Q&A詳細
評価案件ID | mob07005000020 |
タイトル | 食品添加物の安全性について② |
公表日 | 2011年3月29日 |
問い合わせ・意見 | 化学物質のリスクは量でコントロールできると言われるが、複数の食品添加物が胃の中で結合すると、発がん物質になる食べ合わせがあると聞いたこともある。量だけと安易に考えず、自分の健康状態や習慣から食とのかかわり方を考える必要があると思う。 |
問い合わせ・意見分類 | 食品添加物関係 |
コメント元 | 食品安全委員会 |
コメント | (平成22年12月分) 食品添加物の安全性については、厚生労働省からの評価依頼を受けて、食品安全委員会が慢性毒性試験、変異原性試験等の成績を基に評価を行っており、その評価結果を踏まえ、厚生労働省において必要に応じて使える食品や使用量の限度について使用基準を決めているほか、健康被害を引き起こす原因となる有害な不純物等が添加物そのものに含まれることがないよう個別に成分規格を定めて、食品添加物の安全性及び品質を確保しています。 また、評価結果に基づき講じられるリスク管理措置の実施状況について、食品安全委員会が監視(モニタリング)しています。 なお、複数の化学物質を同時に摂取した場合のリスクについては、一日摂取許容量の設定の際には適切な安全係数をとっていること、添加物や残留農薬の実際の摂取量は、設定された一日摂取許容量をかなり下回っているとされていることを考慮すると現在のところ特に問題はないものと考えられます。 なお、食品添加物の健康への影響に関しては、国際機関や諸外国においても、新たな知見をもとに再評価を実施していることから、食品安全委員会としては、国際機関、各国のリスク評価や研究結果、取組等について情報収集を行い、リスク管理機関と共有するとともに、わかりやすく整理して情報提供しています。 食品安全モニターの皆様には、これらの情報を地域に紹介するほか、リスク管理措置に関する情報を食品安全委員会へ報告いただけるよう御協力をお願いします。 |
コメント元 | 厚生労働省 |
コメント | (平成22年12月分) 食品添加物は、食品の製造の過程において、加工又は保存の目的で食品に意図的に加えられ、食品とともに人が摂取するものであり、安全性が十分確認されたものであることが必要です。このため、食品衛生法第10条により、食品添加物については、天然香料等を除き、人の健康を損なうおそれがないものとして厚生労働大臣が定める場合を除いては製造及び使用等が禁止されております。 食品添加物の使用を認めるに当たっては、食品安全委員会において食品健康影響評価を行い、その評価を踏まえ、必要に応じて使用できる食品や使用量の限度についての基準(使用基準)等を定め、食品添加物の安全性を確保しています。また、古くから使用が認められているものについても、最新の科学的知見に基づき、必要に応じて安全性を確認しています。 また、食品添加物は指定を行うにあたり、安全性評価を実施しADI(一日摂取許容量*)を定めるだけでなく、指定後、普段の食生活の中で、実際にどの位の添加物を摂取しているかを把握するため、食品添加物一日摂取量実態調査(マーケットバスケット方式)を行っています。本調査結果から、実際の添加物摂取量は概ねADIの1~2%以下と大きく下回っていることが明らかとなっています。 *一日摂取許容量(ADI):ヒトがある物質を毎日一生涯にわたって摂取し続けても、現在の科学的知見からみて健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量 |
添付資料ファイル | - |