Q&A詳細

評価案件ID mob07014000005
タイトル コエンザイムQ10について
公表日 2008年4月1日
問い合わせ・意見 平成18年8月に行われた食品安全委員会において、コエンザイムQ10に係る食品健康影響評価では、データ不足により安全な上限摂取量を決めることは困難であるという審議結果が出されていた。今後も継続してデータの収集等を行っていただき、安全な摂取基準が出されることを期待している。
問い合わせ・意見分類 新開発食品関係
コメント元 食品安全委員会
コメント 食品安全委員会では、平成17年8月に厚生労働省から、「コエンザイムQ10」の安全性に係るリスク評価について意見を求められ、調査審議を重ねてきました。
  コエンザイムQ10は、ユビキノン又はユビデカレノンともよばれ、動物や植物の体内で合成される脂溶性の物質であり、ヒトの体内でも合成されます。
  わが国において、コエンザイムQ10は、心臓疾患の医療用医薬品として、1日30mgの用量で認められている一方で、「いわゆる健康食品」として、1日推奨量30~300mgの製品が流通しています。また、米国においては、サプリメントとして1日推奨量100~1200mgの製品が流通しています。
食品安全委員会で審議を行った結果、
1) コエンザイムQ10の摂取上限目安量が判断できる長期摂取試験の不足
2) コエンザイムQ10の生体内の合成・代謝系等に与える影響を判断できる情報の不足
3) コエンザイムQ10の製品別の体内吸収性の差
4) 健康被害事例の明確性
 についての問題点が指摘され、平成18年8月10日、「コエンザイムQ10の安全性について、厚生労働省から提出された資料ではデータが不足しており、安全な摂取上限量を決めることは困難である」と結論しました。
  評価は困難でしたが、リスク管理機関である厚生労働省に対して、リスク管理措置を講じる際には、これまでどおり、原則医薬品の一日用量を超えないというリスク管理のもとで、事業者の責任で、用量を考慮した長期摂取での安全性の確認、摂取上の注意事項の消費者への提供、消費者の健康被害事例を収集させるなどの指導を徹底することについても考慮すべきとしました。
  これを受けて、厚生労働省では自治体を通じて事業者への指導を行っています。
  また、コエンザイムQ10を含め「いわゆる健康食品」に関する安全性・有効性情報が、国立健康・栄養研究所のホームページhttps://hfnet.nibiohn.go.jp/
に掲載されておりますので、参考にして下さい。
コメント元 厚生労働省
コメント (平成18年8月分)
厚生労働省としては、「「いわゆる健康食品」の摂取量及び摂取方法等の表示に関する指針について」(平成17年2月28日付け食安発第0228001号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知。以下「指針」という。)において、科学的根拠に基づく1日摂取目安量を設定すること、「いわゆる健康食品」の成分が経口摂取の医薬品としても用いられるものについては、医薬品として用いられる量を超えないようにすること等を指導しているところです。
コエンザイムQ10については、食品安全委員会の評価書において、「原則医薬品の一日用量を超えないというリスク管理のもとで、事業者の責任で、用量を考慮した長期摂取での安全性の確認、摂取上の注意事項の消費者への提供、消費者の健康被害事例を収集させるなどの指導を徹底するのが先決である」とされたところです。厚生労働省ではこの評価結果を受け、「コエンザイムQ10を含む食品の取扱いについて」(平成18年8月23日付け食安新発第08023001号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室長通知)を通知し、改めて指針に沿った適切な表示を行うこと及び特に一日摂取目安量が医薬品の一日摂取量を超える製品の安全性確保に留意するよう事業者への指導を徹底することとしています。
添付資料ファイル -