Q&A詳細

評価案件ID mob07012000001
タイトル コンフリーについて
公表日 2008年4月1日
問い合わせ・意見 コンフリーに毒性があると報道されていた。栽培・自生しているコンフリーの状況や流通を把握し、詳しい情報提供や注意喚起が必要と考える。
問い合わせ・意見分類 かび毒・自然毒関係
コメント元 食品安全委員会
コメント (平成16年6月分)
厚生労働省から意見を求められた「シンフィツム(いわゆるコンフリー)及びこれを含む食品」に係る食品健康影響評価については、6月14日に開催された第 2回かび毒・自然毒等専門調査会において評価結果を取りまとめ、6月17日に開催された食品安全委員会第49回会合において審議し、食品健康影響評価の結果を取りまとめ、同日付で厚生労働大臣に通知しました。
 本件に係る食品健康影響の審議結果の概要は次のとおりです。

(1)コンフリーの葉や、それを原料に含む健康食品を摂取することなどによるシンフィツム(いわゆるコンフリー)が原因と考えられるヒトの肝静脈閉塞性疾患等の健康被害例が海外において多数報告されています(死亡例も含まれます)。また、コンフリーのヒトに対する健康影響は、それに含まれるピロリジジンアルカロイドの作用によると考えられており、それによる中毒や健康被害例の報告も多く、特に幼児については、より感受性が高いとの報告もなされています。

(2)一方で、コンフリーそのものの各種毒性試験が十分に実施されていないなど、コンフリーを食することによるリスクの程度を定量的(どのくらいの量を食べると健康被害を生ずるかなど)に評価するための情報が、現時点においては不十分と判断されます。

(3)日本においては、これまでにコンフリーによる肝障害の事例は報告されていませんが、コンフリーを使用した健康食品等がインターネットを使って販売されていることが確認されており、これらの健康食品等を摂取することによって健康被害が生じるおそれがあると考えられます。また、日本においてコンフリーが家庭菜園等で栽培されているとの情報もあり、栽培又は自生しているコンフリーを摂食することによる健康被害が生じる可能性も否定できないことから、広く国民一般に対し、コンフリーを摂食することのリスクについて注意喚起するなど適切なリスク管理措置を講じるべきであると考えられます。

(4)さらに、コンフリー以外のピロリジジンアルカロイドを含む食品については、日本において一般的に大量又は長期的に摂取する実態はないものと考えられ、これらの食品を摂取することによるリスクはコンフリーに比べて低いと推測されますが、引き続き摂取実態及びピロリジジンアルカロイド含量等の関連情報の収集に努め、それらによって得られた知見に基づき適宜食品健康影響評価を行っていくことが適切であると考えられます。

 なお、厚生労働省においては、食品健康影響評価の結果の通知を踏まえ、6月18日に地方自治体、関係業者等に対して、コンフリー及びこれを含む食品については食品衛生法第6条第2号に該当するものと判断され、販売等の禁止の対策が講じられました。
詳細については厚生労働省のホームページhttp://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/tp0614-2.html
をご参照ください。 <!--PAUSE--> (参考)
1.シンフィツム(いわゆるコンフリー、学名:Symphytum spp.)
ヒレハリソウともいいます。ムラサキ科ヒレハリソウ属の多年生草本で、コーカサスを原産地とし、ヨーロッパから西アジアに分布します。草丈は 60~90cmで、直立し、全身に粗毛が生え、葉は卵形から長卵形。初夏から夏にかけて花茎を伸ばして釣鐘上の白~薄紫色の花を咲かせます。
今回、厚生労働省から評価を求められたコンフリーは、コンフリー属(Symphytum spp.)全般であり、主な種として、通常のコンフリー(S. offcinale)、プリックリーコンフリー(S. asperum)、ロシアンコンフリー(S. x uplandicum)などがあります。
2.海外では、次のような対策が講じられています。
カナダ:
コンフリーを含む食品は原則としてその販売が禁止されています。消費者に対して、コンフリー又はこれを含む食品を使用しないように勧告しています。
豪州・ニュージーランド:
コンフリー等に含まれるピロリジジンアルカロイドについて暫定的耐容摂取量(1μg/kgbw./day)を設定するとともに、コンフリーを食用に添加することや食用に供することを禁止しています。
米 国:
米国食品医薬品局(FDA)から関係業界に対し、コンフリー等を含む栄養補助食品の自主回収等を勧告しています。
ドイツ:
ハーブサプリメントからのピロリジジンアルカロイド及びN-オキシド体の最大許容摂取量を0.1μg/日と定め、1年間に6週間までであれば、1日1μgまでの摂取は許容されるとしています。
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