"評価案件ID","タイトル","問い合わせ・意見","所管","問い合わせ・意見分類","コメント元1","コメント1","コメント元2","コメント2","コメント元3","コメント3","コメント元4","コメント4","コメント元5","コメント5","コメント元6","コメント6","コメント元7","コメント7","コメント元8","コメント8"
"mob20120300012","健康食品の有効性について","いわゆる健康食品は、特定保健用食品ではないので、厚生労働省の厳格な審査を経ずに販売されている。中には消費者を信頼させる様な広告・宣伝をしている高額商品もあり、少しでも効果があればと飲用している方々がいる。効果の真実を消費者に提供してほしい。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","厚生労働省では、健康食品について、平成17年に「錠剤、カプセル状等食品の適正な製造に係る基本的考え方について」及び「錠剤、カプセル状等食品の原材料の安全性に関する自主点検ガイドライン」を示し、原材料の安全性確保、製造工程管理による安全性の確保の推進を図っているところです。

さらに、平成20年７月に公表した「『健康食品』の安全性確保に関する検討会報告書」において、「製造段階における具体的な方策」、「健康被害情報の収集及び処理体制の強化」、「消費者に対する普及啓発」がとりまとめられたことを受け、前述の安全性確保を一層推進しています。

また、健康食品についてわかりやすく理解してもらうために「健康食品の正しい利用法」及び「健康食品による健康被害の未然防止と拡大防止に向けて」のパンフレットを作成するとともに、製品が安全に作られ、一定の品質が保たれるようにするための製造工程管理基準を満たした製品の選択に関する「ＧＭＰマークを目印に健康食品を選びましょう」のリーフレットを作成しています。

厚生労働省のホームページにてこれらのパンフレット及びリーフレットを掲載するとともに、各省庁との所管についても説明しています。健康食品素材の安全性・有効性などの正確で客観的な情報については、国立健康・栄養研究所のホームページに「健康食品」の安全性・有効性データベースを開設し情報を提供しております。

厚生労働省においては、引き続き関係省庁等との連携を図りつつ健康被害発生の未然防止に取り組んでいきたいと考えています。

〔参考〕
○パンフレット　「健康食品の正しい利用法」
「健康食品による健康被害の未然防止と拡大防止に向けて」
リーフレット　「ＧＭＰマークを目印に健康食品を選びましょう」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/pamph.html

○厚生労働省ＨＰ　「健康食品」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/hokenkinou/index.html

○国立健康・栄養研究所のホームページ
「健康食品」の安全性・有効性データベース
https://hfnet.nibiohn.go.jp/","08009","いわゆる健康食品を含む食品の広告等において、健康保持増進効果等について著しく事実に相違するまたは著しく人を誤認させる虚偽または誇大な広告等をすることは、健康増進法により禁止されております。

消費者庁では、通年的に、インターネット上の健康食品等についての虚偽・誇大な広告等に対する監視を行い、その結果について公表しており、引き続き、虚偽・誇大な広告等の監視業務を強化するなど、効果的な執行の実施に取り組んでまいります。

また、国立健康・栄養研究所のホームページには、「健康食品の安全性・有効性データベース」（https://hfnet.nibiohn.go.jp/）があり、食品・食品成分に関する正しい情報の提供、健全な食生活の推進、健康食品が関連した健康被害の防止を目的とした情報提供が行われております。

〔参考〕
○インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する要請について
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin734.pdf",,,,,,,,,,,,
"mob20120300022","アルミホイルと食品","アルミの鍋を使用するとアルツハイマーになるとよく聞きます。ホイル焼きなどをすると魚や肉の油分によってアルミが溶け出すのではないでしょうか。また、アルミは身体の健康に影響はないのでしょうか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会では、リスク管理機関からの要請により行うリスク評価のほか、対象案件を自ら選定して行う評価（自ら評価）も行っています。アルミニウムについては、平成２２年３月に自ら評価の対象案件として選定しておりますが、評価に必要な毒性等の所見、知見及びデータが不足しているため、まずは情報収集を行うこととしています。 

アルミニウムは、土壌、水及び空気中に存在し、包装材料などに幅広く使用されています。国内での規制としては、水道法に基づく水道水質基準として、アルミニウム及びその化合物の量を0.2mg/以下としているほか、食品添加物としても、硫酸アルミニウムアンモニウムなどについて食品衛生法に基づく規格基準が設定されています。 

国際的には、FAO/WHO合同食品添加物専門家会議（JECFA）は平成２３年の報告で、「耐容週間摂取量」の暫定的な値を１mg/kgから２mg/kgとしています。今後、各国が行っている追加試験のデータを元に、再度JECFAにおいて安全性評価が行われる予定です。 

なお、「耐容週間摂取量」とは人が一生涯摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される一週間あたりの摂取量のことであり、この値を超える物質を摂取しても直ちに健康への悪影響があるわけではありません。 

また、アルミニウムがアルツハイマー病の原因ではないかという説もありましたが、アルツハイマー病の発症とアルミニウムには、何らかの関係がある可能性は否定できないものの、今のところ、アルミニウムの摂取が原因でアルツハイマー病が発症するとは言えないとされています。 

食品安全委員会では、アルミニウムについて、リスク評価を行うために必要な情報収集を引き続き行ってまいります。 

〔参考〕 
○食品安全委員会 
「アルミニウムに関する情報」 
　http://www.fsc.go.jp/sonota/alumi/alumi_201010.pdf 

○国立健康・栄養研究所 
「アルミニウムとアルツハイマー病の関連情報」 
https://hfnet.nibiohn.go.jp/contents/detail970.html",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110900014","アルミニウムの危険性、表示について","新聞報道によると、膨張剤にはアルミニウムが多く含まれ、場合によってはWHOが定める許容量を超えるとあった。早急に食品安全委員会が評価することを望む。また、摂取量を減らすには表示の見直しが必要だ。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会では、リスク管理機関からの要請により行うリスク評価のほか、対象案件を自ら選定して行う評価（自ら評価）も行っています。アルミニウムについては、平成２２年３月に自ら評価の対象案件として選定しておりますが、評価に必要な毒性等の所見、知見及びデータが不足しているため、まずは情報収集を行っています。

アルミニウムは、土壌、水及び空気中に存在し、包装材料などに幅広く使用されています。国内での規制としては、水道法に基づく水道水質基準として、アルミニウム及びその化合物の量を0.2mg/L以下としているほか、食品添加物としても、硫酸アルミニウムアンモニウムなどについて食品衛生法に基づく規格基準が設定されています。

国際的には、平成１８年にFAO/WHO合同食品添加物専門家会議（JECFA）第67回会合において、従来より低い投与量でも繁殖や発達神経に関する健康影響がある可能性があるため、耐容週間摂取量（TWI）の暫定的な値を７mg/kgから１mg/kgに引き下げています。今後、各国が行っている追加試験のデータを基に、再度JECFAにおいて安全性評価が行われる予定です。

なお、TWIとは人が一生涯摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される一週間あたりの摂取量のことであり、この値を超える物質を摂取しても直ちに健康への悪影響があるわけではありません。

また、アルミニウムがアルツハイマー病の原因ではないかという説もありましたが、現時点では、アルミニウムとアルツハイマー病の関連性についての明確な科学的な根拠はないとされています。

食品安全委員会では、アルミニウムについて、リスク評価を行うために必要な情報収集を引き続き行ってまいります。

〔参考〕
○食品安全委員会 
「アルミニウムに関する情報」
http://www.fsc.go.jp/sonota/alumi/alumi_201010.pdf 

「第３２回企画専門調査会「資料４」」
http://www.fsc.go.jp/fsciis/attachedFile/download?retrievalId=kai20091217ki1&fileId=007 

○国立健康・栄養研究所
「アルミニウムとアルツハイマー病の関連情報」
https://hfnet.nibiohn.go.jp/contents/detail970.html","08001","食品添加物である膨張剤としては、現在、硫酸アルミニウムアンモニウム及び硫酸アルミニウムカリウムの使用が認められています。

現在、FAO/WHO合同食品添加物専門家会議において、アルミニウムの暫定耐容摂取量（PTWI）の再評価が行われていますが、食品添加物摂取量調査（1998-1999年）では、未加工食品及び加工食品由来のアルミニウムの摂取量調査は、5.23mg/人/日であり、成人の暫定耐容摂取量（PTWI）を下回るものでした。

ただし、幼児など特定の年代で摂取量が大きくなる可能性もあるため、厚生労働省としては摂取量の実態調査を改めて行っているところです。

これらの調査結果やFAO/WHO合同食品添加物専門家会議等の検討状況を踏まえつつ、今後とも、リスク管理の検討を行ってまいります。",,,,,,,,,,,,
"mob20110900016","フグ毒について","フグ毒で亡くなる方がいる。フグ取り扱い資格は国内統一ではなく都道府県ごとに定められており、資格名称や取得方法に違いがありますが、国内で統一し筆記と実技試験を行ってはどうだろうかと考えます。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","厚生労働省においては、フグを原因とする食中毒の発生を防止するため、昭和58年より、都道府県等に対し、有毒・有害食品の販売を禁止する食品衛生法第６条第２号の規定の解釈指針として、食用可能なフグの種類や部位、処理方法等の全国一律の処理基準を示しています。この中で、フグの処理は、有毒部位の確実な除去等ができると都道府県知事等が認める者及び施設に限って行う等の基準が規定されています。

これを踏まえ、各都道府県等は、営業者が有毒なフグの部位を提供し、食品衛生法に違反することがないよう、条例や要綱等において、フグを取り扱う者に対し講習会の受講や保健所長に対する施設の届出等を規定し、フグに係る監視指導を実施しているところです。

このように食用可能なフグの種類や部位等を定める食品衛生法上の処理基準は、あくまで全国一律に適用され、地域によって差が生じるものではありません。また、講習会等や施設の届出等、当該基準を営業者に遵守させるための具体的な取組については、食習慣やフグを取り扱う施設の数、食中毒の発生状況等の地域の実情を踏まえて、各都道府県等が地域の食品衛生を確保する上で最も効果的と考える取組を定めているものであり、こうした制度によりフグの安全性が確保されています。

フグの取扱いに関する規制を適切に実施し、フグによる食中毒の発生を未然に防止するために、都道府県等を通じてフグの適切な取扱いについて関係業者に対する監視指導を行うとともに、営業施設による有毒部位の販売等悪質な違反事例については告発を含め厳正な措置をとるよう都道府県等に要請しています。

また、一般消費者がフグを自家調理し喫食することによる、食中毒事例が発生していることから、関係省庁と連携し、フグの自家調理は危険なので決して行わないよう一般消費者に対して注意喚起しています。
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110900001","放射性物質に関する食品の安全性について","暫定基準値に対し批判が多いなか、食品安全委員会は評価と情報を平易な言葉で判りやすく発信し、リスク管理機関はモニタリング調査をきめ細かく実施し、随時公表することで消費者の信頼を取り戻してもらいたい。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会では、厚生労働省から諮問を受け、「放射性物質の食品健康影響評価に関するワーキンググループ」を設置し、人体の低線量被ばくに関する疫学データ等を含む最新の科学的な知見をもとに食品からの追加的な被ばくによる健康への影響について調査審議を行ってきました。

その結果、昨年7月26日の第9回同ワーキンググループにおいて、評価（案）をとりまとめた後、国民の皆様からの御意見・情報の募集を経て、10月27日に食品安全委員会において評価書をとりまとめ、厚生労働省に評価結果を通知しました。

評価の内容は、食品健康影響評価として、

・ 放射線による影響が見いだされるのは、通常の一般生活において受ける放射線量を除いた生涯における追加の累積の実効線量として、おおよそ100 mSv以上
・ そのうち、小児の期間については、感受性が成人より高い可能性（甲状腺がんや白血病）がある
・ 100 mSv未満の健康影響について言及することは、現在得られている知見からは困難

等としています。

〔参考〕
○放射性物質の食品健康影響評価の状況について
http://www.fsc.go.jp/sonota/emerg/radio_hyoka.html

また、食品安全委員会としては、「食品中に含まれる放射性物質の食品健康影響評価」のとりまとめに際し、昨年10月27日に改めて「放射性物質を含む食品による健康影響に関するQ&A」を改訂し、ホームページに公表しています。この中では放射線が人の健康に影響を与える仕組みや発がん影響などについて詳しく解説していますので、どうぞ御活用下さい。

○「放射性物質を含む食品による健康影響に関するQ&A」
http://www.fsc.go.jp/sonota/emerg/radio_hyoka_qa.pdf

以上のほか、ホームページを通じて「放射性セシウムが検出された粉ミルクについて」、「米に関する情報（関係省庁の報道発表資料）について」、「毒キノコによる食中毒防止等について」、「放射性物質を含む稲わらを給与された可能性がある牛の肉の調査結果（関係省庁の報道発表資料）等について」により、放射性物質に係る情報を提供しています。

○「放射性セシウムが検出された粉ミルクについて」
http://www.fsc.go.jp/sonota/emerg/cesium_powdered_milk.pdf

○「米に関する情報（関係省庁の報道発表資料）について」
http://www.fsc.go.jp/sonota/housyasei_kome.pdf

○「毒キノコによる食中毒防止等について」
http://www.fsc.go.jp/sonota/syokutyudoku_dokukinoko.pdf

○「放射性物質を含む稲わらを給与された可能性がある牛の肉の調査結果（関係省庁の報道発表資料）等について」
http://www.fsc.go.jp/sonota/fukushima_gyunikukensa.pdf

また、ビジュアル版「食品の安全性に関する用語集」にも放射性物質に関する用語を掲載しているほか、食品安全委員会季刊誌「食品安全」第２８号でも食品中の放射性物質の食品健康影響評価について特集しておりますので、こちらも併せて御活用下さい。

○「ビジュアル版『食品の安全性に関する用語集』」
http://www.fsc.go.jp/yougoshu/yougoshu.html

○「季刊誌『食品安全』」第２８号
　http://www.fsc.go.jp/sonota/kikansi/kikansi.html

引き続き、リスクコミュニケーションの推進に努めてまいります。
","08001","現在の暫定規制値は、食品からの許容することのできる線量を、放射性セシウムでは、年間５ミリシーベルトとした上で設定しています。この暫定規制値に適合している食品は、健康への影響はないと一般的に評価され、安全は確保されています。

しかしながら、厚生労働省としては、より一層、食品の安全と安心を確保するため、本年４月を目途に、一定の経過措置を設けた上で、許容できる線量を年間１ミリシーベルトに引き下げる方向で、薬事・食品衛生審議会放射性物質対策部会において新たな基準値案がとりまとめられ、現在、パブリックコメントを実施しております。

食品中の放射性物質のモニタリング検査結果について、暫定規制値を超えなかったものも含め、厚生労働省で集約し、ホームページで公表しているところです。また、厚生労働省としても、流通食品の買い上げ調査を実施しており、必要に応じ関係自治体に検査の強化をお願いしています。

なお、実際に流通している食品を購入し検査した結果を踏まえ、平均的な食生活における放射性ヨウ素、セシウム及びカリウムによる年間の被曝線量を推定したところ、
(1) 自然放射性物質である放射性カリウムの摂取による被ばく線量が0.2ｍSv程度であるのに対し、
(2) 放射性ヨウ素及びセシウムによる被ばく線量は0.02ｍSv程度になるとの結果が得られたことから、

原発事故による食品からの被ばく線量は、相当程度小さいものに留まると考えられます。

今後、新たな基準値の設定に合わせて、国民への説明会を開催するなど、引き続き、国民に正確な情報を分かりやすく伝えられるようにしてまいります。

〔参考〕
○東日本大震災関連情報【食品中の放射性物質の検査について】
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/shokuhin.html

",,,,,,,,,,,,
"mob20110700011","リスクコミュニケーションへの施策","一般の消費者の多くは食のリスクに関し未熟で無関心であることを前提に、関係行政機関それぞれが専門的な情報提供を行うと同時に、消費者に向けて分かりやすい情報を一元的に消費者庁が発出するべきである。また、店頭ポスターなどインターネット以外の方法による情報提供も重視し、自治体との協調体制を構築して推進すべきである。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会では、国民の皆様にリスク評価や食品の安全性に関する理解を深めていただくため、情報の共有や意見交換を行うリスクコミュニケーションに積極的に取り組んでいます。

リスクコミュニケーションが効果的に行われるよう、リスク分析の考え方や農薬、食品添加物、食中毒など、消費者の関心の高いテーマを中心に、リスク評価や安全性についてのグループディスカッションを取り入れた形式（ワークショップ形式）や質問しやすい雰囲気の中で専門家と意見交換を行う形式（サイエンスカフェ）でも意見交換会を行っています。

さらに、リスク評価等についてホームページやメールマガジンを始め、パンフレットや季刊誌の発行など丁寧で分かりやすい情報提供に努めるとともに、意見交換会等で用いた資料や説明・意見交換の概要についてもホームページに掲載しています。

国民の皆様にさらに理解を深めていただくため、御意見も参考にしながら、今後もより効果的なリスクコミュニケーションとなるよう取り組みたいと考えております。また、食品安全モニターの皆様の地域における御活躍を大変心強く感じておりますので、引き続きリスクコミュニケーションの推進に御協力いただければと考えております。

〔参考〕
○食品安全委員会
「消費者の方向け情報」
http://www.fsc.go.jp/sonota/ippan.html

「意見交換会開催結果」
http://www.fsc.go.jp/koukan/dantai_jisseki.html
","08009","消費者庁では、消費者の安全・安心の確保に向けて、消費者の立場に立ったリスクコミュニケーションを推進しています。

本年８月には、東日本大震災による被災地及びその周辺地域で生産・製造されている食品について、それらを介した放射性物質の健康への影響をテーマとして、消費者・流通事業者・専門家等の情報共有・理解促進のための意見交換会を開催するなどの取り組みを実施しています。

食品の安全性を確保するためには、リスク評価、リスク管理とリスクコミュニケーションを一体として進めることが必要です。消費者庁では、引き続き、関係府省庁と連携して、リスクコミュニケーションの推進を図ります。

",,,,,,,,,,,,
"mob20110700009","食品添加物に関する安全性の情報提供のあり方について","食品に含まれる添加物について詳細な科学的検証に基づいた正確な情報を提供することは重要である。情報提供を行う関係行政各部署が連携し、互いの発信する情報について補完性を高めていく協力体制の構築が重要である。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品添加物の安全性については、厚生労働省からの評価依頼を受けて、食品安全委員会が慢性毒性試験、変異原性試験、繁殖毒性試験、催奇形性試験、抗原性試験等の成績を基に評価を行っています。その評価結果を踏まえ、厚生労働省において必要に応じて使える食品や使用量の限度について使用基準を決めているほか、健康被害を引き起こす原因となる有害な不純物等が添加物そのものに含まれることがないよう個別に成分規格を定めて、食品添加物の安全性及び品質を確保しています。また、食品安全委員会では、リスク評価の結果が適切に管理施策に反映されているかモニタリングも実施しています。

また、食品安全委員会ではリスク評価等の内容をわかりやすく解説したＤＶＤを作成しています。食品添加物については、ＤＶＤ「気になる食品添加物」において、食品添加物はどんなものか、どのように安全性を評価しているのかをドラマ形式で分かりやすく解説しています。映像は食品安全委員会のホームページから御覧いただけるほか、送料のみの負担でＤＶＤの貸出も行っていますので、是非御利用ください。

なお、食品添加物の健康への影響に関しては、国際機関や諸外国においても、新たな知見をもとに再評価を実施していることから、食品安全委員会としては、国際機関、各国のリスク評価や研究結果、取組等について情報収集を行うとともに、わかりやすく整理して情報提供に努めてまいります。

〔参考〕 
○食品安全委員会 
　「映像配信」 
　http://www.fsc.go.jp/osirase/dvd-ichiran.html 

",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110700013","賞味期限の基準見直しについて","食料自給率が他国より劣っているのに、まだ食べられる食品が大量に廃棄されている現状にあります。賞味期限の基準見直しにより、消費者に分かり易い表示になり、廃棄されている食品が少なくなることを期待します。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","消費期限は、「定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。」と定義されています。

一方、賞味期限は「定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。」と定義されています。

消費者庁では、昨年９月に開催した消費者や事業者等との意見交換会やこれに先立つ意見募集の結果を踏まえ、本年４月 、「食品の期限表示制度の改善方策のための措置について」を公表しました。

その一環として、期限表示制度の運用改善を図るため、「加工食品の表示に関する共通Ｑ＆Ａ （第２集：消費期限又は賞味期限について）」を改正し、

@「消費期限」と「賞味期限」の違いを明確化
品質（状態）が急速に劣化する食品には、安全性を欠くこととなるおそれがない期限として「消費期限」を、比較的品質が劣化しにくい食品には、おいしく食べることができる期限として「賞味期限」を表示すべき旨を明確化 

Aいわゆる１／３ルールが任意のものであることの明確化
「賞味期限」までの期間を製造業者、販売業者、消費者が1/3ずつ分け合うという、いわゆる1/3ルールについて、法的な位置づけはなく、あくまで任意で行われているものであり、納入期限、販売期限を1/3ルールに基づいて設定する義務がないことを明確化",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110700014","加工食品の栄養成分表示義務化","消費者庁により加工食品の栄養成分表示が義務化されることになる。既存の表示内容に加えて、項目が多くなりすぎ肝心の安全に関する表示内容が読み取りにくくなることが懸念される。事業者が違反しないような法律であって、消費者が自分で判断しやすい表示内容であることが望まれる。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","加工食品に賞味期限を設定する場合の安全係数の設定において、食品ロスを削減する観点からも、過度に低い安全係数を設定することは望ましくない旨を追加
等の措置を講じております。消費者庁では、引き続き関係者の意見を伺いつつ、必要な検討を続けてまいります。

〔参考〕
○食品の期限表示に関する情報
http://www.caa.go.jp/foods/index6.html

また、栄養表示については栄養成分表示検討会報告書において、「栄養表示の義務化に向け、引き続き消費者・事業者等の意見を聞いて、具体的な作業を進めていくべき」とされ、また、「表示方法の検討に当たっては、健康の保持増進を図る手段として位置づけられる栄養表示の優先度は高いものと考えられ、この点については、別途検討されている食品表示に関する一元的な法体系のあり方の一環として議論されることが適当である。」とされています。

食品表示の一元的な法律の制定に向けた検討にあたって「食品表示一元化検討会」（学識経験者、消費者関連団体、事業者団体等で構成）を設置し、消費者にとってもわかりやすく活用しやすい食品表示のあり方等を課題として検討を行っております。
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110700007","米のトレーサビリティについて","米のトレーサビリティ法が制定されていますが、きりたんぽ、おこげ、ポン菓子などの米加工品の一部が除外されています。非食用米穀で、除外されている米加工品が出回る可能性もあるのではないでしょうか。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08002","御質問ありがとうございます。

カビ米等の食用に適さない米穀は、食品衛生法により、販売、加工等をしてはならないこととされています。また、米トレーサビリティ法では、非食用も含め、全ての米穀について取引記録の作成・保存が義務付けられていることから、万が一、食用に適さない米穀やその米穀を原料とした加工品が流通した場合であっても、速やかに遡及し、回収することが可能となっています。
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110700010","合成着色料の安全性について","国は、食品の安全性を科学的に調べ、それを一方的に発信し、それで終わりとするのではなく、関連する情報の真偽をきちんと監視する機能を備えるべきである。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","国内で食品添加物の使用を新たに認めるに当たっては、食品安全委員会において食品健康影響評価が行われます。この食品健康影響評価に基づき、添加物が安全に使用できるよう基準を策定しています。また、古くから使用が認められたものを中心に、既に我が国で使用されている添加物については、最新の科学的知見に基づき、必要に応じて順次安全性の確認を行っています。
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110700008","消費者にとってのTPP（環太平洋戦略経済連携協定）","日本のTPPへの参加に対する消費者の立場からの意見は少ない。これは、TPPが食品の安全性や食生活へどう影響するのか、それへの対策はあるのかなどが不明だからだ。食品安全委員会からの情報の提供をお願いしたい。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会はリスク評価機関であり、ＴＰＰ等の施策について直接コメントする立場にはありませんが、関連施策の実施に伴って厚生労働省等から諮問があった場合は、引き続き、科学的知見に基づいたリスク評価を行うとともに、その結果をできる限り分かりやすくお伝えしていきます。
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110700012","食べ物の窒息事故を防ぐ","子どものおもちゃには対象年齢があるが、食べ物にはあまり年齢的表示がない。食べ物にも目安として、○才以上とか○才以下とか子供からお年寄りまで各メーカーに表示することを推奨してもよいと思う。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会のホームページでは、平成２０年５月から「食べ物による窒息事故を防ぐために」と題して、窒息事故を防ぐための情報提供・注意喚起を行っています。
（「食べ物による窒息事故を防ぐために」の詳細については、P.９をご覧ください。）
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110900008","卵の安全性；サルモネラについて","卵を生食する習慣のある日本において、卵から検出されるサルモネラ菌が原因の食中毒について考察を試みた。WHOにおいても「生食に安全なものはない」とされていることから、卵の取り扱い（食べ方、調理方法、ハイリスク集団への対応等）について、情報共有、啓発、注意勧告が必要であると考える。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会では、食中毒に関する情報をホームページに掲載しています。 

サルモネラについては、動物の腸管や自然界に広く分布しており、本菌による食中毒は鶏肉や鶏卵に起因する場合が多いので、これらの食品の保存や調理に注意が必要です。低温保存に心がけ、早めに食べ切るようにしてください。　

また、食品安全委員会では、「食中毒原因微生物」の食品健康影響評価を進めており、鶏卵中のサルモネラについては、食品健康影響評価のためのリスクプロファイルを作成しました。

このリスクプロファイルについては、食品安全委員会のホームページで公開するとともに、食品安全委員会が各地で開催する意見交換会などでもテーマの一つとして取り上げています。意見交換会の資料や概要についてはホームページに掲載していますので、是非御覧下さい。

なお、食品安全委員会では、平成22年度食品健康影響評価技術研究において「市販鶏卵におけるSalmonella　Enteritidis（ＳＥ）汚染の実態解明とリスク評価法への活用について」の調査を行いました。

平成22年6月から平成23年1月にかけて購入した総数105
,033個の市販鶏卵について、同一銘柄卵20個をプールして1検体とし、米国のペンシルバニアパイロットプロジェクトで採用された方法に準じてＳＥ検査を行った結果、総検査検体5
,400検体のうち、３検体からＳＥが分離されました。卵内容がＳＥに汚染された市販鶏卵の割合（ＳＥ汚染率）は0.0029％程度と予想されます。

〔参考〕
○食品安全委員会 
「食中毒予防のポイント」
http://www.fsc.go.jp/sonota/shokutyudoku.html 
http://www.fsc.go.jp/sonota/salmonella.pdf

「リスクプロファイル　〜鶏卵中のサルモネラ・エンテリティディス〜」
http://www.fsc.go.jp/sonota/risk_profile/risk_salmonella.pdf 

「意見交換会開催結果」
http://www.fsc.go.jp/koukan/dantai_jisseki.html

「平成22年度終了食品健康影響評価技術研究課題の事後評価結果『市販鶏卵におけるSalmonella　Enteritidis汚染の実態解明とリスク評価法への活用について』」
http://www.fsc.go.jp/senmon/gijyutu/22_jigo_hyouka.pdf
","08001","卵類及びその加工品によるサルモネラ食中毒の防止については、生産から消費に至るまでの各段階における対策の積み重ねが不可欠です。生産・流通・販売時の衛生管理が重要であるほか、家庭内での保存管理にも気配りが必要と考えます。

現在、鶏卵（鶏の殻付き卵）については、流通・販売時における冷蔵保存を義務付けていませんが、安全性の確保を図るため、生産段階で食用不適卵を除外するとともに、生産時の衛生管理の徹底、製造・加工又は調理の工程における加熱殺菌の実施（生食用を除く。）等を規定しています。併せて、「家庭における卵の衛生的な取扱いについて」（平成１０年１１月２５日付け生衛発第１６７４号の別添）により消費者に対する普及啓発を図ることにより、サルモネラ食中毒の発生防止に努めています。

〔参考〕
○（社）日本食品衛生協会「家庭における卵の衛生的な取扱いについて」
http://www.n-shokuei.jp/food_safety_information_shokuei2/food_poisoning/information/egg_handling.html
","08002","農林水産省では、卵を購入する際に気をつけることや、保存の仕方から食べるときまでの取り扱い方についてホームページやメールマガジンで注意喚起を行っています。また、食中毒を予防するために役立つ情報をわかりやすくまとめてホームページに掲載しています。

・卵による食中毒に注意しましょう！
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/foodpoisoning/egg.html

・食中毒から身を守るには
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/foodpoisoning/index.html


",,,,,,,,,,
"mob20110900006","食品添加物（保存料）の印象について","食品添加物（保存料）は　わが国において、とても大事な食品添加物であるにもかかわらず国民意識は必ずしも有効とは思われていない印象を受ける。保存料の有効性と経済効果の存在、それと使用量に関してはＡＤＩ（摂取許容量）にて厳格な規制と使用基準があるため身体不具合は発生しないことを知らしめる行動が必要であると思う。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品添加物の安全性については、厚生労働省からの評価依頼を受けて、食品安全委員会が慢性毒性試験、変異原性試験、繁殖毒性試験、催奇形性試験、抗原性試験等の成績を基に評価を行っています。その評価結果を踏まえ、厚生労働省において必要に応じて使える食品や使用量の限度について使用基準を決めているほか、健康被害を引き起こす原因となる有害な不純物等が添加物そのものに含まれることがないよう個別に成分規格を定めて、食品添加物の安全性及び品質を確保しています。また、食品安全委員会では、リスク評価の結果が適切に管理され、施策に反映されているかモニタリングも実施しています。

食品安全委員会ではリスク評価等の内容をわかりやすく解説したＤＶＤを作成しています。食品添加物については、ＤＶＤ「気になる食品添加物」において、食品添加物はどんなものか、どのように安全性を評価しているのかをドラマ形式で分かりやすく解説しています。映像は食品安全委員会のホームページから御覧いただけるほか、送料のみの負担でＤＶＤの貸出も行っておりますので、是非御利用ください。

また、食品添加物の健康への影響に関しては、国際機関や諸外国においても、新たな知見をもとに再評価を実施していることから、食品安全委員会としては、国際機関、各国のリスク評価や研究結果、取組等について情報収集を行うとともに、引き続きわかりやすく整理して情報提供に努めてまいります。

なお、食品安全委員会では、国内外の食品安全関係情報を収集しており、アスパルテームに関する海外情報（食品添加物として安全であるとの情報）については、第３４７回食品安全委員会会合において紹介しています。

http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20100909sfc
　
〔参考〕
○食品安全委員会
「映像配信」
http://www.fsc.go.jp/osirase/dvd-ichiran.html 
","08001","生鮮食品等に対して発色や変色防止等の目的で食品添加物を使用することは、品質、鮮度等について消費者の判断を誤らせるおそれがあるため、使用が禁止されております。このような使用がなされることがないよう今後も指導等に努めてまいります。

食品添加物摂取量調査（平成18年度）において、食品からの添加物摂取量は0.05mg/人/日でした。50kgの成人で換算したADI（一日摂取許容量）は、2000mg/人（50kg）/日であり、摂取量はこの値を大きく下回るものです（許容摂取量に対して0.0025％）。

引き続き、食品中の甘味料等の摂取状況の調査を行い、必要に応じて適切なリスク管理を講じてまいります。

添加物を含む食品の安全性に関する情報提供については、審議会における審議を公開し、審議状況や資料をホームページに掲載しているほか、リスクの評価者、管理者と消費者、事業者、専門家等の間で情報や意見の交換（リスクコミュニケーション）を行うなど関係者の相互理解を図る取組みを行っています。

ご指摘いただきましたことを参考にし、リスクコミュニケーションの推進にも努めてまいります。

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"mob20110900009","鳥インフルエンザ対策について","鳥インフルエンザ対策は、食料問題とも関係する重要施策です。隣国との連携強化などの防疫対策を再点検するとともに、国内養鶏業者等に対して感染予防対策の周知徹底を行うべきと考えます。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会では、我が国の家畜防疫体制、食品衛生対策、輸入検疫体制を踏まえると、我が国の現状においては、鶏肉や鶏卵を食べることにより鳥インフルエンザウイルスがヒトに感染する可能性はなく、「安全である」と考えています。

また、

@ウイルスは酸に弱く、胃酸で不活化されると考えられること、
Aウイルスがヒトの細胞に入り込むための受容体は鳥の受容体とは異なることから、ヒトに感染する可能性はないと考えます。

なお、食中毒の観点からも、鶏肉を食べる場合は、生で食べることは控え、中心部までよく加熱する等十分注意してください。また、海外（主に東南アジア等の鳥インフルエンザ発生地域）への渡航の場合は注意が必要です。

詳細につきましてはホームページで公表しておりますので、御覧下さい。今後とも、新しい知見について情報を得た際は、正確かつ迅速な情報提供に努めてまいります。

〔参考〕
○食品安全委員会 
「鳥インフルエンザについて」
http://www.fsc.go.jp/sonota/tori1603.html

「ファクトシート：鳥インフルエンザ（H5N1）」
http://www.fsc.go.jp/sonota/factsheets.html　（←ファクトシート総合ページ）
","08002","平成22年11月以来の高病原性鳥インフルエンザの発生状況を踏まえ、昨年４月に家畜伝染病予防法（以下「家伝法」という。）が改正され、「発生予防」、「早期通報」及び「迅速な初動対応」に重点を置いて防疫対策を強化しました。

また、家伝法改正に伴い、高病原性鳥インフルエンザの発生時の対応について規定した防疫指針を見直したほか、畜産農家の方々に日頃から守っていただくべき家畜の飼養衛生管理に関する基準を見直し、農場段階での侵入防止対策についても強化したところです。これらの対策を確実に遵守していただけるよう、農林水産省では各地で関係団体や都道府県を対象とした説明会を開催し、普及啓発に努めてまいりました。

また、アジアにおける鳥インフルエンザ防疫体制を強化する観点から、国際獣疫事務局（ＯＩＥ）が実施するアジアにおける高病原性鳥インフルエンザ早期通報体制の整備や本病の伝播ルートの解明等の事業を支援しているところです。

今後とも、国内外の畜産関係者及び家畜衛生担当者と連携し、鳥インフルエンザ対策を行ってまいりますので、引き続き、御理解・御協力の程よろしくお願いいたします。


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"mob20110900007","放射性物質の情報に対する注意喚起について","食品安全委員会のHPでは、一般消費者が抱える食品の放射能汚染に対する不安について丁寧に回答しており良いページだと思いました。残念なのは、文字数が多かったり、馴染みの無い言葉が多く、一見したところ難しく感じられるところです。専門知識が無くても十分理解できる内容なので、取っ付き難さがあるのはもったいないです。これからは正確な知識を養い、放射能汚染と上手に付き合っていく指針となるようなコーナーが出来ればよいと思います。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会では、国民の皆様にリスク評価や食品の安全性に関する理解を深めていただくため、情報の共有や意見交換を行うリスクコミュニケーションに積極的に取り組んでいます。

リスクコミュニケーションが効果的に行われるよう、リスク分析の考え方や農薬、食品添加物、食中毒など、消費者の関心の高いテーマを中心に、リスク評価や安全性についてのグループディスカッションを取り入れた形式（ワークショップ形式）や質問しやすい雰囲気の中で専門家と意見交換を行う形式（サイエンスカフェ）でも意見交換会を行っています。また、こうした意見交換会などは地方公共団体と共催で行う場合もあります。

意見交換会等で用いた資料や説明・意見交換の概要は、広く情報提供するためホームページに掲載しているほか、平成２２年度に開催したサイエンスカフェの様子を動画で配信していますので、御活用ください。

また、食品の安全性に関する用語集について、イラストやアニメーションを加えてより分かりやすくしたものをホームページに掲載しておりますので、こちらも御活用ください。さらに、リスク評価等についてホームページやメールマガジンを始め、パンフレットや季刊誌の発行など丁寧で分かりやすい情報提供に努めるとともに、意見交換会等で用いた資料や説明・意見交換の概要についてもホームページに掲載しています。

国民の皆様にさらに理解を深めていただくため、御意見も参考にしながら、今後もより効果的なリスクコミュニケーションとなるよう取り組みたいと考えております。また、食品安全モニターの皆様の地域における御活躍を大変心強く感じておりますので、引き続きリスクコミュニケーションの推進に御協力いただければと考えております。

〔参考〕
○食品安全委員会
「消費者の方向け情報」
http://www.fsc.go.jp/sonota/ippan.html

「意見交換会開催結果」
http://www.fsc.go.jp/koukan/dantai_jisseki.html

「映像配信」 
http://www.fsc.go.jp/osirase/dvd-ichiran.html 

「ビジュアル版『食品の安全性に関する用語集』」
http://www.fsc.go.jp/yougoshu/yougoshu.html
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"mob20110900003","コメの放射性物質検査について","コメの放射性物質の検査が実施されていますが、消費者の不安を取り払うためには、国が全部のコメを検査する必要があります。その結果を消費者に対して全て公表するようにしてほしいと思います。検査結果によるリスクの判断は消費者の自己責任で良いと思います。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08002","１　米の特質としては、最も消費量が多い国民の主食であるとともに、零細かつ多数の農家によって生産されていること等があります。

これらを踏まえ、平成23年産米については、昨年４月に「避難区域」、「計画的避難区域」、「緊急時避難準備区域」において作付制限を行った上で、

@　土壌中の放射性物質濃度の高い市町村等において、収穫前の予備調査と収穫後の本調査の２段階で玄米の放射性物質検査を実施し、
A　食品衛生法上の暫定規制値(500 Bq/kg)を超える米が確認されれば、当該地域を出荷制限区域とし、収穫された米は確実に廃棄する仕組み

を整備しました。

この結果、収穫後の本調査（昨年8月10日〜11月17日） においては、検査点数の99％が50 Bq/kg以下となっています。

２　今般、福島県の一部地域で生産された玄米から暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されたことを受け、原子力災害対策本部長（内閣総理大臣）が福島県知事に対して出荷制限の指示を行い、当該地域の米は流通しないよう措置しました。

福島県では、収穫後の本調査で玄米から放射性セシウムが検出された全ての地域を対象に緊急調査を実施しています。（福島市大波地区においては30kg米袋毎の全袋検査、それ以外の地域では農家毎の全戸検査）

３　農林水産省としては、福島県に協力し、緊急調査結果を玄米の放射性セシウム濃度が暫定規制値を超えた原因の究明に活用するとともに、平成24年産の米の作付制限や検査のあり方にも反映させることとしています。

４　なお、これまでの検査結果（予備調査、本調査）や福島県による緊急調査の結果については、各県のホームページ、厚生労働省のホームページに掲載されており、農林水産省においてもホームページにおいて速やかに公表を行っています。今後とも迅速かつ丁寧な情報提供に努めてまいります。
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"mob20110900010","健康食品の販売に規制を","健康食品の販売に関しては野放し状態なのでもっと国の方で規制をかけることを望みます。業者も言葉巧みに消費者に売りつけ、それで被害の出ている者も多いと現場の者から聞きます。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","食品の広告等において、健康の保持増進効果等について著しく虚偽または誇大な表示をすることは、健康増進法により禁止されております。

消費者庁では、健康食品の表示に関する課題について、「健康食品の表示に関する検討会」において消費者・事業者の代表や学識経験者にご議論いただき、その結果を平成22年８月に「論点整理」として取りまとめたところです。この「論点整理」を踏まえ、虚偽・誇大な広告の監視業務を強化するなど、効果的な執行の実施に取り組んでいるところです。

〔参考〕
○消費者庁
「健康食品の表示に関する検討会」論点整理
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin388.pdf

「健康食品の表示に関する検討会」論点整理の概要
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin389.pdf

インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する要請について
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin734.pdf



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"mob20110900002","放射性セシウムに汚染された稲わらを給与された牛等の取り扱いについて","東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故後に福島県・宮城県などで屋外に置いてあった稲ワラが飼料として給与された牛に由来する暫定規制値を超える肉の流通が判明し、流通は禁止されました。全国の家畜を全頭検査することにより国民は安心できると思います。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08002","農林水産省は、食品衛生法上問題のない畜産物の生産を確保するため、飼料について放射性セシウム濃度の許容値を設定し、飼料の暫定許容値を超える飼料が生産、流通又は使用されないよう、周知・指導を図ってきたところです。

なお、各都県が発表した飼料中の放射性物質の調査結果をまとめ、ホームページで公表しています。

・飼料作物中の放射性物質の調査結果
http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/jukyu/natusaku.html

・牧草中の放射性物質の調査結果
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/syouhi/bokusou_kensa.html

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"mob20110900004","放射性セシウムの被害について","放射性セシウムの被害が食材の安全性の問題になって、連日のようにマスメディアで報道されている。風評被害が出ないようにするには公的なデータの発表に加えて放射性物質のわかりやすい、公平な解説が必要である。これを機会に各行政はホームページの紹介を積極的に行ってマスメディア以外の情報入手の方法を消費者が習得できるようになるように望む。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08002","農畜水産物等に含まれる放射性物質の検査結果をわかりやすくまとめ、ホームページで公表しています。また、各省庁等の情報へのリンクをまとめたポータルサイトの設置や、放射性物質に関する基礎知識をまとめた資料をホームページに掲載するなどして、消費者の皆様への情報提供に努めています。

・農畜水産物等に含まれる放射性物質の検査結果
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/index.html

・関係省庁等へのポータルサイト
http://www.maff.go.jp/noutiku_eikyo/index.html

・放射性物質の基礎知識
http://www.maff.go.jp/j/syouan/soumu/saigai/kiso_chishiki.html

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"mob20110900005","魚介類の放射性物質汚染の不安をなくして","東京電力株式会社福島第一原子力発電所から空気中に排出された放射性物質の一部は、その後湖水や河川に流れ込み、そこに生息する魚介類を汚染した。行政としてもっと安全面での情報などを、マスコミや広報を通して国民に分かりやすく伝える必要があるのではないだろうか。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08002","魚種や採取地等を明らかにした放射性物質調査の結果や、水産物への影響等に関するＱ＆Ａを水産庁のホームページに掲載しています。

また、要請により、水産庁から職員を派遣し、放射性物質における水産物への影響について説明会を行っております。今後も正確な情報提供に努めてまいります。

・水産物の放射性物質調査の結果について
http://www.jfa.maff.go.jp/j/sigen/housyaseibussitutyousakekka/index.html

・水産物についてのご質問と回答（放射性物質調査）
http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/Q_A/index.html


",,,,,,,,,,,,,,
"mob20111100001","放射性物質と食の安全性について","食品安全委員会が、生涯の累積線量がおおよそ100mSv以上で健康影響が見いだされるとする評価をまとめたことを報道で知った。特に妊産婦や乳幼児は感受性が高いことが考えられることから、引き続き食品安全委員会には食品に含まれる放射性物質の健康影響の評価を続けてほしい。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会では、厚生労働省から諮問を受け、「放射性物質の食品健康影響評価に関するワーキンググループ」を設置し、人体の低線量被ばくに関する疫学データ等を含む最新の科学的な知見をもとに、食品からの追加的な被ばくによる健康への影響について調査審議を行ってきました。

その結果、昨年7月26日の第9回同ワーキンググループにおいて、評価（案）をとりまとめた後、国民の皆様からの御意見・情報の募集を経て、10月27日に食品安全委員会において評価書をとりまとめ、厚生労働省に評価結果を通知しました。

食品健康影響評価の結果は、

・ 放射線による影響が見いだされるのは、通常の一般生活において受ける放射線量を除いた生涯における追加の累積の実効線量として、おおよそ100 mSv以上
・ そのうち、小児の期間については、感受性が成人より高い可能性（甲状腺がんや白血病）がある
・ 100 mSv未満の健康影響について言及することは、現在得られている知見からは困難

等としています。

〔参考〕
○放射性物質の食品健康影響評価の状況について
http://www.fsc.go.jp/sonota/emerg/radio_hyoka.html

また、食品安全委員会としては、「食品中に含まれる放射性物質の食品健康影響評価」のとりまとめに際し、昨年10月27日に改めて「放射性物質を含む食品による健康影響に関するQ&A」を改訂し、ホームページに公表しています。この中では放射線が人の健康に影響を与える仕組みや発がん影響などについて詳しく解説していますので、どうぞ御活用下さい。

○「放射性物質を含む食品による健康影響に関するQ&A」
http://www.fsc.go.jp/sonota/emerg/radio_hyoka_qa.pdf

以上のほか、ホームページを通じて「放射性セシウムが検出された粉ミルクについて」、「米に関する情報（関係省庁の報道発表資料）について」、「毒キノコによる食中毒防止等について」、「放射性物質を含む稲わらを給与された可能性がある牛の肉の調査結果（関係省庁の報道発表資料）等について」により、放射性物質に係る情報を提供しています。

○「放射性セシウムが検出された粉ミルクについて」
http://www.fsc.go.jp/sonota/emerg/cesium_powdered_milk.pdf

○「米に関する情報（関係省庁の報道発表資料）について」
http://www.fsc.go.jp/sonota/housyasei_kome.pdf

○「毒キノコによる食中毒防止等について」（放射性物質関連情報を含まれています）
http://www.fsc.go.jp/sonota/syokutyudoku_dokukinoko.pdf

○「放射性物質を含む稲わらを給与された可能性がある牛の肉の調査結果（関係省庁の報道発表資料）等について」
http://www.fsc.go.jp/sonota/fukushima_gyunikukensa.pdf

また、ビジュアル版「食品の安全性に関する用語集」にも放射性物質に関する用語を掲載しているほか、食品安全委員会季刊誌「食品安全」第２８号でも食品中の放射性物質の食品健康影響評価について特集しておりますので、こちらも併せて御活用下さい。

○「ビジュアル版『食品の安全性に関する用語集』」
http://www.fsc.go.jp/yougoshu/yougoshu.html

○「季刊誌『食品安全』」第２８号
http://www.fsc.go.jp/sonota/kikansi/kikansi.html

引き続き、リスクコミュニケーションについては、関係省庁と連携して推進してまいります。

","08001","現在の暫定規制値は、食品からの許容することのできる線量を、放射性セシウムでは、年間５ミリシーベルトとした上で設定しています。

この暫定規制値に適合している食品は、健康への影響はないと一般的に評価され、安全は確保されています。

しかしながら、厚生労働省としては、より一層、食品の安全と安心を確保するため、本年４月1日から、許容できる線量を年間１ミリシーベルトに引き下げた新たな基準値を施行することとしています。新たな基準値では、子どもの摂取量が多い「牛乳」や「乳児用食品」を独立して区分し、厳しい基準値を設定するなど、子どもへの影響に特に配慮して基準を設定しています。

また、都道府県等が実施する食品中の放射性物質のモニタリング検査結果については、暫定規制値を超えなかったものも含め、厚生労働省で集約し、ホームページで公表しているほか、厚生労働省としても、粉ミルクや水産物など市場に流通している食品の買い上げ調査を実施しており、必要に応じ関係自治体に検査の強化をお願いしています。

さらに、実際に流通している食品を購入し検査した結果を踏まえ、平均的な食生活における放射性ヨウ素、セシウム及びカリウムによる年間の被ばく線量を推定したところ、

(1) 自然放射性物質である放射性カリウムの摂取による被ばく線量が0.2ｍSv程度であるのに対し、
(2) 放射性ヨウ素及びセシウムによる被ばく線量は0.02ｍSv程度になるとの結果が得られたことから、

原発事故による食品からの被ばく線量は、相当程度小さいものに留まると考えられます。

引き続き、新たな基準値の設定に合わせて、国民への説明会の開催や様々な媒体を活用した積極的な広報により、国民に正確な情報を分かりやすく伝えられるようにしてまいります。

〔参考〕
○東日本大震災関連情報【食品中の放射性物質の検査について】
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/shokuhin.html
",,,,,,,,,,,,
"mob20110900022","じゃがいもの発芽防止の目的での放射線照射の件","テレビ報道で「日本では食品への放射線照射は認めていない」と放送されていたが、実際は食品衛生法ではじゃがいもの発芽防止の目的での放射線照射は認められている。このような放送は、いかにも放射線照射は危険であるとの風評が懸念される。関係機関と連携して国民への適切なる啓発を進めて頂きたい。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品に放射線を照射することは、食品衛生法第１１条第１項の規定に基づく食品、添加物等の規格基準（昭和３４年厚生省告示第３７０号）において、原則として禁止されていますが、お尋ねのばれいしょ（じゃがいも）に対する放射線照射については、食品照射研究開発基本計画（昭和４２年９月２１日原子力委員会決定）に基づく研究結果を踏まえ、当時、食品衛生調査会において安全性が確認されたことなどから、昭和４７年に、発芽防止を目的とするものに限り認められたものです。

食品安全委員会では食品の安全性に関する情報を収集していますが、これまでに我が国でばれいしょに放射線を照射したことを原因とする健康被害の情報や安全性に懸念があるといった情報は、入手していません。

なお、我が国の食品衛生法に基づく規格基準で認められている吸収線量は150 Gy*（＝0.15 kGy）であり、世界保健機関（ＷＨＯ）が食品に照射しても安全性に問題がないとしている吸収線量10 kGyと比べ、相当低いレベルに抑えられています。

〔参考〕
○食品安全委員会
「放射線照射食品に関する情報」（平成22年６月16日作成）
http://www.fsc.go.jp/sonota/hoshasen/hosha_index.html 

* Gy（グレイ）：放射線が物質に当たったときに、その物質にどのくらいのエネルギーを与えたのかを表す単位

","08001","食品への放射線の照射については、厚生労働省のホームページに掲載し、周知を図っているところですが、引き続き、食品の安全性を図る観点から、対応を検討していくこととしています。

○食品への放射線照射について
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/housya/index.html

",,,,,,,,,,,,
"mob20111100002","ハウスシイタケからの基準超セシウム検出について","福島県の農家がハウスで栽培したシイタケから国の暫定基準値を超える放射性セシウムが検出された。国の政策として、食材、食品への影響も考慮して、県、市町村、農協、生産者に対しても、おがくずが原因というような、肥料、飼料といった分野におけるところまで指導が必要ではないでしょうか。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08002","食品としてのきのこについては、現在、食品の暫定規制値（500ベクレル／ｋｇ）を基準とした食品モニタリングが実施されていますが、４月１日より新たな基準（100ベクレル／ｋｇ）が適用され、この基準値を超えた場合は出荷制限等の措置により、市場に流通しないこととなります。

このため、農林水産省としては、都道府県や関係団体に対し、昨年10月６日にきのこ原木及び菌床用培地への当面の指標値150ベクレル／ｋｇをお示しし、この指標値を超えるきのこ原木等が、生産、流通、使用されないよう、都道府県や関係団体に周知・指導を要請してきたところです。

その後、きのこ原木等からきのこへの放射性物質の移行に関する知見を引き続き収集・分析しているところであり、食品の新たな基準値に即するようきのこ原木等の当面の指標値も見直して参ります。

今後とも、このような取組を通じて、安全なきのこの供給に取り組んでまいります。

〔参考〕
「きのこ原木及び菌床用培地の当面の指標値の設定について」
 http://www.rinya.maff.go.jp/j/tokuyou/shiitake/sihyouti.html

また、放射性セシウムによる農地土壌の汚染拡大を防ぐとともに、食品衛生法上問題のない農畜産物の生産を確保するため、農林水産省は、肥料や土壌改良資材、培土、そして飼料に含まれる放射性セシウムの暫定許容値を設定し、都道府県や関係団体に周知・指導を要請しているところです。それらの原料となるものについても、関連通知を下記ホームページで情報提供しています。

〔参考〕
放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について
http://www.maff.go.jp/j/syouan/soumu/saigai/supply.html

",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110900023","牛海綿状脳症（BSE）全頭検査の見直し","牛海綿状脳症（BSE）の発生が確認され、全頭の検査が始まってから10年が経過した。消費者に対して「完全なる食の安全」を求めるのではなく「許容できる危険」を認められるような啓発普及活動をおこなうとともに、労力と経費のかかる全頭検査は、見直す時期にきていると考える。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","ＢＳＥ対策については、開始から10年が経過したことから、最新の科学的知見に基づき、国内の検査体制、輸入条件といった対策全般の再評価を行うこととし、昨年12月19日に厚生労働省から食品安全委員会にＢＳＥ対策の再評価について諮問しました。

厚生労働省としては、食品安全委員会の食品健康影響評価を踏まえて、必要なリスク管理措置の見直しを行うこととしています。
","08005","牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策に関しては、昨年12月22日の食品安全委員会において、厚生労働省より検査対象となる牛の月齢の改正を含めた諮問内容の説明を受け、本年1月19日にプリオン専門調査会を開催したところであり、今後、同専門調査会において、調査審議を進めることとしております。

〔参考〕
○第413回食品安全委員会（平成23年12月22日開催）
http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20111222sfc

○第67回プリオン専門調査会（平成24年1月19日開催）
http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20120119pr1
",,,,,,,,,,,,
"mob20111100007","食品包装の栄養素表示について","栄養素表示が食品包装に記載されているが「日本食品成分表」に記載されている食品成分以外の成分の記載が見受けられる。このような事例の場合、我々はどのような基準にて食品摂取をすればよいのか何か法的な規制などを設け、一般消費者が混乱しないように食品表示整備をすることが必要だと思います。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","我が国においては、栄養成分の含有量に関する表示について、健康増進法第31条第１項の規定に基づき、栄養表示基準を定めており、当該基準に従い表示をすることとされております。

一方、当該基準に定められていない成分については、科学的根拠に基づいたものである限り、事業者の責任において任意に表示してもさしつかえないとし、栄養表示基準に定められた栄養成分とは区分して表示することとされております。

なお、栄養表示基準に定められていない成分について、著しく事実に相違する表示や、著しく人を誤認させるような表示を行うことは、同法第32条の２により禁止されています。

〔参考〕
○消費者庁
栄養表示基準
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin344.pdf

栄養表示基準の取扱いについて
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin345.pdf

栄養表示基準に定められていない成分の表示に関する取扱いについて
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin346.pdf

",,,,,,,,,,,,,,
"mob20111100003","「風評被害による生産物などの産地偽装の心配」及び「米など食物の表示を偽装しないで」","放射性物質による風評被害は今もなお続いています。産地が東北(福島)以外なら購入するといった人の心理を利用して、産地偽装などの生産物が流通してしまうのではないかと心配しています。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08002","食品表示の適正化に向けて、食品表示監視担当職員（食品表示Gメン）による監視を行うとともに、食品表示110番への通報等を通じた情報収集を行っています。今後とも、適正な食品表示が行われるよう、都道府県、消費者庁、警察等の関係機関と連携しながら、厳しく監視・取締りを行なってまいりたいと考えております。

","08009","産地偽装などの食品の表示違反については、関係法令に基づき、厳正に対処し、消費者の食に対する信頼を確保していく必要があると考えています。消費者庁としては、消費者が正しい情報に基づき商品の選択ができるよう、制度の普及啓発を含め、引き続き表示の適正化に向けた取組を行ってまいります。
",,,,,,,,,,,,
"mob20111100006","輸入食品の栄養表示について","韓国海苔の包装表面の商品名称あるいは成分表示に韓国語しか書かれていなかった。輸入食品では、栄養表示は「任意表示」で表示義務はないとのことだが、栄養表示は必要と感じた。現在、栄養表示の義務化を進めているとのことだが、早急に実現すべきである。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","消費者庁では、国民の健康意識の高まりや、国際機関や諸外国における栄養表示の義務化に向けた取り組み等の現状等を踏まえ、平成22年12月から平成23年７月にかけて「栄養成分表示検討会」を開催し、栄養表示制度のあり方、適用範囲や表示方法、実効性の確保等について検討を行いました。引き続き、平成23年9月から開催されている「食品表示一元化検討会」では、栄養表示の義務化に向けた適用範囲等の課題についても、消費者や事業者等の意見を聞きつつ検討しているところです。

〔参考〕
○消費者庁
栄養成分表示検討会報告書
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin683.pdf

栄養成分表示検討会の取りまとめについて
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin684.pdf

栄養表示の義務化に向けた検討
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/120119shiryo2_1.pdf",,,,,,,,,,,,,,
"mob20111100004","有機栽培原料の表記について","「有機栽培トマト使用」と大きな文字で表書きされたケチャップを買ったが、有機栽培を証明する認定機関のマークがないので問い合わせたところ、有機食品ではないので不要であるという。この表示規則は分かりにくい。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08002","ＪＡＳマークを付けることが認められている事業者が、有機ＪＡＳマークの付けられたトマト、砂糖、食酢などの原料を９５％以上使用していれば、有機加工食品の日本農林規格に基づき有機ＪＡＳマークを付すことができます。

ご報告いただいた「有機トマト使用」の表示は、製品（加工食品）ではなく、原材料に関するものです。加工食品品質表示基準第５条（特色のある原材料等の表示）に基き「有機○○使用」等の表示については、その原材料の中で有機ＪＡＳマークの付された有機農産物の占める割合を表示した上で、表示をすることができることとされています（ただし１００％である場合は省略可能）。

今後とも、ＪＡＳ制度の趣旨を周知徹底してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20111100005","水産養殖品販売の表示について","消費市場に出回る大多数は、産地都道府県や国名表示をした水産品が徹底されてきている。しかし養殖か天然かの表示はきわめて少ない。養殖時に利用される抗生物質、添加物の安全論議もあり、表示を義務化する時代と考える。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","JAS法に基づく水産物品質表示基準では、養殖を「養魚等を重量の増加又は品質の向上を図ることを目的として、出荷するまでの間、給餌することにより育成すること」と定義しており、この定義に該当するものについては養殖の表示が義務付けられています。
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20120300010","仕出し弁当のノロウイルスの集団感染の防止について","長野県岡谷市は3月8日、市役所と市立岡谷病院の職員ら３０人が3月７〜8日に下痢や嘔吐の症状を訴え、うち2人からノロウイルスが検出されたと発表しました。仕出し弁当によるノロウイルスによる集団感染にはより注意を要する必要性を感じます。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会のホームページにおいて、公衆衛生上に影響を及ぼす重要な特性や対象微生物・食品に対する規制状況等について取りまとめた「食品健康影響評価のためのリスクプロファイル〜牛肉を主とする食肉中の腸管出血性大腸菌〜（改訂版）」や「食品健康影響評価のためのリスクプロファイル及び今後の課題〜食品中のノロウイルス〜」を公表するとともに、「食中毒予防のポイント」を掲載しています。

今後とも、食中毒原因微生物に係る新たな知見・データの収集と分かりやすい情報提供に努めてまいります。 

〔参考〕 
○食品安全委員会 
・食中毒予防のポイント
http://www.fsc.go.jp/sonota/shokutyudoku.html

・食中毒原因微生物に関する食品健康影響評価のためのリスクプロファイル
http://www.fsc.go.jp/sonota/risk_profile/risk_profile.html

・食品健康影響評価のためのリスクプロファイル及び今後の課題〜食品中のノロウイルス〜 
http://www.fsc.go.jp/sonota/risk_profile/risk_norovirus.pdf 

・ノロウイルス食中毒に注意しましょう（平成22年12月1日更新） 
http://www.fsc.go.jp/sonota/norovirus.html

・食の安全を科学する「サイエンスカフェ」第5話
動画「誰でもなる！？食中毒を防ぐ調理を考える 」
http://www.fsc.go.jp/osirase/dvd/movie_science_cafe5.html

・食の安全を科学する「サイエンスカフェ」第６話
動画「科学の目で見る食中毒　どうしてなるの？なったらどうなるの？ 」
http://www.fsc.go.jp/osirase/dvd/movie_science_cafe6.html

","08001","食品の販売にあたっては、食品衛生法第50条第３項に基づき、都道府県等が条例において、食品等取扱者が実施すべき衛生管理、従業員の衛生管理、施設の環境衛生管理等の衛生管理に係る基準を定めており、食品関係営業者は本基準を遵守することが義務づけられています。

また、この基準等に基づき、都道府県等が毎年度定める監視指導計画において、保健所の食品衛生監視員が食品関係営業者に対し食品衛生に関する監視指導を行っているところです。特に、近年、食中毒の発生が多いノロウイルス等については重点的に監視指導が行われています。

販売店等における食品の取扱いや食品衛生上の問題が懸念される事例について、御不明な点がございましたら最寄りの保健所にお問い合わせ下さい。

また、事業者がHACCP手法による衛生管理を導入する際には、食品衛生に関する専門的な知識が求められることから、厚生労働省では従来より、HACCP手法導入に必要な科学的な知見の収集や整理を行い、関係事業者へ情報提供を実施するとともに、食品の種類に応じた技術的、専門的な助言等を実施しております。推進に当たっては、農林水産省と協力し、HACCP支援法に基づく低金利融資なども行っております。

地域主権の推進の観点から、総合衛生管理製造過程の承認制度の地方自治体への移譲も検討されています。

フグを原因とする食中毒については、厚生労働省において、昭和58年より、都道府県等に対し、有毒・有害食品の販売を禁止する食品衛生法第６条第２号の規定の解釈のための指針として、食用可能なフグの種類や部位、処理方法等の全国一律の処理基準を示しており、フグの処理は、有毒部位の確実な除去等ができると都道府県知事等が認める者及び施設に限って行う等の基準が規定されています。 

これを踏まえ、各都道府県等は、営業者が有毒なフグの部位を提供し、食品衛生法に違反することがないよう、条例や指導要綱等において、フグを取り扱う者の講習会の受講や保健所長に対する施設の届出等を規定し、フグの調理に係る監視指導を実施しているところです。 

また、一般消費者については、釣り人等がフグを自家調理し喫食することによる食中毒事例が発生していることから、フグの自家調理は危険なので決して行わないよう一般消費者に対してホームページにて注意喚起を行うなど、水産庁とも連携を図りながら対策を講じています。

今後も引き続き、都道府県等を通じてフグの適切な取扱いについて関係業者に監視指導を行うとともに、関係省庁と連携を図りながらフグによる食中毒の発生防止に努めてまいります。
",,,,,,,,,,,,
"mob20120300011","ヒラメに寄生虫か？１０人が食中毒症状","３月７日の朝日・読売・毎日各紙の地域版（千葉版・京葉版等）には、「ヒラメに寄生虫？１０人が食中毒症状」という表題で、記事が掲載された。クドア・セプテンプンクタータは実験の結果病原性があることがわかり、一過性の嘔吐や下痢を引き起こす原因となっている可能性が高いという。広く注意を呼びかけるべきと考える。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","食品からの寄生虫感染予防については、これまでに厚生労働省が「食品媒介の寄生虫疾患対策等について」を通知し、各都道府県等を通じて寄生虫に対する正しい知識及び現在知られている寄生虫疾患と食品との関係について普及啓発を行うとともに、各都道府県等の保健所等において魚介類加工場及び販売店への指導等が行われています。

なお、魚介類中のアニサキス幼虫は、冷凍（−20℃以下で24時間以上）又は必要な加熱を行うことで死滅します（その他の方法では不十分な可能性があります）ので、ヒトへの感染の予防が可能です。

クドアセプテンプンクタータ食中毒については、平成23年４月25日の薬事食品衛生審議会食品衛生分科会食中毒・乳肉水産食品合同部会で、病原性があり、食中毒の原因となっている可能性が高いとの提言がなされました。このことを受けて、厚生労働省では、全国の自治体に対して、クドアセプテンプンクタータを起因とすると考えられる有症事例が報告された際には、食中毒事例として取り扱うとともに、関係事業者等に対し食中毒の発生防止に努めるよう通知しました。

さらに、厚生労働省では、ホームページ上に「生食用生鮮食品による原因不明有症事例について」を掲載し広く注意喚起をしております。今後も引き続きクドアセプテンプンクタータ食中毒の発生防止対策に努めてまいります。

〔参考〕
○「食品媒介の寄生虫疾患対策等について」
http://www1.mhlw.go.jp/houdou/0909/h0917-1.html

○重要なお知らせ「生食用生鮮食品による原因不明有症事例について」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/nama_genin/index.html

","08002","農林水産省では、クドア・セプテンプンクタータ（以下クドア）による食中毒に関する正しい知識についてホームページ「ヒラメを介したクドアの一種による食中毒Q&A」を通じ、情報提供を行っています。 

今後とも最新の科学的知見を踏まえ、正確でわかりやすい情報を提供するよう努めてまいります。

〔参考〕
○農林水産省
「ヒラメを介したクドアの一種による食中毒Ｑ＆Ａ」
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/foodpoisoning/f_encyclopedia/kudoa_qa.html

",,,,,,,,,,,,
"mob20120300009","生食用牛肉を販売・提供している業者の監視について","生食用牛肉の加工基準や検査基準が発表されたが、内容は非常に厳しいものであるため、検査済みで販売しているものを見かけると、本当に適合しているか監視を強化する必要があると感じる。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","消費者庁では、厚生労働省が食品衛生法に基づく生食用食肉（牛肉）の規格基準を設定したことに併せて、表示基準府令の一部を改正し、生食用食肉（牛肉）の表示基準を設ける措置を講じました。

本表示基準においては、容器包装に入れられた「牛の食肉（内臓を除く。）であって、生食用のもの」を販売する場合は、「生食用」である旨等の事項を容器包装又は包装の見やすい場所に記載することとしました。

また、食肉の生食については、その食中毒の発生頻度のみならず、腸管出血性大腸菌による食中毒が発生した際の健康への影響の重篤さにも鑑み、消費者に対して、広く、確実に注意喚起を行うという観点から、容器包装への表示のみならず、いままで表示基準のなかった飲食店等の店舗においてもその表示義務を課すため、「牛の食肉（内臓を除く。）であって、生食用のもの（容器包装に入れられたものを除く。）」を追加し、これらを販売する場合は、以下の事項を店舗の見やすい箇所に表示することとしました。

@  一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨
A  子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨

なお、昨年10月１日以降には本表示基準が遵守されるよう、生食用食肉（牛肉）を取り扱う全ての営業施設に対する本表示基準に係る監視指導の徹底について、都道府県等に要請しています。
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20120300013","外食やお持ち帰り食品にもアレルギー表示の義務化を","加工食品には、原材料に使用したアレルギー物質の表示義務があるが、ファミリーレストランやファーストフードでの外食や持ち帰り食品については、義務化されていない。店員等に聞くのは聞きにくいので、加工食品のように、表示の義務化をすべきと考える。その際、外食はメニューに記載する、お持ち帰り食品は「商品または価格ラベル」に記載してはどうだろうか。早期の義務化を希望する。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","現行の食品表示制度では、対面販売、店頭での量り売りや、レストランなどの飲食店などには、アレルギー表示を含む食品衛生法に基づく表示義務は原則として課されていません。これらの販売形態は、対面で販売されることが多く予め店員に内容を確認した上で購入することが可能であることや、日替わりメニュー等の表示切替えに係る対応が困難であることなどの課題もあることなどから表示義務が課されていないところです。

一方で、アレルギー表示については、特定の食物アレルギーを有する消費者が、それを見ることによって、自らが喫食可能な食品であるか否かを判断し、当該アレルギー症状の発症の防止を可能とする貴重な情報です。

これら中食や外食に関して、現在、関係する事業者団体によりそれぞれの形態の特性を踏まえた上でアレルギー物質に係る自主的な情報提供の取り組みが進められているところです。消費者庁としてもこれらの自主的な取り組みを推進してまいります。

",,,,,,,,,,,,,,
"mob20120300015","食品の『賞味期限』の表現について","賞味期限の言葉の意味の浸透が未だ不十分であり、廃棄される食品が多い。賞味期限という表現を再検討したらどうか。また、表示されている賞味期限を、現実的な期間にする必要がある。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","食品の期限表示制度については、品質が急速に劣化する食品には、安全性を欠くこととなるおそれがない期限として「消費期限」を、比較的品質が劣化しにくい食品には、おいしく食べることができる期限として「賞味期限」を表示することとされています。

両者の違いを正しく消費者に伝えることは、食品の無駄な廃棄を減らす観点からも重要と考えています。このため、消費者庁では、平成23年４月に期限表示に関するＱ＆Ａを改正し、消費期限と賞味期限の違いを明確化するとともに、消費者への情報提供の観点から、「消費期限」「賞味期限」の意味を分かりやすく表示することが適切である旨（賞味期限（美味しく食べることのできる期限です。）２０××年○○月○○日など。）を示したところです。

さらに、当該Ｑ＆Ａでは、食品ロスを削減する観点からも、過度に低い安全係数を設定することは望ましくない旨を示しているところです。

〔参考〕
○加工食品の表示に関する共通Ｑ＆Ａ（第２集：消費期限又は賞味期限について）
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin377.pdf
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20120300017","魚介類の正式名称表示について","大手スーパーなどでは、多くの種類の魚介類が販売されている。これらの魚介類の「名称表示」が紛らわしいものがあり、消費者の購入時の適切な判断のためには、改善する必要があるのではないだろうか。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","水産物の名称については、ＪＡＳ法に基づく生鮮食品品質表示基準において「その内容を表す一般的な名称を記載すること。」と規定しております。また、生鮮食品品質表示基準Ｑ＆Ａにおいては、「水産物の名称については、「魚介類の名称のガイドラインについて」（平成18年7月：水産庁）にならって表示することを基本とする。」旨規定しております。

〔参考〕
○生鮮食品品質表示基準Ｑ＆Ａ
http://www.caa.go.jp/jas/hyoji/pdf/qa_a.pdf

○魚介類の名称のガイドラインについて（水産庁ＨＰ）
http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/hyouzi/meisyou.html

",,,,,,,,,,,,,,
"mob20120300016","食品表示について","食品表示制度は、各省庁の法律により構成されていますが、表示を作成する側は間違いがないかを精査し、各法に照らしながら苦労して作成している。表示に関する法律の一本化が出来ないものか。省庁毎か、合同で総合的な食品表示作成技術研修会の開催の検討を願います。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","食品表示については、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（ＪＡＳ法）、食品衛生法等により、表示すべき事項が定められています。
消費者庁では、分かりやすい食品表示制度の一元化を目指して、現在、学識経験者、消費者団体、事業者団体等で構成される「食品表示一元化検討会」を開催し、検討を行っているところです。

〔参考〕
○食品表示一元化検討会
http://www.caa.go.jp/foods/index12.html
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20120300014","栄養素摂取調整の必要な人の食品栄養素表示について","「ビタミン」は通常摂取しても何の問題も含まないが、「ビタミンＫ」という脂溶性ビタミンは一部の薬物治療において、摂取量に注意が必要である。特に市販食品の「納豆」「クロレラ」「青汁」などは摂取を避ける必要があるが、現段階ではその表示義務はない。義務化が必要ではないか。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","「ビタミン」は通常摂取しても何の問題も含まないが、「ビタミンＫ」という脂溶性ビタミンは一部の薬物治療において、摂取量に注意が必要である。特に市販食品の「納豆」「クロレラ」「青汁」などは摂取を避ける必要があるが、現段階ではその表示義務はない。義務化が必要ではないか。
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20120300001","食品中の放射性物質と情報提供について","今までに経験のなかった食品の放射性物質の諸問題について、正しい教育を消費者にしていただきたい。厚生労働省、農林水産省との絡みもあると思うが、食品安全委員会として、リスクコミュニケーションの観点から検査結果等も含め国民に分かりやすい内容での情報提供（連載シリーズでも）をしてはどうでしょうか。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会では、昨年3月20日に厚生労働省から諮問を受け、「放射性物質の食品健康影響評価に関するワーキンググループ」を設置し、人体の低線量被ばくに関する疫学データ等を含む最新の科学的な知見をもとに、食品からの追加的な被ばくによる健康への影響について調査審議を行い、同年7月26日の第9回同ワーキンググループにおいて、評価（案）をとりまとめた後、国民の皆様からの御意見・情報の募集を経て、同年10月27日に食品安全委員会において評価書をとりまとめ、厚生労働省に評価結果を通知しました。

食品健康影響評価の結果は、

・ 放射線による影響が見いだされるのは、通常の一般生活において受ける放射線量を除いた生涯における追加の累積の実効線量として、おおよそ100 mSv以上
・ そのうち、小児の期間については、感受性が成人より高い可能性（甲状腺がんや白血病）がある
・ 100 mSv未満の健康影響について言及することは、現在得られている知見からは困難

等としています。

〔参考〕
○放射性物質の食品健康影響評価の状況について
http://www.fsc.go.jp/sonota/emerg/radio_hyoka.html

また、食品安全委員会では、食品中の放射性物質による健康影響や基準値、検査、生産現場での取組などについて理解を深めていただくため、消費者庁、厚生労働省、農林水産省及び地方公共団体との共催で、「食品中の放射性物質対策に関する説明会」を全国各地で開催しています。説明会で用いた資料や議事録は、広く情報提供するためホームページに掲載しています。

○「意見交換会開催結果」
http://www.fsc.go.jp/koukan/dantai_jisseki.html

また、「放射性物質を含む食品による健康影響に関するQ&A」を改訂し、ホームページに公表しています。この中ではＢｑ（ベクレル）やＳｖ（シーベルト）といった放射性物質に関する単位の意味や放射線が人の健康に影響を与える仕組みや発がん影響、生物学的半減期（排泄等により体内の放射性物質が減っていく仕組み）などについて詳しく解説しています。ほかにも、ビジュアル版「食品の安全性に関する用語集」にも放射性物質に関する用語を掲載しているほか、食品安全委員会季刊誌「食品安全」第２８号でも食品中の放射性物質の食品健康影響評価について特集しておりますので、こちらも併せて御活用下さい。

○「放射性物質を含む食品による健康影響に関するQ&A」
http://www.fsc.go.jp/sonota/emerg/radio_hyoka_qa.pdf

○「ビジュアル版『食品の安全性に関する用語集』」
http://www.fsc.go.jp/yougoshu/yougoshu.html

○「季刊誌『食品安全』」第２８号
http://www.fsc.go.jp/sonota/kikansi/kikansi.html

リスクコミュニケーションについては、引き続き、関係省庁と連携して推進してまいります。

","08001","食品中の放射性物質については、より一層、食品の安全と安心を確保するために長期的な観点から、これまでの暫定規制値に代わる新たな基準値が本年４月１日から施行されました。放射性物質を含む食品からの被ばく線量の上限をこれまでの年間５ミリシーベルトから国際的な指標に沿った１ミリシーベルトに引き下げ、これをもとに食品区分の見直しと食品中の放射性セシウムの基準値を新たに設定したものです。

新たな基準値では、特別な配慮が必要な「飲料水」「牛乳」「乳児用食品」のみを独立した食品区分し、それ以外は個人の食事の内容や好みによる差が出ないように一律で「一般食品」の区分としました。また、一般食品の基準値は、年代別・性別ごとの上限値を算出し、すべての年代の中で最も上限値が厳しくなる値を下回る基準値を設定しています。

昨年９月・11月、東京都、福島県、宮城県で流通している食品を調査し放射性セシウムによる被ばく線量を推計したところ、年間に換算して0.003〜0.02ミリシーベルト程度であり、原発事故による食品からの被ばく線量は相当程度小さいものに留まると考えられます。

新基準値の施行と同時に検査のガイドラインもより厳密なものに見直されました。これまでの検査結果を元に、検査対象の食品や地域を重点化し、実施しています。ガイドラインに基づいて都道府県等が行った検査の結果は厚生労働省に報告され、基準値の超過の有無に関わらずホームページで公表しています。

また、厚生労働省においても流通食品の検査を実施する他、社会的関心が高い牛乳や乳児用粉ミルクを製造している企業に対し、自主的な検査と結果の公表について求めています。

国民の皆様に理解を深めていただくために、関係省庁と連携しながら各地で説明会を開催しています。それらの資料はホームページに掲載していますので、ご参考にして下さい。また、新聞、雑誌、ラジオ、インターネット等により幅広い広報により、引き続き国民の皆様に正確な情報を分かりやすく伝えられるようにしてまいります。

〔参考〕
○東日本大震災関連情報【食品中の放射性物質への対応】
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/shokuhin.html

○放射性物質の検査結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001m9tl.html

○食品中の放射性物質対策に関する説明会
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/iken/120420-1.html


",,,,,,,,,,,,
"mob20120300008","肉の生食と食中毒予防について","食肉の生食に食中毒のリスクがあることは、腸管出血性大腸菌による食中毒の発生で一般消費者にも知られるようになったが、加熱用の肉も家庭での調理上の扱い方次第で生食と同じようなリスクを伴うことなど注意喚起が必要。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会では、昨年７月８日に厚生労働大臣からの評価要請を受け、微生物・ウイルス専門調査会において「生食用食肉（牛肉）における腸管出血性大腸菌及びサルモネラ属菌」に関する評価（案）をとりまとめた後、国民の皆様からの御意見・情報の募集を経て、同年８月２５日に食品安全委員会において評価書をとりまとめ、厚生労働省に評価結果を通知いたしました。

評価の内容は、

・　腸管出血性大腸菌又はサルモネラ属菌としての「摂食時安全目標値」（FSO）は、我が国の既知の食中毒の最小発症菌数から推測すると、0.04 cfu/gよりも小さな値であることが必要であるが、厚生労働省から提案された「摂食時安全目標値」(FSO)の0.014 cfu/gは、0.04 cfu/gとした場合より3倍程度安全側に立ったものであること

（注：「cfu」（colony forming unit）／菌数の測定単位で、培地上で培養された菌がつくるコロニー（集まり）の数を数えたもの）

・　加工時の「達成目標値」(PO)について「摂食時安全目標値」(FSO)の1/10とすることは、流通・調理時の適正な衛生管理下では相当の安全性を見込んだものであること

・　生食部分は、直接は加熱処理されない部分であり、「加工基準」はリスク低減効果はあるものの、それのみでは加工時の「達成目標値」(PO)の担保はできず、微生物検査を組み合わせる(※)ことが必要であること

・　加熱方法の決定等の加工工程システムの設定の際は、こうした検査等により、あらかじめ食品衛生管理の妥当性の確認(バリデーション)が不可欠であることに留意する必要があること

等としています。

※　25検体(1検体当たり25ｇ)以上が陰性であれば、高い確率（97.7%の製品につき95%の確率）で、「達成目標値(PO)」(0.0014cfu/ｇ)の達成が確認できると評価

なお、評価書の作成に際しては、海外の文献を含め、多数の文献を活用して検討が進められました。

一方、食品安全委員会としては、従来から、肉の生食等に関して注意喚起を行ってきたところですが、特に子どもや高齢者をはじめとした抵抗力の弱い方は、引き続き、生や加熱不十分な食肉や内臓肉を食べないよう、周りの方も含めて注意することが必要と考えています。

また、生肉を扱ったトングや箸などの取扱いについても、注意喚起を行ってきたところであり、食中毒全般につきましても、食中毒予防のポイントとして情報提供を行ってきたところです。御意見も参考としながら、今後とも、普及啓発を進めていきたいと考えております。

〔参考〕
○腸管出血性大腸菌による食中毒に関する情報
http://www.fsc.go.jp/sonota/tyoukan-shokuchu.html

○腸管出血性大腸菌による食中毒の防止について
http://www.fsc.go.jp/sonota/risk_profile/risk_profile.pdf

○食肉の生食について
http://www.fsc.go.jp/sonota/emerg/namaniku_hyoka.html

○食中毒予防のポイント
http://www.fsc.go.jp/sonota/shokutyudoku.html
","08001","腸管出血性大腸菌は、２〜９個の菌の摂取で食中毒が発生した事例が報告されています。溶血性尿毒症症候群や脳症などの重篤な疾患を併発し、死に至ることもあるとされています。

生食用食肉の規格基準は、腸管出血性大腸菌により、死亡者や多くの重症者が報告されたことを受けて設定されたものです。それを踏まえて、厚生労働省は都道府県等に対して、規格基準の遵守について関係業者への監視指導の徹底や夜間営業の飲食店についても営業時間内の監視・指導を実施することをお願いしています。

牛肝臓については、その内部に腸管出血性大腸菌が存在することが認められ、現時点では牛肝臓を安全に生食するための有効な予防対策は見出せていないことから、事業者が衛生管理を適切に行っていても、食中毒が発生するおそれがあります。このため、厚生労働省では国民の健康保護の観点から、牛肝臓を安全に生食するための有効な殺菌方法等の予防対策について新たな知見が得られるまでの当面の間、食品衛生法に基づく規格基準を設定し、牛肝臓の生食を禁止する方向で手続きを進めています。

また、食肉の生食については、厚生労働省ホームページや政府広報等を通じて、その危険性を周知するとともに、重症事例の発生を防止する観点から、若齢者、高齢者のほか、抵抗力が弱い方に食べさせないよう、事業者、消費者等に注意喚起を行うよう都道府県等に依頼しています。

〔参考〕
○政府広報オンライン「ご注意下さい！お肉の生食・加熱不足による食中毒」
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201005/4.html

○政府広報「食中毒の発生しやすい季節です。ご注意を！」
http://www.gov-online.go.jp/pr/media/paper/tsukidashi/1097.html

○厚生労働省ホームページ　動画「食中毒予防　お肉はよく焼いて食べよう」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/syouhisya/index.html

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"mob20120300007","リスクコミュニケーション講座の参加","北海道札幌市において内閣府食品安全委員会による一般消費者を対象としたリスクコミュニケーション講座に参加した。科学的根拠に基づいたリスク分析や関係者間の幅広い情報や意見交換の大切さに気づかされたと思います。さらにこのような講座が継続して開催されることを期待します。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","このたびは食品安全委員会主催の意見交換会に御参加いただきありがとうございました。食品安全委員会では、国民の皆様にリスク評価や食品の安全性に関する理解を深めていただくため、情報の共有や意見交換を行うリスクコミュニケーションに積極的に取り組んでいます。

リスクコミュニケーションが効果的に行われるよう、リスク分析の考え方や農薬、食品添加物、食中毒など、消費者の関心の高いテーマを中心に、リスク評価や安全性についてのグループディスカッションを取り入れた形式（ワークショップ）や質問しやすい雰囲気の中で専門家と意見交換を行う形式（サイエンスカフェ）でも意見交換会を行っています。また、こうした意見交換会などは地方公共団体と共催で行う場合もあります。意見交換会等で用いた資料や説明・意見交換の概要は、広く情報提供するためホームページに掲載しているほか、平成２２年度に開催したサイエンスカフェの様子を動画で配信していますので、御活用ください。

なお、アンケートについては、回収率等の観点から、ある程度、問数を絞って実施しているところですが、引き続き、いただいた御意見も参考により良い運用に向け検討していきます。

食品安全モニターの皆様も、お近くで意見交換会等が開催される折には、是非御参加いただきたいと考えております。またその際には、御家族や御友人にもお声掛けいただければ幸いです。

また、セミナー等に参加できなかった方々への情報提供として、食品安全委員会のホームページに資料や議事録を掲載していますので、こちらも御利用下さい。

さらに、リスク評価等についてホームページやメールマガジンを始め、パンフレットや季刊誌の発行など丁寧で分かりやすい情報提供に努めるとともに、意見交換会等で用いた資料や説明・意見交換の概要についてもホームページに掲載しています。

このほか、食品安全モニターの皆様からの情報収集については、これまでもリスク管理措置の課題・問題点の提言等の食品の安全性に関する報告を「随時報告」としていただいているところです。是非、食品安全モニターの皆様におかれましては引き続き御協力いただければと思っています。

また、食品安全委員会の活動を国民の方々へより良く知っていただくためには、御指摘のとおり、報道関係者の理解を深めてもらうことが重要であり、引き続き、報道関係者との意見交換会等を通じ努力していくことが必要と考えています。なお、テレビ等を通じた広報は効果が大変高い一方で、費用も相当かかることから、現実的にはなかなか難しいのも実情です。予算制約の厳しい中で、幅広い層への効果的に情報発信できるより良い手法について、皆さんの御提言を引き続きお待ちしています。国民の皆様にさらに理解を深めていただくため、御意見も参考にしながら、今後もより効果的なリスクコミュニケーションとなるよう取り組みたいと考えております。

また、食品安全モニターの皆様の地域における御活躍を大変心強く感じております。引き続き、身近な方々や、地域や職場等を活用した広報活動など、食品安全モニターの皆さま方も、リスクコミュニケーションの推進に御協力いただければと考えております。

〔参考〕
○食品安全委員会
「消費者の方向け情報」
http://www.fsc.go.jp/sonota/ippan.html

「意見交換会開催結果」
http://www.fsc.go.jp/koukan/dantai_jisseki.html

「映像配信」 
http://www.fsc.go.jp/osirase/dvd-ichiran.html 

「ビジュアル版『食品の安全性に関する用語集』」
http://www.fsc.go.jp/yougoshu/yougoshu.html

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"mob20120300004","コメが消費者に安全でイネが生産者に安心を与える食品安全委員会に","今年作付する被災地を含めた米について、明確な基準値とそのための検査方法やそれを超えた場合の処分方法そして費用負担や廃棄物の恒久的管理を一元的に国が示さない限り消費者はむろん生産者にも不安をあおるだけ。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08002","１　平成24年４月１日より、食品中の放射性物質の新たな基準値（100 Bq/kg）が施行されていますが、米などの農産物に関しては、新基準値を４月から適用した場合に生じる流通の混乱を回避するため、所要の経過措置を設けています（米については、10月１日から新基準値を適用）。

〔参考〕
○厚生労働省
「食品中の放射性物質の新たな基準値」
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/leaflet_120329.pdf

ただし、100 Bq/kgを超える平成23年米については、生産された地域の米を市場に流通させないことにより消費者の不安解消を図るため、一般社団法人米穀特別隔離対策推進協会が、これらの米を買い上げて市場隔離を行う特別隔離対策を実施しています。なお、隔離された米については、一般廃棄物として焼却することとなりますが、処分等に必要な費用については、最終的には東京電力によって賠償されることとなります。

〔参考〕
○農林水産省
「100 Bq/sを超える23年産米の特別隔離対策について」
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/pdf/240329_taisaku.pdf

２　平成24年米については、平成24年２月28日に作付に関する方針を公表し、その後、関係する県及び市町村の検討結果の回答を踏まえ、３月９日に 

（ア） 作付制限を行う区域
（イ） 事前出荷制限の下、管理計画に基づき米の全量管理と全袋調査を行うことにより、作付を行うことができる区域
（ウ） 23年産米の調査において100 Bq/kgを超過した数値が検出された農家の生産を適切に管理することにより、作付を行うことができる地域

を設定し、公表しました（下記のURL参照）。 

また、原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）第20条第3項の規定に基づき、４月５日に原子力災害対策本部長（内閣総理大臣）から、福島県知事に対して、福島県の一部地域の24年産稲について、作付制限及び事前出荷制限を指示したところです。 

〔参考〕
○農林水産省
「24年産稲の作付制限及び事前出荷制限の指示について」
http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kokumotu/120405.html

上記（ア）〜（ウ）以外の地域の検査計画については、23年産米の放射性セシウム調査結果等を基に調査を行う予定ですが、対象区域や点数等の詳細は現在検討中であり、遅くとも24年産米が収穫される頃までには決定し、新基準値を上回る米が市場に流通しないよう対応していく考えです。
　
〔参考〕
○厚生労働省
「食品中の放射性物質に関する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000024vrg.html

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"mob20111100017","食品中のカフェインについて","先日自宅に郵送された資料の中で、「食品中のカフェインについてのファクトシート」を読みました。世界の目安量はよく分かりましたが、日本では、まだ設定されていないので、これらの基準を参考にしながら、自分なりに基準を設けて飲むより策はありません。しかし、カフェインは珈琲のみでなく、お茶にも含まれているので実際はどの程度摂取しているか不明です。少しでも早く、目安量を公開していただくことを望みます。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品からのカフェインの摂取については、これまで我が国でのリスク評価はがなされておりません。

食品安全委員会においては、平成２１年度に、食品から摂取されるカフェインについて、食品安全委員会が自ら行う評価の案件候補として検討し、その結果、カフェインについては、国内においてカフェインを含む食品による過剰摂取や妊産婦及び子供への影響を懸念する意見があることから、情報収集を行い、リスクに関する情報を提供することが重要であるとされました。このため、平成２３年３月３１日にファクトシートとしてとりまとめカフェインを多く含む主な食品の含有量やカフェイン摂取量と健康影響に関する国内外の情報を提供しているところです。

今後も情報収集を継続し、新たな科学的知見や情報が得られた場合には、随時ファクトシートの内容を更新してまいります。

なお、食品中のカフェインについては、食品安全委員会の季刊誌「食品安全」第２７号でも取りあげています。今後評価等が行われた際は、随時情報提供を行っていきます。

〔参考〕
○食品安全委員会
「食品安全」第２７号
http://www.fsc.go.jp/sonota/kikansi/27gou/27gou_3.pdf

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"mob20120300003","放射性物質の魚介類に対する影響に関する情報について","東京電力(株)福島第一原子力発電所事故に関する魚介類への影響に関する情報は少ない。インターネット利用により情報入手は可能だが、国民の何割がこれらの情報を目にしているかわからない。国民が安心して自国食品を消費するためには、関係府省庁による普遍的情報の周知が望ましい。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08002","農林水産省は、東京電力福島第一原子力発電所からの放射性物質の放出を受け、平成２３年３月２４日から関係自治体等と連携して水産物の放射性物質調査を実施しており、調査結果等については、水産庁のホームページに掲載するとともに、基準値を超過した結果についてはマスコミ関係者にも速やかにお知らせしています。また、関係省庁等と連携して開催しているリスクコミュニケーションの機会においても、水産物の生産現場での対応をご説明するなど、正確な情報提供に努めているところです。

〔参考〕
○農林水産省
「水産物の放射性物質調査の結果について」
http://www.jfa.maff.go.jp/j/sigen/housyaseibussitutyousakekka/index.html

「水産物についてのご質問と回答（放射性物質調査）」
http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/Q_A/index.html

「水産関連の情報」
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/s_suisan.html
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"mob20120300005","「牛肉の食品表示について」、「魚の漁獲水域表示について」、「事故から一年、地元の野菜や魚介類について感じること」について","「先日牛肉を購入したところ、食品表示に「放射性物質検査済み」、「茨城県産」と表示されていました。このような表示がされていると安心できます。広く普及するよう指導してほしいです。」「これから問題が出てくるのが、魚介類、特にヒラメやエイなどの海底にいる魚類だと思います。魚介類をはじめ、食品に「この食品には放射性物質がこのくらい含まれている」と表示すれば安心できると思います。」
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","消費者庁では、食品の安全と放射能に関し、消費者が疑問や不安に思われていることを分かりやすく説明するものとして、「食品と放射能Ｑ＆Ａ」を作成しており、これに合わせて、農産物、畜産物などの産地に関する表示について普及啓発しているところです。

食品中の放射性物質の検査結果を表示させる場合には、消費者の表示に対する信頼性を確保するためには、食品ごとに正確な数値を記載しなければなければ、かえって混乱を招くものと考えられます。しかし、正確な放射性物質の検査結果を表示させるためには、販売される食品ごとに検査することが必要ですが、事業者にその検査を義務付けることは現実的ではありません。

なお、現状において、事業者自身が放射性物質の分析を行い、分析検査日、分析機関名を明記の上、具体的な分析結果を表示することは問題ありません。
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"mob20120300002","福島産食材について","食品業界では放射能汚染を懸念して、福島産食材を使用した商品を倦厭する傾向が有ります。福島産の食材(原料)を使用しているだけで取り扱いを拒否され、福島産でないことを証明する事を求める等、福島産食材を使用することを拒否する差別化を無くすことが必要と思います。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08002","１　御指摘のとおり被災県の農林水産物を敬遠するなど広範囲にわたる風評被害が発生しております。これに対しては、食品産業事業者に対して、正確な情報を提供するとともに、東京電力福島原子力発電所事故に係る生鮮食料品等の取り扱いについて、科学的・客観的な根拠に基づいて対応するよう要請をしております。

２　また、新たな基準値の考え方や出荷制限の状況等の正確な情報を国民に幅広く発信するとともに、国民一人ひとりが被災地の復興を支援するため、「食べて応援しよう！」をキャッチフレーズとした取組を政府を挙げて展開中です。

３　引き続き、厚生労働省と連携し、食品産業事業者や消費者に対して新たな基準値の考え方や根拠等を丁寧に説明し、その理解の促進に努めるとともに、被災地を支援する活動に積極的に取り組んでまいります。


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"mob20120300006","放射線量測定検査体制の構築","住民が、自分で、食べ物を持ち込み、食品に含まれる放射性物質を迅速、高精度に計測できる測定器で手軽に放射線を測定できるシステムの構築が必要である。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","消費者の安全・安心の確保に向け、地方自治体における住民が消費する食品等の放射性物質検査体制整備を支援するため、放射性物質検査機器の貸与及び自治体へのサポート体制の構築を行っています。具体的には、278自治体に計393台の検査機器の配備を進めているほか、検査を担当する自治体職員等を対象とした研修を行っています。

今後とも、消費者の安心・安全の確保に向け、着実に配備を進め、自治体へのサポートを行ってまいります。
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"mob20120700005","「informed choice」能力向上のために","食中毒等に関する消費者の判断力等を高めるため、その有効な方策としてメディアの中でも、食生活情報誌のライターを対象とした勉強会の開催を提案するもの。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会では、これまでもリスク評価結果等に関する内容について正しく理解していただくとともに、出席いただいた報道関係者を通じて、消費者等に正しい情報が届くよう報道関係者を対象とした意見交換会を開催するなどの取組を進めてまいりました。

しかしながら、これまでの意見交換会では、主にニュース等の報道を担当する方々が主な出席者であったことから、今回の御提案を参考に、食生活情報誌のライターの方々など、ニュース等の報道を担当する方々以外のメディアの方々を対象とした勉強会の開催についても検討を始めているところです。
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"mob20110700001","生食用牛肉等の衛生基準の早急見直しについて","現状では「生食用食肉等の安全性確保について−生食用食肉の衛生基準−」(生衛発第1358号　食発第157号）で規定されているが、罰則規定はないのが現状です。また、このような生食用牛肉による食中毒はいくつかの事例は重症や死亡に至ることがしばしば見られることから、全国一律の法体制において下記の点について緊急に設ける事を提案します。

1)事故が発生した際の罰則規定
2)生食用食肉取り扱い業者の衛生管理強化
3)監視体制の強化


","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会では、本年７月8日に厚生労働大臣からの評価要請を受け、微生物・ウイルス専門調査会において「生食用食肉（牛肉）における腸管出血性大腸菌及びサルモネラ属菌」に関する評価（案）をとりまとめた後、国民の皆様からの御意見・情報の募集を経て、8月25日に厚生労働省に評価結果を通知いたしました。

評価の内容は、厚生労働省の諮問に関して、

・腸管出血性大腸菌又はサルモネラ属菌としての「摂食時安全目標値」（FSO）は、我が国の既知の食中毒の最小発症菌数から推測すると、0.04 cfu/gよりも小さな値であることが必要であるが、厚生労働省から提案された「摂食時安全目標値」(FSO)の0.014 cfu/gは、0.04 cfu/gとした場合より3倍程度安全側に立ったものであること（注：「cfu」（colony forming unit）／菌数の測定単位で、培地上で培養された菌がつくるコロニー（集まり）の数を数えたもの）

・加工時の「達成目標値」(PO)について「摂食時安全目標値」(FSO)の1/10とすることは、流通・調理時の適正な衛生管理下では相当の安全性を見込んだものであること

・生食部分は、直接は加熱処理されない部分であり、「加工基準」はリスク低減効果はあるものの、それのみでは加工時の「達成目標値」(PO)の担保はできず、微生物検査を組み合わせる(※)ことが必要であること

・加熱方法の決定等の加工工程システムの設定の際は、こうした検査等により、あらかじめ食品衛生管理の妥当性の確認(バリデーション)が不可欠であることに留意する必要があること

等としています。

※25検体(1検体当たり25ｇ)以上が陰性であれば、高い確率（97.7%の製品につき95%の確率）で、「達成目標値(PO)」(0.0014cfu/ｇ)の達成が確認できると評価

なお、評価書の作成に際しては、海外の文献を含め、多数の文献を活用して検討が進められました。

一方、食品安全委員会としては、従来より、肉の生食等に関して注意喚起を行ってきたところですが、特に子どもや高齢者をはじめとした抵抗力の弱い方は、引き続き、生や加熱不十分な食肉や内臓肉を食べないよう、周りの方も含めて注意することが必要と考えています。また、生肉を扱ったトングや箸などの取扱いについても、注意喚起を行ってきたところであり、食中毒全般につきましても、食中毒予防のポイントとして情報提供を行ってきたところです。御意見も参考としながら、今後とも、こうした普及啓発を進めてまいります。

〔参考〕
○腸管出血性大腸菌による食中毒に関する情報
http://www.fsc.go.jp/sonota/tyoukan-shokuchu.html
http://www.fsc.go.jp/sonota/shokutyudoku/barbecue_chudoku.pdf

○腸管出血性大腸菌による食中毒の防止について
http://www.fsc.go.jp/sonota/risk_profile/risk_profile.pdf

○食中毒予防のポイント
http://www.fsc.go.jp/sonota/shokutyudoku.html

○食の安全を科学する「サイエンスカフェ」第5話
動画「誰でもなる！？食中毒を防ぐ調理を考える 」
http://www.fsc.go.jp/osirase/dvd/movie_science_cafe5.html

○食の安全を科学する「サイエンスカフェ」第６話
動画「科学の目で見る食中毒　どうしてなるの？なったらどうなるの？ 」
　http://www.fsc.go.jp/osirase/dvd/movie_science_cafe6.html
","08001","厚生労働省では、生食用食肉（牛肉）に係る衛生基準を定め、関係事業者における適切な衛生管理を指導してきたところですが、衛生基準に強制力がなく、事業者において十分に遵守されていなかったこともあり、本年４月に飲食チェーン店での腸管出血性大腸菌による食中毒事件が発生したことを受け、食品衛生法に基づく生食用食肉（牛肉）の規格基準を設定することとし、10月1日に施行しました。

本規格基準においては、微生物の成分規格、加熱殺菌の基準等の他、事業者において適切な運用が図られるよう生食用食肉を取り扱う者の要件、検査及び加熱殺菌条件に係る記録の義務づけ等が規定されています。

また、生食用牛レバーについても、規制を含めた対応についての検討にあたり、腸管出血性大腸菌の汚染実態調査を実施した上で、年内を目途に薬事・食品衛生審議会の部会での検討に着手する予定としています。

その他、厚生労働省では、食肉の加熱不足及び生食に関して、内閣府の運営する政府広報オンラインのお役立ち記事として昨年5月に「ご注意ください！お肉の生食・加熱不足による食中毒」を広報するとともに、政府広報新聞突き出し記事として昨年8月に「夏はO157など細菌による食中毒にご注意！」、本年6月に「O157やO111などによる食中毒に注意！」を広報して情報提供しています。また、動画「お肉はよく焼いて食べよう」を作成し、食品安全部ホームページに掲載していますのでそちらもご参考にしてください。今後とも、分かりやすい情報提供に努めてまいります。

〔参考〕

○政府広報オンライン
「ご注意下さい！お肉の生食・加熱不足による食中毒」
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201005/4.html

○政府広報
「夏はO157など細菌による食中毒にご注意！」
http://www.gov-online.go.jp/pr/media/paper/tsukidashi/990.html

○政府広報
「O157やO111などによる食中毒に注意！」
http://www.gov-online.go.jp/pr/media/paper/tsukidashi/1042.html

○動画「お肉はよく焼いて食べよう」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/syouhisya/index.html


",,,,,,,,,,,,
"mob20110700002","食品から受ける内部被ばくとリスク","東京電力(株)福島第一原子力発電所事故から５か月以上が経過しました。時間の経過と共に抱える問題の内容も変容し、現在は、食品から受ける内部被ばくに対しての関心が強いです。どの食品のどの部分が放射線を吸収しやすいのかなどを知り、少しでもリスクの軽減を図りたいと思っています。被ばく地である福島県でのリスクコミュニケーションの開催をお願い致します。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会では、厚生労働省から諮問を受け、「放射性物質の食品健康影響評価に関するワーキンググループ」を設置し、人体の低線量被ばくに関する疫学データ等を含む最新の科学的な知見をもとに食品からの追加的な被ばくによる健康への影響について調査審議を行ってきました。

その結果、7月26日の第9回同ワーキンググループにおいて、評価（案）をとりまとめた後、国民の皆様からの御意見・情報の募集を経て、10月27日に食品安全委員会において評価書をとりまとめ、厚生労働省に評価結果を通知しました。

評価の内容は、食品健康影響評価として、

・ 放射線による影響が見いだされるのは、通常の一般生活において受ける放射線量を除いた生涯における累積の実効線量として、おおよそ100 mSv以上
・ そのうち、小児の期間については、感受性が成人より高い可能性（甲状腺がんや白血病）がある
・ 100 mSv未満の健康影響について言及することは、現在得られている知見からは困難

等としています。

〔参考〕
○放射性物質の食品健康影響評価の状況について
http://www.fsc.go.jp/sonota/emerg/radio_hyoka.html

また、食品安全委員会としては、「食品中に含まれる放射性物質の食品健康影響評価」のとりまとめに際し、10月27日にあらためて「放射性物質を含む食品による健康影響に関するQ&A」を改訂し、ホームページに公表しています。この中では放射線が人の健康に影響を与える仕組みや発がん影響などについて詳しく解説していますので、どうぞ御活用下さい。

http://www.fsc.go.jp/sonota/emerg/radio_hyoka_qa.pdf

また、ビジュアル版「食品の安全性に関する用語集」にも放射性物質に関する用語を追加しましたので、こちらも併せて御活用下さい。
http://www.fsc.go.jp/yougoshu/yougoshu.html

引き続き、リスクコミュニケーションの推進に努めてまいります。
","08001","現在の暫定規制値は、食品から許容することのできる線量を、放射性セシウムでは、年間５ミリシーベルトとした上で設定しています。

この暫定規制値に適合している食品は、健康への影響はないと一般的に評価され、安全は確保されていますが、厚生労働省としては、より一層、食品の安全と安心を確保するため、来年４月を目途に、一定の経過措置を設けた上で、許容できる線量を年間１ミリシーベルトに引き下げる方向で、現在、薬事・食品衛生審議会放射性物質対策部会において検討を進めています。

食品衛生法上の暫定規制値や試験法に関連する情報については、厚生労働省ホームページでお知らせしており、今後ともわかりやすい情報提供に努めて参ります。

〔参考〕
○東日本大震災関連情報【食品中の放射性物質の検査について】
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/shokuhin.html
","08002","東京電力(株)福島第一原子力発電所事故の発生を受け、農林水産省は、３月19日に東北・関東の都県に対し、事故前に収穫され、屋内で保管されていた牧草等を給与するなど、適正な家畜の飼養管理を行うよう、技術指導通知を発出しました。このことは、関係団体に情報提供するとともに、３月21日にホームページにより周知しており、福島県も農家向けの「農業技術情報」の中で稲わらについても適正保管を指導しておりました。

こうした通知やパンフレットにより、牧草にしろ、稲わらにしろ、原発事故発生時に屋外にあったものが飼料に利用されることがないよう周知されたものと考えておりましたが、その後、原発事故発生後に収集された稲わらを飼料として給与した生産者がおられることが判明し、結果として、農協や生産者団体に所属していない農家や稲作農家等への周知が十分でなかったことを真摯に受け止めております。

このため、今後の通知の発出に際しては、分かりやすく丁寧な説明資料の作成に努めるとともに、自治体や農協などの従来の周知先との一層の連携・協力に加え、飼料業者や獣医師などあらゆる方面を通じて周知が徹底されるよう努めてまいります。

なお、食品衛生法上問題のない畜産物の生産を確保するため、８月１日に飼料の放射性セシウム濃度の暫定許容値を定め（家畜用飼料、300ベクレル/kg。養殖魚用飼料、100ベクレル/kg。）、暫定許容値を超える飼料が使用又は流通されないよう、都道府県や関係団体宛に通知し、指導いたしました。

また、都道府県又は製造業者等が行う検査が的確かつ適正に進められるように、放射性セシウム測定のための検査方法等を定めるとともに、都道府県から要請があった場合には検査に協力し、さらに、畜産農家等に対しては、簡明なリーフレットを作成し、周知を図っているところです。
",,,,,,,,,,
"mob20110700005","鶏卵によるサルモネラ菌食中毒の防止について","鶏卵の生食により宮崎県の70歳代の女性が亡くなった。生食用の鶏卵についての衛生管理基準を更に強化すべきではないだろうか。賞味期限の表示以外に、排卵後集卵までの時間や採卵数に対する一定の割合でのサルモネラ菌数の検査等の義務付けをしてはどうだろうか。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会では、食中毒に関する情報をホームページに掲載しています。 

サルモネラについては、動物の腸管や自然界に広く分布しており、本菌による食中毒は鶏肉や鶏卵に起因する場合が多いので、これらの食品の保存や調理に注意が必要です。低温保存に心がけ、早めに食べ切るようにしてください。　

なお、食品安全委員会が行った平成22年度食品健康影響評価技術研究課題の「市販鶏卵におけるSalmonella　Enteritidis汚染の実態解明とリスク評価法への活用について」の調査を行いました。

平成22年6月から平成23年1月にかけて購入した総数105
,033個の市販鶏卵について、同一銘柄卵20個をプールして1検体とし、米国のペンシルバニアパイロットプロジェクトで採用された方法に準じてＳＥ検査を行った結果、総検査検体5
,400検体のうち、３検体からSEが分離されました。卵内容がSEに汚染された市販鶏卵の割合（SE汚染率）は0.0029％程度と予想されます。

