Q&A詳細
評価案件ID | mob07004000008 |
タイトル | 鳥インフルエンザに罹患した鳥の埋却による土壌汚染について |
公表日 | 2008年4月1日 |
問い合わせ・意見 | 鳥インフルエンザに罹患した鳥の埋却による土壌汚染の心配はないのでしょうか。 |
問い合わせ・意見分類 | 鳥インフルエンザ関係 |
コメント元 | 農林水産省 |
コメント | 殺処分した家きんの防疫死体及び病原体に汚染されたおそれのある物品の処理は、家畜伝染病予防法に基づき、焼却または埋却することとされています。 農林水産省の高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針(http://www.maff.go.jp/tori/h161118.pdf[PDF]) では、埋却する場所の選定に当たっては、所有者及び関係者と事前に十分協議し、実際に埋却する場合は、土質、地下水の高低、水源との関係、臭気対策等を関係機関と協議することとされています。また、周囲への漏出を防ぐよう万全の措置を取っており、埋却後も地下水の調査を実施する等、安全性の確保に努めています。 <!--PAUSE--> |
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