Q&A詳細

評価案件ID mob07017000040
タイトル 食品表示違反の公表について
公表日 2009年9月9日
問い合わせ・意見 2008年、国が把握した食品表示違反の約9割が非公表という。企業優先ではないのかという思いもあるが、食品表示違反などの負の情報に対して、消費者が過剰に反応する場合も多い。様々な情報に対して、冷静に判断し行動することが現代の消費者に求められている。消費者啓発が適切な行動の指針になると考えられる。
問い合わせ・意見分類 食品表示関係
コメント元 農林水産省
コメント (平成21年6月分)
農林水産省では、日常から、小売事業者の店舗等において、全国に配置した「食品表示Gメン」による巡回点検をはじめとして食品表示の適正化に努めています。
食品の表示違反については、輸入食品を国産と見せかけるなど、消費者を欺く許し難い行為であるため、違反事業者に対し、JAS法に基づき迅速に指示・公表を行っており、これがマスコミ等に大きく報道され、場合によっては当該事業者が倒産に追い込まれるなど、社会的に極めて厳しいペナルティとなっております。
さらに、故意に原産地を偽装するなど悪質な事案については、不正競争防止法や刑法(詐欺罪)の罰則の対象になることから、平成19年11月に、警察庁との間で食品に係る偽装表示事案対策に関する申し合わせを行い、連携を強化しています。JAS法に基づく指示・公表の対象となった事業者に対して、不正競争防止法違反で警察が捜査を行った結果、刑罰が科されている事案もあります。
また、第171回国会においてJAS法が改正され、本年5月から、産地表示の偽装をした飲食料品を販売した事業者に対しては、指示及び命令を経ないでも罰則を科せることとなりました。これにより産地表示の偽装に対する抑止力が高まるものと期待しております。
食品の表示違反として農林水産省が措置を行った案件のうち、その約9割が非公表であると報道があったことについては承知しておりますが、食品の表示違反に対しては、「食品の信頼確保・向上対策推進本部」で議論し、本年1月29日に決定・公表した「指示及び指導並びに公表の指針」に基づき対応しているところです。
具体的には、違反内容が過失による一時的なものであり、直ちに改善されるケースについては、指導とし、それ以外のケースについては、指示を行い、その全てについて公表することとしています。これは、食品の表示が適正化されるという表示の監視活動としての目的を達成しているからであり、指示を行った場合には全て公表していることからも事業者への影響を配慮したものではありません。なお、この指示を行う場合における公表については、第171回国会でJAS法が改正され、法律上明確化されたところです(5月30日施行)。
今後とも、適正な食品表示が行われるよう、警察等の関係機関と連携しながら、JAS法に基づき厳しく監視・取締りを行い、食に対する消費者の信頼を確保してまいりたいと考えております。
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