〔参考〕
○食品安全委員会 
「食中毒予防のポイント」
http://www.fsc.go.jp/sonota/shokutyudoku.html 
http://www.fsc.go.jp/sonota/salmonella.pdf

「平成22年度終了食品健康影響評価技術研究課題の事後評価結果『市販鶏卵におけるSalmonella　Enteritidis汚染の実態解明とリスク評価法への活用について』」
http://www.fsc.go.jp/senmon/gijyutu/22_jigo_hyouka.pdf

","08001","卵類及びその加工品によるサルモネラ食中毒の防止については、生産から消費に至るまでの各段階における対策の積み重ねが不可欠です。生産・流通・販売時の衛生管理が重要であるほか、家庭内での保存管理にも気配りが必要と考えられます。

現在、鶏卵（鶏の殻付き卵）については、流通・販売時における冷蔵保存を義務付けていませんが、安全性の確保を図るため、生産段階で食用不適卵を除外するとともに、生産時の衛生管理の徹底、製造・加工又は調理の工程における加熱殺菌の実施（生食用を除く。）等を規定しています。併せて、「家庭における卵の衛生的な取扱いについて」（平成１０年１１月２５日付け生衛発第１６７４号の別添）により消費者に対する普及啓発を図ることにより、サルモネラ食中毒の発生防止に努めています。

〔参考〕
○（社）日本食品衛生協会「家庭における卵の衛生的な取扱いについて」
http://www.n-shokuei.jp/food_safety_information_shokuei2/food_poisoning/information/egg_handling.html
","08002","農林水産省においては、生産段階における鶏卵によるサルモネラ属菌食中毒対策について「鶏卵のサルモネラ総合対策指針」を策定し、鶏舎内に長時間卵を放置することを避け、集卵を頻繁に実施することや、出荷予定卵を直射日光の当たらない涼しいところに保管すること等、採卵時の注意事項を定めております。宮崎県における、鶏卵が原因と思われるサルモネラ属菌による食中毒の発生時には、同指針に基づいた適切な衛生管理が行われるよう、改めて関係者に徹底したところです。

また、同指針では、採卵時のみならず、採卵用の鶏を生産する種鶏場におけるサルモネラ対策についても定めており、種卵の洗浄・消毒等の具体的な方法等も示すことにより、採卵養鶏場にサルモネラ属菌が侵入しないよう努めているところです。

今後も鶏卵によるサルモネラ属菌食中毒対策の一層の推進を図ってまいります。",,,,,,,,,,
"mob20110700004","こんにゃくゼリーの対応についての疑問点","ミニカップ入りのこんにゃくゼリーをのどに詰まらせ、窒息する事故が起きています。消費者庁の対応が迅速でないように感じます。消費者を第一に考え、行政として真剣に取り組んでもらいたいと思います。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会のホームページでは、平成２０年５月から「食べ物による窒息事故を防ぐために」と題して、窒息事故を防ぐための情報提供を行っています。

具体的には、

・食べ物は食べやすい大きさにして、よく噛んで食べる。

・食事の際は、なるべく誰かがそばにいて注意して見ている。

といったこんにゃく入りゼリーを含む食べ物による窒息事故を防ぐために必要な情報等を掲載しています。

また、食品安全委員会では、「食品による窒息事故についてのリスク評価」を特集した季刊誌「食品安全」ｖｏｌ．２４やチラシを作成し、食品による窒息による痛ましい事故を少しでも減らせるよう注意喚起を行っています。食品安全モニターの皆様からも、地域への情報提供について引き続き御協力いただければと考えています。

〔参考〕
○食品安全委員会
「食べ物による窒息事故を防ぐために」（平成20年5月2日作成、平成21年12月17日更新）
http://www.fsc.go.jp/sonota/yobou_syoku_jiko2005.pdf

「食品による窒息事故のリスク評価結果（A4版両面チラシ）」
http://www.fsc.go.jp/senmon/sonota/chirashi_chissoku_jiko.pdf
","08001","こんにゃく入りゼリー等による窒息事故への対応については、昨年７月の食品ＳＯＳ対応プロジェクト取りまとめに基づいて、関係者・関係機関等の御協力を得て、昨年９月にこんにゃく入りゼリー等の物性・形状等改善に関する研究会を発足させ、具体的な物性・形状等の改善に資する参照指標の作成等に向けた検討を進め、昨年１２月に報告書が取りまとめられました。

報告書では、こんにゃく入りゼリー等のゲル化剤に由来する食品の物性・形状等について、具体的な改善に資する参照指標を提示いただくとともに、販売方法や消費者意識の改善の必要性についても指摘いただきました。

消費者庁では、報告書に基づいて、製造・輸入事業者や販売・流通事業者等に対して、昨年末に改善要請等を実施しました。

その後、本年４月以降、製造・輸入事業者の取り組み状況を調査し、各事業者とも新製品の開発や、開発の検討等、前向きな対応を取っていることを確認しています。今後も引き続き改善の取り組みについて事業者に働きかけています。

また、消費者の皆様に対しても、特に子どもや高齢者には食べさせないようにすることなど、こうした食品を食するに際して注意すべきことについて、周知徹底していくことが重要と考えており、適宜注意喚起を行っていくことを考えています。
",,,,,,,,,,,,
"mob20110900017","マスコミの過熱節約情報に警告を","雑誌等では割高なバターの代用として割安なケーキ用マーガリンを紹介しているが、節約志向の高い読者獲得のためとはいえ、リスクの高いトランス脂肪酸を勧めてくるのは安全性の点からすると疑問だ。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","トランス脂肪酸とは、脂質の構成成分である脂肪酸の一種です。

大きく分けて、工業的に加工した植物油に由来するものと、牛などの反すう動物に由来し乳製品・肉に含まれるものの2種類があります。

諸外国等では、トランス脂肪酸の含有量の規制措置、含有量表示の義務付け、自主的な低減措置等の対策がとられている状況等を踏まえ、我が国においても食生活の変化により若年層のトランス脂肪酸の摂取が増えていると考えられることから、食品安全委員会において、トランス脂肪酸に関し自ら食品健康影響評価を行うことを決定し、このたび、昨年１０月２０日に評価結果（案）をとりまとめ、国民からの御意見・情報の募集を実施したところです。

評価（案）の内容は、諸外国における研究結果によれば、トランス脂肪酸の過剰摂取は、

・冠動脈疾患（心筋梗塞、狭心症等）を増加させる可能性が高い
・肥満、アレルギー性疾患（喘息、アレルギー性鼻炎等）について、関連性が認められた
・妊産婦・胎児への影響（胎児の体重減少、流産等）について、報告がある

とされています。

ただし、これらは平均的な日本人よりトランス脂肪酸の摂取量が多いケースの研究です。

日本人のトランス脂肪酸の摂取実態と健康影響については、

・日本人の大多数は世界保健機関（ＷＨＯ）の目標（※）を下回っている。通常の食生活では、健康への影響は小さい
（※　ＷＨＯの目標：トランス脂肪酸摂取を総エネルギー摂取量の１％未満とする。）
・ただし、脂肪に偏った食事をしている人は、留意する必要あり
・脂質は重要な栄養素、バランスの良い食事を心がけることが必要

等の見解をとりまとめております。

今後、正式に評価結果としてとりまとめ、リスク管理機関へ評価結果を通知する予定です。

〔参考〕
○　第404回　食品安全委員会
資料３：新開発食品専門調査会における審議結果について「食品に含まれるトランス脂肪酸」
http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20111020sfc
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110700003","夏の食品管理について","大量調理施設で個人商店との取引をしていて、衛生管理に不安を感じることがあります。その都度、衛生管理について相手方にはお話をしますが、保健所で立ち入り検査等を行う際、小さい個人商店には、リーフレットなどで身近な食中毒の発生事例や正しい食品の取扱いについて再確認させるような指導が必要と思います。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会では、食中毒について、「食中毒予防のポイント」として食中毒の予防に役立つ情報をお知らせしたり、食品安全委員会が主催する意見交換会でも食中毒を取り上げたりするなど、情報提供等に努めています。特にこれからの季節に流行するとされるノロウイルスについては、積極的に情報提供等を行っています。

今後もホームページ等を通じ、食中毒予防のための情報を国民の皆様にお伝えしてまいります。

〔参考〕
○食品安全委員会 
「食中毒予防のポイント」
　http://www.fsc.go.jp/sonota/shokutyudoku.html 

「ノロウイルスによる食中毒に注意しましょう！！」 
　http://www.fsc.go.jp/sonota/norovirus.html 
","08001","厚生労働省では、都道府県等を通じて、毎年度全国一斉に食品等に係る監視指導を実施し、調理従事者、食品取扱者等に対し食品衛生に関する知識の習得に努めるよう指導しているところです。また、消費者に対しては、厚生労働省ホームページの「食品安全情報〜食品の安全性の確保を通じた国民の健康の保護のために〜」に掲載している内容を参考に食品衛生に関する情報提供を行っているところです。

また、食品衛生月間を定め、都道府県等や関係団体において、食品等事業者及び消費者に対し、食品衛生思想の普及・啓発、食品の安全性に関する情報提供及びリスクコミュニケーションの推進を行っているところです。

〔参考〕
○平成23年度食品、添加物等の夏季一斉取締りの実施について
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/gyousei/dl/110622_02.pdf

○食品安全情報〜食品の安全性の確保を通じた国民の健康の保護のために〜
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/index.html

○平成23年度　食品衛生月間の実施について
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/syouhisya/040716.html

",,,,,,,,,,,,
"mob20110700006","大腸菌群検査における試料調整方法検討の必要性について","食品衛生法の大腸菌群の試料採取方法（告示法）では、中心部試料採取方法が採用されているものがあります。商品の特性上様々な形状・大きさがあるため、試料採取が困難な場合も多く、検査結果に影響を及ぼす可能性があります。企業の管理検査ではなく、成分規格の行政処分に係る告示検査法の試料採取方法は目的に適合した確実な再現性があることが必要と考えます。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","食肉製品、鯨肉製品及び魚肉ねり製品の大腸菌群試験法（平成5年3月17日衛乳第55号）において、微生物試験に供する試料の調製は、無菌的に採取することを規定しており、これに基づき適切に実施された場合には、試験結果に影響することはないと考えます。
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110900019","アメリカで起きたメロンの食中毒について","アメリカにて、リステリア菌に汚染されたマスクメロンを食べて、リステリア感染症で13人が死亡するというニュースを聞きました。メロンで食中毒が起こるのか？と驚き、恐怖を感じました。外国の話だから他人事ではなく、これを教訓に気を付けることは大切です。もっと広く注意を呼び掛けてください。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会では、ホームページにおいて、国民の皆様にぜひ知っておいていただきたい食中毒の予防に役立つ情報や食中毒菌の概要等をお知らせしています。

御指摘の「アメリカで起きたメロンの食中毒」については、第407回食品安全委員会において報告しておりますので、御参照下さい。

○「第407回食品安全委員会」
http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20111117sfc

〔参考〕
○食品安全委員会「食中毒について」
http://www.fsc.go.jp/sonota/shokutyudoku.html 

リステリアについても、我が国では、食中毒統計上、本菌が食中毒の原因として報告された事例はありませんが、その概要等について情報提供しているところです。

○食品安全委員会「リステリアによる食中毒について」
http://www.fsc.go.jp/sonota/listeria.pdf 

今後もホームページ等を通じ、食中毒予防のための情報を国民の皆様にわかりやすくお伝えしてまいります。
","08001","米国産カンタロープ（メロンの一種）については、本事例の発生時に厚生労働省で検疫所に届出された輸入実績を調査し、米国にて回収対象のカンタロープ（メロンの一種）と同一ブランド品の輸入がないことを確認するとともに、米国政府より回収対象品の米国からの輸出がないことも確認しています。

さらに、米国産カンタロープについて、輸入時にリステリア菌のモニタリング検査を実施するよう各検疫所あて通知し、検疫所より輸入者等に対し周知しています。また、あわせて同通知をＨＰに掲載して輸入時の取扱いについてお知らせしているところです。

本事例に限らず、厚生労働省では、海外における食中毒情報を日々収集しており、必要に応じて、上記と同様の対応をとっています。また、これらの情報に該当する食品が輸入され、重篤な健康被害が発生するおそれがある場合は、報道発表にて広く周知することとしています。
",,,,,,,,,,,,
"mob20110900018","遺伝子組換えパパイヤについて","遺伝子組み換え技術を使って栽培されたハワイ産パパイアが、日本で認可されることになりましたが、他の既に認可されている遺伝子組み換え作物と異なり、生で食べる機会が多い作物なので、その安全性については相当の不安があります。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","パパイヤは、パパイヤリングスポットウイルス（ＰＲＳＶ）に感染すると果実に斑点を生じ、糖度を下げるなど、収穫できなくなるほどの深刻な被害をもたらすことがあります。

遺伝子組換えパパイヤである「パパイヤリングスポットウイルス抵抗性パパイヤ５５-１系統」（パパイヤ５５−１）は、このＰＲＳＶの影響を受けないよう作製されました。パパイヤ５５−１には、ＰＲＳＶが持つリボ核酸をおおうタンパク質を作る遺伝子（ＰＲＳＶ ＣＰ遺伝子）が導入されることにより、ＰＲＳＶが増殖できなくなります。

パパイヤ５５−１の食品としての安全性は、食品安全委員会が策定した「遺伝子組換え食品（種子植物）の安全性評価基準」に基づいて、導入されたＰＲＳＶ ＣＰ遺伝子等が作るタンパク質のアレルギー誘発性や、導入された遺伝子による意図しない影響の確認などを中心として評価しました。

結果としては、

・ＰＲＳＶは、多くのパパイヤに自然感染しており、被害の少ない果実は食用とされるが、健康被害の報告はなく、また、ヒトに対して病原性を示す報告もないこと、
・ＰＲＳＶ ＣＰ遺伝子が作るタンパク質は、毒性やアレルギー誘発性を持つという報告はなく、胃液で容易に分解されること、
・仮に１日１個パパイヤを食べたとしても、ＰＲＳＶ ＣＰ遺伝子が作るタンパク質の摂取量は日本人の平均的なタンパク質の摂取量に比べ、ごく微量であること、
・パパイヤは元々、アレルギー物質などを持っているが、導入された遺伝子の影響で、その量が増えたり、新しい有害物質を作るおそれはないこと

などから、パパイヤ５５−１については、「ヒトの健康を損なうおそれはない」と判断しました。

詳しくは、食品安全委員会ホームページに掲載されていますのでご覧下さい。

・パパイヤリングスポットウイルス抵抗性パパイヤ55-1系統の食品健康影響評価結果
http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-tuuchi-papaya_55-1.pdf 

・季刊誌「食品安全」第２１号
http://www.fsc.go.jp/sonota/kikansi.html

・遺伝子組換え食品（種子植物）の安全性評価基準
http://www.fsc.go.jp/senmon/idensi/gm_kijun.pdf
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110900015","食品による重大事故の新たな情報提供の仕方","食品の重大事故(こんにゃくゼリー等)が後を絶たない。重大事故がもっと周知されるため従来の情報提供の仕方では不十分である。購入層が立ち寄るところへの貼り紙、また貼り紙を送るためのネットワーク作り等、情報提供の仕方を考えてほしい。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","食品による窒息事故を防止するため、消費者庁では昨年８月９日に行った注意喚起情報（こんにゃく入りゼリーによる窒息事故防止のための情報提供について）をはじめ、これまで当庁ホームページを中心に、消費者の方へ情報提供を行ってきたところです。

情報提供の方法については、効果的な周知ができるよう、工夫してまいります。
","08005","食品安全委員会のホームページでは、平成２０年５月から「食べ物による窒息事故を防ぐために」と題して、窒息事故を防ぐための情報提供を行っています。

具体的には、

・食べ物は食べやすい大きさにして、よく噛んで食べる。
・食事の際は、なるべく誰かがそばにて注意して見ている。

といったこんにゃく入りゼリーを含む食べ物による窒息事故を防ぐために必要な情報等を掲載しています。

また、食品安全委員会では、「食品による窒息事故についてのリスク評価」を特集した季刊誌「食品安全」第２４号やチラシを作成し、窒息による痛ましい事故を少しでも減らせるよう注意喚起を行っています。

国民の皆様にさらに理解を深めていただくため、御意見も参考にしながら、今後もより効果的なリスクコミュニケーションとなるよう取り組みたいと考えております。
食品安全モニターの皆様からも、地域への情報提供について引き続き御協力いただければと考えています。

〔参考〕
○食品安全委員会
「食べ物による窒息事故を防ぐために」
http://www.fsc.go.jp/sonota/yobou_syoku_jiko2005.pdf

「食品による窒息事故のリスク評価結果（A4版両面チラシ）」
http://www.fsc.go.jp/senmon/sonota/chirashi_chissoku_jiko.pdf

「季刊誌『食品安全』」第２４号
http://www.fsc.go.jp/sonota/kikansi/kikansi.html
",,,,,,,,,,,,
"mob20110900021","TPPと食の安全性について","TPP参加により危惧されるポストハーベスト農薬問題など食の安全性について、食品安全委員会で再度検討していただき、安全性の向上と強化に努めていただきたいです。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会はリスク評価機関であり、ＴＰＰ等の施策について直接コメントする立場にはありませんが、関連施策の実施に伴って厚生労働省等から諮問があった場合は、引き続き、科学的知見に基づいたリスク評価を行うとともに、その結果をできるだけ分かりやすくお伝えしていきます。
","08001","ＴＰＰ協定交渉では、現在、残留農薬基準や食品添加物などの個別の食品安全基準の緩和は議論されておりません。

今後、仮に日本が交渉に参加する場合であっても、議論の対象となった場合には、ＷＴＯのＳＰＳ協定で認められた食品安全に関する措置を実施する権利の行使を妨げる提案を受け入れることはありません。

厚生労働省としては、食品の安全・安心に対する国民の関心の高さを真摯に受け止めながら、食の安全が損なわれることがないよう、引き続き、科学的知見に基づいて対応していきたいと考えています。

注）ＳＰＳ
衛生植物検疫措置のこと（正式には、Sanitary and Phytosanitary measures）。例えば、食品の安全性を確保するために安全基準を設定して検査を行うことや、動植物についての病害虫の侵入を防止するために実施する検疫措置など。
",,,,,,,,,,,,
"mob20110900020","食品の賞味期限に関して","岡山のスーパーで賞味期限が過ぎた「薄切りベーコンステーキ」を販売したとの記事を見た。このスーパーが問題の商品を自主回収していないことに疑問を持っている。被害が出なければ問題の商品をそのまま放置、利益重視の姿勢が見える。このような場合は真っ先に商品の回収を行うべきではないか。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","食品等の販売が禁止されるのは、当該食品等が食品衛生法上の問題がある場合、具体的には食品衛生法第６〜１０条、第１９条等に違反している場合ですので、仮に表示された賞味期限を過ぎたとしても、当該食品が衛生上の危害を及ぼすおそれのないものであればこれを販売することが食品衛生法により一律に禁止されているとはいえません。 

しかしながら食品衛生を確保するためには、消費期限又は賞味期限のそれぞれの趣旨を踏まえた取扱いが必要です。 

賞味期限については、期限を過ぎたからといって直ちに食品衛生上問題が生じるものではありませんが、期限内に販売することが望まれます。（加工食品の表示に関する共通Ｑ＆Ａ（第２集：消費期限又は賞味期限について）Ｑ２９−１より）

〔参考〕
食品の期限表示制度の改善のための措置について
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin563.pdf

加工食品の表示に関する共通Q&A（第２集：消費期限又は賞味期限について）
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin377.pdf
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110900013","食物アレルギー防止対策について","食物アレルギーについて、厚生労働省が表示義務と表示推奨品目として掲げる、25品目のアレルギー物質品の妥当性と、食物アレルギーについての認知度の向上及び予防対策の強化が必要と感じる。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","消費者庁では、消費者向けパンフレット「加工食品のアレルギー表示」、事業者向けパンフレット「アレルギー物質を含む加工食品の表示ハンドブック」、「アレルギー物質を含む食品に関する表示Ｑ＆Ａ」等を自治体等に配布するとともにホームページに掲載し、消費者や事業者に対するアレルギー表示制度の普及啓発に努めております。

また、食物アレルギーの原因物質は、時代の変化とともに変わっていく可能性があると考えられるので、消費者庁では、実態調査・科学的研究を行い、新たな知見や報告により適宜、特定原材料等※の見直しを行っていくこととしています。

※　アレルギーを引き起こすことが明らかにされた原材料で、省令による表示義務のある品目（特定原材料）、通知により表示を推奨される品目（特定原材料に準ずるもの）のことをいう。

〔参考〕
アレルギー物質を含む加工食品の表示ハンドブック
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin560.pdf

アレルギー物質を含む食品に関する表示Ｑ＆Ａ
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin12.pdf


",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110900012","栄養成分表示の義務化について","消費者庁のＨＰより、「栄養成分表示検討会報告書（案）」を読みました。栄養成分表示の義務化、表示の順番を変更する旨を理解しました。自分が食べる物の栄養成分を知ることは必要なので、とても賛成しています。栄養成分値は、分析値で出しているメーカーと、計算値で出しているメーカーとあるようですが、値はどちらも正確なのでしょうか。表示を義務付けるのであれば、抜き取り検査をして、正確性を確認してみては。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","栄養成分の含有量の表示に際しては、必ず分析を行わなければならないものではないため、計算による値を表示している場合もあります。しかし、実際に分析して得られた値と比較して、表示された含有量が正確な値（栄養表示基準に示す許容誤差範囲内の値）でなければなりません。

また、栄養表示がなされている食品について、健康増進法に基づき、国又は都道府県において、当該食品の検査又は試験をするために必要な限度における収去をすることができることとされており、表示の監視強化に努めてまいります。

〔参考〕
○消費者庁
栄養成分表示検討会報告書の公表
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin683.pdf

栄養成分表示検討会の取りまとめについて
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin684.pdf

栄養表示基準の取扱いについて
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin345.pdf

",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110900011","加工食品の原材料表示を分かりやすいものに","加工食品の一部において、原材料表示を見ただけでは、何が使われているか分かりにくいものがある。今回はパンに使われている原材料で「リンゴプレザーブ」とあるが、複合原料の表示も無く、原材料名からは「何か」が分からず不安であった。もっと一般的な表示にするように業界等に指導してもらいたい。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","パンの原材料表示については、JAS法に基づくパン類品質表示基準第３条第１項第２号アにより、「食品添加物以外の原材料は、『小麦粉』、『食塩』、『砂糖』、『ショートニング』、『シナモン』等とその最も一般的な名称をもって記載すること。」と規定しております。

ＪＡＳ法に基づく品質表示基準は、一般消費者が飲食料品を購入する際の選択に資することを目的としており、今後とも、事業者に対して、これらの趣旨の周知徹底を図ってまいります。
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20111100009","生牛肉及び牛レバー等から国民の食の安全確保のため、提供禁止を強制すべき","平成８年にレバーの生食によるＯ１５７の食中毒が発生した。今回、北陸・横浜で発生したＯ１１１の被害者が最近死亡したが、厚労省は自粛を要請するのみ。１２月１４日牛レバー肉にＯ１５７が初確認されたという。牛生肉・レバーの提供禁止を強制すべき。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会では、昨年７月８日に厚生労働大臣からの評価要請を受け、微生物・ウイルス専門調査会において「生食用食肉（牛肉）における腸管出血性大腸菌及びサルモネラ属菌」に関する評価（案）をとりまとめた後、国民の皆様からの御意見・情報の募集を経て、８月２５日に厚生労働省に評価結果を通知いたしました。

評価の内容は、

・腸管出血性大腸菌又はサルモネラ属菌としての「摂食時安全目標値」（FSO）は、我が国の既知の食中毒の最小発症菌数から推測すると、0.04 cfu/gよりも小さな値であることが必要であるが、厚生労働省から提案された「摂食時安全目標値」(FSO)の0.014 cfu/gは、0.04 cfu/gとした場合より3倍程度安全側に立ったものであること（注：「cfu」（colony forming unit）／菌数の測定単位で、培地上で培養された菌がつくるコロニー（集まり）の数を数えたもの）

・加工時の「達成目標値」(PO)について「摂食時安全目標値」(FSO)の1/10とすることは、流通・調理時の適正な衛生管理下では相当の安全性を見込んだものであること

・生食部分は、直接は加熱処理されない部分であり、「加工基準」はリスク低減効果はあるものの、それのみでは加工時の「達成目標値」(PO)の担保はできず、微生物検査を組み合わせる(※)ことが必要であること

・加熱方法の決定等の加工工程システムの設定の際は、こうした検査等により、あらかじめ食品衛生管理の妥当性の確認(バリデーション)が不可欠であることに留意する必要があること

等としています。

※25検体(1検体当たり25ｇ)以上が陰性であれば、高い確率（97.7%の製品につき95%の確率）で、「達成目標値(PO)」(0.0014cfu/ｇ)の達成が確認できると評価

なお、評価書の作成に際しては、海外の文献を含め、多数の文献を活用して検討が進められました。

一方、食品安全委員会としては、従来より、肉の生食等に関して注意喚起を行ってきたところですが、特に子どもや高齢者をはじめとした抵抗力の弱い方は、引き続き、生や加熱不十分な食肉や内臓肉を食べないよう、周りの方も含めて注意することが必要と考えています。また、生肉を扱ったトングや箸などの取扱いについても、注意喚起を行ってきたところであり、食中毒全般につきましても、食中毒予防のポイントとして情報提供を行ってきたところです。御意見も参考としながら、今後とも、引き続き一般消費者を対象とする意見交換会や中学生などを対象としたジュニア食品安全委員会などで普及啓発を進めていきたいと考えております。

〔参考〕
○腸管出血性大腸菌による食中毒に関する情報
http://www.fsc.go.jp/sonota/tyoukan-shokuchu.html
http://www.fsc.go.jp/sonota/shokutyudoku/barbecue_chudoku.pdf

○腸管出血性大腸菌による食中毒の防止について
http://www.fsc.go.jp/sonota/risk_profile/risk_profile.pdf

○食中毒予防のポイント
http://www.fsc.go.jp/sonota/shokutyudoku.html

○食の安全を科学する「サイエンスカフェ」第5話
動画「誰でもなる！？食中毒を防ぐ調理を考える 」
http://www.fsc.go.jp/osirase/dvd/movie_science_cafe5.html

○食の安全を科学する「サイエンスカフェ」第６話
動画「科学の目で見る食中毒　どうしてなるの？なったらどうなるの？ 」
http://www.fsc.go.jp/osirase/dvd/movie_science_cafe6.html


","08001","厚生労働省では、生食用食肉（牛肉）に係る衛生基準を定め、関係事業者における適切な衛生管理を指導してきたところですが、衛生基準に強制力がなく、事業者において十分に遵守されていなかったこともあり、昨年４月に飲食チェーン店での腸管出血性大腸菌による食中毒事件が発生したことを受け、食品衛生法に基づく生食用食肉（牛肉）の規格基準を設定することとし、昨年10月1日に施行しました。

本規格基準においては、微生物の成分規格、加熱殺菌の基準等の他、事業者において適切な運用が図られるよう生食用食肉（牛肉）を取り扱う者の要件、検査及び加熱殺菌条件に係る記録の義務づけ等が規定されています。

また、生食用牛レバーについては、昨年12月に開催された薬事・食品衛生審議会の部会において、牛レバー内部からの腸管出血性大腸菌O157の検出が報告され、生食用牛レバーの制度上の取扱いについて引き続き審議することとされました。厚生労働省は、都道府県等を通じ、関係事業者に対して生食用（中心部まで加熱されていないものを含む。）として提供しないよう指導の徹底、及び消費者に対して牛レバーを生で喫食せずに、中心部まで十分に加熱をして喫食するよう注意喚起を実施しています。

その他、厚生労働省では、食肉の加熱不足及び生食に関して、内閣府の運営する政府広報オンラインのお役立ち記事として平成22年5月に「ご注意ください！お肉の生食・加熱不足による食中毒」を広報するとともに、政府広報新聞突き出し記事として同年8月に「夏はO157など細菌による食中毒にご注意！」、昨年6月には「O157やO111などによる食中毒に注意！」を広報して情報提供しています。

また、動画「お肉はよく焼いて食べよう」を作成し、食品安全部ホームページの「消費者向け情報」および「子ども向け情報」に掲載していますのでそちらもご参考にしてください。今後とも、幅広い年齢層へ向けて分かりやすい情報提供に努めてまいります。

〔参考〕
○政府広報オンライン「ご注意下さい！お肉の生食・加熱不足による食中毒」
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201005/4.html

○政府広報「夏はO157など細菌による食中毒にご注意！」
http://www.gov-online.go.jp/pr/media/paper/tsukidashi/990.html

○政府広報「O157やO111などによる食中毒に注意！」
http://www.gov-online.go.jp/pr/media/paper/tsukidashi/1042.html

○動画「お肉はよく焼いて食べよう」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/syouhisya/index.html

○こども向け情報
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/kodomo/
",,,,,,,,,,,,
"mob20111100015","未承認遺伝子組み換え微生物について","消費者が遺伝子組み換えの情報を知り得るのは、食品や農作物の表示義務のあるもののみで、今回のように遺伝子組換え微生物を利用した場合など、もう少し遺伝子組換えについての情報を発信する必要があると思います。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","安全性審査の手続きを経た遺伝子組換え微生物を用いて製造された添加物については、

@組換えられたＤＮＡが製造工程で除去されていること、
A組換えられたＤＮＡによって生じたタンパク質は、既に安全性が確認されている他の方法（化学合成、抽出等）を用いて製造されている添加物と相違がないことから、

遺伝子組換えで作られたものとそうでないものを区別することができないため、義務表示の対象外とされています。

今後、検証技術の向上なども勘案しつつ、必要に応じて、これらの表示についても検討してまいります。
","08005","食品安全委員会では、遺伝子組換え微生物を利用して生産された添加物について、厚生労働省からの要請により、食品健康影響評価を実施しています。

遺伝子組換え食品については、ＤＶＤ「遺伝子組換え食品って何だろう？」を作成する等、国民の皆様に対する正確な情報提供に努めているところです。なお、ＤＶＤソフトにつきましては、食品安全委員会のホームページから閲覧することができます。無料で貸出（送料のみ御負担していただきます。）もしておりますので、御活用いただければと考えています。

また、食品安全委員会では、遺伝子組換え食品に限らず、食品の安全性の確保等に関する国内外の情報を日々収集してデータベース化して食品安全総合システムに登録しており、委員会のホームページで御覧いただけます。 

〔参考〕
○食品安全委員会
「遺伝子組換え食品って何だろう？」
http://www.fsc.go.jp/osirase/1903dvd-idensi.html

「動画配信などビジュアル資料」
http://www.fsc.go.jp/osirase/dvd/dvd-ichiran.html

「食品安全総合情報システム」
http://www.fsc.go.jp/fsciis/

","08001","遺伝子組換え食品は、食品衛生法による安全性審査が義務づけられており、審査を経て安全性が確認されたものは、厚生労働省が公表しています。

遺伝子組換え食品の安全性確保についての情報提供として、厚生労働省の「遺伝子組換え食品ホームページ」において、安全性審査に関する具体的内容等を紹介したＱ＆Ａやその他関連資料を掲載しているほか、より分かりやすい情報の提供を目指して、パンフレット「遺伝子組換え食品の安全性について」を作成しています。

今後ともリスクコミュニケーションの機会等を通じて、国民に対する正確な情報提供に努めてまいります。

〔参考〕
○遺伝子組換え食品ホームページ 
http://www.mhlw.go.jp/topics/idenshi/

",,,,,,,,,,
"mob20111100010","食品のリスクを考えるフォーラム（山形）に参加して","内容も充実しており、裏付けとなる資料や専門用語も噛み砕かれて説明され、解かりやすかったと思います。しかし、他の出席者の中には、放射線の説明の中で「不検出」は「ゼロ」ではない等に少し疑問が残った印象を受けました。「リスクゼロは無い」こと、科学的に食品を評価する機関が食品安全委員会であることを広く知ってもらえるよう、今後もモニター活動を続けていきたいと思います。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","このたびは食品安全委員会主催の意見交換会に御参加いただきありがとうございました。食品安全委員会では、国民の皆様にリスク評価や食品の安全性に関する理解を深めていただくため、情報の共有や意見交換を行うリスクコミュニケーションに積極的に取り組んでいます。

リスクコミュニケーションが効果的に行われるよう、リスク分析の考え方や農薬、食品添加物、食中毒など、消費者の関心の高いテーマを中心に、リスク評価や安全性についてのグループディスカッションを取り入れた形式（ワークショップ）や質問しやすい雰囲気の中で専門家と意見交換を行う形式（サイエンスカフェ）でも意見交換会を行っています。

また、こうした意見交換会などは地方公共団体と共催で行う場合もあります。意見交換会等で用いた資料や説明・意見交換の概要は、広く情報提供するためホームページに掲載しているほか、平成２２年度に開催したサイエンスカフェの様子を動画で配信していますので、御活用ください。

食品安全モニターの皆様も、お近くで意見交換会等が開催される折には、是非御参加いただきたいと考えております。またその際には、御家族や御友人にもお声掛けいただければ幸いです。

また、セミナー等に参加できなかった方々への情報提供として、食品安全委員会のホームページに資料や議事録を掲載していますので、こちらも御利用下さい。さらに、リスク評価等についてホームページやメールマガジンを始め、パンフレットや季刊誌の発行など丁寧で分かりやすい情報提供に努めるとともに、意見交換会等で用いた資料や説明・意見交換の概要についてもホームページに掲載しています。

国民の皆様にさらに理解を深めていただくため、御意見も参考にしながら、今後もより効果的なリスクコミュニケーションとなるよう取り組みたいと考えております。また、食品安全モニターの皆様の地域における御活躍を大変心強く感じておりますので、引き続きリスクコミュニケーションの推進に御協力いただければと考えております。

〔参考〕
○食品安全委員会
「消費者の方向け情報」
http://www.fsc.go.jp/sonota/ippan.html

「意見交換会開催結果」
http://www.fsc.go.jp/koukan/dantai_jisseki.html

「映像配信」 
http://www.fsc.go.jp/osirase/dvd-ichiran.html 

「ビジュアル版『食品の安全性に関する用語集』」
http://www.fsc.go.jp/yougoshu/yougoshu.html

""
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"mob20111100011","TPPへの参加について","TPP(環太平洋経済連携協定)について日本が、参加するか否か、議論が行われています。食品安全の面から反対するべきだと思います。もし万が一、TPPに参加することになった場合は、輸入食品は厳しく検査してほしいと思います。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会はリスク評価機関であり、ＴＰＰ等の施策について直接コメントする立場にはありませんが、施策の実施に伴って厚生労働省等から諮問があった場合は、引き続き、科学的知見に基づいたリスク評価を行うとともに、その結果をできるだけ分かりやすくお伝えしていきます。

","08001","TPP協定交渉では、現在、残留農薬基準や食品添加物などの個別の食品安全基準の緩和は議論されておりません。

また、TPP協定交渉のような複数国間の交渉では、ある国の食品安全に関する措置の変更が他国から一方的に求められることは想定しがたく、いずれにせよ、仮に日本が交渉に参加する場合であっても、WTOのSPS協定で認められた食品安全に関する措置を実施する権利の行使を妨げる提案を受け入れることはありません。

厚生労働省としては、食品の安全・安心に対する国民の関心の高さを真摯に受け止めながら、食の安全が損なわれることがないよう、引き続き、科学的知見に基づいて対応していきたいと考えています。

注）SPS
衛生植物検疫措置のこと（正式には、Sanitary and Phytosanitary measures）。
例えば、食品の安全性を確保するために安全基準を設定して検査を行うことや、動植物についての病害虫の侵入を防止するために実施する検疫措置など。
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"mob20111100016","おもちつきについて","十二月になると、いろいろな場所でおもちつき大会が行なわれていますが、マスクをしない人、餅を素手で扱う人がいます。もう少し衛生面で気をつけるべきで、関係機関からもマスクや手袋の徹底を呼びかけてほしいと思います。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","ご意見のとおり、例年、餅つき大会などでノロウイルス等による食中毒が発生しており、衛生管理に注意する必要があります。ノロウイルスによる食中毒は、ノロウイルスが手指や食品などを介して、経口で感染し、おう吐、下痢、腹痛などを起こします。

これは、おもちに限らず、全ての食品に共通していることであり、食品を取扱う場合は、手洗いの徹底など基本的な衛生管理を行うことが大切です。

厚生労働省では、厚生労働省ホームページに掲載している「〜食品の安全性確保を通じた国民の健康のために〜」等により、食品衛生に関する情報提供を行っています。

また、都道府県等や関係団体において、食品等事業者及び消費者に対し、食品衛生の普及・啓発、食品の安全性に関する情報提供及びリスクコミュニケーションの推進を行っているところです。

〔参考〕
○食品の安全性確保を通じた国民の健康のために
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/


","08005","食品安全委員会では、ホームページにおいて食中毒に関する情報を分かりやすくまとめた「食中毒予防のポイント」というコーナーを設けていますので、御活用ください。

〔参考〕
○食品安全委員会
「食中毒予防のポイント」
http://www.fsc.go.jp/sonota/shokutyudoku.html

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"mob20111100012","サプリメントの期待について","サプリメントの摂取が必ずしも健康につながるものではないという研究結果の記事を見た。サプリメントに対して過大な期待を持ちすぎないよう注意喚起する表示を義務化してもよいのではないか。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","我が国では、一定の条件を満たした食品について、「特定保健用食品」や「栄養機能食品」と称する表示ができる保健機能食品制度があります。

特定保健用食品とは、特定の保健の目的が期待できる旨を表示することを、国が個別に許可している食品であり、栄養機能食品とは、ビタミンやミネラル等の規格基準を満たすものに、栄養成分の機能を表示することができる食品です。

これらの食品については、

@注意喚起として「多量摂取により疾病が治癒したり、健康がより増進するものではない」旨の表示を行うこと、
Aバランスの取れた食生活の普及啓発を図るため、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」の表示が義務付けられています。

引き続き、健康食品の表示制度に関する消費者等への普及啓発に努めてまいります。

",,,,,,,,,,,,,,
"mob20111100014","食品添加物について","以前、日本でも使用されていた”チクロ”という甘味料。発がん性がないのであれば今後日本でもまた認可されることがあるのでしょうか。また、そうならないのであれば、やはり何らかのリスクがあるのでしょうか。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","食品添加物は、原則として、企業からの申請に基づき、内閣府の食品安全委員会による食品健康影響評価と、食品衛生法に基づく薬事・食品衛生審議会の答申を経て、厚生労働大臣が指定したもののみ使用が可能です。

ご質問のチクロについては、発がん性のおそれから、昭和44年に食品添加物の指定が取り消されています。このため、新たに指定されるためには、事業者等が収集した最新の毒性情報等に基づき、食品安全委員会でのリスク評価が必要になります。

",,,,,,,,,,,,,,
"mob20111100013","野菜におけるウイルス感染等に対する情報提供について","生鮮野菜の生産履歴から農薬、肥料等に関して一定の安心材料が提供されていますが、ウイルス、細菌、糸状菌により病害などに対する知識が少ないのが現実です。生理障害で奇形したものなどの食材を食した場合、健康に影響があるのか不安です。ウイルス等に対する安心できる資料の提供等を期待します。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","生鮮野菜の病害を引き起こすウイルスや細菌等は、一般にヒトを含む動物に感染することはないため、食品安全委員会では特段の情報収集等を行っておりません。

なお、食品安全委員会では食品安全に関する情報を広く収集しておりますので、ヒトに対する有害な影響が見られるという知見が得られた場合には、速やかに情報提供等の対応を行ってまいります。
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20111100008","米など食物の表示を偽装しないで","福島産の米を宮城産と偽ったり、無農薬と偽ったりする偽装表示が宮城県内の業者で行われていた。食物を安心して購入できるように関係機関が消費者と連携をとっていくことが大切だと思います。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","食品の表示違反については、関係法令に基づき厳正に対処し、これらの違反事実を公表することで、消費者への情報共有を図っております。消費者庁としては、今後とも、表示違反に対しては、厳正な執行に努めるとともに、消費者等に対する食品表示制度の普及啓発を図ってまいります。
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20120700002","生食用食肉の表示基準に係る監視指導結果について","消費者庁が実施した生食用食肉の表示基準に関する監査(本年2月)において、必要な表示事項を満たしていない不適合施設が90％を超えていたことに関して、周知・徹底方法の再検討（施行前の巡回指導等）を提言するもの。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","消費者庁としては、以下のとおり、生食用食肉を取り扱う施設に対する表示基準に係る監視指導の徹底について、関係事業者への監視指導の実施主体である自治体に対して要請を行っているところです。

消費者庁としては、今後とも、より効果的、効率的な表示基準の周知・徹底方法について、自治体の協力も得つつ検討、実施してまいります。

＜自治体に対する監視指導の徹底に係る要請＞

○平成24年２月３日付け通知
　調査結果を踏まえて、以下のとおり、監視指導の徹底を要請。

@ 今回の監視指導の際、生食用食肉の表示基準に適合しなかった施設が生食用食肉の取扱いを再開する場合にあっては、生食用食肉に係る表示基準を遵守するよう監視指導を徹底すること。

A 生食用食肉を取り扱う施設（新たに提供を開始する施設を含む。）については、引き続き、生食用食肉の表示基準に係る監視指導を行い、同表示基準が遵守されるよう重ねて指導するとともに、講習会の開催などにより、同表示基準の周知・徹底を図ること。

○平成24年３月６日付け通知
平成24年２月３日の要請に加えて、更に以下の点について留意の上、引き続き生食用食肉の表示基準に係る監視指導を徹底し、生食用食肉による食中毒の再発防止に努めるよう要請。

@ 表示基準の不適合施設等における監視指導を徹底すること。

A 上記@の監視指導にもかかわらず表示基準不適合のままの施設等に対しては、食品衛生法第55条の規定に基づく営業の許可の一部停止、禁止、許可の取消し等の行政措置を講じること。

B 悪質な事案については、その悪質性、広域性等を総合的に勘案し、関係行政機関等との連携や警察への告発等、厳正な措置を講じること。
について要請しました。

○平成24年６月19日付け通知
毎年度定例的に行う食品等の表示に係る夏季一斉取締りにおいて、生食用食肉（牛肉）を取り扱う施設において表示基準が遵守徹底されるよう引き続きの監視指導を要請。

",,,,,,,,,,,,,,
"mob20120700001","食肉の生食による食中毒について","鶏の生食によるカンピロバクターの食中毒についても、規制を提言するもの。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","動物の肉などについては、食中毒を起こす細菌やウイルス等の危険性があるため、生食は推奨しておらず、中心部まで十分に加熱調理して食べていただくことが重要と考えていますが、飲食による衛生上の危害の発生を防止するために対応が必要と考えられる食品については、その取扱いを検討し、必要な規格基準等を策定することとしております。

その中で、牛の肉や肝臓については、腸管出血性大腸菌という死に至ることもある菌に汚染されている可能性があることから規格基準を策定したところです。鶏肉等の生食については、汚染実態や防止対策等について整理した上で、今後の取扱いについて検討することとしています。

政府広報オンラインのお役立ち記事「ご注意ください！お肉の生食・加熱不足による食中毒」（平成24年6月最終更新）、及び政府広報新聞突き出し広告として「食中毒の発生しやすい季節です。ご注意を！」（平成24年5月）を公表し、食肉の生食、加熱不十分などによる食中毒に関する注意喚起を行っています。また、カンピロバクター食中毒予防について（Ｑ＆Ａ）や動画「お肉はよく焼いて食べよう」を厚生労働省ホームページに掲載しています。引き続き、カンピロバクター食中毒低減に向けた普及啓発を行ってまいります。

政府広報オンラインのお役立ち記事「ご注意ください！お肉の生食・加熱不足による食中毒」
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201005/4.html

動画「お肉はよく焼いて食べよう」
http://www.youtube.com/watch?v=Hh5Gl4ESsPk

カンピロバクター食中毒予防について（Ｑ＆Ａ）
http://www.mhlw.go.jp/qa/syokuhin/campylo/index.html


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"mob20120700003","発酵食品の生成物質（カルバミン酸エチル）について","酒類を含む発酵食品に含まれる天然の「カルバミン酸エチル」(IARCにおいて2A（おそらく発がん性がある）に分類)について、評価や広報を求めるもの。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","発酵食品中のカルバミン酸エチルは、日本酒、ブランデーなどアルコール飲料、パン、しょうゆ及びヨーグルトなどの発酵食品に含有される物質で、国際がん研究機関（IARC）においてグループ２Ａ（ヒトに対しておそらく発がん性がある）と評価されています。

食品安全委員会では、カルバミン酸エチルについて、第278回食品安全委員会(平成21年3月19日)において、「食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価」（自ら評価）の対象とするか否かについて審議がなされましたが、曝露マージンが大きく直ちに国民の健康への影響が大きいとは考えられないこと、主たる摂取源と評価されている酒類について低減対策が進んでいることから、自ら評価の対象とせず、毒性等の所見、知見及びデータについて、平成22年度食品安全確保総合調査報告書「輸入食品等の摂取等による健康影響に係る緊急時に対応するために実施する各種ハザード（微生物・ウイルスを除く。）に関する文献調査」において情報収集を行い、その結果を食品安全委員会ホームページにおいて公表しています。（報告書p.699〜701）

http://www.fsc.go.jp/fsciis/survey/show/cho20110080001

今回の御意見を踏まえ、今年度の自ら評価の案件候補として、自ら評価の対象とするか否かについて審議を行っていくこととします。

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"mob20120300020","天然素材使用食品の安全基準の設定が必要では","最近、食品等に含まれる放射性セシウムの基準値が改められたが、農産物や農産物加工品について、重金属や有害化学物質の基準値は無いのではないだろうか。昨今、特産品の開発が盛んに行われているが、安全面での確認が不十分に思う。輸入農産物も増えている。農産物等の重金属や有害化学物質の安全基準を決めていく必要があるのではないだろうか。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","重金属を始めとする汚染物質対策としては、国内で流通する食品中の汚染実態などを踏まえ、必要に応じて、食品衛生法第11条に基づく規格基準が設定されています。また、2004年度からは、食品中の汚染物質について、広範にわたる含有濃度の実態調査と季節ごとに３日間の食品別摂取量調査が実施されています。その結果は、汚染物質の摂取量を推定し、摂食指導や基準値の設定・見直しなどのリスク低減対策の必要性を検討するための基礎データとして活用しています。

規格基準設定に関して、コーデックス規格が定められている食品については、原則としてこの規格を採用しています。また、日本の食料生産の実態などからコーデックス規格の採用が困難な場合、関係者に汚染物質の低減対策にかかわる技術開発の推進などの要請を行うとともに、必要に応じて関係者と連携し、適切な基準値またはガイドライン値などを設定しています。一方、国内に流通する食品中の汚染物質の汚染実態および国民の食品摂取量などを踏まえ、直ちに規格基準の設定が必要でないと判断される場合は、将来にわたって、適宜見直しが行われます。

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"mob20120300019","植物の消毒に臭化メチルを使用すること","発がん性のある臭化メチルが、輸入食品(バナナなど)の消毒に使われている。世界では禁止されているが、日本だけで今も使われており、何も規制がされていないことに疑問を感じる。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","臭化メチルは、臭素として基準を設定し規制の対象としております。なお、基準を超えて臭素が認められた食品については、食品衛生法第11条の規定により、当該食品の販売等が禁止されることになります。

各物質の食品ごとの基準値については、下記のホームページ等から検索してください。なお、基準値が設定されていない食品については、一律基準（0.01ppm）により規制されることになります。

〔参考〕
○厚生労働省ホームページ　「食品の残留農薬等」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/zanryu/index.html

○財団法人　日本食品化学研究振興財団　基準値データベース
http://m5.ws001.squarestart.ne.jp/zaidan/search.html

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"mob20120300021","トランス脂肪酸の情報開示に関する指針について","昨年2月に消費者庁が定めたトランス脂肪酸の情報開示に関する指針の内容について疑問を感じる。化学式等の定義はあるが具体的な対象食品等の記載がなく、一般消費者としても食品業界関係者としても分り難い内容である。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","本指針は、食品事業者がトランス脂肪酸に関する情報について、自主的に情報開示を行う際の考えを示したものです。

また、当庁ホームページには、本指針に関連して、トランス脂肪酸をはじめ、脂質についてまとめた「脂質と脂肪酸のはなし」を掲載しています。

なお、本指針について、より分かりやすくするためにＱ＆Ａを作成することを検討しております。

〔参考〕
○トランス脂肪酸の情報開示に関する指針の概要
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin506.pdf

○脂質と脂肪酸のはなし
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/100910_3.pdf
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20120700004","食品安全委員会のホームページについて","食品安全委員会のホームページについて、検索機能が使いづらい、消費者にとって「FSC　Views」の内容が食中毒情報等を含み、身近で有用にもかかわらず、タイトルからそうと解らず改善を要すると提言するもの。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会のホームページは、食品関係事業者等の専門的な方々から、一般の消費者の方々まで、幅広い層の皆様にご覧いただくことを前提に設計している一方で、御指摘のとおり、一般の消費者の方々が求める情報に、トップページからアクセスが容易でない面があると考えております。

今回の御提案も参考に、一般の消費者の方々も含め、ホームページをご覧になる方々が、求める情報へアクセスしやすいホームページとなるよう、改善を図ってまいります。

",,,,,,,,,,,,,,
"mob20120300018","輸入エンドウに基準20倍の農薬","添付の新聞記事にあるように、スナップエンドウから、基準を超える農薬成分が検出され、府は回収命令を出したということですが市場に出回るまでに検査をすることができないのでしょうか。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","御指摘の未成熟えんどうから検出されたジニコナゾールについては、大阪府から違反事例が報告されたため、直ちにジニコナゾールを検査項目に追加し、輸入時検査を強化しましたが、これまでに違反事例は認められておりません。

今回の事例を踏まえて、農薬等の毒性や汎用性、検出頻度等の国内外の情報収集に努め、適切な検査項目の設定に努めることとしています。

",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110500003","食品に含まれる放射性物質の基準値について","食品に含まれる放射性物質の基準値の決定については、被ばくの影響がより高いと思われる小児や飛散量の多かった地域の人々の安全を守る観点から、ＩＣＲＰの定めた平常時の基準「年間１ミリシーベルト」を基礎として決定していただきたいと提言いたします。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","(平成23年5・6月）
食品安全委員会では、厚生労働省から諮問を受け、「放射性物質の食品健康影響評価に関するワーキンググループ」を設置し、人体の低線量被ばくに関する疫学データ等を含む最新の科学的な知見をもとに健康への影響について評価、審議を行ってまいりました。

その結果、7月26日の第9回同ワーキンググループにおいて、評価（案）がとりまとめられ、現在、国民の皆様の御意見・情報の募集（30日間のパブリックコメント）を行ったところであり、今後、食品安全委員会において評価書を最終的にとりまとめ、厚生労働省へ評価結果を通知する予定です。（評価（案）の詳細については、P.３をご覧ください。）

　なお、国際放射線防護委員会（ICRP)では、放射線による健康への影響について、平常時の一般公衆の線量限度として、「1mSv／年」と示していますが、これは、

・ 「低線量」での健康影響に対するICRPの仮説に基づくモデル計算によれば、誕生から一生涯にわたって毎年1mSv被ばくすると、各年齢別死亡率が75歳まで10000人に１人以下となる点に加え、
・ 自然界からの放射線による被ばく（ラドン以外※）が1mSvである
ことを考慮して、リスク管理のために定められたとされています。

※ ）ラドンによる被ばく量は、住居等により異なり個人差が大きいため除外されたとされています
※ ）【参考文献：ATOMICA「ICRP勧告(1990年)による個人の線量限度の考え」、ICRP(国際放射線防護委員会)「1990年勧告」附属書C(表C-5)】

今回の「放射性物質の食品健康影響評価（案）」では、こうしたモデルに関しては、
・　ある疫学データに基づき直線仮説の適用を検討している論文もあるが、モデルの検証は難しく、そのデータだけに依存することはできない
・　国際機関において、閾値がない直線関係であるとの考え方に基づいてモデルを適用してリスク管理上の数値が示されているが、仮説から得られた結果の適用については慎重であるべきである

と判断され、仮説に基づくモデルによるのではなく、放射線を被ばくした人々の実際の疫学データで言及できる範囲で結論をまとめ、生涯の追加の累積線量でおおよそ100mSv以上で健康影響が見い出されているが、100mSv未満については現在の知見では健康影響についての言及は困難とされています。
","08001","食品の放射性物質の試験法や、地方自治体における検査計画及びその検査結果に関連する情報については、厚生労働省ホームページを通じて幅広く情報提供しています。報道発表資料や関係通知については厚生労働省ホームページを御確認下さい。

〔参考〕
○東日本大震災関連情報【食品中の放射性物質の検査について】
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/shokuhin.html",,,,,,,,,,,,
"mob20110500008","生食用食肉の安全基準","牛肉の生食による集団食中毒を受けて、厚生労働省の「衛生基準」を厳しくするとともに、食品安全委員会として「生食用食肉の安全性について」厳しい提言をするべきと考えます。生食禁止の方向も含めて検討すべきです。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","(平成23年5・6月）
食品安全委員会では、７月8日に厚生労働大臣からの評価要請を受け、微生物・ウイルス専門調査会において「生食用食肉（牛肉）における腸管出血性大腸菌及びサルモネラ属菌」に関する評価（案）をとりまとめた後、国民の皆様からの御意見・情報の募集を経て、8月25日に厚生労働省に評価結果を通知いたしました。

評価の内容は、厚生労働省の諮問に関して、

・腸管出血性大腸菌又はサルモネラ属菌としての「摂食時安全目標値」（FSO）は、我が国の既知の食中毒の最小発症菌数から推測すると、0.04 cfu/gよりも小さな値であることが必要であるが、厚生労働省から提案された「摂食時安全目標値」(FSO)の0.014 cfu/gは、0.04 cfu/gとした場合より3倍程度安全側に立ったものであること

・加工時の「達成目標値」(PO)について「摂食時安全目標値」(FSO)の1/10とすることは、流通・調理時の適正な衛生管理下では相当の安全性を見込んだものであること

・生食部分は、直接は加熱処理されない部分であり、「加工基準」はリスク低減効果はあるものの、それのみでは加工時の「達成目標値」(PO)の担保はできず、微生物検査を組み合わせる(※)ことが必要であること

・加熱方法の決定等の加工工程システムの設定の際は、こうした検査等により、あらかじめ食品衛生管理の妥当性の確認(バリデーション)が不可欠であることに留意する必要があること

等としています。

※25検体(1検体当たり25ｇ)以上が陰性であれば、高い確率（97.7%の製品につき95%の確率）で、「達成目標値(PO)」(0.0014cfu/ｇ)の達成が確認できると評価
　　
なお、評価書の作成に際しては、海外の文献を含め、多数の文献を活用して検討が進められました。

","08001","(平成23年5・6月）
本年４月に発生した飲食チェーン店における集団食中毒事件については、関係自治体で調査中ですが、患者が全員ユッケを食していること、多数の重症者がおり死者が４人も発生していることから、現状の指導通知では不十分と判断したものです。

そこで、厚生労働省では、生食用食肉について、今般の食中毒事件を受けて、強制力のある法律に基づく規制の策定が必要と考え、10月の施行を目標に規格基準の策定に向けた所要の手続きを進めているところです。
",,,,,,,,,,,,
"mob20110500001","放射性物質等の食品健康影響評価等の推進について","原子力発電所の事故に伴って環境中に放射性物質が放出された。このため農産物、食品が汚染される状況が続き、健康への影響が危惧されている。
放射性物質の食品健康影響評価の実施や検査技術等の進展を図ることで、生産から消費までの安全性の向上が期待される。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","(平成23年5・6月）
食品安全委員会では、厚生労働省から諮問を受け、「放射性物質の食品健康影響評価に関するワーキンググループ」を設置し、人体の低線量被ばくに関する疫学データ等を含む最新の科学的な知見をもとに健康への影響について調査審議を行ってまいりました。その結果、7月26日の第9回同ワーキンググループにおいて、評価（案）がとりまとめられました。

評価（案）の内容は、
・ 放射線による影響が見いだされるのは、通常の一般生活において受ける放射線量を除いた生涯における累積の実効線量として、おおよそ100 mSv以上
・ 小児に関しては、より影響を受けやすい可能性（甲状腺がんや白血病）がある
・ 100 mSv未満の健康影響について言及することは、現在得られている知見からは困難
等の見解をとりまとめております。

〔参考〕
○放射性物質の食品健康影響評価の状況について
http://www.fsc.go.jp/sonota/emerg/radio_hyoka.html

（なお、上記の「おおよそ100mSv」は、緊急とりまとめの対象とした放射性ヨウ素や放射性セシウムに限らず、放射性物質合計の実効線量を示しています。また、茶を含め、食品全般を対象としています。）

この評価（案）については、現在、国民の皆様の御意見・情報の募集(30日間のパブリックコメント)を行ったところであり、今後、食品安全委員会において評価書の内容を最終的に取りまとめ、厚生労働省へ評価結果を通知する予定です。","08001","(平成23年5・6月）
食品衛生法上の暫定規制値や試験法に関連する情報については、厚生労働省ホームページを通じて幅広く情報提供しています。報道発表資料や関係通知については厚生労働省ホームページを御確認下さい。

〔参考〕
○東日本大震災関連情報【食品中の放射性物質の検査について】
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/shokuhin.html",,,,,,,,,,,,
"mob20110500002","食品安全委員会に期待すること","原発事故において「想定外」、「前例がない」という言葉が、責任回避を匂わせ批判を浴びている。食品安全については、想定外に対しても準備しておくことが信頼関係を築く。食品安全委員会がその先頭に立って科学の信頼性を向上させ問題解決を図ることを期待する。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","(平成23年5・6月）
食品安全委員会では、厚生労働省から諮問を受け、「放射性物質の食品健康影響評価に関するワーキンググループ」を設置し、人体の低線量被ばくに関する疫学データ等を含む最新の科学的な知見をもとに健康への影響について調査審議を行ってまいりました。

その結果、7月26日の第9回同ワーキンググループにおいて、評価（案）がとりまとめられました。

評価（案）の内容は、
・ 放射線による影響が見いだされるのは、通常の一般生活において受ける放射線量を除いた生涯における累積の実効線量として、おおよそ100 mSv以上
・ 小児に関しては、より影響を受けやすい可能性（甲状腺がんや白血病）がある
・ 100 mSv未満の健康影響について言及することは、現在得られている知見からは困難
等の見解をとりまとめております。

〔参考〕
○放射性物質の食品健康影響評価の状況について
http://www.fsc.go.jp/sonota/emerg/radio_hyoka.html

（なお、上記の「おおよそ100mSv」は、緊急とりまとめの対象とした放射性ヨウ素や放射性セシウムに限らず、放射性物質合計の実効線量を示しています。また、茶を含め、食品全般を対象としています。）

この評価（案）については、現在、国民の皆様の御意見・情報の募集(30日間のパブリックコメント)を行ったところであり、今後、食品安全委員会において評価書の内容を最終的に取りまとめ、厚生労働省へ評価結果を通知する予定です。
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"mob20110500004","魚介類の放射性物質の影響について","放射性物質が海底の土から検出され、魚介類や海藻類への影響が懸念されます。より厳しいチェックをすることを希望します。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08002","(平成23年5・6月）
福島第一原子力発電所の事故を受け、3月24日から水産物中の放射性物質の調査を実施し、調査結果を公表しています。

農林水産省としては、５月２日付けで策定した「水産物の放射性物質検査に関する基本方針」及び原子力災害対策本部が策定した「検査計画、出荷計画等の品目・区域の設定・解除の考え方」に基づいて、関係県や関係業界と連携して、水産物の放射性物質調査の強化を図っているところです。

このほか、平成23年度の第2次補正予算において5億円の予算を計上し、水産物中の放射性物質の調査や、分析機器・分析体制の強化を図ることとしています。被災地で漁業を再開・継続していくためには、水産物の放射性物質調査を実施して安全を確認することが重要です。今後とも関係県と連携し、水産物の放射性物質調査を推進していきます。

〔参考〕
○放射性物質の水産物への影響等に関するＱ&Ａ
http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/Q_A/index.html",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110500006","放射性物質による農産物への影響について","放射性物質の検出された農産物に対して、消費者の目が厳しくなっている。食品を安全に購入・消費できるように、科学的根拠に基づいた情報開示が求められていると考える。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","(平成23年5・6月）
食品の放射性物質の検査については、各自治体が主体となり実施されており、その検査結果については、厚生労働省において毎日集約し公表しています。集約した検査結果の公表に当たっては、食品の暫定規制値を超えなかったものを含め、毎日の報道発表や厚生労働省ホームページを通じて迅速に、幅広く情報提供しています。

報道発表及び検査結果などにつきましては、厚生労働省ホームページを御確認下さい。

〔参考〕
○東日本大震災関連情報【食品中の放射性物質の検査について】
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/shokuhin.html

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"mob20110500005","東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所事故の影響と食品の安全性についてのＱ＆Ａについて","食品安全委員会のホームページに食品の安全性についてのＱ＆Ａが掲載され、消費者に分かりやすく説明されており、とてもよいと思います。さらにＱ＆Ａを充実させていっていただきたいと思います。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","(平成23年5・6月）
食品安全委員会としては、「食品中に含まれる放射性物質の食品健康影響評価」（案）のとりまとめに際し、
7月29日に「放射性物質を含む食品による健康影響に関するQ&A」をあらためて作成し、ホームページに公表しておりますので、こちらも併せて御活用下さい。

http://www.fsc.go.jp/sonota/emerg/radio_hyoka_qa.pdf

引き続き、リスクコミュニケーションの推進に努めてまいります。
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"mob20110500020","離乳食と食物アレルギーの研究の重要性","乳幼児に与えるベビーフードの進歩は著しく、今や必需品となっています。これらのアレルギー対策については、乳児に対する影響の程度と大人の影響の程度は異なると考えられるので、一般の食品より、詳しい表示や品質管理が必要です。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","(平成23年5・6月）
食物アレルギーによる健康危害を防止する観点から、食品衛生法では原則全ての加工食品に対してアレルギー表示を義務づけています。

アレルギー症状は、人によってはごく微量のアレルギー物質によっても発症することから、アレルギー表示は、アレルギー物質の含有量がごく微量な場合でも義務づけられています（含有量が数ppm未満の場合は省略可能）。

アレルギーの表示に際しては、表示の視認性を高め、アレルギー患者が適切に判断できるよう、表示の文字の色や大きさ等を変えたり、一括表示枠外に別途強調表示する等の任意的な取組が認められています。

また、消費者庁では、アレルギー表示の欠落を防止する観点から、原材料の仕入れ時に原材料に含まれるアレルギー物質について、販売元の事業者から製造記録を求めて確認する等、適切に表示するための措置を講じるよう食品事業者を指導しており、さらに、食品の製造過程でアレルギー物質が意図せず食品に混入（コンタミネーション）する場合もあることから、食品事業者に混入防止策の徹底を促すとともに、それでも混入の可能性を排除できない場合には、注意喚起表示を推奨しています。

現行制度では、ベビーフードに特化したアレルギー表示や品質管理は規定されておりませんが、消費者庁では、アレルギー表示が分かりやすく且つ適切に行われるよう、今後も引き続きアレルギー表示制度について検討してまいります。

〔参考〕
○アレルギー表示に関する情報
http://www.caa.go.jp/foods/index8.html

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"mob20110500024","健康へ影響の表現について","食品添加物や農薬などについて、報道などで「残留基準以上の数値が検出されたが、健康には影響しない」という発表をよく聞くが、消費者には大変わかりにくいです。より分かりやすい表現が必要なのではないでしょうか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","(平成23年5・6月）
食品安全委員会では、国民の皆様にリスク評価を含む食品の安全性に関する理解を深めていただくため、情報の共有や意見交換を行うリスクコミュニケーションに積極的に取り組んでいます。

リスクコミュニケーションが効果的に行われるよう、リスク分析の考え方や農薬、食品添加物、食中毒など、消費者の関心の高いテーマを中心に、リスク評価を含む食品の安全性についてのグループディスカッションを取り入れた形式や気軽な雰囲気の中で専門家と意見交換を行う形式での意見交換会を地方公共団体と共催しております。また、ホームページ、メールマガジン、パンフレット、季刊誌等により丁寧で分かりやすい情報提供に努めています。サイエンスカフェ等で用いた資料や説明・意見交換の概要は、広く情報提供するため食品安全委員会ホームページに掲載していますので、御活用ください。

国民の皆様に理解を更に深めていただくため、御意見も参考にしながら、今後もより効果的にリスクコミュニケーションを行いたいと考えております。また、食品安全モニターの皆様の地域における御活躍を大変心強く感じておりますので、引き続きリスクコミュニケーションの推進に御協力いただければと考えております。

〔参考〕
○食品安全委員会
「消費者の方向け情報」
http://www.fsc.go.jp/sonota/ippan.html

「意見交換会開催結果」
http://www.fsc.go.jp/koukan/dantai_jisseki.html
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"mob20110500027","栄養表示（塩分相当量）について","生活習慣病の予防に減塩の効果が大きい。加工食品の利用頻度が高くなっている現在、塩分相当量の多い加工食品が多いことが気になります。塩分相当量の表示方法を検討することを要望します。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","(平成23年5・6月）
消費者庁においては、昨年12月より「栄養成分表示検討会」を開催し、本年８月に報告書をとりまとめたところです。

当該検討会では、健康の保持増進を図る観点から、消費者の商品選択に資する栄養表示の義務化に向けた検討を行い、その中で、表示すべき栄養成分の優先度の見直しが行われました。

具体的には、ナトリウムについては、その過剰な摂取が高血圧等の要因となるため、高血圧予防の観点から、健康・栄養政策において具体的な目標が掲げられており、我が国では、ナトリウムの摂取量が諸外国に比べて多いことが積年の課題となってきたことから、表示すべき優先度の高い栄養成分として位置付けられました。

消費者庁においては、消費者の理解のしやすさという観点から、ナトリウムの表示方法を含め、表示内容に対する理解を促すわかりやすく活用しやすい表示方法について検討していきたいと考えています。

なお、食塩相当量については、次の計算式で計算することができます。
ナトリウム量(mg)×2.54÷1000≒食塩相当量（g）

〔参考〕
○消費者庁
栄養成分表示検討会報告書の公表
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin683.pdf

栄養成分表示検討会の取りまとめについて
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin684.pdf

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"mob20110500026","栄養表示基準について","国内流通している食品の含有栄養素量の表示が分かりにくいという。カロリーゼロは「熱量が無いということではない」ということを国民に知らせないといけないのではないか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","(平成23年5・6月）
我が国では、健康増進法第31条第1項に基づく栄養表示基準において、栄養成分量に関する表示を定めております。

具体的には、国民の摂取状況からみて、過剰摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えている熱量や栄養成分（脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類、ナトリウム）について、

@栄養学的に意味のない量（含まれていないと解釈しても差し支え無い量）であること、
A試験法定量下限であること、
B国際的な基準を勘案したものであること等から、規定された一定量に満たない場合には、「〜フリー」「〜ゼロ」など「含まない旨」を強調することができることとされております。

引き続き、消費者庁においては、消費者が栄養表示を理解し、商品選択や食生活の実践に役立てていただけるよう関係機関等と連携して、制度の内容について普及啓発を進めていきたいと考えています。

〔参考〕
○栄養成分表示検討会報告書の公表
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin683.pdf

○栄養成分表示検討会の取りまとめについて
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin684.pdf
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"mob20110500025","食品安全モニターからの報告について","最近、「食品安全モニターからの報告」がＨＰより閲覧できる日程が遅くなった気がします。現在は6月ですが、まだ2月までしか閲覧できません。また、危害情報は一切公開されていませんが、守秘の内容などは考慮して、出来るだけ公開していただきたい。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","(平成23年5・6月）
食品安全モニターの報告等について御意見ありがとうございます。 

現在の食品安全モニター報告の取りまとめについてですが、平成23年3月に発生した東日本大震災以降、震災関連業務を最優先とする等の事情により、当面2か月に一度の取りまとめに変更しており、今後は、可能な限り迅速に取りまとめるようにして努めてまいりたいと考えております。

また、危害情報（食品が原因で健康に被害を及ぼすような事案で、まだ新聞やインターネットで公知になっていない時点の情報をいいます。）は、まず、管轄の保健所等と連携をとりながら事実確認を行うこととしており、事実確認がなされた情報があれば、事案に応じ、食品安全委員会ホームページ等で必要な情報提供を速やかに行います。

引き続き、食品安全モニターの皆様からいただいた御意見も踏まえながら、食品安全モニター制度の充実に努めてまいりますので、今後とも御協力お願いいたします。
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"mob20110500022","「モヤシ」、「カイワレ大根」の安全性について","日本の牛肉によるO-157の食中毒に続いて、ドイツでは病原性大腸菌O-104による食中毒が発生し、２０人以上の方が亡くなられた。その原因として「モヤシ」が疑われています。６月７日時点では、モヤシからO-104は検出されていないが、以前、カイワレ大根でもO-157が発見されており心配です。対策が必要ではないでしょうか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08002","(平成23年5・6月）
農林水産省は、「かいわれ大根生産衛生管理マニュアル（平成８年10月14日付け農林水産省農産園芸局長通知、平成10年一部改訂）」において、かいわれ大根の生産業者に対して、原料種子と使用水の殺菌や検査を行うよう指示し、生産段階の病原微生物による原料種子や使用水の汚染の防止に努めています。

また、今年度、スプラウト生産施設を対象に微生物リスク管理基礎調査を実施します。
（参考URL：http://www.maff.go.jp/j/supply/itaku/syouan/110812_1.html）

この調査によって得られた知見等をもとに、引き続き、病原微生物による食中毒のリスクを低減するため、生産段階の管理を進めます。

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"mob20110500023","遊戯施設に設置されているゲーム機内のお菓子等について","お金を入れて、お菓子や嗜好食品をクレーン機で掴み取る遊戯用ゲーム機の中にある加工食品は、賞味期限が切れているものや、袋から出して小袋単位で入れられているため、賞味期限が不明なものが多い。これらは食品衛生上問題ではないでしょうか？","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","(平成23年5・6月）
賞味期限が表示されている食品については、期限を過ぎたからといって直ちに食品衛生上問題が生じるものではありませんが、期限内に販売することが望まれます（加工食品の表示に関する共通Ｑ＆Ａ （第２集：消費期限又は賞味期限について）Ｑ29−１）。

また、食品衛生法では、景品や試供品等の不特定又は多数の者に授与される食品にも表示が義務づけられていますので、小袋単位で授与される場合は小袋に表示が必要と考えます（但し、表示可能面積が30ｃｍ２以下の場合は表示の省略が認められています）。

〔参考〕
○食品の期限表示に関する情報
http://www.caa.go.jp/foods/index6.html",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110500021","食中毒について","食中毒の報道には関心があり、いつも気にかけています。柏餅、団子の集団食中毒、主にドイツで広がっている腸管出血性大腸菌O-104など、いまだ感染源が特定されていないようです。感染源が特定されてこそ予防ができます。一日も早く、原因をつきとめてほしいものです。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","(平成23年5・6月）
欧州における腸管出血性大腸菌の感染症は、疫学的にスプラウトと呼ばれる植物、種が因果関係が深いとされたようです。平成８年の堺市における集団食中毒事件においては、実験的にカイワレ大根が疑われています。

食中毒事件が発生すると、喫食調査等疫学的な調査、保存食、調理場の拭き取り等から原因菌の検出等原因究明の調査を自治体が開始します。国としても、疫学専門家の派遣、保存菌株との比較等今後とも支援をしてまいります。

",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110500019","乳幼児食物アレルギー、離乳食作りと父母への食育","乳幼児食物アレルギーの増加に対応する必要がある。共稼ぎや核家族化が進み、加工食品の利用が増加しているため、若い父母に乳幼児の離乳食の作り方等、「食育」を利用して知識や技能を教育することは重要である。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","(平成23年5・6月）
厚生労働省では、「授乳・離乳の支援ガイド」を作成し、産科医療機関、小児科医療機関、保健所、市町村保健センター等における保健医療従事者が、子どもの父母に対する適切な支援を行えるよう、離乳食の開始時期、食品の種類の増やし方等離乳食の進め方や、乳幼児の食物アレルギーへの対応等についての普及啓発を進めています。

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"moob2011050000","一番茶の乾燥茶からの放射性セシウム検出について","最近よく一番茶の荒茶から放射性セシウムが、国の基準値を超えたというニュースを聞きます。安全なお茶だと、販売する時に表示をしたり、お茶をつみ取った月日を表示してはどうかと思います。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","(平成23年5・6月）
事業者が放射性物質の検査結果が基準値以下であったことや採取月日等を情報提供することは、事実であれば問題ありません。
また、暫定規制値を超えるものは、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく出荷制限等により、そもそも市場に流通しない仕組みとなっていることから、このことを徹底させることが重要と考えます。消費者庁としても、消費者に対し食の安全に関する情報を積極的に提供していく考えです。
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"mob20110500018","遺伝子組換え農産物、食品の調査把握の推進","遺伝子組換え食品に関する情報は、国が積極的に収集し国民に開示すべきである。海外情報は、実務担当者を派遣して在外公館を拠点に計画的に収集する必要がある。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","(平成23年5・6月）
遺伝子組換え食品については、安全性審査（リスク評価）の手続が食品安全基本法において義務化されており、安全性に問題がないと判断されたもののみが国内で流通可能となっています。

食品安全委員会では、リスク管理機関からの要請により、遺伝子組換え食品の食品健康影響評価を実施しており、遺伝子組換え食品等専門調査会において、主に、遺伝子組換えによって新たに付け加えられたすべての性質と、遺伝子組換えによって他の悪影響が生じる可能性がないかという点について、これまでに食べられてきた食品（非遺伝子組換え食品）と比較して審議を実施しており、委員会や遺伝子組換え食品等専門調査会を原則公開で開催し、議事録も原則公表しております。

なお、遺伝子組換え食品については、ＤＶＤ「遺伝子組換え食品って何だろう？」を作成する等、国民の皆様に対する正確な情報提供に努めているところです。なお、ＤＶＤソフトにつきましては、食品安全委員会のホームページから閲覧することができます。無料で貸出（送料のみご負担）もしておりますので、御活用いただければと考えています。　　

また、食品安全委員会では、遺伝子組換え食品に限らず、食品の安全性の確保等に関する国内外の情報を日々収集してデータベース化して食品安全総合システムに登録しており、委員会のホームページでご覧いただけます。

〔参考〕 
○食品安全委員会 
「遺伝子組換え食品って何だろう？」 
http://www.fsc.go.jp/osirase/1903dvd-idensi.html

「動画配信などビジュアル資料」 
http://www.fsc.go.jp/osirase/dvd/dvd-ichiran.html

「食品安全総合情報システム」 
http://www.fsc.go.jp/fsciis/
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"mob20110500013","食品添加物審査プロセスの公開の重要性","食品添加物の承認や削除のプロセスを今以上に明確にすることで、国民の信頼性は向上するのでは。諸外国で危険性が指摘される添加物の研究はどのように行われているのか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","(平成23年5・6月）
食品添加物の安全性については、厚生労働省からの評価依頼を受けて、食品安全委員会が慢性毒性試験、変異原性試験、繁殖毒性試験、催奇形性試験、抗原性試験等の成績を基に評価を行っており、その評価結果を踏まえ、厚生労働省において必要に応じて使える食品や使用量の限度について使用基準を決めているほか、健康被害を引き起こす原因となる有害な不純物等が添加物そのものに含まれることがないよう個別に成分規格を定めて、食品添加物の安全性及び品質を確保しています。また、食品安全委員会では、リスク評価の結果が適切に管理施策に反映されているかモニタリングも実施しています。

食品安全委員会ではリスク評価等の内容をわかりやすく解説したＤＶＤを作成しています。食品添加物については、ＤＶＤ「気になる食品添加物」において、食品添加物はどんなものか、どのように安全性を評価しているのかをドラマ形式で分かりやすく解説しています。映像は食品安全委員会のホームページから御覧いただけるほか、送料のみの負担でＤＶＤの貸出も行っておりますので、是非御利用ください。

なお、食品添加物の健康への影響に関しては、国際機関や諸外国においても、新たな知見をもとに再評価を実施していることから、食品安全委員会としては、国際機関、各国のリスク評価や研究結果、取組等について情報収集を行うとともに、わかりやすく整理して情報提供に努めてまいります。

〔参考〕
○食品安全委員会
「映像配信」
http://www.fsc.go.jp/osirase/dvd-ichiran.html

「各種ＤＶＤ貸出し申込み」
http://www.fsc.go.jp/osirase/2010dvd-kashidashi.pdf 

○政府広報「気になる食品添加物」
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg1997.html

","08001","(平成23年5・6月）
食品添加物の指定や削除に係る手続きについてはパブリックコメントを実施するほか、食品安全委員会への評価依頼状況や薬事・食品衛生審議会の審議内容などを厚生労働省のホームページを通じて公開するなどして、透明性の向上に努めております。また、添加物の安全性確保についてリスクコミュニケーションを実施し、国民の皆様との双方向の情報、意見交換にも努めております。

食品や食品添加物の規格や基準の設定にあたっては、JECFA等国際的な動向を踏まえた最新の科学的知見を考慮しています。
",,,,,,,,,,,,
"mob20110500010","生肉の流通過程における衛生対策について","食品行政の関係機関は、生肉の流通過程における衛生対策として、@牛肉内臓肉の流通経路等の究明を急ぐこと　A強制力のある新しい基準を設定すること　B実効性のある食品衛生指導を行うことが必要である。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","(平成23年5・6月）
本年４月に発生した飲食チェーン店における集団食中毒事件については、関係自治体で調査中ですが、患者が全員ユッケを食していること、多数の重症者がおり死者が４人も発生していることから、現状の指導通知では不十分と判断し、強制力のある法律に基づく規制の策定が必要と考え、10月の施行を目標に規格基準の策定に向けた所要の手続きを進めているところできたところであり、9月12日付けで公布したところです。

また、本規格基準案においては、微生物の成分規格、殺菌の基準等の他、事業者において適切な運用が図られるよう生食用食肉を取り扱う者の要件、検査及び加工方法に係る記録の義務づけ等の規定を検討しています。

厚生労働省では関係自治体を通じ、生食用食肉を取り扱う飲食店、食肉処理業者などに対する緊急監視を行い、衛生基準通知の周知徹底を図るとともに、衛生基準通知に適合しなかった施設については生食用食肉の取扱いを中止するよう指導しています。緊急監視の結果等については、厚生労働省ホームページをご確認下さい。

〔参考〕
○腸管出血性大腸菌食中毒の予防について
http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/2r9852000001bbdz.html

○報道発表資料「生食用食肉を取り扱う施設に対する緊急監視の結果について」（平成23年6月14日） 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001fje8.html

","08009","(平成23年5・6月）
結着及び漬け込み肉等、病原微生物が内部に拡大するおそれのある処理を行った食肉については、食品衛生法で「飲食に供する際にその全体について十分な加熱を要する旨」の表示が義務づけられています。

先般富山県等で発生した食肉の生食による集団食中毒事件を受けて、現在、厚生労働省では、生食用食肉の規格基準を検討しています。これと併せて消費者庁では、「生食用である旨」、「子ども、お年寄り、抵抗力の弱い方は食肉を生食することは控えるべき旨」等を表示事項とする生食用食肉の表示基準を検討しています。

消費者庁では、今後とも、食肉の生食にはリスクがある旨及び、子どもや高齢者、抵抗力の弱い方は食肉を生食することは控えるべき旨の注意喚起を行ってまいります。
",,,,,,,,,,,,
"mob20110500014","食品添加物について","いろいろな食品添加物が使用されています。現代の食生活において、保存、製造になくてはならないもので、研究や検査の結果、使用が認められているようですが、1か月以上の賞味期限となっているパンやあまりにも色鮮やかな食品には不安を覚えます。添加物使用の安全性がどのように確保されているか、もっと世間に情報を公開してほしいです。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","(平成23年5・6月）
食品添加物は、食品の製造の過程において、又は、食品の加工若しくは保存の目的で、食品に意図的に加えられ、食品とともに人が摂取するものであり、安全性が十分確認されたものであることが必要です。このため、食品衛生法第10条により、食品添加物については、天然香料等を除き、人の健康を損なうおそれがないものとして厚生労働大臣が定める場合を除いては製造及び使用等が禁止されております。

国内で色素を含めた食品添加物の使用を新たに認めるに当たっては、食品安全委員会において食品健康影響評価を行い、その評価を踏まえ、必要に応じて使用できる食品や使用量の限度についての基準（使用基準）等を定め、食品添加物の安全性を確保するとともに、古くから使用が認められているものについても、最新の科学的知見に基づき、必要に応じて順次安全性の確認を行っています。

また、食品添加物の安全性の情報については、厚生労働省のホームページ及びリスクコミュニケーションなどを介して情報の公開に努めております。
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110500017","健康に良いとされる食物の過剰摂取量の危険性について","近年、疾患リスクを下げるためにどのような食品が有効かメディアを通じて論じられることが多いが、その食物の過剰摂取の危険性も同時に報告していくことが重要であり、どのような施策が有益か議論する必要があります。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","(平成23年5・6月）
特定保健用食品の許可にあたっては、消費者が食生活において適切に利用できるようにするため、一日摂取目安量、摂取方法、摂取する上での注意事項等の表記を義務付けているところです。

消費者庁としては、これらの表示を含め、今後も引き続き、特定保健用食品を含む健康食品に関する消費者への適切な情報提供を積極的に行ってまいります。

〔参考〕
○消費者庁
「健康食品の表示に関する検討会」論点整理
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin388.pdf

「健康食品の表示に関する検討会」論点整理の概要
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin389.pdf

",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110500012","生食用の表示について","「生食用」と表示してある食品については、生で食べても安心と思っていましたが、数年前、生ガキが原因で家族が食中毒になったことがあります。消費者が自分で安全かどうか判断する力を身に付けることも大切ですが、「生食用」という表示はやめるべきだと思います。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","(平成23年5・6月）
かきの生食による食中毒のリスクを低減するため、生食用かきについては、食品衛生法に基づいて、成分規格、加工基準及び保存基準が設定されており、これらの規格基準を満たすものについて生食用として販売することが認められています。

この規格基準を満たすことによりノロウィルス等による食中毒のリスクが完全に無くなるわけではありませんが、消費者がかきを購入する際に、それが生食用の規格基準を満たす生食に適したものなのか、それとも加熱加工すべきものなのかを判別するためには、「生食用」や「加工用」の表示は必要であると考えます。
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110500015","TPP参加の場合の食品添加物の安全確保について","政府の2010年11月9日の「包括的経済連携に関する基本方針」で、環太平洋連携協定（通称TPP）に参加の方針が出された。その際、食品添加物の規制緩和がアメリカの要望に含まれる可能性があると聞く。その状況を広く知らせる必要があると思う。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","(平成23年5・6月）
環太平洋パートナーシップ（TPP）協定については、現在ご指摘の基本方針を示した上で、政府として総合的に検討を行っているところです。検討における関係国との協議の中で食品添加物の規制緩和が議論されていることは、「包括的経済連携に関する基本方針」の策定の際には認識していませんが、TPPに参加するかどうかに関わらず、厚生労働省としましては引き続き食品添加物の安全性を確保してまいりたいと考えています。",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110500016","食品包装について","あるスーパーで食品の包装をしておらず、むき出しになってうなぎが売られていました。そのうなぎは、焼かれており、お客が好きなだけ持っていくことができるようになっていました。不衛生だと思うのですが。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","(平成23年5・6月）
厚生労働省としては、都道府県に対し、食品、添加物等の夏期・年末一斉取締りの実施等を通じ、各施設に対する監視指導の徹底を依頼しており、不衛生な管理がなされている施設に対しては、保健所からの適切な指導がなされていると解しています。",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110500009","自主検査の励行と衛生管理の徹底を","長野県や長野市が、生肉を提供している飲食店や取り扱っている施設に立ち入り調査をしたら、国の衛生基準を満たさなかったそうです。貴府が厚労省や関係各所と連携をとり、衛生基準を厳守するようにお願いしたい。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","(平成23年5・6月）
本食中毒事件を受け、全国的に、生食用食肉を取り扱う施設に緊急的に立入を実施しました。不備のある施設は、夏期一斉の取り締まりにおいても指導をお願いしています。",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110500029","食品表示について","食品表示は、安全な食品を求めるためには大切な情報である。食品には義務表示と任意表示があるが、消費者として気になる食物アレルギーについては、惣菜等加工食品でも一括表示や省略表示ではなく、詳細な表示を義務付けることが必要である。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","(平成23年5・6月）
食物アレルギーによる健康危害を防止する観点から、食品衛生法では原則全ての加工食品に対してアレルギー表示を義務づけています。

アレルギー表示は、原材料欄の個別の原材料の直後に表示する方法と、原材料欄の最後にまとめて表示する方法が認められています。また、表示スペースに限りがあることから、代替表記（アレルギー物質と表記方法や言葉が違うが、アレルギー物質と同じものであることが理解できる表記）や特定加工食品（一般的にアレルギー物質により製造されていることが知られているため、それらを表記しなくても、原材料としてアレルギー物質が含まれていることが理解できる加工食品）による表記が認められています。

一方、アレルギー表示は、視認性を高め、アレルギー患者が適切に判断できるよう、表示の文字の色や大きさ等を変えたり、一括表示枠外に別途強調表示する等の任意的な取組が認められています。

消費者庁では、今後も引き続き消費者にとって分かりやすいアレルギー表示制度を検討してまいります。

〔参考〕
○アレルギー表示に関する情報
http://www.caa.go.jp/foods/index8.html
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110100025","輸入食品及び原材料の安全性について","今後、環太平洋連携協定(TPP)を結べば、協定加盟国同士では関税障壁が無くなり、食品やその原材料の輸入も大幅に増加することが予想される。一方、輸入の際の検査で残留農薬や有害物質が基準値以上検出され、廃棄や検査頻度の上昇が行われる事例も後を絶たない。このような状態で今後、食品の安全が保たれるのか不安である。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","我が国に輸入される食品等の安全性を確保するため、年度毎に「輸入食品監視指導計画」を定め、

@輸出国段階、
A輸入時の水際段階、
B国内流通段階の３段階で対策を実施しています。

輸出国における安全対策の推進としては、法違反が発見された場合、輸出国政府等に対し、違反原因の究明及び再発防止対策の確立を要請するとともに、二国間協議を通じて生産等の段階における安全管理の実施、監視体制の強化、輸出前検査の実施等を推進するほか、必要に応じて担当官を派遣して輸出国の安全対策の確認を実施しています。

平成２２年５月、日中両国で輸出入される食品等の安全性向上を目的とした新たな協議・協力の枠組みの創設のため、「日中食品安全推進イニシアチブ覚書」が締結されました。この覚書により

@担当閣僚間の定期協議開催と行動計画の策定、
A食品等安全分野における情報共有、
B相手国関係施設への立入調査の実施、
C問題発生時の対応及び協力等のより一層の相互協力が促進されることとなり、日中双方の食品の安全性の向上に取り組んでいるところです。

輸入時における安全対策としては、多種多様な輸入食品を幅広く監視するため、年間計画に基づいてモニタリング検査を実施するとともに、モニタリング検査における違反の内容等に照らして違反の可能性が高いと見込まれる輸入食品について、輸入の都度の検査命令を実施しています。

また、検疫所における食品衛生監視員の増員、輸入時の検査件数・検査項目の拡充のための必要な検査機器の導入により、監視・検査体制の強化を行っています。
輸入者の自主的な安全管理については、その更なる推進のため、平成２０年６月に「輸入加工食品の自主管理に関する指針（ガイドライン）」を公表し、平成２２年１２月には平成２２年度輸入食品監視指導計画監視結果（中間報告）をとりまとめ公表し、厚生労働省ホームページに掲載したので、お知らせします。

〔参考〕
○厚生労働省
「日中食品安全推進イニシアチブ」
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/exporter/index.html

「輸入加工食品の自主管理に関する指針（ガイドライン）」
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1ah.html 

「平成22年度輸入食品監視指導計画監視結果（中間報告）」
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tyukan/h22.html

",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110100023","大豆イソフラボンの過剰摂取について","大豆イソフラボンについての食品安全委員会の指針や安全評価の基本的な考え方を読んだ。実際の大豆加工食品中の大豆イソフラボンの含有量もよくわかり、摂取した食品とその成分を正しく把握できる内容であった。今後ともわかりやすい事例を駆使して食の安全・安心を発信してほしい。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","大豆イソフラボンとは、主に大豆の胚芽に多く含まれるフラボノイドの一種であり、ゲニステイン、ダイゼイン、グリシテインの3種類の非配糖体(イソフラボンアグリコン)と、それぞれに3種類の配糖体(ゲニスチン、ダイジン、グリシチン)、配糖体のアセチル化体、及びマロニル化体が知られています。

味噌、納豆等の大豆発酵食品中には大豆イソフラボンアグリコンが多く含まれますが、ほとんどの場合、食品中では大豆イソフラボン配糖体として存在しています。

食品安全委員会では、平成16 年1 月及び5 月に厚生労働省から、大豆イソフラボン等を関与成分（主に有効と考えられる成分）とする特定保健用食品3 品目の食品健康影響評価について意見を求められ、新開発食品専門調査会において、調査審議を行いました。評価結果については、18年5月11日付けで当委員会から、厚生労働省に通知し、評価のポイントやQ＆A を作成し、ホームページに掲載しております。

今後とも、食品の安全に関する情報をわかりやすく発信するよう努めて参ります。

〔参考〕
大豆イソフラボンを含む特定保健用食品の安全性評価の基本的な考え方
http://www.fsc.go.jp/iken-bosyu/pc_isoflavone180309_4.pdf 

大豆イソフラボンを含む特定保健用食品（3品目）の食品健康影響評価のポイントについてhttp://www.fsc.go.jp/hyouka/isoflavone/hy_isoflavone_hyouka_point.pdf

大豆及び大豆イソフラボンに関するQ&A
http://www.fsc.go.jp/sonota/daizu_isoflavone.html
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110100024","健康食品の位置づけ 食品への医薬品様の効能表示について","健康食品には規格基準や明確な定義がなく「食品」として扱うのには無理があり、明確な定義付けが必要です。医薬品と食品の中間に位置づけし「健康食品法」なるものが必要です。食品関連法律も多数にまたがってわかりにくいため、整備する必要があると思います。

最近、ドラッグストアやスーパーで、健康食品・サプリメントだけでなく、野菜などの一般の食材にも、商品ポップに医薬品様の効能が記載されています。特に、スギ花粉症が気になるこれからの時期は、ドラッグストア等で商品ポップが目立つので、適切な表示等の講習等が必要ではないでしょうか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","「いわゆる健康食品」については、法的には明確な定義がなされておらず、あくまでも「食品」の一類型として位置づけられており、食品衛生法等の関連法令に基づいて、製造・販売されております。

また、健康増進法第３２条の２により、健康の保持増進の効果等について、虚偽・誇大な表示をしてはならないと規定されており、当該規定に関連した指針が発出されている他、事業者団体の主催する講習会等において、随時説明を実施し、適切な表示を実施いただけるよう指導、助言を行っているところです。

なお、御指摘のあった、食品表示制度が複数の法律で規定されていることについては、現在、消費者庁において、食品表示に関する一元的な法体系の在り方について検討を行っているところであり、平成２３年度以降、検討結果を踏まえ、法律の制定など必要な措置を講ずることとしております。
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110100020","食用油の表示について","食用油を製造している某社のＨＰには、名称：食用なたね油、原材料名：食用なたね油、と表示され、国が認めた植物油の原料を、海外から輸入している。遺伝子組み換え作物と、従来からの遺伝子組み換えではない作物とを区別せずに扱い、遺伝子組み換え不分別の作物を使用している。原料原産地については、なたねの主な原産国はカナダ、オーストラリアです、と掲載されています。名称と原材料名が同じなのは、消費者としてはなぜ？と思います。原産国名と遺伝子組み換え不分別とを記載して欲しいと思います。自分が口にするものがどんなものなのか、消費者は知りたいのです。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","食用植物油脂の表示方法は「食用植物油脂品質表示基準」に定められており、原材料名については「食用○○油」と記載するように規定されています。油脂の貿易は粗油で流通することが基本で、サラダ油等の最終消費製品は粗油を原料として精製し得られることから、このような表示方法となっています。

遺伝子組換え食品に関する品質表示基準では、豆腐やみそなど、組換えられたＤＮＡやタンパク質が検出できる食品については表示を義務付けていますが、食用油や醤油など、組換えられたＤＮＡやタンパク質が加工工程で除去・分解される食品については、組換えられたＤＮＡやタンパク質が検出できないため、表示を義務付けていません。これは、遺伝子が組換えられた農産物を原料としてもＤＮＡやタンパク質が残存していない加工食品では、これらの食品と一般の食品とを判別する技術や仕組みが我が国で確立されておらず、制度の執行に困難を伴うなどの課題があるためです。
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110100021","食品のゼロ表示について","最近、食品の栄養素や食品添加物のゼロ表示が多用されていると、ある記事で読みました。含まれているものの表示には規制がありますが、含まれていないものの表示の規制は不十分に感じます。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","栄養成分の量に関する表示について、健康増進法第31条１項の規定に基づき、表示方法等を定めており、ゼロ表示に関しては、当該成分の分析限界や健康影響等を踏まえ、規定された熱量及び栄養素において一定量に満たない場合には、０（ゼロ）と表示できることとしております。

また、国民の摂取状況からみて、過剰摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えている熱量や栄養成分（脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類、ナトリウム）について、「〜フリー」「〜ゼロ」など、「含まない旨」の表示をする場合には、国際動向も踏まえ、それぞれの成分量が定められた基準値以下でなければならないこととしています。

なお、「〜ゼロ」等の強調表示を行う場合には、一般表示事項及び該当成分の含有量表記も行うこととなっていることから、栄養成分等の表示内容もあわせて確認いただくことで、商品選択の一助になると考えられます。
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110100026","塩化コバルトの安全性について","昨今、食品の保存性を高めるために防湿剤としてシリカゲルが多く使用されている。シリカゲル自体の安全性は認められているが、除湿性の効力の指標として同封されている塩化コバルトについて、その安全性の見解を食品安全委員会として出してほしい。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会では、御指摘の塩化コバルトに関する食品健康影響評価を実施していないことから、科学的知見は有していないものの、国内外の食品の安全に関する情報収集を行っており、塩化コバルトについては、国外で公表された情報を把握しています。

詳しくは、食品安全委員会のホームページを御覧ください。

〔参考〕
○食品安全委員会
「カナダガゼット、化学物質スクリーニング評価Batch10に関する最終決定を公表」
http://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu03280070453

「欧州食品安全機関（ＥＦＳＡ）、サプリメントにコバルト源として添加する塩化コバルト（U）六水和物の安全等に関する科学的意見書を公表」
http://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu02891040149
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110100019","大豆加工食品における遺伝子組換え技術利用の実態調査について","遺伝子組換え作物の育種原理を講義し、実際にDNA鑑定を行わせて学生の食品安全への意識を喚起することを試みた。結果は市販の凍豆腐、豆腐、豆乳からは、組み換え遺伝子は検出されず、食品表示に偽りはなかった。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","消費者庁では、ＤＮＡ分析等科学的手法を活用した食品表示の真正性の確認を行うことにより、食品表示の監視を徹底しております。
今後も引き続き、食品事業者に対する表示指導の強化など、食品に対する消費者の信頼の確保のために、食品表示の適正化に努めてまいります。
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110100022","アレルギー表示の重要性の理解について","食物アレルギー症状を起こす人にとっては、生命に関する重大な問題なので、食品の製造加工業者が、アレルギー表示を通じてもっと積極的にアレルギーを理解するように、指導強化していただきたい。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","消費者庁では、パンフレットやＱ＆Ａ等を活用し、食品事業者に対して、アレルギー表示制度の周知を行っているところであり、今後とも、その徹底に努めて参ります。

＜参考：消費者庁ホームページ＞
「アレルギー表示に関する情報」
http://www.caa.go.jp/foods/index8.html",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110300008","食品添加物や残留農薬の複合毒性について","食品安全モニターとして、一般消費者の方々から食品添加物や残留農薬の安全性について質問されることが度々ある。その際に、それぞれの物質の安全性については、食品安全委員会でリスク評価が行われ、その評価に基づいてそれぞれの摂取量が一日摂取許容量（ADI）以下になるように規制されていることで安全性が確保されているということで理解されやすい。しかし、それらの複合毒性については、ADIの設定の際には適切な安全係数をとっていること、食品添加物や残留農薬の実際の摂取量は、設定された一日摂取許容量をかなり下回っているということではなかなか理解が得られない。何かもっとよい理論的根拠があればよいと考える。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会は、厚生労働省からの要請を受け、個々の食品添加物の安全性の評価を行っています。

現在、複数の化学物質を同時に摂取した場合のリスク評価は行われていませんが、一日摂取許容量（ADI：mg/kg 体重/日で表示）設定の際には適切な安全係数がとられていることから、現在のところ、食品添加物による複合影響が生じる可能性はほとんどないと考えられます。

食品安全委員会では、食品添加物の複合影響について、これまでの国際機関での検討状況や最新の研究成果などの知見を収集・整理するため、平成18 年度の食品安全確保総合調査として「食品添加物の複合影響に関する情報収集調査」を実施し、その報告書を当委員会ホームページに公表しています。この調査においては、個々の添加物として評価されている影響を超えた複合的な影響が出ている事例は見出されておらず、日常摂取している範囲内においては、添加物を複合して摂取することによる健康影響が実際に起こる可能性は極めて低いとされています。

また、農薬の複合影響についても、平成18年度食品安全確保総合調査「農薬の複合影響評価法に関する文献調査」を委託事業として実施しています。本調査の結果、総合的な知見及び各国の評価の事例を考慮すると、食品を通じてヒトが曝露する農薬の用量は、一般的にＮＯＡＥＬ（無毒性量）よりもずっと低いため、『我々の実生活において農薬の複合影響が起こり、ヒトの健康に害を及ぼす可能性は小さいものと考えられる。』と報告されています。

複合影響については、不安の声が寄せられやすいテーマでもありますので、引き続き御指摘も参考にしながらわかりやすいリスクコミュニケーションに努力していきたいと思います。

〔参考〕
○食品安全委員会
「食品中の化学物質の複合的な影響について（季刊誌「食品安全」vol.20）」
http://www.fsc.go.jp/sonota/20gou_7.pdf

「食品添加物の複合影響に関する情報収集調査」
http://www.fsc.go.jp/fsciis/survey/show/cho20070330001

「農薬の複合影響評価法に関する文献調査」
http://www.fsc.go.jp/fsciis/survey/show/cho20070330004
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110300014","食の安心を定着させる説得力のある方法について","食の安全安心を消費者に広げるよう努力している人達の発信が謙虚すぎるように思います。個々の改善研究努力をもって今の成果がある事を過去と数字で比較し、現況の食生活の安全安心が確保されていることをもっと強調する事が説得力のある方法だと思います。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会では、国民の皆様にリスク評価や食品の安全性に関する理解を深めていただくため、情報の共有や意見交換を行うリスクコミュニケーションに積極的に取り組んでいます。

リスクコミュニケーションが効果的に行われるよう、リスク分析の考え方や農薬、食品添加物、食中毒など、消費者の関心の高いテーマを中心に、リスク評価や安全性についてのグループディスカッションを取り入れたワークショップや気軽な雰囲気の中で専門家と意見交換を行うサイエンスカフェを地方公共団体と共催したり、ホームページやメールマガジンを始め、パンフレットや季刊誌の発行など丁寧で分かりやすい情報提供に努めています。サイエンスカフェ等で用いた資料や説明・意見交換の概要は、広く情報提供するためホームページに掲載していますので、御活用ください。

国民の皆様にさらに理解を深めていただくため、御意見も参考にしながら、今後もより効果的なリスクコミュニケーションとなるよう取り組みたいと考えております。また、食品安全モニターの皆様の地域における御活躍を大変心強く感じておりますので、引き続きリスクコミュニケーションの推進に御協力いただければと考えております。

〔参考〕
○食品安全委員会
「消費者の方向け情報」
http://www.fsc.go.jp/sonota/ippan.html

「意見交換会開催結果」
http://www.fsc.go.jp/koukan/dantai_jisseki.html

「意見・情報の交換(リスクコミュニケーション)」
http://www.fsc.go.jp/koukan/index.html

○食の安心を定着させる説得力のある方法について
食品安全委員会では、食品健康影響評価(リスク評価)のほか、現時点における科学的知見等の情報を整理して取りまとめ、「お知らせ」やファクトシート等として各種危害要因(ハザード)の情報提供を行っています。ファクトシートについては、今後、表形式で簡潔に国内外の科学的知見やリスク管理状況を取りまとめること等により、国民の皆様にわかりやすく、かつ、情報の充実したものとすることを検討しています。

こういった取り組みを通じて、我が国の食の安全に関する施策をより正しく理解いただけるような情報提供に努めてまいりたいと考えています。

",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110300009","アクリルアミドの生成とリスク","アクリルアミドの生成とリスク（発ガン性、遺伝毒性）をファクトシートを通して知り、私たちが日頃の食品の選択と調理方法に注意を払うことが大切だと、ジャガイモ料理ポテトチップスで考えました。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品中のアクリルアミドは、ばれいしょのようなデンプンなどの炭水化物を多く含む食材を高温で加熱した場合に生成される可能性があり、発がん性が懸念される物質です。食品安全委員会では、アクリルアミドについて、ファクトシート（科学的知見に基づく概要書）やQ&Aを作成し、ホームページ等を通じて情報提供を行っているところです。

また、第376回食品安全委員会(平成23年3月31日)において、「加熱時に生じるアクリルアミド」を食品安全委員会が自らの判断により食品健康影響評価を行うべき案件としたところであり、今後、平成２３年秋までにこれまでに収集したアクリルアミドに関する情報・科学的知見の再整理・提供を行い、年内に食品安全委員会において担当する専門調査会を決定し、年度内に食品健康影響評価を開始していくこととしています。

これまでのところ、健康被害報告はないものの、子供をはじめとした国民にとって、食品からアクリルアミドを摂取する機会があると考えられます。
　
〔参考〕 
○食品安全委員会 
「加工食品中のアクリルアミド」 
http://www.fsc.go.jp/sonota/acrylamide-food170620.pdf
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110300011","2011.3.11東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故による放射性物質対策と課題","東日本大震災による福島第一原子力発電所事故は、今後の生活に重大な影響をもたらす。しかし、食品安全委員会や放射線医学総合研究所のQ&Aは、安心して生活するためのヒントとしては不十分である。科学的な数字の解説ではなく、日常生活で「どうしたら少しでも放射性物質を防ぎ、健康維持できるのか？」について判断できるよう、食品の正しい処理の仕方などを説明してほしい。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会では、３月１６日からホームページで食品中の放射性物質に関する情報提供を行っており、「放射性物質と食品に関するＱ＆Ａ」や「放射性物質に関する緊急とりまとめ」とその関連資料等、順次情報を更新しています。

また、緊急とりまとめに関する記者会見や取材への対応等、報道関係者への情報提供も行っています。
御意見も参考にしながら、引き続き分かりやすい情報提供となるよう取り組みたいと考えております。

〔参考〕
○食品安全委員会
「東北地方太平洋沖地震の原子力発電所への影響と食品の安全性について」
http://www.fsc.go.jp/sonota/emerg/emerg_genshiro_20110316.pdf

「放射性物質と食品に関するＱ＆Ａ」
http://www.fsc.go.jp/sonota/emerg/emerg_QA.pdf

「放射性物質に関する食品の安全性について」
http://www.fsc.go.jp/sonota/emerg/emerg_torimatome_bunki.html
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110300015","県内の食品安全モニター同士の情報交換の場について","食品安全モニターとして、食品安全の情報を安全委員会に報告したり、安全委員会からの情報をできる限り身近な人たちに伝えているが、もっと有効な情報広報活動や身近な食品安全情報には何があるか等、同じ県内の他のモニターとの情報交換の場がほしい。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全モニターの運営やあり方等について御意見ありがとうございます。 

食品安全モニターは、食品の安全性の確保に関する施策の的確な推進を図る上で、消費者の方々に日常の生活を通じて、食品安全委員会が行った食品健康影響評価の結果に基づき講じられる施策の実施状況や食品安全委員会が行うリスクコミュニケーションの取組などについて御意見・御報告等をいただくとともに、食品安全委員会の活動などについて地域へ情報提供していただくために食品安全委員会が依頼しているものです。

また、モニター会議の実施方法やモニター同士の交流の在り方については、今後の課題として検討してまいりたいと考えています。

引き続き、食品安全モニターの皆様からいただいた御意見も踏まえながら、食品安全モニター制度の充実に努めてまいりますので、今後とも御協力お願いいたします。
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110300007","遺伝子組み換え食品について","遺伝子組み換え食品の表示のベースになる判断基準について、日本や米国の「科学的に判断し、有害とわかるまで対策を立てない」という方法は危険で、ヨーロッパの「まず予防的に警戒して、動物実験等の様子を見て判断する」という考え方によるべきである。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","遺伝子組換え食品の評価については、

