Q&A詳細

評価案件ID mob07012000004
タイトル 無毒フグについて
公表日 2009年3月31日
問い合わせ・意見 佐賀県提案の独自の養殖法による「養殖トラフグの肝」が「処理等により人の健康を損なうおそれがないと認められるフグの部位」に認められなかったと聞く。毒化機構が未解明で被験数が少ないとの理由のようだが、はなはだ疑問である。
問い合わせ・意見分類 かび毒・自然毒関係
コメント元 食品安全委員会
コメント (平成21年1月分)
食品安全委員会は、平成17年1月11日に厚生労働省から、特定の方法により養殖されるトラフグの肝の可食化に関する安全性について、食品健康影響評価(リスク評価)の要請を受けました。
提案者の主張は、「テトロドトキシンはトラフグ自らが体内で産生するのではなく、Vibrio alginolyticus等の海中の細菌が産生し、食物連鎖によりフグの体内に蓄積するとしている。それに基づき、長崎大学により研究されてきた、毒性のないトラフグの養殖技術とされる囲い養殖法を応用し、トラフグの餌となる有毒生物を遮断して養殖されたトラフグの肝は無毒である。」というものでした。
これに対して、かび毒・自然毒等専門調査会において審議を行った結果、フグの毒化機構については、食物連鎖説が唱えられているものの、フグ毒産生菌からどのようにフグに毒が移行するのか不明であること、また、食物連鎖だけでは説明できないと考えられるほどの多量の毒を持つフグが存在することなど、現時点では、十分に解明されているとは言い難いと判断されました。また、フグの毒化機構が十分に解明されていない以上、恒常的に安全なフグを生産する上で、有効な養殖方法を設定することが不可能であるとされ、提出された毒性試験結果について、実験の量や回数等が評価に十分であるとは判断できないという結論に達しました。これらの理由により、「現時点においては、本養殖方法によるフグ肝について食品としての安全性が確保されていることを確認することはできない」との評価結果をとりまとめました。
〔参考〕
○ 食品安全委員会
「「佐賀県及び佐賀県嬉野待が構造改革特別区域法に基づき提案した方法により養殖されるトラフグの肝」に係る食品健康影響評価について」
http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-tuuchi-torafugu170805.pdf

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