Q&A詳細
評価案件ID | mob07006000013 |
タイトル | 農薬散布と出荷について |
公表日 | 2008年9月21日 |
問い合わせ・意見 | 島根県において農薬散布による被害が報じられた。農薬散布と野菜の出荷時期について及び散布の際の周辺の農産物への農薬汚染について不明な点が多い。消費者は農薬に敏感である。農産物への散布、出荷等、現場での実施者への厳しい指導がなされるべきと考える。 |
問い合わせ・意見分類 | 農薬関係 |
コメント元 | 厚生労働省 |
コメント | (平成20年7月分) 農産物の出荷時においては、生産者自らが食品衛生法に規定する残留農薬基準に照らして逸脱しないものを出荷すべきことが法律で定められています。 出荷後の監視については、各自治体が毎年度策定する監視指導計画に基づいて実施します。そこで違反が見つかった場合には、廃棄命令等の食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることが可能であり、違反者に対しては罰則規定もあります。 こうした規制や法令遵守に関しては、各自治体が講習会を開く等により周知・指導しているところです。 <!--PAUSE--> |
コメント元 | 農林水産省 |
コメント | (平成20年7月分) 本年5月26日早朝、島根県出雲市において、出雲市が松くい虫被害防除のための空中散布を行い、同日、多数の児童等が目のかゆみ等を訴えたことについては、現在、事業実施主体の同市において、薬剤の専門家等を含む「健康被害原因調査員会」を設置し、その詳細な事実関係の把握と原因の究明について論議を重ねていると島根県から聞いており、同委員会でのその論議について注視しているところです。 農薬については、農薬取締法に基づき、農林水産大臣が登録する際に、残留農薬基準を超えない使用の方法を農薬使用基準として定め、農薬のラベルに表示することになっています。また、農薬の使用者は、農薬を使用する時には、このラベルの表示(農薬使用基準)の遵守が義務付けられています。 残留農薬基準のポジティブリスト化が施行された後も、登録農薬をラベルの表示にしたがって使用すれば、農産物に残留基準値を超える農薬が残留することはないと考えています。 農林水産省では、農薬の適正使用の徹底のため都道府県や農業者団体と連携しながら、地方農政局職員による巡回点検・指導を行うとともに、都道府県等が行う農薬安全使用のための研修会への支援なども行っています。 なお、周辺の他の作物に散布された農薬が飛散(ドリフト)することで問題が生じることも考えられますので、ドリフトを防止するため、関係機関の協力の下に、「農薬散布時のドリフト防止対策ガイダンス」を策定し、現在、リーフレット・マニュアル等を作成し、その普及・啓蒙を進めているところです。 今後とも、農薬の安全使用の確保に向けた取組の充実強化を行うとともに、生産者を含む関係者の方々に正確で分かりやすい情報を提供するよう努めてまいります。 <!--PAUSE--> |
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