Q&A詳細

評価案件ID mob07017000001
タイトル 食品表示の監視・指導について
公表日 2009年3月5日
問い合わせ・意見 近年、食品の偽装表示をめぐる事件が絶えることがない。誰でも安心・安全な食品が購入できるよう食品表示の監視・指導の強化を望む。
問い合わせ・意見分類 食品表示関係
コメント元 厚生労働省
コメント (平成20年12月分)
食品等事業者に対する立入調査、食品の収去検査、施設や食品の取扱いに係る衛生指導等については、各都道府県等の保健所が実施しており、食品等事業者が食品衛生法上の表示基準に違反した場合は、営業停止等の行政処分を行うことができるほか、懲役刑又は罰金刑が適用されます。
厚生労働省では、食品メーカーによる期限表示の延長等の事案を踏まえ、食品衛生の観点から、関係業界団体に対し、同様の事例の再発防止のため、食品等事業者の責務を再度周知徹底するとともに、都道府県等に対し、食品等事業者に対する指導事項及び監視指導の際の重点監視事項等について通知しており、引き続き、本件について重点的な監視指導を行っているところです。
なお、通知については、下記のホームページで掲載しております。
〔参考〕
○厚生労働省
「広域流通食品の製造に係る衛生管理の徹底について」
(自治体向け)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/dl/0201-1a.pdf
(関係団体向け)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/dl/0201-1b.pdf
「食品等事業者に対する監視指導の強化について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/kanshi/dl/071221-1.pdf
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コメント元 農林水産省
コメント (平成20年12月分)
食品偽装事件が相次いだことを受け、
① 消費者の加工食品の表示に対する信頼向上を図るため、JAS法の品質表示基準の適用を原料供給者に拡大
② 不正表示の監視取締体制強化のため、農林水産省においては、平成20年4月から東京、大阪及び福岡の各農政事務所に、広域で重大な違反事案に対応するための食品表示特別Gメンを配置(20名)
③ 関係する都道府県の機関と国の出先機関との間で、「食品表示監視協議会」を設置し、監視強化のための情報共有化及び迅速な対応を図ることとし、さらにこうした対応が円滑に実施されるよう、関係省庁(内閣府、公正取引委員会、警察庁、厚生労働省、農林水産省)の間で「食品表示連絡会議」を設置し、関連情報の共有化を推進しています。
また、農林水産省では、食品表示110番や、一般消費者の方に委嘱して日頃の買い物を通じて食品表示の状況を点検していただく「食品表示ウォッチャー制度」を設けており、多くの方々から不適正な食品表示に関する情報提供をいただいております。
これらの取組により、食品事業者がJAS法に違反する事実が判明した場合には、早期に適正化が図られるよう迅速に指示・公表を行っているところであり、これにより、大きく報道され、場合によっては倒産に追い込まれるなど、社会的に極めて厳しいペナルティとなっているため、偽装表示の抑止効果が大きいものと考えております。今後とも、適正な食品表示が行われるよう、警察等の関係機関と連携しながら、JAS法に基づき厳しく監視・取締りを行ってまいりたいと思います。
なお、罰則強化については、司法手続を踏むことから罰則の適用には時間がかかることなども踏まえるとともに、他法令における罰則の体系との整合性を考慮する必要があります。故意に原産地を偽装するなど悪質な事案については、不正競争防止法や刑法(詐欺罪)の罰則の対象になることから、平成19年11月に、警察庁との間で食品に関する偽装表示事案対策に関する申し合せを行い、連携を強化しているところです。このようなことから、既に、産地偽装などについてJAS法に基づく指示・公表の対象となった業者に対して、不正競争防止法違反で警察が捜査に入っており、刑罰が科されている事案もあります。
さらに、食品企業の不祥事が相次いで発生している現状を踏まえ、食品業界のコンプライアンス(関係法令の遵守や倫理の保持等)の更なる徹底を図るため、食品業界が「道しるべ」として利用するための「「食品業界の信頼性向上自主行動計画」策定の手引き~5つの基本原則~」を決定し、信頼性向上のための自主的取組を推進していきます。これらの取組を通じて、食品表示の監視体制の強化を図るとともに、食品事業者のコンプライアンスの徹底に向けた自主的な取組を促進させ、食に対する消費者の信頼を確保してまいりたいと考えております。



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