遺伝子組換え食品の安全性評価は、食品安全委員会において評価基準を定め、これに基づき、これまで食経験のある従来品種との比較により行っております。

主な評価項目は、

@導入された遺伝子及びそれによって生産されるタンパク質の有害性
A遺伝子を導入することによる意図しない有害性
B食品中の含有成分が従来品種と比較して大きく変化したり、新たな成分が生産されていないか　

などがあります。

これらの詳細な評価により安全性が十分に確認できない場合には、実験動物を用いた慢性毒性試験や生殖毒性試験などの試験を行うことが評価基準に規定されています。

このように、遺伝子組換え食品の安全性評価は、科学的知見に基づき適切に評価を行っております。
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110300010","東日本大震災発生における地下水の危害について","原発事故で放射能汚染された飲用水のリスクは高い関心事である。今回の地震で液状化現象、地盤沈下等が広範囲に起きている。このことから、特に個人、零細企業等で使用する井戸水の水質汚染のリスクが高まっていることが考えられるが、化学物質混入のリスクは認知されている可能性が低く、行政が臨時の水質検査若しくは注意喚起を行う必要がある。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08004","東日本大震災に伴い、環境省では、甚大な被害を受けた５県（青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県）において、有害物質の地下水モニタリング調査を実施いたします。また、福島県内の調査に当たっては、上記の調査と併せて、地下水の放射性物質濃度（放射性ヨウ素及び放射性セシウム）についても測定いたします。これらにより、工場・事業場の被災等に伴う有害物質の地下水への漏出等による二次被害の未然防止、住民の方々の不安の解消を図りたいと考えております。",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110300013","委員長からのメッセージについて  「委員長からのメッセージ（緊急とりまとめを終えて）」について","実生活者・消費者へ発出する文書は、結論を明確にし、かつ簡潔であること。「役人型文書」であると伝わりにくく、これから離れることが必要と考える。

委員長のメッセージは「リスクのトレードオフ」が常に発生することの認識をあえて喚起した重要な内容である。リスク管理上の問題であっても、リスク分析上「リスクゼロはない」と同様に大切な考え方である。食品安全委員会でも大きく扱うべきテーマである。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","本メッセージは、食品安全委員会委員長が、東日本大震災でさまざまな苦労をされている方々にできるだけ具体的な言葉で状況をお伝えし、必要な対応を呼びかけるものとして、緊急とりまとめの発出に際し、速やかに発信したものです。

いただいた御意見や御指摘を踏まえ、今後ともより分かりやすい食品の安全性に係る情報の発信に努めて参ります。

〔参考〕
○食品安全委員会
「委員長からのメッセージ（緊急とりまとめを終えて）」
http://www.fsc.go.jp/sonota/emerg/iicho_danwa_20110408.pdf",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110300012","原発の事故後、基準値を上回る放射性物質が検出された野菜や原乳について","原発の事故後、暫定基準値を上回る放射性物質が野菜や原乳から検出されている。消費者として、野菜を食することを避けたいところだが、震災の苦悩と風評被害もあることに胸が痛む。行政には、正確な情報公開を求めたい。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","食品の放射性物質の検査については、各自治体が主体となり実施されており、その検査結果については、厚生労働省において毎日集約し公表しています。集約した検査結果の公表に当たっては、食品の暫定規制値を超えなかったものを含め、毎日の報道発表や厚生労働省ホームページを通じて迅速に、幅広く情報提供しています。
報道発表及び検査結果などにつきましては、厚生労働省ホームページを御確認下さい。

〔参考〕
東日本大震災関連情報【水道・食品関係】
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016378.html

",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110300026","畜産における安全な生産体制と防疫について","口蹄疫や鳥インフルエンザ等、家畜の感染被害拡大は　現在の畜産体制が大規模効率化のもと、極端な過密環境での飼育が疫病の拡散を増幅させています。食品安全委員会から畜産体制の見直しを勧めてもいいのではないだろうか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08002","この度は、家畜衛生に関する貴重な御意見ありがとうございました。

昨年４月の宮崎県における口蹄疫対策を検証するために設置された第三者から成る口蹄疫対策検証委員会の報告書においては、

@「密飼い」は、ひとたび家畜の伝染病が発生した場合におけるまん延の危険性を高くすること、
A本来であれば、大規模化に伴って規模に見合う防疫体制がとられるべきだが、必ずしもそうした体制がとられていなかったところに問題があったこと等が指摘され、

飼養規模・飼養密度などを含めて畜産経営のあり方について、国や都道府県は一定のルールを定めたり、コントロールしたりできるように法令整備も検討すべきとの提言がなされたところです。

また、同報告書や昨年11月以降の高病原性鳥インフルエンザの発生状況等を踏まえて、家畜伝染病の発生の予防、早期の通報、迅速な初動等に重点を置いて家畜防疫体制の強化を図る「家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案」が、本年３月29日に成立し、４月４日に公布されました。

今後、本法の本格施行に向けて、国民の皆様から御意見を丁寧に聞きながら、飼養衛生管理基準（家畜の所有者が遵守すべき衛生管理上の基準）等の見直しを行っていく予定ですので、引き続き御理解・御協力をお願いいたします。

",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110100004","食品添加物の安全性について","食品添加物の役割やその安全性を消費者に認識させるためには、どのような方法があるだろうか。消費者はマスメディアを通じて情報を入手するので、科学的に正確でありかつわかりやすい説明を食品安全委員会や厚生労働省等が行うことが大切と思う。そして、今の食生活で欠かすことのできない食品添加物を成人・老人学級等でわかりやすく科学的に認識させるべきと考える。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品添加物は、厚生労働大臣が人の健康を損なうおそれがない場合として定めるもの以外は使用が禁止されており、安全性が確認され、かつ有用性があるものが指定されています。食品安全委員会は、厚生労働大臣が新たに食品添加物を指定する際に、食品安全基本法第２４条に基づき、体内動態試験及び毒性試験の成績等から食品健康影響評価を行うなど、関係行政機関と連携して食品添加物の安全性を確保しています。

なお、危害要因ごとの健康への影響に関しては、国際機関や諸外国においても、新たな知見をもとに再評価を実施していることから、食品安全委員会としては、その情報について収集を行い、リスク管理機関と共有することとしている。また、国民の皆様にリスク評価や食品の安全性に関する理解を深めていただくため、わかりやすく整理して情報提供するほか、情報の共有や意見交換を行うリスクコミュニケーションに積極的に取り組んでいます。
","08001","食品添加物は、食品の製造の過程において、又は、食品の加工若しくは保存の目的で、食品に意図的に加えられ、食品とともに人が摂取するものであり、安全性が十分確認されたものであることが必要です。このため、食品衛生法第10条により、食品添加物については、天然香料等を除き、人の健康を損なうおそれがないものとして厚生労働大臣が定める場合を除いては製造及び使用等が禁止されております。

各国で使用が認められている食品添加物は食文化の違いなど、社会的・歴史的要因により異なっていますが、国内で色素を含めた食品添加物の使用を新たに認めるに当たっては、食品安全委員会において食品健康影響評価を行い、その評価を踏まえ、必要に応じて使用できる食品や使用量の限度についての基準（使用基準）等を定め、食品添加物の安全性を確保するとともに、古くから使用が認められているものについても、最新の科学的知見に基づき、必要に応じて順次安全性の確認を行っています。

さらに、これらの食品添加物が普段の食生活の中で、実際にどの位の添加物を摂取しているかを把握するため、食品添加物一日摂取量実態調査（マーケットバスケット方式）を行っています。本調査結果から、実際の添加物摂取量は概ねADI（一日摂取許容量）の１〜２％以下と大きく下回っていることが明らかとなっています。

厚生労働省では、残留農薬及び食品添加物を含め食品安全の問題に関し、国民とのリスクコミュニケーションを積極的に推進していく必要があると考えており、意見交換会の開催やホームページ等を通じた情報提供に努めてきているところです。

今後も、ご指摘いただきましたことも参考にし、リスクコミュニケーションの推進に努めてまいります。

一日摂取許容量（ADI）：ヒトがある物質を毎日一生涯にわたって摂取し続けても、現在の化学的知見からみて健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量

〔参考〕
○厚生労働省
「残留農薬等」　
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/index.html

「食品添加物」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syokuten/
",,,,,,,,,,,,
"mob20110100008","鳥インフルエンザに対する抜本的な対策の必要性について","日本人にとって、最も安価で、食卓に乗りやすい動物性蛋白質は鶏肉である。近年、各地において鳥インフルエンザが確認されている。今こそ全国の養鶏場・養鶉場を監査し、鳥インフルエンザの発生防止に真剣に取り組んでいるか確認する対策を打つべきである。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会では、宮崎県において鳥インフルエンザの発生が確認された平成２３年１月２２日以降、ホームページにより『鶏卵・鶏肉の安全性について、食品安全委員会では、我が国の現状においては、鶏肉や鶏卵を食べることにより、高病原性鳥インフルエンザがヒトに感染する可能性はない』という認識を、「鶏肉・鶏卵の安全性に関する食品安全委員会の考え方」（平成19年10月4日）として情報提供しています。

今後も関係府省が連携して、今回の事案のような場合に国民の皆様が過度に心配されたり、無用な風評被害等が生じないよう、適時適切な情報提供に努めてまいります。

食品安全モニターの皆様におかれましては、食品安全委員会等の情報を活用して、地域への情報提供等をお願いします。

〔参考〕
○食品安全委員会
「鳥インフルエンザについて」
http://www.fsc.go.jp/sonota/tori20110122.pdf

","08002","この度は貴重なご意見をありがとうございました。

高病原性鳥インフルエンザのまん延を防止するためには、家きんと野鳥との直接・間接の接触の遮断による感染予防、飼養している家きんの状況の継続的な観察による早期通報が何より重要だと考えております。

今回の一連の高病原性鳥インフルエンザの発生に際しては、直ちに専門家からなる疫学調査チームを現地に派遣し、発生農場等の立入調査を実施しました。その結果、発生農場には、

　@　防鳥ネットに隙間・穴がある
　A　ネズミ等の野生生物が鶏舎内に侵入している
　B　農場内外で靴を履きかえていない、消毒していない
　C　未消毒の地表水を飲用水として使用している

といった衛生管理上の問題が確認されたところです。
(疫学調査の概要につきましては、下記のアドレスをご参考ください。)

このため、農林水産大臣は、平成23年1月29日、「緊急都道府県農務部長会議」を開催し、都道府県に対して、

@　都道府県内の家きん飼養者が、１人残らず、家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準及び飼養衛生管理チェック表を遵守するよう、都道府県が責任を持って点検・指導する

A　都道府県は、当分の間、管内の家きん飼養者に対し、死亡羽数が通常の２倍以上になった場合、異常がある場合等に、都道府県に必ず報告するよう、指導する
ことを、強く要請いたしました。

農林水産省としては、各県と連携し、早期の封じ込めに全力をあげるとともに、全都道府県において、感染予防と早期通報を徹底していく考えです。  
今後とも、家畜衛生の推進にご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

〔参考〕
○農林水産省
「第38回 家きん疾病小委員会」及び「高病原性鳥インフルエンザ疫学調査チーム 第1回 検討会概要」
http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/eisei/index.html


",,,,,,,,,,,,
"mob20110100002","トランス脂肪酸について","大手小売業事業者のトランス脂肪酸削減に対する取り組みについて、消費者は食生活からトランス脂肪酸を完全除去することは困難であることを認識し、正しい知識を身につけ、自己責任で食品を選択する判断を養うことが重要である。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","トランス脂肪酸とは、マーガリンやショートニングなどの加工油脂や、これらを原料として製造される食品のほか、自然界において牛などの反すう動物の乳や肉などに含まれる脂肪酸の一種です。トランス脂肪酸を大量に摂取することで、動脈硬化などによる心臓疾患のリスクを高めるとの報告や、飽和脂肪酸と同じように、トランス脂肪酸の摂取と心臓疾患のリスク増大には相関関係の可能性があるといわれています。

日本人の一般的な食生活の中ではトランス脂肪酸の摂取量は少ないと考えられますが、脂肪の多い菓子類や食品の食べ過ぎなど偏った食事をしている場合は、平均を大きく上回る摂取量となる可能性があるため、注意が必要です。

食品安全委員会では、平成２１年度の「食品安全委員会が自らの判断により食品健康影響評価を行うべき案件」の候補として議論した結果、若い世代の食生活がかなり変化しており、また、国民栄養調査において総カロリーが減っているのにもかかわらず女性の脂質や菓子などの消費量が増えている可能性がある等の指摘があったことから、トランス脂肪酸を評価することを決定し、平成２２年度から新開発食品専門調査会において審議が始まったところです。

トランス脂肪酸は、特に関心が高いため、ホームページ、メールマガジン等での迅速な情報提供に努めているところであり、今般、国際機関におけるリスクに関する科学的知見、諸外国における対応、国内の対応など、新たな情報が蓄積されたことから、ファクトシートを更新（平成２２年１２月１６日）しております。

なお、脂肪は三大栄養素の中で単位当たり最も大きなエネルギー供給源で、脂溶性ビタミンの溶媒になる大切な栄養素ですが、トランス脂肪酸のみならず、脂肪のとりすぎ、飽和脂肪酸や食事性コレステロールの多量の摂取も心疾患のリスクを高めるため、日頃から脂肪の摂取について注意し、バランスの良い食事をとることが大切です。

〔参考〕
○食品安全委員会
「新開発食品専門調査会」
http://www.fsc.go.jp/senmon/sinkaihatu/index.html","08009","消費者庁では、国内外の科学的知見等を踏まえ、消費者が食品を適切に選択し栄養バランスのとれた食生活を営む観点から、トランス脂肪酸などの脂質や栄養に関する情報提供、普及啓発を充実することが重要と考え、平成22年９月、「栄養成分及びトランス脂肪酸の表示規制をめぐる国際的な動向」及び「脂質と脂肪酸のはなし」を当庁のホームページに掲載したところです。",,,,,,,,,,,,
"mob20110100005","農薬の安全性について","人間が化学的に作り出した農薬ではあるが、一歩間違えば毒になる。しかし、今の日本の農業では、無農薬はありえないのではないか。農薬について間違ったイメージを持つ消費者が増えないよう、農薬を使った作物の安全性についてきちんとしたデータに裏付けされた説明をしてもらいたい","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","農薬の食品健康影響評価では、種々の安全性試験の成績を評価してＡＤＩを設定しています。さらに、食品衛生法では、一日あたりの農薬摂取量がＡＤＩを超えないよう作物ごとに残留農薬基準が設定されています。この残留農薬基準は、国産・輸入を問わず我が国で流通する食品を対象としており、いずれもが食品衛生法に基づく規制を受けることとなります。

なお、危害要因ごとの健康への影響に関しては、国際機関や諸外国においても、新たな知見をもとに再評価を実施していることから、食品安全委員会としては、その情報について収集を行い、リスク管理機関と共有することとしている。また、国民の皆様にリスク評価や食品の安全性に関する理解を深めていただくため、わかりやすく整理して情報提供するほか、情報の共有や意見交換を行うリスクコミュニケーションに積極的に取り組んでいます。
","08001","食品中に残留する農薬については、食品衛生法に基づき残留基準が設定されており、この基準を超えて残留するものの販売等が禁止されています。農薬の残留基準は、毒性試験等をもとに専門家による科学的な評価を経て設定されるもので、推定される一日あたりの摂取量が農薬成分のＡＤＩ（一日摂取許容量）を超えることがないよう、各食品の摂取量を勘案し、設定しています。

また、市場に流通している食品の監視については都道府県等が、輸入時については国が計画的に検査を実施し、食品衛生法に違反するものが流通していないか確認しています。
","08002","〈農薬の安全性について〉
高温多湿で病害虫の発生が多い我が国において、農薬は、農産物の安定生産のために不可欠な資材です。しかし、病害虫防除の目的を達成しても、人の健康や環境へ悪影響があっては意味がありません。かといって、防除効果がないような使い方をしても農業生産にプラスにはなりません。それゆえ、農薬の登録に当たっては、農薬の効果や人畜への安全性、農作物等への残留に関する様々な試験結果に基づき、安全性を検証した上で、防除効果が得られるよう、使用量や使用回数、使用時期などの使用基準を設定しています。加えて、農薬使用者が使用基準を遵守して、農作物等を生産するよう指導しています。

今回、農薬の役割について、ご理解いただけたことをうれしく思っております。今後とも、ていねいな情報提供に努めてまいりたいと思っております。
",,,,,,,,,,
"mob20110100007","リスクコミュニケーションの推進について","市民大学で「食の安全・安心」の話をする機会を得て、リスク分析手法、BSEおよび食中毒について話した。講義終了後のアンケート調査から、リスクコミュニケーションに参加する機会を増やすことが、食の安全に対する信頼を強めることにつながると感じた。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会では、国民の皆様にリスク評価や食品の安全性に関する理解を深めていただくため、情報の共有や意見交換を行うリスクコミュニケーションに積極的に取り組んでいます。

リスクコミュニケーションが効果的に行われるよう、リスク分析の考え方や農薬、食品添加物、食中毒など、消費者の関心の高いテーマを中心に、リスク評価や食品の安全性についてのグループディスカッションを取り入れたワークショップや気軽な雰囲気の中で専門家と意見交換を行うサイエンスカフェを地方公共団体と共催したり、ホームページ、メールマガジン、パンフレット、季刊誌など丁寧で分かりやすい情報提供に努めています。サイエンスカフェ等で用いた資料や説明・意見交換の概要については、広く情報提供を行うためホームページに掲載していますので、御活用ください。

また、子ども向けの情報提供にも力を入れており、中学生向けには、中学校の技術・家庭科用副読本として「科学の目で見る食品安全」を作成したほか、食品安全について学ぶ「ジュニア食品安全ゼミナール」を地方公共団体と共催しています。小学生向けには、小冊子「どうやって守るの？食べ物の安全性」を作成したほか、食品安全委員会ホームページの「キッズボックス」のコーナーで食中毒や食品による窒息事故をはじめとした各種の情報を子どもにも分かりやすいように解説しています。

さらに、国民の皆様に理解を深めていただくため、御意見も参考にしながら、今後もより効果的なリスクコミュニケーションとなるよう取り組みたいと考えているとともに、食品安全モニターの皆様の地域における御活躍を大変心強く感じておりますので、引き続きリスクコミュニケーションの推進に御協力いただければと考えております。

現在、食品安全委員会では、毎年度、企画専門調査会における調査審議を踏まえ、食品安全委員会運営計画及び同計画に基づく食品安全委員会運営状況報告書を作成し、公表しているところであり、それらの中において、委員会運営の重点事項、食品健康影響評価の実施状況等について記載して広く公表しているところです。

〔参考〕
○食品安全委員会
「意見交換会開催結果」
http://www.fsc.go.jp/koukan/dantai_jisseki.html

「科学の目で見る食品安全（中学校技術家庭科副読本）」
http://www.fsc.go.jp/sonota/kids-box/foodkagakume/kagakume_index.html

「どうやって守るの？食べ物の安全性」
http://www.fsc.go.jp/sonota/kids-box/foodsafety/index.html

「キッズボックス」
http://www.fsc.go.jp/sonota/kids-box/kids-box.html

",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110100003","遺伝子組換え食品の疑問","日常の食品に関する話題に「遺伝子組換え食品」という単語が登場することがあります。この「遺伝子組換え食品」とはどういう意味を持つものなのか　明確に理解されている人は少ないように思える。何故「安全性」を心配するのだろうか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","遺伝子組換え食品とは、遺伝子組換え技術（組換えＤＮＡ技術）によって得られた生物を応用した食品のことです。遺伝子組換え技術とは、ある生物の遺伝子（ＤＮＡ）を人為的に、他の生物の染色体などに導入する技術のことです。その生物に新しい能力や性質を持たせたり、ある機能を喪失させることができる技術です。

食品安全委員会では、遺伝子組換え食品の食品健康影響評価を遺伝子組換え食品等専門調査会において、主に、遺伝子組換えによって新たに付け加えられたすべての性質と、遺伝子組換えによって他の悪影響が生じる可能性がないかという点について、これまでに食べられてきた食品（非遺伝子組換え食品）と比較して審議を実施しています。

また、遺伝子組換え食品については、ＤＶＤ「遺伝子組換え食品って何だろう？」を作成する等、国民の皆様に対する正確な情報提供に努めているところです。なお、ＤＶＤソフトにつきましては、食品安全委員会のホームページから閲覧することができます。無料で貸し出し（送料のみご負担）もしておりますので、御活用いただければと考えています。

〔参考〕
○食品安全委員会
「遺伝子組換え食品って何だろう？」
http://www.fsc.go.jp/osirase/1903dvd-idensi.html

「食品安全委員会ＤＶＤライブラリー」
http://www.fsc.go.jp/osirase/2010dvd-kashidashi.pdf
","08001","遺伝子組換え食品は、内閣府食品安全委員会による安全性審査が義務づけられており、審査を経て安全性が確認されたものは、厚生労働省が公表しています。

遺伝子組換え食品の安全性確保についての情報提供として、厚生労働省の「遺伝子組換え食品ホームページ」において、安全性審査に関する具体的内容等を紹介したＱ＆Ａやその他関連資料を掲載しているほか、より分かりやすい情報の提供を目指して、パンフレット「遺伝子組換え食品の安全性について」を作成しています。今後ともリスクコミュニケーションの機会等を通じて、国民に対する正確な情報提供に努めてまいります。

〔参考〕
○厚生労働省
「遺伝子組換え食品ホームページ」
http://www.mhlw.go.jp/topics/idenshi/index.html
",,,,,,,,,,,,
"mob20110100009","フグ中毒について","今年もフグ調理師無免許者による中毒死が発生した。微量でも致死率が高いフグ毒テトロドトキシン。無免許調理者に対する罰則規定を強化するなど、フグ調理師免許制度を周知徹底させるべきではないか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","厚生労働省においては、フグを原因とする食中毒の発生を防止するため、昭和58年より、都道府県等に対し、有毒・有害食品の販売を禁止する食品衛生法第６条第２号の規定の解釈のための指針として、食用可能なフグの種類や部位、処理方法等の全国一律の処理基準を示しており、フグの処理は、有毒部位の確実な除去等ができると都道府県知事等が認める者及び施設に限って行う等の基準が規定されています。

これを踏まえ、各都道府県等は、営業者が有毒なフグの部位を提供し、食品衛生法に違反することがないよう、条例や指導要綱等において、フグを取り扱う者の講習会の受講や保健所長に対する施設の届出等を規定し、フグに係る監視指導を実施しているところです。

このように食用可能なフグの種類や部位等を定める食品衛生法上の処理基準は、あくまで全国一律に適用され、地域によって差が生じるものではありません。また、講習会等や施設の届出等、当該基準を営業者に遵守させるための具体的な取組みについては、食習慣やフグを取り扱う施設の数、食中毒の発生状況等の地域の実情を踏まえて、各都道府県等が地域の食品衛生を確保する上で最も効果的と考える取組を定めているものであり、こうした制度によりフグの安全性が確保されています。

フグの取扱いに関する規制を適切に実施し、フグによる食中毒の発生を未然に防止するために、都道府県等を通じてフグの適切な取扱いについて関係業者に対する監視指導を行うとともに、営業施設による有毒部位の販売等悪質な違反事例については告発を含め厳正な措置をとるよう都道府県等に要請しています。

また、一般消費者がフグを自家調理し喫食することによる、食中毒事例が発生していることから、フグの自家調理は危険なので決して行わないよう一般消費者に対して注意喚起しています。
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110100006","食品中のアスベスト混入について","中小企業の多い食品業界では、加工機械、特に加熱するものは古い機械を使用している事が多くあります。アスベストは加熱機械の断熱材として多用されており、加工機械中に使用されています。食品加工中に食品にアスベストが混入した場合の影響が心配です。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08002","食品中のアスベスト混入に関して、農林水産省では、平成17〜18年にかけて、食品製造関係団体の協力を得て、石綿等が使用されているオーブン等に関する調査を実施し、平成18年3月31日に公表しております。

この調査は、食品製造等事業者を対象にして、その所有に係る調理・製造加工用オーブン等におけるアスベストの使用実態を把握したもので、具体的には、@オーブン等の使用機器、Aオーブン等設備に関連した耐熱用壁及びBオーブン等設備に関連した石綿手袋の３つに区分して、それぞれ、アスベスト使用機器数等、部品交換、封じ込め等の対策の有無、飛散のおそれの有無等について調査を実施したものです。

また、この調査では、アスベストの飛散のおそれのあるオーブン等は報告されていません。

〔参考〕
○農林水産省
「石綿等が使用されているオーブン等に関する調査について」（プレスリリース）　
http://www.maff.go.jp/j/press/cont2/20060331press_20.html
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110100013","食肉の生食と食中毒を考えて","食肉の生食嗜好の消費者が多くいるが、「生食用食肉の衛生基準」の周知や菌数がわずかでも食中毒が発症することを認識し、予防策をポスター・チラシで知らせ、店頭に「肉を生で食べないで」のポップを立て注意を促すべきだ。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会は、平成１６年１２月に、食中毒原因微生物を委員会が自ら食品健康影響評価を行う案件として決定し、@食中毒原因微生物の評価指針の取りまとめ、A評価対象とすべき微生物の優先順位の検討及びB個別の微生物の食品健康影響評価の実施を行うことについて微生物・ウイルス専門調査会に付託しました。
牛肉を主とする食肉中の腸管出血性大腸菌については、食品健康影響評価を行うべき優先順位の高いものの一つとして同専門調査会において審議が行われ、「腸管出血性大腸菌感染症は暫増傾向にあり、牛肉及び牛内臓肉を生又は加熱不十分な状態で喫食する事例で食中毒が多く、重症例及び死亡例もみられることから、速やかなリスク評価及びリスクコミュニケーションが必要な案件と考える。現在実施中の牛内臓肉の汚染率・汚染濃度等に関する研究結果等によってデータ収集等が行われれば、一定の定量的リスク評価が実施可能と考える」との結果が報告されたことから、引き続きデータ収集等に努めることとしたところです。
また、食品安全委員会のホームページにおいて、公衆衛生上に影響を及ぼす重要な特性や対象微生物・食品に対する規制状況等について取りまとめた「食品健康影響評価のためのリスクプロファイル〜牛肉を主とする食肉中の腸管出血性大腸菌〜（改訂版）」を公表するとともに、「腸管出血性大腸菌による食中毒の防止について」を「重要なお知らせ」に掲載しました。「重要なお知らせ」には「バーベキューによる食中毒を防ぐために」という文書も掲載して、食中毒に関する注意喚起を行っていますので、是非ご覧下さい。
今後とも、食中毒原因微生物に係る新たな知見・データの収集と分かりやすい情報提供に努めてまいります。
〔参考〕
○食品安全委員会
「食品健康影響評価のためのリスクプロファイル及び今後の課題〜牛肉を主とする
食肉中の腸管出血性大腸菌〜（改訂版）」
http://www.fsc.go.jp/sonota/risk_profile/risk_ushi_o157.pdf
「腸管出血性大腸菌による食中毒の防止について」
http://www.fsc.go.jp/sonota/risk_profile/risk_profile.pdf
「バーベキューによる食中毒を防ぐために」
http://www.fsc.go.jp/sonota/shokutyudoku/barbecue_chudoku.pdf
","08001","厚生労働省では、成型肉を含む食肉の加熱不足及び生食に関して、本年5月に内閣府の運営する政府広報オンラインのお役立ち記事として「ご注意ください！お肉の生食・加熱不足による食中毒」を広報するとともに、8月に政府広報新聞突き出し記事として「夏はO157など細菌による食中毒にご注意！」を広報して情報提供しています。　
また、本年9月には動画「お肉はよく焼いて食べよう」を作成し、食品安全部ホームページに掲載していますのでそちらもご参考にしてください。
今後とも、分かりやすい情報提供に努めてまいります。
〔参考〕
○政府広報
「ご注意下さい！お肉の生食・加熱不足による食中毒」
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201005/4.html
「夏はO157など細菌による食中毒にご注意！」
http://www.gov-online.go.jp/pr/media/paper/tsukidashi/990.html
○厚生労働省
「お肉はよく焼いて食べよう」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/syouhisya/index.html
",,,,,,,,,,,,
"mob20110100011","ノロウイルス感染予防に関する要望","近年、最も多数の食中毒感染者を出す原因のノロウイルスについては、厚生労働省ホームページなどで予防法や対処法が示されているが、食品衛生の現場で従事している当事者として十分でないと感じられる点があります。

私が特に気を付けていることは、
@次亜塩素酸ナトリウムで消毒する際は最低10分は水拭きせずに放置すること　
A処置に当たる人の靴の消毒を忘れないこと　

の2点です。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会は、平成１６年１２月に、食中毒原因微生物を委員会が食品健康影響評価を行う案件として決定し、

@食中毒原因微生物の評価指針の取りまとめ、
A評価対象とすべき微生物の優先順位の検討及び
B個別の微生物の食品健康影響評価の実施を行うことについて微生物・ウイルス専門調査会に付託しました。

御指摘のノロウイルスについては、食品健康影響評価を行うべき優先順位の高いものの一つとして同専門調査会において審議が行われ、「原因別物質の食中毒患者数では依然最多の状況にあり、食品取扱者からの食品への二次汚染によると考えられる食中毒事例が増加していることが示唆されることから、今後、定量的リスク評価を行うために、更なる知見を得ていく必要がある」との結果が報告されたことから、引き続きデータ収集等に努めることとしたところです。

なお、食品安全委員会のホームページにおいて、ノロウイルス感染症の特徴や今後求められるリスク評価等について取りまとめた「食品健康影響評価のためのリスクプロファイル及び今後の課題〜食品中のノロウイルス〜」を公表していますので、是非御活用ください。

今後とも、食中毒原因微生物に係る新たな知見・データの収集と分かりやすい情報提供に努めてまいります。

〔参考〕
○食品安全委員会
「食品健康影響評価のためのリスクプロファイル及び今後の課題〜食品中のノロウイルス〜」
　http://www.fsc.go.jp/sonota/risk_profile/risk_norovirus.pdf

「ノロウイルス食中毒に注意しましょう」（平成22年12月1日更新）
http://www.fsc.go.jp/sonota/norovirus.html
","08001","厚生労働省では「ノロウイルスに関するＱ&Ａ」、「ノロウイルス食中毒対策（提言）」等を通じ、ノロウイルスの感染経路や食中毒発生状況に関する正しい知識の普及、感染予防対策等について情報提供を行うとともに、各都道府県等に対しても、関係者への指導及び食中毒調査の適切な実施等について通知しています。

また、「ノロウイルス食中毒対策（提言）」を踏まえ、「大量調理施設衛生管理マニュアル」を作成し、集団給食施設におけるノロウイルス食中毒対策を図っています。

ノロウイルスによる感染症や食中毒の要望等については、今後とも最新の科学的知見を踏まえた、正確で幅広い情報を国民に提供するよう努めてまいります。

〔参考〕
○厚生労働省
「ノロウイルスに関するＱ＆Ａ」
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html#16

「ノロウイルス食中毒対策（提言）」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/10/s1012-5.html

「大量調理施設衛生管理マニュアル」
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/dl/manual.doc

○食品安全委員会
「食品健康影響評価のためのリスクプロファイル及び今後の課題〜食品中のノロウイルス〜」
http://www.fsc.go.jp/monitor/2202moni-saisyuhoukoku.pdf
",,,,,,,,,,,,
"mob20110100012","即売所での農水産物について","観光者に地元の農水産物を安全・安心に食していただくために、生産者・加工業者はイベント会場で販売するとき、食品の知識を身につけて対応することが必要かと思います。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","従来より、国内に流通する食品については、各都道府県等が食品事業者の施設の設置状況等を勘案して作成した食品衛生監視指導計画に基づき、検査を実施しております。検査により、定められた残留基準を超える農薬等を検出した場合は、速やかに当該食品の販売等を禁止し、その違反原因の究明、再発防止策を講じるよう、事業者に対し指導を行っております。また、各都道府県等においては、食品衛生監視指導計画に基づき、事業者に対し、自主的な衛生管理の実施のための助言、指導を行っております。

なお、厚生労働省では、ポジティブリスト制度の導入後、食品の収去検査等の実施、残留基準を超える農薬等を検出した場合の対応等において考慮すべき事項ついて、各都道府県等に対し、通知によりあらためて示しているところです。

","08002","農林水産省では直売所の管理者や直売所に出荷する生産者に対し、直売所の農産物が適切に取り扱われるよう、保健所を始めとする関係機関と連携して周知・指導しております。

具体的な指導内容といたしまして、生産者が農薬を使用する際は、直売所の管理者が生産者に対して、農薬のラベルに記載されている使い方を守るなど、農薬の適正使用に関する注意喚起を行うとともに、必要に応じて定期的に記録を提示させ農薬の使用状況について確認するよう指導しています。

また、野生のキノコの採取・販売を販売する際は、きのこアドバイザー等の専門家の判断を求めながら、販売する前にその安全性について十分な確認をするよう指導しております。

今後も引き続き、みなさまが安心して直売所を利用して頂けるよう、取り組んでいきたいと考えております。

〔参考〕
○農林水産省
「農産物直売所で販売される農産物の適切な取扱いについて」（通知）
http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_yasai/pdf/7.pdf
",,,,,,,,,,,,
"mob20110100016","食品の偽装問題について","食品の賞味期限の改ざんや表示の偽装が後を絶たない。行政機関、消費者、製造・販売者それぞれが適切な対策を採ることが必要であるが、消費者が食品表示に注意を向け、自己責任で食品を選択し、行政機関が監督や法整備を行うことなどで消費者を支援・保護することが最重要と考える。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","食品の表示違反に対しては、関係法令に基づき、厳正に対処し、消費者の食に対する信頼を確保していく必要があると考えております。
一方、食品表示については、消費者が商品を選択する際に重要な役割を果たしており、消費者が、食品表示についての正しい知識を持ち、自らの判断により商品を選択していくことは重要なことと考えておりますので、消費者庁としては、今後とも、消費者等に対する食品表示制度の普及啓発に努めてまいります。
","08002","ご意見ありがとうございました。参考に農林水産省で行っている取組をご紹介させていただきます。

食品表示の適正化に向けて、食品表示監視担当職員（食品表示Gメン）による監視を行うとともに、消費者からなる食品表示ウォッチャーによる日常の買い物の中での表示のモニタリング、食品表示110番への通報を通じた情報収集を行っています。また、食品事業者向けの講座の開催等により、食品事業者の自主的な適正表示の取組を促進しています。

ＪＡＳ法に違反する不適正表示については、指示・公表を行うことが基本です。常習性がなく過失による一時的なものであり、かつ、直ちに改善方策を講じているときには、指導となりますが、この場合、表示の修正や商品の撤去をしていることに加え、事実と異なる表示があった旨を速やかに情報提供していることが必要となります。

今後とも、適正な食品表示が行われるよう、消費者庁や警察等の関係機関と連携しながら、ＪＡＳ法に基づき厳しく監視・取締りを行ない、食に対する消費者の信頼を確保してまいりたいと考えております。
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"mob20110100010","きのこ販売者資格制度の導入について","平成22年9月以降、毒きのこによる食中毒が発生しており、その中で販売事例が２件あった。食中毒を未然に防止する方法の一つとして、「きのこ販売者資格制度」の導入を検討して欲しい。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","毒キノコを含む植物性食中毒については、通常食用としない園芸植物を食べたり、食用植物に似ている有毒植物を誤って摂取することにより発生していますので、有毒植物の鑑別には専門的な知識が必要です。

厚生労働省では現在のところ、きのこを販売するにあたって特別な資格を設ける予定はありませんが、各都道府県等に対し、食用と確実に判断できないキノコ類の採取、販売、摂取について、消費者及び食品等関係事業者に対する注意喚起や監視指導の実施を要請しています。

また、厚生労働省ホームページにおいても、有毒植物に関する特徴や有毒成分等の情報について掲載するとともに、昨年１１月には食品関係団体等が開催する会合において情報提供を行いました。

〔参考〕
○厚生労働省
「毒キノコによる食中毒に注意しましょう。」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/syouhisya/101022.html

「自然毒のリスクプロファイル」
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/poison/index.html
","08002","農林水産省では、農産物直売所の管理者や出荷者に対して、野生きのこを販売する際は専門家等の判断を求めながら、その安全性を十分確認するよう指導を徹底しています。

また併せて、きのこの専門家である、きのこアドバイザーの養成を支援することで、広くきのこ類全般についての知識や様々な利用方法が普及するよう努めており、販売されているきのこだけでなく、自ら採取したきのこを原因とする場合も含めて、食中毒を未然に防止する取組を行っています。",,,,,,,,,,,,
"mob20110100017","加工食品の原料原産地表示の拡大について","ＪＡＳ法に基づき原料原産地表示が義務づけられている加工食品については、その対象が拡大され、消費者が購入する際に参考にすることができるのはありがたいことですが、事件があったら義務化されるという五月雨式のパターンになっていないでしょうか。何に表示義務があって何にないのかが分かりにくいです。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","加工食品の原料原産地の義務対象食品については、原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映されると一般に認識されている品目のうち、製品の原材料のうち、単一の農畜水産物の重量の割合が50％以上である商品を要件として、20の加工食品群を対象品目としています（平成23年３月１日現在）。対象加工食品については、製造及び流通の実態、消費者の関心、国際的な規格の検討状況等を踏まえて、対象品目の追加等必要な見直しを行うこととしています。

また、義務づけの対象でない加工食品において、消費者の原料原産地表示に対する関心の高まりを踏まえ原料原産地を把握できるものについて、事業者が自主的に表示することは、消費者が商品を選択する際に役立つものであり、消費者と事業者の良好な信頼関係構築のためにも望ましいと考えます。

なお、ＪＡＳ法に基づく加工食品品質表示基準第３条第１項において、飲食料品を製造し、若しくは加工し、一般消費者に直接販売する場合は表示の義務がないことが定められています。これは、製造又は加工したものをその場で一般消費者に販売する場合は、その商品の品質を把握し、かつ、消費者から求められればその商品についてのすべての情報を答えられる立場にあることを理由としており、今後とも、これらの趣旨の周知徹底を図ってまいります。
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"mob20110100014","ＴＰＰ導入における農産物特にコメのカドミウム含有調査の徹底について","ＴＰＰの導入により輸入される農業生産物、とりわけ日本の主食である「米」についての安全管理は、国内生産物並みに確保されるのだろうか。安全が不安視されるコメが国内に単独であるいは国内産との混合米として流通することになる。カドミウム検査を義務化し、安全が確保されるまで輸入を停止することをTPP交渉で具体的に文書化することを願う。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","我が国に輸入される食品等の安全性を確保するため、年度毎に「輸入食品監視指導計画」を定め、@輸出国段階、A輸入時の水際段階、B国内流通段階の３段階で対策を実施しています。

輸出国における衛生対策の推進としては、輸出国政府等に対し、違反原因の究明及び再発防止対策の確立を要請するとともに、二国間協議を通じて生産等の段階における衛生管理の実施、監視体制の強化、輸出前検査の実施等を推進するほか、必要に応じて担当官を派遣して輸出国の衛生対策の確認を実施しています。

輸入時における衛生対策としては、多種多様な輸入食品を幅広く監視するため、年間計画に基づいてモニタリング検査（カドミウムを含む）を実施するとともに、モニタリング検査における違反の内容等に照らして違反の可能性が高いと見込まれる輸入食品について、輸入の都度の検査命令を実施しています。

また、検疫所における食品衛生監視員の増員、輸入時の検査件数・検査項目の拡充のための必要な検査機器の導入により、監視・検査体制の強化を行っています。

ＴＰＰ交渉に関しては、食品安全と経済問題は区分されるものと考えており、引き続き安全確保に努めることとします。
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"mob20110100015","米穀中のカドミウム含有量調査について","お米のカドミウム含有量調査結果が発表された。自然条件下と公害問題レベルとの含有は混同されてはならない。消費者は安全性についての正しく理解する努力が必要であると考える。今後も含有量についてのモニタリングは必要である。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08002","ご意見ありがとうございます。

本年2 月28 日、食品衛生法に基づく米のカドミウム基準は「1.0 mg/kg 未満」から「0.4 mg/kg 以下」に改正されました。食品衛生法では、食品を製造、販売等する食品事業者が、同法の基準を満たす食品を市場に供給するために、自らの責任において自主検査の実施等必要な措置を講ずべきことを規定しています。したがって、各産地は新たな基準を遵守するために必要な低減対策を講じ、自らその効果を確認した上で米穀を出荷することとなります。 

農林水産省では、生産者が必要な低減対策を実施して頂けるよう、普及指導員等の営農指導者を対象に、「コメ中のカドミウム濃度低減のための実施指針」を作成して低減対策が産地で行われるよう取り組んでいます。また、その効果を確認するために、これからも定期的に国内産米穀に含まれるカドミウム量の全国実態を把握していく予定です。

農林水産省ホームページにもカドミウムに関する情報をまとめていますので、併せてご覧頂けると幸いです。

〔参考〕
「食品中のカドミウムに関する情報」
http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_cd/index.html

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"mob20110100018","食品表示のネット活用","食の安全が声高に叫ばれ始め、食品包装には細かい文字の情報が所狭しと書かれていて、本当に欲しい情報を瞬時に読み取ることが至難の業であるように思う。各食品固有のバーコード等とネットを使い、個々の食品について全ての情報が閲覧出来る施策を行政から推し薦めていって欲しい。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","食品に関する情報が消費者に正確に提供されることにより、消費者の商品選択に資するという観点から、食品表示に関する適切な情報提供の在り方について検討を行うことを予定しております。いただいた御意見はこれら検討の際の参考とさせていただきます。",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110300006","トランス脂肪酸について","流通業界では、トランス脂肪酸を排除し、すべて値の表示を行う動きがあるようだ。もともと少ない食品まですべて表示することは無駄ではないか？通常人が食べる量で簡単に基準値をオーバーしてしまう食品を公開し、表示を義務付ければいい。私たちは、トランス脂肪酸を多く含む食品の種類を知り、それを食べる量に気をつけることが大切だと思う。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","トランス脂肪酸とは、マーガリンやショートニングなどの加工油脂及びこれらを原料として製造される食品並びに牛等の反すう動物の乳、肉等に含まれる脂肪酸の一種です。トランス脂肪酸を大量に摂取することで、動脈硬化などによる心臓疾患のリスクを高めるとの報告などがあります。

日本人の一般的な食生活の中ではトランス脂肪酸の摂取量は少ないと考えられますが、脂肪を多く含む菓子類や食品の食べ過ぎなど偏った食事をしている場合は、平均を大きく上回る摂取量となる可能性があるため、注意が必要です。

食品安全委員会では、平成２１年度の「食品安全委員会が自らの判断により食品健康影響評価を行うべき案件」の候補として議論した結果、若い世代の食生活がかなり変化しており、また、国民栄養調査において総カロリーが減っているのにもかかわらず菓子などに含まれる脂肪の摂取量が増えている可能性がある等の指摘があったことから、トランス脂肪酸を評価することを決定し、平成２２年度から新開発食品専門調査会において審議が始まったところです。

トランス脂肪酸は、特に関心の高い事案であるので、ホームページ、メールマガジン等での迅速な情報提供に努めているところであり、今般、国際機関におけるリスクに関する科学的知見、諸外国の対応状況、国内の対応状況等の新たな情報が蓄積されたことから、ファクトシートを更新（平成２２年１２月１６日）しております。

なお、脂肪は三大栄養素の中で単位当たりで最も大きなエネルギー供給源であって、脂溶性ビタミンの溶媒になる大切な栄養素ですが、トランス脂肪酸を含めた脂肪、飽和脂肪酸及び食事性コレステロールの多量の摂取も心疾患のリスクを高めるため、日頃から脂肪の摂取について注意し、バランスの良い食事をとることが大切です。

〔参考〕
○食品安全委員会
「新開発食品専門調査会」
http://www.fsc.go.jp/senmon/sinkaihatu/index.html

「トランス脂肪酸について」
http://www.fsc.go.jp/sonota/transfattyacids1902.html
","08009","消費者庁では、国内外の科学的知見等を踏まえ、消費者が食品を適切に選択し栄養バランスのとれた食生活を営む観点から、トランス脂肪酸などの脂質や栄養に関する情報提供、普及啓発を充実することが重要と考え、平成22年９月、「栄養成分及びトランス脂肪酸の表示規制をめぐる国際的な動向」及び「脂質と脂肪酸のはなし」を当庁のホームページに掲載しております。

また、消費者庁では、食品事業者による自主的な情報開示の取組を促進するため、「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」を取りまとめ、平成23年2月21日に公表したところです。

今後も引き続き、情報提供や普及啓発の充実を図ってまいります。

〔参考〕
○消費者庁
「栄養成分及びトランス脂肪酸の表示規制をめぐる国際的な動向」
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/100910_2.pdf

「脂質と脂肪酸のはなし」
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/100910_3.pdf

「トランス脂肪酸に関する情報」
http://www.caa.go.jp/foods/index5.html
",,,,,,,,,,,,
"mob20110300001","福島原発事故によって放出された放射性物質の食品への影響","震災による福島原子力発電所の事故によって放出され続けている放射性物質が、広範囲に飛散しているとの情報があり、既に農産物への影響も出ており、出荷停止命令が出ていない地域から出荷された農産物でも、食べることによる将来的な健康被害がとても不安です。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品に含まれる放射性物質の健康に与える影響に関して、食品安全委員会としては、３月２９日の「放射性物質に関する緊急とりまとめ」において、

・ 放射性ヨウ素について、年間50ミリシーベルトとする甲状腺等価線量（実効線量として２ミリシーベルトに相当）は、食品由来の放射線曝露を防ぐ上で相当な安全性を見込んだものである

・ 放射性セシウムについて、国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）の実効線量として年間10ミリシーベルトという値について、緊急時にこれに基づきリスク管理を行うことが不適切とまで言える根拠も見いだせておらず、これらのことから、少なくとも実効線量として年間５ミリシーベルトは、食品由来の放射線曝露を防ぐ上でかなり安全側に立ったものである

としたところです。

〔参考〕
○食品安全委員会
放射性物質に関する食品の安全性について
「放射性物質に関する緊急とりまとめ」へのリンク
http://www.fsc.go.jp/sonota/emerg/emerg_torimatome_bunki.html

一方、この「放射性物質に関する緊急とりまとめ」は、東北地方太平洋沖地震に伴い発生した東京電力福島第一原子力発電所における事故直後の事態の緊迫性にかんがみ緊急にとりまとめたものであり、御指摘の乳幼児や妊産婦（胎児）に与える影響や、発がん性、ウラン・プルトニウム等についての検討などの課題が残されていることから、「放射性物質の食品健康影響評価に関するワーキンググループ」を設置し、詳細な検討を続けているところです。

〔参考〕
○食品安全委員会
「放射性物質の食品健康影響評価に関するワーキンググループ」へのリンク
http://www.fsc.go.jp/senmon/sonota/index.html

また、食品に関する不安や、放射線の基礎的事項等について「放射性物質と食品に関するＱ＆Ａ」も作成しておりますので、御活用下さい。

「放射性物質と食品に関するＱ＆Ａ」へのリンク
http://www.fsc.go.jp/sonota/emerg/emerg_QA.pdf
","08001","食品衛生法上の暫定規制値は、今般の原子力発電所事故を受け、食品の安全性を確保するために、速やかに規制を実施することが重要であると判断して、原子力安全委員会により示された飲食物摂取制限に関する指標値を暫定規制値としています。

原子力安全委員会が定める指標値は、国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が勧告した放射線防護の基準をもとに、原子力安全委員会が１年間に許容できる線量及びわが国における食品の摂取量等を考慮して、食品カテゴリーごとに定めています。

なお、本規制値については、内閣府の食品安全委員会の緊急とりまとめにおいて、安全側に立ったものであるとされていますが、その後も食品安全委員会で評価が継続されており、評価結果を踏まえて再検討することとしています。
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"mob20110300002","放射能被災による乳幼児に対する摂水制限について","東日本太平洋沖地震による放射能被災により、乳児にミルク等を飲ませる場合に水道水を使用しないほうがよいとの報道がされたが、同時に、乳幼児の離乳食に対する配慮もされるべきなのではなかったかと思う。浄水場でのろ過方法の改善もできないものだろうか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","乳児の摂取に関する指標等については、甲状腺の発達が特に活発であり、専ら乳児用調整粉乳を摂取する乳児を対象として設定されたものです。離乳食への利用を含め、乳児以外が水道水を摂取する場合には、長期にわたり摂取した場合の健康影響を考慮して原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標値（放射性ヨウ素は300 Bq/kg、放射性セシウムは200 Bq/kg）が適用されます。

また、浄水処理工程における放射性物質の除去効果等、水道水中の放射性物質の低減方策についての検討を行い、各水道事業者等に対して、降雨後の取水の抑制・停止や浄水場の覆蓋、粉末活性炭の使用等、水道水中の放射性物質のレベルを抑えられる可能性のある取組について周知を行うとともに、各水道事業者等で対処可能な方策の実施を検討するよう要請を行っております。

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"mob20110300005","水産物の安全性を知らせて","福島原発からの汚染水が大量に海へ流出したことにより日本近海に生息する水産資源が被害を受けました。早期に水質調査をして安心して安全な水産物を消費者が口にできるようにしてほしいと思います。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08002","農林水産省では、福島第一原子力発電所からの放射性物質の放出を受け、３月２４日から水産物の放射性物質調査を実施しています。

さらに、５月２日付けで「水産物の放射性物質検査に関する基本方針」を策定し、調査対象を沿岸性の魚種（スズキ、カレイ等）から広域回遊性魚種（カツオ、イワシ等）にも広げ、原則週１回調査を実施するなど、関係県や関係業界と連携し、水産物の放射性物質調査の強化を図っています。

水産物の放射性物質調査結果や水産物への影響については、当省のホームページにて公表しており、今後とも、消費者の皆様への正確で分かりやすい情報提供に努めてまいります。

○水産庁ホームページ
「水産物についてのご質問と回答（放射性物質調査）」
http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/Q_A/index.html
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"mob20110300003","食品健康影響評価事業の新たな展開について","原発事故による食品健康影響評価事業として、食品中の放射性物質に関する基準値を設定し、全国に定点を設けて食品毎の検査体制の整備を図り、食品安全基本法の見直しや放射性物質研究者を委員に入れる必要がある。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","食品中の放射性物質については、現在、食品安全委員会においてリスク評価が行われており、厚生労働省としては、その評価結果に基づき、規制値の再検討をすすめることとしています。

また、食品中の放射性物質に係る検査については、厚生労働省において定めたガイドラインや最新の情報に基づく追加的な指示に基づき、自治体が主体となって実施されています。関係自治体は区域を設定した上で、検査計画を策定して検査を実施することで、暫定規制値を超える食品の流通を防止するよう努めています。

また、関係自治体が行う検査の体制確保については、厚生労働省において、国の研究所等を紹介するなどし、検査の速やかな実施に協力しています。
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"mob20110300004","放射能の土壌汚染による稲作制限について","放射性セシウムが土壌1kg当たり5000ベクレルを超えた場合、米の作付を制限するとの発表がありました。作付時期が近いからといって基準を簡単に決めるのではなく、食品安全委員会が放射性物質に関して何回も会議を行ったように、専門家を交え、総合的にデータ収集、分析、検討をするべきではないでしょうか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08002","福島第一原子力発電所の事故発生後、稲の作付けの時期が迫っていたことから、生産した米が食品衛生法上の暫定規制値を超える可能性が高いところについて早急に稲の作付制限を行う必要がありました。

4月8日の「稲の作付に関する考え方」は原子力安全委員会の意見を聞いた上で、政府が決定したものです。作付制限については、最終的には土壌調査の結果などを踏まえて、4月22日、原子力災害対策本部長である首相が福島県に対して指示しました。
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110100027","明確な見切り品のルールを","見切り品は、お買い得で、環境問題のためにも廃棄する食材を減らしますし、経営面でも貢献できている売り方だと思います。しかし、腐ったものまで売っている場合、消費者はどのように対応すべきなのでしょうか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","国内に流通する食品や飲食店等の営業施設の監視指導は、各地域の実情を踏まえて策定された監視指導計画に従って、各都道府県等の保健所の食品衛生監視員が施設への立入調査、製品の収去検査を実施しています。

御質問のような食品の取扱いや製品に関する食品衛生上の問題が懸念される事例について、御不明な点がございましたら最寄りの保健所にお問い合わせ下さい。
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"mob20110100028","食品の包装形態と食べ方について","チューブ状の容器に入ったヨーグルトが市販されている。チューブ自体を口に入れて食べるものであるが、こういう食べ方の場合、チューブの素材についての記載・食べ方についての注意喚起の基準はどのようになっているのだろうか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","食品衛生法第１９条第１項により、内閣総理大臣は販売に供する食品、添加物、器具又は容器包装に関する表示について必要な基準を定めることができることとされています。

この規定を受けて、食品及び添加物に関して表示の基準が定められておりますが、器具及び容器包装に関しては、現在のところ表示の基準は定められておりません。",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110300016","食品による窒息事故について","一方的に食品会社ばかり責めていても、食べるという行為が無くならない限り、問題は解決しないと思います。子供も高齢者も窒息事故を起こさない食べ方をする事が一番大切だと感じました。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","食品安全委員会のホームページでは、平成２０年５月から「食べ物による窒息事故を防ぐために」と題して、窒息事故を防ぐための情報提供を行っています。

具体的には、
・食べ物は食べやすい大きさにして、よく噛んで食べる。
・食事の際は、なるべく誰かがそばにいて注意して見ている。

といったこんにゃく入りゼリーを含む食べ物による窒息事故を防ぐために必要な情報等を掲載しています。

また、食品安全委員会では、「食品による窒息事故についてのリスク評価」を特集した季刊誌「食品安全」ｖｏｌ．２４やチラシを作成し、食品による窒息による痛ましい事故を少しでも減らせるよう注意喚起を行っています。

食品安全モニターの皆様にも、痛ましい事故を少しでも減らすために、地域への情報提供について引き続き御協力いただければと考えています。

〔参考〕
○食品安全委員会
「食べ物による窒息事故を防ぐために」（平成20年5月2日作成、平成21年12月17日更新）
http://www.fsc.go.jp/sonota/yobou_syoku_jiko2005.pdf

「食品による窒息事故のリスク評価結果（A4版両面チラシ）」
http://www.fsc.go.jp/senmon/sonota/chirashi_chissoku_jiko.pdf
","08009","こんにゃく入りゼリー等による窒息事故への対応については、昨年７月の食品ＳＯＳ対応プロジェクト取りまとめに基づいて、関係者・関係機関等の御協力を得て、昨年９月にこんにゃく入りゼリー等の物性・形状等改善に関する研究会を発足させ、具体的な物性・形状等の改善に資する参照指標の作成等に向けた検討を進め、昨年１２月に報告書が取りまとめられました。

報告書では、こんにゃく入りゼリー等のゲル化剤に由来する食品の物性・形状等について、具体的な改善に資する参照指標を提示いただくとともに、販売方法や消費者意識の改善の必要性についても指摘いただきました。

消費者庁としては、報告書に基づいて、製造・輸入事業者や販売・流通事業者等に対して、昨年末に改善要請等を実施しました。また、消費者の皆様に対しても、特に子どもや高齢者には食べさせないようにすることなど、こうした食品を食するに際して注意すべきことについて、周知徹底していくことが重要と考えており、適宜注意喚起を行っていくことを考えています。

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"mob20110300019","水産物の原料原産地表示について  魚の産地の表示方法","水産物の原料原産地の表示で、漁獲地や水揚港をあえて書くことは、食品の安全性を伝えることとは無関係であり、一括表示の枠内に記載する必要性を感じません。国内産という表示に限定した方がいいと思います。

東北関東大震災において、さまざまなかたちで風評被害の声が聞こえてくるが、その中で魚の産地というものについて安全性を示すために、魚がとれた場所と、水揚げされた場所と二つ示して下さると消費者として安心できる。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","JAS法に基づく品質表示基準制度は、品質に関する適正な表示により一般消費者の選択に資することを目的とした制度であり、消費者が購入する際に必要な情報を正確に記載することとしております。

このような考えに基づき、加工食品の原料原産地の義務対象食品については、原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映されると一般に認識されている品目のうち、製品の原材料のうち、単一の農畜水産物の重量の割合が50％以上である商品を要件としており、その主たる水産物の場合にあっては、生産（採取及び採捕を含む。）した水域の名称、水揚げした港名、水揚げした港又は主たる養殖場が属する都道府県名その他一般に知られている地名を記載することとしております。

一方、生鮮食品の原産地については、原則として農畜水産物が生産（採取及び採捕を含む。）された場所としていることから、生産した水域の名称又は地域名を記載することとしておりますが、水域をまたがって漁をする場合等水域名の記載が困難な場合にあっては、水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府県名をもって水域名の記載に代えることができるとしております。なお、国産品にあっては水域名に水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府県名を併記することができることとなっております。

",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110300020","肉類の産地表示（加工品含む）を明確に","牛肉はトレーサビリティーが行われているので、販売店では産地がわかるはずである。店頭での産地表示を明確にすると、消費者の選択に資することができる。他の肉にも、産地などが追跡できるシステムの構築と店頭商品への表示を望む。また、加工品の原材料表示は食物アレルギーの方には大きな問題なので、畜産副産物まで含めて、何の肉が入っているか明示してほしい。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","生鮮食品の畜産物について、国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載することが義務づけられております。なお、国産品にあっては主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として併記することが可能となっております。

加工食品の原料原産地の義務対象食品については、原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映されると一般に認識されている品目のうち、製品の原材料のうち、単一の農畜水産物の重量の割合が50％以上である商品を要件として、22の加工食品群を対象品目としており、調味した食肉、表面をあぶった食肉等に義務づけられております。

また、義務づけの対象でない加工食品において、消費者の原料原産地表示に対する関心の高まりを踏まえ原料原産地を把握できるものについて、事業者が自主的に表示することは、消費者が商品を選択する際に役立つものであり、消費者と事業者の良好な信頼関係構築のためにも望ましいと考えております。

",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110300022","キャリーオーバーの考え方について","食品に使われる原料の規格書の確認を行った際、キャリーオーバーの考え方が、各管轄の保健所により異なるということに驚かされました。この状態は、各県によって食品表示の基準が異なってくることを意味し、消費者へ正しい情報が伝達されない等の問題が生じていると思います。食品の安全を示すためにも一元化されることが望ましいと考えます。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","食品衛生法では、原則として使用した全ての添加物を表示することとされていますが、加工助剤、キャリーオーバー及び栄養強化目的に該当する場合には、当該添加物の表示を省略することが可能となっています。

また、キャリーオーバーは、「食品の原材料の製造又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において使用されない物であつて、当該食品中には当該物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないもの（食品衛生法施行規則第21条第1項第1号ホ）」と定義されており、使用した添加物がキャリーオーバーに該当するか否かは、各食品事業者が、当該定義を踏まえ、使用基準や使用実態に即して個別に判断することとされています。
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110300024","東北地方太平洋沖地震の対応について","地震の影響で原料変更による包材の切替が、一時的に追いつかない加工食品において、消費者の誤認を招かない軽微な違いであるものに限り、JAS法や食品衛生法の取締りの対象としないこととする内容が公表されました。やむを得ない迅速な決定だと思います。この非常事態に食料を製造し、必要な方達に供給できるようにすることが最優先されるべきです。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","東日本大震災を受け、被災地域への食料の円滑な供給が最優先となっています。

このため、震災地域に相当量を供給している食品であって、消費者の誤認を招かない軽微な違いであり、製品に近接したPOPや掲示により、本来表示すべき内容を消費者が知ることができるようにしているものについては行政によるJAS法、食品衛生法の取締りの対象としないこととしております。

このほか、ミネラルウォーター類についても製品に近接したPOPや掲示により表示責任者や原産国等を表示しているものについては、行政による取締りの対象としないこととする等の措置を講じており、消費者庁としては、これらの表示規制の緩和が食料の安定供給につながるものと考えています。",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110300018","特定保健用食品の形状と安全性について","特定成分の過剰摂取の影響を危惧する梅垣委員の御指摘に賛同するとともに、錠剤やカプセルにできない飲料の場合、トクホの認可申請のための長期の比較臨床試験にあたって嗜好に左右されず定量の摂取を確保しそれを担保することの不可能性を、追加的に指摘して報告する。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","特定保健用食品の表示許可をするに当たっては、

@　その安全性及び効果について、食品安全委員会(安全性に係るものに限る。)及び消費者委員会の意見を聴く
A　薬事法による表示規制の抵触の有無につき厚生労働省の意見を聴く

こととなっています。

また、飲料に係る臨床試験については、各申請品目において、通知に則った臨床試験結果の申請者からの提出が必要となります。

なお、特定保健用食品の形状は「食品形態」であることが求められており、平成13年の食薬区分の改正に伴い、御指摘のカプセル、錠剤等の形態についても食品形態の一つとして認められているところです。
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110300017","給食での食中毒発生源について","北海道の小学校でサラダに付着したサルモネラ菌が原因と考えられる集団食中毒が発生した。調理器具の衛生管理に問題があったとされ、冬季であっても調理環境を整えることに慢心があってはならないと思った。また、本件について給食事業体に周知・徹底するシステムがあると良いと思う。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","厚生労働省では、都道府県等を通じて、学校などの大量調理施設に対して、HACCPの考えに基づいて策定された「大量調理施設衛生管理マニュアル」を参考に、調理従事者、食品取扱者等に対し食品衛生に関する知識の習得に努めるよう指導しているところです。

また、本食中毒事件を踏まえ、都道府県等を通じて、大量調理施設の運営管理者等に対し、調理器具の洗浄・消毒及び調理環境における交差汚染防止等、「大量調理施設衛生管理マニュアル」の徹底について、改めて通知しているところです。

（参考）
大量調理施設衛生管理マニュアル
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/dl/manual.pdf
",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110300023","品質表示基準の考え方","我が国において流通している食品の多くはある一定の規則にのっとり消費者（生活者）の生命維持に利用されている。特に加工食品は食品素材を用いて構成されているためその含有割合はわれわれとしてどのくらい分量があるのか（特に水分）興味を惹かれるところである。しかし表示基準の規則が他国と比較して明確でない印象を受けるため整理を今後すべきではないかと考えるしだいである。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","加工食品に使われた食品素材の含有割合を表示する制度は、国内にはありませんが、ＪＡＳ法に基づく加工食品品質表示基準では、食品添加物以外の原材料を原材料の占める重量の割合の多いものから表示することになっています。また、食品に含まれる栄養成分については、健康増進法に基づき任意で表示する場合の方法が規定されています。

今後の施策の実施に際して、御指摘の内容も参考にさせていただきます。",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110300025","「井戸水の汚染に注意！」について","近隣の井戸水から高濃度のトリクロロエチレンやテトラクロロエチレンなど、揮発性の有機塩素系溶剤類が検出され問題になっています。近隣には工場はなく、クリーニング会社があるのみで青天の霹靂です。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08001","トリクロロエチレンとテトラクロロエチレンについて、水道法に基づく水質基準は0.001mg/L以下であることとされています。井戸水が汚染し水質基準に適合しない場合、飲用に不適ですので、お近くの保健所へ連絡し指示を受けてください。",,,,,,,,,,,,,,
"m20110300021ob","惣菜類販売品の表示について","農産物直営店などで、自宅で取れた農産物を使ったお弁当や惣菜の販売が盛んになっていますが、一括表示が非常にラフで、食品衛生責任者などの資格の修得の際、指導が行き届いていないのではと疑問に思います。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","弁当や惣菜においてもJAS法及び食品衛生法に基づき、義務表示事項を容器又は包装の見やすい箇所に表示する必要があります。

ただし、惣菜の量り売り等容器に入れられた状態でないものはこれらの法の義務表示の対象外となります。また、その場で製造し直接販売される場合等についてもJAS法の義務表示事項は必要ありません。

消費者庁としては、パンフレット等を作成・配布するなど、食品表示制度について周知しているところですが、今後とも関係機関と連携しながら、適正な食品表示になるよう普及・啓発に努めてまいりたいと考えています。

",,,,,,,,,,,,,,
"mob20110100001","食べ物による窒息事故のリスク評価とその周知について","食品安全委員会では昨年、食べ物による窒息事故のリスク評価の結果とそれにもとづく事故への対処法や予防策を発表しました。実にタイムリーな広報で、国民の意識向上に相当以上の効果を与えたものと思います。旧来から日常食べ物として摂取しているものが、食べ方によってもリスクが左右されることをきちんと伝えていたのも、現実に沿った予防策を促すものであると思います。","勧告広報課勧告モニタリング係","07001","08005","食品安全委員会のホームページでは、平成２０年５月から「食べ物による窒息事故を防ぐために」と題して、窒息事故を防ぐための情報提供を行っています。

具体的には、

・食べ物は食べやすい大きさにして、よく噛んで食べる。
・食事の際は、なるべく誰かがそばにいて注意して見ている。

といったこんにゃく入りゼリーを含む食べ物による窒息事故を防ぐために必要な情報と応急措置等を掲載しています。

また、食品安全委員会では、「食品による窒息事故についてのリスク評価」を特集した季刊誌「食品安全」ｖｏｌ．２４や「チラシ」を作成し、食品による窒息による痛ましい事故を少しでも減らせるよう注意喚起を行っています。

食品安全モニターの皆様にも、痛ましい事故を少しでも減らすために、地域への情報提供について引き続きご協力いただければと考えています。

〔参考〕
○食品安全委員会
「食べ物による窒息事故を防ぐために」（平成20年5月2日作成、平成21年12月17日更新）
http://www.fsc.go.jp/sonota/yobou_syoku_jiko2005.pdf

「食品による窒息事故のリスク評価結果（チラシ）」
http://www.fsc.go.jp/senmon/sonota/chirashi_chissoku_jiko.pdf
","08009","こんにゃく入りゼリー等による窒息事故への対応については、昨年７月の食品ＳＯＳ対応プロジェクト取りまとめに基づいて、関係者・関係機関等の御協力を得て、昨年９月にこんにゃく入りゼリー等の物性・形状等改善に関する研究会を発足させ、具体的な物性・形状等の改善に資する参照指標の作成等に向けた検討を進め、昨年１２月に報告書が取りまとめられました。

報告書では、こんにゃく入りゼリー等のゲル化剤に由来する食品の物性・形状等について、具体的な改善に資する参照指標を提示いただくとともに、販売方法や消費者意識の改善の必要性についても指摘いただきました。消費者庁としては、報告書に基づいて、製造・輸入事業者や販売・流通事業者等に対して、昨年末に改善要請等を実施しました。

また、消費者の皆様に対しても、特に子どもや高齢者には食べさせないようにすることなど、こうした食品を食するに際して注意すべきことについて、周知徹底していくことが重要と考えており、適宜注意喚起を行っていくことを考えています。
",,,,,,,,,,,,
"mob07017000068","栄養成分表示について　A","「ぶどう糖果糖液糖 」は様々な飲料水や加工デザート等に使用されている。それらの飲料や菓子類の多量摂取は糖分の過剰摂取に繋がるので、ぶどう糖果糖液糖 」食品の多量摂取による健康への影響をお知らせしたほうがよいのではないだろうか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07017","08009","(平成22年12月分)
近年、国民の健康意識の高まりを受け、自らの食生活の改善を図るため、食品を選択する際に栄養成分表示を確認したいという消費者の声が多く聞かれるようになっており、また、国際機関や諸外国においても、栄養成分表示の義務化に向けた取組が進んでいます。
そこで、消費者庁では、昨年１２月より、栄養成分表示検討会を開催し、栄養成分表示の義務化に向けた検討を行い、来年夏頃を目途に、方向性を取りまとめることとしております。
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"mob07017000071","アレルギー表示の欠落について","消費者庁のホームページには、アレルギー表示が欠落した食品の回収情報が掲載されているが、実際にはもっとたくさんの食品が漏れたままの状態で販売されているのではないか。18品目のアレルギー物質については、症状が出ても重篤でないとして推奨表示になっていると考えられるが、表示がしてあったり、なかったりというのが、あいまいで、わかりにくいと思う。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07017","08009","(平成22年12月分)
食品衛生法では、食物アレルギー患者の健康被害防止を目的として、平成１３年４月より加工食品にアレルギー表示を義務付けており、監視指導については、主に自治体の保健所において立入検査や収去検査等を通じて適切な表示がなされているかの確認が行われています。
一方、消費者庁では、健康危害の発生を防止するため、自治体から報告されたアレルギー表示欠落食品に係る自主回収情報をホームページに掲載し、注意喚起を行っております。
更に、食品事業者向けに「アレルギー物質を含む加工食品の表示ハンドブック」を作成、配布し、アレルギー表示制度の周知徹底を図っています。
また、食物アレルギーの症例数が少ないか、あるいは、多くても重篤な例が少なく、現段階では科学的知見が必ずしも十分ではない１８品目に関しては、特定原材料に準ずるものとして表示を行うことを奨励しています。
これらについては、表示が無い場合、当該食品が「特定原材料に準ずるものを使用していない」又は「特定原材料に準ずるものを使用しているが、表示がされていない」のいずれであるかを正確に判断することができず、食品選択の可能性が狭められているとの指摘がなされています。
このため、「特定原材料に準ずるものを含むであろう」とアレルギー疾患を有する方が社会通念に照らし認識する食品については、当該特定原材料に準ずるものを使用せずに当該食品を製造等した場合、当該特定原材料に準ずるものを使用していない旨を表示することが制度の本旨から望ましいことから、特定原材料に準ずるものの使用状況に関する情報提供のより一層の促進に努めているところです。
具体的には、ある特定原材料等を使用しているだろうと消費者が一般に認識する食品を、その該当する特定原材料等を使用せずに製造等した場合であって、それが製造記録などにより適切に確認された場合には、該当する特定原材料等を使用していない旨の表示を一括表示枠外に表示することを推奨しています。
また、一括表示枠外にどのアレルギー物質を表示対象としているか明示することも、アレルギー疾患を有する方の食品の選択を助ける非常に有用な方法であると考えており、例えば、「本品は食品衛生法で規定されている特定原材料に準ずるものについても表示対象にしています」等の表示を行うことや、ホームページ等を活用して消費者等へ情報提供を行うことも推奨しております。
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"mob07017000070","トランス脂肪酸の表示について A","トランス脂肪酸の表示指針案が示され、食品100グラム当たりのトランス脂肪酸が0.3グラム未満であれば「ゼログラム」と表示できるとされた。「ゼロ」は消費者に誤解を与える表現なのではないかと危惧する。「〜グラム未満」または「〜キロカロリー未満」が望ましくはないだろうか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08009","(平成22年12月分)
　　栄養成分の含有量の０（ゼロ）表示制度については、当該栄養成分の分析限界や健康影響等を踏まえ設定されており、当該基準値未満の場合、０（ゼロ）と表示することができる旨、栄養表示基準（平成15年厚生労働省告示第176号）に規定されており、当該制度は国際的にもコーデックスにおいて認められております。
　　２月２１日に公表した「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」において、食品100g当たり（清涼飲料水等にあっては100ml当たり）のトランス脂肪酸の含有量が0.3g未満である場合、０（ゼロ）gと表示することは差し支えないとしております。
　　指針におけるトランス脂肪酸の０（ゼロ）g表示については、栄養表示基準において０（ゼロ）表示が認められていることを踏まえ、トランス脂肪酸においても０（ゼロ）表示を設定したものです。
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"mob07017000072","個体識別番号の表示について","日本国内で飼育された牛肉については、個体識別番号を表示する義務があるが、パソコンや携帯電話を使用できない人にも、容易にいち早くその情報を知ることができるように、改善をお願いしたいと思う。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07017","08002","(平成22年12月分)
個体識別情報検索は、お電話またはＦＡＸでの照会も可能です。
購入された牛肉に表示されている個体識別番号を、独立行政法人家畜改良センター（電話０２４８−４８−０５９６、ＦＡＸ０２４８−４８−０５８１）にお問い合わせいただければ、当該番号に係る情報をお伝えすることができますのでご利用下さい。　
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"mob07018000067","外食産業調理従事者への衛生管理について","近年ノロウィルスやO-157による食中毒が多発している。食材そのものが原因となるものの他に、調理従業者の衛生管理が起因している場合も多々あるように感じる。担当官公庁では、関係事業主を通して調理従事者への衛生に関する意識の教育を徹底しているのか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07016","08005","(平成22年12月分)
食品安全委員会では、食中毒について、「食中毒予防のポイント」として食中毒の予防に役立つ情報をお知らせしたり、食品安全委員会が主催する意見交換会でも食中毒を取り上げたりするなど、情報提供等に努めています。特に、ノロウイルスやO157について、平成22年4月に取りまとめた「食品中のノロウイルス」及び「牛肉を主とする食肉中の腸管出血性大腸菌」のリスクプロファイルを基に積極的に情報提供等を行っています。
今後もホームページ等を通じ、食中毒予防のための情報を国民の皆様にお伝えしてまいります。
〔参考〕
○食品安全委員会
「食中毒予防のポイント」
http://www.fsc.go.jp/sonota/shokutyudoku.html
「食品健康影響評価のためのリスクプロファイル『食品中のノロウイルス』」
http://www.fsc.go.jp/sonota/risk_profile/risk_norovirus.pdf
「食品健康影響評価のためのリスクプロファイル『牛肉を主とする食肉中の腸管出血性大腸菌』」
http://www.fsc.go.jp/sonota/risk_profile/risk_ushi_o157.pdf

","08001","(平成22年12月分)
　　　厚生労働省では、食中毒を防止するため、食品等の衛生的な取扱いや調理従事者等の衛生管理に関する様々な情報提供を行っています。
特にノロウイルスやO157については、「ノロウイルスに関するＱ＆Ａ」、「ノロウイルス食中毒対策（提言）」「O157に関するＱ＆Ａ」、「大量調理施設衛生管理マニュアル」等を通じ、感染経路や食中毒発生状況に関する正しい知識の普及、感染予防対策等について情報提供を行っております。
「ノロウイルスに関するＱ＆Ａ」
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html#16
「ノロウイルス食中毒対策（提言）」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/10/s1012-5.html
「O157に関するＱ＆Ａ」
http://www1.mhlw.go.jp/o-157/o157q_a/index.html
「大量調理施設衛生管理マニュアル」
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/dl/manual.doc
また、各都道府県等においても、従来からの原材料の衛生対策や近年増加傾向にある調理従事者を介して食品を汚染したことが原因と考えられる食中毒防止のための事業者への衛生教育の実施等、最新の知見に基づいた監視指導を実施しています。
",,,,,,,,,,,,
"mob07018000068","口蹄疫の防疫体制について","宮崎県での口蹄疫発症拡大の経緯やその対応についての評価、さらに今後の課題を纏めた調査報告書が公表されたが、韓国等口蹄疫発生の現状を鑑み、再発防止のための早急な対応を希望する。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07018","08002","(平成22年12月分)
この度は、口蹄疫の発生予防、防疫対応等につきまして、貴重なご意見ありがとうございました。
　４月に宮崎県で発生しました口蹄疫に対する、国および県の発生前後の対応につきましては、第三者よりなる「口蹄疫対策検証委員会」において検証が行われ、昨年１１月２４日に報告書をとりまとめていただきました。その中で、国と県との連携不足、初動対応や水際防疫等についての課題をあげていただき、これらの課題を踏まえ、今期国会に家畜伝染病予防法改正法案を提出する等、抜本的な防疫強化に取り組んでまいります。さらに、都道府県と協力し防疫演習を行い、危機管理体制の強化に努めてまいります。
　また、アジアの近隣諸国においては、口蹄疫や鳥インフルエンザ等の発生が継続しており、国際的な人や物の往来が増加していることから、日本へ口蹄疫等が侵入する危険性は依然として高い状態にあります。農林水産省は、我が国への口蹄疫等の家畜伝染病の侵入防止対策として、
　　@　口蹄疫等の発生国からの家畜・畜産物の輸入停止措置
　　A　発生国からの入国者・車両を対象とした靴底消毒・車両消毒
　　B　稲わらや動畜産物の適切な輸入検疫
等を実施しております。
　　　また、今般、韓国において口蹄疫の発生が継続していることを受け、
@地方空港を含め出国エリアや航空機内等における旅客への注意喚起のための　アナウンス
A検疫探知犬を活用した抜き打ち検査　
B　航空機内で発生した残飯の処理施設に対する全国的な立入検査
など、更に動物検疫の強化を進めています。
　今後とも、家畜伝染病の発生予防およびまん延防止体制の強化に努めてまいりますので、家畜衛生の推進にご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

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"mob07018000069","工場野菜の普及について","日本の最先端技術を用い、自然天候に左右されず、完全無農薬が可能な安心野菜の安定供給源としての「工場野菜」の展開に期待している。最も重要なコスト面での問題解決など、普及に向けての国の取り組みを教えてほしい。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07018","08002","(平成22年12月分)
植物工場等で用いられる環境制御等の先端技術は、今後、施設園芸を営む農業者によって幅広く利用されることが期待できますので、農林水産省では、
@　経済産業省と連携を図りつつ、民間が有するＩＴ技術等を利用し、植物工場
など高度な施設園芸の低コスト化技術の開発・実用化を推進するとともに、　
A　農業者が共同利用により施設導入を行う場合には、環境制御型の大型ハウス
　　　　　などを支援対象としています。
今後も農林水産省としては、引き続き、経済産業省とも連携を図りつつ、こうした取組を推進していきたいと考えております。

",,,,,,,,,,,,,,
"mob07005000020","食品添加物の安全性についてA","化学物質のリスクは量でコントロールできると言われるが、複数の食品添加物が胃の中で結合すると、発がん物質になる食べ合わせがあると聞いたこともある。量だけと安易に考えず、自分の健康状態や習慣から食とのかかわり方を考える必要があると思う。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07005","08005","(平成22年12月分)
食品添加物の安全性については、厚生労働省からの評価依頼を受けて、食品安全委員会が慢性毒性試験、変異原性試験等の成績を基に評価を行っており、その評価結果を踏まえ、厚生労働省において必要に応じて使える食品や使用量の限度について使用基準を決めているほか、健康被害を引き起こす原因となる有害な不純物等が添加物そのものに含まれることがないよう個別に成分規格を定めて、食品添加物の安全性及び品質を確保しています。
また、評価結果に基づき講じられるリスク管理措置の実施状況について、食品安全委員会が監視（モニタリング）しています。
なお、複数の化学物質を同時に摂取した場合のリスクについては、一日摂取許容量の設定の際には適切な安全係数をとっていること、添加物や残留農薬の実際の摂取量は、設定された一日摂取許容量をかなり下回っているとされていることを考慮すると現在のところ特に問題はないものと考えられます。
なお、食品添加物の健康への影響に関しては、国際機関や諸外国においても、新たな知見をもとに再評価を実施していることから、食品安全委員会としては、国際機関、各国のリスク評価や研究結果、取組等について情報収集を行い、リスク管理機関と共有するとともに、わかりやすく整理して情報提供しています。
食品安全モニターの皆様には、これらの情報を地域に紹介するほか、リスク管理措置に関する情報を食品安全委員会へ報告いただけるよう御協力をお願いします。
","08001","(平成22年12月分)
食品添加物は、食品の製造の過程において、加工又は保存の目的で食品に意図的に加えられ、食品とともに人が摂取するものであり、安全性が十分確認されたものであることが必要です。このため、食品衛生法第10条により、食品添加物については、天然香料等を除き、人の健康を損なうおそれがないものとして厚生労働大臣が定める場合を除いては製造及び使用等が禁止されております。
食品添加物の使用を認めるに当たっては、食品安全委員会において食品健康影響評価を行い、その評価を踏まえ、必要に応じて使用できる食品や使用量の限度についての基準（使用基準）等を定め、食品添加物の安全性を確保しています。また、古くから使用が認められているものについても、最新の科学的知見に基づき、必要に応じて安全性を確認しています。
また、食品添加物は指定を行うにあたり、安全性評価を実施しADI（一日摂取許容量＊）を定めるだけでなく、指定後、普段の食生活の中で、実際にどの位の添加物を摂取しているかを把握するため、食品添加物一日摂取量実態調査（マーケットバスケット方式）を行っています。本調査結果から、実際の添加物摂取量は概ねADIの１〜２％以下と大きく下回っていることが明らかとなっています。
＊一日摂取許容量（ADI）：ヒトがある物質を毎日一生涯にわたって摂取し続けても、現在の科学的知見からみて健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量

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"mob07009000018","トランス脂肪酸とLDLコレステロールについて","LDLコレステロールの数値が高く、トランス脂肪酸が心配なのですが、トランス脂肪酸の概要を教えてください。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07009","08005","(平成22年12月)
トランス脂肪酸は、トランス型の二重結合を持つ不飽和脂肪酸です。天然では反すう動物の肉や乳に少量含まれ、工業的なものではマーガリンやショートニングなどの加工油脂とこれらを使用して作られる食品などに含まれています。
　その作用としては、いわゆる悪玉コレステロール（LDLコレステロール）を増加させ、善玉コレステロール（HDLコレステロール）を減少させる働きがあるといわれています。また、動脈硬化などによる虚血性心疾患のリスクを高めるという報告もあります。
　日本人の一般的な食生活の中ではトランス脂肪酸の摂取量は少ないと考えられますが、脂肪の多い菓子類をよく食べるなど偏った食事をしている場合は、平均を大きく上回る摂取量となる可能性があるため、注意が必要です。 
　食品安全委員会では、その時点で知られているトランス脂肪酸に関する信頼性のある情報をわかりやすくまとめて国民に情報提供するため、平成16年12月にファクトシート（科学的知見に基づく概要書）を作成し、必要に応じて更新しており、平成22年12月には、国際機関におけるリスクに関する科学的知見や諸外国における対応、国内の動きなど、新たな情報が蓄積されたことから、ファクトシートを更新しました。
　また、平成22年3月に自ら評価の案件としてトランス脂肪酸を選定し、同年4月から新開発食品専門調査会において現時点での国内外の最新の知見に基づいたリスク評価を行っており、評価結果が取りまとめられた際には、更に情報提供を行っていきます。
　なお、トランス脂肪酸のみならず、脂肪のとりすぎ、飽和脂肪酸や食事性コレステロールの多量の摂取も心疾患のリスクを高めるため、日頃から脂肪の摂取について注意し、動物、植物、魚由来の脂肪をバランスよくとることが大切です。

（参考）
・	ファクトシート「トランス脂肪酸」（食品安全委員会）
http://www.fsc.go.jp/sonota/54kai-factsheets-trans.pdf

・	季刊誌「食品安全」第25号（食品安全委員会）
http://www.fsc.go.jp/sonota/kikansi/25gou/25gou_2.pdf

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"mob07013000013","遺伝子組み換え動物について","米国で、遺伝子組換えにより成長を早めたサケが開発され、承認の動きが進んでいるそうです。拙速な輸入はしないで、日本独自でもきちんと安全性を確認し、食品表示を消費者が理解できる形で行い、情報を丁寧に伝えてほしい。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07013","08005","(平成22年12月分)
遺伝子組換え食品については、品目ごとに安全性の審査を受けることが法律（食品衛生法）で定められており、遺伝子が組換えられたサケについて、リスク管理機関から食品安全委員会に評価要請されることとなれば、最新の科学的知見に基づき客観的かつ中立公正に審議を行うこととなります。

なお、食品安全委員会では、遺伝子組換え食品の食品健康影響評価を遺伝子組換え食品等専門調査会において、主に、遺伝子組換えによって新たに付け加えられた全ての性質と、遺伝子組換えによって他の悪影響が生じる可能性がないかという点について、これまでに食べられてきた食品（非遺伝子組換え食品）と比較して審議を実施しています。

また、遺伝子組換え食品については、ＤＶＤ「遺伝子組換え食品って何だろう？」を作成する等、国民の皆様に対する正確な情報提供に努めているところです。なお、ＤＶＤソフトにつきましては、食品安全委員会のホームページから閲覧することができます。無料で貸し出し（送料のみご負担）もしておりますので、御活用いただければと考えています。

〔参考〕
○食品安全委員会
「遺伝子組換え食品って何だろう？」
http://www.fsc.go.jp/osirase/1903dvd-idensi.html

「食品安全委員会ＤＶＤライブラリー」
http://www.fsc.go.jp/osirase/2010dvd-kashidashi.pdf



","08001","(平成22年12月分)
輸入・販売等を行おうとする遺伝子組換え食品について、食品衛生法に基づく安全性の審査を経ることが義務化されており、専門家により構成された食品安全委員会において最新の科学的知見に基づいて評価がなされます。遺伝子組換えサケについても同様の審査が必要となります。

〔参考〕
○厚生労働省
「遺伝子組換え食品の安全性について」（パンフレット）
http://www.mhlw.go.jp/topics/idenshi/qa/pamph06.html
","08002","(平成22年12月分)
我が国では、カルタヘナ法に基づき、遺伝子組換え作物等が我が国の野生動植物等に影響を与えないよう管理しています。
当該遺伝子組換えサケを国内で養殖するためには、他の遺伝子組換え生物と同様に、養殖を開始する前に審査を受ける必要があります。

事業者等から当該サケを養殖したいと申請があれば、環境への安全性（生物多様性への影響がないこと）を確保する観点から、

@組み込まれた遺伝子が野生動物の間に広まらないか。
A当該動物の非組換え体と比べて、繁殖能力が高い等、野生動物に与える影響が大きくないか。
B当該動物の非組換え体と比べて、有害な物質を生産する可能性が大きくないかの３点について審査します。

その結果、生物多様性に影響を与えないと認められる場合のみ、養殖が認められます。

なお、この審査を経て、国内で承認された遺伝子組換え体以外は生きたままでの輸入は禁止されています。
",,,,,,,,,,
"mob07017000069","賞味期限の見直しについて","消費者庁が「賞味期限表示の見直し」を検討しており、2011年3月末までに指針策定を目指していると報道されていた。賞味期限表示の変更は、一歩間違えれば健康被害に及ぶことなので、慎重に進めてほしい。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07017","08009","(平成22年11月分)
昨年３月に閣議決定された消費者基本計画において、消費者庁は食品の期限表示の更なる周知徹底を図るとともに、設定根拠の明確化などの制度改善等について検討することとしております。
消費者庁では、消費者にわかりやすい期限表示の工夫を促進する方策等について、幅広い検討を行っているところであり、同９月に実施した意見交換会やこれに先立つパブリックコメントにおいても、様々なアイディアをいただいたところです。
いただいたご意見を踏まえ、制度改善の検討を進めるとともに、制度の周知徹底に努めてまいります。
",,,,,,,,,,,,,,
"mob07018000066","健康食品の摂取について","健康食品やサプリメントを多量に摂取しても大丈夫か。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","(平成22年11月分)
　いわゆる健康食品と呼ばれるものについては、法律上の定義はなく、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指しているものです。
　「健康食品」は、法律上は一般の食品に含まれており、食品衛生法や健康増進法等に基づいて、有毒なものや指定されていない添加物が含まれているものについては、販売禁止、誇大広告の禁止等の規制を受けています。
　食品安全委員会では、特定の保健の用途に資する旨を表示できる「特定保健用食品」については、消費者庁からの諮問を受けて製品ごとに安全性の評価を行っており、事業者等により適切に製造・販売され、消費者も摂取目安量等の事項に留意して摂取すれば大丈夫です。しかし、その他の「健康食品」については、個別の評価は行っておりません。
　健康な体づくりのために体に必要な成分を「健康食品」から摂取される方も多くいるかもしれませんが、たとえ体に必要な成分であっても、摂り過ぎれば有害となることがあります。特にカプセルや錠剤等の形態のいわゆる「サプリメント」は、特定の成分が多量に入っていることが多いうえ、一度にたくさん摂取することができるので、過剰摂取に対する注意が必要です。
　健康な体をつくるには、栄養のバランスの取れた偏りのない食生活を心がけることが重要です。食品安全委員会ホームページのキッズボックスのコーナーでは、「きちんと栄養、とっていますか？」と題して、子ども向けに、栄養は食事から摂ることが基本であることや、「サプリメント」の過剰摂取に注意する必要があることについて掲載していますので、ぜひ御覧ください。
　なお、国立健康・栄養研究所が、ホームページで「健康食品」に関する安全性・有効性情報を掲載していますので、参考にしてください。
＜参考＞
・キッズボックス「きちんと栄養、とっていますか？」（食品安全委員会）
　http://www.fsc.go.jp/sonota/kids-box/kids24.pdf
・「健康食品」の安全性・有効性情報(国立健康・栄養研究所）
　https://hfnet.nibiohn.go.jp/
・「健康食品」のホームページ（消費者庁）
　http://www.caa.go.jp/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/index.html",,,,,,,,,,,,,,
"mob07018000065","家畜伝染病について","口蹄疫については、発生源、感染拡大ルート、防疫体制の調査作業を行っているはずだが、その結果は広く国民に報告されていないのではないか。また、食用となる家畜の伝染病は、他にもあるのだろうか。家畜伝染病の諸症状とそれらの人体への影響など明記してほしい。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07018","08005","(平成22年11月分)
食品安全委員会では、宮崎県における口蹄疫の発生に際しては、ホームページ上での情報提供を行い、口蹄疫は感染した家畜の肉を食べたり牛乳を飲んだりすることで人に感染する病気ではないことをお知らせしてきました。
また、宮崎県、鹿児島県の農場で飼養されている鶏について高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜等が確認されたとの発表が、農林水産省からありましたが、鶏肉・鶏卵の安全性について、食品安全委員会では、我が国の現状においては、鶏肉や鶏卵を食べることにより、高病原性鳥インフルエンザがヒトに感染する可能性はないとの考え方を示しています。
国内で高病原性鳥インフルエンザが発生した場合は、国内の家きん等への感染拡大を防止するため、関係都道府県及び農林水産省は初動防疫措置として発生農場への部外者の立入制限、鶏舎の消毒等を実施します。また、発生農場の飼養鶏の殺処分、消毒、周辺農場における鶏や卵等の移動の制限、疫学調査を実施します。
なお、家畜伝染病ではありませんが、「食中毒原因微生物」の食品健康影響評価を進めており、これまで「鶏肉中のカンピロバクター・ジェジュニ／コリ」の評価を終了し、「牛肉を主とする食肉中の腸管出血性大腸菌」など３つの微生物と食品の組合せについて、食品健康影響評価のためのリスクプロファイルを作成しました。
これらの結果については、食品安全委員会のホームページで公開するとともに、食品安全委員会が各地で開催する意見交換会などでもテーマの一つとして取り上げています。意見交換会の資料や概要については順次ホームページに掲載していきますので、是非御覧下さい。
〔参考〕
○食品安全委員会
「鳥インフルエンザについて」
http://www.fsc.go.jp/sonota/tori20110122.pdf
「意見交換会開催結果」
http://www.fsc.go.jp/koukan/dantai_jisseki.html
","08002","(平成22年11月分)
この度の口蹄疫発生の原因や感染経路等については、専門家からなる口蹄疫疫学調査チームによる調査が行われ、平成２２年１１月２４日には中間取りまとめを発表いたしました。また、口蹄疫発生前後の国および県の防疫対応につきましては、第三者による口蹄疫対策検証委員会により検証が行われ、同じく１１月２４日に報告書を取りまとめていただきました。これらの結果は農林水産省のホームページにて公表し、広く国民の皆様に情報提供しております。また、これらの結果を踏まえまして、今後の防疫対応の強化につなげていく方針です。
また、ご質問頂きました家畜の伝染病についてですが、家畜伝染病予防法には、家畜伝染病として２６疾病、届出伝染病として９７疾病が指定されています。
１つの疾病につきましても、症状は様々であり、詳しい情報は動物衛生研究所のホームページをご参照頂ければと思います。また、農林水産省のホームページにも、動物衛生研究所のホームページへのリンクを張らせて頂き、情報を提供しております。
今後とも、家畜衛生の推進にご理解とご協力をお願いいたします。
〔参考〕
○農林水産省
「家畜の病気を防ぐために（家畜衛生及び家畜の感染症について）」
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/index.html
「口蹄疫対策検証委員会」
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_fmd/kensyo.html
「口蹄疫疫学調査チーム」
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_fmd/ekigaku_team.html
○動物衛生研究所疾病情報
「疾病情報」
http://niah.naro.affrc.go.jp/disease/diseaseindex.html

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"mob07018000064","グルテンを含有する食品について","米国ではグルテンが健康に及ぼす影響について消費者が敏感になっている様子がうかがえます。「グルテン・フリー(グルテンが含まれていない)」の食品が多く販売されている。日本ではグルテンをめぐる問題が何か指摘されているのか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07018","08005","(平成22年11月分)
グルテンに関しては、カナダ保健省において「グルテンフリー食品のラベル表示規制改定方針の提案」が公表されていることを把握しています。
詳しくは、食品安全委員会のホームページを御覧ください。
〔参考〕
○食品安全委員会
「カナダ保健省、グルテンフリー食品のラベル表示規則改定方針の提案」
http://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu03121400110
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"mob07009000003","トランス脂肪酸について","日本でのトランス脂肪酸についての対応が外国よりも劣っているように感じる。国内での基準を整備して、多くの人たちがトランス脂肪酸を理解し、食生活の見直しができるようにして欲しい。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07009","08005","(平成22年11月分)
トランス脂肪酸とは、マーガリンやショートニングなどの加工油脂や、これらを原料として製造される食品のほか、自然界において牛などの反すう動物の乳や肉などに含まれる脂肪酸の一種です。トランス脂肪酸を大量に摂取することで、動脈硬化などによる心臓疾患のリスクを高めるとの報告や、飽和脂肪酸と同じように、トランス脂肪酸の摂取と心臓疾患のリスク増大には相関関係の可能性があるといわれています。
日本人の一般的な食生活の中ではトランス脂肪酸の摂取量は少ないと考えられますが、菓子類や食品の食べ過ぎなど偏った食事をしている場合は、平均を大きく上回る摂取量となる可能性があるため、注意が必要です。
食品安全委員会では、平成２１年度の「食品安全委員会が自らの判断により食品健康影響評価を行うべき案件」の候補として議論した結果、若い世代の食生活がかなり変化しており、また、国民栄養調査において総カロリーが減っているのにもかかわらず女性の脂質や菓子などの消費量が増えている可能性がある等の指摘があったことから、トランス脂肪酸を評価することを決定し、平成２２年度から新開発食品専門調査会において審議が始まったところです。
トランス脂肪酸は、特に関心の高い事案であるので、情報の更新や食品健康影響評価がなされた際には、ホームページ、メールマガジン等での迅速な情報提供に努めているところであり、今般、国際機関におけるリスクに関する科学的知見、諸外国における対応、国内の対応など、新たな情報が蓄積されたことから、ファクトシートを更新（平成２２年１２月１６日）しております。
なお、脂肪は三大栄養素の中で単位当たり最も大きなエネルギー供給源で、脂溶性ビタミンの溶媒になる大切な栄養素ですが、トランス脂肪酸のみならず、脂肪のとりすぎ、飽和脂肪酸や食事性コレステロールの多量の摂取も心疾患のリスクを高めるため、日頃から脂肪の摂取について注意し、バランスの良い食事をとることが大切です。
","08009","(平成22年11月分)
消費者庁では、昨年１０月に食品事業者による自主的な情報開示の取組を促進するため、「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針（案）」を取りまとめ、広く国民からの意見を聞くため、パブリックコメントを実施したところです。
また、同１２月より開催している栄養成分表示検討会において、トランス脂肪酸の表示を含めた栄養成分表示の義務化に向けた検討を進め、来年夏頃を目途に、方向性を取りまとめたいと考えております。
〔参考〕
○消費者庁
「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針（案）」
http://www.caa.go.jp/foods/index5.html
「栄養成分表示検討会」
http://www.caa.go.jp/foods/index9.html
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"mob07013000012","遺伝子組み換え作物に関する情報提供について","ＣＯＰ１０が開催され、遺伝子組換え作物について議論がされたが、日本の自給率を向上する上で遺伝子組換え作物は重要である。食品安全委員会がこのタイミングに国民の理解を得る活動をおこなうことが重要であると思う。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07013","08005","(平成22年11月分)
食品安全委員会では、リスク管理機関からの要請により、遺伝子組換え食品の食品健康影響評価を実施しており、遺伝子組換え食品等専門調査会において、主に、遺伝子組換えによって新たに付け加えられた全ての性質と、遺伝子組換えによって他の悪影響が生じる可能性がないかという点について、これまでに食べられてきた食品（非遺伝子組換え食品）と比較して審議を実施しています。
また、遺伝子組換え食品については、ＤＶＤ「遺伝子組換え食品って何だろう？」を作成する等、国民の皆様に対する正確な情報提供に努めているところです。なお、ＤＶＤソフトにつきましては、食品安全委員会のホームページから閲覧することができます。無料で貸し出し（送料のみご負担）もしておりますので、御活用いただければと考えています。
〔参考〕
○食品安全委員会
「遺伝子組換え食品って何だろう？」
http://www.fsc.go.jp/osirase/1903dvd-idensi.html
「食品安全委員会ＤＶＤライブラリー」
http://www.fsc.go.jp/osirase/2010dvd-kashidashi.pdf
","08002","(平成22年11月分)
遺伝子組換え作物に関するご意見をいただき、ありがとうございます。
我が国では、飼料用のトウモロコシ、油糧用のダイズ、ナタネなど、海外で生産された遺伝子組換え農作物が輸入され利用されるとともに、国内での研究開発も行われています。
このような状況の中で、遺伝子組換え作物に関する科学的・客観的な情報の発信につきましては、農林水産省としても重要と考えており、これまでも情報提供に努めてきたところです。
現在、遺伝子組換え作物に関する一般向け説明資料を作成し、ホームページによる情報提供を行っているところで、農林水産技術会議ホームページの中にあります、「遺伝子組換え技術の情報サイト」から閲覧することができます。同時に、生産者グループ、消費者団体、生協、保健所、栄養士・管理栄養士、大学生等からの要望に応じて現地に赴き、遺伝子組換え作物に関する情報提供も行っているところです。
今後も、国民の要望に応じて、継続的に遺伝子組換え作物に関する科学的・客観的な情報を提供していく予定です。
〔参考〕
○農林水産省
「遺伝子組換え技術の情報サイト」
http://www.s.affrc.go.jp/docs/anzenka/index.htm
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"mob07001000020","食品安全総合情報システムについて","今年の７月にホームページのリニューアルが行われた後、色々の形で利用しているが、「食品安全総合情報システム」の検索機能について、改善を求めたい。食品安全モニター制度が開始されてから相当の件数の報告が上がってきているように思うが、随時報告については、キーワードを入力してもなかなかヒットしてこない。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","(平成22年11月分)
食品安全委員会のホームページを御覧いただきありがとうございます。
ホームページ上の「食品安全総合情報システム」とは、食品安全委員会、専門調査会などの配布資料・議事録、Ｑ＆Ａ、海外情報などを掲載している総合データシステムです。
食品安全委員会では、「食品安全総合情報システム」を通じて、常に最新の情報を御覧いただけるように管理しているところですが、いただいた御意見等を踏まえ、これからもホームページの改善を進めます。
なお、食品安全モニターの皆様からのいただいた随時報告は、一部の意見等を「食品安全総合システム」の「Ｑ＆Ａ」として掲載しています。
",,,,,,,,,,,,,,
"mob07009000017","食品に含まれるアルミニウムについて","「ホットケーキ等に含まれるアルミニウムが、幼児においてWHO等が定めた１週間あたりの暫定耐容摂取量(PTWI)を超えるものがある。」との報道があった。はたして、アルミニウムはWHO等がいう有害物質なのか、食品安全委員会として早期に結論を出してほしい。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07009","08005","(平成22年10月分)
食品安全委員会では、リスク管理機関からの要請により行うリスク評価のほか、対象案件を自ら選定して行う評価（自ら評価）も行っています。アルミニウムについては、平成２２年３月に自ら評価の対象案件として選定しておりますが、評価に必要な毒性等の所見、知見及びデータが不足しているため、まずは情報収集を行うこととしています。
アルミニウムは、土壌、水及び空気中に存在し、包装材料などに幅広く使用されています。国内での規制としては、水道法に基づく水道水質基準として、アルミニウム及びその化合物の量を0.2mg/以下としているほか、食品添加物としても、硫酸アルミニウムアンモニウムなどについて食品衛生法に基づく規格基準が設定されています。
国際的には、平成１８年にFAO/WHO合同食品添加物専門家会議（JECFA）第67回会合において、従来より低い投与量でも繁殖や発達神経に関する健康影響がある可能性があるため、耐容週間摂取量（TWI）の暫定的な値を７mg/kgから１mg/kgに引き下げています。今後、各国が行っている追加試験のデータを元に、再度JECFAにおいて安全性評価が行われる予定です。
なお、TWIとは人が一生涯摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される一週間あたりの摂取量のことであり、この値を超える物質を摂取しても直ちに健康への悪影響があるわけではありません。
また、アルミニウムがアルツハイマー病の原因ではないかという説もありましたが、現時点では、アルミニウムとアルツハイマー病の関連性についての明確な科学的な根拠はないとされています。
食品安全委員会では、アルミニウムについて、リスク評価を行うために必要な情報収集を引き続き行ってまいります。
〔参考〕
○食品安全委員会
「アルミニウムに関する情報」
http://www.fsc.go.jp/sonota/alumi/alumi_201010.pdf
「第３２回企画専門調査会「資料４」」
http://www.fsc.go.jp/fsciis/attachedFile/download?retrievalId=kai20091217ki1&fileId=007
○国立健康・栄養研究所
「アルミニウムとアルツハイマー病の関連情報」
https://hfnet.nibiohn.go.jp/contents/detail970.html",,,,,,,,,,,,,,
"mob07018000060","口蹄疫にかかった動物の処理方法について","テレビで、口蹄疫のために牛・豚などが埋められている映像を見た。食の安全を守ることは大事だが、食材の無駄も今の時代のニーズに合わないことであると認識している。このような処理方法の合理性を公的な場所で国民に説明する責任があると思う。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07018","08002","(平成22年10月分)
口蹄疫は、偶蹄類の家畜（牛、豚、山羊、めん羊、水牛など）がかかる病気です。伝播力が極めて強く、感染した家畜やウイルスに汚染されたふん便等との接触、器具・車両・人などによるウイルスの伝播などにより感染が拡大します。
口蹄疫にかかった牛や豚の肉を食べて人が病気になることはありませんが、ウイルスに汚染された可能性のある肉が流通すれば、他の地域に口蹄疫を拡げてしまうおそれがあります。このため、口蹄疫が発生した農場の家畜は家畜伝染病予防法に基づき、焼却や埋却、化製※により処理することとされています。
これらの情報は農林水産省のホームページにも掲載しておりますが、より分かりやすい情報の提供に努め、国民の皆様のご理解とご協力をいただけますよう尽力してまいります。
※　牛や豚などの家畜をと畜解体する時に出る食用にならない部分を、加熱し、水分を蒸発させ、油分を分離し、残さを飼料、肥料や工業用資材に製品化すること。

",,,,,,,,,,,,,,
"mob07018000061","食中毒菌汚染実態調査の結果について","厚生労働省ホームページに「平成２１年度食品の食中毒菌汚染実態調査の結果について」が掲載された。食中毒の未然防止対策を図るため、流通食品の細菌汚染実態を把握することを目的に、野菜、肉等を対象に大腸菌等の汚染の有無を調査したものだ。食中毒の発症は食べた食品中の菌種と総菌数に左右される。汚染濃度を把握し、リスク評価していただきたい。また、食中毒菌汚染実態調査の結果として、鶏肉処理に問題があるなら関連法規の検討を含めた衛生管理システムの改善をご検討いただきたい。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07016","08005","(平成22年10月分)
食品安全委員会は、平成１６年１２月に、食中毒原因微生物の食品健康影響評価を自らの判断により行う食品健康影響評価案件として決定し、

@食中毒原因微生物の評価指針の取りまとめ、
A評価対象とすべき微生物の優先順位の検討及び
B個別の微生物の食品健康影響評価の実施を行うことについて微生物・ウイルス専門調査会に付託しました。

鶏肉中のカンピロバクター・ジェジュニ/コリについては、平成２１年６月に、食品健康影響評価結果をとりまとめ、リスク管理機関である厚生労働省及び農林水産省に対して、当該評価結果を踏まえて適切なリスク管理措置を検討されるよう通知しました。

また、牛肉を主とする食肉中の腸管出血性大腸菌については、「腸管出血性大腸菌感染症は暫増傾向にあり、牛肉及び牛内臓肉を生又は加熱不十分な状態で喫食する事例で食中毒が多く、重症例及び死亡例もみられることから、速やかなリスク評価及びリスクコミュニケーションが必要な案件と考える。現在実施中の牛内臓肉の汚染率・汚染濃度等に関する研究結果等によってデータ収集等が行われれば、一定の定量的リスク評価が実施可能と考える。」と結果が報告されたことから、引き続きデータ収集等に努めることとしました。

食品安全委員会では、今後とも、食中毒原因微生物に係る新たな知見・データの収集と分かりやすい情報提供に努めてまいります。

なお、食中毒症状と菌・ウイルスの数の関係などについては、食品安全委員会が主催しているサイエンスカフェ第６話において使用した資料に掲載されていますので、御覧ください。

〔参考〕
○食品安全委員会
「微生物・ウイルス評価書　鶏肉中のカンピロバクター・ジェジュニ／コリ」
http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-hyo2-campylobacter_k_n.pdf

