Q&A詳細
評価案件ID | mob07017000046 |
タイトル | 遺伝子組換え食品の表示について ② |
公表日 | 2010年2月1日 |
問い合わせ・意見 | 遺伝子組換え食品が安全であるなら、食用油やしょう油なども含めた全ての食品について遺伝子組換え表示の対象にしていただきたい。知らないうちに食べてしまうことがないよう、消費者の知る権利と選択する権利の保障を求めて遺伝子組み換え食品に表示を義務づけるとともに、意図せざる混入の許容率をEU並みに引き下げることも強く要望する。 |
問い合わせ・意見分類 | 食品表示関係 |
コメント元 | 消費者庁 |
コメント | (平成21年11月分) 我が国の遺伝子組換え食品に関する品質表示基準では、豆腐やみそなど、組換えられたDNAやタンパク質が検出できる食品については表示を義務付けていますが、食用油や醤油など、組換えられたDNAやタンパク質が加工工程で除去・分解される食品については、組換えられたDNAやタンパク質が検出できないため、表示を義務付けていません。これは、遺伝子が組換えられた農産物を原料としてもDNAやタンパク質が残存していない加工食品では、これらの食品と一般の食品とを判別する技術や仕組みが我が国で確立されておらず、制度の執行に困難を伴うなどの課題があるためです。 また、非遺伝子組換え農産物と遺伝子組換え農産物の分別生産流通管理については、表示の信頼性、実行可能性の観点から科学的検証及び社会的検証の検討結果を踏まえ、分別生産流通管理を適切に行った場合においても、現実的にはその完全な分別は困難であり、遺伝子組換えのものが最大で5%程度混入する可能性は否定できないことから、5%以下の意図せざる混入をやむを得ないものとして認めています。 一方、主要な諸外国においては、様々な対応が見られるところであり、国際的な統一規格の議論も進んでいない状況にあることから、コーデックスなどの国際的な規格の検討状況等を注視してまいりたいと考えています。 <!--PAUSE--> |
コメント元 | - |
コメント | <!--PAUSE--> |
コメント元 | - |
コメント | <!--PAUSE--> |
コメント元 | - |
コメント | <!--PAUSE--> |
添付資料ファイル | - |