Q&A詳細

評価案件ID mob07017000052
タイトル 産直市場での食品表示について
公表日 2010年4月12日
問い合わせ・意見 いまや全国各地にある産直市場であるが、スーパー等で売られている食品と比較すると、食品表示が簡易的で小さく確認しづらいケースがある。ラベルのサイズや記載内容・記載場所について、統一化を図る必要があるのではないか。
問い合わせ・意見分類 食品表示関係
コメント元 消費者庁
コメント (平成22年2月分)
JAS法に基づいて定められた品質表示基準では、食品の種類ごとに表示すべき事項が規定されています。その義務表示に使用する文字のサイズは概ねJIS規格に規定された8ポイント以上の活字(容器包装の表面積が150cm2 以下の場合は5.5ポイント以上、一部例外有り)と規定されています。これは食品衛生法に規定された義務表示事項や、義務ではありませんが健康増進法に基づいて定められた栄養表示基準に規定された表示事項でも同様です。
記載場所については様々な形の容器包装があり、商品によって義務表示に必要な文字数が異なるため、具体的に規定することは困難ですが、事業者に対しては見やすい箇所に表示するよう指導に努めているところです。
※8ポイント=2.811mm(文字の高さ)
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