「食品健康影響評価のためのリスクプロファイル及び今後の課題〜牛肉を主とする食肉中の腸管出血性大腸菌〜（改訂版）」
　http://www.fsc.go.jp/sonota/risk_profile/risk_ushi_o157.pdf

「食の安全を科学する「サイエンスカフェ」第６話」
http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20100909ik1
","08001","(平成22年10月分)
食中毒菌汚染実態調査の結果、食品衛生法に違反していることが判明した場合には、各都道府県等の保健所が食品等事業者や施設に対し、食品の取扱いに係る衛生指導等を行うとともに、遡り調査等を実施して汚染源を究明するなど必要な措置を講じています。

また、鶏肉処理については、食中毒菌による鶏肉汚染の防止等の観点から、食鳥処理場の構造設備基準や衛生的管理の基準が定められた「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」が１９９１年に施行されました。また、１９９２年には、「食鳥処理場におけるＨＡＣＣＰ方式による衛生管理指針」を定め、食鳥処理段階における微生物汚染の防止を図っています。さらに２００６年３月には、さらなる衛生水準の向上のため、カンピロバクター等の微生物による汚染防止対策を盛り込んだ「一般的な食鳥処理場に於ける衛生管理総括表」を作成し、食鳥処理業者に対する周知及び指導を行っています。

しかし、今日の食肉又は食鳥処理の技術ではこれらの食中毒菌を１００％除去することは困難とされています。したがって、食中毒予防の観点から若齢者、高齢者のほか抵抗力の弱い者については、生肉等を食べないよう、食べさせないようにする必要があります。

なお、通常の加熱調理（中心部を７５℃以上で１分間以上加熱）を行えばカンピロバクターなどの食中毒菌は死滅するため、鶏肉を食べることによる感染の危険性はありません。　  

〔参考〕
○厚生労働省
「カンピロバクター食中毒予防について（Ｑ＆Ａ）」
http://www.mhlw.go.jp/qa/syokuhin/campylo/index.html#q4

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"mob07018000063","農業の企業化について","農業の企業化が進む中、様々な利点はあるものの、食品安全を考えた際に、企業ぐるみの悪質な犯罪などを未然に防ぐことができる防衛策や厳格な処罰の整備がされているかどうか、不安に思う。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07018","08002","(平成22年10月分)
食品の安全性向上のためには、「後始末より未然防止」の考え方を基本として、必要な措置がフードチェーンの各段階において適切に講じられることが必要です。
生産段階の取組としては、農業生産工程管理（ＧＡＰ）があります。これは、農業生産活動を行う上で必要な関係法令等の内容に則して定められる点検項目に沿って、農薬の使用、衛生管理など農業生産活動の各工程の正確な実施、記録、点検及び評価を行う持続的な改善活動のことです。
ＧＡＰについては、国内に様々なＧＡＰが存在します。その取組内容の共通基盤を整理すること及び科学的知見や消費者・実需者のニーズを踏まえて取組内容を高度化することが課題となっていることから、本年４月に「ＧＡＰの共通基盤に関するガイドライン」を策定しました。本ガイドラインでは、工程管理の信頼性を向上するためチェック体制を充実させるために、自己点検に加えて、取引先による点検、審査・認証団体等の第三者による点検等のいずれかの客観的な点検の仕組みを活用することを明記しています。
今後とも、ガイドラインに則した取組の拡大を進め、生産段階における食品の安全確保に努めてまいりま
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"mob07018000062","食品付属物（柏餅の葉、笹団子の葉など）の安全基準について","柏の葉や笹の葉は食品ではなく、また器具や包装資材の対象ともなっていないようだし、基準値も設定されていないように見受けられる。容器包装の規定の中に「食品付属物」として「天然物」ないし「化学合成品」の規定と基準を設ける必要があるのではないか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07016","08001","(平成22年10月分)
チマキ、柏（桜）餅等に使用されている笹、柏（桜）等の葉は、当該食品を構成する一部分であり、その食品と密接不可分の関係にあるので、食品として取り扱われています。そのため食品の規制が適用されます。
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"mob07003000026","米国産牛肉の輸入に関する協議の再開について","米国は日本への牛肉輸出で度重なる違反をしたため、日本の消費者は米国の安全管理に不信感を強くしている。日米の協議再開に当たっては、科学的な観点から冷静な議論が行われることを期待したい。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07003","08006","(平成22年10月分)
米国産牛肉に関しては、昨年９月１４日及び１５日に米国サンフランシスコにおいて、日米間の技術的な会合を開催しました。
会合では、両国におけるＢＳＥ対策の最新の状況等について意見交換を行ったところであり、日米間で今後も協議を継続していくこととしました。
本件は、食の安全に関する問題であり、科学的知見を踏まえて冷静に議論していくことが重要だと考えております。
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"mob07006000021","残留農薬検査における農産物等の食品分類等について","残留農薬を検査する場合に基準とする農産物等の食品分類表の整備が遅れている。様々な新野菜等が育種されるなか、食品の安全を適切に確認するには、分類が曖昧では適用基準の判断に窮する。臨機の見直しが必要である。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07006","08001","(平成22年10月分)
厚生労働省では、食品の区分ごとに残留基準を設定しています。農産物の分類については、「農産物等の食品分類表」で御確認ください。各農産物は、植物学上の分類、喫食部位等を踏まえ、該当する区分に分類されています。
ご不明な点がありましたら、管轄の保健所または厚生労働省へお問い合わせください。

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"mob07009000005","ヒジキに含有されている無機ヒ素について","ヒジキには発がんリスクの指摘されている無機ヒ素が多く含まれていることから、英国の食品規格庁が摂食についての注意喚起をしたとの記事を読んだ。ヒジキの安全性や食品中の無機ヒ素に関する情報を提供してほしい。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07009","08005","(平成22年10月分)
ヒジキには、無機ヒ素が他の食品に比べ高濃度で含まれていることが文献などで報告されていますが、我が国の食文化に基づく通常の摂取の範囲では、ヒジキを食べてヒ素中毒を起こすなど健康に悪影響が生じたとの報告はありません。
ヒジキの調理方法は通常水戻しを行いますが、干しヒジキを６０分間水戻しすると、芽ヒジキで７５〜９５％、長ヒジキで５５〜９０％のヒ素が除去され、特に水温が高いほどより多く除去されることが報告されています。このように通常の調理方法に基づき料理されたヒジキを適度に食べる場合においては、ヒジキに含まれるヒ素について心配することはないと考えられます。また、ヒジキ等の海藻はミネラルに富む食品であり、バランスよく食品を食べて健康の維持に努めることが重要と考えています。
","08001","(平成22年10月分)
ヒ素は自然界に広く存在する元素であり、ひじきに含有される無機ヒ素については、海水中に存在するヒ素をひじきが取り込んだものと承知しております。
ご指摘のように、ひじきは我が国の伝統的食材として古くから食べられておりますが、これまでにひじきを食べてヒ素中毒を起こすなど健康に悪影響が生じたとの報告はありません。また、ひじきは、食物繊維を豊富に含み、必須ミネラルも含んでいることから、我が国では、ひじきを極端に多く摂取するのではなく、バランスの良い食生活を心がけるよう呼びかけております。
我が国において、ひじきは通常、水洗い、水戻し、茹で等の調理を行った上で摂取されており、ひじきの部位、水やお湯に浸す際や茹でる際の条件により異なりますが、これらの調理過程を経ることで、ひじき中のヒ素が水に溶出し、無機ヒ素の38〜96%が除去されるという報告もあります。このことから、ひじきの摂食にあたっては、調理・加工の際に水戻しを適切に行い、水洗い・水戻し・調理の際に用いた水や煮汁を除去するよう留意することが、無機ヒ素の摂取量を減らすために効果的であるといえます
","08002","(平成22年10月分)
農林水産省では、ヒ素に関する文献調査や国内外の情報収集・解析を行い、リスクプロファイル（食品の安全性に関する問題とその内容の説明をまとめた文書）を作成・公表しています。また、ヒ素を「優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリスト」及びサーベイランス・モニタリング中期計画において「期間内（平成18年〜22年度）に可能な範囲でサーベイランスを実施」すべきハザードに選定し、平成18年度より実態調査を実施し、結果をとりまとめることとしています。
",,,,,,,,,,
"mob07017000067","温度変更業者による期限表示について","加工製造業者から冷凍保存で出荷されている商品が、店舗で陳列される時点で冷蔵で販売される場合、温度帯変更シールで期限表示を変更して販売されることがある。温度帯を変更してから後の賞味期限、消費期限の科学的な実証がなされているのか不安だ。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07017","08009","(平成22年9月分)
消費期限又は賞味期限の設定は、食品等事業者が、食品等の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生管理の状態、容器包装の形態、保存状態等の諸要素を勘案し、科学的、合理的に行う必要があります。　　　　
流通段階で適切に保存方法を変更したものであって、消費期限又は賞味期限の表示の変更が必要となる場合は、適正な表示を確保する観点から、変更された保存方法及びこれに基づく新たな期限を改めて設定し、適切に表示し直さなければなりませんが、
当然この場合も、科学的、合理的に基づいて期限の再設定を行うこととしています。

",,,,,,,,,,,,,,
"mob07011000011","ノロウイルスによる食中毒発生メカニズムの究明について　","ノロウイルスによる食中毒を防止するためにはその原因となった食品を科学的に解明することが必要だ。専門家の知識を得て、その解明調査のための計画を立案し、現場での保健所などの機関が連携を密にして、迅速に対応できる体制が必要である。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07011","08005","(平成22年9月分)
食品安全委員会は、平成１６年１２月に、食中毒原因微生物の食品健康影響評価を自らの判断により行う食品健康影響評価案件として決定し、@食中毒原因微生物の評価指針の取りまとめ、A評価対象とすべき微生物の優先順位の検討及びB個別の微生物の食品健康影響評価の実施を行うことについて微生物・ウイルス専門調査会に付託しました。
御指摘のノロウイルスについては、食品健康影響評価を行うべき優先順位の高いものの一つとして同専門調査会において審議が行われ、「原因別物質の食中毒患者数では依然最多の状況にあり、食品取扱者からの食品への二次汚染によると考えられる食中毒事例が増加していることが示唆されることから、今後、定量的リスク評価を行うために、更なる知見を得ていく必要がある」と結果が報告されたことから、引き続きデータ収集等に努めることとしたところです。
なお、食品安全委員会のホームページにおいて、ノロウイルス感染症の特徴や求められるリスク評価と今後の課題について取りまとめた「食品健康影響評価のためのリスクプロファイル及び今後の課題〜食品中のノロウイルス〜」を公表していますので、是非御活用ください。
今後とも、食中毒原因微生物に係る新たな知見・データの収集と分かりやすい情報提供に努めてまいります。
〔参考〕
○食品安全委員会
「食品健康影響評価のためのリスクプロファイル及び今後の課題〜食品中のノロウイルス〜」
　http://www.fsc.go.jp/sonota/risk_profile/risk_norovirus.pdf
「ノロウイルス食中毒に注意しましょう」（平成20年8月19日更新）
http://www.fsc.go.jp/sonota/norovirus.html

","08001","(平成22年9月分)
ノロウイルスによる食中毒の発生を防止するため、厚生労働省ではノロウイルスに関する正しい知識と予防対策等ついて理解を深めていただくことを目的として、ノロウイルスに関するＱ＆Ａを厚生労働省ホームページで公開し、情報提供を行っています。
また、各都道府県等に対して、関係者への指導及び食中毒調査の適切な実施等について通知しています。
さらに、「ノロウイルス食中毒対策（提言）」を踏まえ「大量調理施設衛生管理マニュアル」を作成し、集団給食施設におけるノロウイルス食中毒対策を図っています。
ノロウイルスによる感染症や食中毒の要望等については、今後とも最新の科学的知見を踏まえた、正確で幅広い情報を国民に提供するよう努めてまいります。
〔参考〕
○厚生労働省
「ノロウイルスに関するＱ＆Ａ」
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html#16
「ノロウイルス食中毒対策（提言）」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/10/s1012-5.html
「大量調理施設衛生管理マニュアル」
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/dl/manual.doc
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"mob07018000059","卵のサルモネラ対策について","サルモネラ食中毒防止のためには、細菌を増やさないように、購入した卵は冷蔵保管、加熱調理する、割卵した状態で放置しない、二次汚染の徹底が重要である。食中毒防止の観点から殺菌卵（生卵タイプも含む）の流通と基本的な殺菌液卵の情報を案内することも必要かもしれない。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07016","08001","(平成22年9月分)
卵類及びその加工品によるサルモネラ食中毒の防止については、生産から消費に至るまでの各段階における対策の積み重ねが不可欠です。生産・流通・販売時の衛生管理が重要であるほか、家庭内での保存管理にも気配りが必要と考えられます。
現在、鶏卵（鶏の殻付き卵）については、流通・販売時における冷蔵保存を義務付けていませんが、安全性の確保を図るため、生産段階で食用不適卵を除外し、生産時の衛生管理の徹底、製造・加工又は調理の工程における加熱殺菌の実施（生食用を除く。）等を規定するとともに、消費期限又は賞味期限の表示を義務付けています。また、生食用のものに関しては、１０℃以下で保存することが望ましい旨及び賞味期限を経過した後は飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨の表示を義務付けています。併せて、「家庭における卵の衛生的な取扱いについて」（平成１０年１１月２５日付け生衛発第１６７４号の別添）により消費者に対する普及啓発を図ることにより、サルモネラ食中毒の発生防止に努めています。
〔参考〕
○（社）日本食品衛生協会
「家庭における卵の衛生的な取扱いについて」
http://www.n-shokuei.jp/food_safety_information_shokuei2/food_poisoning/information/egg_handling.html

","08002","(平成22年9月分)
農林水産省では、生産段階における鶏卵のサルモネラ汚染を防止することを目的として、「鶏卵のサルモネラ総合対策指針」を作成し、種鶏場、ふ卵場及び採卵養鶏場における侵入防止対策、衛生管理等について具体的に示しています。
その中で、施設内の清浄度の保持と衛生管理の向上に努め、定期的にサルモネラ検査を実施すること、ＨＡＣＣＰの考え方（生産段階等で発生する恐れのある微生物汚染などの危害を分析し、重点的に管理するポイントを設定することで安全性を担保する）を導入すること等を推奨しています。

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"mob07017000054","食品の偽装表示について","ここ数年来、食品の不正表示や偽装表示などの不祥事が続発しており、食品の安全性や食品表示に対する消費者の信頼が揺らいでいると思う。企業が不正をした時の罰則が弱く、犯罪抑止効果が弱いのではないかと思う。偽装については厳しく監視しなければならないと考える。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07017","08002","(平成22年9月分)
食品偽装事件が相次いだことを受け、次のような措置を講じてまいりました。
１　消費者の加工食品の表示に対する信頼向上を図るため、ＪＡＳ法の品質表示基準の適用を原料供給者に拡大
２　不正表示の監視取締体制強化のため、農林水産省においては、平成２０年４月から東京、大阪及び福岡の各農政事務所に、広域で重大な違反事案に対応するための食品表示特別Ｇメンを配置（２０名）
３　最近、飲食料品の原産地等についての悪質な偽装表示事件が多数発生している状況にかんがみ、平成２１年５月にＪＡＳ法を改正（原産地について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者に対する罰則の設置など（※【参考　主な改正の内容】）
４　平成２３年１月１日より、ＪＡＳ法に基づく指示・公表の指針の運用を改善し、従来のルールでは「指示・公表」でなく「指導」にとどめていたものについても、事業者に対して、速やかに自主公表を求める
【主な改善内容】
@　指針の運用改善
指針に規定されている指導の要件の一つである「直ちに改善方策を講じている場合」の「改善方策」について、「表示の是正（表示の修正・商品の撤去）を行っている」ことに加えて「事実と異なる表示があった旨を、社告、ｗｅｂサイトの掲示、店舗等内の告知等の方法を的確に選択し、速やかに情報提供している」こととして解釈・運用する。
A　指導件数等の公表
　　ＪＡＳ法違反に係る指導の件数の集計等を行い、定期的に公表する。
５　関係する都道府県の機関と国の出先機関との間で、「食品表示監視協議会」を設置し、監視強化のための情報共有化及び迅速な対応を図ることとし、さらにこうした対応が円滑に実施されるよう、関係省庁（消費者庁、警察庁、農林水産省）の間で「食品表示連絡会議」を設置し、関連情報の共有化
また、農林水産省では、食品表示１１０番や、一般消費者の方に委嘱して日頃の買い物を通じて食品表示の状況を点検していただく「食品表示ウォッチャー制度」を設けており、多くの方々から不適正な食品表示に関する情報提供をいただいております。
これらの取組により、食品事業者がＪＡＳ法に違反する事実が判明した場合には、早期に適正化が図られるよう迅速に指示・公表等を行っているところであり、これらによる偽装表示の抑止効果は大きいものと考えております。今後とも、適正な食品表示が行われるよう、警察等の関係機関と連携しながら、ＪＡＳ法に基づき厳しく監視・取締りを行ってまいりたいと思います。
故意に原産地を偽装するなど悪質な事案については、不正競争防止法や刑法（詐欺罪）の罰則の対象になることから、平成１９年１１月に、警察庁との間で食品に関する偽装表示事案対策に関する申し合せを行い、連携を強化しているところです。このようなことから、既に、産地偽装などについてＪＡＳ法に基づく指示・公表の対象となった業者に対して、不正競争防止法違反で警察が捜査に入っており、刑罰が科されている事案もあります。
さらに、食品企業の不祥事が相次いで発生している現状を踏まえ、食品業界のコンプライアンス（関係法令の遵守や倫理の保持等）の更なる徹底を図るため、食品業界が「道しるべ」として利用するための「「食品業界の信頼性向上自主行動計画」策定の手引き〜５つの基本原則〜」を決定し、信頼性向上のための自主的取組を推進していきます。これらの取組を通じて、食品表示の監視体制の強化を図るとともに、食品事業者のコンプライアンスの徹底に向けた自主的な取組を促進させ、食に対する消費者の信頼を確保してまいりたいと考えております。
※【参考　主な改正の内容】
@　目的規定の改正（第１条）
法律の目的として、農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護を明示する。
A　品質表示基準の遵守に関する規定の新設（第１９条の１３の２）
直罰規定の導入に伴い、製造業者等が品質表示基準に従い、農林物資の品質表示をしなければならない旨を明文化する。
B　品質表示基準違反に係る公表に関する規定の新設（第１９条の１４の２）
品質表示基準違反に係る指示又は命令が行われるときは、これと併せてその旨の公表を行う規定を設ける。
C　原産地について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者に対する罰則規定の新設（第２３条の２）
品質表示基準において表示すべきこととされている原産地（原料又は材料の原産地を含む。）について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者は、２年以下の懲役又は２００万円以下の罰金、法人は１億円以下の罰金に処するものとする。
","08009","(平成22年9月分)
食品の偽装による表示違反としてＪＡＳ法に基づいて措置を行った案件については、指示を行い、その全てについて公表することとしています。さらに、指示を受けた事業者がその指示に従わなかった場合は、当該事業者に対して指示に従うよう命令することとなります。
従来はこの命令に従わなかった場合に初めて罰則が適用される制度となっていましたが、平成２１年５月にＪＡＳ法が改正され、食品の産地偽装に対する直罰規定が創設され、罰則が強化されました。
今後とも、適正な食品表示が行われるよう、農林水産省や警察等の関係機関と連携しながら、ＪＡＳ法に基づき厳しく監視・取締りを行い、食に対する消費者の信頼を確保してまいりたいと考えております。
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"mob07005000019","食品添加物の国際汎用性について","添加物表示違反の調味料や未指定添加物入りの輸入菓子の回収の記事を読み、食品業者は食品衛生法を良く理解する必要性を認識した。当局は表示違反一律回収の是非を検討いただきたい。また、科学的安全性、国際汎用性の面から見て、回収廃棄が妥当であるか疑問である。速やかに、欧米で使用されている添加物で明らかに安全性に問題のないものは添加物に指定していく必要があると思う。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07005","08001","(平成22年9月分)
国際的に安全性が評価されている添加物であっても、最新の科学的知見も踏まえたうえで食生活の違い等による影響がないか評価が必要です。
厚生労働省では国際的に安全性評価が終了し、欧米等で広く使用が認められている添加物として、香料５４品目、その他の添加物４６品目を選定し、指定を進めております。これまでに香料３０品目、それ以外の添加物３０品目を指定しており、残る品目についても可能かぎり迅速に手続きを進めてまいります。
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"mob07014000013","特定保健用食品の許可における食品安全委員会の役割について　","特定保健用食品の許可に際して、食品安全委員会は安全性をどのように判断しているのでしょうか。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07014","08005","(平成22年9月分)
特定保健用食品は、からだの生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含んでいて、特定の保健の用途に資する旨を表示して販売される食品です。特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。
平成21 年9 月に消費者委員会と消費者庁が創設されたことに伴い、特定保健用食品の表示に関する業務が厚生労働省から消費者庁に移管され、消費者委員会の新開発食品調査部会などが有効性などを審議し、消費者庁長官が表示を許可することとなりました。この許可に先立ち、食品安全委員会は、消費者庁（消費者庁設立前は厚生労働省）からの依頼を受けて、科学的知見等に基づいた安全性の評価を行います。
この安全性の評価は、まず、食品安全委員会の下に設置した新開発食品専門調査会において個別の食品ごとに、構成成分、その食品または関与成分の食経験、食品形態を十分考慮した上で、消費者庁から提出された動物を用いた試験及びヒトにおける試験等のデータを基にして、原則として、当該食品中の関与成分について行います。評価に必要なデータなどが不足している場合には、追加のデータなどの提出を消費者庁に求めます。評価に当たっては、特定保健用食品は多くの場合疾病予備群の人を対象としていることや、病気を治療中の人が摂取する場合もあることなどを考慮しています。また、特に通常の食品とは異なる形態（錠剤、カプセル剤、エキス、粉末など）の場合には、過剰摂取される可能性なども考えつつ評価を行います。
同専門調査会の審議結果については、国民からの御意見・情報を３０日間募集します。食品安全委員会では、国民から寄せられた御意見・情報も踏まえて、同専門調査会における審議結果を審議し、そこで得られた評価の結果を消費者庁に通知します。消費者庁は、この評価結果を踏まえて許可することになります。
＜参考＞
・新開発食品専門調査会（食品安全委員会）
http://www.fsc.go.jp/senmon/sinkaihatu/index.html
・健康や栄養に関する表示の制度について（消費者庁）
http://www.caa.go.jp/foods/index4.html
・新開発食品調査部会、新開発食品評価第一・第二調査会（消費者委員会）
http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/shinkaihatu/top.html
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"mob07016000007","キノコに関する食中毒対策","毎年のように、有毒キノコを食べ命を落とす事例が報道されている。キノコや山野草の利用は伝承的要素が多い情報であるが、昨今はこの伝承が行われておらず、正しい情報が伝えられていない面がある。各県や大学等の研究機関と協力し、愛好家等を集めて研修会を行い、その地方の情報を周知し、有毒キノコによる事故の防止に努めていくのはどうだろうか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07016","08005","(平成22年11月分)
平成２２年１０月２日、東京都墨田区において、毒キノコ（ニガクリタケ）が販売されたことを発端に、これまで毒キノコが誤って販売される事例のほか、毒キノコによる食中毒事例が相次いで発生していることから、食品安全委員会では、ホームページにおいて誤って毒キノコを採取しないように注意喚起するとともに、きのこ毒の概要及び関係機関からの情報提供について取りまとめ、お知らせしています。
〔参考〕
○食品安全委員会
「毒キノコ（ニガクリタケ等）による食中毒防止について」（平成22年10月4日作成、平成22年10月7日更新）
http://www.fsc.go.jp/sonota/shokutyudoku/shokutyudoku_nigakuritake.pdf
","08001","(平成22年11月分)
昨年は毒キノコによる食中毒事件が多発しました。毒キノコを含む植物性食中毒については、通常食用としない園芸植物を食べたり、食用植物に似ている有毒植物を誤って摂取することにより発生しています。有毒植物の鑑別には専門的な知識が必要ですので、素人判断による喫食は非常に危険です。
なお、厚生労働省においては、各都道府県等に対し、食用と確実に判断できないキノコ類の採取、販売、摂取について消費者及び食品等関係事業者に対する注意喚起又は監視指導の実施を要請したところです。また、厚生労働省ホームページにおいても、有毒植物に関する特徴や有毒成分等の情報について掲載するとともに、11月には食品関係団体等が開催する会合において情報提供を行いました。
また、各都道府県等や各保健所等においても、摂食が可能なキノコ等についての普及啓発や情報提供を行っていますので各機関にお問い合わせ下さい。
〔参考〕
○厚生労働省
「毒キノコによる食中毒に注意しましょう。」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/syouhisya/101022.html
「自然毒のリスクプロファイル」
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/poison/index.html

","08002","(平成22年11月分)
野生きのこを採取・摂取する際に、誤って毒きのこを採取・摂取しないよう、食べられるかを安易に自己判断せずに、きのこアドバイザーや地域の専門機関など専門家の判断を仰ぐよう、林野庁のホームページにおいて情報提供を行っています。
スギヒラタケについては、平成１６年以降、摂取と急性脳症の関連が疑われるケースが発生しているため、摂取を控えるよう、関係団体や都道府県等に毎年注意喚起をお願いしているほか、スギヒラタケの特徴や主な関係機関の連絡先等を林野庁のホームページに掲載して情報提供を行っています。
ホームページを通じた情報提供に加えて、農産物直売所の管理者や出荷者に対しては、野生きのこを販売する際は、専門家等の判断を求めながら、その安全性を十分確認するよう指導を徹底しています。さらに２０１０年１０月に、農林水産省内にあります「消費者の部屋」において、きのこについて展示をした際に、一般の消費者の方を対象にした毒きのこに関する注意喚起パネルの掲示やチラシの配布を行いました。
関係団体や都道府県等からも、地域の状況に応じて、摂取できるきのこや毒きのこについての情報提供を行っています。詳細は各機関にお問い合わせ下さい。
〔参考〕
○林野庁
「『きのこ』のはなし」
http://www.rinya.maff.go.jp/j/tokuyou/kinoko/index.html
「毒きのこに注意」
http://www.rinya.maff.go.jp/j/tokuyou/kinoko/pdf/doku.pdf
「スギヒラタケ」（主な関係機関の連絡先も掲載されています）
http://www.rinya.maff.go.jp/j/tokuyou/sugihira/index.html
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"mob07016000016","中国製食品の安全管理について","中国製食品の安全性や衛生について問題があるとの報道が相次いでいる。中国からの輸入された食品や日用品の安全性や衛生面は大丈夫なのだろうか。行政の見解を聞きたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08001","(平成22年9月分)
我が国に輸入される食品等の安全性を確保するため、年度毎に「輸入食品監視指導計画」を定め、@輸出国段階、A輸入時の水際段階、B国内流通段階の３段階で対策を実施しています。
輸出国における衛生対策の推進としては、輸出国政府等に対し、違反原因の究明及び再発防止対策の確立を要請するとともに、二国間協議を通じて生産等の段階における衛生管理の実施、監視体制の強化、輸出前検査の実施等を推進するほか、必要に応じて担当官を派遣して輸出国の衛生対策の確認を実施しています。
本年５月、日中両国で輸出入される食品等の安全性向上を目的とした新たな協議・協力の枠組みの創設のため、「日中食品安全推進イニシアチブ覚書」が締結されました。この覚書により@担当閣僚間の定期協議開催と行動計画の策定、A食品等安全分野における情報共有、B相手国関係施設への立入調査の実施、C問題発生時の対応及び協力等のより一層の相互協力が促進されることとなり、日中双方の食品の安全性の向上に取り組んでいるところです。
輸入時における衛生対策としては、多種多様な輸入食品を幅広く監視するため、年間計画に基づいてモニタリング検査を実施するとともに、モニタリング検査における違反の内容等に照らして違反の可能性が高いと見込まれる輸入食品について、輸入の都度の検査命令を実施しています。
また、検疫所における食品衛生監視員の増員、輸入時の検査件数・検査項目の拡充のための必要な検査機器の導入により、監視・検査体制の強化を行っています。
輸入者の自主的な衛生管理について、その更なる推進のため、平成２０年６月に「輸入加工食品の自主管理に関する指針（ガイドライン）」を公表しました。
なお、本年８月に平成２１年度輸入食品監視指導計画に基づく監視指導結果及び平成２１年度輸入食品監視統計をとりまとめ公表し、厚生労働省ホームページに掲載したので、お知らせします。
〔参考〕
○厚生労働省
「日中食品安全推進イニシアチブ」
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/exporter/index.html
「輸入加工食品の自主管理に関する指針（ガイドライン）」
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1ah.html	
「平成21年度輸入食品監視指導計画に基づく監視指導結果」
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/kekka/dl/h21b.pdf
「平成21年度輸入食品監視統計」
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/dl/07toukei.pdf
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"mob07017000066","遺伝子組み換えパパイヤの表示義務化について","遺伝子組換えパパイヤ及びパパイヤ加工品の表示については、「パブリック・コメント、ＷＴＯ通報という手続を経て、その関係方面からの意見、異議がなかった場合には、原案の形での改正案を施行する」との結論であった。しかしながら、３ヶ月を経過しても、パブリック・コメントの募集等はなされず、一体どうなっているのか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07017","08005","(平成22年８月分)
パパイヤリングスポットウイルス抵抗性パパイヤ55-1系統については、「遺伝子組換え食品（種子植物）の安全性評価基準」に基づき、ヒトの健康を損なうおそれがないと判断した評価結果を平成２１年７月９日に評価要請機関の厚生労働省に対して通知しています。
食品安全委員会は、食品安全基本法に基づき食品健康影響評価の結果に基づき講じられる施策の実施状況を監視し、必要があると認められるときは、内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告できることとされており、現在、監視の一環として、食品健康影響評価が、食品の安全性の確保に関する施策に適切に反映されているかを把握するため、食品健康影響評価の結果に基づくリスク管理機関の施策の実施状況の調査中です。パパイヤリングスポット抵抗性パパイヤ55-1系統についても調査対象となっています。
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"mob07017000065","アイスクリームの賞味期限について","アイスクリームには賞味期限を設定しなくてもいいと規定されているが、例えば、オープンボックスで、常に外気にさらされている状態の保存方法で、アイスクリームの劣化は進まないだろうか。毎年猛暑が続いているので、アイスクリームにも賞味期限をつけてもいいのではないかと思う。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07017","08009","(平成22年８月分)
アイスクリームは、期限の表示が必要とされている弁当や生菓子とは異なり、低温下では品質が経時的に安定していること等から期限の表示が必要ないとされているところです。
しかしながら、アイスクリーム類及び氷菓の表示に関する公正競争規約において、具体的な保存方法として、「マイナス１８度以下で保存して下さい。」等と、保存上の注意を食品に明記することとされています。
製造者、販売者においては、こうした規約等を踏まえ適切に保存していただきたいと考えております。
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"mob07018000052","健康食品について","昨今のTVCMや新聞紙上の広告には、誇大な文言で消費者心理をあおる健康食品群がある。これらの中には科学的根拠を持たないものも多く、消費者の知識不足による過剰摂取や飲み合わせによってアレルギーや健康被害が心配だ。行政からのきめ細かい情報提供を切に望む","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07018","08009","(平成22年８月分)
健康食品の表示に関する課題については、消費者庁が開催した「健康食品の表示に関する検討会」において消費者・事業者の代表や学識経験者にご議論いただき、その結果を「論点整理」として８月２７日の消費者委員会において報告したところです。
今後、消費者庁において健康食品の表示・広告規制の効果的な執行を実施していく他、科学的根拠が確認された成分については、一定の機能性表示を認める仕組みの研究を実施することとしております。
また、消費者からの相談を受け付ける体制や適切な情報提供を行う体制の整備については、消費者委員会においてさらに議論いただきたい事項として報告を行っております。
〔参考〕
○消費者庁
「健康食品の表示に関する検討会」論点整理
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin388.pdf
「健康食品の表示に関する検討会」論点整理の概要
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin389.pdf

","08001","(平成22年８月分)
厚生労働省では、平成１７年に「『いわゆる健康食品』の摂取量及び摂取方法等の表示に関する指針」を示すとともに、「錠剤、カプセル状等食品の適正な製造に係る基本的考え方について」及び「錠剤、カプセル状等食品の原材料の安全性に関する自主点検ガイドライン」を示し、過剰摂取等の防止並びに原材料の安全性確保、製造工程管理による安全性の確保の推進を図っているところです。
また、平成２０年７月に公表した「『健康食品』の安全性確保に関する検討会報告書」において、「製造段階における具体的な方策」、「健康被害情報の収集及び処理体制の強化」、「消費者に対する普及啓発」がとりまとめられたことを受け、前述の安全性確保をさらに推進するとともに、平成１４年に発出した「保健機能食品等に係るアドバイザリースタッフの養成に関する基本的考え方について」に基づき、消費者に適切に情報を提供し、消費者が気軽に相談できる者（アドバイザリースタッフ）の養成手法等の検討を行っているところです。
厚生労働省においては、引き続き関係省庁との連携を図りつつ健康被害発生の未然防止に取り組んでいきたいと考えています。
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"mob07018000056","事故米事件のその後について　A","平成20年の事故米事件は不正を働いた業者が倒産に追い込まれ、完全終息したかのように思っていましたが、事故米扱いとなったもののうち、未だに使途不明なものが大量にあると公表された。米菓子などに使用されて現在も流通されているのかと思うととても不安だ。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07016","08002","(平成22年８月分)
本年７月に公表した「平成19年に輸入された非食用米穀の不適正事案」については、流通状況及び用途が判明していない63トン及び本件に関与していた業者が飼料用として処理したと報告された非食用米穀（約3，000トン）があることから、引き続き調査を行っております。
これら米穀については、輸入検疫の際に、カビ又は塗料以外の問題は指摘されておりません。また、農林水産省も、これらの米穀について輸出国における船積み段階で検査を行っており、基準値を超える残留農薬やカドミウム、アフラトキシン（カビ毒）は検出されておりません。
なお、農林水産省では、事故米問題を契機に、平成20年11月に国と輸入業者の契約条項を改定しました。輸入時に食品衛生法違反となった米穀については、輸出国等への返送又は廃棄をさせており、現在は今回問題となったような非食用としての輸入はありません。
加えて、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律を改正(平成22年4月施行)し、輸入に限らず食用不適米穀等については、定められた用途に確実に使用すると確認できた事業者に直接販売しなければならないこととしました。このことにより、今回問題となったような事業者間の転売はできなくなっています。
この他、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 (米トレーサビリティ法)が平成22年10月に施行されることとなっており、新たな米穀の流通監視体制の構築を図っています。今後とも、米穀の適正流通の確保に努めていくこととしております。
〔参考〕
○農林水産省
「食糧法「遵守事項」関連政省令」
http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/zyunsyu/index.html
「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律及び関連政省令等」
http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/index.html
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"mob07018000057","輸入食品の安全管理について　B","輸入食品の抗生物質検査は、入荷ごとにロット単位で分析を行う必要はないのか。問題がない場合、ある一定の輸入の回数以上は、書類審査のみで、国内に入荷され流通していると耳にしたのですが、何か制度があるのか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07016","08001","(平成22年８月分)
輸入食品に関しては、厚生労働省において策定する輸入食品監視指導計画に基づき、統計学的に一定の信頼度で法違反を検出することが可能な検査数を基本に、食品群ごとに、違反率や輸入量、可能性のある危害の健康に及ぼす影響の程度などを考慮して作成した年間計画に基づくモニタリング検査を行っています。さらにモニタリング検査の結果や海外情報等により、違反の蓋然性が高いと判断された食品については、検査命令（輸入者に対し、輸入の都度全ロット検査を命じ、結果が判明し適法であることが確認されなければ輸入できない制度）措置を講じており、検査命令が適用された食品については、生鮮品であっても検査結果が適法であることが確認されなければ輸入を認められないこととなっています。
このような体制で輸入食品の監視は行われており、御指摘にある一定の輸入回数をもって書類審査のみで輸入を認める制度はありません。
〔参考〕
○厚生労働省
「輸入食品の安全を守るために」
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1.html
「平成２１年度輸入食品監視指導計画に基づく監視指導結果」
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/kekka/h21.html
「平成２１年度輸入食品監視統計」
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/dl/07toukei.pdf
「平成２２年度輸入食品監視指導計画」
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/keikaku/10.html

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"mob07018000055","口蹄疫について　B","日本では口蹄疫にかかった家畜は全て殺処分しているので安全であることは理解した。しかし、中国や韓国が加工品としている可能性があるのであれば、加工品のチェックの方法が知りたい。また、そのような加工品が輸入されている事実を知らされていないことも大きな問題ではないか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07018","08002","(平成22年８月分)
口蹄疫ウイルスは人や馬、犬、猫などは極めて感染しにくい動物であり、万が一、人が口蹄疫に感染した牛や豚の肉を食べたり、牛乳を飲んだりしても人が口蹄疫にかかることはありません。また、口蹄疫が発生した農家の家畜は、殺処分および埋却する（埋める）とともに、発生した農場周辺の牛や豚の移動を制限しているので、口蹄疫にかかった家畜の肉や乳が市場に出回ることはありません。
今回の宮崎県における発生については、7月27日に全ての移動制限・搬出制限地域においてウイルスがいないことが確認され、制限が解除されました。8月27日には全ての防疫措置が終了し、現在は「観察牛」により念には念を入れてウイルスがいないことを確認しています。また、国、県の防疫対応の検証を行っているところであり、得られた教訓や課題を踏まえ、今後の口蹄疫の防疫対応の強化につなげてまいります。
中国や韓国等の口蹄疫発生地域からの偶蹄類の肉や臓器およびハムやソーセージ等の加工品の輸入は原則禁止されており、加熱処理基準に従って加熱処理されたものに限り一部輸入可能となっています。

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"mob07018000058","商品トラブルにおける告知法のルールについて","メーカーの商品に賞味期限の記載ミスや異物混入等の不具合があった場合、内容の程度によっては大々的にテレビで報道されたりするが、大半は新聞の社会面に小さく社告掲載されるケースが多い。官庁等が主導して情報を一括に集め、メール配信等を行うサービスを開始すれば、効率的に情報がきちんと消費者に伝わると思う","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07018","08009","(平成22年８月分)
消費者庁では、アレルギー表示の欠落といった、特定の消費者にとって当該情報が伝達されないことにより著しく支障・不利益が生じることが懸念される場合にあっては、消費者への適切な情報提供の観点から、消費者庁ホームページにおいて広く公表することしています。
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"mob07018000006","食べ物による窒息事故及びその周辺について","食べ物による窒息事故は、そのことのみに止まらず、そのことによる誤嚥性肺炎※などの派生的な病状を引き起こすこともある。多角的な視点からの包括的な周知の仕方をお願いしたい。
※細菌や唾液が胃液とともに肺に流れ込んで生じる肺炎。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07018","08005","(平成22年8月分)
こんにゃく入りゼリーを含む窒息事故の多い食品に関しては、幅広い分野の専門家から構成される「食品による窒息事故に関するワーキンググループ」を設置し、食品健康影響評価を平成２２年６月に取りまとめ、消費者庁に評価結果（評価書「食品による窒息事故」）を通知したところです。
食品安全委員会としては、通知した食品健康影響評価の結果が食品の安全性の確保に関する施策に適切に反映されるかという観点から、消費者庁の動向を注視しており、平成２２年８月１９日の第３４４回食品安全委員会において、消費者庁から評価結果を受けた対応について説明を受けたところです。今後も引き続き、消費者庁において本評価結果に基づき講じられる施策の実施状況を注視していくこととしておりますので、当該施策の実施状況等について、御報告いただければと思います。
なお、今秋発行予定の季刊誌「食品安全」vol.24において、「食品による窒息事故についてのリスク評価」を扱うこととしています。痛ましい事故を少しでも減らすために、食品安全モニターの皆様にお配りする季刊誌を利用した地域への情報提供についても御協力いただければと考えています。
〔参考〕
○食品安全委員会
「食べ物による窒息事故を防ぐために」（平成20年5月2日作成、平成21年12月17日更新）
http://www.fsc.go.jp/sonota/yobou_syoku_jiko2005.pdf
「お母さんになるあなたへ」（平成21年11月26日作成、平成22年6月21日更新）
http://www.fsc.go.jp/sonota/maternity/maternity.pdf


","08009","(平成22年8月分)
消費者庁では、こんにゃく入りゼリーについては、食品ＳＯＳ対応プロジェクトにおいて、食品安全委員会の評価書を踏まえながら、様々な食品の物性の比較や年齢階層・食品（群）別の窒息事故死亡症例数に関する調査研究等について、知見の収集を進めてきたところです。今後は、試行的な調査を行い、その知見をさらに具体化するため、年内目途に研究を進めることとしております。
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"mob07005000018","食品添加物に関する情報提供について ","食品添加物については、リスク評価が行われ、食品の安全性を確保するために規格基準が設定されているが、一般消費者に対して、専門家が理解しやすい説明を十分して、不安のない食生活ができることを望む。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07005","08005","(平成22年８月分)
食品添加物の安全性については、厚生労働省からの評価依頼を受けて、食品安全委員会が慢性毒性試験、変異原性試験、繁殖毒性試験、催奇形性試験、抗原性試験等の成績を基に評価を行っており、その評価結果を踏まえ、厚生労働省において必要に応じて使える食品や使用量の限度について使用基準を決めているほか、健康被害を引き起こす原因となる有害な不純物等が添加物そのものに含まれることがないよう個別に成分規格を定めて、食品添加物の安全性及び品質を確保しています。また、食品安全委員会では、リスク評価の結果が適切に管理施策に反映されているかモニタリングも実施しています。
食品安全委員会ではリスク評価等の内容をわかりやすく解説したＤＶＤを作成しています。食品添加物については、ＤＶＤ「気になる食品添加物」において、食品添加物はどんなものか、どのように安全性を評価しているのかをドラマ形式で分かりやすく解説しています。映像は食品安全委員会のホームページから御覧いただけるほか、送料のみの負担でＤＶＤの貸出も行っておりますので、是非御利用ください。
なお、食品添加物の健康への影響に関しては、国際機関や諸外国においても、新たな知見をもとに再評価を実施していることから、食品安全委員会としては、国際機関、各国のリスク評価や研究結果、取組等について情報収集を行うとともに、わかりやすく整理して情報提供に努めてまいります。
〔参考〕
○食品安全委員会
「映像配信」
http://www.fsc.go.jp/osirase/dvd-ichiran.html
「各種ＤＶＤ貸出し申込み」
http://www.fsc.go.jp/osirase/2010dvd-kashidashi.pdf
","08001","(平成22年８月分)
食品添加物は、食品の製造の過程において、加工又は保存の目的で食品に意図的に加えられ、食品とともに人が摂取するものであり、安全性が十分確認されたものであることが必要です。このため、食品衛生法第10条により、食品添加物については、天然香料等を除き、人の健康を損なうおそれがないものとして厚生労働大臣が定める場合を除いては製造及び使用等が禁止されております。
食品添加物の使用を認めるに当たっては、食品安全委員会において食品健康影響評価を行い、その評価を踏まえ、添加物としての検討を行い、必要に応じて使用できる食品や使用量の限度についての基準（使用基準）等を定め、食品添加物の安全性を確保しています。また、古くから使用が認められているものについても、最新の科学的知見に基づき、必要に応じて安全性を確認しています。
また、普段の食生活の中で、実際にどの位の添加物を摂取しているかを把握するため、食品添加物一日摂取量実態調査（マーケットバスケット方式）を行っています。本調査結果から、実際の添加物摂取量は概ねＡＤＩの値（一日摂取許容量）を大きく下回っていることが明らかとなっています。
食品添加物の規制については、厚生労働省の下記のホームページで御覧いただけますので、御参照下さい。
〔参考〕
○厚生労働省
「食品添加物の規制について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syokuten/index.html


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"mob07006000020","家庭農園と農薬について　A","近年、家庭菜園が人気で、個人で農薬を使用することも多いと思うが、その使用方法が本当に適切で、安全な収穫物を獲られているのか心配になる。農薬に記載されている使用方法を守るよう消費者に呼びかける必要がある。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07006","08002","(平成22年８月分)
御意見をいただきありがとうございます。　
農林水産省では、家庭菜園で農薬を使用する方に対して、農薬の使用方法が守られるよう、（社）日本家庭園芸普及協会などを通じて周知を図っているところです。また、農林水産省ホームページでも、家庭菜園で農薬を安全に使うための情報提供をしています。
今後とも、農薬が正しく使用されるよう、農業者だけでなく、家庭菜園で農薬を使う方への周知の徹底に努めてまいります。
〔参考〕
○農林水産省
「安全で健やかな食生活を送るために　家庭菜園などで農薬を安全に使うには？」
http://www.maff.go.jp/j/fs/f_nouyaku/010.html
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"mob07018000043","食品の放射線照射について　A","日本ではジャガイモの発芽防止のための放射線照射のみ認められているが、世界的に見ると、52カ国、230品目の食品が許可されている。（2003年4月現在）年間1千万人を超える海外渡航者が日本では禁止されている照射食品を摂取していると思うと日本は遅れているのではと思う。食品安全委員会は、食の安全や健康にも良く、薬剤による環境汚染や残留の心配のない照射食品の種類を増やしていくよう積極的に情報発信することを強く希望する。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07018","08005","(平成22年８月分)
発芽防止の目的でばれいしょ（じゃがいも）に放射線を照射することは、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第１１条第１項の規定に基づく食品、添加物等の規格基準（昭和３４年厚生省告示第３７０号）において、原則として禁止されていますが、お尋ねのジャガイモ（ばれいしょ）に対する放射線照射については、食品照射研究開発基本計画（昭和４２年９月２１日原子力委員会決定）に基づく研究結果を踏まえ、当時、食品衛生調査会において安全性が確認されたことなどから、昭和４７年に、発芽防止を目的とするものに限り認められたものです。
食品安全委員会では食品の安全性関係の情報を収集していますが、これまでに我が国でばれいしょに放射線を照射したことを原因とする健康被害の情報や安全性に懸念があるといった情報は、入手していません。
なお、我が国の食品衛生法に基づく規格基準で認められている吸収線量は150 Gy*（＝0.15 kGy）であり、世界保健機関（ＷＨＯ）が食品に照射しても安全性に問題がないとしている吸収線量10 kGyより低いレベルに抑えられています。
放射線を照射された食品に対する情報については以下を御参照ください。
今後も放射線照射食品に関しては、情報収集を継続するとともに、その情報を広く提供したいと考えておりますので、お近くの方々の放射線照射食品に関する意識等について、特段の情報があれば、御報告をお願いします。
〔参考〕
○食品安全委員会
「放射線照射食品に関する情報」（平成22年６月16日作成）
http://www.fsc.go.jp/sonota/hoshasen/hosha_index.html
* Gy（グレイ）：放射線が物質に当たったときに、その物質にどのくらいのエネルギーを与えたのかを表す単位

","08001","(平成22年８月分)
食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」において、原則、食品に放射線を照射してはならないと定められています。ただし、発芽防止の目的でのばれいしょへの放射線照射については、昭和４７年に食品衛生調査会で安全性について審議を行い、放射線の線源（コバルト60）、種類（ガンマ線）、吸収線量（150グレイを超えてはならない）や再照射防止を規定した上で、認められています。現時点において、この取扱いの変更が必要となるような安全性に関する知見は把握しておりません。
食品の安全性確保のための取組等については、厚生労働省ホームページの活用等により情報公開に努めており、食品への放射線照射についても、現在までの検討状況等について、ホームページにおいて公開しているところです。また、当省の委託事業として行った「食品への放射線照射についての科学的知見のとりまとめ業務」報告書をホームページに掲載していますので、御参照ください。
〔参考〕
○厚生労働省
「食品への放射線照射について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/housya/index.html
","08009","(平成22年８月分)
放射線照射ばれいしょについては、食品衛生法に基づき放射線を照射した旨を表示することが義務づけられており、容器包装されて販売される場合であれば、流通時に限らず店頭で販売する際にも当然その表示義務があります。
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"mob07009000006","魚介類に含有されているメチル水銀について","メチル水銀は、食物連鎖により濃縮されて大型の魚介類等に蓄積される。特に、それを食した妊婦の胎盤等を通して胎児へ移行しやすいときく。一層、研究を進めてわかりやすい情報を提供してほしい。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07009","08005","(平成22年８月分)
魚介類のメチル水銀の含有量は一般に低いので健康に害を及ぼすものではありませんが、一部の魚介類については、食物連鎖を通じた濃縮を経てメチル水銀濃度が比較的高いものも見受けられます。
食品安全委員会がとりまとめた「魚介類等に含まれるメチル水銀についての食品健康影響評価」では、胎児をハイリスクグループとし、妊婦が１週間に摂取しても胎児に影響を及ぼさない量（耐容週間摂取量）を、妊婦の体重１ｋｇ当たり水銀として２．０μｇとしました。
食品安全委員会のホームページでは、メチル水銀の摂取量を耐容週間摂取量以下に抑えた１週間の魚料理の献立も紹介していますので、是非参考にしてください。
魚介類には、良質なタンパク質や、生活習慣病の予防、脳の発育に効果があると言われているＥＰＡ、ＤＨＡ等の不飽和脂肪酸を多く含み、また、カルシウムを始めとする各種の微量栄養素の摂取源として健康的な食生活に不可欠な食品です。メチル水銀濃度が高い魚ばかりを多量に食べることを避け、魚食のメリットを活かしていただけるよう情報発信してください。
また、メチル水銀についての理解のため、ＤＶＤ「気になるメチル水銀〜妊娠中の魚の食べ方〜」を作成していますので、是非、御覧ください。
また、メチル水銀に関連する施策の実施状況についても、御報告をお願いします。
〔参考〕
○食品安全委員会
「ママ。メチル水銀って知ってる？〜おなかの赤ちゃんからのメッセージ〜」
http://www.fsc.go.jp/koukan/risk-gunma210526/risk-gunma210526-lecture.pdf
「お母さんになるあなたへ（魚介類に含まれるメチル水銀について）」
http://www.fsc.go.jp/sonota/maternity/maternity.pdf
「映像配信」
http://www.fsc.go.jp/osirase/dvd-ichiran.html
","08001","(平成22年８月分)
厚生労働省では、平成１７年１１月２日に食品安全委員会による食品健康影響評価の結果を踏まえ「妊婦への魚介類の摂食と水銀に関する注意事項」の公表を行いました。
本年６月には、平成１７年度以降に各地方公共団体において実施された「魚介類に含まれる水銀の調査」の結果を踏まえ、本注意事項の見直し（対象魚介類の追加）を行ったところです。
食品健康影響評価においては、特に水銀の悪影響を受けやすいと考えられる対象者（ハイリスクグループ）は胎児とされ、注意事項の対象は妊娠している方または妊娠している可能性のある方とされていることから、乳児、小児や妊婦以外の成人は、注意事項の対象とする必要はないと考えています。
また、妊婦についても、現在の平均的な暴露量は、耐容量（懸念される胎児に与える影響を十分保護できる量）を下回っていることから、平均的な食生活をしている限り、健康への影響について懸念されるようなレベルではないものと考えています。
魚介類は良質なたんぱく質及びカルシウム、鉄などの栄養素を多く含み、EPA、DHA等の高度不飽和脂肪酸がその他の食品に比べ一般に多く含まれる等重要な食材です。特に水銀含有量の高い魚介類を偏って多量に食べることを避けて水銀摂取量を減らしつつ、魚食のメリットを活かしていくことが望まれます。
なお、注意事項を公表するにあたり検討に用いた魚介類のメチル水銀量のデータについては、厚生労働省ホームページに掲載しています。
〔参考〕
○厚生労働省
「魚介類に含まれる水銀の調査結果」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0518-8g.pdf
","08002","(平成22年８月分)
農林水産省では、魚介類を含む食品中の水銀やダイオキシン類等の含有実態調査を実施しております。これまでの調査結果によれば、例えば、クロマグロのメチル水銀濃度は0.21〜1.3ppm、その他のマグロ類についてはさらに低濃度です。これは通常の食生活をしている限り、健康への影響について懸念されるレベルではないと認識しています。これらについては、農林水産省のホームページで御確認いただけます。
なお、魚介類には人の健康に有益な栄養成分や機能成分が豊富に含まれています。一部の食品を過度に摂取したりするのではなく、魚介類を含めバランスの良い食生活を送ることが重要だと考えられます。
〔参考〕
○農林水産省
「食品安全：個別危害要因への対応（有害化学物質）」
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/hazard_chem.html
「健康に悪影響を与える可能性のある魚介類中に含まれる物質などについて」
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/gyokai/g_kenko/busitu
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"mob07016000058","輸入食品の安全管理についてA","日本における輸入食品の事故はあとを絶たない。これは、日本の検疫体制に問題があるのではないか。早急に、食品衛生監視員の増員・検査機器の増設等、輸入食品の検疫体制を厳しいものにしなければ、日本の食の安全に対して、不安が増すばかりだと思う。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07016","08001","(平成22年７月分)
我が国に輸入される食品等の安全性を確保するために、年度毎に「輸入食品監視指導計画」を定め、@輸出国段階、A輸入時の水際段階、B国内流通段階の３段階で対策を実施しています。
輸出国における衛生対策の推進としては、輸出国政府等に対し、違反原因の究明及び再発防止対策の確立を要請するとともに、二国間協議を通じて生産等の段階における衛生管理の実施、監視体制の強化、輸出前検査の実施等を推進するほか、必要に応じて担当官を派遣して輸出国の衛生対策の確認を実施しています。また、輸入時における衛生対策としては、多種多様な輸入食品を幅広く監視するため、年間計画に基づいてモニタリング検査を実施するとともに、モニタリング検査における違反の内容等に照らして違反の可能性が高いと見込まれる輸入食品について、輸入の都度の検査命令を実施しています。
また、検疫所における食品衛生監視員の増員、輸入時の検査件数・検査項目の拡充のための必要な検査機器の導入により、監視・検査体制の強化を行っています。
輸入者の自主的な衛生管理について、その更なる推進のため、平成２０年６月に「輸入加工食品の自主管理に関する指針（ガイドライン）」を公表し、各検疫所において輸入者に対する説明会を行いました。
また、昨年８月に平成２０年度輸入食品監視指導計画に基づく監視指導結果及び平成２０年度輸入食品監視統計をとりまとめ公表し、厚生労働省ホームページに掲載したので、お知らせします。
〔参考〕
○厚生労働省
「輸入加工食品の自主管理に関する指針（ガイドライン）」
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1ah.html	
「平成20年度輸入食品監視指導計画に基づく監視指導結果」
http://www.mhlw.go.jp/za/0817/a10/a10-02.pdf
「平成20年度輸入食品監視統計」
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/dl/06toukei.pdf
「輸入食品の安全確保を目指して〜検疫所の仕事〜」
　http://www.youtube.com/watch?v=W-xO412xBXU
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"mob07017000064","うなぎ加工品の表示について","うなぎのかば焼きについて食品表示が不明瞭な店舗を見かけることがあり、購入するとき、大いに不安を感じる。稚魚から大きく育てられた土地柄や調理加工された場所等の履歴がわかる食品表示の構築を求める。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07017","08009","(平成22年７月分)
容器に入ったうなぎ加工品については、「うなぎ加工品品質表示基準」において、原料原産地表示としてうなぎの原産地表示を義務付けております。この基準の中で、養殖うなぎについては最も長く養殖した国を原産地として表示することとしております。品質表示基準については、製造及び流通の実態、消費者の関心、国際的な規格の検討状況等を踏まえて、必要な見直しを行うこととしております。
今後とも皆様からの御意見を踏まえつつ、必要に応じて検討を行っていきたいと考えております。

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"mob07003000023","BSE全頭検査見直しについて","BSEに関して、なぜ牛の全頭検査が継続して行われているのか。全頭検査の継続は、消費者が説明しても理解しないからなのか、行政が消費者とリスクコミュニケーションをしようとしていないからなのか、疑問である。食品安全委員会の科学的な評価が生かされていない。現状に矛盾を感じている。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07003","08005","(平成22年７月分)
食品安全委員会は厚生労働大臣及び農林水産大臣からの要請を受け、食品健康影響評価を実施し、「と畜場におけるＢＳＥ検査対象月齢を全月齢から２１ヶ月齢以上に変更した場合、人に対するリスクは、あったとしても非常に低いレベルの増加にとどまる」と判断しました。
上記の評価結果を受け、牛海綿状脳症対策特別措置法で規定されている、と畜場でのＢＳＥ検査対象月齢を２１ヶ月齢以上に変更してから約４年になりますが、法的に飼料規制が開始された直後に生まれた１頭の牛（平成１４年1月生まれ）を除き、平成１３年１０月の飼料規制以降に生まれた牛には、現在までのところ２０ヶ月齢以下も含めてＢＳＥ検査陽性牛は確認されていません。
以上の経緯を踏まえ、改めて国民の皆様にＢＳＥの対象について考えていただく参考とするため、平成２０年７月３１日に我が国における牛海綿状脳症の現状に関する食品安全委員会委員長談話を公表し、情報の更新も随時行っているところです。
本件については、国民の食の安全を確保する観点から今後ともその動向を注視してまいります。仮に、今後、リスク管理機関から食品安全委員会に評価要請されることとなれば、最新の科学的知見に基づき客観的かつ中立公正に審議を行うこととなると考えております。
〔参考〕
○食品安全委員会
「『米国・カナダの輸出プログラムにより管理された牛肉・内臓を摂取する場合と、我が国の牛に由来する牛肉・内臓を摂取する場合のリスクの同等性』に係る食品健康影響評価について」
http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-tuuchi-canadianbeef.pdf
「我が国における牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の現状に関する食品安全委員会委員長談話について」
http://www.fsc.go.jp/sonota/bse_iinchodanwa_200731.html
http://www.fsc.go.jp/sonota/bse_iinchodanwa_200731.pdf（平成２１年７月３１日更新資料）

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"mob07018000031","「工場野菜」の取り扱いについて","植物工場野菜が清浄な野菜として注目されてきている。人工照明、栽培溶液など新しい技術で栽培された植物であることから、遺伝子組換え作物と同様に安全性についての科学的な分析が必要ではないだろうか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07018","08002","(平成22年７月分)
施設園芸の一つである植物工場は、生育環境を高度に制御することにより、農作物の周年安定供給が可能な施設であり、@閉鎖環境で太陽光を使わずに環境を制御して周年・計画生産を行う「完全人工光型」のタイプのほか、A温室等で太陽光の利用を基本として、夏季の高温抑制技術等により周年・計画生産を行う「太陽光利用型」のタイプもあります。
植物工場で生産される農産物は、虫や異物の混入が少ないといったメリットがあるとされています。また、露地栽培と同様、農薬取締法、食品衛生法等の関係法令を遵守する必要があります。農林水産省では、農業生産における食品安全や環境保全等のため、農業生産工程管理（ＧＡＰ）の導入推進を図っていますが、その中で、植物工場の多くで採用されている水耕栽培においては、特に培養液の適正管理に注意することとしています。
また、生産された農産物の栄養成分については、環境制御によってビタミン等が高まるという研究データもあります。農林水産省では、植物工場で生産される農産物に関して、消費者への的確な情報提供を図る取組を行う全国団体を支援しています。

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"mob07018000053","口蹄疫について　@","口蹄疫発生後、国や宮崎県、マスコミ等で、口蹄疫の特徴と人体への影響、さらに市場にある肉は安全であることをしっかり報道していると思う。ただ、生産農家や牛・豚肉加工業者が大きな打撃を受けており、今後の供給への影響が懸念される。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07018","08005","(平成22年７月分)
食品安全委員会では、宮崎における口蹄疫の発生直後から、ホームページに情報を掲載し、口蹄疫は、感染した家畜の肉を食べたり牛乳を飲んだりすることで人に感染する病気ではないことを、お知らせしてきました。
ウイルスにはそれぞれ感染しやすい動物があり、口蹄疫ウイルスは、牛や豚など偶蹄類の動物に感染しやすいウイルスです。インフルエンザウイルスのように、もともと幅広い動物種に感染しやすい性質を持っているウイルスもありますが、口蹄疫ウイルスは異なります。
口蹄疫ウイルスは、主に動物の呼吸器から体内に入って感染を起こします。また、口蹄疫ウイルスは酸にもアルカリにも弱いので、感染した家畜の肉等を食べても胃酸で容易に壊され、感染は起きません。
口蹄疫ウイルスに人が感染したという報告はありますが、極めて濃厚にウイルスに接したごくまれな例に限られ、通常の生活の中で人が感染することはありません。２００１年のイギリスで、口蹄疫によって約６５０万頭の家畜が殺処分されたとき、口に水疱ができるなどの症状が出たとして２１名の人が検査を受けましたが、全員、口蹄疫の感染は否定されました。
今後とも、皆様に冷静に対応していただくために、よりわかりやすい情報の提供に努めてまいります。
〔参考〕
○食品安全委員会
「宮崎県における口蹄疫の発生について」（平成22年4月20日作成、平成22年9月30日更新）
http://www.fsc.go.jp/sonota/kouteieki_220420.pdf
","08002","(平成22年5月分)
口蹄疫への対応については、政府は、専門家の意見を踏まえた防疫措置とともに、発生農家の経営再開支援などを実施しています。
また、宮崎県下における口蹄疫の発生により、疑似患畜の処分などを行っていますが、生産量や国内在庫は十分確保されていることから、現時点では、国民の方々への食肉供給が滞ることはないものと考えています。
しかしながら、宮崎県は畜産の一大産地でもあり、食肉供給への影響を与えないため、宮崎県下の早期の清浄化と畜産農家の経営再建に引き続き全力を尽くしてまいります。
なお、口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類の動物がかかる病気ですが、他の地域に口蹄疫を拡げないよう、発生農場の家畜は殺処分するとともに、周辺地域の牛や豚の移動を制限しており、口蹄疫にかかった家畜の肉や乳が市場に出回ることはありません。
農林水産省のホームページに「口蹄疫について知りたい方へ（口蹄疫Ｑ＆Ａ）」を掲載していますのでご覧下さい。
〔参考〕
○農林水産省
「口蹄疫について知りたい方へ」
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_fmd/syh_siritai.html

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"mob07016000069","食中毒予防のための情報提供について","食中毒予防の3原則は、食中毒菌を「付けない、増やさない、殺す」であり、調理担当者は簡単な予防方法をきちんと守れば予防できることを再認識すべきである。また、生食文化を根底に置いたうえで、広報活動をする必要があると考える。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07016","08005","(平成22年７月分)
食品安全委員会ではホームページにおいて、公衆衛生上に影響を及ぼす重要な特性や対象微生物・食品に対する規制状況等について取りまとめた「食品健康影響評価のためのリスクプロファイル〜牛肉を主とする食肉中の腸管出血性大腸菌〜（改訂版）」を公表するとともに、「腸管出血性大腸菌による食中毒の防止について」や「バーベキューによる食中毒を防ぐために」を「重要なお知らせ」に掲載して、食中毒に関する注意喚起を行っています。
また、子ども向けの情報を掲載している「キッズボックス」のコーナーでも、手洗いの効果や洗い方を解説した「しっかり手洗い、していますか？」や生ものや料理は早く食べることなどの食中毒を防ぐための決まりを解説した「夏の食中毒、３つの決まりで防ごう！」を掲載し、食中毒への対策を説明しています。
今後とも、食中毒原因微生物に係る新たな知見・データの収集と分かりやすい情報提供に努めてまいります。
〔参考〕
○食品安全委員会
「食品健康影響評価のためのリスクプロファイル及び今後の課題〜牛肉を主とする食肉中の腸管出血性大腸菌〜（改訂版）」（平成22年4月）
http://www.fsc.go.jp/sonota/risk_profile/risk_ushi_o157.pdf
「腸管出血性大腸菌による食中毒の防止について」（平成22年4月7日）
http://www.fsc.go.jp/sonota/risk_profile/risk_profile.pdf
「バーベキューによる食中毒を防ぐために」（平成22年4月23日）
http://www.fsc.go.jp/sonota/shokutyudoku/barbecue_chudoku.pdf
","08001","(平成22年７月分)
厚生労働省では、食中毒防止のため、食品の取扱い、調理、食事等において気を付けるべき事項に関する情報提供を行っています。厚生労働省のホームページにおいて、食品事業者の衛生管理に関する情報や家庭で出来る食中毒予防の６つのポイント等を掲載していますので、御覧下さい。
また、食肉の生食に関しては、本年5月には内閣府の運営する政府広報オンラインのお役立ち記事として「ご注意ください！お肉の生食・加熱不足による食中毒」を、8月には政府広報新聞突き出し記事として「夏はO157など細菌による食中毒にご注意！」を広報しています。
〔参考〕
○厚生労働省
「食中毒に関する情報」
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/index.html
○政府広報オンライン
「ご注意下さい！お肉の生食・加熱不足による食中毒」
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201005/4.html
「夏はO157など細菌による食中毒にご注意！」
http://www.gov-online.go.jp/pr/media/paper/tsukidashi/990.html
","08002","(平成22年７月分)
農林水産省は、ホームページ「安全で健やかな食生活を送るために　食品のかしこい扱い方」において、
『・生や半熟の料理を楽しみたいときは、賞味期限内の卵を使いましょう。』　　　等として、生や半熟の料理を楽しむ場合の注意点を紹介しています。
ホームページでは、この他、保存や調理する際のポイントや卵の見分け方も紹介しています。また、肉・魚介等についても掲載しておりますのでご覧下さい。
今後も、引き続き、安全で健やかな食生活を送るために役立つ情報を、ホームページなどを通じて提供してまいります。
〔参考〕
○農林水産省
「安全で健やかな食生活を送るために　食品のかしこい扱い方」
http://www.maff.go.jp/j/fs/handle.html

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"mob07016000070","事故米事件のその後について","米流通業者4社において、事故米の不正流用が判明したと報道された。2年前、不正流用が発覚したが、その際は判明しなかったとのことである。事故米そのものが有害というものではないと思うが、有害なものを含む可能性があり、不正流用はあってはならないことである。国は、しっかり検証し、責任をもって不正がないように対策を取ってもらいたい。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07016","08005","(平成22年７月分)
「平成１９年に輸入された非食用米穀の不適正流通について」については、食品安全委員会のホームページにおいて、速やかに農林水産省のプレスリリースのリンクを掲載し、情報提供したところです。
２年前の事件以降、事故米穀から検出されたメタミドホス、アフラトキシンB1、アセタミプリドに関する科学的な情報を、それぞれ「メタミドホスの概要」、「アフラトキシンB1の概要」、「アセタミプリドの概要」として、食品安全委員会のホームページに掲載しています。
今後とも、このような事案の発生時に、その時点における最新の科学的知見を分かりやすく迅速に国民の皆様に提供できるよう努めてまいります。
〔参考〕
○食品安全委員会
「事故米穀の不正規流通事案に関する情報について」（平成20年9月5日作成、同26日更新）
http://www.fsc.go.jp/emerg/jikomai.html
","08002","(平成22年７月分)
平成２０年の調査において不適正流通を見抜けなかったことについては、真摯に反省しているところです。
不適正流通が見抜けなかった主な理由としては、帳簿等が偽装された上で、関係事業者が共謀関係にあったことまでを想定していなかったことによるものですが、今回の事案で得られた教訓を今後の適正流通の確保に生かしていきたいと考えています。
なお、農林水産省では、事故米問題を契機に、平成２０年１１月に国と輸入業者の契約条項を改定しました。輸入時に食品衛生法違反となった米穀については、輸出国等への返送又は廃棄をさせており、現在は今回問題となったような非食用としての輸入はありません。
加えて、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律を改正(平成２２年４月施行)し、輸入に限らず食用不適米穀等については、定められた用途に確実に使用すると確認できた事業者に直接販売しなければならないこととしました。このことにより、今回問題となったような事業者間の転売はできなくなっています。
この他、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律（米トレーサビリティ法）が平成２２年１０月に施行されることとなっており、新たな米穀の流通監視体制の構築を図っています。今後とも、米穀の適正流通の確保に努めてまいります。
〔参考〕
○農林水産省
「食糧法「遵守事項」関連政省令」
http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/zyunsyu/index.html
「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律及び関連政省令等」
http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/index.html
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"mob07002000039","食品安全委員会のホームページについて","新しくなった食品安全委員会のホームページを見て、非常に感動した。色はポップな印象になり、文字の大きさもメリハリがある。今までよりも格段に見やすく、一般の方にも見てもらえるよう工夫されている印象を受けた。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07002","08005","(平成22年７月分)
食品安全委員会では、ホームページのコンテンツを整理・集約し、全体が見渡しやすく、知りたい情報が見つけやすくを目標に、７月１２日に新しいホームページへのリニューアルを行い、暖かい色の親しみやすいデザインとなったホームページをご覧いただいているところです。
また、リニューアルを機に毎週金曜日に発行しておりますメールマガジン「食品安全e-マガジン」とは別に、食品安全委員会などの開催案内や意見等の募集など当日分の新着情報を毎日１９時にお届けする『新着情報お知らせメール』の配信も開始しましたので、併せてご活用いただければと思います。
今後もより多くの皆様に食品安全委員会ホームページをご覧いただくことを目標に、トップページ以外についても、初めてご覧になった方でも目的の情報を見つけやすく、分かりやすいホームページになるよう、少しずつ修正を進めているところですので、お気付きの点をご意見いただければと思います。
皆様のご意見を参考にさせていただきながら、より分かりやすいホームページづくりを始めとした、親しみやすい情報発信に努めてまいりたいと思います。食品安全モニターの皆様にも、当ホームページを知人の方にご紹介していただいたり、所属の企業や団体等のホームページにリンクを行っていただくなど、食品安全委員会の地域への情報発信等にご協力をお願いいたします。
〔参考〕
○食品安全委員会
「食品安全委員会メールマガジンの配信及び会員募集のお知らせ」
http://www.fsc.go.jp/sonota/e-mailmagazine.html
「新着情報お知らせメールの配信及び登録のお知らせ」
http://www.fsc.go.jp/shinsetu/news_mail.html
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"mob07006000014","一律基準の報道について","一律基準値違反事件の違反濃度の発表は、慎重にしてほしい。ADIに比較して何ら障害の恐れがない場合は、違反倍率ではなく、ADI比を発表すべきである。消費者の無用な心配と市場の混乱を避ける工夫がほしい。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07006","08005","(平成22年７月分)
食品安全委員会では、食品の安全性確保に関する知識や理解を深めていただくため、消費者を含む関係者との意見交換会等の開催やホームページ、メールマガジンなどによる情報提供をはじめ、パンフレットや季刊誌の発行、食品の安全性を分かりやすく解説したＤＶＤソフトなどを作成しています。
特に、ヒトが物質を毎日一生涯にわたって摂取しても健康に悪影響がないと判断される量（一日摂取許容量）の設定等について詳しいＤＶＤは、「気になる食品の安全性〜みんなで学ぼうリスク分析〜」をお勧めします。是非ご覧ください。
なお、食品の安全性に関する情報を伝える上で、マスメディアの果たす役割は大きいことから、プレスリリースなどの報道発表を通じて、積極的にマスメディア関係者へ情報を提供すると共に、その内容等に関する問い合わせへの対応を行うほか、マスメディア関係者との懇談会や勉強会などを時機に応じて実施しております。
今後とも食の安全について、正しく理解いただけるような情報提供に努めてまいります。
〔参考〕
○食品安全委員会
「映像配信」
http://www.fsc.go.jp/osirase/dvd-ichiran.html

","08001","(平成22年７月分)
厚生労働省としては、残留農薬等の一律基準違反に限らず、食品衛生法において定める基準値等を超過する事例の報道発表等においては、違反倍率を公表している訳ではなく、当該食品の健康に与え得る影響についても公表しています。具体的には、基準値等を超過して検出された物質のＡＤＩやＴＤＩに照らして、当該検出濃度の物質を含む食品を毎日食べ続けたとしても健康影響が懸念されない量を示しているところです。引き続き、適切な情報提供に努めてまいります。
","08002","(平成22年７月分)
農林水産省は、農薬の使用方法を誤れば、人畜等に被害が生じるおそれがあることから、その使用基準の遵守を徹底することが重要であると考えております。そのため関係団体や各省庁、自治体と連携し、日頃から、@農薬のラベルに記載されている事項を確認し、使用方法を守ること、A農薬の使用履歴を記帳すること等について周知・指導を行っております。
なお、農薬の不適正使用による残留基準違反があった場合、都道府県が生産者へ立ち入り検査を行い、可能な限り原因究明を行っています。また、都道府県から残留基準違反事例の情報を取りまとめ、その情報を各都道府県の農薬担当部局と共有するなど、農薬の適正使用に向けた指導に活かしております。
併せて、関係団体と協力して、農薬使用者、販売者向けの講習会等への当省職員の講師派遣や、関係団体が発行する農薬に関する冊子（農薬Q&A 等）へ作成協力を行うなど、農薬について正しい知識の普及に取り組んでおります。また、当省ホームページにおいても、農薬に関する情報を掲載しております。
今後とも、関係団体や各省庁、自治体と連携し、農薬使用者に対する農薬の適正使用に向けた指導を行うとともに、農薬に対する理解が深まるよう関係者への適切な情報の提供に努めてまいります。


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"mob07012000015","ルバーブの葉に含まれるシュウ酸について","ルバーブの葉はシュウ酸を多く含み食用にはならないことはあまり知られていないように思う。シュウ酸はカルシウムの吸収を阻害する。大量に摂取しない限り、死に至ることはないと思うが、自然毒の恐ろしさがあまり伝わっていないように思える。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07012","08005","(平成22年７月分)
食品安全委員会では、食品の安全性の問題等について知識と理解を深めることが大切であると考えており、各地での講演等の機会に、じゃがいもに含まれる危害要因であるソラニンなどを例として、「食品にゼロリスクはない」ことを前提として、リスクをどのように考えていったらよいのかということを、リスクコミュニケーションの重要なメッセージの一つとしてお伝えしています。
このほか、食品安全委員会のホームページの「キッズボックス」のコーナーでは、食品に関する基本的な情報などをお子さんと一緒に考えてもらえるよう、イラストなどを用いて説明していますが、「食材は、自然のままなら安全なの？」では、じゃがいもや青梅等の身近な食材について、調理法によっては害になることを説明しています。
なお、ルバーブの茎は、何の問題もなく安心して摂取できるが、ルバーブの葉による食中毒事例がある等の情報をベルギー連邦フードチェーン安全庁が公表しており、食品安全委員会のホームページにも掲載しています。
〔参考〕
○食品安全委員会
「食材は、自然のままなら安全なの？」
http://www.fsc.go.jp/sonota/kids-box/kids8.pdf
「ベルギー連邦フードチェーン安全庁(AFSCA)、 ルバーブの葉の毒性及びその毒性に及ぼす加熱調理の影響に関する科学委員会の意見書を公表」（平成18年9月18日）
http://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu01610010344
○独立行政法人国立健康・栄養研究所
「シュウ酸について」
http://www.nutritio.net/question/FMPro?-db=question-bbs.fp5&-format=detail.htm&-lay=main&-sortfield=hatugenid&-sortorder=descend&delete==&-max=1&-skip=1&-find=
○独立行政法人農林水産消費安全技術センター
「消費者相談事例集」
http://www.famic.go.jp/hiroba/anzen_anshin_qa/consumer_consultation_case/answer/a_yasai.html
","08001","(平成22年７月分)
植物性食中毒については、通常食用としない園芸植物を食べることや食用植物に似ている有毒植物を誤って摂取することにより発生しています。有毒植物の鑑定には専門的な知識が必要ですので、素人判断による喫食は非常に危険です。
なお、厚生労働省ホームページにおいて、食中毒に関与する有毒植物の特徴や有毒成分等の情報について掲載し、植物性自然毒注意喚起を行っています。
また、各都道府県等や各保健所等においても、有毒植物に関する普及啓発や情報提供を行っていますので、各機関にお問い合わせ下さい。
〔参考〕
○厚生労働省
「自然毒のリスクプロファイル」
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/poison/index.html
","08002","(平成22年７月分)
農林水産省は、ホームページ「安全で健やかな食生活を送るために　知識があればこわくない！天然毒素」において、天然毒素による中毒を予防するために役立つ情報提供を行っており、ジャガイモ、アジサイ、キンシバイ（巻貝）に関する情報を掲載するとともに、フグ、スイセン、クワズイモ等、いろいろな動植物が毒素を持っていることを紹介しています。
今後も、間違って食べると食中毒を引き起こす動植物や、適切に調理をしないと食べられない動植物について引き続き情報を収集し、ホームページなどを通じてわかりやすく提供してまいります。
〔参考〕
○農林水産省
「安全で健やかな食生活を送るために　知識があれば怖くない！天然毒素」
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/foodpoisoning/naturaltoxin.html

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"mob07017000063","「ゼロ」「フリー」表示について　","切り身などに加工されている魚がどのような過程で、またどのような添加物が使われて、その売り場にきているかという情報が少ないように感じる。魚を安全でおいしく食べるために、正確で、きちんとした情報を知ることができれば良いと思う。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07017","08009","(平成22年6月分)
我が国においては、栄養成分の量に関する表示について、健康増進法第31条第1項の規定に基づき、表示方法等を定めているところです。
「――ゼロ」、「――フリー」というように、「含まない旨」を強調する場合、国民の摂取状況からみて、過剰摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えている栄養成分である、熱量、脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類、ナトリウムについて、国際食品規格の作成等をとりまとめるコーデックス委員会等の国際動向や、分析下限等測定誤差も参考にし、それぞれの成分量が定められた基準値以下でなければならないこととしています。
たとえば、糖類を含まない旨を表示できるのは、当該食品に含まれる糖類の含有量が100g当たり0.5gに満たない場合に限られています。
なお、「――ゼロ」、「――フリー」という強調表示については、一般表示事項及び該当成分の含有量表記も行うこととなっていることから、栄養成分等の表示内容もあわせて確認いただくことで、商品選択の一助となると考えられます。

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"mob07017000062","魚の表示について","切り身などに加工されている魚がどのような過程で、またどのような添加物が使われて、その売り場にきているかという情報が少ないように感じる。魚を安全でおいしく食べるために、正確で、きちんとした情報を知ることができれば良いと思う。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07017","08009","(平成22年6月分)
生鮮食品については、ＪＡＳ法に基づき、名称や原産地の表示が義務づけられています。また、生鮮食品のうち、容器包装に入れられた切り身又はむき身にした鮮魚貝類であって生食用のもの等については、食品衛生法に基づき、期限表示、加工者の氏名や加工所の所在地、使用されている食品添加物の名称、保存方法等の表示が義務づけられています。
なお、都道府県等においては、これらの表示が適切に行われるよう、監視指導が行われています。
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"mob07017000061","インストア販売におけるアレルギー表示について　","惣菜売り場では、例えば、裸陳列の揚げ物等で、アレルギ−表示がなされていないものが見受けられる。アレルギー疾患に悩む方々にとって、表示なき食品は脅威であり、購入意欲を妨げるものである。裸陳列の惣菜についても、アレルギー表示を徹底すべきであると考える。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07017","08009","(平成22年6月分)
対面販売や店頭での量り売り、飲食店等で提供される食品には、アレルギー表示を含む食品衛生法に規定する表示の義務はありません。しかし、対面販売等を行う場合や飲食店等においても食物アレルギー疾患を有する方に対する情報提供の充実を図っていくことが重要であると考えています。
そこで、消費者庁では、食物アレルギー疾患を有する方が必要とする情報を正確に提示できるように記録等を整備するとともに、品書きやメニュー等を通じた情報提供の充実などの自主的な取組を促しております。


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"mob07012000014","青梅の自然毒について　","梅は季節性の食材（農産物）として、その時期、消費者の関心が高まります。そこで消費者がより安心して梅を購入し、加工等できるような啓発・広報等があれば、食品全体のイメージアップにも繋がるものと考えます。その際、未熟な青梅は中毒成分（アミグダリン）を含有するので、大量に摂取しないこと等についても配慮すべきである。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07012","08002","(平成22年6月分)
梅の未熟な果実や核（胚または仁とも言う）には、アミグダリンと呼ばれる物質が含まれており、多量に摂取すると中毒症状を起こす可能性があります。このため、生の青梅を摂取しないこと、誤って種をかみ砕いた場合には飲み込まないようにすることなどの注意が必要です。なお、梅を梅干しや梅酒などに加工すると、アミグダリンが減少することが知られているため、これらの食品を通常の範囲で摂取する場合には健康に悪影響を及ぼす可能性は低いと考えられます。
このことについては、農林水産省のホームページ「消費者の部屋」において、消費者向けに情報を提供しています。",,,,,,,,,,,,,,
"mob07001000042","モニター会議について","食品安全委員会の活動、取組を一般の方たちに理解していただくためにも、モニター同士のコミュニケーションが必要と感じた。モニター同士が話し合える場をもっと作って欲しい。また、経費削減のために、原稿用紙・封筒は、希望者のみの送付にしてはいかがだろうか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","(平成22年6月分)
食品安全モニター会議の運営や報告のあり方等についてご意見いただき、ありがとうございます。
平成２２年度の食品安全モニター会議には、多くの食品モニターの皆様にご出席いただきました。会議では食品安全委員会の役割や取組、食品健康影響評価（リスク評価）の実際についてなどの具体的テーマを取り上げ、食品の安全性について知識や理解を深めていただくともに、食品安全委員会の委員やリスク管理機関の担当者も加わった形で意見交換を行いました。
食品安全モニターの皆様による交流や意見交換・質疑等の時間配分については、前年度のアンケート等を参考に限られた会議時間を有効に活用できるよう努めたところです。
食品安全モニターの皆様が、地域においてリスク評価の結果に基づき講じられた施策の実施状況や食品安全に関する活動を行うにあたり、様々な経験や見識をお持ちの皆様が交流を図られ、互いに協力しつつ活動を行うことは大変有意義と考えており、今後も食品安全モニターの皆様同士の交流がより深められるよう、運営の改善を進めます。
食品安全モニターの皆様に送付している原稿用紙等については、報告を提出しやすいという趣旨で配布しているところですが、食品安全モニターの募集時に電子メールの活用を条件としていなかったこと、全ての食品安全モニターの皆様がインターネットを利用できる環境にないこと等を踏まえると、現時点で対応することは困難と考えます。なお、報告を提出するにあたり、原稿用紙等を使用するかについて事前に伺うなどの対応を検討します。

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"mob07012000013","スイセンの葉による食中毒の発生について","スイセンの葉を食べたことによる食中毒の報道があった。消費者は動物性と植物性の自然毒の存在を認識し、食べ物として安全か否かを確認する必要がある。周知されているフグやジャガイモ以外の自然毒はポスターや広報誌や公民館活動で、中毒予防を消費者に促す必要があると考える。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07012","08005","(平成22年5月分)
食品安全委員会では、食品の安全性の問題等について知識と理解を深めることが大切であると考えており、各地での講演等の機会に、じゃがいもに含まれる危害要因であるソラニンなどを例として、「食品にゼロリスクはない」ことを前提として、リスクをどのように考えていったらよいのかということを、リスクコミュニケーションの重要なメッセージの一つとしてお伝えしています。
このほか、食品安全委員会のホームページの「キッズボックス」のコーナーでは、食品に関する基本的な情報などをお子さんと一緒に考えてもらえるよう、イラストなどを用いて説明していますが、「食材は、自然のままなら安全なの？」では、じゃがいもや青梅等の身近な食材について、調理法によっては害になることを説明しています。
ご意見を受け、食品安全委員会のホームページにおいて、スイセンを含めた自然毒に関する情報提供について工夫することとします。
〔参考〕
○食品安全委員会
「食材は、自然のままなら安全なの？」
http://www.fsc.go.jp/sonota/kids-box/kids8.pdf
","08001","(平成22年5月分)
植物性食中毒については、通常食用としない園芸植物を食べることや食用植物に似ている有毒植物を誤って摂取することにより発生しています。有毒植物の鑑定には専門的な知識が必要ですので、素人判断による喫食は非常に危険です。
なお、厚生労働省ホームページにおいて、食中毒に関与する有毒植物の特徴や有毒成分等の情報について掲載し、植物性自然毒注意喚起を行っています。
また、各都道府県等や各保健所等においても、有毒植物に関する普及啓発や情報提供を行っていますので、各機関にお問い合わせ下さい。
〔参考〕
○厚生労働省
「自然毒のリスクプロファイル」
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/poison/index.html
","08002","(平成22年5月分)
農林水産省は、ホームページ「安全で健やかな食生活を送るために　知識があればこわくない！天然毒素」において、ジャガイモ、アジサイ等の天然毒素による中毒を予防するために役立つ情報提供を行っています。
ご意見を受け、上記ホームページにスイセンやその他の天然毒素を持つ動植物に関する情報も追加いたしました。
今後も、引き続き、安全で健やかな食生活を送るために役立つ情報を、ホームページなどを通じて提供してまいります。
〔参考〕
○農林水産省
「安全で健やかな食生活を送るために　知識があればこわくない！天然毒素」
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/foodpoisoning/naturaltoxin.html
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"mob07018000054","口蹄疫について　A","宮崎県で口蹄疫が発生し、多数の牛や豚が罹患しているようですが、牛肉や豚肉を食べても大丈夫でしょうか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07018","08005","(平成22年5月分)
ご質問の牛肉などの安全性についてですが、口蹄疫が発生した農場では、感染が疑われるとの報告があった時点で家畜の移動が自粛されており、口蹄疫にかかった家畜の肉や牛乳が市場に出回ることはありません。また、人が感染することはなく、仮に口蹄疫にかかった家畜の肉を食べたり牛乳を飲んだりしても人体に影響はありませんので、国民の皆様には、冷静に対応していただきますようお願いします。
なお、口蹄疫は、ひづめが偶数の「偶蹄類」の家畜（牛、豚、ヤギなど）や野生動物（ラクダ、鹿など）がかかる病気で、人に感染することはありません。家畜などが感染すると、発熱したり、口の中やひづめの付け根などに水ぶくれができたりするなどの症状が出ます。
成長した家畜が感染しても死亡率は数％程度といわれていますが、発病すると食欲が無くなったり、歩くことができなくなったりして、産業動物としての価値を失うため、経済的な被害が大きくなります。また、ウイルスの伝播力が非常に強いため、周辺にいる動物にウイルスをうつさないための措置が必要となります。
このため、口蹄疫が発生した農場の家畜を殺処分したり、周辺農場の牛や豚の移動を制限したりしています。

（参考）
・宮崎県における口蹄疫の発生について　（食品安全委員会）
http://www.fsc.go.jp/sonota/kouteieki_220420.pdf
・口蹄疫について知りたい方へ　（農林水産省）　　http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_fmd/syh_siritai.html
・口蹄疫(Foot-and-mouth disease(FMD))　（動物衛生研究所）
　　http://niah.naro.affrc.go.jp/disease/FMD/index.html
・口蹄疫に関する情報　（農林水産省）
　　http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_fmd/index.html
・口蹄疫への対応　（首相官邸）
　　http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/kouteieki/index.html
・口蹄疫に関する情報提供について　（宮崎県）　　http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/nosei/chikusan/miyazakicow/h22kouteindex.html

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"mob07016000065","「バーベキューによる食中毒を防ぐために」を読んで","食品安全委員会の「バーベキューによる食中毒を防ぐために」を読んだ。O-157を死滅させるには、「75℃・1分以上」となっているが、温度条件に加えて、例えば「肉の切り口が茶色に変色するまで」というような温度計がなくても目安になるような記述をしたらどうか。また、高齢者等の目にも触れやすい市の広報誌を活用したらどうか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07016","08005","(平成22年5月分)
食品安全委員会では、行楽シーズンを迎え戸外でバーベキューや焼き肉をする機会が増える季節となったことから、食肉を調理する場合は、食肉の中心部までよく加熱する（７５℃、１分以上）などの国民の皆様にぜひ知っておいていただきたい食中毒の予防に役立つ情報をホームページでお知らせしています。また、食品安全委員会の畑江委員作成資料「食中毒を防ぐ加熱」により、ビーフステーキや合い挽き肉ハンバーグの中心部温度と断面の状態を写真により解説していますので、この写真を参考に食肉を中心部までよく加熱するようご注意いただきたいと思います。
また、市の広報誌の活用については、食品安全委員会が直接広報誌等に記事を掲載することは困難ですが、地方公共団体に対して、食中毒等に関する情報を住民の皆様に提供していく際に必要な情報を適宜提供してまいります。
〔参考〕
○食品安全委員会
「バーベキューによる食中毒を防ぐために」
http://www.fsc.go.jp/sonota/shokutyudoku/barbecue_chudoku.pdf
「食中毒を防ぐ加熱」
http://www.fsc.go.jp/sonota/shokutyudoku_kanetu.pdf
「食中毒予防について」
http://www.fsc.go.jp/sonota/shokutyudoku.html

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"mob07016000066","ＨＡＣＣＰシステムの推進について","食の安全を確保するには、HACCPという手法があるにもかかわらず、国の認証制度はいまだ5業種にとどまっている。全業種の食の安心・安全を確保するためにも業種を超え認証出来るよう、また、地方自治体単位でも積極的に認証制度を取り入れるべきだ。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07016","08001","(平成22年5月分)
事業者がＨＡＣＣＰ手法による衛生管理を導入する際には、食品衛生に関する専門的な知識が求められることから、厚生労働省では従来より、ＨＡＣＣＰ手法導入に必要な科学的な知見の収集や整理を行い関係事業者へ情報提供を実施するとともに、食品の種類に応じた技術的、専門的な助言等を実施しております。
また、ＨＡＣＣＰ手法を取り入れた総合衛生管理製造過程承認制度の対象食品の見直しについては、諸外国におけるＨＡＣＣＰ手法の導入状況、食品ごとのリスク及び食品関連業界における取組み状況等を踏まえ、今後とも必要に応じて検討して参ります。
なお、地方自治体が地域の特性に応じて食の安全の確保に係る事業者の自主的な取組を推奨する制度を設けることは、望ましいものと考えております。
","08002","(平成22年5月分)
ご意見ありがとうございます。
厚生労働省と農林水産省では、ＨＡＣＣＰ手法の導入を促進するため、「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法」に基づき食品の製造過程の高度化に関する基本方針を定め、厚生労働大臣と農林水産大臣が指定する法人（指定認定機関）が、基本方針に沿った製造過程の管理の高度化に関する基準を作成し、食品事業者は、その高度化基準に適合する認定を受けることにより、施設、設備の整備についての長期低利融資が受けられるなど、ＨＡＣＣＰ手法の導入を推進しています（現在の指定認定機関は、６品目を対象とする機関を含め２２機関）。
また、農林水産省では、食品産業の多くを占める中小規模層の食品事業者のＨＡＣＣＰ手法の導入を進めるため、平成22年度予算で@低コスト導入手法の構築・普及AＨＡＣＣＰ責任者・指導者養成研修等を行うこととしています。
〔参考〕
○農林水産省
「ＨＡＣＣＰ法ホームページ」
http:/www.maff.go.jp/j/soushoku/sanki/haccp/index.html
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"mob07016000067","持ち込み販売される農産物の安全性について","農家から直接持ち込まれ、道の駅や野菜直売マーケット等で販売されている野菜の農薬に対する安全性評価はどうなっているのか。行政によって定期的に抜取り検査が行われ、農薬の残留基準に適合しているか確認されているのか。関係省庁の適切なご指導を期待する。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07016","08001","(平成22年5月分)
従来より、国内に流通する食品については、各都道府県等が食品事業者の施設の設置状況等を勘案して作成した食品衛生監視指導計画に基づき、検査を実施しております。検査により、定められた残留基準を超える農薬等を検出した場合は、必要に応じて関係自治体等と連携し、事業者への指導を行っております。
また、厚生労働省では、ポジティブリスト制度の導入後、食品の収去検査等の実施、残留基準を超える農薬等を検出した場合の対応等において考慮すべき事項ついて、各都道府県等に対し、通知によりあらためて示しているところです。
","08002","(平成22年5月分)
農薬は、作物に残留して人畜に被害を及ぼさないように残留基準値が定められています。この残留基準値を超えることがないよう、適用作物や使用回数などの使用基準を定めています。農薬を農作物に使用する場合には、登録された農薬を用い、定められた使用基準を遵守することが大前提です。農林水産省では、農薬を使用する方々に対して、農薬の適正使用の観点から、@使用基準や使用上の注意事項をよく確認すること、A農薬の使用履歴を記帳することについて指導しております。
使用履歴を記帳することは、どのような種類の農薬をどれくらい使用したのかがすぐに確認できるとともに、使用基準を遵守して農薬を使用したことの証明にもなります。引き続き、農薬の適正使用について推進を図ってまいります。
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"mob07016000068","エコバックの取り扱いについて","エコバックの普及が急速に広がっているが、エコバックを毎日洗って使用している方が多いとは思えない。生鮮食品を入れるバックをそのまま使用し続けることでこれからの季節、食中毒が心配だ。エコバックを清潔にしておくということも広めていかなければと思う。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07016","08005","(平成22年5月分)
再利用可能な買い物バッグを使用する際の食品の交差汚染については、カナダ保健省において、頻繁に洗濯することや生あるいは冷凍の肉等は生鮮食品や非加熱喫食用食品とは別のバッグに入れるといったことについて注意喚起を行っていることを把握しています。
食品安全委員会のホームページにおいても情報提供を行う予定です。
〔参考〕
○食品安全委員会
「カナダ保健省（Health 　Canada）、再利用可能な買い物バッグの使用に関する注意喚起」
http://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu03141100110


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"mob07017000060","アレルギー表記について","アレルギー物質の表記において「コンタミネーションへの対応」「微量の取り扱いについて」等、すべての食品業者がこれを正確に遵守することは不可能に近い。予防的に行う過剰な可能性表示はアレルギーを持つ人の食品選択の幅を過剰に狭める危険性があるのではないか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07017","08009","(平成22年5月分)
食品を製造する際に、十分な防止策を図ってもなお、特定原材料等が混入する可能性を否定できない場合については、注意喚起表示を推奨しています。一方、食品中に含まれる特定原材料等の総タンパク量が数μg/ml濃度レベル、又は数μg/g含有レベルに満たない場合は、アレルギー症状を誘発する可能性が極めて低いため、表意を省略することができるとされています。
よって、消費者庁としては、各事業者が十分な混入防止策をとっているかどうか、混入する可能性等、混入する量について十分な検討を行った上で、注意喚起の表示の必要性を判断するものと考えております。
なお、ご指摘の「可能性表示（入っているかもしれません。）」は、認められておりません。
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"mob07002000038","食品安全委員会発行物について","「科学の目で見る食品安全」は大変おもしろく感じたが、配布先を中学生向けに限定しているのは実にもったいない。現在、食品安全委員会で発行されている印刷物は、内容の重複しているものが多いと感じる。重複している内容は整理して一部のパンフレットに集約してはどうか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07002","08005","(平成22年5月分)
このたび、食品安全委員会では、中学生向けの情報発信として、「科学の目で見る食品安全」という中学校の技術・家庭科用副読本を作成しました。食品添加物や農薬、食中毒といった身近な話題をもとに、食品の安全について分かりやすく解説しており、教育現場などでの活用を目指して都道府県の食品安全担当部局に配布しました。この副読本については、予算の制約で印刷物としては各中学校にサンプルとして１部配布する分しか作成しておりませんが、食品安全委員会のホームページからも御利用いただけますので、教育関係者以外の方々も含め、是非ご活用ください。
なお、印刷物間での内容の重複についてですが、食品安全委員会が作成した印刷物は、いずれもＡＤＩの考え方等食品の安全を守る仕組みの重要な項目を中心に説明していますが、副読本「科学の目で見る食品安全」は授業で使っていただくために中学校の学習指導要領に合わせた内容とし、小冊子「どうやって守るの？食べ物の安全性」では親子で食品の安全について考えていただくためにより簡単な表現とする等、使用される状況に合わせて情報や表現を変えています。今後は、より効果的な広報となるよう、努めてまいります。
〔参考〕
○食品安全委員会
「科学の目で見る食品安全（中学校技術家庭科副読本）」
http://www.fsc.go.jp/sonota/kids-box/foodkagakume/kagakume_index.html
「どうやって守るの？食べ物の安全性（小冊子）」
http://www.fsc.go.jp/sonota/kids-box/foodsafety/index.html

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"mob07007000005","養殖魚の安全性について","養殖の魚に使用されている抗生物質は、現在何種類くらいが許可されているのか、また、その使用量等は決められているのか、安全性はどうなのかと日々心配している。また、抗生物質の開発につれて、それを克服する新しい耐性菌が次々に生まれてくるとも聞いたことがあり、不安だ","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07007","08001","(平成22年5月分)
食品中に残留する農薬、抗生物質等の動物用医薬品の安全性確保については、いわゆるポジティブリスト制度（一定の量を超えて農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止する制度）が施行されているところであり、残留基準の設定されていない抗生物質及び合成抗菌剤については、含有してはならないこととされています。
また、これらの残留基準については、食品安全委員会へ食品健康影響評価を依頼し、その評価結果をもとに順次、残留基準の見直しを行っているところです。
なお、残留基準に違反する食品が流通することが無いよう都道府県等及び検疫所においてモニタリング検査が実施されております。
","08002","(平成22年5月分)
養殖魚の生産過程で使用されている抗生物質・合成抗菌剤（以下「抗生物質等」とします。）は、薬事法に基づき他の動物用医薬品と同じく、薬事・食品衛生審議会で、その有効性、安全性及び残留性が慎重に審議され承認されており、保健衛生上の懸念がある医薬品は承認されておりません。
現在、養殖魚に使用できる抗生物質等は２２種類が承認されており、適正な使用を確保するため、それぞれ使用できる魚の種類、使用方法、使用量及び使用禁止期間が定められております。
これら薬事法に基づく承認制度及び使用規制制度により、養殖魚の安全性を確保するとともに、抗生物質等が適正に使用されるよう、国や都道府県の担当職員による監視指導を行っております。

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"mob07009000016","水銀汚染の実態について","和歌山県太地町住民の健康調査を行ったところ、毛髪に含まれる水銀濃度が、危険とされている50ppmを超えていた住民が43人もいた。栄養摂取に占める魚介類の割合が多い日本人はメチル水銀の摂取量が諸外国に比べ多い状況にあるので、妊婦への注意喚起にとどまらず、魚介類海洋動物摂取の基準と予防原則の研究をお願いしたい。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07009","08005","(平成22年5月分)
魚介類のメチル水銀の含有量は一般に低いので健康に害を及ぼすものではありませんが、一部の魚介類については、食物連鎖を通じた濃縮を経てメチル水銀濃度が比較的高いものも見受けられます。
食品安全委員会がとりまとめた「魚介類等に含まれるメチル水銀についての食品健康影響評価」では、胎児をハイリスクグループとし、妊婦が１週間に摂取しても胎児に影響を及ぼさない量（耐容週間摂取量）を、妊婦の体重１ｋｇ当たり水銀として２．０μｇとしました。
食品安全委員会のホームページでは、メチル水銀の摂取量を耐容週間摂取量以下に抑えた１週間の魚料理の献立も紹介していますので、是非参考にしてください。
魚介類は、良質なタンパク質や、生活習慣病の予防、脳の発育に効果があると言われているＥＰＡ、ＤＨＡ等の不飽和脂肪酸を多く含み、また、カルシウムを始めとする各種の微量栄養素の摂取源として健康的な食生活に不可欠な食品です。メチル水銀濃度が高い魚ばかりを多量に食べることを避け、魚食のメリットを活かしましょう。
〔参考〕
○食品安全委員会
「ママ。メチル水銀って知ってる？〜おなかの赤ちゃんからのメッセージ〜」
http://www.fsc.go.jp/koukan/risk-gunma210526/risk-gunma210526-lecture.pdf
「お母さんになるあなたへ（魚介類に含まれるメチル水銀について）」
http://www.fsc.go.jp/sonota/maternity/maternity.pdf
","08001","(平成22年5月分)
今回の「太地町における水銀と住民の健康影響に関する調査」の公表を受け、本年５月１８日に開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会乳肉水産食品部会において、一部の鯨・イルカなど水銀濃度の高い魚介類の多食者に対する注意喚起を目的としたＱ＆Ａの見直しを行いました。
なお、今回の太地町における調査においては、神経症状の出現する可能性のある下限値とされる毛髪水銀濃度50ppm（ＷＨＯ）を超えている住民は４３名（3.8％）みられましたが、メチル水銀中毒の可能性を疑わせる方は認められなかったとされています。また、同調査では毛髪水銀濃度の非常に高い方が認められていることから、今後も健康影響調査を継続することを検討するとされており、厚生労働省でも今後の調査結果に注目するなど、魚介類からの水銀の摂取とその健康影響に関する知見の収集に今後とも努めていくこととしています。
〔参考〕
○厚生労働省
「妊婦への魚介類の摂取と水銀に関する注意事項について【Ｑ＆Ａ】」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/suigin/dl/index-b.pdf
","08002","(平成22年5月分)
農林水産省では、人の健康への影響が懸念される重金属や化学物質について、魚介類を含む食品中の含有実態調査を優先度に応じて実施しており、魚介類については国民的関心の高い水銀やダイオキシン類等の調査を実施し、天然・養殖別等の調査結果を公表しています。これまでの調査結果によれば、例えば、クロマグロのメチル水銀濃度は0.21〜1.3ppm、その他のマグロ類についてはさらに低濃度であり、これは通常の食生活をしている限り、健康への影響について懸念されるレベルではないと認識しています。これらについては、農林水産省のホームページでご確認いただけます。
なお、魚介類には人の健康に有益な栄養成分や機能成分が豊富に含まれています。一部の食品を過度に摂取したりするのではなく、魚介類を含めバランスの良い食生活を送ることが重要だと考えられます。
〔参考〕
○農林水産省
「食品安全：個別危害要因への対応（有害化学物質）」
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/hazard_chem.html
「健康に悪影響を与える可能性のある魚介類中に含まれる物質などについて」
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/gyokai/g_kenko/busitu
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"mob07016000064","牛肉と腸管出血性大腸菌による食中毒について","腸管出血性大腸菌による食中毒防止についての注意が喚起されたが、事故の減少に歯止めがかからない現状では、消費者に対する更なる効果的な周知啓発、教育分野の連携、食肉業界の協力要請等の取組を強力に推進して事故防止に努める必要がある。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07016","08005","(平成22年4月分)
食品安全委員会は、平成１６年１２月に、食中毒原因微生物の食品健康影響評価を自らの判断により行う食品健康影響評価案件として決定し、@食中毒原因微生物の評価指針の取りまとめ、A評価対象とすべき微生物の優先順位の検討及びB個別の微生物の食品健康影響評価の実施を行うことについて微生物・ウイルス専門調査会に付託しました。
牛肉を主とする食肉中の腸管出血性大腸菌については、食品健康影響評価を行うべき優先順位の高いものの一つとして同専門調査会において審議が行われ、「腸管出血性大腸菌感染症は暫増傾向にあり、牛肉及び牛内臓肉を生又は加熱不十分な状態で喫食する事例で食中毒が多く、重症例及び死亡例もみられることから、速やかなリスク評価及びリスクコミュニケーションが必要な案件と考える。現在実施中の牛内臓肉の汚染率・汚染濃度等に関する研究結果等によってデータ収集等が行われれば、一定の定量的リスク評価が実施可能と考える」と結果が報告されたことから、引き続きデータ収集等に努めることとしたところです。
また、食品安全委員会のホームページにおいて、公衆衛生上に影響を及ぼす重要な特性や対象微生物・食品に対する規制状況等について取りまとめた「食品健康影響評価のためのリスクプロファイル〜牛肉を主とする食肉中の腸管出血性大腸菌〜（改訂版）」を公表するとともに、「腸管出血性大腸菌による食中毒の防止について」を「重要なお知らせ」に掲載しました。
なお、「重要なお知らせ」には「バーベキューによる食中毒を防ぐために」という文書も掲載して、食中毒に関する注意喚起を行っていますので、是非ご覧下さい。
今後とも、食中毒原因微生物に係る新たな知見・データの収集と分かりやすい情報提供に努めてまいります。
〔参考〕
○食品安全委員会
「食品健康影響評価のためのリスクプロファイル及び今後の課題〜牛肉を主とする食肉中の腸管出血性大腸菌〜（改訂版）」
　http://www.fsc.go.jp/sonota/risk_profile/risk_ushi_o157.pdf
「腸管出血性大腸菌による食中毒の防止について」
http://www.fsc.go.jp/sonota/risk_profile/risk_profile.pdf
「バーベキューによる食中毒を防ぐために」
http://www.fsc.go.jp/sonota/shokutyudoku/barbecue_chudoku.pdf
","08001","(平成22年4月分)
家畜は、健康な状態において、腸管内などにカンピロバクター、腸管出血性大腸菌などの食中毒菌を持っていることが知られています。
そのため、厚生労働省では、食中毒菌による食肉汚染の防止等の観点から、「と畜場法」及び「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」において、施設の構造設備基準や衛生管理基準を定め、食肉処理段階における微生物汚染の防止を図っています。
一方、今日の食肉処理の技術で、これらの食中毒菌を１００％除去することは困難とされています。
このため、厚生労働省としては、
@　加熱調理用の食肉等を生食用として提供しないこと。
A　牛レバーは、生食用食肉の衛生基準に適合するものであっても、他の食中毒菌に汚染されているおそれがあるため、生食用としての提供はなるべく控えること。
B　結着等の加工処理を行った食肉を提供する場合には、中心部を７５℃で１分間以上加熱調理を行うこと。また、飲食店等において、当該処理を行った食肉を客が自ら加熱調理を行う場合には、客に対し、飲食に供するまでに必要な加熱を行うための具体的な方法を口頭による説明のみではなく、掲示等により確実に情報提供すること。
C　利用者に対し、肉を焼くための取り箸、トング等は専用のものを提供すること。
等について、営業者等の関係者を適切に指導するよう自治体に通知をしています。
また、厚生労働省ホームページ等において、
D　高齢者、乳幼児のほか抵抗力の弱い者は生肉等を食べたり食べさせたりしないこと。
について情報発信を行っています。
なお、通常の加熱調理（中心部を７５℃以上で１分間以上加熱）を行えばカンピロバクターや腸管出血性大腸菌などは死滅するため、牛レバーや鶏肉を食べることによる感染の危険性はありません。
今後とも、ホームページや意見交換会等を通じ、食肉の生食による食中毒予防について、普及啓発に努めてまいります。
なお、今5月には内閣府の運営する政府広報オンラインのお役立ち記事として、「ご注意ください！お肉の生食・加熱不足による食中毒」という記事を掲載が行われました。
〔参考〕
○政府広報オンライン
「ご注意下さい！お肉の生食・加熱不足による食中毒」
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201005/4.html

