Q&A詳細

評価案件ID mob07016000066
タイトル HACCPシステムの推進について
公表日 2010年8月9日
問い合わせ・意見 食の安全を確保するには、HACCPという手法があるにもかかわらず、国の認証制度はいまだ5業種にとどまっている。全業種の食の安心・安全を確保するためにも業種を超え認証出来るよう、また、地方自治体単位でも積極的に認証制度を取り入れるべきだ。
問い合わせ・意見分類 食品衛生関係
コメント元 厚生労働省
コメント (平成22年5月分)
事業者がHACCP手法による衛生管理を導入する際には、食品衛生に関する専門的な知識が求められることから、厚生労働省では従来より、HACCP手法導入に必要な科学的な知見の収集や整理を行い関係事業者へ情報提供を実施するとともに、食品の種類に応じた技術的、専門的な助言等を実施しております。
また、HACCP手法を取り入れた総合衛生管理製造過程承認制度の対象食品の見直しについては、諸外国におけるHACCP手法の導入状況、食品ごとのリスク及び食品関連業界における取組み状況等を踏まえ、今後とも必要に応じて検討して参ります。
なお、地方自治体が地域の特性に応じて食の安全の確保に係る事業者の自主的な取組を推奨する制度を設けることは、望ましいものと考えております。
コメント元 農林水産省
コメント (平成22年5月分)
ご意見ありがとうございます。
厚生労働省と農林水産省では、HACCP手法の導入を促進するため、「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法」に基づき食品の製造過程の高度化に関する基本方針を定め、厚生労働大臣と農林水産大臣が指定する法人(指定認定機関)が、基本方針に沿った製造過程の管理の高度化に関する基準を作成し、食品事業者は、その高度化基準に適合する認定を受けることにより、施設、設備の整備についての長期低利融資が受けられるなど、HACCP手法の導入を推進しています(現在の指定認定機関は、6品目を対象とする機関を含め22機関)。
また、農林水産省では、食品産業の多くを占める中小規模層の食品事業者のHACCP手法の導入を進めるため、平成22年度予算で①低コスト導入手法の構築・普及②HACCP責任者・指導者養成研修等を行うこととしています。
〔参考〕
○農林水産省
「HACCP法ホームページ」
http:/www.maff.go.jp/j/soushoku/sanki/haccp/index.html
添付資料ファイル -