Q&A詳細
評価案件ID | mob07016000033 |
タイトル | 輸入品の照射食品に関する調査について |
公表日 | 2008年12月12日 |
問い合わせ・意見 | 中国から大量の食品が輸入されている。しかし、中国は、世界で1 ,2を競う食品照射の盛んな国だから、当然照射食品が輸入されていると思われる。食品衛生法では食品の放射線照射を禁止しているのだから、それに対応した検疫体制を早急に整備して、その調査結果を公開して欲しい。 |
問い合わせ・意見分類 | 食品衛生関係 |
コメント元 | 厚生労働省 |
コメント | (平成20年10月分) 放射線照射による食品の殺菌については、食品衛生法において、ばれいしょの発芽防止を目的とする以外には認められていませんが、諸外国ではハーブや香辛料の放射線照射による殺菌等が認められている国があります。 このため、厚生労働省の検疫所において、食品への放射線殺菌が認められている国から食品を輸入する場合には、輸入者に対し、製造者からの文書を入手し、照射による殺菌が行われていない旨を確認するとともに、貨物が輸入する前の段階で、照射が行われていない旨を輸出者や製造者に確認するよう指導しているところです。 また、輸入食品の安全確保対策として、食品衛生法に基づく輸入食品監視指導計画を毎年度策定し、これに基づき乾燥野菜、香辛料及び茶を対象に、放射線照射食品のモニタリング検査を実施しています。モニタリング検査で違反が確認された食品については、輸入時の検査を強化する等の対策を実施しています。 このほか、輸出国政府との二国間協議等により、我が国の食品衛生法に違反する食品を輸出しないよう要請するなど、輸出国における衛生対策を推進しており、必要に応じて我が国の専門家による現地調査を行い、輸出国における食品安全体制の確認等を実施しています。 なお、「平成20年度輸入食品等モニタリング計画」の実施については、以下のアドレスにて確認することができます。 http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/monitoring/dl/01.pdf <!--PAUSE--> |
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