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"mob07017000058","食品表示の一元化について","食品表示が複数の法律にまたがっている現状を見直し、一元化した新法をまとめるとの報道がありましたが、縦割り行政を見直し一元化すべきだ。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07017","08009","(平成22年4月分)
消費者庁が昨年９月に設置され、食品表示制度について、これまで厚生労働省と農林水産省がそれぞれ担当していた食品衛生法、健康増進法、ＪＡＳ法を複数の行政機関にまたがることなく、一元的に所管することとなりました。
消費者庁では、本年４月に、食品表示に関する一元的な法律の制定など法体系のあり方について、ＪＡＳ法、食品衛生法、健康増進法等の食品表示の関係法令を統一的に解釈・運用するとともに、現行制度の運用改善を行いつつ問題点等を把握し、検討を進めるため、消費者庁に「食品表示に関する一元的な法体系のあり方ワーキングチーム」を設置したところです。

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"mob07017000059","食品添加物の着色料の名称について","着色料の名称のうち既存添加物に総称の使用が認められているものがある（例フラボノイド、カロテノイド）。消費者としては、具体的な添加物の名称を知ることが安心につながることなので、できる限り具体的名称にしてもらいたい。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07017","08009","(平成22年4月分)
容器包装された加工食品については、原則として使用した全ての食品添加物を物質名で表示することが義務付けられています。ただし、一般に広く使用されている名称を有する食品添加物については、類別名で表示することが可能となっています。
類別名は、一般に広く使用されている名称でもあるため、添加物の表示に類別名の使用を認めるのは、消費者に対する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から妥当な取扱いであると考えます。
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"mob07002000037","食品安全委員会のセミナーに参加して","食品安全委員会主催の「IARCにおける化学物質の評価の最新情報」のセミナーに参加した。セミナーでは整理された情報と最新の知見が報告され、配布された資料、講演者の説明もわかりやすかった。難しい内容と敬遠されたのか、一般消費者らしき参加者が少なかったようだが、今後とも今回のように、ぜひわかりやすいセミナー開催をお願いしたい。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07002","08005","(平成22年4月分)
このたびは食品安全委員会セミナーにご参加いただきありがとうございました。
食品安全委員会では、国民の皆様にリスク評価や食品の安全性に関する理解を深めていただくため、情報の共有や意見交換を行うリスクコミュニケーションに積極的に取り組んでいます。今後も、時宜を得た事柄をテーマとして、意見交換会や有識者を招聘してのセミナー等の開催を検討しており、分かりやすく正確な情報の提供に努め、より効果的なリスクコミュニケーションとなるよう取り組んでまいります。
食品安全モニターの皆様も、お近くで意見交換会等が開催される折には、是非御参加いただきたいと考えております。またその際には、御家族や御友人にもお声掛けいただければ幸いです。
また、セミナー等に参加できなかった方々への情報提供として、食品安全委員会のホームページに資料や議事録を掲載していますので、こちらもご利用下さい。
〔参考〕
○食品安全委員会
「意見交換会、指導者育成講座及び関係団体等との懇談会の開催案内及び実績」
http://www.fsc.go.jp/koukan/dantai_jisseki.html


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"mob07009000004","アクリルアミドについて","JECFAが2010年に最新のデータに基づいて食品中のアクリルアミドに関してリスク評価を行った結果、毒性や摂取量に関する最新のデータから、食品中のアクリルアミドによって健康に悪影響を生じる可能性があることをあらためて示した。フライドポテトなどの加熱調理食品を食べるときに不安にある。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07009","08005","(平成22年4月分)
食品安全委員会では、アクリルアミドについて、ファクトシート（科学的知見に基づく概要書）をホームページ等を通じて情報提供を行っているところです。
ファクトシートの中で、ヒトの健康への影響や生成のメカニズム等に加え、低減のための取組についても記載しています。食生活における具体的な低減方法としては、@十分な果実、野菜を含む様々な食品をバランスよく取り、揚げ物や脂肪が多い食品の過度な摂取を控える。A炭水化物の多い食品を焼いたり、揚げたりする場合には必要以上に長時間、高温で加熱しない。B生のジャガイモを低温で保存するとデンプンの一部が糖へと変化するため、冷蔵庫に保存した生のジャガイモは、揚げ物などの高温加熱を避ける。などを紹介しています。なお、従来から行われてきた高温加熱の料理方法でもアクリルアミドを食品とともに摂ってきたと考えられますので、これまでの食生活をただちに見直す必要はありません。
食品に含まれるアクリルアミドを摂取した場合の健康への影響に関しては、我が国、欧米等も調査研究中であることから、食品安全委員会としては、国際機関、各国や関係省・機関のリスク評価や研究結果、取組等について情報収集を行うとともに、分かりやすく整理して情報提供に努めてまいります。
〔参考〕
○食品安全委員会
「加工食品中のアクリルアミドについて」
http://www.fsc.go.jp/sonota/acrylamide-food170620.pdf
","08001","(平成22年4月分)
厚生労働省は、アクリルアミドの毒性やわが国に流通する加工食品中のアクリルアミド濃度の実態調査等の取組、ご指摘の2010年のJECFAの報告内容等をＱ＆Ａとしてまとめ、公表しており、消費者の方に対し、十分な果実、野菜を含む様々な食品をバランス良く取り、揚げ物や脂肪食の過度な摂取を控えること、また、炭水化物の多い食品を焼いたり、揚げたりする場合にはあまり長時間、高温で調理しないよう、呼びかけております。
〔参考〕
○厚生労働省
「加工食品中のアクリルアミドに関するＱ＆Ａ」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/11/tp1101-1.html
","08002","(平成22年4月分)
農林水産省は、消費者の視点を大切にして、国民の健康を守ることが何よりも重要であるという考え方のもとに、食品に含まれているアクリルアミドを優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質として位置づけています。
これに基づき、加工食品中のアクリルアミド含有実態に関する調査やアクリルアミドの生成要因や低減技術などに関する調査研究を行ってきており、その結果や国際機関が公表している情報などを踏まえ、具体的な対策を検討・実施しています。
食品事業者の方々に対しては、アクリルアミドに関するこれまでの経過、JECFAの新たな評価結果、コーデックス委員会等の国際的な動向及び低減技術に関する情報等について説明会を実施するなど、アクリルアミド低減に積極的に取り組んで頂けるよう働きかけています。
今回のJECFAの評価を受けて、コーデックス委員会食品汚染物質部会は、食品中のアクリルアミド低減のための実施規範（2009年採択）の使用を促進し、また、アクリルアミドの低減方法及びその効果に関する研究を推進するよう勧告しました。これを受けて、農林水産省では各食品事業者におけるアクリルアミド低減に関する取組がより一層進むよう引き続き取り組んでいきます。
また、消費者の方々におかれては、脂肪のとり過ぎを避け野菜や果物を多く含むバランスの良い食生活を送り、食品を焦がしすぎないようにするなど家庭での料理の仕方を工夫して頂くことで、食品から摂取するアクリルアミドの量を減らすことができる可能性がありますので、心がけて頂ければ幸いです。
なお、皆様に食品中のアクリルアミドに関する理解や知識を深めて頂けるよう、ホームページを公表しておりますのでぜひご覧下さい。
〔参考〕
○農林水産省
「食品中のアクリルアミドに関する情報」
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/acryl_amide/index.html
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"mob07016000060","ノロウイルスの感染予防対策について","今季はこの10年間で最もノロウイルスが猛威をふるっている。弱者には危険な病原体であり、国に徹底した予防対策の指導強化を望む。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07016","08001","(平成22年3月分)
厚生労働省では、「ノロウイルスに関するＱ＆Ａ」、「ノロウイルス食中毒対策（提言）」等を通じ、ノロウイルスの感染経路や食中毒発生状況に関する正しい知識の普及、感染予防対策等について情報提供を行っております。
また、「ノロウイルス食中毒対策（提言）」を踏まえ「大量調理施設衛生管理マニュアル」を改正し、集団給食施設におけるノロウイルス食中毒対策を図っています。
ノロウイルスによる感染症や食中毒の予防対策等については、今後とも最新の科学的知見を踏まえた、正確で幅広い情報を国民に提供するよう努めてまいります。
〔参考〕
○厚生労働省
「ノロウイルスに関するＱ＆Ａ」
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html#16
「ノロウイルス食中毒対策（提言）」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/10/s1012-5.html
「大量調理施設衛生管理マニュアル」
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/dl/manual.doc
　　　
○食品安全委員会
「食品健康影響評価のためのリスクプロファイル及び今後の課題〜食品中のノロウイルス〜」
http://www.fsc.go.jp/monitor/2202moni-saisyuhoukoku.pdf

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"mob07016000063","食肉センターにおける衛生管理について","近くに家畜を食用の肉に加工する施設がある。毎日多数の牛豚が運びこまれている。日中に近くを通るとおびただしい数のカラスが敷地の上を飛び交っている。おそらく廃棄される部位を目当てに集まっているとは思うが、食肉の衛生管理に影響がないか心配する声も聞かれる。食肉センターにおける衛生管理に関する対策について伺いたい。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07016","08001","(平成22年3月分)
食肉センターの衛生管理については、食品衛生法及びと畜場法で規定しており、その規定内容が遵守されているか、食肉センターを所管する都道府県等が監視・指導を行っています。食肉センターの衛生管理について御懸念の点がありましたら、お近くの保健所に御相談下さい。
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"mob07017000056","食品表示の真正検査について","食品表示の真正性について、国民は行政をはじめとした第三者機関による客観的な検証に期待している。そこで、もっと幅広く多くの検体を真正検査に供すべきで、その結果については、広く国民に積極的に公表することが肝要だ。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07017","08009","(平成22年3月分)
消費者庁としては、消費者等から頂いた食品表示に関する疑義情報等を基に、食品表示の真正性について客観的な検証を行っております。
また、農林水産省等関係機関と密に連携することにより、疑義情報の効率的な実態解明に努めております。
食品の表示の偽装については、消費者の信頼を揺るがす重要な問題であり、今後ともこれらの取り組みを進めることにより、食品表示の適正化に努めてまいります。
","08002","(平成22年3月分)
食品の真正性の確認は、食品表示の適正化にとって重要な位置を占めるものと考えています。
農林水産省は、食品表示Ｇメン（農林水産省の食品表示監視担当職員）が行う小売店舗等を対象にした食品表示に関する日常的な監視・指導業務の中で、
@　店舗における調査において、名称や産地に関する表示の根拠を仕入伝票その他の帳票類により確認する真正性確認
A　消費者の関心の高まりや社会情勢等を踏まえて特定した品目について、独立行政法人農林水産消費安全技術センター（ＦＡＭＩＣ）と連携し、ＤＮＡ分析などにより科学的に検証する真正性確認
を行い、その結果を公表しています。
さらに、ＦＡＭＩＣは、自らもＪＡＳ法に基づく品質表示基準に規定する表示が適切に行われているかどうか等についてＤＮＡ分析などの科学的手法を用いて調査を実施し、その結果を公表しています。なお、ＦＡＭＩＣにおいては、真正性確認のもととなる科学的な手法にかかる分析法のマニュアルを作成し、その都度公表しています。
〔参考〕
○農林水産省
「そば加工品の表示に関する特別調査の実施結果について」
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/100310.html
○独立行政法人農林水産消費安全技術センター/報道・発表
http://www.famic.go.jp/hiroba/press/press_release1/21press/press-current.html
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"mob07017000055","遺伝子組換え表示について　B","遺伝子組換え食品は、ヒトの健康、環境へ悪い影響を及ぼすのだろうか。科学的に評価された技術で安全性は確保されてくる。「遺伝子組み換えでない」と表示することにより、遺伝子組み換えでないことが安全であると消費者に誤解を与えることにならないだろうか","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07017","08009","(平成22年3月分)
遺伝子組換え食品は、食品衛生法に基づいて科学的に安全性が確認されたものだけが、輸入・流通される仕組みとなっており、現在、このような安全性が確認された大豆、とうもろこしなど７種類の遺伝子組換え農産物及びその加工品について、ＪＡＳ法及び食品衛生法に基づき、表示を義務付けているところです。
ＪＡＳ法に基づく表示制度は消費者の商品選択に資することを目的として表示を義務付けており、また、食品衛生法においては公衆衛生の見地から食品等の内容を明らかにすることを目的に表示を義務付けているところであり、今後とも、これら表示制度の趣旨を周知徹底してまいります。
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"mob07017000057","精米日の表記について","お米に書かれている精米日は、食するに当たって、消費期限や賞味期限と同じような考え方として受け止めていいものなのか。どのような情報を提供したくて精米日を提示しているのかをまずは知る必要があるのではないか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07017","08009","(平成22年3月分)
精米年月日については、品質に関する適正な表示により消費者の選択に資することを目的として、ＪＡＳ法に基づく「玄米及び精米品質表示基準」により表示事項としているところです。

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"mob07016000059","アニサキスについて","食卓に並ぶ回数の多い魚類に、アニサキスの幼虫の寄生についての報告を聞く。販売店等に対して、正しい予防法の普及や販売の方法についての助言が必要なのではないか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07012","08001","(平成22年3月分)
食品からの寄生虫感染予防については、これまでに厚生労働省が「食品媒介の寄生虫疾患対策等について」を通知し、各都道府県等を通じて寄生虫に対する正しい知識及び現在知られている寄生虫疾患と食品との関係について普及啓発を行うとともに、各都道府県等の保健所等において魚介類加工場及び販売店への指導等が行われています。魚介類中のアニサキス幼虫は、冷凍（−２０℃以下で２４時間以上）又は必要な加熱を行うことで死滅しますので、ヒトへの感染の予防が可能です。販売店等の食品について御懸念の点がありましたら、お近くの保健所に御相談下さい。
〔参考〕
○厚生労働省
「食品媒介の寄生虫疾患対策等について」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%90%48%95%69%94%7d%89%ee%82%cc%8a%f1%90%b6%92%8e%8e%be%8a%b3%91%ce%8d%f4%93%99%82%c9%82%c2%82%a2%82%c4&EFSNO=6012&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=1　
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"mob07002000036","子供向け資料について","食品安全について、子ども向けに分かりやすい資料はありませんか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07002","08005","(平成22年3月分)
　食品安全委員会では、小中学生向けの情報発信にも力を入れており、授業や説明会などで利用していただける冊子やＤＶＤを作成しています。
　このたび、私たちが毎日食べている食品の安全性についての正しい知識を身につけて頂くために、「科学の目で見る食品安全」という中学校の技術・家庭科用副読本を作成しました。この冊子では、食品添加物や農薬、食中毒などの身近な話題について、イラストや図表をたくさん使い、中学生の皆さんにも分かりやすいように解説しています。食品安全委員会のホームページからダウンロードできますので、是非ご活用ください。
冊子に加えて、小学生向けに「考えてみよう！食べ物の安全性　〜食品添加物や残留農薬について〜」というＤＶＤも作成しました。食べ物の安全性がどのように守られているかを、アニメーションで楽しみながら学んでいただけます。
このＤＶＤは、ほかの一般向けＤＶＤとともに「食品安全委員会ＤＶＤライブラリー」として貸出しを行っていますので、授業や説明会などにご活用ください。また、食品安全委員会のホームページの「映像配信」からもご覧いただけます。
　このほかにも、小中学生の皆さんがご家族といっしょに食品安全について学べるように、「どうやって守るの？食べ物の安全性」という小冊子も発行しています。イラストを使って、食べ物の安全性の考え方やそれを守る仕組みを分かりやすく解説しています。こちらも食品安全委員会のホームページからダウンロードできますので、是非ご活用ください。
また、食品安全委員会のホームページには「キッズボックス」という子ども向けの情報発信コーナーもあります。「食中毒に気をつけよう」や「食べ物での窒息事故に注意して！」など身近な話題を分かりやすく解説しています。さらに、小学生などを対象に食の安全について楽しく学ぶ「ジュニア食品安全委員会」の資料も掲載しています。是非ご覧ください。
「科学の目で見る食品安全」（中学生向け）　http://www.fsc.go.jp/sonota/kids-box/foodkagakume/kagakume_index.html
「どうやって守るの？食べ物の安全性」（小中学生向け）
http://www.fsc.go.jp/sonota/kids-box/foodsafety/index.html
「キッズボックス」（小中学生向け）
http://www.fsc.go.jp/sonota/kids-box/kids-box.html
「食品安全委員会ＤＶＤライブラリー」
http://www.fsc.go.jp/osirase/2010dvd-sashidashi.pdf
「映像配信」
http://www.fsc.go.jp/osirase/dvd-ichiran.html
「平成21年度ジュニア食品安全委員会会合結果」
　http://www.fsc.go.jp/koukan/junior2108/junior-tokyo2108.html

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"mob07002000035","メールマガジンの活用法について","毎週金曜日発行の食品安全委員会のe-マガジンについて、いつも楽しみながら十分読んで、啓発活動に役立てていますが、e-マガジンに今ある生の声を取り入れる試みとして、食品安全モニターの方の考えや活動内容をミニコラム形式で掲載できないでしょうか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07002","08005","(平成22年3月分)
食品安全委員会ではメールマガジン”e-マガジン”を読者の皆様にとって、より読みやすく、より分かりやすいものとするため、掲載項目の調整や内容の改善などを進めており、４月３０日に配信した第１８９号から順次改善しているところです。
今回いただきましたご意見については、まもなく改善させていただく予定です。
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"mob07008000006","ビスフェノールＡについて　","ビスフェノールAの健康影響評価について諮問されているが、近年の研究では、もっと低容量の暴露でも乳幼児や胎児の神経・行動に影響を与えるという指摘や、特に胎児・乳幼児に暴露すると成長後に影響するとの指摘がある。また、海外では、食器に使うことを禁止する法律が成立する等の動きがある。現段階での消費者への情報提供が必要なのでないか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07008","08005","(平成22年3月分)
現在、食品安全委員会では、厚生労働省からのリスク評価の要請を受けて、ビスフェノールＡ（ＢＰＡ）のヒトへの低用量曝露の影響等について調査審議を行っております。本件については、器具・容器包装専門調査会の下に生殖発生毒性等に関するワーキンググループを設置して、これまでに９回の会合を行いました。
ここでは、まず試験のため投与したＢＰＡによる影響なのか、それとも試験環境に含まれているＢＰＡに由来する影響なのかを正確に評価するため、低用量における影響をどのような点に注意して評価すべきかについて考え方をとりまとめました。現在、この考え方に基づき、詳細に検討を行っているところであり、今後は可能な限り速やかに評価結果をとりまとめることとしています。
ＢＰＡの審議状況等については、ホームページに掲載しておりますのでご参照下さい。
なお、本年１１月には、ＷＨＯ／ＦＡＯにおいて、ＢＰＡの安全性評価を行うための臨時の専門家会合が開催される予定であることから、食品安全委員会では、今後とも諸外国の動向について、注視してまいります。
〔参考〕
○食品安全委員会
「器具・容器包装専門調査会」
http://www.fsc.go.jp/senmon/kiguyouki/index.html
「食器などのプラスチック製品に含まれるビスフェノールＡについて」
http://www.fsc.go.jp/sonota/bisphenol/qa1_bisphenola.pdf

","08001","(平成21年11月分)
一部の食品用容器等に使用されるビスフェノールＡについては、食品衛生法においてポリカーボネート製品に対して溶出等を規制しています。一方、近年、国内外から、動物の胎児や子供に対して、これまでの毒性試験では有害な影響が認められないとされた量よりきわめて低用量の曝露により影響が観察されたという実験結果の報告があったことから、厚生労働省では、現在、ビスフェノールＡが人の健康に与える影響に関する評価を食品安全委員会に依頼しています。今後、食品安全委員会の評価結果が得られれば、それを踏まえて、必要な対応を検討していくこととしています。
また、消費者の方々に対してはビスフェノールＡについての御理解を深めていただくためのＱ＆Ａをホームページ上にて公開しておりますのでご参照下さい。
今後とも、ビスフェノールＡに関する新たな情報を入手する都度、遅滞なくＱ＆Ａを更新するなど、常に最新の正しい情報を提供できるようにいたします。
〔参考〕
○厚生労働省
「ビスフェノールＡについてのＱ＆Ａ」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kigu/topics/080707-1.html


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"mob07012000012","貝毒について","「貝に蓄積する自然毒」に関して、世の中にもっと周知するべきだ。「麻痺性貝毒」は非常に危険ですので、多すぎるぐらいのリスクの情報提供が必要ではないか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07012","08005","(平成22年3月分)
食品安全委員会では、栄養面でのバランスや食品の安全性の問題等について、知識と理解を深めるとともに、自然界に生育する動植物を食する際の知識を普及することも大切であると考えております。また、かび毒・自然毒等専門調査会での講演及び食品安全確保総合調査において、貝毒等を含む自然毒に係る情報収集を行い、ホームページに掲載しておりますので、ご参照下さい。
〔参考〕
○食品安全委員会
「第８回食品安全委員会かび毒・自然毒等専門調査会」
http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20071219ks1
「食品などに係るかび毒・自然毒のリスク評価に関する情報収集調査」
食品安全確保総合調査（食品安全総合情報システムから検索して下さい。）
","08006","(平成22年3月分)
貝毒はその食中毒の主症状にちなんで、麻痺性貝毒と下痢性貝毒等が知られており、麻痺性貝毒及び下痢性貝毒の規制値を超えるものの販売等を行うことは、食品衛生法第６条（不衛生食品等の販売等の禁止）の規定に違反するものとして取扱っているところです。
また、食中毒防止のためには生産地又は出荷地における対策が最も重要なことから、生産地又は出荷地の都道府県等は、貝類の毒化の推移の把握に努め、毒化の傾向が認められた場合には関係者に対し適切な指導を行うとともに、監視及び検査の体制を強化するなど違反品が出荷されることのないよう必要な対策を講じているところです。
一方、漁業者以外の市民の方々による採捕や摂食等による事故の発生を防止するために、ウェブサイト等を通じて貝毒の発生に関し速やかな情報の提供及び危害の周知に努めているところです。
今後とも適切に対応してまいります。
〔参考〕
○厚生労働省
「自然毒のリスクプロファイル」
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/poison/index.html
○農林水産省
「健康に悪影響を与える可能性のある魚介類中に含まれる物質などについて」
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/gyokai/g_kenko/busitu/index.html
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"mob07002000005","リスクコミュニケーションに関する取組について","食品のリスクについて消費者が正しく冷静に判断するためには、わかりやすい情報の提供が不可欠である。また、もっと様々な情報発信の手段を検討することはできないのだろうか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07002","08005","(平成22年3月分)
リスクコミュニケーションに関するご意見をありがとうございます。
食品安全委員会では、国民の皆様にリスク評価や食品の安全性に関する理解を深めていただくため、情報の共有や意見交換を行うリスクコミュニケーションに積極的に取り組んでいます。
リスクコミュニケーションが効果的に行われるよう、リスク分析の考え方や農薬、食品添加物、食中毒など、消費者の関心の高いテーマを中心に、リスク評価や安全性についてのグループディスカッションを取り入れたワークショップを地方公共団体との共催により開催したり、ホームページやメールマガジンを始め、パンフレットや季刊誌の発行など丁寧で分かりやすい情報発信に努めています。
また、このたび、小中学生向けの情報発信として、「科学の目で見る食品安全」という中学校の技術・家庭科用副読本や「考えてみよう！食べ物の安全性　〜食品添加物や残留農薬について〜」という小学生向けのＤＶＤを作成しました。どちらも食品添加物や農薬といった身近な話題をもとに、食品安全について分かりやすく解説しており、教育現場などでの活用を目指して都道府県の食品安全担当に対して配布しました。これらは、食品安全委員会のホームページからもご利用いただけるほか、ＤＶＤの貸出しも行っていますので、ぜひご活用ください。
このように様々な方法により、分かりやすく正確な情報の提供に努めているところですが、今後もいただいたご意見を参考にしながら、より効果的なリスクコミュニケーションとなるよう取り組みたいと考えています。
なお、事業によるリスクコミュニケーター育成講座は平成２１年度で終了いたしましたが、地域からの要請に応じて、講師派遣により対応することとしています。また、本講座の受講者の協力をいただきながら、地方公共団体との共催により、ワークショップ形式での意見交換会などを開催したり、受講者に対する情報提供を通じて地域におけるリスクコミュニケーションの推進に努めます。

〔参考〕
○食品安全委員会
「科学の目で見る食品安全（中学校技術家庭科副読本）」
http://www.fsc.go.jp/sonota/kids-box/foodkagakume/kagakume_index.html
「映像配信」
http://www.fsc.go.jp/osirase/dvd-ichiran.html
","08001","(平成18年9月分)
厚生労働省・農林水産省においても、 国民の皆様とのリスクコミュニケーションを積極的に推進していく必要があると考えています。
　意見交換会における行政からの説明資料、ウェブサイト等に掲載するプレスリリース資料やQ＆A等の資料については、必要に応じた注釈や用語の説明などを通じて、内容をより理解しやすくするよう努めています。
今後とも改善を図りつつ、関係者間でのより一層の情報の共有及び理解の促進に資するよう努めていきたいと考えています。 <!--PAUSE--> ",,,,,,,,,,,,
"mob07017000011","賞味期限の設定方法について","「賞味期限」を国やメーカーはどのような基準で決めているのだろうか。全部の加工食品に対して定められていることに疑問を感じている。また「なるべくお早めに」という文言は曖昧すぎるので、具体的な説明を加えてほしい。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07017","08009","(平成22年2月分)
期限表示の設定を適切に行うためには、食品等の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生管理の状態等を考慮することが重要であると考えております。このため、これらに関する知見や情報を一番多く有している食品等事業者が、客観的な期限を設定する必要があり、当該設定に当たっては、それぞれ個別に微生物試験、理化学試験及び官能試験等を行い、また、安全係数を考慮して、科学的・合理的に行なう必要があります。また、市場に出回る食品等は多岐にわたり、消費期限又は賞味期限の設定に必要な検査もそれぞれの品目ごとに多様であると考えられることから、品目横断的な設定ルールのようなものは定めることは困難です。
なお、本制度を皆様により深く理解していただくため、昨年１１月に「加工食品の表示に関する共通Ｑ＆Ａ（第２集：消費期限又は賞味期限について）」を改訂した他、期限表示に関するパンフレット等も作成・配布するなど、期限表示に関する考え方を周知しているところです。消費者庁として、今後とも食品表示に関する普及・啓発に努めてまいりたいと考えています。
〔参考〕
○消費者庁
「食品期限表示の設定のためのガイドライン」
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin23.pdf
「パンフレット（知っていますか食品の期限表示？）」
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin22.pdf
「加工食品の表示に関する共通Ｑ＆Ａ（第２集：消費期限又は賞味期限について）」
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin15.pdf
○農林水産省
「パンフレット（食品の表示をすっきり、わかりやすく（期限表示））」
http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/pamph_g.pdf

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"mob07017000053","食品添加物の表示について","スーパーなどで販売されている惣菜や弁当の表示を見ると、様々な食品添加物が列挙されているが、この添加物表示を見て、消費者はどのような判断ができるのか。食品の安全性の目安としても見られている食品添加物だが、表示に際しては、何のための表示なのかを見つめ直すことが重要と思う。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07017","08009","(平成22年2月分)
食品添加物は、安全性審査を経ていない未承認の食品添加物が国内で流通しないよう法的に措置しているところであり、表示については、これらの安全性審査を着実に推進すること等を目的として、食品衛生法で義務づけているところです。
消費者庁としては、食品添加物の表示は、消費者にとって有用な表示であると考えており、消費者へどのように普及・啓発することが重要であるか、また運用すればいいか等について、必要に応じて検討してまいりたいと考えています。
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"mob07017000047","トランス脂肪酸の表示について","トランス脂肪酸の表示義務付けの検討が消費者庁で始まった。トランス脂肪酸は摂り過ぎると有害と知りながら、含有される加工食品に表示がないために、消費者は摂取量の把握ができない。速やかに含有量の規制と表示の義務付けの実施を望む。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07017","08005","(平成22年2月分)
トランス脂肪酸は、マーガリンやショートニングなどの加工油脂やこれらを原料として製造される食品などに含まれるほか、自然界において牛などの反すう動物の胃内で生成されることが知られている脂肪酸の一種です。
日本人の一般的な食生活の中では、トランス脂肪酸の摂取量は少ないと考えられます。なお、脂肪は三大栄養素の中で単位当たり最も大きなエネルギー供給源で、脂溶性ビタミンの溶媒となる大切な栄養素ですが、トランス脂肪酸のみならず、脂肪のとりすぎ、飽和脂肪酸や食事性コレステロールの多量の摂取も心疾患のリスクを高めるため、日頃から脂肪の摂取について注意し、バランスの良い食事をとることが大切です。
食品安全委員会では、若い世代の食生活がかなり変化しており、また、国民栄養調査において、総カロリーが減っているのにもかかわらず女性の脂質の消費が増え、菓子などのショートニングの消費量が増えている可能性がある等の指摘があったことを踏まえ、平成２２年３月１８日の第３２４回食品安全委員会において、平成２１年度に採択する食品安全委員会が自ら食品健康影響評価を行う案件の一つとして、「トランス脂肪酸」を決定しました。
今後、国民の健康保護が最も重要であるとの認識の下、科学的知見に基づき、客観的かつ中立公正に審議を行っていくこととしています。
〔参考〕
○食品安全委員会
「第３２４回食品安全委員会」
http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai324/index.html
「食品安全委員会が自ら食品健康影響評価を行う案件の決定について」
http://www.fsc.go.jp/iinkai/22_mizukara_anken.pdf
「ファクトシート：トランス脂肪酸」
http://www.fsc.go.jp/sonota/54kai-factsheets-trans.pdf
","08009","(平成22年2月分)
消費者庁では、昨年１２月以来、「トランス脂肪酸に係る情報の収集・提供に関する関係省庁等担当課長会議」を開催し、トランス脂肪酸の摂取量や健康への影響等に関する情報収集を行ってきたところであり、本年３月９日に、今後の取組方針を取りまとめたところです。今度の取組のひとつとして、事業者が情報開示を行う際の指針となる「トランス脂肪酸の情報開示に関するガイドライン」（仮称）の策定に向けて、@油脂関係の技術者などの協力を得て「技術作業チーム」を構成し、トランス脂肪酸の定義や分析法などの技術的な課題を整理した上で、本年夏を目途に、事業者が情報開示を行う際の指針となるガイドラインを取りまとめ、Aこれと並行して、食品事業者が、トランス脂肪酸に関する情報を容器包装に表示することや、ホームページなどを通じて開示する取組を進めるよう、関係省庁と協力して要請を行ってまいります。
〔参考〕
○消費者庁
「トランス脂肪酸の表示に向けた今後の取組について」
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin210.pdf

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"mob07017000052","産直市場での食品表示について","いまや全国各地にある産直市場であるが、スーパー等で売られている食品と比較すると、食品表示が簡易的で小さく確認しづらいケースがある。ラベルのサイズや記載内容・記載場所について、統一化を図る必要があるのではないか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07017","08009","(平成22年2月分)
ＪＡＳ法に基づいて定められた品質表示基準では、食品の種類ごとに表示すべき事項が規定されています。その義務表示に使用する文字のサイズは概ねＪＩＳ規格に規定された８ポイント以上の活字(容器包装の表面積が150cm2 以下の場合は5.5ポイント以上、一部例外有り)と規定されています。これは食品衛生法に規定された義務表示事項や、義務ではありませんが健康増進法に基づいて定められた栄養表示基準に規定された表示事項でも同様です。
記載場所については様々な形の容器包装があり、商品によって義務表示に必要な文字数が異なるため、具体的に規定することは困難ですが、事業者に対しては見やすい箇所に表示するよう指導に努めているところです。
※８ポイント＝2.811mm(文字の高さ)
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"mob07001000049","リスク評価に用いる実験データについて","食品安全委員会が実施している食品健康影響評価（リスク評価）に用いる実験データなどは、どのようにして得るのですか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","(平成22年2月分)
　リスク評価には、厚生労働省等のリスク管理機関からの要請を受けて行うものと、食品安全委員会が自らの判断で行うもの（自ら評価）がありますが、分野ごとに食品安全委員会によって食品健康影響評価の基準が定められており、評価基準に基づいて中立公正な立場で厳正なリスク評価が行われています。

１．要請に基づくリスク評価の場合、厚生労働省、農林水産省や消費者庁など、リスク評価を要請した機関から提出されたデータ(実験データや国内外の論文、JECFA※１やJMPR※２等の評価データ）等を整理して、それをもとに評価を行うことが国際的にも原則となっています。評価にあたっては、まず、各分野の専門家からなる専門調査会においてデータ類の信頼性などについて検討し、必要な場合は、評価を要請したリスク管理機関に追加のデータ等を出すよう求めることになります。

また、動物実験を主体とした安全性試験を適切に実施し、データの信頼性、中立性を確保するため、優良試験所基準（ＧＬＰ：Good laboratory Practice)が定められており、農薬や食品添加物の実験データは、この基準を満たしたテスト機関で、定められた手順によって行われることが求められています。

２．「自ら評価」の場合、審議の際には、第三者機関に委託して行った研究事業や調査事業による調査結果、収集整理を行った国内外の科学論文の他、評価案件に応じて食品安全委員会が独自に集めた様々なデータをもとにしてリスク評価を行います。

例えば、最近８カ国分のリスク評価がまとまった、「ＢＳＥが発生していない国を対象とした、我が国に輸入されている牛肉、牛内臓のリスク評価」では、平成19年度に調査事業で行った「我が国に輸入される牛肉等に係る食品健康影響評価に関する調査」に基づき、評価対象国とした国に評価に必要な調査項目を質問票として送付し、うち、回答のあった8カ国（メキシコ、チリ、バヌアツ、パナマ、コスタリカ、ブラジル、ハンガリー、ニカラグア）からの情報に加え、当委員会が独自に各国の関係法令や関連する貿易統計、最新科学論文などを調査、収集し、データの信頼性を確保した上で、評価を行いました。

※１　JECFA（Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives）FAO/WHO合同食品添加物専門家会議：FAO とWHO が合同で運営する専門家の会合。FAO、WHO、それらの加盟国およびコーデックス委員会に対する科学的な助言機関として、添加物、汚染物質、動物用医薬品などの安全性評価を行います。

※２　JMPR（Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues）FAO/WHO合同残留農薬専門家会議：FAO とWHO が合同で運営する専門家の会合。FAO、WHO、それらの加盟国およびコーデックス委員会に対する科学的な助言機関として、農薬の一日摂取許容量（ADI） や食品由来の残留農薬の摂取推定量について科学的評価を行います。
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"mob07003000025","輸入牛にかかる健康影響評価について","我が国に輸入される牛肉及び牛内臓に係る食品健康影響評価（オーストラリア、メキシコ、チリ、コスタリカ、パナマ、ニカラグア、ブラジル、ハンガリー）に関する審議結果が出たと聞きました。どのような趣旨の評価なのか教えてください。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07003","08005","(平成22年2月分)
食品安全委員会では、平成17年に米国・カナダ産の輸入牛肉の食品健康影響評価を行いました。その後、「米国・カナダ産以外の輸入牛肉についてもリスク評価を実施して、可能な限り輸入牛肉等のリスクを明らかにする必要性がある」との消費者からの要望を踏まえ、食品安全委員会自らの判断により、ＢＳＥ非発生国から日本国内に輸入されている牛肉及び牛内臓について食品健康影響評価を行ってきました。
　これまでＢＳＥ感染牛が見つかっていない国で、平成15年〜18年度に輸入実績があった14ヵ国と他の家畜伝染病の関係で我が国への牛肉等の輸入が停止されている韓国を評価対象国とし、このうちオーストラリア、メキシコ、チリ、コスタリカ、パナマ、ニカラグア、ブラジル、ハンガリーの8カ国について食品健康影響評価の結果が取りまとめられました。
　今回の評価では、ＢＳＥ発生国等から輸入された生体牛や肉骨粉が各国で家畜用飼料に使用された可能性や、各国の飼料規制の状況、特定危険部位（ＳＲＭ）の利用実態、さらに食肉処理工程でのリスク低減措置の有効性など検討し、リスクを評価しました。
　世界的にみてもＢＳＥの封じ込め措置が有効に働き、ＢＳＥの発生頭数が著しく減少している状況下で、ＢＳＥ非発生国を対象に、各国から我が国に輸入される牛肉等がＢＳＥプリオンに汚染されている可能性についての絶対的な評価を行った点に特徴があります。
　評価結果をとりまとめた8カ国については、いずれの国も「我が国に輸入される牛肉等がＢＳＥプリオンに汚染されている可能性は無視できると考えられる」とされました。
　今回の評価結果については、東京と大阪で意見交換会を行いました。配布資料及び結果については、食品安全委員会のホームページをご覧下さい。
http://www.fsc.go.jp/koukan/risk-bse2112/risk-bse2112-oosaka_tokyo.html
　詳細な評価結果については、こちらを御覧下さい。
http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-hyouka-bse_world_k.pdf
　また、季刊誌「食品安全」vol.22（平成22年3月下旬発行予定）において、特集記事を掲載予定です。

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"mob07006000019","家庭菜園と農薬について　@","「一生摂取しても影響のない量から残留農薬の基準値が設定されていること」はなかなか理解しがたい。また、家庭菜園向けの農薬に関しての情報は少ないため、害のない程度の農薬でも必要以上に恐れたりすることが多く見受けられる。農薬の情報をもう少し細かく、わかりやすく提供してはどうだろうか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07006","08005","(平成22年2月分)
食品安全委員会は、中立公正な立場で科学的なデータに基づき、食品中に含まれる危害要因が人の健康に及ぼす悪影響の程度を評価するリスク評価機関であるとともに、国民の皆様に食品健康影響評価（リスク評価）や食品の安全性に関する理解を深めていただくため、消費者を含む国民の皆様との間で情報の共有や意見交換を行うリスクコミュニケーション活動に積極的に取り組んでいます。
具体的には、リスク分析の考え方や農薬、食品添加物、食中毒など、食品の安全性に関わるリスク評価を中心課題とした意見交換会を地方公共団体との共催により開催しているほか、地方公共団体主催の意見交換会へ食品安全委員会の委員や事務局職員を講師として派遣するなど、丁寧で分かりやすい情報発信に努めているところです。
また、食品安全委員会では、農薬が「一生摂取しても影響のない量から残留農薬の基準値が設定されていること」について、ホームページやメールマガジンをはじめ、パンフレットや季刊誌の発行、食品の安全性を分かりやすく説明したＤＶＤソフトなどの作成を通じた情報提供に積極的に取り組んでいます。
具体的には、季刊誌「食品安全」vol.4 やＤＶＤソフト「気になる農薬〜安心して食べられる？〜」において、農薬を例にリスク評価を理解しやすく説明しています。これらについては、食品安全委員会のホームページからご覧いただけます。このように様々な機会を通じて、分かりやすく正確な情報の提供に努めているところですが、今後ともより効果的なリスクコミュニケーションとなるよう、取り組んでいきたいと考えます。
〔参考〕
○食品安全委員会
「食品安全委員会季刊誌『食品安全』」
http://www.fsc.go.jp/sonota/kikansi/kikansi.html
「映像配信」
http://www.fsc.go.jp/osirase/dvd-ichiran.html
","08002","(平成22年2月分)
ご意見を頂きありがとうございます。
農林水産省では、農薬に関する正しい知識とその適正な使用を広く周知するため、ホームページ等により農薬に関する情報を提供するとともに、都道府県が行う講習会の開催、広報手段を活用した啓発活動等への支援を行っているところです。
また近年、家庭菜園の流行に伴い、一般の方が農薬を使う機会が増えており、農薬に関する正しい知識を有しないまま農薬を使用することも考えられます。
今後とも、農林水産省は都道府県や関係団体とともに、一般の方に対しても農薬についての正しい知識や農薬の安全使用に関する情報を、さらにわかりやすく提供できるよう努めてまいります。
〔参考〕
○農林水産省
「農薬について知りたい方へ」
http://www.maff.go.jp/j/fs/f_nouyaku/index.html

",,,,,,,,,,,,
"mob07014000012","高濃度にDAGを含む食品の安全性について","特定保健用食品の「エコナ」に含まれるグリシドール脂肪酸エステルが分離し、発がん性物質に変わる成分が含まれているとの報道に驚いた。食の安全・健康志向を求める消費者は、国に対し、厳しい指導・対応を期待する。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07014","08005","グリシドール脂肪酸エステルは、グリシドールとう物質に脂肪酸が１個結合したもので、ジアシルグリセロール（ＤＡＧ）を高濃度に含む食用油の脱臭工程において生成されることがわかっています。
グリシドール脂肪酸エステルが遺伝毒性を持つ発がん物質であるかどうかの毒性学的なデータは得られていませんが、消化されると分解されて国際癌研究機関（ＩＡＲＣ）によって「人に対し発がんの危険性あり」と分類されているグリシドールを遊離する可能性が否定できないとの指摘があることから、食品安全委員会において「高濃度にＤＡＧを含む食品の安全性」について審議を行う中で、グリシドール脂肪酸エステルの発がん性についても検討を進めています。
現在、食品安全委員会から厚生労働省に対して、グリシドール脂肪酸エステルに関する追加資料をできるだけ早く提出するよう要請しており、追加資料が提出され次第、これまでに得られている科学的知見と併せて、速やかに審議を開始することとしています。
〔参考〕
○食品安全委員会
「高濃度にジアシルグリセロール（ＤＡＧ）を含む食用油等に関する情報（Ｑ＆Ａ）」
http://www.fsc.go.jp/sonota/dag/diacylglycerol_dag6_qa_20091203.pdf
","08009","エコナ問題を取り扱った「食品ＳＯＳ対応プロジェクト」では、昨年１０月８日に取りまとめた報告において、特定保健用食品（特保）制度の今後のあり方について、検討を進めるとしたところです。
これを受け、消費者庁では、特保の表示制度を含め、いわゆる健康食品に関する表示の課題に関する論点を整理して検討を進めるため、「健康食品の表示に関する検討会」を開催し、年度内に論点整理を行うこととしており、検討会における論点整理については、消費者委員会へ報告し、さらにご議論いただく予定としております。
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"mob07018000012","牛乳・乳製品の安全性について","栄養の宝庫であり、食品きっての優等生と言われている牛乳・乳製品が、身体に悪いという記事を読んで、不安になった。情報の提供を望む。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08001","(平成18年6月分)
健康の維持・増進には食事の内容と運動がとても大切です。一つの料理や食品だけでは健康的な食生活を送ることはできませんので、自分に合った食事のバランスを考えて健康的な食生活を心がけてください。
バランスのとれた食生活を実現していくため、食事の望ましい組み合わせや、おおよその量をわかりやすくイラストで示した「食事バランスガイド」を御紹介いたしますので参考にしてみてください。http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eiyou-syokuji.html <!--PAUSE--> ","08002","(平成21年12月分)
農林水産省では、牛乳・乳製品に限らず、食物の効用についてはいろいろな見解があると考えておりますが、
@　牛乳・乳製品の有用性・機能性についての調査研究、
A　国内外の学術論文を収集し、牛乳・乳製品に関する機能性等の評価について科学的な視点から分析することによる科学的な知識・情報の整理
等を行い、正確な情報提供に努めているところです。
また、(社)日本酪農乳業協会は、医学、栄養学などの学識経験者からなる「牛乳乳製品健康科学会議」を設立し、科学的な視点からの助言、提言を受けながら情報発信を行っていく体制をとっています。
今後とも、これら関係機関との連携を図りながら、正確な情報が消費者に届くよう努めてまいります。
〔参考〕
○社団法人日本酪農乳業協会
http://www.j-milk.jp/
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"mob07016000041","フグの食中毒について","最近、フグ料理による食中毒が全国で相次いで報告されている。フグの調理についての免許や資格の基準は都道府県によって異なるようで、大変不安を感じる。是非、今後、フグ料理や免許制度等のあり方を考えていただきたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08001","(平成22年1月分)
厚生労働省においては、フグを原因とする食中毒の発生を防止するため、昭和５８年より、都道府県等に対し、有毒・有害食品の販売を禁止する食品衛生法第６条第２号の規定の解釈のための指針として、食用可能なフグの種類や部位、処理方法等の全国一律の処理基準を示しており、フグの処理は、有毒部位の確実な除去等ができると都道府県知事等が認める者及び施設に限って行う等の基準が規定されています。
これを踏まえ、各都道府県等は、営業者が有毒なフグの部位を提供し、食品衛生法に違反することがないよう、条例や指導要綱等において、フグを取り扱う者の講習会の受講や保健所長に対する施設の届出等を規定し、フグに係る監視指導を実施しているところです。
このように食用可能なフグの種類や部位等を定める食品衛生法上の処理基準は、あくまで全国一律に適用され、地域によって差が生じるものではありません。また、講習会等や施設の届出等、当該基準を営業者に遵守させるための具体的な取組みについては、食習慣やフグを取り扱う施設の数、食中毒の発生状況等の地域の実情を踏まえて、各都道府県等が地域の食品衛生を確保する上で最も効果的と考える取組を定めているものであり、こうした制度によりフグの安全性が確保されています。
昨年発生した山形県、大分県及び富山県におけるフグによる食中毒事案は、関係事業者が各県の基準を承知していたにも関わらず、これに違反してフグを一般消費者に提供したことによるものであって、基準が都道府県等によって異なることによるものではありませんが、念のため、都道府県等に対し、関係事業者等に対する周知徹底を改めて要請したところです。また、保健所が交付する届出済票を掲示しないでフグを処理する飲食店、鮮魚店等におけるフグの喫食や購入を避けるよう、一般消費者に対する呼び掛けを併せて要請しています。
なお、昨今のフグを原因とする食中毒の大半が家庭で発生していること等を踏まえ、素人によるフグの調理が極めて危険であることについて、一層の普及啓発を図っているところです。

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"mob07017000048","弁当・惣菜の表示について","弁当のおかずは「加工品」であることから原産地が表示されないのは、食品表示の原点からズレているのではないでしょうか。見直しの時期に来ていると思います。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07017","08009","(平成21年12月)
原料原産地については、原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映されると一般に認識されている品目のうち、製品の原材料のうち、単一の農畜水産物の重量の割合が５０％以上である商品を要件として、２０の加工食品群を義務表示対象品目としています。対象加工食品については、製造及び流通の実態、消費者の関心、国際的な規格の検討状況等を踏まえて、対象品目の追加等必要な見直しを行うこととしています。
なお、消費者の原料原産地表示に対する関心の高まりを踏まえ義務づけの対象でない加工食品においても原料原産地を把握できるものについて、事業者が自主的に表示することは、消費者が商品を選択する際に役立つものであり、消費者と事業者の良好な信頼関係構築のためにも望ましいと考えます。


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"mob07017000050","生卵の賞味期限について","卵には賞味期限があり、それは生卵として食していい期間を掲載していると知りました。しかし、生卵として摂取する際には、その卵の中で菌が繁殖して食中毒になる可能性が高くなっていると耳にしたことがあります。「卵かけご飯」がひそかなブームになっているので、生卵の賞味期限に関してもっと情報提供をしてはいかがでしょうか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07017","08009","(平成21年12月)
生食用の鶏の殻付き卵については、生食用である旨を表示し、賞味期限を経過した後は、飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨を表示する必要があります。
したがって、生食用の鶏の殻付き卵に表示されている賞味期限は、生で飲食する場合の期限を表示しているものです。
生卵に関するものも含め、消費期限又は賞味期限の意味について、引き続き、周知に努めてまいりたいと考えています
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"mob07017000051","偽装告発への対応について","テレビで、食肉偽装事件を内部告発した元取締役の内部告発への努力と苦悩・心の葛藤を再現したテレビドラマが放映され、実際に衛生上の事故が起こらない限り、役所も警察も動きにくいということがわかりました。今後は、信憑性のある内容であれば、匿名の通報でも調査を開始していただけるようになればよいと思います。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07017","08009","(平成21年12月)
消費者庁等に寄せられた食品表示に係る疑義情報等については、匿名による情報かどうかに関わらず、適切に対応することとしております。
食品の表示の偽装については、消費者に身近な問題であり、消費者庁としては、国民の大きな期待に応えられるよう努めてまいります。
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"mob07017000049","「成型肉」の表示について","新聞記事を読んで、「成形肉」は中心部までよく焼かないと食中毒の危険性があること、調理法さえ守れば安全であることなどが良く理解できた。成型肉に関する表示が一層明確に表示されるよう（中心部まで75℃以上で1分間、十分に加熱すること等）強く要望する。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07017","08009","（平成21年12月）
ご指摘の成形肉など、病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理を行った食肉には、処理を行った旨及び飲食に供する際にその全体について十分な加熱を要する旨の表示が義務づけられているところです。
引き続き、これらの周知に努めてまいりたいと考えております。
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"mob07018000051","日本と中国の食品安全推進について","日本と中国の政府が協議していた「日中食品安全協力推進に関する覚書」が近く公式に発表されるとの報道があった。国際的な食品安全事故対応は、両国国民の生命に関する重要な部分である。食品安全委員会も覚書に参加し、リスク評価に基づいたチェックをして、日本と中国の食品安全を推進していただきたいと思う。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07018","08005","(平成22年1月分)
中国製輸入食品等に係る事案の続発により、消費者の食の安全性に対する懸念が著しく高まったことを踏まえ、平成２０年１１月に、関係府省庁による消費者安全情報総括官会議において、「輸入食品等の安全・安心の確保策について」の申合せを行い、この申合せの中で、食品安全委員会においては、輸入食品に関する危害要因についての科学的知見の収集・提供や輸入食品に含まれる可能性のある添加物、農薬等のリスク評価を実施することとされています。
引き続き、関係府省庁で密接な連携を図り、政府が一体となって対応していくことが重要と考えています。
食品安全委員会としても、食品の安全に関する情報の交換に協力していきたいと考えています。
なお、ご指摘の「日中食品安全協力推進に関する覚書」については、日中間で食品の安全についての協力関係を構築するために、政府間で協議が進められているところです。
〔参考〕
○消費者安全情報総括官会議申合せ
「輸入食品等の安全・安心の確保策について（概要）」
http://www.caa.go.jp/seikatsu/yunyushokuhin.pdf

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"mob07018000050","食育について　A","私たち消費者も、安全なものを選んで食することができる目を養う努力が必要だと感じる。食品安全委員会からも、食育の推進を強化してほしい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08005","(平成22年1月分)
食品安全委員会は、中立公正な立場で科学的なデータに基づき、食品中に含まれる危害要因が人の健康に及ぼす悪影響の程度を評価するリスク評価機関であるとともに、国民の皆様に食品健康影響評価や食品の安全性に関する理解を深めていただくため、消費者を含む国民の皆様との間で情報の共有や意見交換を行うリスクコミュニケーション活動に積極的に取り組んでいます。
この一環として実施している「食品の安全性に関する効果的な教育啓発素材の開発に関する調査」において、中学校の技術・家庭科で使える副読本を作成しており、３月末に出来上がり次第、食品安全モニターの皆様にもお配りする予定にしています。また、食品の安全性について多くの皆様にご理解をいただくため、リスク評価結果等の内容をわかりやすく解説したＤＶＤソフトも制作しています。平成２１年度には次の２つのＤＶＤソフトを新たに作成しました。
○　気になる食品の安全性〜みんなで学ぼうリスク分析〜
○　食品安全の基礎知識　クイズで学ぶリスク評価
これらのＤＶＤについては、食品安全委員会のホームページでご覧いただけるほか、貸し出しも行っておりますので、勉強会などでご活用いただければと思います。
また、本年は、子供とその保護者等を対象として、基礎的な食品安全に関する知識を、クイズを用いて説明する「ジュニア食品安全委員会」を、昨年度までの東京での開催に加え、地方公共団体と連携しながら地方都市において展開しました。
さらに、地域や学校など身近な場で国民の皆様と接する機会として、食品安全行政の枠組み、食品安全委員会の取組み、食品の安全性に関するリスクの考え方等について、地方公共団体や教育機関等からの依頼を受けて、食品安全委員会の委員や同委員会事務局職員を講師として派遣し情報提供を行うとともに、参加者の皆様の御意見等に耳を傾ける活動を行っています。
このように様々な機会を通じて、分かりやすく正確な情報の提供に努めているところであり、今後ともより効果的なリスクコミュニケーションとなるよう取り組みたいと考えます。
〔参考〕
○食品安全委員会
「映像配信」
http://www.fsc.go.jp/osirase/dvd-ichiran.html

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"mob07001000048","緊急時の対応について 2","消費者がもっとも求めているものは、食品関係事業者と行政の適正な危機管理である。メールマガジンで、緊急時対応マニュアルの見直しが行われることを知った。過去の食品による事故の原因を明らかにし、このマニュアルが有効に機能するのか検証することは、消費者の食に対する安全・安心を確保するためにきわめて重要であることを痛感する。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","(平成21年12月分)
昨年９月に設置された消費者庁において、食品安全行政に関する司令塔機能を担うこととなり、緊急対策本部設置の業務についても食品安全委員会から消費者庁に移管されました。
このため、食品安全委員会では、緊急時に科学的知見などを国民の皆様へより迅速に情報提供できるよう、緊急時対応専門調査会において関係する規定を見直す検討を行いました。
今後とも、食品安全委員会の的確な緊急時対応ができるよう、必要に応じてマニュアルの検証を行ってまいります。
〔参考〕
○食品安全委員会
「緊急時対応専門調査会」
http://www.fsc.go.jp/senmon/kinkyu/index.html
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"mob07002000034","サイエンスカフェについて","先日サイエンスカフェが開催されたとメールマガジンに書いてありました。
サイエンスカフェはどのようなことをやっているのでしょうか。また、当日の資料などを見ることはできますか。
","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07002","08005","(平成22年1月分)
食品安全委員会では、リスクコミュニケーション活動の一環として、より多くの皆様に「食の安全」をもっと身近に感じ、考えていただくきっかけになることを願って、「サイエンスカフェ」を開催しています。
　サイエンスカフェとは、一般に「喫茶店などで飲み物を片手に、科学について市民と科学者が気軽に語り合う場」のことです。
　食品安全委員会のサイエンスカフェは、「食の安全を科学する」をキャッチフレーズに、幅広い方々に参加していただけるよう、都心の会場で社会人の方々の終業時間に合わせて夕方から開催しています。
　これまで４回開催しており、平成22年１月26日には「毒性と危険性は同じじゃない？〜安全性を確認するために〜」をテーマとして、食品安全委員会の小泉直子委員長から30分程度の話題提供に続き、参加者の皆さんから随時提出された疑問や意見を書いてもらったカード（コミュニケーションカード）をもとに意見交換をしました。
　参加者からは、
・無毒性量を決める際の試験項目にはない、新しい毒性の可能性はないと言い切れるのでしょうか？
・農薬の残留基準と安全性の関係について解説してほしい、
・多くの人が危険性を誤解することで損失が生じているケースがいくつもあると思われます。それらのうち今一番深刻だと思われる事例は何ですか？
など様々な疑問や意見が出され、熱心かつ和やかな雰囲気の中で小泉委員長と活発な意見交換が行われました。
　また、サイエンスカフェのほかにも、平成21年６月26日には「これだけは知っておきたい調理法〜安全に食べるために〜」をテーマとして、食品安全委員会の畑江敬子委員からの話題提供による「トワイライトセミナー」を、食品安全委員会の会議室を会場として開催しました。
　これまでの開催資料は食品安全委員会のホームページで掲載していますのでぜひ御覧下さい。

・サイエンスカフェ第４話
　http://www.fsc.go.jp/koukan/risk-gunma220126/risk-gunma220126.html
・サイエンスカフェ第３話（ママ、メチル水銀って知ってる？〜おなかの赤ちゃんからのメッセージ〜 ）
　http://www.fsc.go.jp/koukan/risk-gunma210526/risk-gunma210526.html
・サイエンスカフェ第２話（すべての物質は毒であり、薬である？）
　http://www.fsc.go.jp/koukan/risk-gunma210304/risk-gunma210304.html
・サイエンスカフェ第１話（安全な食べものって何だろう〜健康を守るからだのしくみ〜 ）
　http://www.fsc.go.jp/koukan/risk-gunma210120/risk-gunma210120.html
・トワイライトセミナー http://www.fsc.go.jp/koukan/risk-twilight210626/risk-twilight210626.html
　今後の開催予定につきましては、具体的には決まっていませんが、引き続き開催していく予定としています。
　参加者の募集につきましては、新聞、食品安全委員会のホームページやメールマガジンなどで行っています。メールマガジンのご登録は、下記ホームページから行うことができます。この機会にぜひご登録下さい。
http://www.fsc.go.jp/sonota/e-mailmagazine.html
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"mob07003000024","OIEによる監視基準について","国際獣疫事務局はBSEに関連して、輸出入できる牛肉の条件から月齢条件を撤廃し「全月齢の骨なし牛肉」とする内容を決議した。OIEの採択に至った科学的根拠を精査したうえで委員会としての見解をなるべく早く公表し、日本の方向性を示して欲しい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07003","08005","(平成22年1月分)
昨年５月２４日から同月２９日に開催されたＯＩＥ（国際獣疫事務局）総会において、ＢＳＥステータスにかかわらず輸出入できる牛肉の月齢条件が撤廃され、「全月齢の骨なし牛肉」とするＯＩＥコードの改正が決定されたことについては、平成２１年６月４日開催の食品安全委員会第２８８回会合において、リスク管理機関（農林水産省及び厚生労働省）から報告を受け、さらに情報収集を行い適切に対応するようリスク管理機関に要請しております。
ＢＳＥは重要な事案であるため、国民の食の安全を確保する観点から今後ともＯＩＥの動向を注視してまいります。仮に、今後、ＯＩＥ基準を踏まえた牛肉の輸入条件の見直しに関し、リスク管理機関から食品安全委員会に評価要請されることとなれば、最新の科学的知見に基づき客観的かつ中立公正に審議を行うこととしております。
〔参考〕
○食品安全委員会
「第２８８回食品安全委員会」
http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai288/index.html
","08002","(平成22年1月分)
昨年５月２７日、パリで開催された国際獣疫事務局（ＯＩＥ）総会において、ＢＳＥに関するＯＩＥコードについて採決が行われ、ＢＳＥステータスに関わらず貿易できる牛肉の月齢条件の撤廃等が決定されました。
しかし、我が国への牛肉の輸入条件については、２国間の技術的な協議に基づき設定されるものであり、今回の決定が直ちに輸入条件の変更につながるものではありません。
牛肉の輸入条件の設定等に当たっては、農林水産省としては、厚生労働省、食品安全委員会等と連携し、食の安全と消費者の信頼の確保を大前提に、科学的知見に基づいて対応してまいります。
","08001","(平成22年1月分)
我が国への牛肉の輸入条件については、輸出国との二国間の技術的な協議に基づき設定されるものであり、今回のＯＩＥの決定が直ちに輸入条件の変更につながるものではありません。
牛肉の輸入条件の設定等に当たっては、厚生労働省としては、農林水産省、食品安全委員会等と連携し、食の安全と消費者の信頼の確保を大前提に、科学的知見に基づいて対応してまいります。
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"mob07008000009","ガラス製、陶磁器製またはホウロウ引きの食器の安全性について","ガラス製、陶磁器製またはホウロウ引きの食器について、食品衛生法では、鉛・カドミウムの溶出量が決められているが、その他に有害物質はないのか、また検査と表示はされているのか。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07008","08005","(平成21年12月)
食品安全委員会がこれまでにリスク評価を行った器具・容器包装に係る化学物質としては、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ビス-2-ヒドロキシエチルテレフタレート、ポリ乳酸があります。現在審議中のものとしては、鉛、ビスフェノールＡ、これから審議に入るものとしては、フタル酸エステルがあります。
食品安全委員会が科学的な根拠に基づき中立公正にリスク評価して導き出された耐容摂取量（一生涯摂取しても健康への悪影響がないと推定される量）を基に、リスク管理機関により器具・容器包装の規格基準の設定や見直しが行われます。
〔参考〕
○食品安全委員会
「器具・容器包装（評価書）」
http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy_kiguyouki.html
「器具・容器包装専門調査会」
http://www.fsc.go.jp/senmon/kiguyouki/index.html
","08001","(平成21年12月）
ガラス製、陶磁器製またはホウロウ引きの飲食器、割ぽう具等については、これまでも健康に影響を及ぼすおそれのある物質の溶出実態や海外の規制等について調査研究を行い、それを踏まえて規格基準の整備を行ってきました。今後も情報の収集や実態の把握を継続し、それらを踏まえて規格基準を整備して参ります。
検査については、国や都道府県等において毎年度定める監視指導計画に基づいて実施しており、また、厚生労働大臣や都道府県知事等が必要があると認めるときにも実施することができることとなっています。
","08009","(平成21年12月）
食品衛生法では、食器類の表示基準は定められていません。
今後、表示に関しての国際的動向・科学的知見等を踏まえつつ、必要に応じて検討を行ってまいりたいと考えています。
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"mob07013000011","遺伝子組換えパパイヤについて","遺伝子組換えパパイヤの安全性が食品安全委員会で評価されたと聞きました。パパイヤは生で食べることが多いですが、評価内容について教えてください。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07013","08005","(平成21年12月分)
パパイヤは、パパイヤリングスポットウイルス（ＰＲＳＶ）に感染すると果実に斑点を生じ、糖度を下げるなど、収穫できなくなるほどの深刻な被害をもたらすことがあります。
遺伝子組換えパパイヤである「パパイヤリングスポットウイルス抵抗性パパイヤ５５-１系統」（パパイヤ５５−１）は、このＰＲＳＶの影響を受けないよう作製されました。パパイヤ５５−１には、ＰＲＳＶが持つリボ核酸をおおうタンパク質を作る遺伝子（ＰＲＳＶ ＣＰ遺伝子）が導入されることにより、ＰＲＳＶが増殖できなくなります。
パパイヤ５５−１の食品としての安全性は、食品安全委員会が策定した「遺伝子組換え食品（種子植物）の安全性評価基準」に基づいて、導入されたＰＲＳＶ ＣＰ遺伝子等が作るタンパク質のアレルギー誘発性や、導入された遺伝子による意図しない影響の確認などが評価の中心となりました。　　
　　結果としては、
　・ＰＲＳＶは多くのパパイヤに自然感染しており、被害の少ない果実は食用とされるが、健康被害の報告はなく、ヒトに対して病原性を示さないこと、
・ＰＲＳＶ ＣＰ遺伝子が作るタンパク質は、毒性やアレルギー誘発性を持つという報告はなく、生で食べても胃液で容易に分解されること、
・仮に１日１個パパイヤを食べたとしても、ＰＲＳＶ ＣＰ遺伝子が作るタンパク質の摂取量は日本人の平均的なタンパク質の摂取量に比べ、ごく微量であること、
・パパイヤは元々、アレルギー物質などを持っているが、導入された遺伝子の影響で、その量が増えたり、新しい有害物質を作るおそれはないこと
　などから、パパイヤ５５−１については、「ヒトの健康を損なうおそれはない」と判断しました。
　　この評価を受けて、パパイヤ５５−１を日本で食品として許可するかどうかについては、リスク管理機関で検討されることとなります。
　　詳しくは、食品安全委員会ホームページに掲載されていますのでご覧下さい。
・　パパイヤリングスポットウイルス抵抗性パパイヤ55-1系統の食品健康影響評価結果
　　http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-tuuchi-papaya_55-1.pdf 
・　季刊誌「食品安全」vol.21
    http://www.fsc.go.jp/sonota/kikansi.html
・　遺伝子組換え食品（種子植物）の安全性評価基準
　　http://www.fsc.go.jp/senmon/idensi/gm_kijun.pdf


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"mob07018000030","食品の複合影響について","消費者は単品ではなく複数の食品を毎日摂取しており、多くの食品の複合リスクについてとても心配だ。個々の食品のリスクが複合した場合に人の健康に危害を及ぼさないのかどうかについても、何らかの説明があればより一層容易に理解できると思う。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08005","(平成21年11月分)
食品添加物における「複合影響」への漠然とした不安が消費者の間に根強く存在すること、また、そのような不安に同調するようなマスコミ報道も後を絶たないことから、食品安全委員会では、平成１８年度食品安全確保総合調査「食品添加物の複合影響に関する情報収集調査」を委託事業として実施し、国内外における食品添加物の複合影響に関する研究事例等を文献調査することにより、複合暴露による健康影響の可能性について調べました。
本調査の結果、『食品添加物の複合暴露による健康影響については、多数の添加物が使用されていても、実際に起こりうる可能性は極めて低く、現実的な問題ではなく、理論的な可能性の推定にとどまるものである。ただちにリスク評価を行う必要のある事例も現時点でなく、個々の添加物として評価されている影響を超えた複合的な影響が顕著に出ている事例は見出されなかった。
現在、食品添加物はＡＤＩ（一日摂取許容量）の考え方を基本として個別に安全性が審査されているが、複合影響の可能性を検討する際にもこのアプローチは有効であり、個々の食品添加物の評価を十分に行うことで、食品添加物の複合影響についても実質的な安全性を十分確保することが可能であると考えられた。』と報告されています。
また、農薬における「複合影響」についても、平成１８年度食品安全確保総合調査「農薬の複合影響評価法に関する文献調査」を委託事業として実施しています。
本調査の結果、総合的な知見及び各国の評価の事例を考慮すると、ヒトが暴露される農薬の用量は、少なくとも食品を通じては、一般的にＮＯＡＥＬ（無毒性量）よりもずっと低いため、『我々の実生活において農薬の複合影響が起こり、ヒトの健康に害を及ぼす可能性は小さいものと考えられる。』と報告されています。
〔参考〕
○食品安全委員会
「食品中の化学物質の複合的な影響について（季刊誌「食品安全」vol.20）」
http://www.fsc.go.jp/sonota/20gou_7.pdf
「食品添加物の複合影響に関する情報収集調査」
「農薬の複合影響評価法に関する文献調査」
http://www.ifsis.fsc.go.jp/fsilv1/do/FSILogon（研究・調査情報一覧）

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"mob07017000046","遺伝子組換え食品の表示について　A","遺伝子組換え食品が安全であるなら、食用油やしょう油なども含めた全ての食品について遺伝子組換え表示の対象にしていただきたい。知らないうちに食べてしまうことがないよう、消費者の知る権利と選択する権利の保障を求めて遺伝子組み換え食品に表示を義務づけるとともに、意図せざる混入の許容率をEU並みに引き下げることも強く要望する。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08009","(平成21年11月分)
我が国の遺伝子組換え食品に関する品質表示基準では、豆腐やみそなど、組換えられたＤＮＡやタンパク質が検出できる食品については表示を義務付けていますが、食用油や醤油など、組換えられたＤＮＡやタンパク質が加工工程で除去・分解される食品については、組換えられたＤＮＡやタンパク質が検出できないため、表示を義務付けていません。これは、遺伝子が組換えられた農産物を原料としてもＤＮＡやタンパク質が残存していない加工食品では、これらの食品と一般の食品とを判別する技術や仕組みが我が国で確立されておらず、制度の執行に困難を伴うなどの課題があるためです。
また、非遺伝子組換え農産物と遺伝子組換え農産物の分別生産流通管理については、表示の信頼性、実行可能性の観点から科学的検証及び社会的検証の検討結果を踏まえ、分別生産流通管理を適切に行った場合においても、現実的にはその完全な分別は困難であり、遺伝子組換えのものが最大で５％程度混入する可能性は否定できないことから、５％以下の意図せざる混入をやむを得ないものとして認めています。
一方、主要な諸外国においては、様々な対応が見られるところであり、国際的な統一規格の議論も進んでいない状況にあることから、コーデックスなどの国際的な規格の検討状況等を注視してまいりたいと考えています。
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"mob07018000049","妊娠中の食生活について","妊娠中に食生活を考える上で知っておいた方がいい情報や気をつけた方がいい情報などがあれば教えて下さい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08005","(平成21年11月分)
　食品安全委員会では「食の安全ダイヤル」を設置して国民の皆様からのご相談やお問い合わせにお答えしていますが、これまで妊婦の方から受けたご相談をもとに、妊婦向けのコンテンツ「お母さんになるあなたへ」としてまとめ、ホームページで公開しています。
　おなかの中の赤ちゃんは、まだ機能が未発達のため、胎盤を通過した有害物質を代謝や排泄することが上手にできません。これからお母さんになる妊婦の方に、食生活を考える上で知っておいていただきたいトピックとして、以下の項目をご紹介しています。
・ビタミンＡの過剰摂取等について
・アルコール飲料の摂取について
・大豆イソフラボンの摂取について
・魚介類等に含まれるメチル水銀について
・ビスフェノールＡ
各トピックは、これまで当委員会に寄せられたご質問とその答えや、季刊誌でご紹介したイラストを使った分りやすい記事などを中心に、専門知識を持たなくても理解しやすいように構成しています。
　過剰にご心配される必要はありませんが、生まれてくる赤ちゃんとお母さん自身のために、正しい知識を身につけて、健康的な食生活を送っていただきたいと考えています。
お母さんになられる方々とご一緒に、是非ご家族の皆様もごらんいただくとともに、ホームページなどへ自由にリンクいただき、ご利用ください。
「お母さんになるあなたへ」
http://www.fsc.go.jp/sonota/maternity/maternity.pdf
　また、詳しくお知りになりたい方や、何か気がかりなことなどがありましたら、「食の安全ダイヤル」を併せてお気軽にご活用ください。
「食の安全ダイヤル」０３−６２３４−１１７７
（受付時間：月〜金　１０時〜１７時　祭日・年末年始除く）
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"mob07001000046","「２１年度の食品の安全性等に関する意識調査結果」について","「２１年度の食品の安全性等に関する意識調査結果」は「食の安全性と安心・不安の関係」を捉えようとした非常に刺激的で示唆に富むものである。これらのデータが今後どう活用されていくのであろうか。非常に興味と期待がある。自分としても、もっと掘り下げたデータを見てみたい。食の安全・安心の関係を研究している方々には非常に興味を引くデータである。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","(平成21年11月分)
「食品安全モニター課題報告『食品の安全性に関する意識等について（平成２１年７月実施）』の結果」にご意見ありがとうございます。
食品安全委員会では、食品安全モニターの皆様にご協力いただき、食品の安全性に係る調査（課題報告）を行っています。今回の調査では、遺伝子組換え食品や食品添加物などの要因毎に「科学的な根拠に疑問」や「規格基準や表示等の規制が不十分」といった不安を感じている理由と「事業者の法令遵守や衛生管理が十分なされている」や「食品の安全性に関する情報が十分にある」といった不安を感じていない理由の比較を行うなど、新しい試みも採り入れた問を設けて興味深い調査結果となっており、一人でも多くの皆様にご覧いただければと考えております。
調査結果の利用については、食品安全委員会が行う広報やリスクコミュニケーション活動における参考として利用することとしているほか、食品安全に関する活動を行っている多くの皆様にご活用していただけるよう、集計結果も併せてホームページに掲載しています。その他、必要なデータを求められた際には、積極的に提供していくこととしています。
なお、食品安全モニターの皆様には、食品安全委員会と地域との橋渡し的な役割もお願いしていることから、食品の安全性に関する資料等を送付しています。地域での日常生活を通じた情報提供活動において、今回の調査結果を含めて必要な資料等がございましたら、ご要望をお寄せください。
〔参考〕
○食品安全委員会
「食品安全モニター課題報告「食品の安全性に関する意識等について」（平成21年7月実施）の結果（要約）」
http://www.fsc.go.jp/monitor/2107moni-kadaihoukoku-gaiyou.pdf
「食品安全モニター課題報告「食品の安全性に関する意識等について」（平成21年7月実施）の結果」
http://www.fsc.go.jp/monitor/2107moni-kadaihoukoku-kekka.pdf
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"mob07014000008","高濃度にジアシルグリセロールを含む食品について　@","安全で健康に良い製品であることを認めた特定保健用食品のマーク付のエコナ関連商品の安全性が問題になっている。消費者は何を信じて良いのか大変不安である。特定保健用食品のマークを取り消し、安全性に対する精密な科学調査を望む。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07014","08005","(平成21年11月分)
私たちが口にする食品には豊かな栄養成分とともに、わずかながら健康に悪影響を与える要因（危害要因）が含まれており、どんな食品でも食べれば何らかのリスクがあります。食の安全に「絶対」はありません。このため食品安全委員会では、食品を食べることによって、現実に人の健康へ悪影響を及ぼす確率とその深刻さの程度を科学的に評価しています。
グリシドール脂肪酸エステルは、グリシドールという物質に脂肪酸が１個結合したもので、ジアシルグリセロール（ＤＡＧ）を高濃度に含む食用油の脱臭工程において生成されることがわかっています。
グリシドール脂肪酸エステルが遺伝毒性を持つ発がん物質であるかどうかの毒性学的なデータは得られていませんが、消化されると分解されて国際癌研究機関（ＩＡＲＣ）によって「人に対し発がんの危険性あり」と分類されているグリシドールを遊離する可能性が否定できないとの指摘があることから、食品安全委員会において「高濃度にＤＡＧを含む食品の安全性」について審議を行う中で、グリシドール脂肪酸エステルの発がん性についても検討を進めています。
現在、食品安全委員会から厚生労働省に対して、グリシドール脂肪酸エステルに関する追加資料をできるだけ早く提出するよう要請しており、追加資料が提出され次第、これまでに得られている科学的知見と併せて、速やかに審議を開始することとしています。
なお、「高濃度にジアシルグリセロール（ＤＡＧ）を含む食用油等に関連する情報」につきましては、当委員会ホームページ上にＱ＆Ａ形式で掲載し、新たな情報が入り次第速やかに更新しておりますので、ご参照下さい。
〔参考〕
○食品安全委員会
「高濃度にジアシルグリセロール（ＤＡＧ）を含む食用油等に関する情報（Ｑ＆Ａ）」
http://www.fsc.go.jp/sonota/dag/diacylglycerol_dag6_qa_20091203.pdf
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エコナ問題に関しては、食品ＳＯＳプロジェクトにおいて議論を重ね、再審査手続きを早急に開始するとの報告を１０月８日にまとめたところです（消費者庁で進めていた再審査手続は、花王株式会社より失効届が提出されたため、中止しております）。
特定保健用食品（特保）の表示制度を含め、いわゆる健康食品に関する表示の課題等については、消費者庁内に設置した検討会を１１月２５日に第１回、１２月２２日に第２回を開催したところであり、今後、自由討議及び関係者からのヒアリング等を中心に検討を進め、その論点整理を行うこととなっています。また、検討会における論点整理は、消費者委員会へ報告し、さらなるご議論をしていただくこととなっております。
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花王(株)が製造したエコナ関連製品については、不純物として一般の食用油より多く含まれていたことが判明したグリシドール脂肪酸エステルの安全性も含めて、科学的なデータに基づく対応が必要であり、現在、食品安全委員会で評価が行われています。
厚生労働省においては、これまでも、食品安全委員会や薬事・食品衛生審議会での審議を踏まえながら、必要な安全性試験の実施や、花王(株)に対する指導を実施してきました。現在、食品安全委員会より、安全性の評価に必要な補足資料の提出を要請されており、花王(株)に対し対応を指示しているところです。
今後、食品安全委員会において、グリシドール脂肪酸エステルの評価も含め、高濃度にジアシルグリセロールを含む食品の安全性についての評価が速やかに実施されるよう、厚生労働省としても、引き続き補足試験データの速やかな提出に向け、適切な対応をとっていくこととしています。
なお、厚生労働省では、Ｑ＆Ａを作成し、ホームページ上に公開しておりますので、ご参考までにお知らせします。
〔参考〕
○厚生労働省
「高濃度にジアシルグリセロール（ＤＡＧ）を含む食用油等に関するＱ＆Ａ」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/qa/090930-1.html
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"mob07016000062","角切りステーキ食中毒問題について","ステーキチェーン店でのO157食中毒の原因が究明されたと新聞で読んだ。原因となった肉に菌が付着していたことによるらしい。肉の中身まで十分に火が通っていなかったのが、大きな事故となった原因であった。消費者は気をつけるべきだ。また、見た目の判断が難しいので、スーパーの店頭などに成形肉とわかるような表示をしてもらいたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08005","(平成21年10月分)
食品安全委員会のホームページでは、腸管出血性大腸菌Ｏ１５７食中毒に関する情報として、食肉を調理する場合は、食肉の中心部までよく加熱する（７５℃、１分以上）などの食中毒予防の注意喚起のほか、腸管出血性大腸菌Ｏ157等による細菌性食中毒をはじめとした、国民の皆様にぜひ知っておいていただきたい食中毒の予防に役立つ情報をお知らせしています。
「腸管出血性大腸菌Ｏ１５７食中毒に関する情報」
http://www.fsc.go.jp/sonota/o157-kanren.html
家庭でできる食中毒予防の６つのポイント
食中毒を予防するためには、６つのポイントを確実に実行することが大切です。
@【食品の購入】新鮮な物、消費期限を確認して購入する等
A【家庭での保存】持ち帰ったらすぐに冷蔵庫や冷凍庫で保存する等
B【下　 準 　備】手を洗う、きれいな調理器具を使う等
C【調　　　　理】手を洗う、十分に加熱する等
D【食　　　　事】手を洗う、室温に長く放置しない等
E【残った食品】きれいな器具容器で保存する、再加熱する等
今後もホームページ等を通じ、食中毒予防のための情報を国民の皆様にお伝えしてまいります。
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厚生労働省では、腸管出血性大腸菌Ｏ１５７（以下、Ｏ１５７という。）による食中毒の発生を防止するため、とちく場・食肉処理場における衛生管理の徹底、大量調理施設等に対する監視・指導の強化等を実施してきました。
また、今般発生した食中毒事例を踏まえ、同様事例の再発防止のため、都道府県等を通じて、結着等特定の加工処理を行った食肉の提供を行う飲食店等に対し、加熱調理の徹底等について、再度、指導を行っているところです。
なお、厚生労働省においては、従来より、乳幼児、高齢者、抵抗力が弱い者については、重症事例の発生を防止する観点から生肉又は加熱不十分な食肉等を食べさせないよう販売者、消費者等に注意喚起を行うとともに、Ｏ１５７に関する正しい知識と予防対策等について理解を深めていただくため、Ｏ１５７に関するＱ＆Ａを作成し、厚生労働省ホームページで公開しています。
〔参考〕
○厚生労働省
「腸管出血性大腸菌」
http://www1.mhlw.go.jp/o-157/o157q_a/index.html
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成型肉など病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理を行ったものについては、処理を行った旨と十分な加熱が必要である旨を表示する必要があります。購入時には、上述の表示によりご確認いただけます。

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"mob07016000061","常温保存の食品の温度管理について","市販されている常温保存の食品の冷蔵を必要としない基準や常温の範囲はどのように規制されているのだろうか。賞味期限内にも関わらず品質に疑問を感じる時がある。賞味期限の見直しが必要なのではないか。また、店内陳列以前の保管場所や運搬時の温度管理に問題があるのではないか。運搬や保管への指導を検討していただきたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08001","(平成21年10月分)
食品衛生法では、食品の性質やその製造方法に応じて、微生物管理の観点から特に低温での保存を要する食品について保存基準を設けて規制しており、それ以外の食品は基本的に常温での流通が可能です。なお、食品流通における「常温」の範囲は、一般的には外気温を超えない温度を言います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
また、スーパー等の食品営業施設における食品の取扱については、都道府県等の食品衛生監視員が、営業施設への立ち入り検査の際に、衛生的な取扱が行われるよう監視指導を行っています。ご質問の形態のような販売店等における食品の取扱いや製品に関する食品衛生上の問題が懸念される事例について、ご不明な点がございましたら最寄りの保健所にお問い合わせ下さい。
 <!--PAUSE--> ","08009","(平成21年10月分)
期限表示の設定を適切に行うためには、食品等の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生管理の状態、想定される保存状態等を考慮しなければなりません。このため、これらの知見や情報を有している食品等事業者が、客観的な期限を設定する必要がありますが、当該設定に当たっては、微生物試験、理化学試験、官能試験等の結果に基づき、また、安全係数を考慮して、科学的・合理的に行なう必要があります。
このような根拠をもって適切に期限表示の設定を行うよう、保健所等の行政機関より食品等事業者に対して指導しております。

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"mob07017000045","わかりやすい食品表示について　A","食品表示で、小さくて見づらいものがある。食品を安全に食べる上で大切な情報です。誰が見てもわかるような食品表示を目指していただきたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08009","(平成21年10月分)
食品の表示に関しては、公衆衛生の観点から、また、消費者が十分な情報を得た上で的確に食品を選択するためにも、消費者にとってわかりやすい表示を実施していくことが重要であると考えています。
食品衛生法施行規則では、容器包装あるいは外装の見やすい場所に記載することとしておりますので、商品の内容と表示が見やすくなるよう工夫することが重要です。
今後とも、適正な食品表示が行われるよう、関係機関と連携を取りながら、よりよい食品表示制度の推進をしてまいりたいと考えております。
なお、表示に用いる文字の大きさは、JIS規格で定める８ポイント以上（表示可能面積がおおむね１５０cm2以下のものでは、５．５ポイント以上）とするよう指導しているところです。
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"mob07018000048","消費者庁の役割について","消費者庁がこの９月１日に新たに設置されましたが、食品安全行政にどのように関係するのでしょうか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08005","(平成21年10月分)
消費者庁は、食品安全行政も含めて、各省庁がそれぞれ所管していた消費者に身近な法律を、所管・共管するなど、消費者行政を統一的、一元的に推進するため、平成２１年９月１日に設置されました。
具体的には、消費者庁は、次のような業務を行っていくこととされています。
@　食中毒や製品事故などの事故情報を集約して、分析し、事故情報を公表したり、関係する省庁に措置を求めるなど、適切な対応を実施できるよう調整、整理
A　事故の発生が想定されておらず、各省庁の所管に当てはまらないために行政が対応することが難しかった事案等（いわゆる「すきま事案」）に対応するための、総合的な調整
B　食品安全行政の分野では、これまで別々の省庁で取り扱っていた、食品衛生法やＪＡＳ法、健康増進法に基づく食品の表示について、消費者庁で統一的に食品表示基準などのルールを定め、そのルールが守られていることを監視、指導するとともに、消費者庁が総合的に調整しながら食品の安全性に関するリスクコミュニケーションを関係機関が連携して実施		
食品安全委員会は、これまでどおり科学に基づく中立公正な唯一のリスク評価機関として、科学情報の提供を行うとともに、消費者庁やその他のリスク管理機関と一層緊密に連携しながら、食品安全行政（※）の一翼を担っていきます。

※　平成１５年７月に施行された食品安全基本法に基づき、「国民の健康の保護が最も重要」であるいという基本的認識の下で、食品の安全性に「絶対」はなく、どのような食品にもリスクがあることを前提に、食品中に含まれる農薬や添加物、微生物などの危害要因について、食品安全委員会が「食べても安全かどうか調べて、決め」（リスク評価）、その結果に基づいて、厚生労働省や農林水産省などが「食べても安全となるようにルールを決めて、監視」（リスク管理）するという、新たな食品安全行政の仕組み（リスク分析）が導入された。
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"mob07001000045","食品安全委員会の委員改選について","食品安全委員会委員の人事案が否決されたことに驚いた。食品安全委員会と事務局は、@日本学術会議と連携のもと委員の任命判断基準書を作成して、国会と与野党に対して説明すること　A事務局に任命対応の権限を与えるとともに委員に同意権を説明させること　を提案する。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","（平成21年10月）
先般の食品安全委員会委員の人事案が参議院で不同意となったことに関しては、ご指摘のように、本年６月３０日に日本学術会議会長がリスク評価について国民の皆様に正しいご理解をいただきたいという立場から「「食品安全のための科学」に関する談話」を、７月１日に食品安全委員会が科学的にリスク評価する立場から「リスク評価の独立性と中立性に関する食品安全委員会委員長談話」を、それぞれ発表しました。
食品安全委員会が「科学」に基づきリスク評価を実施するためには、委員会の「独立性と中立性」が守られなければなりません。委員長談話でも述べているとおり、今後とも、「科学に基づく新しい食品安全を守るしくみ」について、一人でも多くの皆様にご理解していただけるよう、努力をしていきたいと考えています。
なお、食品安全委員会委員の任命は、食品安全基本法において、衆・参両議院の同意を得て、内閣総理大臣が行うことが定められており、食品安全委員会や同委員会事務局に任命や推薦の権限はございません。
〔参考〕
○食品安全委員会
「リスク評価の独立性と中立性に関する食品安全委員会委員長談話」
http://www.fsc.go.jp/sonota/iinchodanwa_210701.pdf

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"mob07009000015","養殖場で環境ホルモン剤が使用されていた件について","ハマチの養殖業者が防虫用に環境ホルモンを使用していたことが報道されていたが、国は、使用を禁じている防虫剤を回収するべきではないか。業者に対する教育等で再発防止に努めていただきたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07009","08002","（平成21年10月）
有機スズ化合物は、長期間水域環境に残留し、環境汚染の問題が懸念されることから、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）」により平成２年から有機スズ化合物の製造・輸入が制限されています。加えて、農林水産省では、有機スズ化合物を含有する漁網防汚剤及び船底塗料の使用自粛について昭和６０年代から繰り返し指導してきたところです。
ご指摘の件については、改めて全都道府県及び関係団体に対し有機スズ化合物を含む漁網防汚剤等を使用しないよう指導を徹底するとともに、もし使用されたとの報告があった場合は、都道府県を通じて使用した漁業者等に対して適正な回収・処理等の指導を行うよう徹底したところであります。
今後ともこのような事件の再発防止のため、生産者への教育を含め、適切に漁網防汚剤の使用と管理が行われるよう努力してまいります。
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"mob07014000010","特定保健用食品の安全性評価について","特定保健用食品の安全性評価は、「原則として、当該食品中の関与成分について安全性の評価を行うものとする。」としている。今回のDAGにおけるグリシドール等不純物の問題も踏まえ、食品の安全性評価では不純物も考慮した評価が必要ではないだろうか。特定保健用食品の安全性評価の考え方の再評価をお願いしたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07014","08005","(平成21年10月分)
特定保健用食品の安全性評価は、原則として関与成分について行うとしていますが、in vitro注１及び動物を用いたin vivo注２試験を行うにあたっては、製品に配合又は添加される原材料や製剤（関与成分のほか、不純物等その他の成分が含まれている。）について行っています。さらに、ヒト試験として製品そのものを検体とした安全性試験を行い、食品健康影響評価を実施しています。
また、「特定保健用食品の安全性評価に関する基本的考え方」（平成１６年7月２１日新開発食品専門調査会決定）では「当該食品又は関与成分の製造・加工方法等についても確認し、評価対象物質の特定（推定）、濃縮、抽出等による当該食品又は関与成分の組成等の変化や、製造・加工過程中での危害要因の混入等の可能性等について検討することも重要である。」としており、その時点での科学的知見に基づいて評価を実施しています。
なお、特定保健用食品に関する評価を実施した後に新たな科学的知見が得られた場合は、健康増進法に基づき、再評価を実施することとしています。

注１　ラテン語で、「試験管内で」という意味。in vivoの対義語で、生体内で営まれている機能や反応を試験管内など生体外に取り出して、各種の実験条件が人為的にコントロールされた環境で起きている反応・状態という意味で使われます。
注２　ラテン語で、「生体内で」という意味。生化学や分子生物学などの分野で、in vitroとは異なって各種の条件が人為的にコントロールされていない生体内で起きている反応・状態という意味で使われます。

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"mob07014000011","DAG油の「念のための試験」について","ジアシルグリセロール（DAG）はなぜ「念のための試験を行う」必要があったのですか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07014","08005","(平成21年10月分)
ＤＡＧを高濃度に含む油を用いた製品に対し、平成１０年５月に厚生労働省から特定保健用食品の表示許可が出されました。
ＤＡＧを高濃度に含むマヨネーズタイプの製品についても、平成１５年に、「発がん性を示す所見は認められず、（発がん）促進作用を引き起こすとの報告もない」として特定保健用食品として表示許可されました。
その際、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会において、フォルボールエステル（ＴＰＡ）という化学物質とＤＡＧとの比較が議論され、
@　ＴＰＡは、プロテインカイネースＣ（ＰＫＣ）という酵素を活性化することにより、皮膚に対する発がん促進作用をもつことが知られている。
A　ＤＡＧは、ＰＫＣの活性化に関与することが判明している。
これらから、ＴＰＡがＰＫＣ活性作用をもち、発がん促進作用をもつのであれば、ＤＡＧも同様の促進作用もつのではないかと類推して、「念のために、（発がん）促進作用を観察するため、より感度の高い試験を行う」こととされ、短期間で結果の分かる、より発がんしやすいラットを用いて、皮膚と類似の組織である口腔等に対する発がん促進作用の試験を行うこととなりました。
この追加試験の過程において、ＤＡＧに関する新たな知見を入手する等の情勢の変化があったことから、厚生労働省からの諮問を受け、食品安全委員会では、平成１７年より、「高濃度にＤＡＧを含む食品の安全性」について審議を行っています。

※　ＤＡＧを高濃度に含む油を用いた製品に対する特定保健用食品の表示許可については、その製品の製造事業者から平成２１年１０月８日付けで、失効届が提出されています。
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"mob07017000044","期限表示の周知について　","食品に記されている賞味期限や消費期限の正しい意味を消費者に理解してもらうためには、行政だけが動くのではなく、企業の協力を得て、地域に密着した方法で食品への安全対策を築けるようなきっかけが必要と思う。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08009","(平成21年9月分)
期限表示に関する用語をより皆様に理解していただくため、昨年１１月に「加工食品の表示に関する共通Ｑ＆Ａ（第２集：消費期限又は賞味期限について）」を改訂したほか、期限表示に関するパンフレット等も作成・配布するなど、期限表示に関する考え方を周知しているところです。
例えば、改訂したＱ＆Ａにおいて、消費者に意味を正しく理解してもらうため、消費期限又は賞味期限の用語の意味について、事業者が任意で付加的に表示することが可能であることを示しております。
例：「消費期限（期限を過ぎたら食べないようにしてください。）」
 「賞味期限（美味しく食べることのできる期限です。）」　など
今後とも食品表示に関する普及・啓発に努めてまいりたいと考えています。
〔参考〕
○消費者庁
「パンフレット（知っていますか食品の期限表示？）」
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin22.pdf
「加工食品に関する共通Ｑ＆Ａ（第２集：消費期限又は賞味期限について）」
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin15.pdf

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"mob07018000047","産直野菜・産地直売所について","消費者の多くは、エコ・有機・特別栽培・自然等の言葉のイメージに弱く、そのイメージに流されやすい傾向があるのではないだろうか。産直野菜の利用者が増加していることからも、集荷業者や市場流通を経ない農産物についても、行政によるモニタリングが必要と考える。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08002","(平成21年9月分)
農林水産省では、化学合成農薬や化学肥料を節減して栽培した農産物について、消費者が購入する際の目安となるよう、これら農産物の生産、流通及び販売に携わる人たちが守るべき一定のルールである「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」を定め、ガイドラインに従った表示が行われるよう普及・啓発に努めているところです。
このガイドラインでは、その農産物が生産された地域の慣行レベル（慣行的に行われている化学合成農薬及び化学肥料の使用状況）に比べて、化学合成農薬の使用回数と化学肥料に含まれる窒素成分量がどちらも５０％以上節減して栽培された農産物を「特別栽培農産物」と表示できます。
この節減割合の比較の基準となる慣行レベルについては、客観性を高め、設定にばらつきが生じないよう地方公共団体が策定又は確認し、公開しているところです。
なお、このガイドラインでは、「無農薬」「無化学肥料」との表示は消費者が一切の残留農薬等を含まないとの誤認を抱きやすいこと、また、「減農薬」「減化学肥料」との表示は、比較の基準や割合などが不明確であり、消費者にとって曖昧で分かりにくいことから、表示禁止事項としています。
また、食品表示の適正化を図るため、地方農政局、地方農政事務所等に食品表示の監視業務を専門的に担当する職員を配置し、これらの職員が、個人の直売所を含む小売店舗等を巡回し、食品の表示について監視・指導を行っています。
この監視・指導業務では、「有機野菜」等の表示が根拠に基づき行われているかを確認するため、伝票類の点検のほか、必要に応じ、卸売業者、生産者等への遡及調査や残留農薬分析を実施しています。これらの調査で、有機ＪＡＳマークがない農産物に「有機○○」「オーガニック○○」と不適正な表示をしていることが確認された場合は、その表示実施者に対し、ＪＡＳ法に基づく除去抹消命令等を行うこととしています。

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"mob07018000046","食品安全委員会と消費者庁の連携について","消費者庁という新たな省庁ができたことで、さらに、食の安全が高まることを期待する。しかし、他機関との役割分担についてはまだまだ不明瞭な点が多く、議論が必要かと思います。消費者庁は、委員会のデータを消費者にわかりやすく提供することやサイエンスカフェなどのイベントの企画運営など、食品安全委員会と連携して機能することを期待する。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08005","(平成21年9月分)
食品安全委員会は、中立公正な立場で科学的なデータに基づき、食品中に含まれる危害要因が人の健康に及ぼす悪影響の程度を評価するリスク評価機関であるとともに、国民の皆様に食品の安全性確保に関する知識や理解を深めていただき、リスクに対して社会全体として適切な対応が取れるよう、食品の安全性について消費者を含む関係者との間で情報の共有や意見交換を行うリスクコミュニケーション活動に積極的に取り組んでいます。
先般、消費者庁が設立されましたが、引き続き、食品の安全性に関して、消費者庁を含む関係省庁と連携しながら、リスクコミュニケーションに取組んでいきます。
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食品の安全に関する消費者の関心は年々高まっており、消費者行政の中でも、食品安全の確保に向けた取り組みは最重要課題の一つでもあります。
消費者庁としては、消費者行政の司令塔として、リスク評価機関である食品安全委員会やリスク管理機関である厚生労働省など、食品安全行政に関係する行政機関との総合的な調整を行い、消費者の立場に立った食品安全行政を推進してまいります。
また、食品の安全に関する情報を関係行政機関で共有するとともに、共同でリスクコミュニケーションを行うなど、消費者にとって分かりやすい情報を提供できるよう取り組んでいきます。
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"mob07014000009","高濃度にジアシルグリセロールを含む食品について　A","食品安全委員会で安全性の審査が行われている高濃度にジアシルグリセロール（DAG）を含む特定保健用食品の油や、含まれているグリシドール脂肪酸エステルについて、どのような問題があるのでしょうか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07014","08005","(平成21年9月分)
１．DAG油について
　食用油の主要成分は、「グリセリン」に「脂肪酸」と総称される複数の炭素原子の鎖状構造が結合したものです。
　一般的な食用油の主成分は、グリセリンに脂肪酸が３個結合しているトリグリセロールです。一方、グリセリンに脂肪酸が２個結合しているジアシルグリセロール（以下「DAG」とします。）は、脂肪が吸収されにくいため、体に脂肪が付きにくいとされ、このDAGを高濃度に含む油（以下「DAG油」とします。）を用いた製品に対し、平成１０年５月に厚生労働省から特定保健用食品の表示許可が出されました。
　DAGを高濃度に含むマヨネーズタイプの製品についても、平成１５年に、「発がん性を示す所見は認められず、（発がん）促進作用を引き起こすとの報告もない」として特定保健用食品として認められました。
※　 DAG油を用いた製品に対する特定保健用食品の表示許可については、その製品の製造事業者から平成２１年１０月８日付けで、失効届が提出されています。

　この審議の過程で、DAGにプロテインカイネースC（PKC）を活性化するという作用があることが確認されました。これを受けて、「DAGとは別のPKC活性化作用をもつ化学物質」と「DAG」との比較検討が行われました。この比較対象物質は、DAGと違い、発がん促進作用があることが知られていました（DAGに発がん促進作用があるという報告はありません）。このため、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会は、DAGについても、念のため、より高感度の発がん促進作用の試験を行っておくこととしました。
　この追加試験に基づく厚生労働省からの諮問を受け、食品安全委員会では、平成１７年より、「高濃度にDAG を含む食品の安全性」について審議を行っています。
※　 ここでいう発がん促進作用とは、それ自体が発がんを引き起こすものではないが、遺伝子に直接作用する発がん物質によって変異した細胞に働きかけてがんを発生させる作用のことをいいます。

２．グリシドール脂肪酸エステルについて
　　平成２１年７月に、DAG油には、油脂を作る時の脱臭工程で生じるグリシドール脂肪酸エステルが、通常の食用油に比べて多く含まれることが判明しました。
　　グリシドール脂肪酸エステルについては、消化されると分解されて発がん可能性のあるグリシドールを遊離する可能性が否定できないとの指摘があり、また、体内に入った場合、どのように代謝され、どの程度が体内に吸収され、また排泄がどのように行われるのか、といったデータは得られていません。
　　このため、食品安全委員会では、「高濃度にDAG を含む食品の安全性」についての審議に加え、グリシドール脂肪酸エステルについても検討を行うため、追加資料を早急に提出するよう、平成２１年９月に、厚生労働省へ要請したところですが、これまでのところ、グリシドール脂肪酸エステルが含まれるDAG 油を用いた各種試験等から得られた科学的知見からは、高濃度にDAG を含む食品に対して、緊急に対応しなければならないほどの毒性所見は得られていません。
　　食品安全委員会では科学的なデータに基づき中立公正に評価を行っています。追加資料が提出されましたら、これまでに得られている科学的知見と併せて、速やかに食品健康影響評価を取りまとめていくこととしています。
　　より詳しい情報をホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。
　　「高濃度にジアシルグリセロール（DAG）を含む食用油等に関連する情報」
　　http://www.fsc.go.jp/sonota/diacylglycerol_dag5_qa_20091015.pdf
　　なお、これまでの検討の経過や内容については、すべて食品安全委員会のホームページで公表しています。
　　http://www.fsc.go.jp/senmon/sinkaihatu/index.html
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"mob07014000007","特定保健用食品の安全性評価について","特定保健用食品の安全性評価は、「原則として、当該食品中の関与成分について安全性の評価を行うものとする。」としている。今回のDAGにおけるグリシドール等不純物の問題も踏まえ、食品の安全性評価では不純物も考慮した評価が必要ではないだろうか。特定保健用食品の安全性評価の考え方の再評価をお願いしたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07014","08005","(平成21年9月分)
特定保健用食品の安全性評価は、原則として関与成分について行うとしていますが、in vitro(注１)及び動物を用いたin vivo(注２)試験を行うにあたっては、製品に配合又は添加される原材料や製剤（関与成分のほか、不純物等その他の成分が含まれている。）について行っています。さらに、ヒト試験として製品そのものを検体とした安全性試験を行い、食品健康影響評価を実施しています。
また、「特定保健用食品の安全性評価に関する基本的考え方」（平成１６年7月２１日新開発食品専門調査会決定）では「当該食品又は関与成分の製造・加工方法等についても確認し、評価対象物質の特定（推定）、濃縮、抽出等による当該食品又は関与成分の組成等の変化や、製造・加工過程中での危害要因の混入等の可能性等について検討することも重要である。」としており、その時点での科学的知見に基づいて評価を実施しています。
なお、特定保健用食品に関する評価を実施した後に新たな科学的知見が得られた場合は、健康増進法に基づき、再評価を実施することとしています。

注１　ラテン語で、「試験管内で」という意味。in vivoの対義語で、生体内で営まれている機能や反応を試験管内など生体外に取り出して、各種の実験条件が人為的にコントロールされた環境で起きている反応・状態という意味で使われます。
注２　ラテン語で、「生体内で」という意味。生化学や分子生物学などの分野で、in vitroとは異なって各種の条件が人為的にコントロールされていない生体内で起きている反応・状態という意味で使われます。

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"mob07001000011","食育における食品安全委員会の取組について","リスクコミュニケーション専門調査会での「食育に係るとりまとめ結果」を読んだ。食品安全委員会における食育の取組について教えてほしい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","(平成21年9月分)
食品安全委員会では、昨年、設立５周年という節目を迎えたことから、リスクコミュニケーションを含めた委員会の業務全般について見直しを行い、平成２１年３月に「食品安全委員会の改善に向けて」を取りまとめました。この中で、地方公共団体、リスク管理機関の地方組織、関係団体のほか、教育機関等とも連携したリスクコミュニケーションを推進することとしています。本年度は、教員免許状の更新講習へ食品安全委員会委員が講師として参加しています。
また、平成１９年度から、夏休み期間を利用して楽しみながら食の安全を学習していただくため、小学生とその保護者を対象とした「ジュニア食品安全委員会」を東京で開催しています。平成２１年度からは、地方公共団体と協力して、東京以外の地域でも「ジュニア食品安全委員会」を開催しています。結果概要等については、当委員会ホームページに掲載していますので、ご覧下さい。
このほか、食品安全委員会が発行する季刊誌「食品安全」では、国民の皆様の関心が高いリスク評価結果の紹介などに加え、食品に関する基本的な情報などをお子さんと一緒に考えていただけるよう、「キッズボックス」のコーナーを設けています。同コーナーでは、大人の方もお子さんも楽しく分かりやすく学んでいただけるよう、理解の一助となるイラストなどを用いた情報発信に努めているので、是非、ご覧下さい。
〔参考〕
○食品安全委員会
「（夏休みことも企画）平成２１年度ジュニア食品安全委員会会合結果」
http://www.fsc.go.jp/koukan/junior2108/junior-tokyo2108.html
「意見交換会、指導者育成講座及び関係団体等との懇談会の開催案内及び実績」
http://www.fsc.go.jp/koukan/dantai_jisseki.html
「食品安全委員会季刊誌『食品安全』」
http://www.fsc.go.jp/sonota/kikansi.html
「キッズボックスについて」
http://www.fsc.go.jp/sonota/kids-box.html

