Q&A詳細
評価案件ID | mob07017000004 |
タイトル | アレルゲンのコンタミネーション表示に関して① |
公表日 | 2008年4月8日 |
問い合わせ・意見 | 加工食品製造において、アレルギー表示が必要な場合がある。意図しないコンタミネーション*の場合の表示について、検出量に微量な制限をつけ規制された場合、製造者だけでなく、消費者にも混乱が生じるのではないか。 *原材料としては使用していないにも関わらず、特定原材料が製造段階で微量混入してしまうこと |
問い合わせ・意見分類 | 食品表示関係 |
コメント元 | 厚生労働省 |
コメント | (平成20年2月分) 食物アレルギーは、数ppmの微量のアレルギー物質によっても発症することがあることから、微量であってもアレルギー物質を含む旨の表示をする必要があります。 また、コンタミネーションにより最終製品にアレルギー物質が混入することがある場合には、注意喚起表示を行い消費者に対して情報提供するよう要請しているところです。 なお、食物アレルギーの原因物質は、時代の変化とともに変わっていく可能性があるので、更に実態調査・科学的研究を行い、新たな知見や報告により適宜、アレルギー表示の対象品目の見直しを行い、適切なアレルギー表示の推進に努めてまいります。 <!--PAUSE--> |
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