Q&A詳細

評価案件ID mob07017000011
タイトル 賞味期限の設定方法について
公表日 2010年4月12日
問い合わせ・意見 「賞味期限」を国やメーカーはどのような基準で決めているのだろうか。全部の加工食品に対して定められていることに疑問を感じている。また「なるべくお早めに」という文言は曖昧すぎるので、具体的な説明を加えてほしい。
問い合わせ・意見分類 食品表示関係
コメント元 消費者庁
コメント (平成22年2月分)
期限表示の設定を適切に行うためには、食品等の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生管理の状態等を考慮することが重要であると考えております。このため、これらに関する知見や情報を一番多く有している食品等事業者が、客観的な期限を設定する必要があり、当該設定に当たっては、それぞれ個別に微生物試験、理化学試験及び官能試験等を行い、また、安全係数を考慮して、科学的・合理的に行なう必要があります。また、市場に出回る食品等は多岐にわたり、消費期限又は賞味期限の設定に必要な検査もそれぞれの品目ごとに多様であると考えられることから、品目横断的な設定ルールのようなものは定めることは困難です。
なお、本制度を皆様により深く理解していただくため、昨年11月に「加工食品の表示に関する共通Q&A(第2集:消費期限又は賞味期限について)」を改訂した他、期限表示に関するパンフレット等も作成・配布するなど、期限表示に関する考え方を周知しているところです。消費者庁として、今後とも食品表示に関する普及・啓発に努めてまいりたいと考えています。
〔参考〕
○消費者庁
「食品期限表示の設定のためのガイドライン」
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin23.pdf
「パンフレット(知っていますか食品の期限表示?)」
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin22.pdf
「加工食品の表示に関する共通Q&A(第2集:消費期限又は賞味期限について)」
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin15.pdf
○農林水産省
「パンフレット(食品の表示をすっきり、わかりやすく(期限表示))」
http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/pamph_g.pdf

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