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"mob07017000002","わかりやすい食品表示について","食品の品質表示については、食の安全と直接関連している場合が多いので、その違反には厳しい態度で接しなければならないが、加工業者・流通業者に表示規格を遵守させるためには、わかりやすい基準設定が必要であると考える。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08009","(平成21年8月分)
ＪＡＳ法の品質表示基準は、一般消費者の選択に資することを、食品衛生法の表示基準は、飲食に起因する衛生上の危害を防止することを目的とした制度であり、ともに一般消費者が購入する商品に、必要な情報を正確に記載することとしております。
消費者庁としては、表示基準の制定または見直しを行うにあたって、消費者等にとってよりわかりやすい基準となるよう検討を行うとともに、基準等の解釈についてはＱ＆Ａを作成し、適正な食品表示の普及啓発を行ってまいります。
また、食品の表示違反についてＪＡＳ法及び食品衛生法に違反する事実が判明した場合には、関係機関と情報共有を行い、違反事実等の公表を行うなど厳正に対処することとしており、早期に表示の適正化が図られるよう対応しているところです。
今後とも、適正な食品表示が行われるよう、関係機関と連携を取りながら、より適正な食品表示制度の推進をしてまいりたいと考えております。
　
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"mob07018000045","放射線照射食品の対象拡大について","照射食品の安全性は、広く国際的に認められたものではあるが、我が国ではじゃがいも以外に適用が認められていない。自ら評価に「放射線照射食品の対象の拡大」を取り上げ、積極的にリスクコミュニケーションを展開して、早期に結論を出して頂きたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08005","(平成21年8月分)
放射線照射食品については、平成１８年度の自ら評価の案件候補として食品安全委員会及び同企画専門調査会で過去に審議されております。その審議結果として、放射線の食品への照射については、馬鈴薯以外では認められておらず、健康被害が生じたり、生じるおそれのある状況にはない一方で、情報を提供してほしいとのニーズは高いことから、すぐに評価するのではなく、引き続き国内外の色々な情報を集めることとしました。
自ら評価の候補案件は、一定期間中に集められた、関係機関・マスメディアからの情報、食の安全ダイヤル、食品安全モニター報告を通じた情報・意見、委員会へ文書で寄せられた要望・意見、外部募集により寄せられた情報・意見から、一定の除外事由に当たるものを除いて得られています。
これに基づき、現在、平成２１年度の選定について、食品安全委員会及び同企画専門調査会で審議を行っているところです。
また、食品安全委員会では、国民の関心の高いリスク評価の内容などについて消費者を含む関係者との間で情報の共有や意見交換を行うとともに、リスク管理機関が行うリスクコミュニケーションにも協力しています。
","08001","(平成21年8月分)
放射線照射による食品の殺菌については、食品衛生法において、ばれいしょの発芽防止を目的とする以外には認められていませんが、諸外国ではハーブや香辛料の放射線照射による殺菌等が認められている国があります。
このため、厚生労働省の検疫所において、食品への放射線殺菌が認められている国から食品を輸入する場合には、輸入者に対し、製造者からの文書を入手し、照射による殺菌が行われていない旨を確認するとともに、貨物が輸入する前の段階で、照射が行われていない旨を輸出者や製造者に確認するよう指導しているところです。
また、輸入食品の安全確保対策として、食品衛生法に基づく輸入食品監視指導計画を毎年度策定し、これに基づき対象食品について順次検討を行い拡大することとしており、これまでに野菜類、果実類、香辛料、茶及び水産物（しゃこ）を対象に、放射線照射食品のモニタリング検査を実施しています。モニタリング検査で違反が確認された食品については、輸入時の検査を強化する等の対策を実施しています。
このほか、輸出国政府との二国間協議等により、我が国の食品衛生法に違反する食品を輸出しないよう要請するなど、輸出国における衛生対策を推進しており、必要に応じて我が国の専門家による現地調査を行い、輸出国における食品安全体制の確認等を実施しています。
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"mob07001000044","食品健康影響評価技術研究について","食品安全委員会で行われている「食品健康影響評価技術研究」の位置づけはどのようなものですか。また、この研究結果はどのように活用されているのでしょうか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","(平成21年8月分)
食品安全委員会では、科学を基本とする食品健康影響評価(リスク評価)の推進に必要な、リスク評価手法の開発などを目的に技術研究を、平成１７年度より行っています。
食品安全委員会がリスク評価に必要な研究領域（分野）を設定し、それに対応した研究課題を募集する提案公募型の研究事業で、大学や研究機関の研究者を対象に最長３年間研究費を支援しています。
採択では、課題が科学的に妥当であるかはもちろん、特に「得られた成果がリスク評価に活用できるか」を重視しており、得られた研究結果のリスク評価への活用が目的です。
また、研究の成果を普及するための成果発表会を開催しており、平成21年度は、平成20年度に終了した研究課題のうち３課題について、それぞれの主任研究者本人から発表が行われ、一般参加者を含めた聴衆と質疑応答を行いました。
年度ごとの「食品健康影響評価技術研究」の課題や研究結果は食品安全委員会のホームページで公表されています。
　http://www.fsc.go.jp/senmon/gijyutu/index.html
参考： 平成21年度の新規課題として、
・かび毒・きのこ毒の発生要因を考慮に入れたリスク評価方法の開発
・メラミンによる腎不全の発生機序の解明と健康影響評価手法の確立
・ビスフェノールAによる神経発達毒性の新たな評価手法の開発
など、６件を採択。

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"mob07011000009","生食を食べることについて","食品安全委員会がカンピロバクターの安全性評価をしたが、カンピロバクターに限らず、生肉には生きた菌が存在していることを理解した上で、食べることが必要と思う。飲食店などで知らずに提供することのないようにしていただきたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07011","08005","(平成21年8月分)
カンピロバクターは、この１０年間において発生したことが確認された食中毒原因物質として上位を占めているものの一つであり、平成２０年においても食中毒のうち当該原因物質によるものが最も多い現状となっています。
食品安全委員会では、食品安全基本法に基づき自らの判断により食品健康影響評価を行う平成１６年度の案件として、鶏肉を主とする畜産物中のカンピロバクター・ジェジュニ/コリを選定して評価審議を行ってきたところ、平成２１年６月に、鶏肉を主とする畜産物中のカンピロバクター・ジェジュニ/コリの食品健康影響評価結果をとりまとめ、リスク管理機関である厚生労働省及び農林水産省に対して、当該評価結果を踏まえて適切なリスク管理措置を検討するよう通知したところです。
当該評価書をまとめる際に実施した御意見・情報の募集期間中には、疑問点や御意見を述べていただくため、６月３日に福岡、６月５日に東京において意見交換会を実施いたしました。今後とも情報提供に努めていきたいと考えております。
また、食肉（特に鶏肉）等を介したカンピロバクター等による細菌性食中毒をはじめ、国民の皆様にぜひ知っておいていただきたい食中毒の予防に役立つ情報について、ホームページでお知らせしています。
今後もホームページ等を通じ、食中毒予防のための情報を国民の皆様にお伝えしてまいります。
http://www.fsc.go.jp/sonota/shokutyudoku.html
家庭でできる食中毒予防の６つのポイント
食中毒を予防するためには、６つのポイントを確実に実行することが大切です。
@「食品の購入」新鮮な物、消費期限を確認して購入する等
A「家庭での保存」持ち帰ったらすぐに冷蔵庫や冷凍庫で保存する等
B「下準備」手を洗う、きれいな調理器具を使う等
C「調理」手を洗う、十分に加熱する等
D「食事」手を洗う、室温に長く放置しない等
E「残った食品」きれいな器具容器で保存する、再加熱する等

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家畜は、健康な状態において、腸管内などにカンピロバクター、腸管出血性大腸菌などの食中毒菌を持っていることが知られています。
そのため、厚生労働省では、食中毒菌による食肉汚染の防止等の観点から、「と畜場法」及び「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」において、施設の構造設備基準や衛生管理基準を定め、食肉処理段階における微生物汚染の防止を図っています。
一方、今日の食肉処理の技術で、これらの食中毒菌を１００％除去することは困難とされています。
このため、厚生労働省としては、
@　加熱調理用の食肉等を生食用として提供しないこと。
A　牛レバーは、生食用食肉の衛生基準に適合するものであっても、他の食中毒菌に汚染されているおそれがあるため、生食用としての提供はなるべく控えること。
B　利用者に対し、肉を焼くための取り箸、トング等は専用のものを提供すること。
等について、営業者等の関係者を適切に指導するよう自治体に通知をしています。また、厚生労働省ホームページ等において、
C　高齢者、若齢者のほか抵抗力の弱い者は生肉等を食べたり食べさせたりしないこと。
について情報発信を行っています。なお、通常の加熱調理（中心部を７５℃以上で１分間以上加熱）を行えばカンピロバクターや腸管出血性大腸菌などは死滅するため、牛レバーや鶏肉を食べることによる感染の危険性はありません。
今後とも、ホームページや意見交換会等を通じ、食肉の生食による食中毒予防について、普及啓発に努めてまいります。

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農林水産省は、ホームページ「安全で健やかな食生活を送るために」において、手の洗い方や調理時に注意すべきポイントなど食中毒を予防するために役立つ情報を提供しています。
7月には、食品安全委員会の評価を受け、カンピロバクターを原因とする食中毒を予防するために、鶏肉を食べる時に気をつけることについて、ホームページやメールマガジン「食品安全エクスプレス」などを通じてお知らせしています。
また、食品事業者団体、消費者団体に対し、カンピロバクターを原因とする食中毒の予防について情報提供を行ったところです。
今後も、引き続き、安全で健やかな食生活を送るために役立つ情報を、ホームページなどを通じて提供してまいります。
〔参考〕
○農林水産省
「食中毒から身を守るには」
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/foodpoisoning/index.html
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"mob07013000001","遺伝子組換え食品の情報提供について","遺伝子組換え技術により作出されたものに関する情報について、警戒心を持っている消費者が多いので、行政は将来的に必要であると確信するならば、消費者に受け入れてもらうための情報発信が必要だと思う。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07013","08005","(平成21年8月分)
「遺伝子組換え」とは、「ある生物から取り出した有用な遺伝子を他の食用となる植物などに組み込むこと」をいい、この「遺伝子組換えの技術」を用いてつくられた食品のことを「遺伝子組換え食品」といいます。
遺伝子組換え食品については、品目ごとに安全性の審査を受けることが法律（食品衛生法）で定められており、リスク管理機関からの要請により、遺伝子組換え食品の食品健康影響評価を食品安全委員会が行っています。
遺伝子組換え食品の安全性については、主に、遺伝子組換えによって新たに付け加えられた全ての性質と、遺伝子組換えによって他の悪影響が生じる可能性がないかという点について、これまでに食べられてきた食品（非遺伝子組換え食品）と比較し、評価を行っております。
http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy_sinkaihatu_idensi.html
安全性評価のための科学的なデータは、遺伝子組換え食品を開発した会社等の申請者から提出されますが、安全性について疑問が残る場合には、追加のデータを求め、審議を行っております。
食品安全モニターの皆様には、食品安全委員会と地域との橋渡し的な役割をお願いしているところであり、このような遺伝子組換え食品の評価の実際についても、機会をとらえて一人でも多くの方にお知らせいただく先導的な役割を担っていただければと考えております。
なお、詳細については、食品安全委員会ホームページに安全性評価基準を掲載しておりますので、ご覧下さい。
http://www.fsc.go.jp/senmon/idensi/index.html
また、食品安全委員会の季刊誌「食品安全vol.5」でも『遺伝子組換え食品のリスク評価を理解する』という特集を組んでおりますので、ご覧下さい。
http://www.fsc.go.jp/sonota/5gou_2.pdf
さらに、ＤＶＤソフトとしても「遺伝子組換え食品って何だろう？〜そのしくみと安全性〜」を作成しています。ＤＶＤソフトにつきましては、食品安全委員会のホームページから閲覧することができます。無料で貸し出し（送料のみご負担）もしておりますので、身近な方々とご覧いただいたり、地域の集まりや勉強会などでご活用いただければと考えています。
「ＤＶＤ映像配信」http://www.fsc.go.jp/osirase/dvd-ichiran.html
「ＤＶＤ無料貸し出し（送料のみご負担）」
http://www.fsc.go.jp/osirase/2010dvd-sashidashi.pdf
 <!--PAUSE--> ","08001","(平成21年8月分)
遺伝子組換え食品の安全性確保についての情報提供として、厚生労働省の「遺伝子組換え食品ホームページ」（http://www.mhlw.go.jp/topics/idenshi /index.html）において、安全性審査に関する具体的内容等を紹介したQ&A やその他関連資料を掲載しているほか、より分かりやすい情報の提供を目指して、パンフレット「遺伝子組換え食品の安全性について」を作成しています。今後ともリスクコミュニケーションの機会等を通じて、国民に対する正確な情報提供に努めてまいり
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農林水産省では本年5月以降、「遺伝子組換え農作物等の研究開発の進め方に関する検討会」を開催し、今後の遺伝子組換え農作物等の研究開発の進め方に関し、研究開発を重点的に進める分野や研究体制のあり方などについて議論を行っております。
また、これまでも、消費者や生産者等の皆様に対し、遺伝子組換え技術に関する正確な情報提供を行うとともに、対話による意見交換の場等を通じ、遺伝子組換え技術に対する正しい理解の促進、不安感の解消を図り、遺伝子組換え技術の利用について共通の認識を得るべく活動を進めてきたところです。
今後とも、こうしたコミュニケーション活動等について、一層効果的な成果が得られるよう工夫や改良を加えながら、取り組み内容を強化するとともに、印刷物やホームページ等の広報媒体も積極的に活用しながら、広く情報提供に努めてまいります。
（参考）
農林水産省「遺伝子組換え農作物等の研究開発の進め方に関する検討会」http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/gm/top.htm
農林水産省「遺伝子組換え技術の情報サイト」http://www.s.affrc.go.jp/docs/anzenka/index.htm <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07017000042","アレルゲンのコンタミネーション表示についてA","アレルギー物質のコンタミネーション※による回収事例が増加していることもあり、企業防衛としか思えないアレルギー表示が見受けられる。患者の食品選択の幅を過度に狭める結果となること、表示制度そのものについて誤解をまねく恐れがあることから、異常な表示についての監視・指導を行ってほしい。
※原材料としては使用していないにも関わらず、特定原材料が製造段階で微量混入してしまうこと
","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08001","(平成21年7月分)
アレルギー物質（特定原材料等）が「入っているかもしれません」などと表示するいわゆる可能性表示は認められていません。これは、ＰＬ法（製造物責任法）対策としての企業防衛、あるいは製造者による原材料調査の負担回避のために、製造者によっては十分な調査を行わずに安易に可能性表示を実施することにつながる恐れがあるためです。
こうした可能性表示を含む食品の表示の監視・指導については、各都道府県等の保健所が一斉取締や通常時の監視の一環として実施しているところです。
厚生労働省としては、今後とも食品表示に関する監視・指導の充実、関係機関との連携の強化を図っていくこととしています。
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"mob07017000043","調理済み食品の表示について","消費者自らがパックに入れる商品（揚げ物の単品売りなど）では、消費者が安心・安全な原材料であるかを確認する手段がない。店舗内加工品といえども、せめて加工原材料の原産国表示程度は義務化するべきではないかと考える。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08002","(平成21年7月分)
ＪＡＳ法に基づく加工食品品質表示基準第３条第１項において、飲食料品を製造し、若しくは加工し、一般消費者に直接販売する場合は表示の義務がないことが定められています。これは、製造又は加工したものをその場で一般消費者に販売する場合は、その商品の品質を把握し、かつ、消費者から求められればその商品についてのすべての情報を確認できること等の理由からです。
しかし、原料原産地表示に高い関心が示されていることから、義務対象でない加工食品につきましても、昨年３月に原料原産地表示を推奨する通知を発出し、事業者の自主的な取組を促しているところです。
なお、原材料の原産国表示は安全を示すものではないと考えます。
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"mob07001000043","施策の実施状況について","食品安全委員会で行われた食品健康影響評価の結果がリスク管理機関に通知された後、どのように施策に反映されているか確認できますか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","(平成21年7月分)
食品安全委員会では、半年に一度、「食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況の調査」を行っています。
　これは、食品安全基本法第23条第１項第４号（※）に基づき、食品健康影響評価（リスク評価）の結果に基づいたリスク管理機関の施策の実施状況を調査するもので、食品安全委員会が通知したリスク評価結果が、厚生労働省や農林水産省等のリスク管理機関において食品の安全性の確保に関する施策に適切に反映されているかどうかを把握する目的で行われているものです。
  なお、リスク管理機関が実施している施策がリスク評価結果を適切に反映していないと判断した場合などには、内閣総理大臣を通じて関係大臣に勧告を行うことができます。
 第１回(平成16年６月)から最新の第10回(平成21年４月)までの「食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況の調査」では、食品安全委員会が行ったリスク評価について分野別に、リスク管理機関における管理施策の策定状況等を記載しています。委員会報告後、食品安全委員会のホームページで公表していますので、ご覧ください。
http://www.fsc.go.jp/hyouka/index.html
※　食品安全基本法第23条
　　　委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
　　第１項第４号（抄）
　　　食品健康影響評価の結果に基づき講じられる施策の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。

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"mob07002000030","食品安全委員会のリスクコミュニケーションの改善について","リスクコミュニケーションとは食品の安全性について、消費者を含む関係者との間で情報の共有や意見交換を行うことであるが、モニター会議に参加して、消費者と食品安全委員会との食の安全についての認識のギャップを感じた。情報の共有と意見交換の方法に問題があると思われる。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07002","08005","(平成21年7月分)
食品安全委員会では、国民の皆様に食品の安全性確保に関する知識や理解を深めていただくため、リスクコミュニケーションが重要であるという認識のもと、消費者も含めた関係者との意見交換会※等の開催、ホームページやメールマガジンなどによる情報提供、教員免許状更新講習へ食品安全委員会委員を派遣する講師派遣をはじめ、パンフレットや季刊誌の発行、食品の安全性をわかりやすく解説したＤＶＤソフトの作成などを行っており、多様な手段による積極的な情報提供を進めています。
また、昨年、食品安全委員会設立５周年という節目を迎えたことから、リスクコミュニケーションを含めた委員会の業務全般について見直しを行い、平成２１年３月に「食品安全委員会の改善に向けて」を取りまとめ、リスクコミュニケーションを行うに際しては、当該取りまとめを踏まえ、
@　意見交換会については、関係者のニーズを分析して目的・目標を明確にし、これにあった多様な場を設定（消費者団体との共催、小規模なものなど）していくとともに、対象に応じた分かりやすい資料を作成する
A　地方公共団体、リスク管理機関の地方組織、教育機関、関係団体等と連携したリスクコミュニケーションを推進する
B　地域におけるリスクコミュニケーション推進のため、リスクコミュニケーションを担う人材を育成するとともに、活動に必要な情報や資材の提供を行うなど、地域での活動の支援に努める
など、効果的かつ効率的なリスクコミュニケーションをさらに推進していくこととしています。なお、リスクコミュニケーションに関する具体的な工夫や改善の方法などのご提案がありましたら、随時お知らせ下さい。
食品安全モニターの皆様には、食品安全委員会と地域との橋渡し的な役割をお願いしていますので、食品安全委員会の役割、食品の安全性に関する施策や食品の安全性に関する情報について、委員会から送付する食品の安全性に関する資料等を活用するなどによって、地域において機会をとらえて一人でも多くの方にお知らせいただく先導的な役割を担っていただければと考えております。
〔参考〕
○食品安全委員会
「食品安全委員会の改善に向けて」
http://www.fsc.go.jp/iinkai/iinkai_kaizen.pdf
「講師派遣」
http://www.fsc.go.jp/sonota/koushihaken.html
※平成２０年度からは、科学者と市民が対等な立場でコミュニケーションを図る取組として、サイエンスカフェ形式による意見交換会も開催しています。
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"mob07002000031","季刊誌についてA","季刊誌「食品安全」vol.18を読んだ。大きなテーマに分かれていて、一般向けの分野と専門分野があるように思った。今後も一般の方から専門家までが読める季刊誌を期待している。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07002","08005","(平成21年7月分)
季刊誌『食品安全』についてご意見いただき、ありがとうございます。
ご指摘いただいたように、季刊誌「食品安全」では、ともすれば難しくなりがちな「リスク評価」等の内容について、図表やイラストなどを交えできるだけ分かりやすく丁寧に解説することとしており、専門家の方はもとより、必ずしも専門的な知識を持たない方々にも、科学に基づく食品安全を守るしくみやリスク評価結果をご理解いただき、食品の安全性について一緒に考えていただくきっかけとなることを期待しつつ、編集・刊行しています。
例えば、当委員会が行ったリスク評価結果の中でも、国民の皆様の関心が高いものの紹介及び解説などに加え、食品に関する基本的な情報などをお子さんと一緒に考えていただけますよう、「キッズボックス」コーナーを設けるなど、食品の安全性についての知識を幅広い国民の皆様にご理解いただきたくことを念頭に、総合的な誌面作りに努めてまいります。
誌面内容につきましては、今後ともより分かりやすい解説を心掛けますとともに、広く周知してまいりますので、食品安全モニターの皆様には、過去の掲載内容も含め、機会あるごとに是非ご覧いただき、食品の安全性に関する理解をより深めていただく一助としていただければと考えております。
また、食品安全モニターの皆様には、食品安全委員会と地域との橋渡し的な役割をお願いしているところですので、食品安全委員会の役割、食品の安全性に関する施策や食品の安全性に関する情報について、委員会から送付する食品の安全性に関する資料等を活用するなどによって、地域において機会をとらえて一人でも多くの方にお知らせいただく先導的な役割を担っていただければと考えております。
なお、季刊誌「食品安全」については、地方自治体や図書館などへ送付するとともに、全国各地で開催致します意見交換会等で配布させていただくなど、様々な機会を捉えて紹介するとともに、より多くの皆様にご覧いただけますよう、当委員会ホームページにバックナンバーを掲載し、印刷するなどしてご活用いただけるようにしておりますが、単に食品安全委員会の活動内容をお知らせするのではなく、過去の既刊号も含めて機会あるごとに手にとっていただき、繰り返しお読みいただける、いわば学習の素材としても役立てるよう、今後とも質の高い編集・記事構成とするよう工夫してまいります。
〔参考〕
○食品安全委員会
「食品安全委員会季刊誌「食品安全」」
http://www.fsc.go.jp/sonota/kikansi.html
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"mob07002000027","子供たちへの働きかけについて","食品安全委員会は、私たちの今後につながる対策の一つとして、子どもたちへの意識改革をぜひ、取り入れてほしい。最近のこんにゃくゼリーの問題は参考になる事例であり、子ども向けの情報が必要な時期になってきていると思う。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07002","08005","(平成21年7月分)
食品安全委員会では、夏休み期間を利用して楽しみながら食の安全を学習していただくため、小学生とその保護者を対象とした「ジュニア食品安全委員会」を平成１９年度から東京で開催しているとともに、平成２１年度からは、地方公共団体と協力して、東京以外の地域でも開催しています。
結果概要等について、当委員会ホームページに掲載していますので、御覧下さい。
このほか、季刊誌「食品安全」では、国民の皆様の関心の高いリスク評価結果の紹介などに加え、食品に関する基本的な情報などをお子さんと一緒に考えてもらえるよう、「キッズボックス」のコーナーを設けています。同コーナーでは、大人の方もお子さんも楽しく分かりやすく学んでいただけるよう、理解の一助となるイラストなどを用いた情報発信に努めていますので、是非、御覧下さい。なお、平成２１年１月発行の季刊誌「食品安全」１７号の「キッズボックス」のコーナーでは、食べ物による窒息事故をテーマとしており、バックナンバーも含めホームページにも掲載しています。http://www.fsc.go.jp/sonota/kikansi.html
〔参考〕
○食品安全委員会
「意見交換会、指導者育成講座及び関係団体等との懇談会の開催案内及び実績」
http://www.fsc.go.jp/koukan/dantai_jisseki.html


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"mob07002000032","ＳＮＳの活用について","リスクコミュニケーションをより身近に活用しやすくするために、双方向コミュニケーションを強化するのはいかがだろうか。SNS※によるコミュニティでは活発な意見交換がなされているのを参考に、食品安全委員会のHP上にそういった誰でも参加できるコミュニティを立ち上げることを提案したい。
※social networking service　個人間のコミュニケーションを促進し、社会的なネットワークの構築を支援するインターネットを利用したサービスのこと。趣味、職業、居住地域などを同じくする個人同士のコミュニティを容易に構築できる場を提供している。
","勧告広報課勧告・モニタリング係","07002","08005","(平成21年7月分)
リスクコミュニケーションの方法についてご意見いただき、ありがとうございます。
食品安全委員会では、国民の皆様に食品の安全性確保に関する知識や理解を深めていただくため、リスクコミュニケーションが重要であるという認識のもと、消費者も含めた関係者との意見交換会等の開催、ホームページやメールマガジンなどによる情報提供をはじめ、パンフレットや季刊誌の発行、食品の安全性をわかりやすく解説したＤＶＤソフトの作成などを行っており、多様な手段による積極的な情報提供を進めています。
また、昨年、食品安全委員会設立５周年という節目を迎えたことから、リスクコミュニケーションを含めた委員会の業務全般について見直しを行い、平成２１年３月に「食品安全委員会の改善に向けて」を取りまとめ、意見交換会については、関係者のニーズを分析して目的・目標を明確にし、これにあった多様な場を設定していくこととしていることを踏まえ、小規模な意見交換会など双方向性を高めた意見交換会の開催を進めています。
ご提案いただきましたホームページでのＳＮＳの活用につきましては、予算や要員、システム等の面からの制約に加え、ＳＮＳが、本来、興味や関心を同じくする個人同士のコミュニティであることを考えると、公的機関が管理運営を行うことについては慎重であるべきと考えますが、今後とも、効果的かつ効率的なリスクコミュニケーションの推進に努めていきたいと考えております。

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"mob07006000018","農薬に関する情報の開示について","農薬は、使用する量や摂取する量によって、人への健康被害をもたらすことがある。消費者に安全・安心を提供する上からも、生産されるすべての農薬について、科学的根拠に基づく安全性の評価のための調査、研究の蓄積とその情報開示や農薬の取り扱いの講習会、使用記録の保存の義務化が重要である。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07006","08005","(平成21年7月分)
食品安全委員会では、リスク管理機関から諮問があった農薬について、まず食品安全委員会の下に設置されている農薬専門調査会で審議を行います。提出された試験成績に疑問があった場合は追加資料を請求するなどして、数度の審議の後、評価書（案）を作成します。これをさらに食品安全委員会で検討を行った後、国民からの御意見・情報の募集を行い、それらを踏まえた上で評価書を確定させ、リスク管理機関へ通知します。また、平成１８年５月に導入された残留農薬等に係るポジティブリスト制度※への対応のため、暫定残留基準が設定された７５８物質について、現在、食品健康影響評価を実施しています。
また、諸外国、国際機関、関係省・研究機関等において実施されたリスク評価や研究結果、取組等について情報収集し、分かりやすく整理するとともに、食品安全委員会で開催している委員会、各種専門調査会、意見交換会等で使用した資料や議事録についても、食品安全委員会ホームページの「食品安全総合情報システム」で公表していますので、ご覧いただければと思います。
〔参考〕
○食品安全委員会
「食品安全総合情報システム」
http://www.ifsis.fsc.go.jp/fsilv1/do/FSILogon
※　食品中に残留する農薬、動物用医薬品及び飼料添加物が一定の量（人の健康を損なうおそれがない量）を超えて残留する食品の流通を原則禁止とする制度。
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農薬の登録にあたっては、農薬登録の申請者に対し、発がん性や環境中に生息する生物に対する影響、農作物や土壌中での残留性など、さまざまな試験成績の提出を求め、これら試験成績に基づき検査を行い、その安全性を確認しています。
登録申請時に提出されたデータは申請者の知的財産であるため、その保護の観点から公表はしておりません。ただし、食品安全委員会において食品健康影響評価の審議にかけられた農薬の評価書は、同委員会のホームページで公表されており、このうち、評価が終了した農薬については、評価書の基となるデータの概要（これを農薬抄録といいます。）が、（独）農林水産消費安全技術センターのホームページで公表されています。http://www.acis.famic.go.jp/syouroku/index.htm
また、農薬メーカー等が、学会誌等に公表したデータについては、農薬工業会のホームページで閲覧することができます。
http://www.jcpa.or.jp/safe/index.html
また、農薬を使用する方に対し、農薬の適正な使用についての周知を行うため、都道府県は、農薬の性質に関する正しい知識の普及や農薬による危害防止に関する講習会等を行っています。
加えて、農薬を使用した時には、農薬の種類、使用した日等を記録するよう指導しています。
このような取組は、農薬の使用状況の確認だけでなく、農作物への信頼確保にもつながることから、引き続きこの取組を徹底していく必要があると考えています。
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"mob07006000017","植物保護液について","有機野菜を作るとき使用される植物保護液に、農薬登録のないアバメクチン※が検出され、同時期にこの植物保護液が散布されたと思われる野菜を回収・廃棄処分にしたとのことだった。農薬や成長促進剤のようなものは、長期的摂取、多数混合摂取して世代を重ねていっても大丈夫なのか。
※殺虫剤。防虫・殺ダニ活性を有する天然物質。
","勧告広報課勧告・モニタリング係","07006","08005","(平成21年7月分)
アバメクチンについては、農林水産省に対する農薬取締法に基づく新規農薬登録申請（なす、すいか等）に伴い、厚生労働省から食品安全委員会に対して食品中の残留基準に係る評価依頼を受けているところであり、現在、農薬専門調査会において、食品健康影響評価が進められています。
　これらに関する議事録等の情報については、食品安全委員会ホームページの「食品安全総合情報システム」で公表しておりますので、ご覧いただければと思います。
【参考】　
　　○食品安全委員会
「食品安全総合情報システム」
http://www.ifsis.fsc.go.jp/fsilv1/do/FSILogon
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農薬の登録にあたっては、農薬登録の申請者に対し、毒性や残留性など、さまざまな試験成績の提出を求め、提出された試験成績に基づき検査を行い、その安全性を確認しています。
この検査の中で、発がん性、繁殖毒性（農薬を２世代にわたって暴露した場合の生殖機能や出生児の生育への影響を調べる試験）、催奇形性（妊娠中の動物が農薬に暴露した場合、胎児に奇形が起こるかどうかを調べる試験）などの長期毒性試験により、農薬が残留した食品を長期にわたって摂取した場合の影響についても確認を行っており、安全性が確認された農薬のみ登録を認めています。
従って、登録されている農薬は、適切に使用されていれば、長期摂取しても、健康被害がなく、また、次世代への影響のないことが確認されています。
一方、ご意見にあるアバメクチンを含んだ植物保護液は、農薬登録がなされていなかったことから、その製造者・販売者に対し、当該資材の自主回収を行わせました。なお、アバメクチンについては、国際的なリスク評価機関でＡＤＩ（一日摂取許容量）が設定されており、問題となった資材の使用方法からみて、食品衛生法上の基準値を超過して残留するとは考えにくいと判断したところです。
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"mob07012000011","ジャガイモによる食中毒の発生について","じゃがいもによる食中毒の報道があった。知識を持っている人たちは回避でき、持っていない人たちはリスクを知らずに摂取するというのは、問題である。「一般食品の危険性」のリーフレット等の作成をして欲しい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07012","08005","(平成21年7月分)
「食」を選択する力を育成するためには、栄養面でのバランスや、食品の安全性の問題等について知識と理解を深めることが大切であると考えております。
食品安全委員会では、各地で講演を行う際に、じゃがいもに含まれる危害要因であるソラニンなどを例として、「食の安全に絶対はない」ことを前提として、リスクをどのように考えていったらよいのかということを、リスクコミュニケーションの重要なメッセージの一つとして、お伝えするようにしています。食の安全ダイヤルに寄せられたご意見を整理して掲載しているＱ＆Ａでも、じゃがいものソラニンについて取り上げています。
このほか、季刊誌「食品安全」では、国民の皆様の関心の高いリスク評価結果の紹介などに加え、食品に関する基本的な情報などをお子さんと一緒に考えてもらえるよう、「キッズボックス」のコーナーを設けています。同コーナーでは、大人の方もお子さんも、楽しく分かりやすく学んでいただけるよう、理解の一助となるイラストなどを用いた情報発信に努めています。平成１８年１０月発行の季刊誌「食品安全」第１０号の「キッズボックス」のコーナーでは、「食材は、自然のままなら安全なの？」をテーマとしており、バックナンバーも含めホームページにも掲載しています。
食品安全委員会では、今後とも、機会をとらえて、食品のリスクをどのように考えていくべきなのか、情報発信していきたいと考えています。
食品安全モニターの皆様には、食品安全委員会と地域との橋渡し的な役割をお願いしているところですので、食品安全委員会の役割、食品の安全性に関する施策や食品の安全性に関する情報について、委員会から送付する食品の安全性に関する資料等を活用するなどによって、地域において機会をとらえて一人でも多くの方にお知らせいただく先導的な役割を担っていただければと考えております。
〔参考〕
○	食品安全委員会
「ジャガイモに含まれるソラニンの中毒の発現量について教えてください」
http://www.fsc.go.jp/koukan/qa1508_qa_2.html#7
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農林水産省は、ホームページ「安全で健やかな食生活を送るために　知識があればこわくない！天然毒素」において、ジャガイモ、アジサイ等の天然毒素による中毒を予防するために役立つ情報提供を行っています。ジャガイモについては、買い物、保存、調理の際、また、家庭菜園などでの栽培の際に注意すべきポイントを紹介しています。
平成２１年７月には、ジャガイモによる食中毒の報道を受け、ホームページやメールマガジン「食品安全エクスプレス」を通じてお知らせしています。
今後も、引き続き、安全で健やかな食生活を送るために役立つ情報を、ホームページなどを通じて提供してまいります。
〔参考〕
○農林水産省ホームページ
「安全で健やかな食生活を送るために　知識があればこわくない！天然毒素」
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/foodpoisoning/naturaltoxin.html
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"mob07014000006","体細胞クローン食品についての答申と当面の対応について","食品安全委員会が体細胞クローン食品についての答申を出し、それに対しての農林水産省と厚生労働省の当面の対応を読み、個人的には体細胞クローン動物が食品として流通するのは時期尚早と思った。寄せられた意見にリスク管理の段階でどう答えていくかということを今後も注目し、考えていきたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07014","08001","(平成21年7月分)
厚生労働省が所管する食品衛生法は、食品の安全性の確保を通じた国民の健康の保護を目的とする公衆衛生法規です。体細胞クローン技術を用いて産出された牛及び豚並びにそれらの後代に由来する食品の安全性については、食品安全委員会の評価の結果、従来の繁殖方法で生まれた家畜に由来する食品と同等の安全性を有すると評価されましたので、同法に基づくリスク管理措置は困難と考えておりますが、今後も引き続き国民に対する情報提供及び必要な知見の収集を行っていきます。
今後とも関連省庁間で十分な連携を図りながら対応をしてまいります。
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体細胞クローン家畜由来の食品は安全ではありますが、体細胞クローン家畜の生産率が低い等、技術的に改善の余地が多く、今後も研究が必要であり、現行の技術水準では商業生産が見込める状況ではありません。このような現状を踏まえ、農林水産省では、８月２６日付けでクローン研究機関に対し、体細胞クローン家畜由来の生産物を、試験研究目的に使用した後に、クローン研究機関において焼却、埋却等適切に処分するよう要請する通知を行っております。また、パブリックコメントで寄せられたご意見とそれに対する回答についても、８月２６日付けで公表しております。
なお、体細胞クローン技術の現状に関しては、今後とも新たな知見の収集に努めるとともに継続して情報提供を行ってまいります。
〔参考〕
○農林水産省ホームページ
「「体細胞クローン家畜等の取扱いについて」の通知について」
http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/090826.htm
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"mob07016000010","流通段階での衛生管理について","毎年のように食中毒が発生している。発生原因の多くは、食品の製造の加工時や輸送中、家庭での保存状態が悪かったことにより発生したものとされている。食材の管理、調理後の運搬管理は業者まかせでいいのだろうか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08001","(平成21年7月分)
食品衛生法において、都道府県知事等は、必要があると認めるときは営業者その他の関係者から必要な報告を求め、営業上使用する食品等の検査を行うことが出来るとされており、国内に流通する食品や飲食店等の監視指導は、各都道府県等における食品流通等の実態や食中毒の発生状況等の地域実情を踏まえ策定した監視指導計画に従って、保健所の食品衛生監視員が施設への立入調査、製品の収去検査等を実施しております。
また、食品等事業者は、自らの責任において営業上使用する食品等の安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされています。
さらに、食中毒による健康被害の未然防止には、食品等事業者のみならず、各家庭における取り組みも重要です。
厚生労働省では従来より、次のホームページにおいて、家庭内の食中毒防止について情報提供を行っているところです。
〔参考〕
○厚生労働省
「食中毒に関する情報」
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/

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"mob07016000022","店内陳列販売の衛生管理について","スーパーマーケット等の中には、店内で通路にワゴンを置き、その上に惣菜を陳列して剥き出しのまま販売しているところがある。また、焼きたてパンも店内で剥き出しのまま陳列販売している。衛生面が心配である。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08001","(平成21年7月分)
デパートやスーパー対面販売やパン類の陳列販売などで販売される食品については、都道府県等が行う食品等事業者に対する監視指導において、衛生的な取扱いが行われるよう、施設の環境衛生管理や食品等取扱者が実施すべき衛生管理等について指導を行っています。
施設の衛生状態の確認については、食品等事業者の自主的な取組のほか、都道府県等の監視指導においても、必要に応じて、施設・設備のふき取り検査や、落下細菌の検査等が実施されます。
御質問の形態のような販売店等における食品の取扱いや製品に関する食品衛生上の問題が懸念される事例について、御不明な点がございましたら最寄りの保健所にお問い合わせ下さい。

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"mob07017000040","食品表示違反の公表について","2008年、国が把握した食品表示違反の約9割が非公表という。企業優先ではないのかという思いもあるが、食品表示違反などの負の情報に対して、消費者が過剰に反応する場合も多い。様々な情報に対して、冷静に判断し行動することが現代の消費者に求められている。消費者啓発が適切な行動の指針になると考えられる。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08002","(平成21年6月分)
農林水産省では、日常から、小売事業者の店舗等において、全国に配置した「食品表示Ｇメン」による巡回点検をはじめとして食品表示の適正化に努めています。
食品の表示違反については、輸入食品を国産と見せかけるなど、消費者を欺く許し難い行為であるため、違反事業者に対し、ＪＡＳ法に基づき迅速に指示・公表を行っており、これがマスコミ等に大きく報道され、場合によっては当該事業者が倒産に追い込まれるなど、社会的に極めて厳しいペナルティとなっております。
さらに、故意に原産地を偽装するなど悪質な事案については、不正競争防止法や刑法（詐欺罪）の罰則の対象になることから、平成19年11月に、警察庁との間で食品に係る偽装表示事案対策に関する申し合わせを行い、連携を強化しています。ＪＡＳ法に基づく指示・公表の対象となった事業者に対して、不正競争防止法違反で警察が捜査を行った結果、刑罰が科されている事案もあります。
また、第171回国会においてＪＡＳ法が改正され、本年５月から、産地表示の偽装をした飲食料品を販売した事業者に対しては、指示及び命令を経ないでも罰則を科せることとなりました。これにより産地表示の偽装に対する抑止力が高まるものと期待しております。
食品の表示違反として農林水産省が措置を行った案件のうち、その約９割が非公表であると報道があったことについては承知しておりますが、食品の表示違反に対しては、「食品の信頼確保・向上対策推進本部」で議論し、本年1月29日に決定・公表した「指示及び指導並びに公表の指針」に基づき対応しているところです。
具体的には、違反内容が過失による一時的なものであり、直ちに改善されるケースについては、指導とし、それ以外のケースについては、指示を行い、その全てについて公表することとしています。これは、食品の表示が適正化されるという表示の監視活動としての目的を達成しているからであり、指示を行った場合には全て公表していることからも事業者への影響を配慮したものではありません。なお、この指示を行う場合における公表については、第１７１回国会でＪＡＳ法が改正され、法律上明確化されたところです（5月30日施行）。
今後とも、適正な食品表示が行われるよう、警察等の関係機関と連携しながら、ＪＡＳ法に基づき厳しく監視・取締りを行い、食に対する消費者の信頼を確保してまいりたいと考えております。
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"mob07017000041","アレルギー表示について　A","食物アレルギー食品の表示は、食品衛生法によって、発症件数の多いものや、発症した際の症状が重いものについて表示が義務づけられている。しかし、1992年にスウェーデンで起きた大豆アナフィラキシーの死亡例があるのに、大豆についての表示は義務づけられていない。どのように説明したらいいのか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08001","(平成21年6月分)
アレルギー物質の表示対象品目は、食品種目ごとにアレルギーの起こる頻度やその重篤度を基に検討されており、現在、表示を義務化している特定原材料７品目及び特定原材料に準ずるものとして可能な限り表示するよう推奨している１８品目が定められているところです。
ご指摘の大豆につきましては、表示を推奨しているところですが、アレルギーの発生頻度等から表示を義務化しておりません。現在、継続的に実態調査・科学的研究を実施しているところであり、今後、新たな知見や報告に基づき再検討を行う等、適切に対応したいと考えております。
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"mob07016000056","新型インフルエンザの発生に伴う豚肉の安全性について","メキシコなどで、新型インフルエンザの感染が報道された。食肉の豚肉及び加工食品の安全性に影響がどのようにあるか懸念されたが、その後の対応で名称が新型インフルエンザと変わり、豚肉等を食することへの不安が薄らいだ。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08005","(平成21年6月分)
本年4月に発生が確認された新型インフルエンザ（インフルエンザA／H1N1）については、当初、『豚由来のインフルエンザ』として報道されたことから、国民の皆様の間で、豚肉・豚肉加工品に対する不安が高まりました。このため、食品安全委員会においては、豚由来のインフルエンザに関して「豚肉・豚肉加工品を食べることにより、新型インフルエンザがヒトに感染する可能性は、ないものと考えています。」という委員長見解をホームページ等において4月27日付けで公表して、広く国民の皆様に冷静に対応していただくよう呼びかけを行いました。
その後、4月30日に同ホームページを更新する際には『新型インフルエンザ』と表記を改めるとともに、調理の際には、食中毒予防の観点からの一般的な食品の調理の際の注意と同様に、生肉は十分に加熱することなどの衛生的な取扱いに留意していただくよう呼びかけを行いました。
今後も国民の皆様が過度に心配することがないよう、正確なわかりやすい情報を迅速に提供するよう努めてまいります。
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4月28日、厚生労働省は、ＷＨＯ事務局のフェーズ４宣言を受け、メキシコ等で新型インフルエンザ等感染症が発生したことを宣言いたしました。
豚肉の安全性については、食品安全委員会でも見解が示されたように、食べることによる人への感染はないと考えています。
また、5月2日、ＦＡＯ、ＯＩＥ、ＷＨＯ及びＷＴＯは衛生規範に従って取り扱われる豚肉や豚肉製品は感染源にならないという共同声明を出しています。
農林水産省といたしましても、関係情報についてホームページに掲載していくほか、豚肉の安全性に関する消費者及び流通業者への情報提供を含め、正確な情報の提供に努めることとしております。
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"mob07016000057","牛の生食に関する衛生基準の見直しについて","北九州市は、レバ刺しが原因食品となったO-157による食中毒を発生させたとして、3軒の焼肉店を営業停止処分にした。厚生労働省は98年に生食用食肉の衛生基準を定めているが強制力がない。幼児や高齢者が感染すると重症化する危険性が高いだけに、牛の生食に関する衛生基準の見直しが必要ではないか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08001","(平成21年6月分)
家畜は、健康な状態において、腸管内などにカンピロバクター、腸管出血性大腸菌などの食中毒菌を持っていることが知られています。一方、今日の食肉処理の技術で、これらの食中毒菌を100％除去することは困難とされています。
このため、厚生労働省としては、
@加熱調理用の食肉等を生食用として提供しないこと。
A牛レバーは、生食用食肉の衛生基準に適合するものであっても、他の食中毒菌に汚染されているおそれがあるため、生食用としての提供はなるべく控えること。
等について、営業者等の関係者を適切に指導するよう自治体に通知をしてきているほか、厚生労働省ホームページ等において、
B高齢者、若齢者のほか抵抗力の弱い者は生肉等を食べたり食べさせたりしないこと。
について情報発信を行っています。今後とも、ホームページや意見交換会等を通じ、食肉の生食による食中毒予防について、普及啓発に努めてまいります。
また、厚生労働省としては、と畜場の衛生管理の状況を把握するため、各自治体においてと畜場における枝肉の微生物汚染実態調査を毎年２回実施し、その結果を参考に適切に指導等を行っているところです。なお、腸管出血性大腸菌による食中毒等に関するその他の情報についても、厚生労働省のホームページで情報提供を行っていますので、御覧下さい。
〔参考〕
○厚生労働省
「腸管出血性大腸菌による食中毒の対策について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/0105/tp0502-1.html
「若齢者等の腸管出血性大腸菌食中毒の予防について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/taisaku/dl/040525-1.pdf

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"mob07018000044","斑点米について","カメムシに汁液を吸われた米粒には黒い斑点が残ることがあるが、食べても安全性に問題がなく、カメムシ防除の農薬が使われていないので、環境にも健康にも良いと聞いた。斑点米に対する厳しすぎる等級検査基準が、農家に農薬散布を強いているので、斑点米規格を米の検査から削除することで、斑点米を普及させるような施策を行政に強く求める。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08002","(平成21年6月分)
お米の等級規格(農産物検査規格)は、大量かつ広域的に流通するお米について、業者間(主として農協と卸売業者)において現物を確認することなく、品質の程度により等級区分し価格差を設けて取引することを可能とするために設けられています。
この１等、２等などの等級は、玄米を一定の精米にとう精したときに精米がどの程度きれいにそろっているかのいわゆる歩留に影響する項目に着目して差を設けているものであり、消費者が購入する精米については、品質がきちんとそろっており、このような等級による品質差はありません。
このため、農産物検査規格の設定や見直しについては、価格について利害関係を有する生産者及び卸、小売といった実需者等からの要望を踏まえ、当該関係者間で合意が得られたものについて行っているところです。
今回の米の着色粒の規格見直しの要望については、これまでも生産者及び卸、小売の実需者から意見を聴いておりますが、
@　実需者としては、規格の廃止又は緩和した場合、まず、斑点米の異物混入については消費者等からクレームがあることから、原料玄米の受入時に行っている品質確認をより濃密に行う必要があることや、とう精行程に今まで以上の色彩選別機の増設が必要になること
このため、これらのコスト増を消費者か生産者のいずれかに転嫁せざるをえないこと
A　生産者としては、カメムシの生息しやすい畦畔や雑草地の草刈を徹底したり、カメムシ被害が多い水田の外周部を区別して収穫するなどにより農薬を極力使用しない努力や、産地でも色彩選別機を使用して着色粒を取り除いたりするなどカメムシなどの着色粒の混入しない米を出荷している生産者や地域が多数ある中で、規格の廃止又は緩和はこれらの努力が評価されなくなること
以上を通じて、実需者、生産者ともに、米の全体評価を下げることにもなりかねないとして、規格の廃止や緩和をすることは反対との意見があります。
このような実態を踏まえ、現段階では、関係者が一定の方向を見い出せていない状況にあり、今後、引き続き関係者のご意見を伺いながら対応していくこととしています。
なお、カメムシ防除剤は、発生の状況に応じて水稲で年２回、多くて３回散布されますが、農薬を使用する際には、農薬登録の際に定められた使用基準を遵守すれば、健康被害や、環境への影響が生じることはありません。

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"mob07009000014","重金属の基準について","食品については、米のカドミウムのみ重金属の基準があるが、重金属の毒性から、他の食品についても基準を作るべきであると考える。また、動物の飼料については、一律、鉛、カドミウム、ヒ素、水銀の基準があるが、有機ヒ素等の害を与えないとされている重金属も含まれており、基準の見直しが必要だ。食品と飼料の重金属の基準については整合性のとれた基準にすべきだ。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07009","08005","(平成21年6月分)
食品安全委員会がこれまでにリスク評価を行った重金属としては、メチル水銀、銅、カドミウムがあります。また、現在審議中のものとしては鉛があり、今年度から審議しているものとしては総水銀及び六価クロム等があります。
食品安全委員会が科学的な根拠に基づき中立公平にリスク評価して導き出された耐容摂取量（一生涯摂取しても健康への悪影響がないと推定される量）を基に、リスク管理機関により重金属の基準の設定や見直しが行われます。
食品安全委員会としては、今後とも、諸外国、国際機関、関係省・研究機関等のリスク評価や研究結果、取組等について情報収集を行うとともに、分かりやすく整理して情報提供に努めてまいります。
また、食品安全委員会（各種専門調査会を含む。）や意見交換会等で使用した資料や議事録についても、「会議情報」として情報提供しているところです。
これらの情報については、食品安全委員会ホームページの「食品安全総合情報システム」で公表しておりますので、参考としてください。
〔参考〕
○食品安全委員会
『食品健康影響評価の結果「魚介類等に含まれるメチル水銀について」』
http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-hyouka-methylmercury.pdf
『食品健康影響評価の結果「食品からのカドミウム摂取の現状に係る安全性確保について」』
http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-tuuchi-cadmium200703.pdf
『食品健康影響評価の結果「銅」』
http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-tuuchi-cu200427.pdf
「食品安全総合情報システム」
http://www.ifsis.fsc.go.jp/fsilv1/do/FSILogon
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厚生労働省では、重金属をはじめとする汚染物質について、我が国に流通する食品中の汚染実態及び食品別の国民の摂取状況の調査を行っており、食品安全委員会の評価の結果等も踏まえ必要と考えられる食品について、基準値の設定や見直しを検討しているところです。今後も引き続き、食品中の汚染物質の汚染実態及び摂取状況の調査を行い、適切なリスク管理を講じてまいります。
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農林水産省では、重金属をはじめとする汚染物質について、我が国に流通する飼料中の汚染実態調査を行っており、食品安全委員会の評価の結果等も踏まえ、基準値の設定や見直しを検討しているところです。今後も引き続き、飼料中の汚染物質調査等を行い、適切なリスク管理を講じてまいります。

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"mob07011000010","カンピロバクターについて","牛のレバーによるカンピロバクターの食中毒が報告されていた。そして、このたび、食品安全委員会ではカンピロバクターの自ら評価を行ったとのことだが、安全性評価はどのように行われたのか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07011","08005","(平成21年6月分)
今回の評価では、食中毒の上位を占めている原因物質であるカンピロバクターについて、
・　鶏肉を食べることにより起こるカンピロバクター食中毒のリスク
・　カンピロバクター食中毒対策として想定した６種類の対策を講じた場合のリスクの低減効果
を調べました。

その結果、
鶏肉を生で食べる人は食べない人よりリスクが高い
という現状にあり、
リスク低減効果の高い対策としては、
食鳥処理場においてカンピロバクターに汚染された鶏と汚染されていない鶏を分けて処理すること、
鶏肉の生食割合の低減についての啓発に努めること、
各対策を組み合わせて行うとリスクの低減効果が高いため施策を実施するにあたってはフードチェーン全般にわたる関係者間で連携を図ること、
が大切という結果となりました。
なお、平成２１年６月２５日に厚生労働省と農林水産省へ、適切な管理を検討されるよう、評価結果を通知しています。

詳しくは、食品安全委員会ホームページに掲載されていますのでご覧下さい。
・　鶏肉中のカンピロバクター・ジェジュニ／コリの食品健康影響評価結果
　　http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-tuuchi-campylobacter_k_n.pdf
・　鶏肉中のカンピロバクター・ジェジュニ／コリに関する意見交換会開催結果
http://www.fsc.go.jp/koukan/risk-campylo210603_0605/risk-campylo210603_0605.html
をご覧下さい。
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"mob07001000041","人材育成講座開催後の情報提供について","食品安全委員会で行っている人材育成講座が開催後、どのような職種の人がどの地区で育成され存在するのかについて、情報を得ることはできないのか。例えば、食育に取り組む団体、サークルへの情報提供などを提案したい。","勧告広報課交流係","07001","08005","(平成21年6月分)
このたびは、「食品の安全性に関するリスクコミュニケーター育成講座」（人材育成講座）に御意見いただきありがとうございます。
育成講座受講者の情報は個人情報を含んでいることから、公表には馴染まないと考えています。なお、お住まい又はお勤めの地域ごとに育成講座を開催しており、昨年度に人材育成講座を受講された方の内訳（行政、事業者、消費者等）につきましては、第44回リスクコミュニケーション専門調査会資料において報告を行っていますのでご覧下さい（参考１−６：食品の安全性に関する人材育成講座について）。
http://www.fsc.go.jp/senmon/risk/r-dai44/index.html
また、人材育成講座開催後の受講者が活躍される場として、グループワークを取入れた意見交換会の開催にも取り組んでいるところです（上記ホームページの、参考1−3：食品の安全性に関する人材育成講座を活用した意見交換会結果報告）。
平成21年度においても、人材育成のための講座を引き続き実施しているところであり、今後とも、受講された方の御意見やアンケート調査の結果等を参考にしながら、より良い講座となるよう工夫してまいります。
食品安全委員会では、食品安全モニターの皆様の積極的な参加をお待ちしています。
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"mob07001000040","食品安全委員会の委員改選について","新聞の報道で、食品安全委員会の委員選任に関して、リスク評価したその結果が政治的思惑に添っていないとの理由で、プリオン専門調査会の座長が食品安全委員会の委員に選任されることを不同意とされ、座長を辞任することを知り、衝撃を感じた。食の安全確保のために、関係者全員で究明すべき問題である。","勧告広報課交流係","07001","08005","(平成21年6月分)
今般の食品安全委員会委員の人事案が参議院で不同意となったことは、大変残念に思っています。
この出来事に関しては、食品安全委員会として、科学的にリスク評価する立場から、７月１日に「リスク評価の独立性と中立性に関する食品安全委員会委員長談話」を発表しましたので、ホームページをご覧いただきたいと思います。
食品安全委員会としては、この委員長談話で述べているとおり、今後とも、「科学に基づく新しい食品安全を守るしくみ」について、一人でも多くの皆様に理解していただけるよう、努力をしていきたいと考えています。
〔参考〕
○食品安全委員会
「リスク評価の独立性と中立性に関する食品安全委員会委員長談話」
http://www.fsc.go.jp/sonota/iinchodanwa_210701.pdf
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"mob07002000017","食品安全委員会製作のＤＶＤについて","食品安全委員会から紹介されたDVDをより多くの方に知っていただきたいと思う。また、ＤＶDをさらに活用できるようマニュアルを作成し、視聴のあと補足説明を行えばさらに理解が深められるように思う。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07002","08005","(平成21年6月分)
食品安全委員会が作成するＤＶＤをご活用いただきありがとうございます。
食品安全委員会では、食品の安全性について皆様に御理解をいただくため、リスク評価結果等の内容をわかりやすく解説した以下のようなＤＶＤソフトを制作しております。
@気になるメチル水銀〜妊娠中の魚の食べ方〜
A気になる農薬〜安心して食べられる？〜
B遺伝子組換え食品って何だろう？〜そのしくみと安全性〜
C２１世紀の食の安全〜リスク分析手法の導入〜
Dリスクコミュニケーションツール　何をどれだけ食べたらよいか？考えるためのヒント〜一緒に考えよう！食の安全〜
E気になる食品添加物
Fよくわかる！食品安全委員会〜食品の安全性をどう守るの？〜
これらについては、より多くの方々にご周知いただけるよう、閲覧できるＤＶＤをホームページで分りやすくお知らせするために、トップページに各種ＤＶＤ映像配信の見出しを掲載しています。上記のA、B、D、Eの4本については、現在、そこから閲覧頂けます。また、勉強会などでご活用いただけるよう、各ＤＶＤの貸出も行っています。ホームページにある申込用紙に御記入のうえ、ＦＡＸで送信いただければ、どなたにでもお貸しすることができます。
「配信映像」、「貸し出しのご案内」
http://www.fsc.go.jp/osirase/2010dvd-sashidashi.pdf
これらのＤＶＤについては、子ども向け小冊子「どうやって守るの？食べ物の安全性」（http://www.fsc.go.jp/sonota/kids-box/foodsafety/index.html）など他媒体と組み合わせて補足説明していただくなどにより、一層効果的に視聴していただけるものと考えています。
ＤＶＤを始めとして各種の広報媒体については、読者や視聴者の御意見を参考にして、より見やすく、分かりやすいものとなるよう努めてまいります。さらに、学校教育において食品の安全性について基礎的な知識を学習できるよう、教育機関・関係団体等との連携の促進などに積極的に取り組んでまいりたいと考えています。具体的な工夫や改善の方法などの御提案がありましたら、随時お知らせ下さい。
食品安全モニターの皆様には、食品安全委員会と地域との橋渡し的な役割もお願いしていることから、食品の安全性に関する資料等を送付しています。地域での日常生活を通じた情報提供に必要な資料等がございましたら、具体的な御要望をお寄せ下さい。

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"mob07017000039","国産牛肉の個体識別番号の表示について","牛肉トレーサビリティ法に基づく国産牛肉の個体識別番号の表示方法は、商品に表示する以外に店舗内での掲示も認めていますが、店舗内掲示の場合、購入しようとしている牛肉がどの個体識別番号に当るのか解らない恐れがある。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08002","(平成21年4月分)
個体識別番号を店舗内での掲示によって表示する場合、店舗は記号や色シール等により牛肉と当該牛肉の個体識別番号の結びつきが分かるように個体識別番号を表示するよう、地方農政局等の職員が指導しています。
業者が、消費者の方が見て容易に結びつきが分からないような表示をしている場合には、お手数ですが、最寄りの地方農政局等に情報提供をよろしくお願いいたします。
〔参考〕
○	農林水産省
「地方農政局一覧」
http://www.maff.go.jp/j/org/outline/dial/kyoku.html
「地方農政事務所一覧」
http://www.maff.go.jp/j/org/outline/dial/zimusyo.html
「内閣府沖縄総合事務局の連絡先」
内閣府沖縄総合事務局農林水産部　消費安全課　TEL:098-866-1672

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"mob07018000042","「工場野菜」の取り扱いについて A","環境制御型水耕栽培野菜の施設、いわゆる「植物工場」が政府の施策により、大幅に増加することが予想される。農薬不使用、低細菌、消費者の安全志向に応える野菜ということでありますが、そこにも埋もれた衛生上の問題が潜んでいるのではないか。行政等の検証とガイドラインの策定が消費者の安心と健全な業者を育成する上で必要と考える。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08002","(平成21年5月分)
植物工場は、生育環境を高度に制御することにより野菜等の植物の周年・計画生産が可能な施設であり、設置・運営コストが莫大といった課題がある一方、季節や天候、土地を選ばない安定生産が可能といった利点を有しています。
植物工場は、温室における水耕栽培等の延長線上にある農業の一形態であり、従来型の農業で生産される農産物・食品と同様に、農薬取締法、食品衛生法等の関係法令を遵守して生産する必要があります。農業生産においては、食品安全や環境保全等のため、農業生産工程管理（ＧＡＰ）の取組を行うことが重要であり、農林水産省では、ＧＡＰの導入推進を図っています。水耕栽培を行う施設においては、特に培養液の適正管理に注意する必要があります。
農林水産省では、施設整備や研究開発の面でこれまでも植物工場の取組を支援してきたところです。平成２１年補正予算では、植物工場の更なる普及・拡大に向け、低コスト化技術の実証や施設の導入に対する支援策を措置したところであり、今後も農業の一形態として支援してまいります。
〔参考〕
○農林水産省
「植物工場の普及拡大に向けて」
http://www.maff.go.jp/j/seisan/engei/plant_factory/index.html


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"mob07016000050","新型インフルエンザについて　B","豚肉・豚肉加工品以外の食べ物を食べて新型インフルエンザに感染することはあるのですか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016",,"(平成21年4月分)
食品安全委員会では「豚肉・豚肉加工品は安全であると考えます」との新型インフルエンザに関する食品安全委員会委員長の見解を、公表しております（Ｑ２参照）。
　　http://www.fsc.go.jp/sonota/butainflu_iinchokenkai_210427.pdf
　　　豚肉以外の食品についても食品そのものは安全と考えておりますが、厚生労働省のＨＰ、
　　http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
によれば、インフルエンザの感染経路としては
@　感染した人の咳、くしゃみ、つばなどとともに放出されたウイルスを健康な人が吸い込む飛沫感染のほか、
A　感染した人がくしゃみや咳を手で押さえた後や鼻水を手でぬぐった後に他のもの（机、ドアノブ、つり革、スイッチなど）に触ると、ウイルスが付着することがあり、その付着したウイルスに健康な人が触れた後に目、鼻、口に再び触れると、粘膜・結膜などを通じて感染する接触感染もある
とされていますので、食品の取扱いにあたっても、食中毒予防のための一般的な注意を守って、衛生的な取扱いに留意していただくことは大切です。
衛生的に扱われ、調理された食品の喫食を通じて新型インフルエンザウイルスに感染する心配はありません。
なお、FAO/WHO/OIE/WTO（国際連合食糧農業機関/世界保健機関/国際獣疫事務局/世界貿易機関）も５月２日に公表した共同声明で、「現在までに、このウイルスが食品を介してヒトに伝播するという証拠はない。」としています
　　（「To date there is no evidence that the virus is transmitted by food.」）。

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"mob07016000048","豚肉の調理について","新型インフルエンザの感染予防のための「中心温度７１℃での豚肉の調理」とはどういうことですか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08005","(平成21年4月分)
肉の表面だけでなく、中心（内部）の温度が７１℃になるように十分加熱調理することです。
なお、加熱による肉色の変化は６０℃付近で始まり、７５℃で完全に変わります（「料理なんでも小辞典」講談社刊）。
CDC（米国疾病管理予防センター）は「中心温度７１℃での豚肉の調理により、他の細菌やウイルスと同様、豚インフルエンザは死滅します。」としています。
また、FAO/WHO/OIE（国際連合食糧農業機関/世界保健機関/国際獣疫事務局）は、「肉の調理に一般的に使用される加熱処理（中心温度７０℃/華氏１６０度）により、生肉製品に存在する可能性のある、いかなるウイルスも確実に不活化される。」としています。
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/h1n1_20090430/en/index.html
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"mob07016000046","新型インフルエンザについて @","新型インフルエンザとは何ですか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08005","(平成21年4月分)
厚生労働省は次のように説明しています。
（厚生労働省「新型インフルエンザに関するQ&A」
　　http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/02.html ）。
**********************************************************************　新型インフルエンザウイルスとは、動物のインフルエンザウイルスが、人の体内で増えることができるように変化し、人から人へと容易に感染できるようになったもので、このウイルスが感染して起こる疾患を新型インフルエンザといいます。
　今般、メキシコや米国等で確認された豚インフルエンザ（H1N1）を感染症法第6条第7号に規定する新型インフルエンザ等感染症に位置づけたところです。

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"mob07017000007","加工食品の原料原産地表示について","加工食品においても製品を構成する主要原料については、産地の表示を義務付けるべきではないか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08002","(平成21年5月分)
消費者の立場に立ったわかりやすい食品表示を実現するため、農林水産省と厚生労働省は「食品の表示に関する共同会議」を共同で開催し、食品衛生法及びＪＡＳ法に共通する表示項目、表示事項について検討しています。
また、食品の原産地表示については、JAS法に基づき、
@	平成12年7月から、全ての生鮮食品に原産地の表示を義務付け、
A	平成13年4月から、外国で製造された加工食品に製造国名を表示すること　を義務付けるとともに、
B	平成18年10月から、産地に由来する原料の品質が製品の品質に大きな影響を与えるものとして20食品群を原料原産地表示の対象としたところです。
加工食品の原料原産地については、消費者から高い関心が寄せられており、
@	昨年３月に原料原産地表示を推奨する通知を発出し、事業者の積極的な取組を促しているところであり、
A	また、昨年７月から、「食品の表示に関する共同会議」において原料原産地の表示方法のあり方について議論を行っており、今年度秋を目途に一定の方向付けをしたいと考えています。

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"mob07017000038","栄養成分表示について","食品の塩分や糖分・脂質等の栄養表示がされているものが増えてきているが、中には、実際に食べるときには、ゆでる等の加工をするために成分が増減して、実質的には意味をなさないものもあり、ぜひとも改善すべきである。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08001","(平成21年5月分)
加工食品については、健康増進法の規定に基づき、栄養表示基準を定めており、栄養表示をしようとする者は、栄養表示基準に従って必要な表示をしなければなりません。この場合においては、栄養成分の含有量や熱量は、販売される状態の可食部分で表示されることとしており、これは、消費者の嗜好や調理の方法（例えば、ゆでる時間）により、摂食時の重量当たりの栄養成分の量が様々に変化するため、それに応じた栄養成分の量を特定することが困難であることによります。したがって、ゆでる等の調理をした後の状態でしか栄養成分を表示しないことは認めていませんが、販売される状態での栄養表示をした上で記載された調理法による栄養表示を併記することは差し支えないこととしています。
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"mob07016000045","新型インフルエンザの発生に伴う豚肉の安全性について","メキシコでの新型インフルエンザ発生に伴って、食品安全委員会からはメールマガジン臨時号が緊急に発行され、厚生労働省では電話相談窓口が開設されたことは、大変時宜を得た措置であったと思う。しかし、農林水産省の説明では、豚肉は出荷時に殺菌・滅菌されているから安全とのことであったが、確実に安全を確保するためには加熱すべきと説明されたほうが、消費者には理解されやすいのではないだろうか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08005","(平成21年5月分)
本年4月に発生が確認されました、新型インフルエンザ（インフルエンザＡ／Ｈ１Ｎ１）の発生事案を受けて、当初、豚由来のインフルエンザとして報道され、豚肉・豚肉加工品に対して国民の皆様の間で不安が高まっていたことから、「豚肉・豚肉加工品を食べることにより、新型インフルエンザがヒトに感染する可能性は、豚肉は、従来から食中毒防止の観点から十分加熱するよう言われていることや、万一、ウイルスが付着していたとしても、インフルエンザウイルスは熱に弱く、 加熱調理で容易に死滅すること等の理由からないものと考えている」旨の委員長見解を、4月27日付けで公表するとともに、ホームページや臨時のメールマガジンを通じて、冷静に対応していただくよう広く国民の皆様に呼びかけを行ったところです。併せて、同ホームページの4月30日更新では、調理の際には、食中毒予防の観点からの一般的な食品の調理の際の注意と同様に、生肉は十分に加熱することなどの衛生的な取扱いに留意していただくよう呼びかけを行いました。
今後も食品の安全性の確保のため、今回の事案のような場合に国民の皆様が過度に心配しないよう、迅速にわかりやすい情報の提供に努めてまいります。
食品安全モニターの皆様におかれましては、これらの情報を活用して、地域への情報提供等をお願いします。
〔参考〕
○食品安全委員会
「新型インフルエンザに関する食品安全委員会委員長の見解」
http://www.fsc.go.jp/sonota/butainflu_iinchokenkai_210427.pdf
「新型インフルエンザ（インフルエンザＡ／Ｈ１Ｎ１）に関する情報」（平成21年4月27日)
http://www.fsc.go.jp/sonota/mexicous_butainflu_210427.html
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新型インフルエンザに関する豚肉・豚肉加工品の安全性の考え方については、食品安全委員会委員長より、豚肉は従来から食中毒防止の観点から十分加熱するように言われていること、万一ウイルスが付着していたとしてもインフルエンザウイルスは熱に弱く加熱調理で容易に死滅すること、インフルエンザウイルスは酸に弱く胃酸で不活化される可能性が高いことから、豚肉・豚肉加工品を食べることにより新型インフルエンザがヒトに感染する可能性はないとの見解が示されているところです。
農林水産省としても、この見解により各方面でご説明をさせていただいております。国民の皆様におかれましては、今後とも冷静な対応をよろしくお願いします。
なお、豚肉の処理過程における安全性の説明は、と畜場における処理過程では高圧洗浄を行い、と畜過程で付着した肉片等を取り除く工程があり、次亜塩素酸やオゾン水等を使用していると畜場もあることから、この工程の安全性を説明する様々な根拠の中の一つの例として殺菌等といった表現をしたものです。
豚肉の安全性については、引き続き正確な情報の提供に努めるとともに、輸入品を含めた豚肉の取扱いについては、今回の感染事例の発生により豚肉の安全性に問題があるかのような告知や、安全性を理由とした豚肉商品の販売停止等が行われることのないよう、本病に関する正確な知識の普及について関係団体に通知したところです。
また、本病の名称については、WHO（世界保健機構）が「新型インフルエンザ」と名称を変更しており、農林水産省としても「新型インフルエンザ」として各方面で説明を行っております。
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"mob07016000047","新型インフルエンザについて　A","豚肉を食べると新型インフルエンザに感染するのですか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08005","(平成21年4月分)
この度発生した新型インフルエンザに関して、食品安全委員会は下記の「新型インフルエンザに関する食品安全委員会委員長の見解」を公表して、豚肉やその加工品は食べても「安全」としています。
　なお、調理の際には、食中毒予防の観点からの一般的な食品の調理の際の注意と同様に、生肉は十分に加熱すること、生肉を触ったらよく手を洗う等の衛生的な取扱いに留意してください。

記

新型インフルエンザに関する食品安全委員会委員長の見解
2009年4月27日作成
2009年4月30日改正
　豚肉・豚肉加工品は「安全」と考えます。
○ 豚肉・豚肉加工品を食べることにより、新型インフルエンザがヒトに感染する可能性は、以下の理由からないものと考えています。
・　豚肉は、従来から食中毒防止の観点から十分加熱するよう言われていること。
・　万一、ウイルスが付着していたとしても、インフルエンザウイルスは熱に弱く、加熱調理で容易に死滅すること。
・　万一、ウイルスが付着していたとしても、インフルエンザウイルスは酸に弱く、胃酸で不活化される可能性が高いこと。
○ なお、ＣＤＣ（米国疾病管理予防センター）は、豚肉を食べることにより感染するかどうかについて、「食品から豚インフルエンザウイルスは感染しません。豚インフルエンザは、豚肉や豚肉製品を食べることによって感染するものではありません。適切に取り扱われ、調理された豚肉製品を食べても安全です。中心温度７１℃での豚肉の調理により、他の細菌やウイルスと同様、豚インフルエンザウイルスは死滅します。（仮訳）」としております。http://www.cdc.gov/h1n1/key_facts.htm
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"mob07016000051","ＲＯ浄水器の水の安全性について","スーパーマーケット等に設置されているRO※浄水器の水を多くの消費者が飲用しているが、衛生面等から果たして本当に安全なのか。行政等公正な第三者機関の調査を早急に望みたい。
※「Reverse  Osmosis  Membrane」 「逆浸透」濃度の高い液体に、ある一定の圧力をかけ、水の分子だけを半透膜を通して浸透させること
","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08001","(平成21年5月分)
水の自動販売機（機内において原水にろ過、電気分解等の処理をし、直接飲用に供する水として、購入者が持参した容器等に量り売り（販売以外の授与を含む。）を行う自動販売機をいう。以下同じ。）に関しては、食品衛生法により、機械装置の構造及び機能、調理方法、提供される水等について基準が定められているほか、厚生労働省において、販売される水に係る衛生上の危害の発生を防止する観点から、食品衛生法の適用に関する留意事項及び指導事項等を示した衛生管理要領を策定し、これらに基づいて各都道府県等の食品衛生監視員による監視指導が行われています。
水の自動販売機に関する取扱いで、食品衛生上の問題があると思われる事例があった場合には、最寄りの保健所に御相談ください。
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"mob07016000053","酒造用のお米について","主食用のお米のトレーサビリティには関心が高いが、酒造用のお米に無関心ではいけないと思う。また、企業倫理の徹底は、不正な原料の流通を防ぐ大切なことだと思う。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08002","(平成21年5月分)
問題が起きた場合の流通ルートの迅速な特定、問題製品の迅速な回収、食品事故の原因究明や産地等の偽装表示の解明の促進、適切な流通の確保を図るため、米穀等については、米穀等を取り扱う事業者に対し、米穀や米加工品の入荷・出荷等の記録の作成・保存（トレーサビリティ）及び産地情報の伝達を義務づける「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律（米トレーサビリティ法）」が、平成21年４月24日に公布され、トレーサビリティ部分は公布後１年６月を超えない範囲内で政令で定める日、産地情報の伝達については公布後２年６月を超えない範囲内で政令で定める日に施行される予定です。　　　
この法律でいう米穀等には、酒造用のお米も含まれており、主食用のお米と同様の規制がかかることになっております。
また、食糧法の改正により、米穀の適正かつ円滑な流通を確保するため、主食用以外に用途を限定された米穀については、当該用途以外に使用・販売してはならないことなどを事業者の遵守すべき事項として新たに定めることとしています。（食糧法改正法は、平成21年４月24日に公布され、遵守すべき事項に関する規定は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日から施行。）
なお、農林水産省では、食品産業の各業界に対し、当省が示す信頼性向上のための手引きに沿った自主行動計画の策定を促すとともに、関係法令の遵守や企業倫理の保持等、コンプライアンス意識の確立に向けた普及啓発を図っているところです。
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"mob07016000055","マスク・アルコール消毒剤等の衛生資材の安定供給について","世界的に蔓延する新型インフルエンザの影響により、食品事業者が衛生管理を維持するにかかせない、アルコール消毒剤及びマスク等の安定供給が困難な状態にある。食品の安全性のために日常的に継続して使用されている、食品事業者に対して安定供給がされるよう調整していただきたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08001","(平成21年5月分)
マスクについては、新型インフルエンザの海外発生に伴い、業界団体を通じ、加盟のマスク製造・輸入業者に対し増産要請を行うとともに、大手メーカー数社に対しては、直接増産を依頼し、国内発生後においては、マスクの増産、安定供給地域への円滑な流通について、再度要請を行っています。
一方、国内発生後には、経済産業省からも流通関係団体に対しマスクが円滑に流通し、偏在が起こらないよう要請を行っています。
消毒薬についても同様に、国内発生後において、業界団体を通じ、加盟の製造業者に対し増産要請を行うとともに、適正な流通を図るよう要請を行っています。
引き続き、増産体制を維持すること及び適正な流通を図ること等の要請を行っているところです。
〔参考〕
○厚生労働省
「新型インフルエンザの海外発生に伴うマスク等の安定供給について」
　http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/dl/090502-02e.pdf
「新型インフルエンザの国内発生に伴うマスク等の安定供給について」　http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/hourei/2009/05/dl/info0528-02.pdf
「新型インフルエンザの海外発生に伴う速乾性擦式手指消毒薬等の安定供給について」
　http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090520-03.html
○経済産業省
「新型インフルエンザの国内発生に伴うマスク等の安定供給について」
　http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e90401dj.pdf
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"mob07016000052","車輌などによる移動弁当販売店の安全管理に関して","最近、オフィス街で車輌による移動弁当店の数が増えている。品質と製造販売に至る流通経路での安全対策を、販売者に再確認する必要があると思う。また、手抜きにならないよう、検査、指導を強化してほしい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08001","(平成21年5月分)
食品衛生法の規定に基づき、人の健康に与える影響が著しく、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業（飲食店営業、乳処理業等の34業種）については、都道府県等から営業の許可を受ける必要があります。この場合においては、営業施設は、都道府県等が条例で業種ごとに定めた許可の基準に適合していなければなりません。そのほか、各都道府県等において、地域の実情を勘案した上で、条例で許可や届出を必要としている業種もあります。
食品の取扱いや従業員の衛生管理については、食品衛生法の規定に基づき、都道府県等が管理運営基準を条例で定めており、営業者は当該管理運営基準を遵守しなければなりません。
御指摘のような移動車両等により販売される弁当についても、弁当を製造する施設が、飲食店営業等の許可を受けて管理運営基準を遵守する必要があります。また、都道府県等が行う食品等事業者に対する監視指導において、施設の環境衛生、食品等取扱者の衛生管理等を指導しています。移動車両等における食品の取扱いについて、食品衛生上の問題が懸念される事案がございましたら、最寄りの保健所にお問い合わせください。

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"mob07016000054","非常食について","手軽で便利な非常食が増えてきているが、非常食には、安心・安全を守るルールや規定はあるのか。明確な安全ルールを周知されると、より安心できると思う。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08001","(平成21年5月分)
いわゆる「非常食」に関する食品衛生法上の定義はありませんが、缶詰食品、瓶詰食品、レトルトパウチ食品など、常温下での長期間の保存を目的として製造される食品については、その製造方法や物性に応じ、同法の規定に基づき原材料の衛生的な取扱やボツリヌス食中毒防止の観点から加圧加熱殺菌条件等必要な規格基準を定めるなど、その安全性の確保を図っています。

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"mob07002000029","新型インフルエンザに関するリスクコミュニケーションについて","メキシコ及び米国等において新型インフルエンザが発生した。流通や消費者による豚肉や豚肉を使用した加工食品への風評被害による影響が懸念されましたが、行政による迅速な情報発信のおかげで、今回は大きな混乱を回避できたのだと思う。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07002","08005","(平成21年5月分)
本年４月に発生が確認された新型インフルエンザ（インフルエンザＡ／Ｈ１Ｎ１）の発生事案を受けて、当初、豚由来のインフルエンザとして報道され、豚肉・豚肉加工品に対して国民の皆様の間で不安が高まっていたことから、本委員会からは、科学的知見に基づいた委員長の見解を４月２７日付けで公表するとともに、ホームページやメールマガジンを通じて、冷静に対応していただくよう広く国民の皆様に呼びかけを行ったところです。
今後も食品の安全性の確保のため、関係機関と連携し、今回の事案のような場合に国民の皆様が過度に心配しないよう、迅速でより一層わかりやすい情報の提供に努めてまいります。
なお、食品安全委員会は、その時点の水準の科学的知見に基づいて、客観的かつ中立公正に評価を実施する機関であり、この度の委員長見解において「豚肉・豚肉加工品は安全と考えます。」と公表したところです。また、新型インフルエンザに関する報道等については、事案の性質上、厚生労働省において、一元的に情報の提供が行われています。
〔参考〕
○食品安全委員会
「新型インフルエンザに関する食品安全委員会委員長の見解」
http://www.fsc.go.jp/sonota/butainflu_iinchokenkai_210427.pdf
「新型インフルエンザ（インフルエンザＡ／Ｈ１Ｎ１）に関する情報」
(平成21年4月27日)
http://www.fsc.go.jp/sonota/mexicous_butainflu_210427.html
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"mob07002000028","地方自治体間の情報格差の解消について","実際に、食の安全についてアドバイスできるのは地方自治体であると思うが、小さな市町村では専門の職員の配置増も難しく、情報量や住民に伝えるための手法には大きな市との格差が生じている現実を感じる。食品安全委員会との距離を縮めるための方策や人材育成の必要性を感じる。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07002","08005","(平成21年4月分)
食品安全委員会では、地域におけるリスクコミュニケーションを積極的に推進するため、地方公共団体と協力して、食品の安全性に関する講習や意見交換を円滑に行う役割を担うリスクコミュニケーターを育成する人材育成講座を全国各地で開催し、受講された方々が活躍していけるよう資料提供等に努めているところです。この人材育成講座には、地方公共団体の職員の方も受講されているところです。
（平成２０年度：リスクコミュニケーター（ファシリテーター型・インタープリター型）育成講座参加者に占める行政関係者の割合：３７．９％）
食品安全モニターの皆様へは、各人材育成講座開催の連絡を事前にメールマガジン等により連絡していますので、是非ご参加下さい。また、人材育成講座は、地方公共団体と協力して開催しておりますので、地元の地方公共団体で開催の希望がありましたら、当該自治体に問い合わせをいただきますようお願いします。
さらに、委員長談話など食品安全委員会から発信する重要な情報については、都道府県や保健所設置市等へ速やかに情報提供するとともに、併せて都道府県から管内の市町村への情報提供を依頼するなど、地域住民への情報発信に資するよう努めています。
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"mob07004000010","うずらの鳥インフルエンザについて","愛知県でうずらから鳥インフルエンザが検出された。県をはじめ行政機関は、うずらの卵の安全性を訴えていたが、消費者は不信感を持った。「卵は熱を通せば安全である」ことなど、もっと卵の安全性をアピールしたら余計な不安を感じなくても良かったのではないかと思った。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07004","08005","(平成21年4月分)
本年2月末に発生いたしました、愛知県のうずら飼養農家における鳥インフルエンザの発生事案を受けて『「鶏肉・鶏卵の安全性に関する食品安全委員会の考え方」（平成19年10月4日）と同様にうずら卵・うずら肉を食べることによって、鳥インフルエンザがヒトに感染することは考えられず、うずら卵・うずら肉は「安全」と考えていますので、国民の皆様には、冷静に対応していただきますようお願いしたい』旨の委員長談話を、3月2日付けで報道発表するとともに、ホームページや臨時のメールマガジンを通じて広く国民の皆様に呼びかけを行ったところです。
今後も食品の安全性の確保のため、関係府省が連携して、今回の事案のような場合に国民の皆様が過度に心配されたり、無用な風評被害等が生じないよう、適時適切な情報提供に努めてまいります。
食品安全委員会のホームページにおいて、このような委員長談話等の「重要なお知らせ」が掲載された際には、臨時のメールマガジンを発行していますので、食品安全モニターの皆様におかれましては、これらの情報を活用して、地域への情報提供等をお願いします。
〔参考〕
○食品安全委員会
「愛知県のうずら飼養農家における鳥インフルエンザの発生に関する食品安全委員会委員長談話」
http://www.fsc.go.jp/emerg/090302torifludanwa.pdf
「鶏肉・鶏卵の安全性に関する食品安全委員会の考え方」（平成19年10月4日）
http://www.fsc.go.jp/osirase/tori/tori_iinkai_kangaekata.pdf

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農林水産省では消費者の誤解が生じないように、発生後直ちに、消費者、生産者、食品産業関係団体に対し、正確な情報の提供を依頼するとともに、普及啓発のポスター等を愛知県などに対し緊急に配付したところです。
また、食品表示Ｇメンが、２月２７日から５月１１日の間に、東海地方を中心に全国で累計52
,823店舗の食品スーパー等を巡回し、うずらやにわとりの卵や肉の店頭表示の状況を点検しました。この結果、一部の店舗において確認された「○○県産のうずらの卵は使用していません。」等の不適切な表示については、表示の是正の要請を行なうとともに、正しい知識の啓発を行いました。
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"mob07001000038","「食品安全委員会の改善に向けて」について　A","消費者庁は年内にも発足の見通しがついた。食品安全委員会は改善に向けての方策の中で、諮問案件以外でも国民の健康を脅かす問題については消費者などの意見を反映させて、自ら評価にも力を注いでほしい。また、今後とも、緊急時には食品安全委員会としての見解等を各種広報媒体等を通じて発信していただきたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","(平成21年5月分)
食品安全委員会への励ましの御意見をありがとうございます。皆様の御期待に応えられるように、職員及び予算が限られる中で、遅々とした歩みになるかもしれませんが、「食品安全委員会の改善に向けて」を踏まえ、着実に一歩一歩前進していきたいと考えています。
自ら評価については、国民の意見をより反映するため、自ら評価候補案件の募集方法や選定プロセスの見直し等の改善方策に取り組むこととしています。また、リスク評価機関として食品安全委員会が自ら評価を行う意義は極めて大きいと考えており、中長期的な取組の方向性としては、自ら評価に主体的かつ積極的に取り組むことができる事務局体制を整備していく必要があると考えています。
緊急時対応については、緊急時における司令塔機能が消費者庁に集約される予定となっておりますが、また、一方で委員会の役割をもっと明確にし、情報発信をもっと積極的にすべきとの意見等も寄せられていたところです。
今後、これらを踏まえ、委員会の役割を科学的知見の提供等に重点化し、消費者庁と効果的な連携を図りつつ、科学的知見や委員会としての見解等を各種広報媒体等を通じて、迅速に分かりやすく、かつタイムリーに発信してまいります。
今後とも、皆様の益々の御支援御協力をお願いいたします。
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"mob07001000039","食品安全モニターの情報交流手段の強化について","食品安全委員会ＨＰ上に、モニター専用ページを開設し、フォーラム・掲示板等を活用したモニター間の情報交流の促進を提案したい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","(平成21年5月分)
御提案いただきました食品安全委員会のホームページ上の食品安全モニター専用のページの開設については、掲載された情報の責任の所在や管理・運営を行っていく上で解決すべき課題も多いこと、また、全ての食品安全モニターの皆様がインターネットを利用できる環境にないこと等を踏まえると、現時点で対応することは困難と考えています。
しかしながら、食品安全委員会としても、地域での食品安全に関する活動等を行うにあたり、様々な経験や見識をお持ちの食品安全モニター同士の交流が図られ、互いに協力しつつ活動を行うことは、大変有意義であると考えており、平成２１年度食品安全モニター会議において、「食品安全モニターのネットワーク作成等について」を配布して、御賛同いただける方を対象とした食品安全モニター名簿を作成することとしています。まずは、この名簿を御活用いただき、電子メール等で食品安全モニター間の情報交換等を行うなど、積極的にモニター活動に役立てていただければと思います。
今後とも、食品安全モニターの皆様の様々な御意見を参考にしながら、改善に向けて取組んでまいります。

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"mob07017000037","食品のカロリー表示について","肥満は健康の大敵といわれることから、食品のカロリーは広義の安全性問題の範疇に入ると考えられる。米国では最近、食品のカロリーを表示させる機運が高まっており、ニューヨーク市やカリフォルニア州ではメニューのカロリー表示を義務付けることとなった。カロリー表示は生産・製造者、飲食店等の負担増となるが、食品のカロリー表示を義務化できないか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08001","(平成21年3月分)
外食料理の栄養成分表示については、平成2年に「外食料理の栄養成分表示ガイドライン」が示されており、これに基づき、栄養成分表示を行うに当たっては正確を期すよう通知されていますが、外食料理は加工食品と違い、調理や盛りつけ等による誤差が大きくなります。ただし、表示が著しく事実に相違する場合で、健康の保持増進に重大な影響を与えるおそれがあると認められる時は、健康増進法に基づき、虚偽誇大表示として指導する場合もあります。
また、加工食品の場合は、健康増進法に基づき栄養表示基準を定めており、栄養表示をしようとする者は、栄養表示基準に従い必要な表示をしなければならず、栄養表示基準に従った表示がされていない時は、必要な表示をすべき旨の勧告をすることができることとなっております。国や都道府県等においては、食品中の栄養成分分析による確認を含め、栄養表示基準に適合した表示がなされるよう指導等を行っているところです。

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"mob07018000039","特定保健用食品のテレビコマーシャルについて","国は科学的根拠を立証したものに対してのみ「特定保健用食品」と称することを認めているが、特定保健用食品のテレビコマーシャルは、医薬品まがいの内容と感じられるものもあり、いささか疑念を持つことがある。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08001","(平成21年3月分)
特定保健用食品は、食品分野における科学技術等の進歩に伴い、ある種の保健の効果が期待される食品が出現してきている中、このような食品が科学的な評価を受けることなく流通販売された場合、国民の食生活をゆがめ、健康上の弊害をもたらすことが考えられることから、特定の保健の目的に資する旨の表示を行おうとする者は、安全性・有効性の評価を経た上でその表示の許可を受けなくてはならないとして、平成３年に制度化されたものです。
特定保健用食品については、一日当たりの摂取目安量、摂取をする上での注意事項、バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言（「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」）等の表示を義務づけているところであり、また、「保健機能食品制度の見直しに伴う特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領の改正について」（平成１７年２月１日付け医薬食品局食品安全部長通知）により、商品の保健の用途に係る表示及び広告について、全体として許可等を受けた表示範囲内とすることとし、虚偽又は誇大な記載をすることがないようにするよう指導しているところです。


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"mob07018000041","「食の安全保障」について","日本の小規模自作農家が多い現状では、各農家の経営体力が弱ることは目に見えており、実態として日本の農業全体は衰退傾向である。農業のあり方を根本から考え直すことが必要だ。いろいろな方策を練ってまず農家に経営体力をつけさせることが食糧自給率改善には必要で、それが最高の「食の安全保障」となると考える。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08002","(平成21年3月分)
農業を持続的に発展させ、食料自給力の強化と食料自給率の向上を図ることは、国家安全保障の観点からも重要な課題であると考えております。このため、平常時から食料自給力の構成要素である農地・農業用水、担い手、農業技術等を確保していくとともに、実効ある対策を講じることが重要と考えております。
中でも担い手については、御指摘のとおり意欲ある担い手を育成し、農業経営の体質強化を図る必要があると考えております。
このため、構造改革が遅れている米、麦、大豆等の土地利用型農業に対しては、経営規模の拡大を進めるための施策や経営所得の安定を図るための施策を講じるとともに、果樹・野菜・畜産など専業的経営が太宗を占める分野も含めて、意欲ある担い手に対して、低利資金の融資、機械・施設の整備、税制の特例等の各種施策を講じているところです。
今後とも、経営力のある担い手を育成・確保できるよう引き続き取り組んでいきたいと考えております。
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"mob07018000040","トレーサビリティシステムの開発導入について","食の安全を脅かす問題が多くなってきたため、有害物質が混入した食品を即座に抽出できるようなトレーサビリティシステムの開発を要望する。あらゆる食品の流通過程のトレーサビリティシステムを行政サイドで開発・管理するようにすれば、事故が起こった場合も迅速に対応、そして消費者にすぐさま発信でき、被害を最小限に抑えることができる。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08002","(平成21年3月分)
食品のトレーサビリティとは、国際的には、「生産、加工及び流通の特定の一つ又は複数の段階を通じて、食品の移動を把握できること」と定義されており、具体的な取組は、個々の事業者が、いつ、誰から、何を入荷し、いつ、誰に、何を出荷したかを入出荷時に記録・保存することです。
トレーサビリティが出来ていれば、食品事故等の際に問題となる食品の迅速な回収などが可能となることから、農林水産省では、出来るだけ多くの事業者で入出荷記録の作成・保存がなされるよう、中小零細事業者も含め、容易に取り組める手法をマニュアル等で提示し、普及を図っていくこととしています。なお、食品衛生法においては、入出荷記録の作成・保存が生産者・食品事業者の努力義務とされています。
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"mob07018000038","「健康食品」の安全性第三者認証制度について","最近、工場野菜と云う言葉をよく耳にするが、出荷から販売に至るまでの追跡システム構築や味・ビタミン・栄養素等に関する通常製品との差、変化の検証などが必要であると考える。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08005","(平成21年3月分)
平成20年7月24日の第248回食品安全委員会会合において、厚生労働省から『「健康食品」の安全性確保に関する検討会報告書（概要）』の報告を受けました。
この報告書において、消費者にとってより安全性の高い製品が供給されるために、原材料の安全性確保や製造工程の適切な管理、健康被害情報の収集・分析、消費者に対する情報提供・相談支援等についての方策が示されているところであり、今後、厚生労働省において、第三者認証制度を含めた「健康食品」の安全性確保を図るための具体的な方策がとられていくことになると承知しております。

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"mob07017000034","調理加工食品の原産国表示の強化について","消費者は輸入食品について関心が高い。調理加工食品の原産国表示は、原則免除されているが、市販品には輸入食品が主として使われているものが多い。単品で加工される輸入食材を主とした調理加工食品は、原産国表示を義務づけるべきだと思う。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08002","(平成21年3月分)
加工食品の原料原産地表示については、現在、原材料の産地が品質を左右する20食品群及び個別４品目に義務化されています。
一方、さらなる対象拡大については、
@原材料の安定調達や品質の安定を図るために原材料の産地の頻繁な切り替えが行われている加工実態に対応して正確に原産国名まで表示することが困難であること
A中小零細事業者の対応能力等を踏まえた実行可能性の高い制度とする必要があること
Bさらには、国際規格との整合性をとる必要があること
などの課題があるものと考えています。
しかしながら、原料原産地表示について消費者の皆様からの高い関心が寄せられていることから、
@昨年３月には原料原産地表示を推奨する通知を発出し、事業者の積極的な取組を促すとともに、
A昨年７月から、食品の表示に関する共同会議において、原料原産地の情報提供のあり方について検討を行い、今年の３月にその中間とりまとめ案を作成し、4月6日から5月8日までの間、パブリックコメントにより広く国民の皆様からのご意見等を募集したところであり、現在取りまとめているところです。
皆様からのご意見などを踏まえて、原料原産地の情報提供のあり方について引き続き検討していきたいと考えています。

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"mob07018000001","体細胞クローン家畜について","食品安全委員会の専門家作業部会が体細胞クローン技術でつくられた牛と豚について、食品として通常の牛や豚と同等に安全との報告書をまとめたが、消費者としては、本当に安心できる情報が不足しているために不安である。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07014","08005","(平成21年4月分)
体細胞クローン技術を用いて産出された牛及び豚並びにそれらの後代に由来する食品の安全性については、昨年、厚生労働省から食品健康影響評価の依頼を受け、新開発食品専門調査会にＷＧ等を設置して審議を行ってきた結果、「現時点における科学的知見に基づき、従来の牛や豚に由来する食品と比較して、同等の安全性を有する」とする評価結果の案が取りまとめられたものです。
審議において、死産及び生後直後死が高い頻度で認められていることの原因は、体細胞を利用して作製された再構築胚の全能性の完成度などによるものと考えられ、食用に供される可能性のある体細胞クローン牛及び豚並びにそれらの後代の健全性については、従来の家畜と比べて差異がないと認められました。
また、体細胞クローン牛及び豚では、ドナー動物と核内のDNAの塩基配列が理論的に同一であるため、ドナー動物及び従来の繁殖技術による牛及び豚に存在しない新規の生体物質が産生されるものではなく、体細胞クローン牛及び豚並びにそれらの後代に由来する肉及び乳について、従来の繁殖技術による牛及び豚に由来する肉及び乳と比較し、栄養成分、小核試験、ラット及びマウスにおける亜急性・慢性毒性試験、アレルギー誘発性等について、安全上、問題となる差異は認められませんでした。
詳細については、http://www.fsc.go.jp/emerg/clone_03.htmlをご覧下さい。
食品安全委員会では、審議結果について広く国民の皆様から御意見・情報の募集（３月１２日から４月１０日）を行うとともに、評価結果（案）について理解を深めていただき御意見・情報を頂く際の一助となるよう、３月２４日に東京で、３月２７日に大阪で意見交換会を行いました。
その後、６月８日に開催された新開発食品専門調査会において、国民からの御意見・情報の募集結果について審議が行われ、評価書（案）の一部文言を修正した上で、食品安全委員会に報告することとされました。今後、食品安全委員会で審議され、最終的に評価結果が取りまとめられ、評価を諮問した厚生労働大臣に評価結果を通知する予定です。
 <!--PAUSE--> ","08001","(平成21年1月分)
欧米では、体細胞クローン家畜由来食品に関する健康影響評価の結果が取りまとめられていますが、体細胞クローン家畜由来食品の安全性は、従来の家畜に由来する食品と同等と考えられる旨の結論が得られています。
このような状況の下、厚生労働省においては、慎重を期するため、平成２０年４月、食品健康影響評価を食品安全委員会に依頼したところです。
厚生労働省としては、食品健康影響評価の結果を踏まえ、必要に応じて対応を検討することとしています。
 <!--PAUSE--> （参考）受精卵クローン牛の流通量
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
      年　度                   食肉用として出荷された          国内で食肉処理された           全体に占める割合
                             受精卵クローン牛の頭数（Ａ）             牛の頭数（Ｂ）                     （Ａ／Ｂ）
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
平成１４年度                           ３９頭                           １
, ２３８千頭                         ０.００３％
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
平成１５年度                           ３８頭                           １
, ２３８千頭                         ０.００３％
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
平成１６年度                           １８頭                           １
, ２５４千頭                         ０.００１％
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
平成１７年度（4〜12月）               ８頭                               ９４６千頭                         ０.００１％","08002","(平成21年1月分)
今回、モニターの皆様からは、体細胞クローン家畜由来食品の表示に係る御意見もいただいておりますが、食品安全委員会の審議中である現時点では、まだ、流通を前提とした表示について検討がなされる段階にはないと考えております。農林水産省といたしましては、今後とも食品安全委員会における議論等の内容を注視してまいります。
なお、体細胞クローン技術については、新しい技術であること等を踏まえ、これまで関係研究機関等に体細胞クローン牛の出荷の自粛を要請（平成１１年１１月１１日畜産局長・技術会議事務局長通知）してきたところであり、現在まで、体細胞クローン牛が出荷されたという報告はありません。
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"mob07016000043","食品安全の新しい規範について","HACCP、ISO22000、AIB食品安全システム等の導入は経費がかかり過ぎることに難点がある。地方自治体ごとの食品安全認定制度も普及が進まない中、幅広い取組の可能な、何らかの新しい食品安全の規範の検討が必要だと思う。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08002","(平成21年3月分)
新しい食品安全の規範の検討が必要とのご意見ですが、食品の安全性につきましては、食品衛生法に基づく規制が遵守されることにより確保されているものと考えております。その上で、ＨＡＣＣＰ等の工程管理手法は食品のより高い安全性を確保するための高度な衛生管理手法であり、食品の安全性の一層の向上を図るためには、その導入を促進することが重要と考えております。
農林水産省が実施した調査によれば、ＨＡＣＣＰ手法の導入を検討している企業の問題点として、@「施設整備に多額の資金が必要」、A「責任者・指導者の人材不足」、B「モニタリング・記録管理等の人的コスト」等が挙げられており、特に企業規模が小さくなるほど、こうした資金面と人材確保が大きな課題となっていると認識しています。
こうした問題に対して、農林水産省では、ＨＡＣＣＰ手法の導入、運用時の負担の軽減を図るため、「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法」（通称「ＨＡＣＣＰ法」）に基づくＨＡＣＣＰ手法導入時の施設整備に対する(株)日本政策金融公庫の長期低利融資等の支援措置を講じていることに加え、低コストＨＡＣＣＰ導入モデル開発、人材育成研修等の取組への支援を行っているところです。以上のような取組を通じまして、今後ともＨＡＣＣＰ等の工程管理手法の普及を一層推進し、食品の品質・衛生管理の徹底を図って行きたいと考えております。

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"mob07016000044","消費者からの食品の安全性のクレームについて","あるメーカーの缶コーヒーを飲んだ際、舌が痺れる異常を感じ、問い合わせを行ったが、個人の感覚として処理されてしまった。異味異臭等を訴えられたとき、健康を損ねる危険性がある可能性を考えて、ガイドライン等が製造者のほうにあると、食の安全は確保されるのではないかと思う。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08001","(平成21年3月分)
食品等事業者は、「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針（ガイドライン）」に基づき、製造した食品に関する消費者からの健康被害情報等について、保健所へ速やかに報告することとなっています。
なお、厚生労働省においては、食中毒等の食品による健康被害の早期探知及び関係機関との情報共有を図るため、平成２１年４月１日より、「食中毒被害情報管理室」を設置するとともに、幅広く飲食に起因する健康被害に関する情報を把握するため、「食品健康被害情報メール窓口」を開設したところです。
〔参考〕
○厚生労働省
「食品健康被害情報メール窓口」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/mail-madoguti/index.html
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"mob07016000042","食品中の生菌数について","生めんの場合、生菌数が300万以下、大腸菌群及び黄色ブドウ球菌陰性と規定されている。この規範がどのように決まり、更新はされているのか不安に思う。また、規定がないものがあるということも疑問だ。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08001","(平成21年3月分)
食品の安全性の確保については、食品衛生法において、食品等事業者が自らの責任において必要な措置を講じるよう努めなければならないと定められております。
生めん類の衛生規範については、生めん類に係る衛生上の危害の発生を防止するため、微生物制御を中心に、原料の受入れから製品の販売までの各過程全般における取扱い等の指針を示し、生めん類に関する衛生の確保及び向上を図ることを目的とするものです。また、過去の食中毒事例等から、特に衛生上の配慮が必要とされる他の食品等についても、同様の衛生規範が定められています。

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"mob07013000010","遺伝子組換え食品のアレルギーに関する評価について","遺伝子組換え食品の安全性を評価する際には、アレルギーに関してどのようなことを調べているのか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07013","08005","食品安全委員会では、遺伝子組換え食品の食品健康影響評価に当たり、主に、遺伝子組換えによって新たに付け加えられたり、除かれた全ての性質と、遺伝子組換えによって予期しない悪影響が生じる可能性がないかという点等について、これまでに食べられてきた食品と比較し、評価を行っています。
　　その内、アレルギー誘発性に関しては、まず次の4事項について調べ、挿入された遺伝子により作られるタンパク質の発現量も含めて総合的に判断した上で、安全性を確認しています。
（１）挿入する遺伝子を提供する微生物又は植物等についてアレルギー誘発性の報告があるか。 
（２）挿入された遺伝子により作られるタンパク質がアレルゲンであるという報告があるか。
（３）挿入された遺伝子により作られるタンパク質が消化や加熱に対して安定であるかどうか。
（４）既に分かっているアレルゲンとなるタンパク質と挿入された遺伝子により作られるタンパク質の構造が似通っていないか。
　　なお、上記4項目でアレルゲンとなり得る可能性が否定できない場合は，
（５）挿入された遺伝子により作られるタンパク質とアレルギー患者血清中のIgE抗体との結合能の検討が行われ，さらに疑わしい場合、皮膚テスト、経口負荷試験等の臨床試験が求められることになります。
食品安全委員会の季刊誌「食品安全vol.5」でも『遺伝子組換え食品のリスク評価を理解する』という特集を組んでおりますので、ご覧ください。
http://www.fsc.go.jp/sonota/5gou_2.pdf
　また、詳しくは、食品安全委員会ホームページに安全性評価基準を掲載しておりますのでご参考になさってください。
http://www.fsc.go.jp/senmon/idensi/index.html <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07001000002","緊急時の対応について","食の安全性に関して緊急の事態が生じた場合の、食品安全委員会の役割を強くする必要があるのではないか。　","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","(平成21年3月分)
食品の安全性に関する緊急事態が起き、国民の健康に大きな影響が及ぶ又はそのおそれがあると考えられる場合には、政府一体となった迅速な対応が必要です。このため、リスク評価機関である食品安全委員会及びリスク管理機関等の関係府省庁は、緊急時対応マニュアルを整備し緊急事態に備えています。
このような事態が起きた場合、健康被害の発生や拡大を防ぐことはもとより、国民の皆様が過度に心配したり、風評被害が起きないように、正確で分かりやすい情報を迅速に提供することが大切だと考えています。
そのため、食品安全委員会としては、関係機関と緊密に連携を取り、情報を共有しながら、委員長談話や健康被害の拡大防止のための情報、ハザード情報（危害の原因物質に関する科学的な情報）など、ホームページの「重要なお知らせ」や報道発表を通じて迅速に提供するとともに、臨時のメールマガジンを発行してお知らせするほか、国民の皆様からの問い合わせ電話への対応等を通じて、できる限り丁寧に分かりやすくお伝えすることとしています。
また、緊急事態にすぐに対応できるよう、平時から国内外からの様々な情報収集に努めるとともに、緊急時対応訓練などを実施しています。
なお、当委員会が、このような情報を提供した際は、広く関係の皆様にお知らせいただくなどご協力をよろしくお願いします。併せて、メールマガジンは下記のホームページから簡単にご登録いただけますので、是非ご登録をお願いします。
http://www.fsc.go.jp/sonota/e-mailmagazine.html

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"mob07001000006","季刊誌について","季刊誌「食品安全」は、子どものためのページがあったり、委員会の取組がわかったり、委員の視点から非常に身近でわかりやすい内容のものも扱われている。もっとたくさんの人が季刊誌を手にすることができれば良いのにと強く思う。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07002","08005","(平成21年3月分)
季刊誌「食品安全」では、国民の皆様の関心の高いリスク評価結果の紹介などに加え、食品に関する基本的な情報などをお子さんと一緒に考えてもらえるよう、「キッズボックス」のコーナーを設けています。同コーナーでは、大人の方もお子さんも、楽しく分かりやすく学んでいただけるよう、理解の助けとなるイラストなどを用いて工夫を行っています。この季刊誌は、地方自治体や図書館などへ送付するとともに、全国各地で開催する意見交換会等で配布するなど、様々な機会を捉えて紹介しているところです。
また、より多くの方に見ていただけるよう、食品安全委員会のホームページにバックナンバーを掲載し、印刷するなど自由に御活用いただけるようにしております。
更に、ホームページでは別途「キッズボックス」のコーナーを設け、食の安全に関する子ども向けの情報を集約し、御覧いただけるようにしております。
キッズボックスコーナーをはじめ、季刊誌の内容につきましては、今後ともよりわかりやすい解説を心がけるとともに、その内容を広く周知してまいります。過去の掲載内容も含め、機会あるごとに是非御覧いただき、食品の安全に関する理解を深めていただく一助としていただければと考えております。
〔参考〕
○食品安全委員会
「食品安全委員会季刊誌「食品安全」」
http://www.fsc.go.jp/sonota/kikansi.html
「食品安全委員会ホームページ「キッズボックス」コーナー」
http://www.fsc.go.jp/sonota/kids-box.html

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"mob07001000037","「食品安全委員会の改善に向けて」について @","記念すべき5周年を迎えた食品安全委員会は、自らも改善に向けての検討を始めたが、消費者目線での意見が反映されやすい組織にして、国民により信頼される評価機関を目指してほしい。","内閣府　食品安全委員会事務局　勧告広報課","07001","08005","(平成21年3月分)
食品安全委員会においては、昨年7月に設立5周年という節目を迎え、また、消費者庁設立へ向けた取組など諸環境が変化していく中で、これまでの実績を総括し、委員会の業務の改善を図るための検討を行ってきたところです。
これまでに消費者を始め関係者からいただいた意見を踏まえ、リスク評価の迅速化、効果的なリスクコミュニケーションの推進など委員会の業務運営上の改善方策について検討し、国民からの意見募集を経て、3月26日に開催された第279回委員会会合において、「食品安全委員会の改善に向けて」が取りまとめられました。
今後は、取りまとめられた改善方策を着実に実施するとともに、食品安全委員会として、消費者を始めとした関係者の意見を幅広く聴くチャンネルを持ち、その意見を踏まえながら委員会の運営を行うことにより、より国民の目線に立った、より信頼される機関を目指すことが重要であると考えています。
また、緊急時の対応については、現在、設置法案等が国会で審議されている消費者庁が司令塔と位置づけられることから、消費者庁と効果的な連携を行い、関係府省が一体となって食品安全行政を推進することとしています。
〔参考〕
○食品安全委員会（第279回食品安全委員会決定）
「食品安全委員会の改善に向けて」
http://www.fsc.go.jp/iinkai/iinkai_kaizen.pdf
「食品安全委員会の改善に向けた検討について（概要）」
http://www.fsc.go.jp/iinkai/iinkai_kaizen_gaiyou.pdf


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"mob07017000010","製造所固有記号での表示について","大手スーパーのプライベートブランドには、表示は販売者のみで、製造者については製造所固有番号で記載されているものがある。一般消費者は製造所名が具体的に表示されているほうが安心だと考えるのではないか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08001","(平成21年2月分)
製造所固有記号制度は、販売者が実質的に食品の安全性に責任を有する場合など、販売者を表示するのが適当な場合であっても、保健所等が食品に直接書かれている表示から製造者、製造所を特定できるようにするという制度です。これは、万が一、事故が発生した場合、行政側が速やかに製造所に立ち入り調査等を行うことを可能にする必要があるためです。
この制度により、販売者が安全に責任をもった上で、製造者を効率性、経済性の側面から選択すること、同一製造者が複数の工場で食品の生産を行っている場合に、容器包装印刷にかかるコストを削減すること（同一パッケージを複数の工場で利用できるようになる）等が可能になっています。
今後とも、本制度がこのような主旨に基づいていることについて、消費者の方への周知に努めてまいります。
〔参考〕
○	厚生労働省
「製造所固有記号について（第１８回食品の表示に関する共同会議資料より）」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/07/s0723-9c.html

