Q&A詳細
| 評価案件ID | mob07006000017 |
| タイトル | 植物保護液について |
| 公表日 | 2009年10月10日 |
| 問い合わせ・意見 | 有機野菜を作るとき使用される植物保護液に、農薬登録のないアバメクチン※が検出され、同時期にこの植物保護液が散布されたと思われる野菜を回収・廃棄処分にしたとのことだった。農薬や成長促進剤のようなものは、長期的摂取、多数混合摂取して世代を重ねていっても大丈夫なのか。 ※殺虫剤。防虫・殺ダニ活性を有する天然物質。 |
| 問い合わせ・意見分類 | 農薬関係 |
| コメント元 | 食品安全委員会 |
| コメント | (平成21年7月分) アバメクチンについては、農林水産省に対する農薬取締法に基づく新規農薬登録申請(なす、すいか等)に伴い、厚生労働省から食品安全委員会に対して食品中の残留基準に係る評価依頼を受けているところであり、現在、農薬専門調査会において、食品健康影響評価が進められています。 これらに関する議事録等の情報については、食品安全委員会ホームページの「食品安全総合情報システム」で公表しておりますので、ご覧いただければと思います。 【参考】 ○食品安全委員会 「食品安全総合情報システム」 http://www.ifsis.fsc.go.jp/fsilv1/do/FSILogon <!--PAUSE--> |
| コメント元 | 農林水産省 |
| コメント | (平成21年7月分) 農薬の登録にあたっては、農薬登録の申請者に対し、毒性や残留性など、さまざまな試験成績の提出を求め、提出された試験成績に基づき検査を行い、その安全性を確認しています。 この検査の中で、発がん性、繁殖毒性(農薬を2世代にわたって暴露した場合の生殖機能や出生児の生育への影響を調べる試験)、催奇形性(妊娠中の動物が農薬に暴露した場合、胎児に奇形が起こるかどうかを調べる試験)などの長期毒性試験により、農薬が残留した食品を長期にわたって摂取した場合の影響についても確認を行っており、安全性が確認された農薬のみ登録を認めています。 従って、登録されている農薬は、適切に使用されていれば、長期摂取しても、健康被害がなく、また、次世代への影響のないことが確認されています。 一方、ご意見にあるアバメクチンを含んだ植物保護液は、農薬登録がなされていなかったことから、その製造者・販売者に対し、当該資材の自主回収を行わせました。なお、アバメクチンについては、国際的なリスク評価機関でADI(一日摂取許容量)が設定されており、問題となった資材の使用方法からみて、食品衛生法上の基準値を超過して残留するとは考えにくいと判断したところです。 <!--PAUSE--> |
| コメント元 | - |
| コメント | <!--PAUSE--> |
| コメント元 | - |
| コメント | <!--PAUSE--> |
| 添付資料ファイル | - |