Q&A詳細
評価案件ID | mob07016000067 |
タイトル | 持ち込み販売される農産物の安全性について |
公表日 | 2010年8月9日 |
問い合わせ・意見 | 農家から直接持ち込まれ、道の駅や野菜直売マーケット等で販売されている野菜の農薬に対する安全性評価はどうなっているのか。行政によって定期的に抜取り検査が行われ、農薬の残留基準に適合しているか確認されているのか。関係省庁の適切なご指導を期待する。 |
問い合わせ・意見分類 | 食品衛生関係 |
コメント元 | 厚生労働省 |
コメント | (平成22年5月分) 従来より、国内に流通する食品については、各都道府県等が食品事業者の施設の設置状況等を勘案して作成した食品衛生監視指導計画に基づき、検査を実施しております。検査により、定められた残留基準を超える農薬等を検出した場合は、必要に応じて関係自治体等と連携し、事業者への指導を行っております。 また、厚生労働省では、ポジティブリスト制度の導入後、食品の収去検査等の実施、残留基準を超える農薬等を検出した場合の対応等において考慮すべき事項ついて、各都道府県等に対し、通知によりあらためて示しているところです。 |
コメント元 | 農林水産省 |
コメント | (平成22年5月分) 農薬は、作物に残留して人畜に被害を及ぼさないように残留基準値が定められています。この残留基準値を超えることがないよう、適用作物や使用回数などの使用基準を定めています。農薬を農作物に使用する場合には、登録された農薬を用い、定められた使用基準を遵守することが大前提です。農林水産省では、農薬を使用する方々に対して、農薬の適正使用の観点から、①使用基準や使用上の注意事項をよく確認すること、②農薬の使用履歴を記帳することについて指導しております。 使用履歴を記帳することは、どのような種類の農薬をどれくらい使用したのかがすぐに確認できるとともに、使用基準を遵守して農薬を使用したことの証明にもなります。引き続き、農薬の適正使用について推進を図ってまいります。 |
添付資料ファイル | - |