと併せてその旨の公表を行う規定を設ける。 ④ 原産地について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者に対する罰則規定の新設(第23条の2) 品質表示基準において表示すべきこととされている原産地(原料又は材料の原産地を含む。)について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金に処するものとする。 |
コメント元 | 消費者庁 |
コメント | (平成22年9月分) 食品の偽装による表示違反としてJAS法に基づいて措置を行った案件については、指示を行い、その全てについて公表することとしています。さらに、指示を受けた事業者がその指示に従わなかった場合は、当該事業者に対して指示に従うよう命令することとなります。 従来はこの命令に従わなかった場合に初めて罰則が適用される制度となっていましたが、平成21年5月にJAS法が改正され、食品の産地偽装に対する直罰規定が創設され、罰則が強化されました。 今後とも、適正な食品表示が行われるよう、農林水産省や警察等の関係機関と連携しながら、JAS法に基づき厳しく監視・取締りを行い、食に対する消費者の信頼を確保してまいりたいと考えております。 |
添付資料ファイル |