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"mob07017000033","食品の通信販売について","滋賀県の漬物会社が、いかにも京都の会社であるが如く偽って販売していた。インターネットでの通信販売が多かったものと推測されるが、消費者は現物を見ることができず、キャッチコピー等を信用して購入する。今後は、生産者だけでなく仲介会社への指導を含め、偽装表示が発生した場合、もっと厳しい処分を検討すべきだ。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08002","(平成21年2月分)
インターネットやカタログ上の表示により、実際のものより著しく優良であるという誤認を消費者に与える場合は「不当景品類及び不当表示防止法」に違反するおそれがあります。なお、インターネットやカタログ等により販売される加工食品であっても、消費者に届いた商品の表示内容に偽り等がある場合にはＪＡＳ法に基づく品質表示基準に違反するおそれがあります。
農林水産省では、食品表示１１０番や、一般消費者の方に委嘱して日頃の買い物を通じて食品表示の状況を点検していただく「食品表示ウォッチャー制度」を設けており、多くの方々から不適正な食品表示に関する情報提供をいただいております。
これらの取組により、食品事業者がＪＡＳ法に違反する事実が判明した場合には、早期に適正化が図られるよう迅速に指示・公表を行っているところであり、これにより、大きく報道され、場合によっては倒産に追い込まれるなど、社会的に極めて厳しいペナルティとなっているため、偽装表示の抑止効果が大きいものと考えております。今後とも、適正な食品表示が行われるよう、警察等の関係機関と連携しながら、ＪＡＳ法に基づき厳しく監視・取締りを行ってまいりたいと思います。
なお、罰則強化については、司法手続を踏むことから罰則の適用には時間がかかることなども踏まえるとともに、他法令における罰則の体系との整合性を考慮する必要があります。故意に原産地を偽装するなど悪質な事案については、不正競争防止法や刑法（詐欺罪）の罰則の対象になることから、平成１９年１１月に、警察庁との間で食品に関する偽装表示事案対策に関する申し合せを行い、連携を強化しているところです。このようなことから、既に、産地偽装などについてJAS法に基づく指示・公表の対象となった業者に対して、不正競争防止法違反で警察が捜査に入っており、刑罰が科されている事案もあります。
さらに、食品企業の不祥事が相次いで発生している現状を踏まえ、食品業界のコンプライアンス（関係法令の遵守や倫理の保持等）の更なる徹底を図るため、食品業界が「道しるべ」として利用するための「「食品業界の信頼性向上自主行動計画」策定の手引き〜５つの基本原則〜」を決定し、信頼性向上のための自主的取組を推進していきます。これらの取組を通じて、食品表示の監視体制の強化を図るとともに、食品事業者のコンプライアンスの徹底に向けた自主的な取組を促進させ、食に対する消費者の信頼を確保してまいりたいと考えております。

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"mob07017000032","アレルギー物質を含む食品に関する表示について　A","食物アレルギーを持った人が増加していることから、原材料表示とは別に、赤字や字体を大きくするなどの方法で、アレルギー表示をきちんとして欲しい。また、食品表示の文字が小さい食品もあるので、高齢者にも分かり易いような表示にして欲しい。更に、アレルギー食品表示の統一マークを容器包装に印刷することやシールを貼り付けることで、誰にでもよく認識できるように改善していくことが必要であると思う。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08001","(平成21年2月分)
本来、食品表示の文字の大きさや色を変えることにより、特定のものを強調することは、優良誤認等の問題を招く恐れがあるため、不当景品類及び不当表示防止法に抵触する恐れがあり、認められておりません。
しかしながら、アレルギー表示については、その重要性にかんがみ、視認性を高めるための方策の一つとして、特定原材料等（アレルギー物質）の表示の文字の色、大きさ等を変えることを可能としています。
アレルギー表示は、発足してから間もない制度ですので、今後とも皆様からの御意見を踏まえつつ、分かりやすくするために改善していきたいと考えております。
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"mob07016000039","離乳食事故と食品法規の不備について","平成20年12月に、大手の離乳食メーカーで、製品中に大腸菌群が検出される食品事故が発生したと報道された。離乳食は安全・安心・完璧な食品でなければならない。離乳食メーカーについては、特別に厳しい法規制を確立すべきと思う。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08001","(平成21年2月分)
食品衛生法においては、食品の安全性の確保を図るため、公衆衛生の見地から必要な食品の規格基準を定めており、例えば、清涼飲料水や容器包装詰加圧加熱殺菌食品について、大腸菌群陰性等の成分規格や加熱殺菌等の製造基準が定められています。規格基準の対象となるベビーフードは、これらの規格基準に適合する必要があります。
また、業界団体においては、ベビーフードの特殊性にかんがみ、大腸菌群陰性等の微生物、重金属等に関する自主規格が設定されています。
今後とも、業界団体へ自主規格の適切な実施を助言するとともに、規格基準の設定が必要なものについては、食品衛生法の規定に基づく規格基準を整備することとしています。
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食品の安全に関する問題は、不適切な資材の使用など生産段階に原因があったもの、加工に使用した水の管理など加工段階での管理が不十分であったもの、輸入食品において原料調達の段階に問題があったもの、異物混入のように流通段階に問題があったと考えられるものなど、生産から食卓に至る各段階での様々な原因により発生することが考えられます。
このような問題を少なくしていくためには、農林水産省と、食品衛生法を所管する厚生労働省が連携して、食品衛生法に基づく規制を的確に行うことはもとより、生産から食卓までの各段階において、食品に起因する健康リスクをできるだけ低減するための取組を推進することが重要であると考えております。


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"mob07016000040","流通過程での鶏卵の温度管理について","日本で発生する食中毒の原因のトップはサルモネラ菌中毒だということを知った。鶏卵を通じての感染も多いらしいが、温度管理がきちんと行われていないような気がする。消費者に届くまでのチルド保管の徹底をすれば少しでも菌の増殖を減らせると思う。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08001","(平成21年2月分)
卵類及びその加工品によるサルモネラ食中毒の防止については、生産から消費に至るまでの各段階における対策の積み重ねが不可欠です。生産・流通・販売時の衛生管理が重要であるほか、家庭内での保存管理にも気配りが必要と考えられます。
現在、鶏卵（鶏の殻付き卵）については、流通・販売時における冷蔵保存を義務付けていませんが、安全性の確保を図るため、生産段階で食用不適卵を除外するとともに、生産時の衛生管理の徹底、製造・加工又は調理の工程における加熱殺菌の実施（生食用を除く。）等を規定するとともに、消費期限又は賞味期限の表示を義務付けています。また、生食用のものに関しては、10℃以下で保存することが望ましい旨及び賞味期限を経過した後は飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨の表示を義務付けています。併せて、「家庭における卵の衛生的な取扱いについて」（平成１０年１１月２５日付け生衛発第１６７４号の別添）により消費者に対する普及啓発を図ることにより、サルモネラ食中毒の発生防止に努めています。
〔参考〕
○（社）日本食品衛生協会「家庭における卵の衛生的な取扱いについて」
http://www.n-shokuei2.jp/food_hygienic/information/egg_handling.shtml
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"mob07016000038","中国における冷凍ギョウザ事件から1年たって","中国産冷凍ギョウザ事件発覚から１年が過ぎた。しかし、日本側の捜査はほぼ終了しているそうだが、中国側の動きが見えない。これでは中国産食品への不安は拭えず、購入意欲も湧かない。途中報告でも良いので、何かしら公表できる態勢を整えてほしい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08005","(平成21年2月分)
中国製輸入食品等に係る事案が続発し、消費者の食の安全性に対する懸念が著しく高まったことから、昨年１１月には、食品による薬物中毒事案など関係府省庁が幅広く連携して対応する体制構築のために設置された消費者安全情報総括官会議において、「輸入食品等の安全・安心の確保策について」の申合せを行い、対応を強化しております。
　http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kenkouhigai/kenkouhigai.html
なお、中国産の冷凍ギョウザによる薬物中毒事案については、未だ原因が究明されていないところですが、引き続き、政府一体となって、原因究明、再発防止等に取組むとともに、中国側に対して首脳会談をはじめ様々な機会に、一刻も早い真相究明のための捜査と協力を働きかけているところです。

〔参考〕
○内閣府
「輸入食品等の安全・安心の確保策について」
（平成２０年１１月６日消費者安全情報総括官会議申合せ）
　http://www5.cao.go.jp/seikatsu/yunyushokuhin.pdf
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中国産冷凍餃子による薬物中毒事案については、現在でも捜査機関による捜査が継続され、原因究明には至っておりません。
なお、厚生労働省としては、今後とも
@　検疫所における人員の増員や検査機器の整備
A　従来の問題発生時における二国間協議や現地調査のほか、問題発生の未然防止を図るための輸出国における対日輸出食品の安全対策の検証
などにより、輸入食品の安全対策を強化することとしています。

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"mob07002000024","講座の開催地について","東京には、食品安全に関し大学や企業等の情報提供者が多く、交通も便利で多くの参加者が見込まれるため、食品安全に関する講座の東京での開催を望む。また、東京と地方の交流により、地方の実情把握や共通認識を得ることも必要だと考える。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07002","08005","(平成21年2月分)
食品安全委員会では、地域におけるリスクコミュニケーションを積極的に推進するため、地方公共団体と協力して、食品の安全性に関する講習や意見交換を円滑に行う役割を担うリスクコミュニケーターを育成する講座を全国各地で開催しています。東京での開催については、１８年度に実施しておりますが、今後も地方公共団体と協力しつつ、開催していきたいと思います。なお、リスクコミュニケーションの一つである意見交換会等については、対象、規模、内容、開催場所等について十分に検討し、多様な場の設定を行うなど工夫してまいります。さらに全国各地で活動いただいております食品安全モニターの方々や講師派遣等を通して、東京以外の方々の実情把握に努めてまいります。
また、地方公共団体との共催による人材育成講座、地方公共団体及び関係省庁との共催による意見交換会、地方公共団体等が主催する意見交換会等への講師の派遣に積極的に取組んでいるところです。さらに、毎年1回、地方公共団体の食品安全担当者に御参加いただき、全国食品安全連絡会議を開催しており、地方公共団体との連携の強化に努めています。平成２１年３月２６日に食品安全委員会で決定した「食品安全委員会の改善に向けて」において、地方公共団体と連携したモデル的なリスクコミュニケーションを推進するとともに、食品安全委員会から発信する重要な情報の速やかな提供等を行うこととしており、今後とも関係機関と連携し、国民への情報提供に積極的に努めていきたいと考えています。
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"mob07002000022","インタープリター型育成講座で使用された資料について","インタープリター型育成講座に参加した。当日、食品安全委員会や行政の方々が使われた資料をHPで公開してはどうか。インタープリターとして、講座で使われた資料を自分なりに使いやすいように加工して使っていいことにすれば助かる。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07002","08005","(平成21年2月分)
このたびは、「食品の安全性に関するリスクコミュニケーター（インタープリター※型）育成講座」に御参加いただきまして、ありがとうございます。食品安全委員会では、地域におけるリスクコミュニケーションを積極的に推進するため、食品のリスク評価結果などの科学情報を分かりやすく説明できる人材を育成し、受講後は地域で得られた意見などを当委員会にフィードバックしていただきたいと考え、本講座を実施しております。現在、受講者の方の要望に応じて、受講者の方が地域活動において使用できるように食品安全委員会の講演資料等を精査しているところですが、おって、受講者に対して講演資料等を配布する予定です。また、食品安全委員会が使用したＤＶＤ「よくわかる！食品安全委員会」については、ホームページを通じて希望者に配布しているところです。
平成２１年度においても本講座を引き続き実施していく予定ですが、受講された方の御意見やアンケート調査の結果等を参考にしながら、よりよい講座となるよう工夫してまいります。
※　インタープリター
原意は「通訳者」、「解説者」ですが、科学コミュニケーションの分野では、科学の重要性やおもしろさ等を理解し、聴衆にわかりやすく伝え、同時に、科学に対する聴衆の思いや感じ方を専門家にフィードバックする人のことです。
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"mob07002000023","自治体と共催の新しい試みの意見交換会について","平成21年1月に大分で開催された意見交換会に参加した。参加者が申し込み時に食の安全について気になるテーマを書き、多い順に3点をテーマとし、分かれてグループ討議をするものだった。小グループで積極的な話し合いができ、充実感があった。また、各々のグループがテーマごとに意見をまとめたのだが、共感することが多かった。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07002","08005","(平成21年2月分)
今回の意見交換会は、大分県との共催で実施し、新たな試みとして、グループディスカッションにより参加者同士が身近なところから食の安全について話し合うことで、情報や意見の交換及び共有を図り、理解を深めていくことを主眼に置いたものです。また、当委員会が実施している人材育成講座の受講修了者が話し合いの場に加わることで効果的な意見交換となるよう工夫を行ったところです。
参加者の皆さんにおかれましては、テーマとなった「輸入食品」、「食品偽装表示」、「農薬」に関して、多様な意見があることを知り、相互に理解しあうことで、食品の安全性を確保するために必要であることを改めて考える場であったかと思います。
話し合われた内容については、当委員会のリスク評価業務やリスクコミュニケーションのテーマに反映し、大分県においては、食の安全に関するファシリテーターの育成など、今後の食品安全行政に役立ててまいります。

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"mob07011000003","リステリアについて","加熱しないで摂取できる調理済食品や加工済食品において、リステリアによる食中毒の大規模な発生が懸念される。早急に指導基準を設定し、食品検査を充実させる必要がある。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07011","08001","(平成16年7月分)
現在のところ、我が国においてはリステリア菌による食中毒発生の報告はありませんが、海外のリステリアによる食中毒の発生状況も踏まえ、平成１３年度から厚生労働科学研究費補助金食品・化学物質安全総合研究事業「食品由来のリステリア菌の健康被害に関する研究」において、@リステリア症の発生状況を把握するためのアクティブ・サーベーランス（病院等に出向いての本症の発生状況調査）、A食品の汚染実態調査、B検査法の検討、等を行っているところです。
また、輸入食品対策としては、従来、都道府県や検疫所において、海外で食中毒の発生原因となっている食品の検査を強化しているところであり、具体的には、海外で食中毒の原因にもなっている特定のチーズに対する検査命令及びモニタリング検査を検疫所において実施しています。国産食品対策としては、乳及び乳製品の殺菌基準や衛生的取り扱いを徹底するよう指導してきているところです。
今後も継続して研究を行い、これらの研究結果や国際的な知見等も踏まえ、必要な対策を講じていくこととしています。 
                                              
(平成21年2月分)
リステリア菌については、昨年４月、世界保健機関（ＷＨＯ）の国際食品安全当局ネットワークが公表した「妊娠中および授乳期の食品安全と栄養」において、リステリア菌、水銀等の妊婦や胎児等に影響を与える化学物質や微生物等の病因物質に関する注意喚起が行われたことを踏まえ、本資料をホームページに掲載するとともに、昨年１２月、妊婦を対象とした「これからママになるあなたへ」というパンフレットを作成し公表しているところです。
詳しくは次のホームページを御覧下さい。
〔参考〕
○厚生労働省
「妊婦の方への情報提供」
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/06.html
「妊娠中及び授乳期の食品安全と栄養」
http://www.who.int/foodsafety/fs_management/No_03_nutrition_Apr08_jp.pdf

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食品安全委員会では、ホームページにおいて、国民の皆様にぜひ知っておいていただきたい食中毒の予防に役立つ情報や食中毒菌の概要等をお知らせしています。
〔参考〕
○食品安全委員会「食中毒について」
　http://www.fsc.go.jp/sonota/shokutyudoku.html
リステリアについても、我が国では、食中毒統計上、本菌が食中毒の原因として報告された事例はありませんが、その概要等について情報提供しているところです。
〔参考〕
○食品安全委員会「リステリアによる食中毒について」
http://www.fsc.go.jp/sonota/listeria.pdf
今後もホームページ等を通じ、食中毒予防のための情報を国民の皆様にわかりやすくお伝えしてまいります。
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"mob07001000036","食品安全モニター随時報告制度の活性化について","現在、食品安全モニターは470名であるが、随時報告の件数が少ないと感じる。この要因は、随時報告が出しにくいシステムにあるのだと思う。例えば、モニターOBにも引き続き随時報告を解放してはどうか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","(平成21年2月分)
食品安全モニターの運営やあり方等について御意見ありがとうございます。
食品安全モニターは、食品の安全性の確保に関する施策の的確な推進を図る上で、消費者の方々に日常の生活を通じて、食品安全委員会が行った食品健康影響評価の結果に基づき講じられる施策の実施状況や食品安全委員会が行うリスクコミュニケーションの取組などについて御意見・御報告等をいただくとともに、食品安全委員会の活動などについて地域へ情報提供していただくために食品安全委員会が依頼しているものです。
この随時報告を積極的に行っていただくために、食品安全モニターの方々に対して、食品安全委員会の発行する広報資料の送付やリスクコミュニケーター育成講座の御案内等をするとともに、随時報告提出の働きかけの御案内をしているところです。
また、平成１９年度からは、食品安全モニターの活動内容に「食品の安全に関する情報の地域への普及についての協力」を新たに加えたことにより、この活動についても活動報告として、食品安全委員会の認知状況や食品安全委員会の季刊誌「食品安全」を教材とした講座を開催したなどの御報告をいただいています。
さらに、平成２１年度の食品安全モニターの選考に当たっては、引き続き活動的な食品安全モニターを維持・確保できるように、これまでの食品安全に関する活動実績や今後の活動目標等も判断基準に加えています。
引き続き、食品安全モニターの方々に、その使命や活動内容を御理解いただき、積極的に活動いただけるよう、随時報告提出の働きかけや情報提供を行ってまいりたいと考えています。
なお、モニターＯＢからの報告の御提案につきましては、食品安全委員会において、消費者等の皆様からの食品の安全性に関する情報提供、お問い合わせ、御意見等をいただく「食の安全ダイヤル」を設置しておりますので、こちらに情報提供等いただければと思います。
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"mob07018000032","食品検査機関の不正事件について","ある食品検査機関にて、検査を行っていないにもかかわらず検査証明書が発行されていたという事実が発覚した。厚生労働省は、強い権限を持って、登録検査機関の指導を行ってもらいたい。また、検査機関も無理な納期に追われるのではなく、正確に検査手順を踏んで、証明書が出せるような環境を作っていくことが大切だと思われる。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08001","(平成21年1月分)
御指摘いただきました食品検査機関については、食品衛生法第３１条に基づく登録検査機関で、発行されて輸入の届出に自主的に添付された試験成績書が、試験を実施せずに、又は試験終了前に発行していたものと判明しました。
本件は、食品衛生法の規定に基づいて実施された試験ではなく、輸入者が自主的な衛生管理の一環として登録検査機関に委託した試験ではありましたが、このような試験が、輸入、流通等の可否を判断する手段として利用されることが少なくないことにかんがみ、厚生労働省においては、当該機関に対し、当該試験成績書の撤回、業務の自粛、管理体制の再点検等を指示したほか、地方厚生局を通じて当該機関の他の検査施設に対する立入検査を実施するとともに、他の登録検査機関に対しても、情報提供及び注意喚起を実施しました。
厚生労働省においては引き続き、登録検査機関に対する指導監督を適切に実施してまいります。

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"mob07016000028","事故米事件について","事故米事件は、日本の食品流通を大きく揺るがした。今回の事故米だけでなく、食品すべての流通経路を見直し、体制を強化するなど、食に係る行政すべて力を合わせて、同様の事件が二度と起こらないようにしてほしい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08005","(平成20年10月分)
消費者の安全確保に政府一体として取り組んでいくべき事案に対しては、内閣府国民生活局が事務局となり、消費者行政推進担当大臣の下、各府省庁に置かれた「消費者安全情報総括官」を核として対応する体制を整備しています。事故米穀の不正規流通事案に関しましても、この枠組みで対応しており、食品安全委員会もその一員として、関係府省庁と連携を取りながら対応しております。
特に、食品安全委員会はリスク評価機関として、科学に基づいて客観的かつ中立公正な立場から、緊急時等における危害要因についての科学的な情報を迅速にホームページで提供するほか、消費者団体等との意見交換会を実施しています。また、既に食品健康影響評価を終了したメタミドホス、アセタミプリドについては、その概要とともに、事故米穀を使用した食品を食べた場合の健康への影響について、Ｑ＆Ａとしてホームページで情報提供しています。
また、総アフラトキシンについては、現在食品健康影響評価を進めておりますが、その評価結果についても迅速に、わかりやすくお伝えすることが必要と考えております。
〔参考〕
○食品安全委員会
「事故米穀の不正規流通事案に関する情報について」
http://www.fsc.go.jp/emerg/jikomai.html
 <!--PAUSE--> ","08002","(平成21年1月分)
事故米の問題については、皆様に大変御心配・御迷惑をおかけし、改めて深くお詫び申し上げます。
これまで「工程表」により、スケジュールを明確にして取り組んでまいりました。昨年１０月には取組の中間的総括を行い、また、翌１１月には、米の流通システムに関する新たな制度の骨格を公表するなど、国民の皆様に進捗状況をお示ししてきました。
流通ルートについて解明できるものはすべて解明を終えており、消費者の方々に御心配をおかけする状況はなくなっております。
また、事故米穀を今後二度と流通させないようにするため、
@　輸入検疫で食品衛生法上問題があるとされた米麦については、輸出国等へ返送するか又は廃棄する
A　国の在庫保有中に問題が生じた場合は、これを廃棄する
B　米流通に関する厳格な検査マニュアルを整備する
ことなどを措置してまいりましたが、こうした再発防止策については、今後も徹底して取り組んでまいりたいと考えています。
また、今般の事故米穀の問題を契機として、米の流通に係わる制度を見直し、システムを整備することとしております。
具体的には、米のトレーサビリティ、米関連商品の原料米原産地情報の伝達を含めた新たな米流通システム関連法案を取りまとめ、今通常国会に提出したところです。
他方、内閣府に設置された「事故米穀の不正規流通問題に関する有識者会議」において、本件の原因究明及び責任の所在の明確化について徹底した検証が行われて、「調査報告書（第一次取りまとめ）」が取りまとめられ、これを踏まえて、昨年１１月、関係職員に対する厳正な処分を行いました。
更に、若手課長クラスを中心とする農林水産省改革チームを立ち上げ、農林水産省の業務・組織のあり方について検討しました。
昨年１１月、その成果が緊急提言として取りまとめられ、これを受けて、１２月２４日に「農林水産省改革の工程表」を策定したところです。
農林水産省としては、ＢＳＥ問題の経験を生かせなかったことを職員の一人一人が重く受け止め、その反省の上に立って、農林水産省の職員の意識や組織の体質を根本から改革していく必要があるものと考えております。
今後とも、スピード感と国民の皆様に納得いただくことを旨としながら、全力をあげて農林水産省の改革を実行してまいります。
なお、政府が輸入米を引き渡した後にカビが発見される事態を極力なくすため、昨年１２月から引渡し前に解袋・詰替え等を行ってカビの有無を目視で確認するようにしています。

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事故米穀の不正規流通事案については、広域性、社会的影響の大きさ等を踏まえ、政府一体となって対応しているところです。
厚生労働省では、関係地方自治体に対して食品衛生法に基づく回収命令等の実施を要請するなど、農林水産省等と連携して対応しています。
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"mob07016000036","生食用・加熱調理用牡蠣について","「生食用」と「加熱（調理）用」の２種類の牡蠣が店頭に出ているが、その区別の基準は何か。海水温、養殖筏の設置水域などで区分されているようであるが、大雑把な感じがする。「加熱用」を「生食用」として転用している飲食店が皆無とは考え難い。よりタイムリーな判断基準で分類する必要があるのではないか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08001","(平成21年1月分)
生食用かきについては、食品衛生法の規定に基づき、微生物の基準（細菌数、大腸菌最確数、腸炎ビブリオ最確数）、加工時の衛生管理に関する基準（原料用かきの採取海域を定めるもの等）、保存基準、都道府県等が生産海域の環境等を考慮して決定する採取海域等を表示するものとされており、これらの規格基準をすべて満たすものが生食用として販売可能となります。
また、生産者・加工業者等による自主検査等の衛生管理が行われています。（参考：水産庁ホームページ「カキの養殖と生産出荷における安全管理について」http://www.jfa.maff.go.jp/j/saibai/b_kaki/index.html）
さらに、都道府県等が重点的な監視指導を実施しており、その検査結果等は、各都道府県等が毎年度策定する監視指導計画に基づき、公表されています。
なお、飲食店等で取り扱われるかきについて、食品衛生上の問題が懸念されるなど、御不明な点がございましたら、最寄りの保健所にお問い合わせください。
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"mob07016000037","病院等に対する食品衛生の指導について","現在、保健所の指導・監査は、病院・施設のみで、受託業者、本社そのものへは行われておりません。厨房業務を受託する病院等が増えているのに対し、危機管理の責任において、この体制は問題があると考える。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08001","(平成21年1月分)
食品衛生法の規定に基づき、保健所は、病院等の給食施設に対する監視指導において、必要があると認めるときは、給食施設のほか、事務所、倉庫等に対してもその他の場所の立入検査等を実施することができるとされています。また、給食施設を原因とする食品衛生上の問題が発生した場合には、直営か委託かに関わらず、当該施設の責任者に対し、営業の禁停止等の行政処分等が実施されま
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"mob07005000017","亜硝酸ナトリウム（発色剤）について","食品添加物である発色剤の亜硝酸ナトリウムは、子どもたちが好きなハム・ソーセージ等の多くに添加されている。食肉や魚卵・魚肉等に含まれるアミンと結合し、強い発がん物質を生じると言われている。早急に禁止してもらいたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07005","08001","(平成21年1月分)
亜硝酸ナトリウムは、安定した食肉の色を保持する効果のほか、ボツリヌス菌をはじめとして多種類の細菌の生育を抑え、食肉製品の腐敗を防止する働きを持つなど様々な効果のある添加物として知られています。
本物質に関してはＦＡＯ／ＷＨＯ合同食品添加物専門家会議（ＪＥＣＦＡ）において評価が行われており、発がん性については１９９５年及び２００２年の評価において、ヒトの摂取と発がんリスクとの間に関連があるという証拠はないとされております。
また、１９９５年の評価において、「硝酸塩の摂取量は主に野菜に寄与している。しかしながら、野菜を摂取することの利点はよく知られており、硝酸塩の生物学的利用能※において野菜がどのような作用をもっているかは明らかではなく、野菜から摂取する硝酸塩の量を一日摂取許容量と直接比較することや、野菜中の硝酸塩量を限定することは適切でない」と評価されています。
食品由来の亜硝酸イオンによって、ヒトの健康に悪影響を及ぼしているという科学的知見がないことから、添加物として使用される亜硝酸ナトリウムが人の健康に悪影響を与えているという知見は得られていません。
※生物学的利用能：摂取された物質が吸収や代謝などの過程を経て実際に血流に入る割合

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"mob07012000004","無毒フグについて","佐賀県提案の独自の養殖法による「養殖トラフグの肝」が「処理等により人の健康を損なうおそれがないと認められるフグの部位」に認められなかったと聞く。毒化機構が未解明で被験数が少ないとの理由のようだが、はなはだ疑問である。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07012","08005","(平成21年1月分)
食品安全委員会は、平成１７年１月１１日に厚生労働省から、特定の方法により養殖されるトラフグの肝の可食化に関する安全性について、食品健康影響評価（リスク評価）の要請を受けました。
提案者の主張は、「テトロドトキシンはトラフグ自らが体内で産生するのではなく、Vibrio alginolyticus等の海中の細菌が産生し、食物連鎖によりフグの体内に蓄積するとしている。それに基づき、長崎大学により研究されてきた、毒性のないトラフグの養殖技術とされる囲い養殖法を応用し、トラフグの餌となる有毒生物を遮断して養殖されたトラフグの肝は無毒である。」というものでした。
これに対して、かび毒・自然毒等専門調査会において審議を行った結果、フグの毒化機構については、食物連鎖説が唱えられているものの、フグ毒産生菌からどのようにフグに毒が移行するのか不明であること、また、食物連鎖だけでは説明できないと考えられるほどの多量の毒を持つフグが存在することなど、現時点では、十分に解明されているとは言い難いと判断されました。また、フグの毒化機構が十分に解明されていない以上、恒常的に安全なフグを生産する上で、有効な養殖方法を設定することが不可能であるとされ、提出された毒性試験結果について、実験の量や回数等が評価に十分であるとは判断できないという結論に達しました。これらの理由により、「現時点においては、本養殖方法によるフグ肝について食品としての安全性が確保されていることを確認することはできない」との評価結果をとりまとめました。
〔参考〕
○	食品安全委員会
「「佐賀県及び佐賀県嬉野待が構造改革特別区域法に基づき提案した方法により養殖されるトラフグの肝」に係る食品健康影響評価について」
http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-tuuchi-torafugu170805.pdf

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"mob07013000009","遺伝子組み換えトウモロコシの安全性について","ウイーン大学の教授が、マウスによる実験で、遺伝子組換えトウモロコシが生殖機能に悪影響をもたらすことが明らかになったと発表したと雑誌で読んだ。遺伝子組換えトウモロコシの安全性を再度確認し、危険性があるなら認可を取り消す必要があると思う。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07013","08005","(平成21年1月分)
本動物試験に用いられた遺伝子組換えトウモロコシは、除草剤耐性及び害虫抵抗性が付与されたトウモロコシであり、我が国では２００３年に安全性が確認されています。
平成20年11月にオーストリア政府により公表された本動物試験結果は、当該遺伝子組換えトウモロコシの安全性に疑問を呈する内容であったことから、食品安全委員会では、平成２０年１２月３日に開催された第６６回遺伝子組換え食品等専門調査会において、本動物試験結果の内容について検討を行いました。その結果、現時点では明確な毒性が認められないと判断されました。また、引き続き関連情報を収集することとされています。審議の詳細については、以下のＵＲＬから御覧いただけます。
http://www.fsc.go.jp/senmon/idensi/i-dai66/index.html
なお、海外のリスク評価機関（欧州食品安全機関(ＥＦＳＡ)及び豪州・ニュージーランド食品基準機関(ＦＳＡＮＺ)）においても、本動物試験結果について検討が行われており、本動物試験における計算誤りや統計解析における欠陥があり、本動物試験結果からはいかなる結論も導き出すことはできないとされています。

 <!--PAUSE--> ","08001","(平成21年1月分)
遺伝子組換え食品については、我が国においては、食品として流通するためには、安全性審査を経る必要がありますが、御指摘の遺伝子組換えトウモロコシについては、２００３年６月３０日に安全性が確認されています。
　御指摘の動物試験については、食品安全委員会の第６６回遺伝子組換え食品専門調査会（平成２０年１２月３日開催）で検討され、現時点では明確な毒性が認められないと結論付けられ、引き続き情報を収集をするよう食品安全委員会事務局に指示されているところです。
　厚生労働省しましても、関係府省と連携しながら、情報を収集し、科学的知見に基づいて対応することとしています。
 <!--PAUSE--> ","08002","(平成21年1月分)
当該試験については、欧州食品安全機関（ＥＦＳＡ）が「計算誤りや統計解析における欠陥があり、いかなる結論も導けない」との見解を示しており、また、我が国の食品安全委員会も「動物試験結果について検討を行った結果、現時点では明確な毒性が認められない。」との見解を示しております。
農林水産省としては、今後も食品安全委員会及び厚生労働省と連携しながら、科学的知見に基づき、必要な対応を取ってまいります。

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"mob07016000008","輸入食品の安全管理について　@","日本に入ってくる輸入食品はどのように検査、指導されているのか等について、一般消費者に情報を提供してほしい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08005","(平成19年10月分)
食品安全委員会は、国民の健康保護が最も重要という認識のもと、科学的知見に基づき、中立公正な立場から食品健康影響評価（リスク評価）を行っています。
輸入食品の安全性確保については、従来からリスク管理機関である厚生労働省において、輸入時検査等の監視・指導、輸出国政府との協議等を通じ、適切に対応していただいていると認識しております。 <!--PAUSE--> ","08001","(平成21年1月分)
我が国は、カロリーベースで約６割を輸入食品に依存しているため、輸入食品の安全の確保は、国民の健康を保護する上で、極めて重要な課題です。
輸入食品の安全性の確保については、食品安全基本法や食品衛生法の規定に基づき、輸入者が第一義的責任を負うため、輸入者に対し、検疫所の輸入食品相談指導室、定期的な講習会等を通じて、法令の遵守、輸出前の検査等を指導しているところです。
輸入時の水際段階では、多種多様な輸入食品を幅広く監視するため、年間計画に基づいてモニタリング検査を実施するとともに、モニタリング検査における違反の検出等に照らして違反の可能性の高いものと見込まれる輸入食品について、輸入の都度、輸入者に対して検査命令を実施しています。また、検疫所における人員の大幅な拡充や高度検査機器の整備等をはじめとする輸入食品の監視体制の強化を図っているところです。
輸出国段階では、輸入者に対する検査命令の実施等に照らして違反の蓋然性が高いものと認められる輸入食品については、輸出国政府との間で二国間協議を実施するとともに、必要に応じて担当官を輸出国に派遣することにより、輸出国段階の衛生対策を検証しています。また、問題の未然防止を図るため、輸出国段階の衛生管理体制に関する調査等を実施しています。
今後とも、厚生労働省としては、国内で流通する輸入食品の監視指導を実施する都道府県等とも連携を図りつつ、輸入食品の安全確保に努めてまいります。
輸入食品の検査体制や検査結果についてなど、輸入食品監視業務に関する情報については、以下のホームページに掲載し、情報提供しておりますので御参考願います。
〔参考〕
○厚生労働省
「輸入食品監視業務ホームページ」
　http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1.html

 <!--PAUSE--> ","08002","(平成16年11月分)
輸入食品の安全性確保については、厚生労働省の検疫所において食品衛生法に基づく検査を行うなど、各般の措置を講じているところです。
農林水産省としても、輸入野菜の安全を確保するため、
@　市販の輸入食品について独立行政法人農林水産消費技術センターにおいて買い上げ調査を実施するなど、厚生労働省と連携して対応しているところです。
さらに、
A　今年度からは、農水産物の一部の輸出国における生産過程における農業資材等の使用実態やリスク管理制度等の状況について、調査・情報提供を行っています。
今後とも、輸入食品を含む食品の安全・安心の確保について、厚生労働省と連携を密にしながら積極的に取り組むこととしています。 <!--PAUSE--> ",,,,,,,,,,
"mob07001000029","食品安全委員会の周知について","食品安全委員会は、消費者の安全のための機関だと思うが、一般消費者が、食品安全委員会について、広く認識しているとは言えないと思う。食品安全委員会は、主役である消費者にその活動や出版物を周知し、ともに食の安全を目指すために、消費者に向けた行動を起こす必要があると思う。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07002","08005","(平成21年1月分)
食品安全委員会では、国民の皆様に食品の安全性確保に関する知識や理解を深めていただくためには、リスクコミュニケーションが重要であるという認識のもと、意見交換会等の開催やホームページ、メールマガジンなどによる情報提供をはじめ、パンフレットや季刊誌の発行、食品の安全性をわかりやすく解説したＤＶＤソフトなどを作成しています。
ホームページでは、リスク評価結果や意見交換会等の議事録、食の安全に関するＱ＆Ａ、そして子供向けにキッズボックスなどを掲載しています。季刊誌では、食品安全委員会が最近行った評価結果の概要や意見交換会の概要、食の安全に関するＱ＆Ａ、そして子供向けのトピックなどをわかりやすく解説したもので、全国の消費生活センター、地方自治体、図書館、学校等にも配布しております。これらの資料は、ホームページからダウンロードすることもできますので、御活用ください。また、ホームページに掲載されているその他の広報資料についても、食品安全委員会事務局にお問い合わせをいただければ、印刷物でご提供できるものもありますので併せて地域の集まりや勉強会などで御活用ください。
さらに、中学生や高校生などの訪問学習受け入れや、小学生を対象に、食の安全を守る取組を楽しみながら学んでいただく「ジュニア食品安全委員会」の開催にも取り組んでいます。
また、食品の安全性に関する情報を伝える上で、マスメディアの果たす役割は大きいことから、食品安全委員会では適宜プレスリリースを行い、積極的に情報を提供するとともに、幅広いマスメディア関係者との懇談会を定期的に開催するなどして、適時適切な情報の提供と食品安全に関する知識の共有化に努めております。
このように様々な媒体や機会を通じて、正確な情報の提供に努めているところですが、各種の広報媒体についてより見やすく、分かりやすいものとするとともに、読者や視聴者の御意見を参考にして改善を進めることとしているほか、効果的な周知方法の検討や、学校教育において食品の安全性について基礎的な知識を学習できるよう、教育機関・関係団体等との連携を促進するなどの改善に、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
〔参考〕
○食品安全委員会
「パンフレット」
http://www.fsc.go.jp/sonota/pamphlet_index.html
「食品安全委員会季刊紙（食品安全）」
http://www.fsc.go.jp/sonota/kikansi.html
「どうやって守るの？食べ物の安全性」
http://www.fsc.go.jp/sonota/kids-box/foodsafety/index.html
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"mob07001000035","訪問学習について","学校の総合学習で、「食の安全」を勉強しています。食品添加物や農薬の安全性について教えて頂きたいのですが、食品安全委員会を訪問することはできますか。　","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","【平成21年1月報告】

食品安全委員会では、児童・生徒のみなさんの訪問学習の受入れを行っています。下記の「食の安全ダイヤル」からお申し込みください。
お申し込みの際には、次の事柄をお知らせください。
・	自分の名前
・	住んでいる都道府県市町村の名前
・	学校名とクラス
・	連絡のとれる電話番号
・	食品の安全性に関して知りたいこと、疑問に思っていること
・	訪問希望の日時
・	訪問予定人数

　「食の安全ダイヤル」　ＴＥＬ：03-5251-9220/9221
　　　　　　　　　　　　受付時間：月曜〜金曜の10:00〜17:00
（祝祭日・年末年始を除く）
Ｅメールでも受け付けております。
下記ＵＲＬのホームページから、「食の安全ダイヤル」のページへお進み下さい。
　http://www.fsc.go.jp/
また、学校の課外学習や自由研究などで、食品の安全性について疑問に思うこと、教えてほしいことがある場合のお問合せや、地域の学習会などで「食の安全」をテーマとする講演会を開催される際の講師派遣のご相談等にも対応しています。
「食の安全ダイヤル」までお気軽にお問合わせください。

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"mob07002000021","遺伝子組み換え作物に関する審査の透明性について","遺伝子組換え作物（GM作物）についての議論が日本で始まって10年以上経つが、ＧＭ作物について慎重・否定的な世論は大きく変わっていない。食品安全委員会も消費者・生産者の代表を議論の場に加えたり、安全性審査の過程を広く一般に知らせるシステムを構築したりするなど、より透明性ある運営に向けた努力が必要ではないだろうか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07002","08005","(平成21年1月分)
食品安全委員会では、委員会や遺伝子組換え食品等専門調査会を原則公開で開催し、議事録も原則公表しております。
遺伝子組換え食品につきましては、意見交換会を実施するほか、食品安全委員会が開催している育成講座において講義を行うとともに、季刊誌やＤＶＤソフト「遺伝子組換え食品って何だろう？〜そのしくみと安全性〜」を作成するなど、国民に対する正確で分かりやすい情報提供にも努めているところです。なお、ＤＶＤソフトにつきましては、食品安全委員会のホームページから閲覧することができます。無料で貸し出し（送料のみご負担）もしておりますので、身近な方々とご覧いただいたり、地域の集まりや勉強会などでご活用いただければと考えています。
〔映像配信〕
http://www.fsc.go.jp/osirase/dvd-ichiran.html
〔ＤＶＤ無料貸し出し（送料のみご負担）〕
http://www.fsc.go.jp/osirase/2010dvd-sashidashi.pdf
また、ホームページの食の安全に関するＱ＆Ａにおいても、遺伝子組換え食品の安全性について解説しています。
http://www.fsc.go.jp/koukan/qa1508_qa_2.html#8
今後も、より透明性のある運営ができるようリスクコミュニケーションの推進に努めてまいります。
なお、食品安全委員会では、委員会、各種専門調査会、意見交換会等で使用した資料や議事録を「会議情報」としてデータベース化しており、遺伝子組換え食品に関する審議や意見交換会に関する情報をインターネット経由で検索することができます。
当該データベースへは食品安全委員会ホームページの「食品安全総合情報システム」からアクセスできます。
〔参考〕
○食品安全委員会
「食品安全総合情報システムへ」
http://www.ifsis.fsc.go.jp/fsilv1/do/FSILogon
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"mob07017000030","卵焼きを焼く際に使用する油の表示について","玉子焼きを焼く際に焦げないように油をひくと思いますが、表示に油の記載がない。焼かれた玉子焼きの中には、油は混入していると思われる。使用している原料はすべて記載する旨の徹底と統一をお願いしたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08002","(平成20年12月分)
加工食品品質表示基準において、使用した原材料は全て記載することが規定されています。玉子焼きの場合でも、鶏卵等の玉子焼きの原材料として使用したものは全て記載することとなります。
仮に、卵焼きの品質自体を向上させるために、油を混ぜ込んでいるような場合であれば、原材料として表示することが適切と考えますが、通常、焦げないように機械に塗った油は、玉子焼きの原材料として使用したものとは異なることから、玉子焼きの原材料の一つとして並列的に記載する性質ではないと考えられます。

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"mob07017000001","食品表示の監視・指導について","近年、食品の偽装表示をめぐる事件が絶えることがない。誰でも安心・安全な食品が購入できるよう食品表示の監視・指導の強化を望む。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08001","(平成20年12月分)
食品等事業者に対する立入調査、食品の収去検査、施設や食品の取扱いに係る衛生指導等については、各都道府県等の保健所が実施しており、食品等事業者が食品衛生法上の表示基準に違反した場合は、営業停止等の行政処分を行うことができるほか、懲役刑又は罰金刑が適用されます。
厚生労働省では、食品メーカーによる期限表示の延長等の事案を踏まえ、食品衛生の観点から、関係業界団体に対し、同様の事例の再発防止のため、食品等事業者の責務を再度周知徹底するとともに、都道府県等に対し、食品等事業者に対する指導事項及び監視指導の際の重点監視事項等について通知しており、引き続き、本件について重点的な監視指導を行っているところです。
なお、通知については、下記のホームページで掲載しております。
〔参考〕
○厚生労働省
「広域流通食品の製造に係る衛生管理の徹底について」
（自治体向け）
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/dl/0201-1a.pdf
（関係団体向け）
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/dl/0201-1b.pdf
「食品等事業者に対する監視指導の強化について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/kanshi/dl/071221-1.pdf
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食品偽装事件が相次いだことを受け、
@　消費者の加工食品の表示に対する信頼向上を図るため、JAS法の品質表示基準の適用を原料供給者に拡大
A　不正表示の監視取締体制強化のため、農林水産省においては、平成20年4月から東京、大阪及び福岡の各農政事務所に、広域で重大な違反事案に対応するための食品表示特別Gメンを配置（20名）
B　関係する都道府県の機関と国の出先機関との間で、「食品表示監視協議会」を設置し、監視強化のための情報共有化及び迅速な対応を図ることとし、さらにこうした対応が円滑に実施されるよう、関係省庁（内閣府、公正取引委員会、警察庁、厚生労働省、農林水産省）の間で「食品表示連絡会議」を設置し、関連情報の共有化を推進しています。
また、農林水産省では、食品表示110番や、一般消費者の方に委嘱して日頃の買い物を通じて食品表示の状況を点検していただく「食品表示ウォッチャー制度」を設けており、多くの方々から不適正な食品表示に関する情報提供をいただいております。
これらの取組により、食品事業者がJAS法に違反する事実が判明した場合には、早期に適正化が図られるよう迅速に指示・公表を行っているところであり、これにより、大きく報道され、場合によっては倒産に追い込まれるなど、社会的に極めて厳しいペナルティとなっているため、偽装表示の抑止効果が大きいものと考えております。今後とも、適正な食品表示が行われるよう、警察等の関係機関と連携しながら、JAS法に基づき厳しく監視・取締りを行ってまいりたいと思います。
なお、罰則強化については、司法手続を踏むことから罰則の適用には時間がかかることなども踏まえるとともに、他法令における罰則の体系との整合性を考慮する必要があります。故意に原産地を偽装するなど悪質な事案については、不正競争防止法や刑法（詐欺罪）の罰則の対象になることから、平成19年11月に、警察庁との間で食品に関する偽装表示事案対策に関する申し合せを行い、連携を強化しているところです。このようなことから、既に、産地偽装などについてJAS法に基づく指示・公表の対象となった業者に対して、不正競争防止法違反で警察が捜査に入っており、刑罰が科されている事案もあります。
さらに、食品企業の不祥事が相次いで発生している現状を踏まえ、食品業界のコンプライアンス（関係法令の遵守や倫理の保持等）の更なる徹底を図るため、食品業界が「道しるべ」として利用するための「「食品業界の信頼性向上自主行動計画」策定の手引き〜５つの基本原則〜」を決定し、信頼性向上のための自主的取組を推進していきます。これらの取組を通じて、食品表示の監視体制の強化を図るとともに、食品事業者のコンプライアンスの徹底に向けた自主的な取組を促進させ、食に対する消費者の信頼を確保してまいりたいと考えております。



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"mob07003000013","ＢＳＥに関する情報提供について","ＢＳＥ問題に関しては、食品安全委員会が中心となって、各メディアとの協力体制をとりながら消費者に真実を伝えることが重要である。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07003","08005","(平成20年12月分)
食品安全委員会では、評価書案が取りまとめられた段階で国民からの御意見・情報の募集や意見交換会の開催等、リスクコミュニケーションに努めるとともに、リスク評価のポイントについて、ホームページ、季刊誌等を通じて分かりやすく情報提供を行っているところです。
BSEについてはホームページ「トピックス」内の『BSE及びvCJDについて』 〔http://www.fsc.go.jp/sonota/bse1601.html〕において、とりまとめた評価書やこれまでの会議資料、よくあるお問い合わせなどをQ&A形式でわかりやすく掲載するとともに、関係府省の解説コーナーへのリンクを掲載するなど、総合的な御理解に資するよう努めております。
なお、会議資料については、食品安全委員会やプリオン専門調査会における公開資料を時系列で掲載し、審議経過の推移も含めて御理解いただけるよう努めております。
また、昨年7月には、改めてBSE対策について考える参考にしていただきたいという趣旨から、「我が国における牛海綿状脳症（BSE）の現状に関する食品安全委員会委員長談話」〔http://www.fsc.go.jp/sonota/bse_iinchodanwa_200731.html〕をマスメディア等を通じて公表したところです。
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BSEに関しては、国民の皆様の関心が高いため、今後とも随時、説明会や意見交換会を開催してまいりたいと考えております。
なお、ホームページにおいて、ＢＳＥに関する情報や意見交換会・説明会の実施に関する情報を掲載しておりますので御参照ください。
〔参考〕
○厚生労働省及び農林水産省
「食品の安全性に関する意見交換会（食品に関するリスクコミュニケーション）」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/iken/index.html
http://www.maff.go.jp/syoku_anzen/kekka_bse.html
「ＢＳＥに関する情報」
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/bse.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/beef_taiou/index.html

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"mob07012000003","アフラトキシン汚染について","穀物のかび毒であるアフラトキシンによる食品汚染は、肝臓がんのリスクとして危惧される。事故米に限らず、アフラトキシン汚染について、調査・報告をお願いしたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07012","08005","(平成20年12月分)
アフラトキシンは、1960年に英国で発生した七面鳥大量死事件の原因物質として発見され、主な産生菌であるAspergillus属菌のA.flavusにちなんで、「アフラトキシン」（トキシンは「毒素」の意）と名付けられました。
分子構造の違いによりいくつかの種類が存在し、食品への含有が問題となるのは、アフラトキシンB1、B2、G1、G2（B2とG2はそれぞれB1とG1の代謝物）です。このうち、B1とG1はウシ等の反芻動物の体内で、それぞれM1とM2に代謝されて乳汁に移行することが知られています。また、JECFA（1997）において、B1は強い発がん性を有するとされており、また、遺伝毒性発がん物質であることから摂取量を可能な限り低減すべきとされています（耐容摂取量（摂取し続けても、健康への悪影響がないと推定される摂取量）は設定されていません）。
アフラトキシンB1は、ナッツ類、穀類、香辛料等での汚染が知られており、現在、食品衛生法において全食品を対象とし、検出されてはならないとされています。
また、食品安全委員会では、平成18年度食品安全確保総合調査として「食品中に含まれるカビ毒（オクラトキシン、アフラトキシン、ゼアラレノン）の汚染実態調査」を実施し、公表しています。
なお、食品中の総アフラトキシン（アフラトキシンB1、B2、G1及びG2）については、厚生労働省の要請に基づき、食品健康影響評価を進めており、現在、かび毒・自然毒等専門調査会において審議され、審議結果について広く国民の皆様から御意見・情報を募集（意見募集期間：２月５日〜３月６日）しております。
〔参考〕
○食品安全委員会
「アフラトキシンB1の概要について」
http://www.fsc.go.jp/emerg/af.pdf
「食品中に含まれるカビ毒（オクラトキシン、アフラトキシン、ゼアラレノン）の汚染実態調査」
http://www.ifsis.fsc.go.jp/fsilv1/do/FSILogon（研究・調査情報一覧）
「総アフラトキシン（アフラトキシンB1、B2、G1及びG2）に係る食品県健康影響評価に関する審議結果（案）についての御意見・情報の募集について」
http://www.fsc.go.jp/iken-bosyu/pc3_kabi_shizen_afla_210205.html
 <!--PAUSE--> ","08001","(平成20年12月分)
厚生労働省では、厚生労働科学研究（食品中のカビ毒の毒性および暴露評価に関する研究）において、我が国に流通する食品中のアフラトキシンの汚染実態調査を実施してきたところです。調査研究結果については、以下のホームページにて公表されています。
厚生労働科学研究成果データベース　http://mhlw-grants.niph.go.jp/
なお、汚染実態調査を含め、アフラトキシンに関する調査研究結果が取りまとめられたことから、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会での審議を経て、平成20年９月３日付けで食品中の総アフラトキシンに関する食品健康影響評価を食品安全委員会に依頼しているところです。
〔参考〕
○厚生労働省
「食品規格部会資料及び議事録」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/07/s0708-3.html　　

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政府が保有する国産米のうち、カビが発生したものについては、その都度、カビ毒分析を行っておりますが、これまでのところアフラトキシンが検出されたものはありません。また、保管期間が長期になった国産米について、平成16年度にカビ着生等検査を実施しましたが、アフラトキシンが検出されたものはありませんでした。
なお、昨年10月以降、カビ等が発生し、食品衛生法上の問題が生じた米については、全て焼却処分することとしており、市場に出回ることはありません。


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"mob07017000035","ＮＯＡＥＬの設定方法について","ＡＤＩ（一日摂取許容量）は、ＮＯＡＥＬ(無毒性量)を安全係数※で割ることで求められるとのことですが、ＮＯＡＥＬとはどのように決めるのですか。
","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08005","(平成20年11月分)
ＮＯＡＥＬ(無毒性量)とは、動物を使ってある物質について何段階かの投与量を用いて毒性試験を行い、何ら有害な影響が認められなかった最大の投与量のことです。
各種動物（マウス、ラット、ウサギ、イヌ等）を使った長期間投与時の毒性試験や発がん性、胎児への影響等の試験において得られた個々のＮＯＡＥＬ（無毒性量）の中で最も小さい値を、ＡＤＩ設定に使います。
使用すべき動物種なども含めた試験方法に関しては、ガイドラインが定められています。
ガイドラインの例：「農薬の登録申請に係る試験成績について」
（平成１２年１１月２４日付け１２農産第８１４７号農林水産省農産園芸局長通知、http://www.acis.famic.go.jp/shinsei/index.htm参照）
なお、動物試験において何段階かの投与量が設定されますが、適切な投与量設定のための予備試験が行われ、ＮＯＡＥＬ（無毒性量）を得るように考慮されています。

※安全係数
実験動物と人間の「種の差」や人間の性別、年齢、健康状態などの「個人差」を考え、さらに安全を考慮した係数のこと。通常１００を用いるが試験データの質によっては、さらに高い値が使われる。


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"mob07017000036","新規就農促進対策について","食料の輸入依存を可能な限り止め、自給率を高めることが、食料の安定供給の確保対策として、今後の日本のとるべき道であることは論を待たない。そのためには新規就農を促進することなどの施策が必要ではないか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08002","(平成20年11月分)
国民に食料を安定的に供給していくためには、国内農業生産の増大を図るとともに、輸入と備蓄を的確に組み合わせていくことが必要ですが、とりわけ、国内にある農地等の農業資源を最大限有効に活用することなどにより食料自給率の向上を図ることが極めて重要であると考えております。
また、新規就農の促進を図るため、
@　新規就農相談センターでの就農相談活動研修
A　道府県立農業大学校における技術・経営研修や、農業生産現場での実践的な研修の実施
B　就農の際の経営開始に必要な無利子資金の貸付や、農地情報の提供、あっせん
C　就農後の経営安定のための普及組織による技術指導
など、農業経験のない方でも就農できるよう、就農希望者の情報収集や就業相談の段階から、実際に就農し定着するまでの各段階に応じたきめ細な支援を行って参ります。
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"mob07016000034","事故米転売と「くず米」について","マスコミに大きく取り上げられた事故米事件であるが、各府省として、終止符を打ったようであるが、果たして逃げ得した業者はいなかったのであろうか。流通ルートの解明は、これで終わりなのか。一部報道で出ていた「くず米」の流通も気になるところである。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08002","(平成20年11月分)
農林水産省では、10月31日に、事故米の流通ルートの解明状況の全体像を取りまとめ、流通ルートについては、解明できるものはすべて解明を終えたところであり、消費者の方々に御心配をおかけする状況はなくなったものと考えています。
また、「くず米」についてですが、いわゆる「くず米」とは玄米が生産段階や流通段階で調製された後、ふるいの下に残ったもの（ふるい下米）を言い、一般的にはふるいの上の大きい粒の米が主食用として、ふるいの下の小さい粒の米が加工用として流通しているものであり、安全性に差があるものではありません。このように今回問題となった食品衛生法上問題がある事故米とは異なります。
なお、今般の事故米の問題では、流通ルートの解明に時間がかかりましたが、迅速に流通ルートを解明できるようにするためにトレーサビリティシステムの確立を行うとともに、消費者が原料米原産地を認識した上で米関連商品を購入できるようにするための原料米原産地情報伝達を行うなど、米流通に関する制度を見直し、関係法案を今通常国会に提出することとしております。

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"mob07005000016","加工デンプンの添加物扱いについて","加工デンプン11 品目が食品添加物になりましたが、なぜ、食品添加物扱いとなったのか、疑問だ。国際的整合性を考慮して日本でも添加物として扱うというのは、納得がいかない。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07005","08005","(平成20年1	1月分)
各種化学物質を用いて化学的加工を行った加工デンプンは、米国及びEUにおいては食品添加物として取り扱われています。我が国においては、化学的加工を行ったもののうち2品目が昭和30年代に食品添加物として指定されており、その他の化学的加工を行ったものについては、昭和54年以降、ＪＥＣＦＡ（ＦＡＯ／ＷＨＯ合同食品添加物専門家会議）において安全性評価の終了したものに限り、食品として取り扱われてきておりました。その後、国際的な整合性を考慮するとともに、安全性及び品質確保の観点から、日本でも添加物とすることが必要とされたことから、食品健康影響評価を求められたものです。
そこで、化学的加工を行った11品目の加工デンプンについて、食品安全委員会として調査審議を行い、添加物として適切に使用される場合、安全性に懸念がないと考えられ、ＡＤＩを特定する必要はないと評価しました。詳細は評価書を御覧ください。
〔参考〕
○食品安全委員会
「添加物評価書　加工デンプン」
http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-tuuchi-modified_starch191129.pdf
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食品添加物は、食品の製造の過程において、加工又は保存の目的で食品に意図的に加えられ、食品とともに人が摂取するものであり、安全性が十分確認されたものであることが必要です。このため、食品衛生法第10条により、食品添加物については、天然香料等を除き、人の健康を損なうおそれがないものとして厚生労働大臣が定める場合を除いては、製造及び使用等が禁止されております。
化学的処理による加工デンプンは、国際基準（Codex規格）、米国、欧州で添加物として取り扱われておりましたが、日本では食品として取り扱われていたため、国際的な整合性を考慮するとともに、安全性及び品質確保の観点から、日本でも添加物とすることが必要とされたことから、平成20年10月1日に、加工デンプン11品目を新たに添加物として指定しました。
　加工デンプン11品目の指定に当たっては、食品安全委員会における食品健康影響評価が行われており、「添加物として適切に使用される場合、安全性に懸念がないと考えられる」と評価されています。

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"mob07006000016","農薬の不適正使用防止対策について","国産のホウレンソウから国の基準値の260倍の農薬トクチオンが検出されたと報道されていた。トクチオンは特別な農薬ではないようだが、国のポジティブリスト制度では、ホウレンソウへの使用は認められていないということだ。農薬を販売する際、注意事項をわかりやすく記述するとか、指導をしっかりとしてほしい。また、日本と中国で情報を共有、協力して、安全な野菜を供給してほしい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07006","08002","(平成20年11月分)
農薬を販売する際は、農薬取締法に基づき、容器のラベルに適用作物、使用量、使用時期、使用回数等を表示することになっており、農薬の使用者は、農薬を使用する際、このラベルの表示を遵守することが義務付けられています。また毎年、農林水産省では、厚生労働省、都道府県と連携して「農薬危害防止運動」を実施しており、農薬使用者、販売者に対する講習会等を通じて、農薬の適正な販売及び使用、保管管理の徹底等を図るよう指導しています。
今回御意見いただいたような農薬の不適正使用の防止のため、今後とも都道府県や農業者団体と連携しながら、指導の徹底に努めてまいります。


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"mob07009000007","米に含有されるカドミウムについて","我が国の「カドミウム汚染米」について、安全基準が国際基準より低く甘いこと、現状についての情報が十分開示されていないことなどの問題がある。食品衛生法の規格基準と、「汚染米」「準汚染米」「食用米」の区分には矛盾がある。このままでは消費者の信頼は確保できない。客土などにより水田の土壌の復元を図ること等、抜本的対策を望む。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07009","08002","(平成20年11月分)
農林水産省は、食品衛生法の規格基準（玄米として1.0 ppm未満）を超えるようなコメが生産される水田においては、何らかのカドミウム汚染があったと考えており、汚染原因者による水田土壌の現状復帰が基本として、農用地土壌汚染防止法に基づく客土対策を実施しているところです。
なお、薬事食品衛生審議会において規格基準の厳格化に向けた議論が進められる中、農林水産省は、カドミウム高吸収稲を用いた新たな土壌浄化技術の確立を目指し、来年度に全国段階での実証事業を開始する予定です。
これ以外にも、稲がカドミウムを吸収しやすい時期（穂が出る時期の３週間前後）に湛水管理を実施し、稲のカドミウム吸収を抑制するような栽培技術の導入を促進し、水稲に含まれるカドミウムの全体的な低減に取り組んでいるところです。
これらの低減対策を的確に推進するため、全国のコメのカドミウム実態調査を実施しております。平成１９年度調査では３７都道府県で実施しました。調査内容及び結果について下記ホームページで公表してまいりますので御覧いただきたいと思います。
〔参考〕
○農林水産省
「食品中のカドミウムに関する情報」
http://www.maff.go.jp/cd/index.html
「カドミウムの実態調査結果」
http://www.maff.go.jp/cd/C-page.htm
「農産物中のカドミウム低減化に向けた対策」
http://www.maff.go.jp/cd/D-page.htm
「米流通安心確保対策事業」
http://www.maff.go.jp/cd/html/D5.htm
○環境省
「農用地土壌汚染防止法にかかる対策の概要」
http://www.env.go.jp/water/dojo/nouyo/index.html
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"mob07015000004","食材の残渣物の取り扱いについて","コンビニエンスストア店等へ供給される弁当等の食品は、ほとんどが大量施設にて調理されているが、そこで発生する食材残渣（くず・不良品）は産業廃棄物である。将来、これらを「飼料として商品化」した場合の安全性について、行政はどのように検討しているのか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08002","(平成20年11月分)
デパートの食品売り場等から排出される食品残さは、惣菜類や生鮮野菜など多種多様な食品が含まれており、栄養的に優れた資源であると考えられ、家畜の飼料として有用性が実証されています。
しかし、こうした食品残さを用いた飼料については、異物の混入や腐敗などの問題もあることから、平成18年8月に「食品残さ等利用飼料における安全性確保のためのガイドライン」により、原料収集、製造、保管、給与等の各過程における管理の基本的な指針を示し、食品残さを用いて製造される飼料の安全性確保を図っています。
ガイドラインでは、原料の保管、異物の除去、必要に応じた加熱処理等のほか、かび毒や病原微生物、食塩含有量など製品の特性に応じた分析も求めています。
環境への影響の低減の観点から、資源循環型社会の構築が求められている中、わが国畜産においては、家畜や畜産物の安全を確保しつつ、食品残さ等の未利用資源を有効に活用し、「資源循環型畜産」の確立に取り組んでいるところです。今後とも、こうした取組により一層ご理解を深めていただければ幸いです。
〔参考〕
○（独）農林水産消費安全技術センター
「食品残さ等利用飼料における安全性確保のためのガイドライン」
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/tuti/18_6074.html

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"mob07001000018","用語集について","「食品の安全性に関する用語集（第4版）」は、コンパクトな大きさで、最新の一般的な理解や考え方がプラスされ、使い勝手が良くなった。食品安全委員会から送付される資料をフルに活用し、食品安全に関する情報を少しでも多くの身近な方々に伝えていきたいと改めて思った。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07002","08005","(平成20年11月分)
日頃から、食品安全行政への御理解・御協力賜り有難うございます。食品安全委員会では、先般、リスク評価に用いられる専門的な用語を平易に解説した「食品の安全性に関する用語集」を「第4版」として改訂し、食品安全モニターの皆様を始め、関係機関に配布し、併せてホームページにも掲載するとともに、意見交換会や当委員会が主催し開催している各育成講座等において、理解の一助として御活用いただいているところです。
お寄せいただいた御報告にもありますように、この度の改訂印刷分から、装丁をＡ4判からＡ5判としました。常に携帯し、折に触れて参照していただけるよう、工夫を行ったところです。今後も御意見等を参考とさせていただき、表現も含め、より分かりやすく、使いやすい用語集とするよう努めてまいります。
なお、当該用語集のほか、当委員会の役割や活動内容を解説したパンフレットやリーフレット、当委員会が行うリスク評価の内容を平易に解説するなどした季刊誌「食品安全」、食品安全に関するＤＶＤソフト等を作成しております。ホームページ上でも閲覧することができますので、是非御活用下さい。
〔参考〕
○	食品安全委員会
「用語集」
http://www.fsc.go.jp/yougoshu.html
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"mob07001000032","食品安全委員会の所掌業務の強化について","食品安全委員会が、食品の安全を確保する組織として強化されることを望む。このたびの一連の食品事故の反省を踏まえ、今後も一般消費者の食の安全に関する不安や不信を取り除くとともに、日本の食の安全確保のシステムを確立していただきたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","(平成20年11月分)
昨年１月の中国産の冷凍ギョウザによる薬物中毒事案などの反省に基づき、薬物混入事案のように関係府省庁が幅広く連携して対応すべき事案に対しては、内閣府国民生活局が事務局となり、消費者行政推進担当大臣の下、各府省庁に置かれた「消費者安全情報総括官」を核として政府一体となって対応する体制を整備しています。食品安全委員会もこの枠組みにおいて、関係府省庁と連携を取りながら対応しております。
特に、食品安全委員会はリスク評価機関として、科学に基づいて客観的かつ中立公正な立場から、緊急事等における危害要因についての科学的な情報を迅速にホームページで提供するほか、消費者団体等との意見交換会を実施しております。これらを通じて、自治体や企業など、関係機関においても食品安全委員会が提供した情報を活用していただく機会が増えてきていると思っておりますが、さらに分かりやすい情報の提供に努めてまいります。また、中国における牛乳へのメラミン混入事案に関連し、メラミン等による健康影響について最新の科学的知見を取りまとめ、ホームページで公表するとともに臨時のメールマガジンを発行するなど情報提供を行っています。さらに、中国産冷凍いんげん及び非食用の事故米穀から検出された農薬・かび毒等の概要についての情報提供や食べ物による窒息事故への注意喚起につきましても、ホームページを通じ速やかな情報提供に努めているところです。
また、政府においては、消費者・生活者が主役となる社会を実現する国民本位の行政に大きく転換し、消費者行政を強化するため、消費者庁設置法案を始めとする消費者庁関連三法案を国会に提出しています。消費者庁創設後は、消費者庁が食品の安全を守る司令塔となり、緊急時における政府一体となった対応等の食品安全に関する総合調整機能を担うとともに、食品衛生法やＪＡＳ法、健康増進法等の表示に係る法律を所管することとされています。
このような中、食品安全委員会は、科学に基づいて、客観的かつ中立公正な立場から、これまでどおりその機能・役割をしっかり発揮していくことが重要であると考えています。
なお、食品安全委員会においては、昨年7月に設立5周年という節目を迎えたことから、これまでの5年間の実績を総括し、リスク評価やリスクコミュニケーションを始めとする委員会の業務の改善に向けた検討を行っているところです。
　　　〔参考〕
○	食品安全委員会
「食品安全委員会の改善に向けた検討について」
第269回食品安全委員会 http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai269/index.html
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"mob07002000020","リスクコミュニケーター（インタープリター型）育成講座について","食品の安全性に関するリスクコミュニケーター（インタープリター型）育成講座の参加者を募集していると食品安全委員会のホームページに掲載されているのですが、参加資格や講座の内容について教えて下さい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07002","08005","(平成20年12月分)
食品安全委員会では、食品の安全性を確保するための取組みの一つとして、消費者、生産者、事業者、行政などの関係者がそれぞれの立場から相互に情報や意見を交換し理解を深める「リスクコミュニケーション」と呼ばれる活動を推進しています。この活動のより効果的な推進のため、食品のリスク評価結果などの科学情報を分かりやすく伝えることのできる人材（インタープリター*）を育成することが必要と考えています。
本講座では、リスク評価結果などの食品関連科学を扱うことから、当委員会又は自治体主催の「食の安全関連講座」受講者や食品関連事業者など食品に関わる基礎的な科学知識をお持ちの方を対象として実施しております。
また、講座の内容については、当委員会のリスク評価結果の概要とその関連知識を修得していただくとともに、コミュニケーションスキルの基礎を身につけていただくための演習を取り入れたカリキュラムとしています。詳細は次のホームページをご覧ください。
食品の安全性に関するリスクコミュニケーター（インタープリター型）育成講座
http://www.fsc.go.jp/koukan/kouza_jisseki.html
なお、消費者、事業者など様々な食品関係者の立場や主張を理解し、また、意見や論点を明確にするなど、相互の意思疎通を円滑にする役割を担うリスクコミュニケーター（ファシリテーター型）を育成することを目的として、ファシリテーションに関する基礎講座も実施しています。
なお、消費者、事業者など様々な食品関係者の立場や主張を理解し、また、意見や論点を明確にするなど、相互の意思疎通を円滑にする役割を担うリスクコミュニケーター（ファシリテーター型）を育成することを目的として、ファシリテーションに関する基礎講座も実施しています。
食品の安全性に関するリスクコミュニケーター（ファシリテーター型）育成講座
http://www.fsc.go.jp/koukan/kouza_jisseki.html
注）インタープリター
原意は「通訳者」、「解説者」ですが、科学コミュニケーションの分野では、科学の重要性やおもしろさ等を理解し、聴衆に分かりやすく伝え、同時に、科学に対する聴衆の思いや感じ方を専門家にフィードバックする人のことです。

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"mob07002000019","「絶対安全という評価はない」について","季刊誌「食品安全」特別編集号に、「絶対安全」という評価はない、と書かれていた。一方、消費者は、店に出ているものは全て安全だと思っている。機会があれば、「絶対安全」という評価はないことを知ってもらうべきだと思う。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07002","08005","(平成20年11月分)
このたびは、貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。
「リスク」は、健康への悪影響が発生する確率と影響の程度をいいます。つまりリスクが大きければ健康に被害を及ぼしますので、そのリスクを許容することはできませんが、リスクがあるレベルまで下がると健康に被害を及ぼす可能性が無くなり、そのリスクは許容できるようになります。
このことから、食品の安全性を考える上では、どんな食品も完全に安全とは言えない、つまりゼロリスクは無いという前提で、リスク評価に基づき、健康への悪影響を未然に防ぐ、または、許容できる程度に抑えるために、リスクの妥当な管理を行なうことが大切であるというリスク分析の考え方を理解していただくことが重要と考えています。
食品安全委員会では、以下のとおり様々な手段を通じ、リスク分析の考え方の理解促進に努めております。
まず、リスク分析の考え方を効果的に広めるため、地域のリスクコミュニケーションの中核的な人材となる方々を育成する事業（「食品の安全性に関する地域の指導者育成講座」及び「食品の安全性に関するリスクコミュニケーター育成講座」）を実施し、地域においてリスク分析の考え方や食品安全委員会の役割について分かりやすく説明できる人材の育成に努めております。また、リスク分析を分かりやすく解説したＤＶＤ（「遺伝子組換え食品って何だろう？」、「何を食べたら良いか？考えるためのヒント」、「気になる添加物」、「21世紀の食の安全〜リスク分析手法の導入〜」）、季刊誌及びリーフレットを作成し、ホームページ等において情報の提供を行っているところですが、今後もより一層、理解促進に努めます。

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"mob07017000028","国内食料自給率の向上について","農林水産省は、食料自給率の向上を目的として、国産農水産物を買ってためたポイントで、農産物などと交換する制度の導入を検討している旨を新聞の記事で読んだ。私達が安全な国産の食品を食べる機会を増やす為にも、自給率の向上はその一歩であると考える。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08002","(平成20年10月分)
国際的に食料問題が深刻化する中、我が国の食料自給率は40％と先進国の中で最低水準となっており、将来にわたって国民が必要とする食料を確保するためには、我が国の食料自給率を向上させることが重要です。
このような中、農林水産省では、食料自給率の向上に向けた国民運動「ＦＯＯＤ　ＡＣＴＩＯＮ　ＮＩＰＰＯＮ」を立ち上げたところです。この運動を通じて、国民の皆様が食料問題について認識し、食料自給率の向上に向けて、出来ることから一つずつ行動するという消費面での取組を推進して参りたいと考えています。
さらに、国産農産物等の消費について、より具体的なインセンティブを与えるため、国産の食料品等についてポイントを付与するモデル的な取組を実証・普及する事業を２１年度の予算として概算要求しています。この事業では、消費者の皆様に店頭で国産の食料品を認知して頂くとともに、比較的価格が高い国産食料品の購入にメリットを感じることを通じて、国産食料品の消費拡大を狙うものです。さらに、ポイントの還元先として、地域の特産物との交換や地域への寄付など、地域とのつながりを深める仕組みを導入することにより、食料・農業への理解の促進や地域の活性化など様々な相乗効果を狙うものです。
このように、国民運動やポイントを活用した取組等によって、国民の皆様に食料や農業をめぐる状況等を御理解して頂き、取り組めることから一つずつ行動する取組を通じて、食料自給率の向上を図り、将来的な食料の安定供給につなげていきたいと考えています。
〔参考〕
○農林水産省ホームページ
「食料自給率向上に向けた国民運動『FOOD ACTION NIPPON』推進本部の設置について」
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/anpo/081007.html
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"mob07017000029","ADIの考え方について","ホームページに掲載されている資料を読むと、一日摂取許容量（ＡＤＩ）の説明に、「毎日一生食べ続けても健康に悪影響が生じないと推定される量」という表現があるが、若い人と高齢者では食べ続ける期間の長さが違うのになぜ同じ値が設定されているのか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08005","(平成20年10月分)
　食品の残留農薬等の健康影響評価では、さまざまな動物を使って安全性試験を行い、各試験におけるその動物に悪影響を示さない量（無毒性量）を求めます。試験では、その残留農薬等をほぼ一生にわたって継続的に摂取することによる健康への影響についても調べます。
次に、各試験の無毒性量のうちで最も低い無毒性量をもとに、一日摂取許容量（ＡＤＩ）を設定します。ＡＤＩは、『無毒性量÷安全係数※（通常１００）』で算出されます。
また、体内に蓄積性がないかも調べています。化学物質ごとの特性により時間の長短はありますが、他の物質に変化したり体外に排出されたりして、本来の性質や体内の残留量は時間とともに変化、減少していきます。
これらのことからＡＤＩは、期間の長短に関係なく「人が、毎日、一生涯、食べ続けても、健康に悪影響がでないと考えられる量」として設定されています。

※安全係数
実験動物と人間の「種の差」や人間の性別、年齢、健康状態などの「個人差」を考え、さらに安全を考慮した係数のこと。通常１００を用いるが試験データの質によっては５００、１０００、１５００など、さらに高い値が使われる。

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"mob07017000027","ブレンド米（袋詰）の複数原料米の全表示について","JAS法に基づく「玄米及び精米品質表示基準」には、複数原料米の一部を表示しなくても表示違反には当たらないという条項があるが、ブレンドされている精米すべてについて産地・品種・産年の表示を求めたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08002","(平成20年10月分)
「玄米及び精米品質表示基準」においては、複数の原料玄米を用いた精米（ブレンド米）の原料玄米について表示する際には、産地と使用割合の表示を義務付けています。（「複数原料米」である旨を表示するとともに、国内産にあっては「国内産△△％」と、輸入品にあっては原産国ごとに「○○（国名）産△△％」と、使用割合の多い順に記載）また、農産物検査法に基づき産地、品種及び産年について証明を受けた原料玄米については、品種及び産年の表示を行うことができます。

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"mob07016000029","メラミン混入事件について","中国で乳幼児の粉ミルクからメラミンが検出され、健康被害が生じている。国内でもその企業の製品を使用した加工食品が流通し、問題となった。全世界で信頼しあい、安心・安全な食品作りに取り組むべきである。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08005","(平成20年10月分)
中国における牛乳へのメラミン混入事案に関し、厚生労働省は輸入時及び既に国内に流通している輸入食品への検査等の強化を図っており、メラミンが検出された食品については食品衛生法に基づき回収等の措置が取られています。
食品安全委員会では、平成20年9月19日の中国における牛乳へのメラミン混入の報道を受け、メラミンに関する情報を同日ホームページに掲載し、随時、更新・追加しています。また、平成20年10月9日の第257回食品安全委員会において、国内外の科学的な知見の取りまとめを行い、「メラミン等による健康影響について」として情報提供しています。（最終更新11月14日）
その他、海外の公的機関等との情報交換も実施しているところですが、今後とも情報収集を行い、国民の皆様にお伝えしてまいります。
〔参考〕
○食品安全委員会
「中国における牛乳へのメラミン混入事案に関する情報について」
http://www.fsc.go.jp/emerg/melamine.html
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わが国は、カロリーベースで約６割を輸入食品に依存しており、このため、輸入食品の安全の確保は、国民の健康を保護する上で、極めて重要な課題であると認識しています。
今般の中国における牛乳へのメラミン混入問題に対しては、現在、中国から輸入される乳及び乳製品並びにこれらを含む加工食品について、検査命令を適用し、輸入の都度、メラミンの検査を実施することを輸入者に対して義務付けるとともに、既に輸入された食品についても、輸入者等にメラミンの自主検査を実施するよう指導しているところです。
なお、中国からの輸入食品については、今般のメラミン混入問題や本年１月の冷凍餃子問題等を踏まえ、厚生労働省としては、
@検疫所における人員の増員や検査機器の整備
A従来の問題発生時における二国間協議のほか、問題発生の未然防止を図るための輸出国における対日輸出食品の安全対策の検証
などにより、輸入食品の安全対策の強化に努めていくこととしています。

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"mob07016000031","食品関連事業者への監視指導について","大手ハムメーカーの製品回収騒ぎは、有害物質の混入が国内でも起こり得ることを証明してしまった。国・地方公共団体は一体となって、食品事業者側に製造、保管、輸送、販売という一連の流通過程を再点検するよう強く求めるべきだ。また、適切なマネジメント能力を欠く事業者に対しては、食品安全委員会が是正勧告や営業停止処分を出せるような機能拡充を検討してもらいたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08005","(平成20年10月分)
我が国の食品安全行政は、国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下、食品安全委員会が食品を食べることによりどのような危害が生じるのか、どの程度の危害が生じるのかを科学的かつ中立公正な食品健康影響評価を実施し、その評価結果に基づき、厚生労働省や農林水産省等のリスク管理機関が具体的にリスクを低減する措置や規制・指導などの施策を策定・実施するという役割分担となっています。
「適切なマネジメント能力を欠く事業者に対しては、食品安全委員会が是正勧告や営業停止処分を出せるような機能拡充を検討してもらいたい。」との御意見をいただきましたが、上記の役割分担の下、以下の厚生労働省のコメントにあるとおり、厚生労働省からは、関係自治体に対し、関係事業者の対応が遅れた経緯、原因究明、再発防止及び食品衛生法上の対応を報告するよう指示がなされているところです。
また、国内流通食品について、事業者が食品衛生法に違反した場合には、都道府県知事が当該事業者に対して当該食品等の廃棄など、食品等の危害を除去するために必要な処置を命ずることができることとされており、リスク管理機関が適切な処置がとれるよう既に法律の規定が整備されているところです。
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本件については、関係事業者が原因究明及び再発防止を検討し、関係の地方自治体が、回収の状況確認を含めて、関係事業者に対する指導等を実施しているところです。
厚生労働省としては、関係の地方自治体に対し、関係事業者の対応が遅れた経緯、原因究明、再発防止及び食品衛生法上の対応を報告するよう指示しています。
なお、食品事業者への監視指導は各地方自治体において実施されており、これまでのところ、同様の問題があったとの情報は受けていません。

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"mob07016000032","食品事故事例とISO22000について","食品事故の未然・再発防止には、ISO22000(食品安全マネジメントシステム)の定着が大きな力となると思われる。しかしながらそれを実行するのは企業であり、法令を順守し企業の社会的責任を履行することが前提である。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08002","(平成20年10月分)
貴重な御意見を頂きありがとうございます。
御意見のとおり、ISO22000の導入は、食品事故の未然・再発防止に大変有効な方法といえます。その理由としてISO22000では、HACCPを中心にして、HACCPを製造現場だけに任せるのではなく、経営者も一体となって関わっていくことを要求しており、経営者の責任の明確化や経営資源の管理に関する事項、トレーサビリティシステムの構築や、食品安全マネジメントシステムの妥当性確認、検証及び改善に関する事項など、食品の品質・衛生管理体制の確保を図る上で重要となる取組みが含まれているからです。
農林水産省としても、HACCPをはじめ、ISO22000のようなHACCPを中心とした全社的な品質管理体制づくりの構築を推進することは大変重要と考えており、シンポジウムの開催など普及啓発を図り、導入の推進を行っているところです。
また、相次いで、食品関係事業者による消費者の信頼を裏切るような行為や法令違反が発生していることを踏まえ、食品事業者の意識改革やコンプライアンスの徹底を図るため、農林水産省では、本年3月に「食品業界の信頼性向上自主行動計画」策定の手引を作成し、これに即した食品業界の取組を促進することとしています。さらに、食品事業者を対象として意識改革やコンプライアンスの徹底を図るための実践的な方策等に関するセミナーを開催（今年度は42回）するとともに、食品関係団体や商工会議所などの要請に応じて無料の講師派遣も実施しているところです。
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"mob07016000033","輸入品の照射食品に関する調査について","中国から大量の食品が輸入されている。しかし、中国は、世界で1
,2を競う食品照射の盛んな国だから、当然照射食品が輸入されていると思われる。食品衛生法では食品の放射線照射を禁止しているのだから、それに対応した検疫体制を早急に整備して、その調査結果を公開して欲しい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08001","(平成20年10月分)
放射線照射による食品の殺菌については、食品衛生法において、ばれいしょの発芽防止を目的とする以外には認められていませんが、諸外国ではハーブや香辛料の放射線照射による殺菌等が認められている国があります。
このため、厚生労働省の検疫所において、食品への放射線殺菌が認められている国から食品を輸入する場合には、輸入者に対し、製造者からの文書を入手し、照射による殺菌が行われていない旨を確認するとともに、貨物が輸入する前の段階で、照射が行われていない旨を輸出者や製造者に確認するよう指導しているところです。
また、輸入食品の安全確保対策として、食品衛生法に基づく輸入食品監視指導計画を毎年度策定し、これに基づき乾燥野菜、香辛料及び茶を対象に、放射線照射食品のモニタリング検査を実施しています。モニタリング検査で違反が確認された食品については、輸入時の検査を強化する等の対策を実施しています。
このほか、輸出国政府との二国間協議等により、我が国の食品衛生法に違反する食品を輸出しないよう要請するなど、輸出国における衛生対策を推進しており、必要に応じて我が国の専門家による現地調査を行い、輸出国における食品安全体制の確認等を実施しています。
なお、「平成20年度輸入食品等モニタリング計画」の実施については、以下のアドレスにて確認することができます。
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/monitoring/dl/01.pdf

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"mob07001000034","モニター報告の扱いについて","食品安全委員会を傍聴した。「食品安全モニターからの報告」では、要旨と各行政機関からのモニターへのコメントが報告されるのみだった。食品安全委員会がその報告を受け、どう主体的に考えるのかが不足している。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","(平成20年10月分)
食品安全モニターの運営やあり方等について、貴重な御意見をいただきありがとうございます。
食品安全モニターからの報告については、食品安全行政の参考とするため、関係機関に回付するとともに、報告に対する行政機関のコメントをホームページに掲載・公表しているところです。また、食品安全委員会では、委員会会合にコメントを付して報告するだけでなく、食品安全モニターからの報告を施策形成の参考にして、食品安全委員会のホームページに掲載しているＱ＆Ａの作成や自ら評価案件の選定等を行っているところです。
なお、食品安全委員会では、本年7月に設立５周年という節目を迎えたことから、これまでの5年間の実績を総括し、食品安全モニターの活動を施策形成に効果的に反映させるための見直しも含めて委員会の業務の改善に向けた検討を行っているところであり、今年度内に最終取りまとめを行う予定です。
〔参考〕
○食品安全委員会
「食品安全委員会の改善に向けた検討について」
第250回食品安全委員会http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai250/index.html
第253回食品安全委員会http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai253/index.html
第259回食品安全委員会http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai259/index.html
第264回食品安全委員会http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai264/index.html


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"mob07002000018","農薬についてわからないこと、聞きたかったことの質問の募集について","メールマガジンで、農薬についてわからないこと、聞きたかったことの質問の募集について知った。消費者の意見を広く集めて、意見交換会で活用していくために、とてもよい企画だと思った。この意見交換会を通じて出された意見や質問を受け止めて、日本国内の製造者・生産者がやるべきことを始めるきっかけとなればよい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07002","08012","(平成20年10月分)
　今回皆様からお寄せいただいた御質問は、平成20年11月18日に開催した「食品に関するリスクコミュニケーション−こんなこと聞いてみたかった、農薬のこと−」で活用させていただきました。今回の意見交換会では、農薬に関する皆様の質問や疑問にお答えすることに主眼を置き、新たな試みとして、消費者団体の代表者の方に、消費者の視点から議論等を整理いただくために進行役として御登壇いただきました。専門的な説明をわかりやすい言葉に置き換えていただくなど、意見交換会に参加された方が農薬について日頃感じておられる疑問を解消し、しっかり理解いただける場となるよう工夫を行ったところです。
　食品の安全について関心が高まる中、農薬は消費者の皆様の関心が高いテーマの一つです。また、農薬については、食品安全委員会が農薬のリスク評価を行い、リスク管理機関である厚生労働省及び農林水産省は、その評価結果に基づき食品の安全確保を行っています。
　今回頂いた御質問については、御指摘いただいたように、今後のリスクコミュニケーション活動等に活用させていただきたいと考えています。
〔参考〕
○食品安全委員会
「意見交換会、指導者育成講座及び関係団体等との懇談会の開催案内及び実績」
http://www.fsc.go.jp/koukan/dantai_jisseki.html
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"mob07006000015","大学の農場における禁止農薬の使用について","大学の農場において、禁止された農薬を使用し、その収穫物を一般販売していたと報道されていた、国は全国の実習農場にも同じようなことをしていないのか、きちんとした調査や説明をする必要があると思う。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07006","08001","(平成20年10月分)
大学の附属農場において、農薬登録を受けないで農薬を使用できる試験研究の範囲を逸脱して、使用が禁止されている農薬が使用されていたことが明らかとなったことを受け、農林水産省では文部科学省と連携しつつ、全国の大学や研究機関に対し、
@　農薬の使用規制の除外となる試験研究の範囲は、農薬登録のための試験等、一部に限られていること、
A　農薬を保管管理する際には、法令の定めに従うこと、
B　試験研究で農薬を使用した場合の収穫物等は適切に保管・処分すること、
について、周知徹底を図るとともに、当該大学に対しては再発防止策等についての報告を求めたところです。
なお、全国の大学に対して、文部科学省により、試験研究の目的で使用される使用禁止農薬の使用や保管管理状況等に関する調査が行われているところであり、今後もこの結果等を踏まえ、厳正に対応していきます。

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"mob07008000008","金属製調理器具の安全基準強化について","ナイフやフォークなどのステンレス製品からCr（クロム）やNi（ニッケル）の溶出事例がヨーロッパから報告されている。韓国食品医薬品安全庁では、金属製食品用調理器具に対してCr及びNiの溶出規格をそれぞれ0.1 ppm以下に設定したと発表している。韓国で規制されているCrやNiが日本で野放し状態であるのは理解に苦しむ。当局の御検討を望む。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07008","08001","(平成20年10月分)
食品衛生法では、器具や容器包装について、食品に接する金属部分の鉛やアンチモンの含有量を規制しており、そのうち金属缶については、ヒ素、鉛およびカドミウムの溶出を規制しているところです。
CrやNiを含む金属を材料とした器具や容器包装については、これまでも溶出実態や海外の規制を調査してきましたが、御指摘の韓国での動向を含め、今後とも必要な情報の収集や実態の把握に取り組んでまいります。
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"mob07013000008","遺伝子組換え農産物について","9月に遺伝子組換え農産物に関するリスクコミュニケーションに参加した。遺伝子組換え技術は、企業の利益優先で行われている技術だと考えられているようだ。ネーミングも「遺伝子組換え」ではなく、「遺伝子操作」に変えたほうがいいのではないか。また、１．組換え体の自然環境での生育率、２．交配と組換えによる遺伝操作の違い（組換えによる遺伝子の大きさの変化）、３．組換え体作物と非組換え体との生産コストの差並びに国際市場価格の違いについて教えて欲しい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07013","08002","(平成20年10月分)
この度は、盛岡市で開催した「遺伝子組換え農作物に関するコミュニケーション」に参加頂き、誠にありがとうございます。
また、ネーミングについて御意見ありがとうございます。ただ、「遺伝子組換え」という名称が農作物だけではなく、食品などでも一般に広く定着していることを考えると、直ちに変えるのは難しいと考えています。
なお、頂いた御質問について、以下のとおり回答させて頂きます。
１．組換え体の自然環境での生育率について
現在の農作物は、栽培用に開発されたもので、人が除草や施肥などをして保護しなければ、基本的には生育できなくなっています。管理された農地でしか繁殖できないため、トウモロコシやダイズなどの農作物が自然環境下で野生化してしまうことは、まずありません。
　　このような農作物に、遺伝子組換えによって、例えば除草剤の影響を受けないという性質が加わっても、それだけで生命力や繁殖力が強くなるわけではないので、雑草化したり、自然環境において他の植物より優位に繁殖するということはないと考えられています。（こちらについては農林水産省発行のバイテク小事典P68(http://www.biotech-house.jp/qanda/faq_34.html)を御参照ください）
また、遺伝子組換え農作物を一般環境中で栽培するに当たっては、事前に生育のしかたが従来の農作物と変化がないか等環境影響について確認を行う制度が設けられています。
（バイテク小事典P64(http://www.biotech-house.jp/qanda/faq_31.html)参照）
２．交配と組換えによる遺伝操作の違い。組換えによる遺伝子の大きさの変化について
　遺伝子組換え技術は、品種改良を行うための育種技術の一つの方法であり、「遺伝的な変化が起こった結果、新たな品種が得られる」という点では、従来の育種技術と同じです。
しかし、交配等の育種技術では、どのような遺伝的変化が起こるかは偶然に任せられているのに対して、遺伝子組換え技術による品種改良では、目的とする遺伝子だけを組み込むことができるとともに、種にとらわれることなく、異なる種の遺伝資源を利用することができます。
（バイテク小事典P14　(http://www.biotech-house.jp/qanda/faq_5.html)参照）
また、組換えによる遺伝子の大きさの変化の程度ですが、除草剤耐性を持つ遺伝子組換えダイズ等の遺伝子組換え農作物を新たに作る際、組換えを行う前のダイズが持つ遺伝情報の全体（ゲノムと呼んでいます。）を観客３万人収容の野球場に例えると、新たに組み入れる除草剤耐性の形質を持つ遺伝子は、観客１人が新たに入場した程度と言え、組換えによる遺伝子の大きさの変化は、ごくわずかと言えます。
３．組換え体作物と非組換え体との生産コストの差並びに国際市場価格の違いについて
組換え体と非組換え体の生産コストの差ですが、@世界で商業栽培されている遺伝子組換え農作物には、トウモロコシやダイズ、ナタネ、ワタ等などの農作物があること、A除草剤耐性や害虫抵抗性等の形質をもつ様々な品種があること、B生産コストの構成要素は、国や地域などで異なることから、一概に遺伝子組換え農作物が非遺伝子組換え農作物に比べて生産コストにどれくらい差があるかということは把握していません。
しかし、除草剤耐性や害虫抵抗性を持った遺伝子組換え農作物を使用することにより、農薬の散布回数等を減らすことができ、結果として、労働費や農薬費等の経費を軽減する効果があると考えております。例えば、米国では、従来のダイズ栽培に比べて、除草剤の使用量が約4割低減したという調査結果も出ています。
（バイテク小事典P26(http://www.biotech-house.jp/qanda/faq_12.html)参照）
また、組換え体と非組換え体の国際市場価格について、比較したデータはありませんが、例えば平成20年の１月から10月までの日経市中相場における非遺伝子組換え分別ダイズと遺伝子組換え不分別ダイズの60キロ当たり平均価格をみると、非遺伝子組換え分別ダイズは5
,310円、遺伝子組換え不分別ダイズが4
,056円と1
,254円の価格差があります。

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"mob07017000025","加工デンプンの表示について","現在は食品として取り扱われているでん粉が、物質によっては食品添加物扱いとなることが検討されている。今まで「食品添加物を使用していません」とうたっていた商品も、加工デンプンを使用しているものについては、それができなくなる。消費者が混乱しないように、行政の呼びかけが必要だと感じる。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08001","(平成20年9月分)
化学的処理による加工デンプンは、米国、欧州ともに添加物として取り扱われておりましたが、日本では食品として取り扱われていたため、国際的な整合性を考慮して日本においても添加物として取り扱うこととし、平成２０年１０月１日に食品衛生法施行規則を改正して、加工デンプン11品目（アセチル化リン酸架橋デンプン、アセチル化酸化デンプン、アセチル化アジピン酸架橋デンプン、オクテニルコハク酸デンプンナトリウム、酢酸デンプン、酸化デンプン、ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン、ヒドロキシプロピルデンプン、リン酸化デンプン、リン酸架橋デンプン、リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン）を添加物として取り扱うこととしました。
しかしながら、事業者における対応に時間がかかることを考慮し、平成23年3月31日までに製造、加工又は輸入されるものについては、これまでどおり食品原材料として取り扱うことができることとしておりますので、消費者が混乱をしないように、その間に食品の表示を切り替える等の対応を行うよう地方自治体を通じて関係業者に周知徹底を図っています。また、厚生労働省ホームページにおいて、情報提供を行っています。
〔参考〕
○厚生労働省
「加工デンプンの添加物指定について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hyouji/info/081001-1.html
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"mob07017000026","刺身しょうゆの表示について","スーパーで売られている刺身の横にしょうゆがサービスで付いていることがあるが、賞味期限、製造場所や会社名が載っていないものがある。サービス品であっても、買った品物同様に、成分をきちんと表示してほしい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08001","(平成20年9月分)
容器包装に入れられた加工食品であれば、製造所所在地、製造者名などの必要な表示を行う法的義務がありますが、表示可能な容器包装の面積が30cm２以下であれば、省略することが可能です。しかしながら、消費者が分かるよう、可能な限り、製造所所在地などの必要な表示を行うよう指導しているところであり、容器包装に表示することが困難な場合であっても、売り場の立て札で情報を提供するなどの工夫をすることが望まれます。
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商品に添付されるサービス品の調味料等は、一般に商品に付随するものであり、売り物ではないと考えられるため、JAS法上は表示義務対象外です。しかしながら、消費者に適切な情報を提供する観点から、添付するサービス品についても、可能な限り、義務表示項目に係る情報の提供がなされることが望ましいです。

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"mob07016000030","ギョウザ食中毒事件の顛末と食品安全委員会の対応について","ギョウザ食中毒事件は、日本国民の生命にかかわる重大な問題であり、政府は一刻も早く情報を公表して、国民の中国製品への不安解消に努めるべきだったと思う。食品安全委員会の奮起を望む。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08005","(平成20年9月分)
中国産の冷凍ギョウザによる薬物中毒事案については、政府一体となって、@被害拡大の防止、A原因の究明、B再発防止等の検討、に努めております。
食品安全委員会としても、関係機関との連携を密に情報収集するとともに、薬物の科学的特性に関する情報やＱ＆Ａについてホームページを通じて情報提供してきたところです。
また、メタミドホスについては食品健康影響評価を行い、その評価結果についても速やかに公表を行いました。
今後とも情報収集を行い、国民の皆様に対して、わかりやすい情報の提供に努めてまいります。
なお、政府においては、消費者・生活者が主役となる社会を実現する国民本位の行政に大きく転換し、消費者行政を強化するため、消費者庁設置法案を始めとする消費者庁関連三法案を今国会に提出しています。消費者庁創設後においては、消費者庁が食品の安全を守る司令塔となり、食品安全行政が一体的に推進されるよう機能することにより、食品の安全の確保に努めることとしています。
このような中、食品安全委員会としては、科学に基づいて、客観的かつ中立公正な立場から、これまでどおりその役割をしっかり発揮していくことが重要であると考えています。

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"mob07001000033","食品安全モニター制度への提案","現行の食品安全モニター制度では、各人が取り扱う食の領域が広く、抽象的な意見が多くなるという問題がある。畜肉、魚介類、野菜、加工食品など担当分野制度を導入することで、有益な情報がモニターから提供されるものと期待できる。また、海外に邦人の食品安全モニターを配置することを提案する。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","(平成20年9月分)
食品安全モニターの運営やあり方等について御意見有難うございます。
食品安全モニターの皆様方には、日常の生活を通じ、食品安全委員会が行った食品健康影響評価の結果に基づき講じられる施策の実施状況や食品に関する安全性などについて御意見をいただくこととともに、食品の安全性の確保に関しても御意見などをお寄せいただくことから、食品に関する一定の知識や業務経験、資格などをお持ちの方を対象としています。また、食品安全委員会が発信する情報を日常の生活を通じて、可能な範囲で地域の方々に伝えていただき、地域での反応、声を踏まえた意見・情報などを寄せていただくなど、委員会と地域との間で意見・情報の交換を促進する橋渡し的な役割もお願しています。
したがって、御指摘のように「担当分野制度を導入する」という考え方もございますが、上記のように、食品安全モニターの皆様方には、日常の生活を通じて幅広い御意見をお寄せいただくため、担当分野を設けていないところです。また、食品安全委員会では、海外のリスクコミュニケーション専門家の方々などを招聘し、意見交換会等を開催して海外情報の収集・提供に努めるほか、米国食品医薬品庁（ＦＤＡ）や欧州食品安全機関（ＥＦＳＡ）などの外国政府機関、世界保健機関（ＷＨＯ）などの国際機関の発表・公表情報ホームページ等を通じて情報収集を行うとともに、食品の危害要因となる物質や事柄についての科学的情報などをホームページに随時掲載等を行っておりますので、海外に食品安全モニターを配置しておりません。
なお、食品安全委員会では、本年７月に設立５周年という節目を迎えたことから、これまでの５年間の実績を総括し、食品安全モニター選考等の見直しも含めて委員会の業務の改善に向けた検討を行っているところであり、今年度内に最終取りまとめを行う予定です。
〔参考〕
○食品安全委員会
「食品安全委員会の改善に向けた検討について」
第250回食品安全委員会  http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai250/index.html
第253回食品安全委員会  http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai253/index.html
第259回食品安全委員会　http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai259/index.html

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"mob07018000025","グルコサミン・コンドロイチン・コラーゲン等を含んだ食品の広告について","新聞広告や通販のカタログで、グルコサミン、コンドロイチンやコラーゲン等は、軟骨成分に効くとか補給するとの表現を見かけるが、誇大広告なのではないだろうか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08005","(平成20年8月分)
　国立健康・栄養研究所では、これらの物質について、以下（抜粋）のとおり公表しています。
@グルコサミンは糖の一種で、グルコースにアミノ基が付いた代表的なアミノ糖であり、動物の皮膚や軟骨、甲骨類の殻に含まれている。俗に「関節の動きをなめらかにする」、「関節の痛みを改善する」などといわれ、ヒトでの有効性については、硫酸グルコサミンの摂取が骨関節炎におそらく有効と思われている。ただし、重篤で慢性的な骨関節炎の痛みの緩和に対しては、その効果がないことが示唆されている。安全性については、硫酸グルコサミンは適切に摂取すればおそらく安全と思われており、塩酸グルコサミンは短期間、適切に摂取する場合は安全性が示唆されている。若い人が長期にわたって摂取すると、自然な軟骨再生力が低下する可能性がある。また、グルコサミン摂取による血糖値、血圧、血中コレステロールおよびトリグリセリド値の上昇などが報告されているので、糖尿病、高脂血症などの患者は注意して利用することが必要である。妊娠中・授乳中の安全性についてはデータが十分でないことから使用を避けるべきである。
Aコンドロイチン硫酸は、軟骨、結合組織、粘液に含まれるムコ多糖類の一種で、動植物性の食品に少量存在する。俗に「骨の形成を助ける」、「動脈硬化や高血圧を予防する」などといわれている。ヒトでの有効性については、骨関節炎の緩和に対する検討が行われているが、見解が一致しておらず、まれに上腹部痛、吐き気、などの副作用がみられる。安全性については、適切に用いれば経口摂取でおそらく安全と思われるが、妊娠中・授乳中の安全性については十分なデータがないので使用は避ける。
Bコラーゲンは、皮膚、血管、腱、歯などの組織に存在する繊維状のタンパク質で、からだを構成する全タンパク質の約30％を占めている。コラーゲンは健康食品として俗に「美容によい」、「骨・関節疾患に伴う症状の緩和によい」などといわれているが、ヒトでの有効性については信頼できるデータが見当たらない。安全性については、アレルギーを誘発する可能性が示唆され、妊娠中・授乳中の安全性についての十分なデータがないことから使用を避けるべきとされている。
（参考）
　国立健康・栄養研究所　「健康食品」の安全性・有効性情報
https://hfnet.nibiohn.go.jp/
詳細は上記サイトの「素材情報データベース」を参照
○グルコサミン　https://hfnet.nibiohn.go.jp/contents/detail24.html
○コンドロイチン　https://hfnet.nibiohn.go.jp/contents/detail580.html
○コラーゲン　https://hfnet.nibiohn.go.jp/contents/detail23.html

なお、食品安全委員会では、国の内外における食品の安全性の確保に関する情報をホームページ等で公表しておりますが、より一層充実した内容となるよう努力していきたいと考えています。
（参考）
食品安全委員会「食品安全総合情報システム」
http://www.ifsis.fsc.go.jp/fsilv1/do/FSIMenu
詳細は上記サイトの「食品安全関連情報」を参照。","08001","(平成20年8月分)
健康増進法においては、食品として販売される物について、健康の保持増進の効果等に関し、著しく事実に相違する、又は、著しく人を誤認させるような広告等の表示をしてはならないとされています。
厚生労働省においては、「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針（ガイドライン）について」等を都道府県等に通知するとともに、「虚偽誇大広　告等違反事例集」を作成し、都道府県等と連携して、監視指導に努めているところです。
（参考）
「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針（ガイドライン）に係る留意事項」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/dl/7d-1.pdr",,,,,,,,,,,,
"mob07017000024","2種類以上の盛り合わせ刺身の食品表示について","JAS法では、1種類の刺身は生鮮食品で、2種類以上の盛り合わせ刺身は加工食品扱いとなるため、2種類以上の盛り合わせ刺身には、産地や種類が表示されていないものが多い。原産地表示の義務化等の対応を強く望む。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08002","(平成20年8月分)
刺身盛り合わせについては、多種類の魚介類が使用され、同一日でも入荷状況等によってその種類、産地、組み合わせが変動するなど、個々の原材料の原産地の表示を行うには課題があります。
しかしながら、刺身盛り合わせの原料原産地を知りたいという消費者からの要望が多数あることを受けまして、農林水産省では、平成15年6月に「刺身盛り合わせの原料原産地等表示自主指針」を定め、加工・販売事業者による自主的な原料原産地の表示の取組を推進しております。
また、消費者にとってわかりやすい表示となるよう、農林水産省と厚生労働省が連携して、「食品の表示に関する共同会議」を設置し、食品の表示基準全般についての調査審議をしているところであり、より一層わかりやすい表示となるよう、今後も努力していきたいと考えております。

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"mob07016000027","食品事業者への衛生状態立ち入り検査について","事業者が自主的に食品衛生基準を取得するのは、費用と長い時間がかかるので、第三者機関や民間会社に食品事業者の立入り検査を行わせ、衛生状態をレベルに分けて発表し、不合格事業者や検査を忌避する事業者名は発表しないというのはどうだろう。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08001","(平成20年8月分)
国内に流通する食品や飲食店等の営業施設の監視指導は、各都道府県等の食品流通等の実態や食中毒の発生状況等の地域実情を踏まえ、住民の意見も聞きつつ策定した監視指導計画に従って、保健所の食品衛生監視員が施設への立ち入り検査、製品の収去検査により、厳正に実施しています。
また、都道府県等において、食品等事業者による食品衛生の向上に係る自主的な活動を促進するため、食品衛生推進員などによる食品等事業者に対する指導・助言などの活動を推進しています。
販売店における食品の取扱いや製品に関する食品衛生上の問題が懸念される事例や各地域における食品衛生に関する取組について御不明な点がございましたら最寄りの保健所にお問い合わせ下さい。
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"mob07002000009","ジュニア食品安全委員会について","ジュニア食品安全委員会の開催は、子どものうちからの食育活動として、とてもすばらしい取組だ。できれば、東京だけでなく、他府県でも実施してほしい。より多くの子どもが参加できる機会が増えることを期待している。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07002","08005","(平成20年8月分)
食品安全委員会では、昨年に引き続き、楽しみながら食の安全を学習していただくための試みとして、ホームページ等で公募した小学生などを招き、「ジュニア食品安全委員会」を8月5日と26日に合計3回開催いたしました。
このジュニア食品安全委員会は食育に関する取組の一環として、子どもと保護者が食品安全委員会委員との意見交換会やクイズ大会などを通して楽しく食の安全について学び、理解を深めていただくことを目的に開催しており、次代を担う青少年に対する分かりやすいリスクコミュニケーションの実施という観点からも、継続的に取組んでまいりたいと考えております。
開催結果の概要につきましては、ホームページやメールマガジン等で随時御紹介しておりますので、是非御覧ください。
なお、地方での開催につきましては、効果的な実施方法等も含め、検討してまいります。
（参考）
食品安全委員会　
「意見交換会、指導者育成講座及び関係団体等との懇談会の開催案内及び実績」
http://www.fsc.go.jp/koukan/dantai_jisseki.html

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"mob07016000026","魚介類に寄生する線虫類のリスクについて","鮭鱒、いか類、鱈、鰊などに寄生する寄生虫成体、シスト、卵は、凍結、加熱などにより死滅するが、ホタルイカの活食では線虫が胃壁から体内に入ることがある。関係省庁は適切な指導をしていただきたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08001","(平成20年7月分)
厚生労働省は各都道府県等に対して「生食用ホタルイカの取扱いについて」（平成12年6月21日付け衛食第110号、衛乳第125号）を発出し、ホタルイカに寄生する旋尾線虫による幼虫移行症の発生を未然に防止するため、関係営業者及び一般消費者に対して情報提供に努めるようお願いしているところです。

