Q&A詳細
評価案件ID | mob07017000021 |
タイトル | 調味料(アミノ酸)について |
公表日 | 2008年5月8日 |
問い合わせ・意見 | グルタミン酸ナトリウムは調味料として指定されていますが、お弁当、お惣菜には調味料(アミノ酸)として表示されている。消費者の多くが、たんぱく質のアミノ酸と誤認し、表示のあるものを積極的に選択されていることについて、正しい情報の発信が必要ではないか。 |
問い合わせ・意見分類 | 食品表示関係 |
コメント元 | 厚生労働省 |
コメント | (平成20年3月分) 食品添加物の表示について、アミノ酸等の食品中にも常在成分として存在するものは、成分の機能・効果等を一括する名称で表示しても、食品への食品添加物の目的を果たすことができるため、一括名表示しても良いこととされています。 そのため、通知※で示しているアミノ酸を調味料の用途として使用した場合に限り、一括名「調味料」に(アミノ酸)を付記して「調味料(アミノ酸)」と表示をすることとしています。 なお、調味料以外の用途でアミノ酸を使用した場合には、このような表示はせずに、物質名を表示することとなります。 したがって、「調味料(アミノ酸)」という表示は、調味目的でアミノ酸が使用されていることを示していますので、誤認を招く可能性は低いと考えています。 ※食品衛生法に基づく添加物の表示等について(平成8年5月23日付衛化第56号) <!--PAUSE--> |
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