Q&A詳細

評価案件ID mob07017000021
タイトル 調味料(アミノ酸)について
公表日 2008年5月8日
問い合わせ・意見 グルタミン酸ナトリウムは調味料として指定されていますが、お弁当、お惣菜には調味料(アミノ酸)として表示されている。消費者の多くが、たんぱく質のアミノ酸と誤認し、表示のあるものを積極的に選択されていることについて、正しい情報の発信が必要ではないか。
問い合わせ・意見分類 食品表示関係
コメント元 厚生労働省
コメント (平成20年3月分)
食品添加物の表示について、アミノ酸等の食品中にも常在成分として存在するものは、成分の機能・効果等を一括する名称で表示しても、食品への食品添加物の目的を果たすことができるため、一括名表示しても良いこととされています。
そのため、通知※で示しているアミノ酸を調味料の用途として使用した場合に限り、一括名「調味料」に(アミノ酸)を付記して「調味料(アミノ酸)」と表示をすることとしています。
なお、調味料以外の用途でアミノ酸を使用した場合には、このような表示はせずに、物質名を表示することとなります。
したがって、「調味料(アミノ酸)」という表示は、調味目的でアミノ酸が使用されていることを示していますので、誤認を招く可能性は低いと考えています。

※食品衛生法に基づく添加物の表示等について(平成8年5月23日付衛化第56号)
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