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"mob07018000024","輸入食品のトレーサビリティについて","輸入した中国産ウナギの一部からマラカイトグリーンが検出されたが、このような事態の防止のためには、中国の生産現場に日本から指導・検査に行き、トレーサビリティを確立させることが必要ではないか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08001","(平成20年7月分)
中国産ウナギの残留抗菌性物質の問題については、平成15年7月からエンロフロキサシンについて、平成17年8月からマラカイトグリーンについて、平成18年5月からニトロフラン類（フラゾリドン）について、それぞれ食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令（輸入者に対し、輸入の都度、検査の実施を命じ、検査に合格しない限り輸入が認められない制度）を適用しているところです。
引き続き、検疫所における食品衛生監視員の増員、輸入時検査の件数や検査項目の拡充のために検査器機の導入などにより、輸入食品の監視体制の強化を図り、違反食品が我が国に輸入されないよう取り組んで参りたいと考えています。

 <!--PAUSE--> ","08002","(平成20年7月分)
食品のトレーサビリティとは、食品がどこから来てどこへ行ったか移動が分かることであり、食中毒等の発生時に、問題となる食品の速やかな回収などに役立つものです。具体的には、個々の事業者が、何を、いつ、どこから入荷し、何を、いつ、どこへ出荷したかを入出荷時に記録・保存する取組です。よって、生産段階で抗菌剤等の生産資材の使用状況を記録・保存することではありません。
農林水産省では、できるだけ多くの事業者で入出荷の記録・保存がなされるよう、入出荷の記録の保存について実態調査を実施し、多くの事業者に取り組んでいただくよう推進してまいります。

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"mob07003000022","ＢＳＥ検査陽性牛と飼料規制の関係について","「我が国における牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の現状に関する食品安全委員会委員長談話」が平成20年7月31日に公表されましたが、ＢＳＥ検査陽性牛と飼料規制の関係について詳しく教えてください。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07003","08005","(平成20年8月分)
　我が国では、ＢＳＥ対策の一つとして、平成１３年１０月より飼料規制を行っています。この直後（平成１４年１月）に生まれた１頭の牛を除き、飼料規制以降に生まれた牛には、現在のところＢＳＥ検査陽性牛は確認されていません。
　食品安全委員会は、平成１７年５月に食品健康影響評価を実施しており、飼料規制や特定危険部位（ＳＲＭ）除去などの対策が実施された結果、と畜場でのＢＳＥ検査について、全頭検査を継続した場合も、２１ヶ月齢以上の牛のみの検査に変更した場合も、食肉のリスクはどちらも「無視できる」〜「非常に低い」と推定できると判断いたしました。
　評価を行ってから既に３年以上が経過しており、改めてＢＳＥ対策について考える参考にしていただきたいという考えから、「我が国における牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の現状について」をとりまとめ、食品安全委員会委員長談話とともに公表しました。
詳しい内容は、食品安全委員会ホームページをご覧ください。http://www.fsc.go.jp/sonota/bse_iinchodanwa_200731.html

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"mob07006000013","農薬散布と出荷について","島根県において農薬散布による被害が報じられた。農薬散布と野菜の出荷時期について及び散布の際の周辺の農産物への農薬汚染について不明な点が多い。消費者は農薬に敏感である。農産物への散布、出荷等、現場での実施者への厳しい指導がなされるべきと考える。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07006","08001","(平成20年7月分)
農産物の出荷時においては、生産者自らが食品衛生法に規定する残留農薬基準に照らして逸脱しないものを出荷すべきことが法律で定められています。
出荷後の監視については、各自治体が毎年度策定する監視指導計画に基づいて実施します。そこで違反が見つかった場合には、廃棄命令等の食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることが可能であり、違反者に対しては罰則規定もあります。
こうした規制や法令遵守に関しては、各自治体が講習会を開く等により周知・指導しているところです。
 <!--PAUSE--> ","08002","(平成20年7月分)
本年5月26日早朝、島根県出雲市において、出雲市が松くい虫被害防除のための空中散布を行い、同日、多数の児童等が目のかゆみ等を訴えたことについては、現在、事業実施主体の同市において、薬剤の専門家等を含む「健康被害原因調査員会」を設置し、その詳細な事実関係の把握と原因の究明について論議を重ねていると島根県から聞いており、同委員会でのその論議について注視しているところです。
農薬については、農薬取締法に基づき、農林水産大臣が登録する際に、残留農薬基準を超えない使用の方法を農薬使用基準として定め、農薬のラベルに表示することになっています。また、農薬の使用者は、農薬を使用する時には、このラベルの表示（農薬使用基準）の遵守が義務付けられています。
残留農薬基準のポジティブリスト化が施行された後も、登録農薬をラベルの表示にしたがって使用すれば、農産物に残留基準値を超える農薬が残留することはないと考えています。
農林水産省では、農薬の適正使用の徹底のため都道府県や農業者団体と連携しながら、地方農政局職員による巡回点検・指導を行うとともに、都道府県等が行う農薬安全使用のための研修会への支援なども行っています。
なお、周辺の他の作物に散布された農薬が飛散（ドリフト）することで問題が生じることも考えられますので、ドリフトを防止するため、関係機関の協力の下に、「農薬散布時のドリフト防止対策ガイダンス」を策定し、現在、リーフレット・マニュアル等を作成し、その普及・啓蒙を進めているところです。
今後とも、農薬の安全使用の確保に向けた取組の充実強化を行うとともに、生産者を含む関係者の方々に正確で分かりやすい情報を提供するよう努めてまいります。

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"mob07007000001","畜産物に残留する抗菌性物質のヒトへの影響について","抗菌性物質が食品に残留すると、それらの食品を摂取した人が、毒性、アレルギーおよび耐性菌の出現などの問題を引き起こす可能性があると聞いた。動物用医薬品および飼料添加物の適正な使用基準の改定ならびに基準遵守のチェックが必要である。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07007","08002","(平成17年1月分)
抗菌性物質を使用した家畜等から生産される畜水産物中への残留については、動物用医薬品の承認及び飼料添加物の指定の際に、食品衛生法に基づく基準を満たすよう一定の使用基準等が定められています。そのため、畜産農家等の抗菌性物質の使用者に対しては、動物用医薬品について、薬事法に基づき、畜水産物への残留防止の観点から、使用量や使用後家畜等を出荷できない期間を定めた罰則付きの使用基準を定めています。具体的には、
@　獣医師の処方せん又は指示書により使用すること
A　使用記録の保存に努めること
としています。
飼料添加物については、飼料安全法に基づき、使用後家畜等を出荷できない期間等を定めた罰則付きの基準を定めています.
具体的には、
@　基準に基づく表示に従って使用すること
A　使用記録の保存に努めること
としています。
さらに、これらの抗菌性物質が適正に使用されるよう国や都道府県の担当職員による監視指導を行っています。
なお、家畜等への抗菌性物質の使用により選択される耐性菌が人の健康に及ぼす影響については、食品安全委員会によりリスク評価指針が作成されており、現在使用されている抗菌性物質について科学的知見に基づく評価を要請しているところです。 <!--PAUSE--> ","08005","(平成20年7月分)
水産養殖魚介類を含む家畜等に使用される抗生物質等の食品健康影響評価（リスク評価）については、国内で使用される物質だけでなく、海外で使用される物質についても食品中の残留基準の設定に伴う厚生労働省からの要請を受けて評価を行ってきているところです。評価に当たっては、それらの物質の残留性や急性毒性、亜急性毒性、慢性毒性・発がん性、生殖発生毒性、遺伝毒性等に関する科学的知見に基づき、長期間の摂取による影響や生殖に対する影響等も検討された上で評価結果が出されることとなります。
また、抗生物質や合成抗菌剤の抗菌性物質が動物用医薬品等として使用された場合に選択（生き残り、増殖すること）される薬剤耐性菌の影響については、飼料添加物として指定されている抗菌性物質及びそれらと同系統の動物用医薬品、並びに薬事法に基づく承認や再審査を行おうとする動物用医薬品に関して評価を行っているところです。
<肥料・飼料専門調査会>
http://www.fsc.go.jp/senmon/hisiryou/index.html
なお、これらの評価については、国際機関等における検討状況、国内外における科学的知見等を踏まえた上で、評価対象物質や評価範囲等について、今後とも検討していく必要があると考えています。

 <!--PAUSE--> ","08001","(平成20年7月分)
食品中に残留する農薬等（農薬、飼料添加物及び動物用医薬品）の規制について、平成18年5月29日からいわゆるポジティブリスト制度が施行されており、抗生物質、抗菌剤については、新たに国際基準等を参考に、残留基準値を設定するとともに、残留基準が設定されていないものは、含有してはならないこととされています。
また、これらの残留基準については、食品安全委員会へ食品健康影響評価を依頼し、順次、残留基準の見直しを検討しております。
抗生物質、抗菌剤が残留している実態を把握し、適切な行政対応を図るため、都道府県等及び検疫所においてモニタリング検査を実施しております。

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"mob07008000007","ビスフェノールＡの問題点について","ビスフェノールＡのリスク評価が行われるとききましたが、どのような問題点があるのですか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07008","08005","(平成20年7月分)
　　ビスフェノールＡ※１については、動物の胎児や子どもが、従来の動物実験で有害な影響がないとされた量（5mg/kg体重）に比べて極めて低用量の曝露（2.4〜10μg/kg体重）を受けると、神経や行動、乳腺や前立腺に影響が認められたという報告があり、また、厚生労働省における最近の研究成果として、妊娠動物への投与により、これまでの報告よりさらに低い用量（0.5μg/kg体重）からその子どもに性周期異常等の遅発性影響がみられたとの報告がありました。
これらの実験は、ヒトの健康への影響を評価するための確立した実験評価手法で行われたものではなく、国際的にも議論があり、今後の調査研究の進展が必要ですが※２、影響を受けるかもしれない対象が胎児や乳幼児であることを踏まえ、食品安全委員会では厚生労働省からの依頼に基づき、その健康影響評価を行うことになりました。
なお、欧州食品安全機関（EFSA）は本年７月、人体はビスフェノールＡを速やかに代謝し排出するため、母体の曝露による胎児への曝露は無視できるとの科学的意見を発表しています。

※１　　ビスフェノールＡは、ポリカーボネート樹脂、エポキシ樹脂などの原料として使用される化学物質で、耐容一日摂取量（これ以下の摂取量では一生涯毎日摂取しても有害な影響が現れない量）は0.05mg/kg体重/日に設定されています。
〈ポリカーボネート製品におけるビスフェノールＡの規格基準〉
・材質試験基準（製品中に残留するビスフェノールＡの量）500ppm以下
・溶出試験基準（製品の表面から溶出するビスフェノールＡの量）2.5ppm以下

※２　　 米国食品医薬品局（FDA）は現在リスク評価を行っており、「ビスフェノールAの曝露量について、健康への影響を及ぼすレベルを下回っていることを裏付ける多くの証拠があるが、新しい研究や知見が入手できれば引き続き検討を行う」ことを表明しています。また、カナダ政府は予防的アプローチとして、ポリカーボネート製ほ乳瓶の輸入及び販売等を禁止しています。

 <!--PAUSE--> （参考）
食品安全委員会ホームページ（食の安全ダイヤルＱ＆Ａ）
http://www.fsc.go.jp/sonota/sonota_qa/bisphenol_a.pdf

厚生労働省ホームページ（ビスフェノールＡについてのＱ＆Ａ）
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kigu/topics/080707-1.html
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"mob07002000016","「どうやって守るの？　食べ物の安全性」の活用について","「食品の安全性」についての授業の中で、冊子「どうやって守るの？食べ物の安全性」を教材として取り上げた。学習前と学習後で、食品の安全性に関する意識調査を行ったところ、「ハザード」や「リスクコミュニケーション」についての理解度が高まっていた。この冊子の普及を望む。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07002","08005","(平成20年7月分)
食品安全委員会では、国民の皆様に食品の安全性について理解を深めていただくため、季刊誌やパンフレット等の刊行物、ホームページやメールマガジン等を通じて、適切な情報の発信に努めております。
19年度に制作した冊子「どうやって守るの？　食べ物の安全性」は、当委員会が行う食育推進活動の一環として、主としてリスク分析の考え方について分かりやすく解説した冊子です。
本冊子につきましては、当委員会のホームページに掲載し、都道府県などの地方自治体や図書館などへ送付するとともに、全国各地の食品安全モニターの皆様から地域の方々へ配布していただくなど、様々な機会を捉えて紹介しているところです。今後とも引き続き、よりわかりやすい解説を心がけるとともに、その内容を広く周知してまいります。
（参考）
冊子「どうやって守るの？　食べ物の安全性」：
　http://www.fsc.go.jp/sonota/kids-box/foodsafety/index.html
キッズボックス：
　http://www.fsc.go.jp/sonota/kids-box.html
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"mob07001000031","食品安全委員会の位置づけについて","政府は、消費者庁の創設を具体化する中で、食品安全委員会も含めて、食の安全システムの見直しを始めているとのこと。食品安全行政の要の機関として設立された食品安全委員会の存在意義が改めて問われている。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","(平成20年7月分)
食品安全委員会の今後のあり方等について、貴重な御意見をいただきありがとうございます。
政府においては、来年度からの消費者庁（仮称）の設置に向けて、「消費者行政推進基本計画」（平成20年6月27日閣議決定）に基づき、その準備を進めていますが、食品安全委員会の位置付けについては、今までどおり、内閣府に存置することとされました。食品安全委員会としては、科学に基づいて、客観的かつ中立公正な立場から、これまでどおりその役割をしっかり発揮していくことが重要であると考えています。
また、本年7月に設立5周年という節目を迎えたことから、これまでの5年間の実績を総括し、委員会の業務のあり方の見直しに向けた検討を開始しました。モニターの皆様におかれましても、今後とも率直な御意見、御提案等をいただければ幸いです。

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"mob07017000022","食品添加物のキャリーオーバーの判断基準について","包材に記載してある食品添加物の他に、キャリーオーバー扱いで表示が免除になっている添加物もある。キャリーオーバーの定義は「最終食品中に微量で、効果が発揮されない場合」とあるが、キャリーオーバー扱いとするか否かは、食品会社の判断によるので、曖昧さがある。もっと判断基準を明確にする必要があるのではないか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08001","(平成20年6月分)
最近のように、加工食品が多様化し、様々な原材料や添加物が使用される場合に、その原材料に含まれている全ての原料、添加物を表示させることは不可能なことも多く、また、公衆衛生のための食品表示という観点からも、その全てを表示させる必要性に乏しいと考えています。そのため、キャリーオーバーの定義として、
@原材料に対して、食品添加物の使用が認められていて、
Aその量が許可されている最大量を超えておらず、
B食品が、原材料から持ち越される量より多量の当該食品添加物を含有せず、
C持ち越された食品添加物の量が食品中で効果を発揮するのに必要な量より有意に少ない場合
とし、これら全てに該当する場合には表示の省略を認めているところです。

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"mob07017000023","塩分表示について","塩味はそのままで、塩分を半分にカットした商品が、健康に良いということで発売されているが、この「塩分」という基準がどのように設定されているか不思議である。例えば、食塩は「塩化ナトリウム99%以上」と定義されているが、塩分そのものではない。表示を含めて考えていただきたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08001","(平成20年6月分)
健康増進法に基づく栄養表示基準においては、ナトリウムの量を表示することとされていますが、これは、@コーデックス委員会で策定されたガイドライン等、国際的にも食塩ではなくナトリウムの表示が求められていること、A食塩はナトリウムを多く含む代表的な食材であるが、食品中に含まれるすべてのナトリウムが食塩由来ではないこと、等から、食塩ではなく、ナトリウムの量としております。
ちなみに、ナトリウム量×2.54により食塩量が算出できます。
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"mob07016000024","輸入食品検査に関する勧告について","輸入した肉や加工食品の安全性を確認するために、農林水産省と厚生労働省が実施している検査が不適切な形で行われていたことが、総務省の行政評価で明らかになった。早急に改善策を講じてほしい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08001","(平成20年6月分)
今般の総務省の指摘は、平成16・17年度に厚生労働省検疫所が行った輸入食品のモニタリング検査計画について、予定されている計画件数を達成できていない事例があることから、その原因分析及び改善策の実施を求められたものです。
モニタリング検査の計画数については、官報で公示している９食品群ごとの計画数及び検疫所ごとの計画数の総数で見た場合には、平成16・17年度ともにほぼ予定数を達成しています。一方、詳細品目（約120食品群）で見た場合に、品目ごと、検査項目ごと、検疫所ごとで、実施率が100％に達していないものも見られました。なお、100％を超えるものもあるため、全体的な実施率としては100％を確保しています。その原因としては、モニタリング計画が前々年度の輸入実績等を基に策定されるため、その後の市場動向の変化等により、実施年度における輸入実態と整合しない場合があること等が考えられました。
これを受けて、検疫所に対して適正なモニタリング検査の実施を改めて周知・徹底するとともに、現状の輸入実態等を踏まえて個別品目・項目における計画数の見直しを行ったところです。今後とも、モニタリング検査計画の実施状況の把握に努め、必要に応じて見直しを行い、適正な検査が実施できるよう努めてまいります。

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本年5月23日に総務省より、輸入農畜産物の安全性の確保に関する行政評価・監視結果について公表と勧告が行われ、一部の農林水産省動物検疫所において、検査要領に則していない、また検査の確認の仕組みを改善する必要がある旨、勧告を受けております。
この勧告を真摯に受け止め、農林水産省動物検疫所においては、直ちに必要な改善措置を講ずることにより輸入検査の一層の適正化を図るとともに、農林水産省においては、検査が適正に実施されていることを検証できる仕組みの構築に向けて作業を進めています。

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"mob07016000023","夏の食中毒について","これから夏場にかけて流行する食中毒にはどのようなものがあるのか。また、食中毒を予防するにはどのような注意が必要なのだろうか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08005","(平成20年6月分)
夏場は、魚介類等を介した腸炎ビブリオ、食肉等を介したカンピロバクターや鶏卵・鶏肉等を介したサルモネラ属菌等による細菌性食中毒の多い季節です。
食品安全委員会では、国民の皆様にぜひ知っておいていただきたい食中毒の予防に役立つ情報をお知らせしています。
http://www.fsc.go.jp/sonota/shokutyudoku.html
家庭でできる食中毒予防の６つのポイント
食中毒を予防するためには、６つのポイントを確実に実行することが大切です。
@「食品の購入」新鮮な物、消費期限を確認して購入する等
A「家庭での保存」持ち帰ったらすぐに冷蔵庫や冷凍庫で保存する等
B「下準備」手を洗う、きれいな調理器具を使う等
C「調理」手を洗う、十分に加熱する等
D「食事」手を洗う、室温に長く放置しない等
E「残った食品」きれいな器具容器で保存する、再加熱する等
食品安全委員会では、今後もホームページ等を通じ、食中毒予防のための情報を国民の皆様にお伝えしてまいります。
 <!--PAUSE--> ","08001","(平成20年6月分)
厚生労働省では、家庭内での食中毒防止のため、食品の取扱い、調理、食事等において気を付けるべき事項に関する情報提供を行っています。詳しくは、次のホームページを御覧下さい。
食中毒に関する情報　http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/index.html
（「２　家庭でできる食中毒予防」を参照）

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"mob07016000025","飲み残したペットボトル飲料について","ペットボトルに口をつけて飲んだ場合の保存期間を教えてほしい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08005","(平成20年6月分)　
ペットボトルに口をつけて飲むと、温度やその他の条件にもよりますが、口中から飲み残し飲料に入った雑菌がボトル内で増殖することが考えられます。
また、雑菌が増殖する際に、場合によっては二酸化炭素を発生させることがあり、飲み残し後密閉状態で長時間放置された場合など、ボトル内の圧力が高まって破裂することもあります。
いずれにしても、開栓後は消費者自身がしっかり管理することが大切です。次の点にも気をつけて、ペットボトル飲料を衛生的かつ上手に利用してください。
@開けたら早めに飲みきる。
　時間を置いて飲むのは避け、飲み残した場合は冷蔵庫で保存の上、なるべく早めに飲みきりましょう。
A口をつけて飲むのはなるべく避ける。
　直接口をつけて飲むのではなく、できるだけコップに注いで飲むようにしましょう。
B部屋や車の中に置き忘れない。
暑い部屋ではボトルが破裂することもあるので、飲み残し飲料は長時間放置せず、きちんと捨てましょう。
（参考）食品安全委員会ホームページ
キッズボックス「ペットボトル、飲み残しに気をつけよう！」
http://www.fsc.go.jp/sonota/kids-box/kids-petbottle.pdf
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"mob07018000023","アジサイによる食中毒について","飲食店の料理に添えられた「アジサイ」を食べて食中毒を起こした事件があった。アジサイは本来、毒物質を含み、食材に使うものではない。「自然に生えた植物や花は口にしても安全」との思い込みがこの種の事件に結びついているとも考えられる。この機会に食育の一つとして、外食の機会の多い人や飲食店にも真剣に考えたい問題である。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08005","(平成20年6月分)
食育の一環である「食」を選択する力を育成するためには、栄養面でのバランスや、食品の安全性の問題等について知識と理解を深めると共に、自然界に生育する動植物を食する際の知識を普及することも大切であると考えております。食品安全委員会では、かび毒・自然毒等専門調査会での講演及び食品安全確保総合調査において有毒植物等に係る情報収集を行っておりますので、御参照ください。
○第７回かび毒・自然毒等専門調査会（平成18年11月27日開催）「植物と毒性分」
  http://www.fsc.go.jp/senmon/kabi_shizen/k-dai7/kabi7-siryou2.pdf
○食品安全確保総合調査「食品などに係るかび毒・自然毒のリスク評価に関する情報収集調査」（食品安全委員会ホームページの食品安全総合情報システムから検索して御覧下さい。）
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植物性食中毒については、通常食用としない園芸植物を食べることや食用植物に似ている有毒植物を誤って摂取することにより発生しています。アジサイの食中毒については、茨城県及び大阪市で発生したことを踏まえ、都道府県等に対しアジサイを食べたり食品に添えて提供したりしないよう通知するとともに、厚生労働省ホームページにおいて注意喚起を行っています。
食品安全情報　http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/index.html
また、各都道府県等や各保健所等においても、食用植物との見分け方など、有毒植物に関する普及啓発や情報提供を行っていますので、各機関にお問い合わせ下さい。
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"mob07018000022","牛トレーサビリティ法の再検証について","食品の偽装表示がたて続けに発覚した。特に飛騨牛の件はトレーサビリティシステムをすりぬけてしまった点が深刻だ。関係機関は今回浮かんだ問題点を徹底的に検証し、より強固なシステムを構築してもらいたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08002","(平成20年6月分)
農林水産省では、牛トレーサビリティ法に基づき、個体識別番号の適正な表示・伝達が行われるよう販売業者等に対する指導や監視活動を行っており、不適正な事案が確認されれば、厳正に対処しているところです。
食肉等の偽装表示事案の発覚を契機に同種事案が全国的に相次いで問題化し、食品の表示に対する国民の信頼が大きく損なわれていることを踏まえ、平成19年11月には、これらの問題に的確に対処するため、警察庁と農林水産省相互の連携を強化してきました。
さらに、平成20年4月から、不適切な食品表示に関する監視を強化するため、都道府県ごとにJAS法、食品衛生法、景品表示法などの食品表示に関連する法律の担当部局をメンバーとする食品表示監視協議会を設置し、情報、意見の交換を密に行うなど関係各機関の連携を強化しています。
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"mob07004000002","鳥インフルエンザ防疫措置について","韓国の鳥インフルエンザ対策の甘さを踏まえ、我が国は今後、養鶏業者から鳥インフルエンザが発生しないよう周到な防疫体制を徹底していただきたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07004","08002","(平成20年6月分)
本年4月に韓国において発生した高病原性鳥インフルエンザに対する防疫措置は6月29日に全地域で解除されました。
農林水産省は今回の韓国における高病原性鳥インフルエンザ発生の報告を受け、直ちに動物検疫所及び各都道府県に通知を発出し、輸入動畜産物の検査、空海港における靴底消毒・車両消毒等の水際における防疫措置の徹底、国内の養鶏農家における防鳥ネットの整備、飼料・水の汚染防止、鶏舎の清掃・消毒等の飼養衛生管理の徹底、および異常鶏の早期発見・早期通報の徹底等の危機管理体制の再点検を行いました。
なお、秋田県、青森県及び北海道において、オオハクチョウに高病原性鳥インフルエンザが確認された際も緊急に近隣の養鶏農家に立ち入り指導と石灰散布等の消毒を実施しました。また、他の希望する都道府県の養鶏農家においても同様に石灰散布等の消毒を行っております。
今後とも、国内における発生予防、早期通報の徹底、消費者の皆様への正確な情報の提供、生産者への支援等の対応に関し、都道府県及び関係府省とも十分連携して対応していきます。
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"mob07005000015","食用炭について","食用の炭というものの宣伝をよく目にするようになった。食品添加物としては、既存添加物として製造用と着色目的で認められているだが、食品添加物の範疇を超えて炭を使用した食品があるように思える。安全な摂取量の目安が必要と感じている。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07005","08001","(平成20年6月分)
いわゆる健康食品を含む販売食品等の安全性の確保は、食品等事業者が第一義的責任を有しています。厚生労働省では、「「いわゆる健康食品」の摂取量及び摂取方法等の表示に関する指針について」（平成17年2月28日付け医薬食品局食品安全部長通知）により、過剰摂取等による健康被害の発生が知られているもの又はそのおそれがあるものについてはその旨を表示すること、また、一日当たりの摂取目安量については、当該食品が含有する成分に応じ、科学的根拠に基づき設定するよう促す等、都道府県及び関係業界に対し適切な運用がなされるよう周知徹底を図っているところです。
なお、平成8年度の「既存天然添加物の安全性評価に関する調査研究」において、既存添加物である活性炭はJECFAによる、植物炭末色素はEUによる安全性評価がなされていることから、基本的な安全性が確保されていると評価されています。また、木炭やカカオ炭末色素についても、安全性が確保されていると評価されている活性炭や植物炭末色素との基原、製法及び本質の類似性から、これらの評価結果を参考に安全性を評価できるとされています。
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"mob07001000008","メールマガジンについて","メールマガジンも次第に中身が充実して、食品安全委員会の活動が見えるようになってきた。専門用語を使った説明を理解することは難しい部分もあるが、専門用語を無理して解説するより、活動の最終結果が消費者にとっていかに有効かを説明することで十分伝わるのではないか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07002","08005","(平成20年6月分)
食品安全委員会では、原則毎週金曜日にメールマガジン「食品安全委員会ｅ−マガジン」を配信しております。その週に行われた食品安全委員会の会合結果、各専門調査会や意見交換会の概要、今後の開催案内等の情報をタイムリーに提供するとともに、委員のコラムなどのコーナーを設け、食品の安全性や当委員会の取組などについて、国民の皆様に知識と理解を深めていただけるよう努めているところです。
　現在メールマガジンに御登録いただいている方は、年齢層が10歳代の方から70歳以上の方までと幅広く、また食品関連事業者をはじめ、主婦、学生等多様な構成になっております。こうした幅広い読者層の方々に御満足いただけるよう、より適切でわかりやすい情報発信に心がけるとともに、レイアウトの工夫等により読みやすい誌面づくりに努めてまいりたいと考えておりますので、引き続きメールマガジンの御愛読をお願いいたします。
　なお、食品安全委員会では、リスクコミュニケーション（広報）改善ＰＴを設置し、当委員会から発信するプレスリリース、ホームページ及びメールマガジン等の改善に着手しており、いただいた御意見も踏まえて具体的な改善を進めてまいります。

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"mob07002000015","カドミウムに関する意見交換会に参加して","従来、カドミウムと言えば、イタイイタイ病という概念しかなかったが、食品安全委員会主催の意見交換会に参加して、新たな知見が得られ、大変有意義だった。カドミウムの安全確保対策は一般消費者に十分知られていないと思う。また、国には、カドミウム含量分析の公表を要望する。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07002","08005","(平成20年6月分)
食品安全委員会では、「食品に関するリスクコミュニケーション−食品からのカドミウム摂取に関するリスク評価について−」をテーマとした意見交換会を6月13日に大阪で、18日に東京で開催いたしました。食品安全委員会の化学物質・汚染物質専門調査会がまとめた「食品からのカドミウム摂取の現状に係る安全性確保について」に関する評価内容について、香山不二雄専門委員から講演の後、遠山千春専門委員及び小泉直子委員を交え、会場参加者との意見交換を実施いたしました。カドミウムに係るリスク評価結果案に関して理解を深めていただき、御意見や情報を関係者間で相互に交換することを目的として開催したものです。今後も意見交換会が皆様の食品の安全性に関する正しい理解の促進にとって有意義なものとなるよう努めてまいります。
 <!--PAUSE--> ","08001","(平成20年6月分)
農林水産省では、食品の安全に関わる有害化学物質及び有害微生物のサーベイランス・モニタリング中期計画等に基づき、食品や飼料に含まれるカドミウムの実態調査を実施しているところです。これらの調査結果は、国民の皆様に知識と理解を深めていただくため、食品中カドミウムの解説、低減対策等の情報とともにホームページで公表していますので、御覧いただければ幸いです。
（参考）＜食品中のカドミウムに関する情報＞
http://www.maff.go.jp/cd/index.html
＜水産物に含まれるカドミウムの実態調査結果について＞
http://www.maff.go.jp/fisheat/fish-2nd2.htm
＜食品安全に関するリスクプロファイルシート＞
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/pdf/chem_cd.pdf
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"mob07017000015","アレルギー物質を含む食品に関する表示について @","最近、低アレルギーをうたう加工食品が出ているが、その根拠が不明瞭である。明確な基準やガイドラインが低アレルギーについて出ているのか。ある一定の規制が必要だと感じる。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08001","(平成20年4
,5月分)
アレルギー物質の表示対象品目は、食品種目ごとに起こるアレルギーの頻度やその重篤度を基に検討されており、現在、表示を義務化している特定原材料7品目及び特定原材料に準ずるものとして、可能な限り表示するよう推奨している18品目が定められているところです。
これらの特定原材料等に準ずるものの品目については、継続的に実態調査・科学的研究を実施し、新たな知見や報告により再検討を行う等、適切に対応したいと考えております。
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"mob07016000021","輸入農畜産物検査のアウトソーシングについて","総務省が各地の検疫所に、輸入農畜産物の検査体制を万全にするよう勧告した。しかし、輸入農畜産物の量の多さや国の財政状況を考えると、公務員だけで全てを補うのは無理ではないか。検査作業の民間へのアウトソーシングを行うことを考えるべきだ。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08001","(平成20年4
,5月分)
厚生労働省検疫所では、モニタリング計画を円滑に実施する観点から、
(1)　モニタリング検査率の引上げ等により一時的に検査が集中する場合など、現状の検査体制では通常のモニタリング検査に支障が生じる場合
(2)  検疫所の検査施設では技術的に検査実施が困難な検査項目の検査が必要になる場合
については、その検査業務を厚生労働大臣の登録を受けた法人（登録検査機関）に検査の委託が行えるようになっており、実際、(2)の場合について、検査を委託したことがあります。
今後も、検疫所の輸入食品・検疫検査センターの検査体制を強化しつつ、必要な場合にあっては登録検査機関への検査委託を行うことで、適切にモニタリング検査を実施してまいります。 
 <!--PAUSE--> ","08002","(平成20年4
,5月分)
動植物検疫は、諸外国からの伝染性疾病及び病害虫の侵入・まん延を防止し、我が国の畜産の振興と農業生産の助長を図るため、国境措置として、国民の所有物につき検査を義務づけ、その結果に基づき必要に応じて廃棄・消毒等の命令を行う公権力の行使にあたります。
したがって、その検査は極めて公正厳格に実施される必要があり、多様な家畜伝染病・植物病害虫を対象とする専門的な知見に裏付けられた多様な措置がその都度必要となるものであって、定型的な事務ではありません。
このような検査業務を全国各地に配置された動物検疫所・植物防疫所において実施する場合に、家畜の伝染病、植物の病害虫の侵入を的確に防止して、どの動物検疫所・植物防疫所においても同等の検査能力を維持するためには、均一な専門技術水準に基づき一元的に検査を実施することが必要であると考えています。
このような観点から、当該検査を公平厳格に実施しうる主体は、現在のところ国以外になく、これを民間に委託することは困難であると考えています。
一方、家畜の係留検査中の飼養管理や植物防疫所及び動物検疫所における電子計算機を用いた業務システムの運用、管理などの事務については、これまでも民間委託を進めているところであり、今後ともその実施促進について、検討していくこととしております。
なお、今回の行政評価・監視の勧告については、真摯に受け止め、植物防疫所及び動物検疫所の業務の適正化及び検査体制の更なる充実に努めてまいります。


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"mob07016000020","野生イノシシ肉Ｅ型肝炎源確認の件","Ｅ型肝炎の感染源の一つが野生イノシシ肉であることが、国内で初めて遺伝子レベルで確認されたと新聞に掲載されていた。Ｅ型肝炎は感染者が急増しているとのことなので、危険を回避するためにはどのように対処すべきか等について、食品の安全な取り扱い方法を呼びかけてほしい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08001","(平成20年4
,5月分)
Ｅ型肝炎については、近年の研究で野生動物の肉や豚の肝臓からＥ型肝炎ウイルスの遺伝子が検出され、ヒトの感染事例の推定原因として示唆されています。
厚生労働省では、2005年3月に福岡県で野生イノシシ肉を喫食した11名中１名がＥ型肝炎を発症し、ウイルス遺伝子検査でイノシシ肉との因果関係が確認された事例等を踏まえ、Ｅ型肝炎に関する正しい情報提供を目的として、厚生労働省のホームページに「食肉を介するＥ型肝炎に関するＱ＆Ａ」を掲載し、イノシシ等の野生動物の肉や豚レバーなどの豚由来の食品について以下のとおり注意喚起を行っています。
・豚レバーを含む豚肉並びにシカ及びイノシシなどの野生動物の肉（内臓を含む。）は生で食べないこと
・中心部まで火が通るよう、十分に加熱して食べること。また、他の動物の肉については、若齢者や高齢者など抵抗力の弱い方は生肉の摂取を控えるようにすること。
・加熱調理を行う肉類は生焼けにならないよう中心部まで十分に火が通るよう、十分に加熱すること。
・生の肉類と加熱済みの肉類は分けて取り扱うこと。取り扱う箸や皿も区別して使用すること。
なお、詳細は、http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/08/h0819-2a.htmlを御参照ください。
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"mob07003000014","米国産牛肉の輸入条件違反について","今回、特定危険部位混入という重大な違反が発生したので、月齢を20ヶ月以下から30ヶ月未満に緩和することについては、より慎重に検討してほしい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07003","08001","(平成20年4
,5月分)
平成20年4月22日、米国から昨年8月に輸入された米国産牛肉700箱（ショートプレート）に、米国農務省発行の衛生証明書に記載のないもの（せき柱を含むショートロイン）が１箱混載していることが確認されたことから、米国による詳細な調査結果の報告を受けるまで、当面、当該施設からの輸入手続の保留を継続することとしました。さらに、厚生労働省検疫所における検査について、現在問題発生がない施設から輸入される米国産牛肉については、輸入実績に応じて輸入時検査の抽出率を緩和していましたが、念のため、輸入時検査の抽出率を上げて検査を行うとともに、輸入者等に対し、貨物の倉庫搬入時及び国内流通段階における検品の徹底を再度指導いたしました。本件については、米国から提出される調査結果の報告を踏まえ、農林水産省と連携を図り、適切に対応してまいります。
また、米国産牛肉の輸入条件の見直しについては、食の安全と消費者の信頼確保を大前提に、科学的知見に基づいて対応することが重要と考えており、農林水産省と連携して、今後とも適切に対応していくこととしています。

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,5月分)
本件に関しては、4月22日、昨年8月にナショナルビーフ社カリフォルニア工場から輸入した米国産牛肉700箱（ばら肉）に、米国農務省発行の衛生証明書に記載のないせき柱を含む牛肉１箱（ショートロイン）が混載されていたとの連絡があり、当該出荷施設から出荷された貨物について、一旦輸入手続を保留するとともに、在京米国大使館に対し、詳細な調査の実施を要請したところです。
その後、当該貨物を調査したところ当該牛肉（１箱）はせき柱を含むものでしたが、それ以外の貨物（699箱）には特段の問題は確認されなかったと厚生労働省から報告がありました。また、今回の事例は、昨年6月から実施されている米国産牛肉に関する日本国内のチェックシステムの下で、市場流通前に発見されたものであり、現在の安全確保のためのシステムは所期の想定どおり機能していると考えています。
このため、米国政府による詳細な調査結果の報告を受けるまで、当該施設からの貨物について輸入手続きを停止し、念のため、他の施設から輸入される牛肉については検査の抽出率を上げるなどの検査体制強化を行っているところです。
米国が新たな飼料規制を実施することについては承知しておりますが、その具体的な内容については、今後、情報提供を求めていくこととしております。
我が国の米国産牛肉の輸入条件の見直しについては、現在、日米間の技術的な会合において米国側から提供されたデータについて、日米共同で、その評価も含めた報告書のとりまとめ作業を行っているところであり、輸入条件を見直すかどうかについては、そのとりまとめ結果を踏まえて対応することとしています。
農林水産省は本件に関して、今後とも、食の安全と消費者の信頼確保を大前提に、科学的知見に基づいて慎重に対応することとしています。


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"mob07005000014","ＡＤＩの考え方の周知徹底について","食品添加物の安全性について、致死量という言葉は知っていても、無毒性量や一日許容摂取量の考え方は浸透していないと思う。食材の有効利用のためにも、いろいろなメディアを通して、ADIの考え方の周知徹底を行ってほしい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07005","08005","(平成20年4
,5月分)
食品添加物に関する情報提供として、季刊誌「食品安全」vol.15、において、食品添加物のリスク評価の仕組みやリスク評価の具体例、複合影響等安全性の考え方を紹介しました。また、平成19年度の食品健康影響評価等の啓発に関する調査（食品添加物篇）において、食品添加物について、消費者がなぜ不安に思うのか等について意識調査を実施し、その分析結果を基に正しい知識の理解促進を図るために啓発素材（ＤＶＤ）を作成しました。これらについては、関係者の皆様に配布するとともに、内容について広く国民の皆様に御理解いただくためホームページ上に公表しています。
さらに、食品の安全に関する指導者育成講座においても、リスク評価の基礎的知識として一日摂取許容量（ＡＤＩ）の考え方を取り上げており、引き続き、リスク分析の考え方を含め、基礎的な知識の普及に努めてまいります。
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,5月分)
新しい食品添加物の使用を認めるに当たっては、厚生労働省からの依頼を受け、食品安全委員会において食品健康影響評価を行い、人が生涯にわたり毎日摂取し続けたとしても健康上の問題を生じないと推定される一日あたりの摂取量、すなわち一日摂取許容量（ＡＤＩ:mg/kg 体重/日で表示）が設定されます。その後、その評価結果を踏まえ、薬事・食品衛生審議会において添加物としての検討を行い、必要に応じて使用できる食品や使用量の限度についての基準（使用基準）等を定め、食品添加物の安全性を確保しています。また、その際には乳幼児や子どもへの影響についても考慮した上で、健康影響評価や使用基準等の設定が行われます。
また、普段の食生活の中で、実際にどの位の添加物を摂取しているかを把握するため、食品添加物一日摂取量実態調査（マーケットバスケット方式）を行っています。本調査結果から、実際の添加物摂取量は概ねＡＤＩの値を大きく下回っていることが明らかになっております。
このような安全性評価の方法を含めた食品添加物に関する規制等の取組については、厚生労働省の下記のホームページで御覧いただけます。
なお、今後とも食品添加物の安全性については、引き続き周知に努めてまいりたいと考えております。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syokuten/index.html

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"mob07009000009","魚介類のダイオキシン汚染について","近海魚から軽視できない濃度の臭素系ダイオキシンが検出されたと新聞報道にあった。健康に良いとされる鯖などからダイオキシン類が検出されたことに少なからずショックを受けている。早急に実態調査をし、結果を公表するなどの対応をしていただきたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07009","08001","(平成20年4
,5月分)
ダイオキシン類につきましては、食品からの一日摂取量調査等を実施しており、ホームページ上で公表しているところです。平成18年度における平均的な食事からのダイオキシン類の一日摂取量は、1.04±0.47pgTEQ/kgbw/日（0.38〜1.94pgTEQ/kgbw/日）と推定され、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する耐容一日摂取量（4pgTEQ/kgbw/日）より低く、日本人の平均的な食生活において、耐容一日摂取量を超えていません。一部の食品を過度に摂取するのではなく、バランスのとれた食生活が重要であると考えます。
厚生労働省では、今後とも情報提供に努めてまいります。

注）pgTEQ：ダイオキシン類は、同族体と呼ばれる複数の化合物で存在し、それらの毒性が異なっているため、最も毒性の強いとされる2
,3
,7
,8−TCDDという化合物を1とした係数を用いて同族体の重さ（pg：ピコグラム）を換算し、それらを足し合わせて表したものです。
詳しくは、http://www.env.go.jp/chemi/dioxin/pamph/2003.pdfを御覧下さい。

（参考）
厚生労働省ホームページ：
「平成18年度食品からのダイオキシン類一日摂取量調査等の調査結果について」http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/dioxin/sessyu06/index.html

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,5月分)
ダイオキシン類の主な発生源は、ごみの焼却施設ですが、そのほか製綱用電気炉や金属の精錬施設、さらには自動車排出ガスといった様々な施設から発生しています。ダイオキシン類は、主にものを燃やす際に発生し、ダイオキシン類を含む排ガスは排水を処理する施設で除去しきれなかった部分が大気や河川などの環境中に放出されます。ダイオキシン類は、環境中で分解されにくい物質であり、また、水に溶けにくい一方、脂肪などの油分には溶けやすいという性質を持っています。
環境中に放出された後は、大気中の粒子などに付着して地上に落下し、その後土壌や水に入り込んだり、河川などを経由して湖沼、海の底泥などに蓄積されるといった様々な経路を経て、ごく微量ですが、農畜水産物に取り込まれると考えられています。
平成11年に、ダイオキシン類による環境汚染の防止やその除去等による国民の健康保護を目的として「ダイオキシン類対策特別措置法」が成立し、この法律に基づき、特に、上記のようなダイオキシン類の発生源からの排出抑制対策が強力に進められました。その結果、我が国のダイオキシン類の排出量は着実に減少しています（平成18年現在、平成11年の排出量に比べて約90％減少）。
このような対策が講じられている中、農林水産省では平成11年以降、農畜水産物に含まれるダイオキシン類の濃度実態等を把握するため、コプラナーPCBを含むダイオキシン類について調査を実施し、その結果を当省ホームページで公表しています。
今後とも、農林水産省では農畜水産物中に含まれるダイオキシン類について必要な調査を行っていく予定です。
（参考）
農林水産省ウェブサイト
「平成18年度畜水産物に係るダイオキシン類の実態調査の結果について」
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/tikusui/080125.html
「平成17年度農畜水産物に係るダイオキシン類の実態調査の結果について」
http://www.maff.go.jp/j/press/2006/20061027press_2.html

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"mob07016000001","中国産冷凍ギョウザが原因と疑われる健康被害事例の発生等について@","テレビのニュースなどの報道によると、冷凍の中国産の餃子を食べて、十数人が食中毒になったとの報道があった。日本国民が安心して食べられる食品を輸入してもらいたいと思う。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08005","（平成20年3月分）
今回の中国産の冷凍ギョウザによる薬物中毒事案については、政府一体となって、@被害拡大の防止、A原因の究明、B再発防止等の検討、に努めているところです。食品安全委員会としても、関係機関との連携を密にし、情報収集するとともに、ホームページを通じ、情報提供を実施してきたところです。
 平成20年2月22日の食品による薬物中毒事案に関する関係閣僚による会合において、「食品による薬物中毒事案の再発防止策について」として申し合せがなされ、関係府省に食品危害情報総括官を配置し平時から情報共有を図るとともに、現場等からの情報収集の強化を行うなど、再発防止に向け、@  情報の集約・一元化の体制の強化、A　緊急時の速報体制の強化、B　輸入加工食品の安全確保策の強化の取組を進めていくこととなりました。
 これらの取組の一環として、担当大臣（国民生活）の下、平成20年4月7日には、食品危害に係る緊急時対応訓練を行い、連絡体制等初動対応の確認を行うとともに、それを踏まえ4月23日には、食品危害情報総括官会議において緊急時の対応マニュアルを決定しました。
 食品安全委員会としても、関係機関との連携を密にし、情報収集するとともに、薬物の科学的特性に関する情報やＱ＆Ａをホームページを通じて情報提供しているところですが、引き続き迅速でわかりやすい情報提供に努めてまいります。

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,5月分)
厚生労働省としては、本事案の発覚以降、可及的速やかに関係機関と連携し、
@　国民に対し、本製品を絶対に食べないように呼びかけ、製品情報等をホームページに掲載するとともに、本件に係る相談窓口を設置
A　今般問題となった製造者からの全ての製品の輸入及び販売を自粛するとともに、輸入食品への有害有毒物質の混入を防止するよう、関係機関を通じて事業者を指導
B　社団法人日本医師会に対し、食品による有機リン中毒の疑いのある患者を診断した場合の保健所への速やかな通報について協力を依頼
C　各自治体に対し、輸入食品に起因すると疑われる事例を探知した場合には、事件性の有無にかかわらず、速やかに国への報告を行うよう通知
D　中国政府に対し、本事案に係る調査を求めるとともに、訪日団との協議を行った他、現地製造工場の調査等のための担当者の派遣
を行ってきたところです。また、本事案の発覚以降、内閣府を中心に関係省庁における関係閣僚等会合が招集され、本年2月22日、原因究明を待たずとも実施すべき再発防止策として「食品による薬物中毒事案の再発防止策について」を取りまとめ公表したところです。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kenkouhigai/080222kakuryomoushiawase.pdf
この再発防止策に基づき、厚生労働省としては、
@　保健所における24時間、365日対応体制の確保を図るとともに食中毒に係る報告の遵守を徹底
A　都道府県知事等から厚生労働大臣への届出・速報対象を拡大し、「重篤な有害事象が発生した場合」及び「化学物質に起因する場合」を追加
B　「食品保健総合情報処理システム」を活用し、食中毒情報等の共有及び情報交換の迅速化を図る
C　食品等事業者が受け付けた食品危害情報について、事業者等が保健所等へ速やかに報告する旨を、事業者向けガイドラインに追加
D　輸出国政府・事業者に対し、二国間協議等により、輸入食品の安全性の強化及び管理状況の確認を逐次要請
E　在中国日本大使館への食品安全担当官の駐在
F　食品衛生監視員の増員・検査機器の整備等を通じ、輸入食品の監視体制を強化
G　加工食品についての残留農薬検査の対象を拡大（可能なものを順次実施）H　輸入業者自身による輸出段階での管理強化について、「輸入加工食品の自主
　管理に関する指針（ガイドライン）」を策定し、輸入業者への指導
を行っているところです。
厚生労働省としては、上記の取組みを通じて、食品安全基本法第4条（食品の安全性確保は、国の内外における食品供給行程の各段階において適切な措置を講じることにより行われなければならない）の観点から、輸出国、輸入時、国内流通時の各段階における衛生対策の確保に努めていくこととしています。

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"mob07001000030","食品安全モニター会議の開催時期について","食品安全モニター会議の開催時期が、以前に比べ早期に開催されるようになった。初めてモニターを経験する方には、活動内容が早く理解でき、経験者も含め、最新の食品安全の情報を学ぶことができ、ありがたく思う。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","(平成20年4
,5月分)
食品安全モニター会議の運営やあり方等について御意見有難うございます。
　会議後のアンケートでいただいた御意見・御要望を参考にしながら、よりよいものとなるよう努めてまいります。
　なお、平成20年度の食品安全モニター会議は、5月から6月にかけて全国７都市において計10回開催し、多くのモニターの方々に御出席いただきました。会議では当委員会の役割や取組、また、有害物質や残留農薬などの具体的テーマを取り上げ、リスク評価の実際などについて、知識や理解を深めていただくとともに、当委員会委員やリスク管理機関の担当者も加わった形で意見交換を行いました。さらに、今年度からモニターの方々が交流できる時間を設けて改善を図ったところです。　　　　
　なお、食品安全モニターの皆様方には、日常の生活を通じ、食品安全委員会が行った食品健康影響評価に基づき講じられる施策の実施状況や食品に関する安全性などについて御意見をいただくとともに、食品の安全性の確保に関しても御意見などをお寄せいただくこととしております。また、当委員会が発信する情報を日常の生活を通じて可能な範囲で地域の方々に伝えていただき、地域での反応、声を踏まえた意見・情報などを寄せていただくなど、委員会と地域との間で意見・情報の交換を促進する橋渡し的な役割もお願いしているところです。

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"mob07002000012","リスク分析の考え方の周知について","リスク分析の考え方は、一般消費者には浸透していない。リスクコミュニケーションの活性化には、リスク分析等により、食のリスクを消費者自身の問題として捉えるべきであり、それが自主性ある消費者育成につながると思う。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07002","08005","(平成20年8月分)
このたびは、貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。
御指摘のとおり、食品の安全性を考える上で、どんな食品にもリスクがあるという前提で食品の安全性を確保しようというリスク分析の考え方を理解していただくことは大切なことと考えております。
食品安全委員会では、以下のとおり様々な手段を通じ、リスク分析の考え方の理解促進に努めております。
まず、リスク分析の考え方を効果的に広めるため、地域のリスクコミュニケーションの中核的な人材となる方々を育成する事業（「食品の安全性に関する地域の指導者育成講座」及び「食品の安全性に関するリスクコミュニケーター育成講座」）を実施し、地域においてリスク分析の考え方や食品安全委員会の役割について分かりやすく説明できる人材の育成に努めております。また、リスク分析を分かりやすく解説したDVD（「遺伝子組換え食品って何だろう？」、「何を食べたら良いか？考えるためのヒント」、「気になる添加物」、「21世紀の食の安全〜リスク分析手法の導入〜」）、季刊誌及びリーフレットを作成し、ホームページ等において情報の提供を行っているところですが、今後もより一層、理解促進に努めます。

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"mob07004000009","鳥インフルエンザと鶏卵の調理","食品からの鳥インフルエンザの感染可能性はないと考えられているが、鶏卵が半熟状態で中心部の温度が70℃に達しない場合、感染が心配だ。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07004","08011","（平成20年3月分）
現在、H5N1亜型を始めとする鳥インフルエンザウイルスが世界的に広がりをみせていますが、食品として国内に流通している鶏肉や鶏卵を食べることによって、ヒトが感染する可能性はないものと考えています。

海外での感染事例報告によると、感染機会としては、鳥インフルエンザの病鶏の羽をむしる・解体するといった作業、感染した闘鶏の世話、特に症状を示さないが感染しているアヒルとの接触が報告されています。また、まれな場合として、感染したアヒルの生の血液を使用した料理の喫食、汚染された家きん肉の加熱調理不十分な状態での喫食などが考えられると報告されています。このように、喫食によるヒトへの感染は、鳥インフルエンザが集団発生している地域（東南アジア等）においてもまれにしか起こらないことですが、WHO（世界保健機関）では、鶏などの家きん類にH5N1亜型が集団発生している地域では、鶏肉や鶏卵を含む、家きん類の肉及び家きん類由来製品については、食中毒予防の観点からも、十分な加熱調理（全ての部分が70度Cに到達すること）及び適切な取扱いを行うことが必要であるとしています。
一方で、ウイルスの特徴として、（1）酸に弱く、胃酸で不活化されると考えられること、（2）ヒトの細胞に入り込むための受容体は鳥のものとは異なることから、わが国の現状においては、ヒトが鶏肉や鶏卵を食べることにより、鳥インフルエンザがヒトに感染する可能性はないものと考えています。
なお、鶏卵の供給の観点からみると、我が国の鶏卵は、卵選別包装施設（GPセンター）で、通常、厚生労働省の定める「衛生管理要領」に基づき、次亜塩素酸ナトリウムなどの殺菌剤で洗卵されているなど、安全のために必要な措置が講じられています。
（参照：食品安全委員会ホームページ「トピックス」内『鳥インフルエンザ（安全性について、Q&A、情報提供など）』
http://www.fsc.go.jp/sonota/tori1603.html <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07018000021","いわゆる健康食品の個人輸入について","以前、若い女性がダイエット用の健康食品をインターネットで中国から個人輸入し、服用による重大事故が発生した。インターネットの個人輸入によるいわゆる健康食品は、日本の特定保健用食品の概念とは異なる開発によるものであり、事故の発生を危惧している。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08001","（平成20年3月分）
海外から食品等を輸入し、国内において販売（無償での配布等を含む）しようとする場合、各海空港に設置されている検疫所の輸入食品監視窓口に「食品等輸入届出書」を提出する必要がありますが、御自身で使用する目的で個人的に輸入する場合にあっては届出の必要はありません。
しかしながら、厚生労働省では下記ホームページなどにより、海外で発生した医薬品等やいわゆる健康食品等による健康被害の発生状況などを逐次情報提供させていただくとともに、海外からいわゆる健康食品等を輸入する際の注意事項等について情報提供させていただいているところです。
なお、海外からいわゆる健康食品等を輸入しようとする際に、輸出国においては食品として販売されているものであっても、我が国では医薬品等として取り扱われる場合もあるので注意が必要です。下記ホームページに掲載されている注意事項等に十分留意の上輸入されるようお願いします。
また、国立健康・栄養研究所のホームページに「健康食品」の安全性・有効性情報が掲載されておりますので併せて参考とされるようお願いします。

＜医薬品等の個人輸入に関するＱ＆Ａ＞
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kojinyunyu/faq.html

＜健康被害情報・無承認無許可医薬品情報＞
　http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/diet.html

＜国立健康・栄養研究所健康食品」の安全性・有効性情報＞
　https://hfnet.nibiohn.go.jp/",,,,,,,,,,,,,,
"mob07017000021","調味料（アミノ酸）について","グルタミン酸ナトリウムは調味料として指定されていますが、お弁当、お惣菜には調味料（アミノ酸）として表示されている。消費者の多くが、たんぱく質のアミノ酸と誤認し、表示のあるものを積極的に選択されていることについて、正しい情報の発信が必要ではないか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08001","（平成20年3月分）
食品添加物の表示について、アミノ酸等の食品中にも常在成分として存在するものは、成分の機能・効果等を一括する名称で表示しても、食品への食品添加物の目的を果たすことができるため、一括名表示しても良いこととされています。
そのため、通知※で示しているアミノ酸を調味料の用途として使用した場合に限り、一括名「調味料」に（アミノ酸）を付記して「調味料（アミノ酸）」と表示をすることとしています。
なお、調味料以外の用途でアミノ酸を使用した場合には、このような表示はせずに、物質名を表示することとなります。
したがって、「調味料（アミノ酸）」という表示は、調味目的でアミノ酸が使用されていることを示していますので、誤認を招く可能性は低いと考えています。

※食品衛生法に基づく添加物の表示等について（平成8年5月23日付衛化第56号）
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"mob07018000020","特別用途食品について","特別食と呼ばれる乳幼児用、老人用、病人用の加工食品は、命に関わるか否かとは関係なく、国として何か対応すべきではないか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08001","（平成20年3月分）
健康増進法では、販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他厚生労働省令で定める特別の用途に適する旨の表示（特別用途食品）をしようとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならないとしています。表示の許可に当たっては、許可基準があるものについてはその適合性を審査し、許可基準のないものについては個別に評価を実施しています。特別用途食品については、@収去検査の強化A表示の適正化B品質の保持C特別用途食品表示許可制度の趣旨の普及D粗悪品に対する措置等、特別用途食品の取扱いについて都道府県等に通知し、指導監督の徹底に努めているところです。

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"mob07009000013","妊婦への魚介類摂食について","厚生労働省は、数年前、妊婦に対して魚介類の何種類かの摂食に関する注意喚起をしたが、妊婦以外の摂食に関しては本当に大丈夫なのだろうか。また、国産、外国産を含め、すべての魚介類に含まれるメチル水銀の量を算出してほしい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07009","08005","（平成20年3月分）
食品安全委員会では、メチル水銀の暫定耐容週間摂取量を代謝、排泄機能が低いハイリスクグループの胎児を対象として設定しています。したがって、この値は正常な代謝、排泄機能を持つ乳児、小児及び成人においても健康に悪影響を及ぼさないレベルとなります。
「魚介類等に含まれるメチル水銀に関する食品健康影響評価についてのＱ＆Ａ」
http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy_methylmercury_qa.html

なお、魚介類に含まれるメチル水銀の量については、農林水産省ホームページの食品安全に関するリスクプロファイルシートで公表されていますので、参考として下さい。
http://www.maff.go.jp/syohi_anzen/profiles/methylmercury.pdf
 <!--PAUSE--> ","08001","（平成20年3月分）
厚生労働省では、平成17年11月2日に、妊婦への魚介類の摂食と水銀に関する注意事項について、公表を行っております。この中で、食品安全委員会による食品健康影響評価において、特に水銀の悪影響を受けやすいと考えられる対象者（ハイリスクグループ）は胎児とされ、注意事項の対象は妊娠している方又は妊娠している可能性のある方とされていることから、乳児、小児や妊婦以外の成人は、注意事項の対象とする必要はないと考えています。
また、妊婦についても、現在の平均的な暴露量は、耐容量（懸念される胎児に与える影響を十分保護できる量）を下回っていることから、平均的な食生活をしている限り、健康への影響について懸念されるようなレベルではないものと考えています。
なお、注意事項を公表するにあたり検討に用いた魚介類のメチル水銀量のデータについては、厚生労働省ホームページに掲載されています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/suigin/dl/050812-1-05.pdf
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"mob07016000019","アレルギー様中毒について","アレルギー様食中毒（ヒスタミン中毒）の認知度は高くないように思う。抗結核薬などを服用していなくても、ヒスタミンを多く含む食品を食べることで、ヒスタミン中毒を起こしてしまう危険性があること、また防止対策の面からも細菌由来であることを理解すべきであることを知った。アレルギー様食中毒について、啓発活動を広くお願いしたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08005","（平成20年3月分）
ヒスタミンによる食中毒は、海水中や環境中にいる細菌によって食品中のアミノ酸（ヒスチジン）が分解され、生成されたヒスタミンを摂取することによって生じ、じんま疹、発熱などの食物アレルギーと類似した症状を呈します。
日本では年間数件の食中毒（患者数100名程度）が発生しており、赤身魚やその加工品で起こることが古くから知られています。
いったん生成されたヒスタミンは一般的な調理程度の加熱では分解されないため、この食中毒を防ぐためには、これらの細菌が増えないようフードチェーンを通じて、食品の衛生的な取扱いと低温管理を徹底する必要があります。
 <!--PAUSE--> ","08001","（平成20年3月分）
アレルギー様食中毒は、主にマグロ、サバ、イワシ、カツオ、アジといった赤身魚などの食品の加工・貯蔵中にヒスタミン生成菌が増殖し、食品中にヒスタミンが異常に蓄積されることにより起こります。また、ヒスタミンは熱に強く、通常の加熱調理では分解されません。
このため、ヒスタミンによる食中毒を予防するためには、病原微生物による食中毒予防と同様に、低温管理などにより菌の増殖を防ぐことが最も効果的な手段となります。
厚生労働省では、これらの点を踏まえ、消費者の方を対象に、ホームページなどを通じて「家庭でできる食中毒予防の６つのポイント」の啓発に努めています。
特に「生鮮食品は新鮮な物を購入しましょう。」、「生鮮食品などのように冷蔵や冷凍などの温度管理の必要な食品の購入は、買い物の最後にし、購入したら寄り道せず、まっすぐ持ち帰るようにしましょう。」、「冷蔵や冷凍の必要な食品は、持ち帰ったら、すぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れましょう。」などは、消費者の方がヒスタミンによる食中毒を予防するための重要なポイントになると考えます。

（参考）消費者向け情報「家庭でできる食中毒予防の６つのポイント」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/syouhisya/index.html
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"mob07002000006","リスクコミュニケーター育成講座の活用について","リスクコミュニケーター育成講座を受講した。今後もこのような研修を実施されることを強く希望する。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07002","08005","（平成20年3月分）
本講座は、地域におけるリスクコミュニケーション活動において、その担い手となる方々に、ファシリテーション※１の基礎的な知識や技術を習得していただくことを目的として、平成19年度から食品安全委員会が新たに始めた事業です。
平成18年度から実施している「食品の安全性に関する地域の指導者育成講座」の受講者を主な対象に、各回１日、約30名の規模で、平成19年度には全国11ヶ所において、地方自治体との共催により実施しました。
カリキュラムは、リスク分析と食品安全委員会の役割についてのDVDの視聴、ファシリテーションの基礎知識に関する講義、更には傾聴やアイスブレーク※２　　　など基本的スキルの体験や実習、合意形成の手法として用いられるワークショップの体験などからなっています。
本講座にご参加いただいた皆様が、その成果を積極的に地域での活動に還元していただけることを期待しています。
平成20年度も継続して実施する予定ですが、具体的な開催日程及等詳細については、順次食品安全委員会のホームページやメールマガジン等でご案内する予定です。

（参考）　http://www.fsc.go.jp/koukan/dantai_jisseki.html

※1 ファシリテーション（ｆａｃｉｌｉｔａｔｉｏｎ）の原意は、「促進すること」、「容易にすること」等であり、本講座では、地域におけるリスクコミュニケーション活動において、消費者、事業者などさまざまな関係者の立場や主張を理解し、また意見や論点を明確にするなど、効果的な意見交換のための手法としてとり入れている。
※2 アイスブレーク：初対面の参加者同士の抵抗感をなくし、コミュニケーション促進のために行うものであり、様々な手法がある。
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"mob07002000011","ゲーミングシュミレーション「クロスロード」について","地域の指導者育成講座に参加し、初めて「クロスロード」を体験した。与えられた問題に対し即座に判断する事で、今まで一方的な考えしかしていなかったことと、目の前の問題点が提示されることにより自分の本音がわかった様な気がした。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07002","08005","（平成20年3月分）
このたびは、「食品の安全性に関する地域の指導者育成講座」に御参加いただきまして、ありがとうございます。
食品安全委員会では、地域におけるリスクコミュニケーションを積極的に推進するため、食品のリスク分析の考え方や食品安全委員会の活動等を自ら理解し、分かりやすく説明できる人材を育成したいと考え講座を実施しております。
ゲーミングシミュレーション「クロスロード」※１は、受講者が与えられた立場に立って、食品に関する問題への対応を積極的に考え、かつ、受講者間で意見を交換することを通じて、他人の意見に耳を傾け、自分とは異なる意見・価値観の存在に気付き、コミュニケーション能力を高めることを目的として本講座に取り入れているものです。
平成20年度においても本講座を引き続き実施するとともに、「食品の安全性に関するリスクコミュニケーター育成講座」も実施していく予定です。受講された方のご意見やアンケート調査の結果等を参考にしながら、よりよい講座となるよう工夫してまいります。
※　１「クロスロード」（Crossroad）
　　　　ゲームの参加者が、与えられた立場に立って参加者間で意見を
　　　　交換しながら、問題の解決策を考える手法。
　　　　（商標登録済　商願番号2004-83439及び2004-83440）
　　　　　制作著作：Team Crossroad　チームクロスロード
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"mob07001000028","食品安全モニターの資格要件・食品安全モニター会議の運営について","食品安全モニターになるための資格要件が厳しいのではないか。また、モニター会議が、意見交換の場としてもっと活用されることを望む。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","（平成20年3月分）
食品安全モニターの皆様には、日頃から食品安全行政の推進に御協力いただき、誠に有難うございます。
食品安全モニター制度は、モニターの皆様から、日常の生活を通じ、食品安全委員会が行った食品健康影響評価に基づき講じられる施策の実施状況や食品に関する安全性などについて御意見をいただくとともに、食品の安全性の確保に関しても御意見などをお寄せいただくことから、食品に関する一定の知識や業務経験、資格などをお持ちの方を対象としています。併せて、食の安全に関する食品安全委員会からの地域への情報提供に御協力いただきたく、橋渡し的な役割もお願いしているところです。
また、食品安全モニター会議の運営等については、今回、御指摘いただきました御意見を含め、会議後のアンケートでいただいた御意見・御要望も参考にしながら、より良いものとなるよう努めてまいりますので御理解、御協力をよろしく御願いいたします。具体的には、会議の後半でモニターの方々が交流できる時間を設ける等の改善を図りたいと考えています。
なお、食品安全委員会では、食品の安全性や食品安全委員会の取組などについて、国民の皆様に知識と理解を深めていただくため、ホームページでの情報提供やパンフレット、季刊誌「食品安全」、ＤＶＤソフトなどを作成しておりますので、モニター活動に際し、是非御活用いただきたいと考えております。

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"mob07017000009","食品表示窓口について","食品表示に関する総合的な相談窓口が開設されていると聞いた。関係省庁が協力して、よりよい食品表示を実現していくことを期待する。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08010","(平成20年2月分)
食品の表示については、食品衛生法、JAS法、景表法等の法律がありますが、それぞれの目的から必要な規制が行われており、関係省庁が連携して、効率的かつ的確な運用を図ることが重要であると考えています。
このため、国民からの相談窓口として、
@　食品衛生法及びJAS法に基づく表示についての相談を一元的に受け付ける窓口（全国6箇所）
A　食品表示に対する国民からの情報を広く受け付ける食品表示110番
を設置しているところです。
【一元的な窓口】http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hyouji/madoguchi.html
【食品表示110番】http://www.maff.go.jp/j/jas/kansi/pdf/110ban_mado.pdf <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07017000004","アレルゲンのコンタミネーション表示に関して@","加工食品製造において、アレルギー表示が必要な場合がある。意図しないコンタミネーション＊の場合の表示について、検出量に微量な制限をつけ規制された場合、製造者だけでなく、消費者にも混乱が生じるのではないか。
＊原材料としては使用していないにも関わらず、特定原材料が製造段階で微量混入してしまうこと
","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08001","(平成20年2月分)
食物アレルギーは、数ppmの微量のアレルギー物質によっても発症することがあることから、微量であってもアレルギー物質を含む旨の表示をする必要があります。
また、コンタミネーションにより最終製品にアレルギー物質が混入することがある場合には、注意喚起表示を行い消費者に対して情報提供するよう要請しているところです。
なお、食物アレルギーの原因物質は、時代の変化とともに変わっていく可能性があるので、更に実態調査・科学的研究を行い、新たな知見や報告により適宜、アレルギー表示の対象品目の見直しを行い、適切なアレルギー表示の推進に努めてまいります。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07006000012","メタミドホスのリスク評価の経緯","メタミドホスのＡＤＩ（一日摂取許容量）を食品安全委員会で設定すると聞きましたが、その経緯について教えてください。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07006","08005","(平成20年2月分)
平成２０年１月に発覚した冷凍食品による食中毒事案については、政府が一体となって対応しています。食品安全委員会では、ホームページなどを通じて、科学的な知見などの情報提供を行うとともに、被害の原因とされる有機リン系殺虫剤のメタミドホスについてリスク評価を行いました。
メタミドホスは、わが国では製造、輸入、使用が禁止されている農薬ですが、海外では一部の農作物に使用されています。ポジティブリスト制度の導入（平成18年）に伴い、メタミドホスを含むほぼ全ての農薬等に残留基準が暫定的に設定されました。食品安全委員会では、順次、これらのリスク評価を進め、その評価結果をもとに、厚生労働省が残留基準の見直しを行っています※１。
今回の食中毒事案による国民の関心の高まりを受け、厚生労働省からメタミドホスについてリスク評価の要請があり、これを受けて食品安全委員会で評価を行いました。３月６日の食品安全委員会で取りまとめられた評価書案では、様々な動物試験の結果を検討して、メタミドホスのＡＤＩを0.0006mg／kg体重／日と設定しました。各種試験結果から、メタミドホスには発がん性、催奇形性※２、遺伝毒性※３は認められませんでした。
３月６日から４月４日までの間、評価書案について国民の皆様からの意見・情報の募集を行います。その結果を踏まえた最終的な評価結果に基づき、厚生労働省がメタミドホスを規制するための残留基準の見直しを検討することになっています。
なお、メタミドホスを多量に摂取すると、短時間のうちにめまいや吐き気、縮瞳などの症状が起こります。今回の食中毒事案を踏まえて、評価書案では参考値として、「急性参照用量」を示すことにしました。この値は、人が一時的に摂取しても健康に悪影響を及ぼさないと判断される上限量です。
http://www.fsc.go.jp/iken-bosyu/pc_nouyaku_methamidophos200306.html

※１　「暫定基準が設定された農薬等の食品健康影響評価の実施手順」について 
 http://www.fsc.go.jp/senmon/nouyaku/hyouka_tejyun.pdf
※２　催奇形性：胎児に奇形を起こす性質
※３　遺伝毒性：遺伝子やDNAに変化を与え、細胞や個体に悪影響をもたらす性質
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"mob07011000001","ノロウイルスについて","近年、ノロウイルスによる食中毒や集団感染が増加している。生カキ等（２枚貝）の関与が強く指摘されているが、原因不明の場合が多い。衛生規範等の作成と検査体制の確立を望む。また、冬に向けて、メディアを使ってノロウイルスについての情報を知らせていくべきだ。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07011","08005","(平成20年2月分)
ノロウイルスによる食中毒は、冬場に多く発生するのが特徴です。最近では二枚貝の生食が原因のもの及び調理従事者等からの二次汚染による様々な食品が原因となり、人から人への二次感染もあります。
食品安全委員会では、ノロウイルスによる食中毒の発生が多いことから、本ウイルスの食中毒に関する情報をわかりやすく提供し、注意を喚起するため、先般、食品安全委員会のホームページ上のトピックスに、ノロウイルス食中毒に関する専用のページ（http://www.fsc.go.jp/sonota/norovirus.html）を作成したほか、季刊誌等でも取り上げております。
また、ノロウイルスによる食中毒を防ぐためには、
（1）加熱が必要な食品は中心部まで充分に加熱する。（ノロウイルスは85℃・1分以上で不活化されます。）
（2）野菜などの生鮮食品は充分に洗浄する。
（3）手指をよく洗浄する。
（4）感染者の便、嘔吐物に直接接触しない。
（5）器具や床の消毒には高濃度の次亜塩素酸ナトリウムを用いる。（逆性石鹸
やエタノールはあまり効果がない。）
に取り組むことが有効であるため、当委員会ホームページにてこれらを紹介しています。
今後とも、ノロウイルス等の食中毒について、正確でわかりやすい情報の提供に努めてまいります。

 <!--PAUSE--> ","08001","(平成20年2月分)
厚生労働省では、「ノロウイルスに関するQ&A」、「ノロウイルス食中毒対策（提言）」等を通じ、ノロウイルスの感染経路や食中毒発生状況に関する正しい知識の普及、感染予防対策等について情報提供を行っております。詳しくは下記のホームページを御覧ください。
「ノロウイルスに関するQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html#16
「ノロウイルス食中毒対策（提言）」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/10/s1012-5.html
ノロウイルスによる感染症や食中毒の予防対策等については、今後とも最新の科学的知見を踏まえた、正確で幅広い情報を国民に提供するよう努めてまいります。
 <!--PAUSE--> ","08002","(平成19年1月分)
農林水産省としては、生産者団体によるカキの安全管理のPRの取組を支援するとともに、ホームページによるカキの生産・加工における安全管理の取組の紹介等消費者へのわかりやすい情報提供に努め、カキの消費の回復・安定に取組んでまいります。
「カキとノロウイルスについて」http://www.maff.go.jp/soshiki/suisan/norovirus/index.html <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07003000017","「ｖＣＪＤ」と「ＳＲＭ」の省略しない綴りについて","「ｖＣＪＤ」と「ＳＲＭ」の省略しない綴りを教えてください。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07003","08005","(平成16年10月分)
　「日本における牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策について-中間とりまとめ-」の中で用いられている「ｖＣＪＤ」と「ＳＲＭ」の省略しない綴りについては、次のとおりです。
「ｖＣＪＤ」　　変異型クロイツフェルトヤコブ病
（variant Creutzfeldt-Jakob Disease）
「ＳＲＭ」　　特定危険部位
（Ｓpecified Risk Material） <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07018000016","「食品への放射線照射」の取り扱いについて","自ら評価の候補に挙げられていた「食品への放射線照射」については、どのような取り扱いに決まったのですか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08005","(平成19年3月分)
「食品への放射線照射に関する食品健康影響評価」については、平成19年３月15日の第182回食品安全委員会会合において審議された結果、自らの判断によるリスク評価は行わないが、引き続き情報収集に努めることになりました。
　これは、平成18年12月４日に開催された第17回企画専門調査会において、「食品への放射線照射に関する食品健康影響評価」について、自ら評価の候補案件として選定することとされたのを受けたものです。
　食品への放射線照射については、食品衛生法において原則禁止されていますが、厚生労働大臣が特別に基準を定めた食品については、放射線照射が認められており、現在、発芽防止の目的でのばれいしょへの放射線照射のみが認められています。
　食品への放射線照射の現状や課題については、平成18年10月、原子力委員会において、同委員会食品照射専門部会が取りまとめた報告書の考え方は尊重すべきものと評価するとともに、厚生労働省等において、食品安全行政の観点等から取組を進めることが必要と考えるなどの決定が行われました。
　今後、食品安全委員会では、実際に放射線照射を食品に利用している海外から専門家を招くなどして情報収集を行ったり、その知見を国民の皆様に紹介することを検討することにしています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07014000005","コエンザイムＱ１０について","平成18年8月に行われた食品安全委員会において、コエンザイムQ10に係る食品健康影響評価では、データ不足により安全な上限摂取量を決めることは困難であるという審議結果が出されていた。今後も継続してデータの収集等を行っていただき、安全な摂取基準が出されることを期待している。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07014","08005","食品安全委員会では、平成17年8月に厚生労働省から、「コエンザイムＱ10」の安全性に係るリスク評価について意見を求められ、調査審議を重ねてきました。
　　コエンザイムＱ10は、ユビキノン又はユビデカレノンともよばれ、動物や植物の体内で合成される脂溶性の物質であり、ヒトの体内でも合成されます。
　　わが国において、コエンザイムＱ10は、心臓疾患の医療用医薬品として、１日30mgの用量で認められている一方で、「いわゆる健康食品」として、１日推奨量30〜300mgの製品が流通しています。また、米国においては、サプリメントとして１日推奨量100〜1200mgの製品が流通しています。
食品安全委員会で審議を行った結果、
1)　コエンザイムＱ10の摂取上限目安量が判断できる長期摂取試験の不足
2)　コエンザイムＱ10の生体内の合成・代謝系等に与える影響を判断できる情報の不足
3)　コエンザイムＱ10の製品別の体内吸収性の差
4)　健康被害事例の明確性
　についての問題点が指摘され、平成18年8月10日、「コエンザイムＱ10の安全性について、厚生労働省から提出された資料ではデータが不足しており、安全な摂取上限量を決めることは困難である」と結論しました。
　　評価は困難でしたが、リスク管理機関である厚生労働省に対して、リスク管理措置を講じる際には、これまでどおり、原則医薬品の一日用量を超えないというリスク管理のもとで、事業者の責任で、用量を考慮した長期摂取での安全性の確認、摂取上の注意事項の消費者への提供、消費者の健康被害事例を収集させるなどの指導を徹底することについても考慮すべきとしました。
　　これを受けて、厚生労働省では自治体を通じて事業者への指導を行っています。
　　また、コエンザイムＱ10を含め「いわゆる健康食品」に関する安全性・有効性情報が、国立健康・栄養研究所のホームページhttps://hfnet.nibiohn.go.jp/
に掲載されておりますので、参考にして下さい。","08001","(平成18年8月分)
厚生労働省としては、「「いわゆる健康食品」の摂取量及び摂取方法等の表示に関する指針について」（平成17年2月28日付け食安発第0228001号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知。以下「指針」という。）において、科学的根拠に基づく1日摂取目安量を設定すること、「いわゆる健康食品」の成分が経口摂取の医薬品としても用いられるものについては、医薬品として用いられる量を超えないようにすること等を指導しているところです。
コエンザイムQ10については、食品安全委員会の評価書において、「原則医薬品の一日用量を超えないというリスク管理のもとで、事業者の責任で、用量を考慮した長期摂取での安全性の確認、摂取上の注意事項の消費者への提供、消費者の健康被害事例を収集させるなどの指導を徹底するのが先決である」とされたところです。厚生労働省ではこの評価結果を受け、「コエンザイムQ10を含む食品の取扱いについて」（平成18年8月23日付け食安新発第08023001号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室長通知）を通知し、改めて指針に沿った適切な表示を行うこと及び特に一日摂取目安量が医薬品の一日摂取量を超える製品の安全性確保に留意するよう事業者への指導を徹底することとしています。",,,,,,,,,,,,
"mob07012000010","ソラニンの中毒の発現量について","ジャガイモに含まれるソラニンの中毒の発現量について教えてください。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07012","08005","（平成16年7月分）
ソラニンはジャガイモの発芽部や緑色部分に含まれる有毒な物質（ステロイド系アルカイド配糖体、C45H73NＯ15）として古くから知られているものです。
　典型的な中毒症状としては、食後数時間後に発症し、腹痛、胃腸障害、虚脱、めまい、ねむけ、軽度の意識障害があります。
　ソラニンの中毒の発現量に関してですが、文献（注１）によれば、ヒトの中毒量は25mg、致死量は400mgとの指摘があります（ウサギの経口試験によるＬＤ50（半数致死量）（注２）は、450mg／体重kg）。

（注１）「食中毒（細貝祐太朗、松本昌雄監修）中央法規」による。
（注２）ＬＤ50は化学物質の急性毒性の指標で、実験動物集団に経口投与等により投与した場合に、一定日数以内にその実験動物集団の50％が死に至る量をいいます。 <!--PAUSE-->",,,,,,,,,,,,,,
"mob07016000018","疾病にり患した家畜の肉等の処理について","と畜場における疾病にり患した家畜の肉等の廃棄基準についてのリスク評価結果を分かりやすく教えて下さい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08005","(平成16年5月分)
食品衛生法の改正に伴い、と畜場における疾病にり患した家畜の肉等の廃棄基準を見直す必要が生じたことから、昨年10月、厚生労働省から当委員会に対して食品健康影響に関する意見が求められ、審議を行いました。
　今回、意見要請のあった疾病にり患した家畜について、ヒトへの病原性が指摘されている疾病は、「とさつ・解体禁止、全部廃棄」、それ以外の疾病についても現時点において、ヒトへの病原性に関する科学的データが乏しくヒトへの病原性がないと判断することはできないことから「とさつ・解体禁止、全部廃棄」とする考え方が妥当であると評価したものです。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07018000017","ビタミンＡの過剰摂取による影響について","ビタミンＡの過剰摂取による影響について教えてください。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08005","(平成19年9月分)
ビタミンＡ（※）過剰症には、急性と慢性の症状があり、急性の中毒症状としては、腹痛、悪心、嘔吐、めまいなどの後、全身皮膚落屑（らくせつ）がみられます。慢性の中毒症状としては、全身の関節や骨の痛み、皮膚乾燥、脱毛、食欲不振、体重減少、頭痛などが起こります。そのほかには、催奇形性、骨粗しょう症も知られています。
　ビタミンＡの過剰摂取は、それを含有する薬剤を大量に服用するか、含有量の多い動物性食品を多量に食べることで起こることがあります。
　なお、妊娠３ヶ月以内または妊娠を希望する女性については、胎児への影響を考え、妊婦の推奨量を超えるような過剰摂取をしないよう、特に注意が必要です。
　また、ビタミンＡの不足による健康障害も知られていますので、バランスよい食事を心がけることが必要です。
　食品安全委員会では、平成18年9月、ファクトシート（科学的知見に基づく概要書）「ビタミンＡの過剰摂取による影響」を公表しておりますので、詳細についてはファクトシートをご参照ください。http://www.fsc.go.jp/sonota/factsheet-vitamin-a.pdf
※ビタミンＡは、人の視覚、聴覚、生殖等の機能維持、成長促進、皮膚や粘膜などの保持、たんぱく質合成等重要な役割に関与する脂溶性ビタミンの一つです。ビタミンＡの主な供給源は、ビタミンＡそのものを含む動物性食品や、体内でビタミンＡに変換されるカロテン含有量の高い緑黄色野菜で、多く含まれる食品には、「鶏レバー」、「豚レバー」、「ニンジン」、「ホウレンソウ」などがあります。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07018000019"," 「定性的評価」と「定量的評価」について","科学的知見に基づいた評価について分かりやすく教えて下さい。また「定性的評価」、「定量的評価」についても教えてください。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08005","(平成16年12月分)
食品安全委員会では、科学的知見に基づいて中立・公正な立場で食品健康影響評価（リスク評価）を行っております。
　具体的には、食品の摂取を通じ危害要因が人の健康にどのような影響をどの程度及ぼすかについて、国内外の研究の成果や動物試験の結果などの様々な科学的知見を基に、専門的知見を有する研究者等により構成される専門調査会、委員会で審議を行った上で、リスク評価の結果を出しています。
　また、人の健康に影響を及ぼす危害要因についてリスクを評価するにあたって、定性的リスク評価とは、危害要因が食品の摂取を通じてどのような影響（有害性）を及ぼすかを評価することです。
　さらに、定量的リスク評価とは、定性的リスク評価に量的概念を導入するもので、どのぐらいの量を摂取するとどの位の確率でどの程度の健康への影響があるかを評価することです。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07018000018","ウコンの安全性について","ウコンの安全性について教えてください。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08005","(平成16年10月分)
ウコンは、ショウガ科の植物で、ターメリックとも呼ばれ、カレー粉の原料や色素、また、古くから漢方薬として用いられています。
　ウコン粉末摂取と肝障害発症の関連を疑わせるマスコミ報道がありましたが、現時点においてウコン粉末と肝障害の因果関係は不明です。
いずれにしても、過剰な摂取をさけ、日常の食生活全体の栄養のバランスに配慮しながら摂取することが大切と考えられます。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07003000016","牛の腸全体の安全性について","牛の腸全体の安全性について教えてください。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07003","08005","※これらの回答は過去の一時点の科学的知見を基にしています。
　最新の科学的知見はこちらをご覧ください。
　http://www.fsc.go.jp/sonota/bse1601.html


(平成16年6月分)
これまでの知見として、ＢＳＥ発症牛の各組織をマウスや牛に接種した試験や、各組織の異常プリオンたん白質の蓄積を検出する試験などの結果から、回腸遠位部には感染性や異常プリオンたん白質が認められたものの、それ以外の腸（十二指腸、空腸、遠位部以外の回腸、盲腸、大腸）や、食道及び胃（第1胃から第4 胃）において感染性又は異常プリオンたん白質は認められていません。
　現在、日本では、牛の回腸（盲腸との接合部から2ｍ）については、頭部（舌及び頬肉を除く）及びせき髄とともに、と畜場で除去・廃棄されています。
　なお、本年5月に開催された国際獣疫事務局（ＯＩＥ）の総会において、ＢＳＥに係る牛の特定危険部位について、従来の6ヶ月齢を超える牛の回腸遠位部から全月齢の牛の腸全体に変更することが決定されました。しかしながら、この決定に関し、科学的な根拠として回腸遠位部以外の腸に感染性が認められたというような新しい知見が示されたわけではなく、厚生労働省は、現時点で規制を見直すことは考えていないとしております。
(参考) 
(１) Opinion on TSE Infectivity Distribution in Ruminant Tissue (State of Knowledge
, December 2001)
, Adopted by the Scientific Steering Committee at Its Meeting of 10-11 January 2002.
(２) 平成14年度厚生労働科学研究費補助金 肝炎等克服緊急対策研究事業（牛海綿状脳症研究分野） 総括報告書「7．異常型プリオンタンパク質の生化学的検出−我が国5頭目のＢＳＥ陽性牛の異常型プリオンの組織分布−」 <!--PAUSE--> ",,,,,,,,,,,,,,
"mob07003000015","「中間とりまとめ」について","「中間とりまとめ」のポイントを分かりやすく説明してください。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07003","08005","(平成16年9月分)
食品安全委員会では、日本における牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策について、プリオン専門調査会を中心として検証を行い、9月9日に「中間とりまとめ」を取りまとめ、同日、厚生労働大臣及び農林水産大臣に通知いたしました。
　本中間とりまとめの主なポイントは以下のとおりです。
（１）人へのＢＳＥ感染リスクは、現在講じられているＢＳＥ対策によって効率的に排除されている。
（２）検出限界以下の牛を検査対象から除外しても、現在の特定危険部位の除去措置を変更しなければ、リスクは増加しない。
（３）我が国におけるＢＳＥ検査において、21ヶ月、23ヶ月齢の感染牛が見つかっており、21ヶ月齢以上の牛については、現在の検査法によりＢＳＥプリオンの存在が確認される可能性がある。
（４）21ヶ月、23ヶ月齢のＢＳＥ感染牛の延髄閂部に含まれる異常プリオン蛋白質の量が微量であること、我が国における約350万頭に及ぶ検査により、20ヶ月齢以下のＢＳＥ感染牛を確認することができなかったことは、今後の我が国のＢＳＥ対策を検証する上で十分考慮に入れるべき事実である。
（５）特定危険部位の除去、検査法の研究推進、飼料規制の実効性担保などが重要である。
（参考）
当委員会の季刊誌「食品安全」（特別号）でも「中間とりまとめ」のポイントを解説しておりますのでご参照下さい。http://www.fsc.go.jp/sonota/kikansi.html <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07003000021","1000℃以上で焼却処理した肉骨粉の肥料としての安全性について","1
,000℃以上で、一定時間焼却処理した肉骨粉の焼却灰及び炭化物を肥料として利用することによるBSE汚染リスクは無視できると評価しましたが、わかりやすく説明してください。また、肥料としての肉骨粉の利用価値等についても教えて下さい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07003","08005","(平成17年8月分)
肉骨粉の焼却灰及び炭化物の肥料利用におけるＢＳＥ汚染リスクの評価については、プリオン専門調査会において審議がなされ、この結果を受けて、本年７月２８日の食品安全委員会で評価結果が決定されたものです。
　本評価においては、耐熱性の高い羊スクレイピープリオンを用いて、1
,000℃の熱処理で感染性が消失した実験データ及び800℃、30分間の熱処理が肉骨粉炭化物中のアミノ酸を消失させる分析データ等の科学的知見を基に審議が行われました。この結果、牛の特定危険部位（ＳＲＭ）及び検査を経ていない牛の部位が混合しない、国内で製造される肉骨粉を、空気が流通した状態で、1
,000℃、5分間以上の焼却処理された焼却灰、及び空気を遮断した状態で 1
,000℃、30分間以上の焼却処理された炭化物を肥料に利用することに係る人への健康影響は無視できるとされました。
　また、肥料としての肉骨粉の利用に関し、農林水産省によれば、1
,000℃以上で、一定時間焼却処理した肉骨粉の焼却灰と炭化物は、水稲、果樹、野菜等の農作物の緩効性肥料として、利用価値があるとのことです。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07003000018"," 日本人のｖＣＪＤ感染リスクについて","「中間とりまとめ」に日本人の9割はプリオンたんぱく質遺伝子がＭ／Ｍ型であると記載されていましたが、そのこととｖＣＪＤの感染リスクの関連性について教えてください。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07003","08005","(平成16年12月分)
英国のｖＣＪＤ患者の殆どが、プリオンたん白質遺伝子のコドン129がメチオニンの同型遺伝子型（メチオニン/メチオニン；Ｍ/Ｍ）を有していたことから、Ｍ/Ｍ型の人は他の型の人に比べ、ｖＣＪＤの潜伏期間がより短く、かつ感受性がより強いか、またはそのどちらかであるとの報告があります。一方、我が国では、全人口に占めるＭ/Ｍ型の割合は、英国よりも高いとされ、91.6％であるとの報告もあります。なお、英国を含むヨーロッパの白人の約40％がＭＭ型の遺伝子を持っているとの報告もあります。
　なお、こうした事実関係を踏まえ、「中間とりまとめ」でのｖＣＪＤ患者の発生数の推定に当たっては、この遺伝子要因も考慮に入れて計算しています。
　しかしながら、人にＢＳＥプリオンたん白質が感染して中枢神経にひろがっていくメカニズムについては、現時点で詳細な知見は得られておらず、現時点において、ｖＣＪＤに関する遺伝子的要因と感染リスクの関連性について明確に説明することは出来ません。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07003000020","ｖＣＪＤの潜伏期間について","ｖＣＪＤの潜伏期間について教えてください","勧告広報課勧告・モニタリング係","07003","08005","(平成17年2月分)
食品安全委員会では、これまでの日本におけるＢＳＥ対策全般について検証を行い「日本における牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策について-中間とりまとめ-」を平成16年9月に取りまとめたところです。
　その中で、ｖＣＪＤの潜伏期間については、「人にＢＳＥプリオンが感染して中枢神経系に広がっていくメカニズムについては、時間的経過を含め、不明である。また、ｖＣＪＤの潜伏期間の長さについても分かっていない。仮説では、数年から25年以上と幅広い。」とされています。
　 なお、「中間とりまとめ」の詳細につきましては、食品安全委員会ホームページhttp://www.fsc.go.jp/sonota/chukan_torimatome_bse160913.pdf
をご参照ください。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07003000019","「交差汚染」について","「中間とりまとめ」にある「交差汚染」についてわかりやすく教えてください。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07003","08005","(平成16年12月分)
飼料工場、販売店、そして農家等において、ＢＳＥプリオンたん白質に汚染されていない飼料に汚染された飼料が意図せずに僅かでも混入してしまうことです。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07004000006","食品安全委員会の鳥インフルエンザへの対応について","鳥インフルエンザの発生に対する食品安全委員会の考え方を教えてください。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07004","08005","(平成19年10月分)
宮崎県における鳥インフルエンザ発生の発表を受けて、食品安全委員会では平成19年1月13日「鳥インフルエンザの発生に関する食品安全委員会委員長談話」を発表し、平成16年3月に発表した「鶏肉・鶏卵の安全性に関する食品安全委員会の考え方」[PDF]（平成19年10月更新）の周知を改めて図ったところです。

　食品安全委員会では、以下の点を総合的に勘案し、現在のところ、わが国において、鶏肉や鶏卵を食べることによってヒトに感染することは考えられないことから、鶏肉・鶏卵は安全であると考えていますので、国民の皆様には、冷静に対応していただきますようお願いいたします。
（１） 日本においては、現在のところ家きん類へ鳥インフルエンザの感染が蔓延している状況にはなく、また、鳥インフルエンザが発生した場合には、直ちに感染鶏等の殺処分や移動禁止といった措置が取られ、当該ウイルスに汚染された鶏肉・鶏卵が市場に流通することはない。
（２） 鳥インフルエンザウイルスは酸に弱く、胃酸で不活化されると考えられる。 
（３） 当該ウイルスがヒトの細胞に入り込むための受容体が鳥のものとは異なる。
（４） 国産の鶏卵は、卵選別包装施設（ＧＰセンター）で、通常、次亜塩素酸ナトリウム溶液又はこれと同等以上の効果を有する殺菌剤を用いて洗卵されている。
（５） 国産の鶏肉は、食鳥処理場において、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づき、鳥インフルエンザ等の疾病にかかった鶏を排除する食鳥検査が行われ、この検査に合格した鶏肉が市場に流通している。また、鶏肉は、食鳥処理場で、通常、約60℃のもとで脱羽され、最終的に次亜塩素酸ナトリウムを含む冷水で洗浄されている。

　なお、鳥インフルエンザウイルスは通常の加熱調理で容易に死滅しますので、加熱すればさらに安全です。
　鳥インフルエンザにつきましては、食品安全委員会ホームページにおいて、随時、情報提供をしておりますので御覧ください。http://www.fsc.go.jp/sonota/tori1603.html <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07004000008","鳥インフルエンザに罹患した鳥の埋却による土壌汚染について","鳥インフルエンザに罹患した鳥の埋却による土壌汚染の心配はないのでしょうか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07004","08002","殺処分した家きんの防疫死体及び病原体に汚染されたおそれのある物品の処理は、家畜伝染病予防法に基づき、焼却または埋却することとされています。
農林水産省の高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針(http://www.maff.go.jp/tori/h161118.pdf[PDF]) では、埋却する場所の選定に当たっては、所有者及び関係者と事前に十分協議し、実際に埋却する場合は、土質、地下水の高低、水源との関係、臭気対策等を関係機関と協議することとされています。また、周囲への漏出を防ぐよう万全の措置を取っており、埋却後も地下水の調査を実施する等、安全性の確保に努めています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07004000007","鳥インフルエンザワクチンを接種した鶏肉・鶏卵について","鳥インフルエンザ不活化ワクチンを接種した鶏の肉や卵の安全性評価について教えて下さい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07004","08005","(平成16年3月分)
平成16年3月25日に開催された第38回食品安全委員会会合で、鳥インフルエンザ不活化ワクチンは、適切に使用される限りにおいて、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は実質的に無視できると考えられるとされたところです。
　詳しくは、http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-aivaccine-hyouka.pdf
などをご参照ください。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07005000009","グルコン酸亜鉛の評価について","食品添加物としてのグルコン酸亜鉛の評価結果について教えてください。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07005","08005","(平成16年10月分)
グルコン酸亜鉛は、亜鉛強化の目的で昭和58年に食品添加物として指定され、現在、母乳の代替となる粉乳等の食品への使用のみが認められています。今般、国民健康・栄養調査結果等から、小児を除く幅広い年齢層において亜鉛が不足していることが指摘されていることから、厚生労働大臣から通常の食品の形態をしていない液剤、カプセル、顆粒、錠剤及び粉末に使用できるよう添加物の使用基準の改正を行うにあたり、食品健康影響評価の依頼があったところです。
　評価の結果、亜鉛としての摂取を評価することが適切であるとされ、また亜鉛はヒトにとって、必須元素であることを踏まえ、グルコン酸亜鉛の許容上限摂取量（※参照）は、亜鉛として成人一人あたり30 mg/日と評価されました。また、乳幼児〜小児については、通常の食生活における亜鉛の摂取量が既に所要量を満たしていると考えられることから、サプリメントとして摂取することがないよう適切な注意喚起が行われるべきであるとされたところです。
　なお、この評価結果を踏まえて、亜鉛についてサプリメント等の栄養機能食品の表示にあたっては「乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください」との注意喚起表示が必要とされました。
詳細はホームページhttp://www.fsc.go.jp/hyouka/hy-gluconatezn-hyouka.pdf
に掲載しておりますのでご覧下さい。

※ほとんど全ての人々に対して健康上の有害影響とはならないと考えられる日常的な栄養摂取量の最大値。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07005000008","アカネ色素の評価について","アカネ色素に係る評価についてわかりやすく説明してください。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07005","08005","(平成16年6月分)
厚生労働大臣から平成16年6月18日付けで評価を依頼されたアカネ色素に係る食品健康影響評価について、7月2日に開催された第52回食品安全委員会において審議を行ない、以下のとおり食品健康影響評価の結果を取りまとめ、厚生労働大臣に通知しました。
「腎臓以外の臓器の所見等について、今後とも情報収集が必要であるが、提出された資料からは、遺伝毒性及び腎臓への発がん性が認められており、アカネ色素についてＡＤＩを設定できない。」
　すなわち、アカネ色素について安全に摂取できる量を示せないという結果です。
　詳細については、食品安全委員会ホームページhttp://www.fsc.go.jp/hyouka/maddercolor.pdf
をご参照ください。

なお、厚生労働省においては、食品健康影響評価の結果の通知を受け、薬事・食品衛生審議会の意見を踏まえ、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律（平成15年）附則第2条の2第1項に基づき、7月9日にも、既存添加物名簿からアカネ色素を消除し、当該食品添加物及びこれを含む食品の製造・販売・輸入等を禁止することを予定しています。
　詳細については、厚生労働省ホームページhttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syokuten/040705/index.html
をご参照ください。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07005000013","「にがり」（塩化マグネシウム）の安全性について","「にがり」が体に良いと言われる一方、「にがり」という形でミネラルを摂取するのは問題があるという情報もあります。「にがり」のリスク等について教えて下さい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07005","08005","(平成16年1月分)
海水から食塩、塩化カリウムを取り出し、分離した残りが「にがり」であり、古くから我が国の食生活に用いられています。「にがり」の主成分は塩化マグネシウムであることが知られています。
　マグネシウムは、重要な生理作用を有する栄養素で、人体に必要不可欠なもので、一般的に毒性の高いものではありません。しかしながら、乳幼児〜小児のマグネシウム摂取は一般的に充足しているので、マグネシウムの摂取が特段必要な状況ではありません。マグネシウムを大量に摂取すると下痢等の消化器症状が起きる可能性等もありますので、乳幼児〜小児以外の方々であっても、不必要に過剰な摂取は望ましいものではありません。
　いずれにしても、日常の食生活全体の栄養のバランスに配慮し摂取することが大切と考えられます。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07005000011","コウジ酸の発がん性について","食品添加物としてのコウジ酸の発がん性が食品安全委員会によって評価されましたが、こうじ菌を用いて製造されている食品は安全と考えていいですか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07005","08005","(平成15年8月分)
7月24日に、食品安全委員会で評価された食品添加物「コウジ酸」は、味噌、しょう油等の製造に用いられる麹菌を培養して得られる抗菌作用を持った物質です。もちろんコウジ酸と麹菌は同じものではありません。
一方、麹菌を用いて製造される、味噌、しょう油、酒等の食品については、
(1)我が国の伝統食品として長い歴史を有するものであること、
(2)麹菌を用いて製造される過程において、コウジ酸も産生されるが、食品中の微生物、酵素等によって分解されると報告されていること、
(3)動物実験で腫瘍の発生が見られた濃度に比べ、製品中のコウジ酸濃度は現時点においては極めて低いものであること、
などから、特段の措置を講じる必要はないとされています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07005000010","ＪＥＣＦＡにおける添加物の安全性評価について","FAO/WHO合同食品添加物専門家会議「 FAO/WHO Joint Expert Committee on Food Additives (JECFA)」における添加物の安全性評価について教えてください。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07005","08005","(平成16年8月分)
FAO/WHO 合同食品添加物専門家会議「 FAO/WHO Joint Expert Committee on Food Additives (JECFA)」は、国連の食糧農業機関（FAO）と世界保健機関（WHO）が合同で運営する専門家会合として、1956年に設立され、毎年会合を開き、添加物、汚染物質及び動物用医薬品の安全性を科学的な観点から評価して、一日摂取許容量（ADI）、成分規格等を定めています。委員は、毒性学、分析化学等の専門家により構成されており、日本からも当委員会の専門委員も含め専門家がJECFAに参加しています。
　JECFAによる安全性評価の結果は、日本を始め各国において添加物の指定・基準設定等の際の参考資料として用いられています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07006000010","ポジティブリストにおける食品安全委員会の役割について","食品安全委員会が発行している季刊誌「食品安全vol.9」の特集記事「残留農薬等のポジティブリスト制度の導入における食品安全委員会の役割について」を読みました。この中で、「今回は、あらかじめリスク評価を行ういとまがなかった」ために、通常と異なる評価の手順を採ることとなったとありますが、なぜいとまがなかったのでしょうか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07006","08005","(平成18年8月分)
本来、農薬等の残留基準は、厚生労働省等からの依頼を受けて食品安全委員会がリスク評価を行い、これに基づいて厚生労働省等が残留基準を設定します。
　一方、食品安全基本法第11条は、その例外として、「人の健康に悪影響が及ぶことを防止し、又は抑制するため緊急を要する場合で、あらかじめ食品健康影響評価を行ういとまがないとき」には、施策を策定した後にリスク評価を行うことを認めています。
　今回新たに実施されることとなったポジティブリスト制度は、食品に使用される農薬等について例外なく残留を規制し、全ての食品の安全を確保する制度です。諸外国においてポジティブリスト制度の導入が進む中で、我が国においても平成15年5月に食品衛生法が改正され、公布後3年以内（平成18年5月末まで）にポジティブリスト制度が導入されることとなりました。
　しかし、これまで残留基準が設定されている農薬等は300品目に満たず、ポジティブリスト制度が円滑に導入されるためには、現在世界で使用されている800近くの農薬等について残留基準を設定する必要があります。
　他方、これらリスク評価を行うには、まず評価に用いる毒性試験成績等の資料を収集する等の手続きを経て慎重に行うことが必要であり、かなりの期間を要することが想定されました。
　そのため、暫定的な基準であってもこれを設定し規制を開始することが食品の安全性確保につながるとの観点から、制度の導入を優先させ、農薬取締法により使用が認められている農薬や、国際基準であるコーデックス基準などの科学的な評価に基づく残留基準が設定されている758の農薬等について、これらの基準を参考に暫定的な基準を設定することとしたものです。
　そして、食品安全基本法第11条に定める「人の健康に悪影響が及ぶことを防止し、又は抑制するため緊急を要する場合で、あらかじめ食品健康影響評価を行ういとまがないとき」に該当するとして、事後にリスク評価を行うこととしました。
　なお、食品安全委員会は、厚生労働省がリスク評価に先立って当該制度を導入するに際しては、その導入の方針等の説明を求めるとともに、リスク評価を依頼する計画の策定等について厚生労働省に意見を提出しました。そして、厚生労働省が提出した依頼計画を了承するとともに、その対応状況等について報告を受けています。
　また、「食品安全vol.9」の同記事にも書かれているとおり、食品安全委員会は、758農薬等のリスク評価にあたって円滑に評価を進めるための実施手順を定めるとともに、農薬専門調査会の専門委員を15名から38名に増員し、5部会制にするなど評価体制を強化し、作業を進めているところです。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07006000011","農薬の胎児への影響について","残留農薬のＡＤＩの設定は、胎児への影響についても考慮されているのですか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07006","08005","(平成17年6月分)
残留農薬のＡＤＩの設定にあたっては実験動物を用いた様々な毒性試験を行っていますが、2世代にわたって検体を投与して、親動物の摂取した農薬が児動物に及ぼす影響を調べる繁殖試験や、妊娠した母動物に検体を投与し、胎児への影響を調べる催奇形性試験も行っています。このような次世代への影響も含め、様々な影響を調べる試験を行った結果、何ら毒性所見が認められなかった最大摂取量を、安全係数（通常100）で割ってＡＤＩは決定されます。
　よって、残留農薬のＡＤＩは、胎児への影響についても考慮して設定されています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07008000005"," 再生ＰＥＴ樹脂の安全性について","ＰＥＴ樹脂は、リサイクルされ、清涼飲料水のペットボトルになっていると聞いたのですが、直接食品に触れる容器包装として使用しても安全なのですか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07008","08005","(平成19年7月分)
食品安全委員会では、化学分解法により再生したポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）を主成分とする合成樹脂製の容器包装(注１)について、米国の食品医薬品局（ＦＤＡ）及びドイツ連邦リスク評価研究所（ＢｆＲ）等のリサイクルプラスチックに関するガイドライン等を参考に、食品健康影響評価を行いました。
　その結果、回収ＰＥＴの品質、再生ＰＥＴの品質、代理汚染物質除去試験(注２)等で安全性が懸念される結果は認められなかったことから、現在のＰＥＴと同じ用途内において、食品に直接接触する容器包装として使用することは可能であると判断されました。
　評価結果の詳細につきましては、下記ＵＲＬからご参照ください。http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-pet-hyouka.pdfhttp://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-67-pet-hyouka.pdf
（注１）リサイクルのため分別回収された使用済みＰＥＴ等を化学的に分解し、原料であるテレフタル酸あるいはビス−２−ヒドロキシエチルテレフタレートに戻した上で、再度、合成を行いＰＥＴ樹脂としたもので製造される容器包装のこと。
（注２）代理汚染物質除去試験では、利用済みＰＥＴ原料が化学物質に汚染された場合を想定し、当該再生工程で汚染物質が十分に除去されるかを確認する。
　再生プラスチックに含まれる可能性のある化学物質を性質ごとに分類し、各々のカテゴリーから代表的な物質を「代理汚染物質」として選択し、その数種類を組み合わせたもので原料を故意に汚染させた後、再生工程で処理して、その除去性を調べる。 <!--PAUSE--> ","08001","(平成17年2月分)
プラスチック製容器包装（清涼飲料用等のＰＥＴ樹脂を除く）のリサイクル量について、（財）日本容器包装リサイクル協会の資料によると、食品用途を含むトレイ類にリサイクルされている割合は、全体の約１％です。
また、清涼飲料用等のＰＥＴ樹脂に関しては、上記資料によると、約９％が食品用途を含むＰＥＴ等としてリサイクルされています。
食品用の容器包装については、公衆衛生の見地から、食品衛生法に基づき必要な規格基準を定めており、この規格基準に合わないものは、販売や営業上の使用等が禁止されております。
リサイクルにより再商品化された容器についても食品用に用いる場合は、個々の樹脂ごとにこの規格基準に合致するものでなければなりません。
なお、化学分解法により再生したＰＥＴについては、清涼飲料用等の容器包装として商品化するに当たり、食品安全委員会で食品健康影響評価が行われ、「現在のＰＥＴと同じ用途内において、食品に直接接触する容器包装として使用することは可能である。」との結論が得られています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07009000011","メチル水銀の耐容週間摂取量について","ハイリスクグループにかかるメチル水銀の耐容週間摂取量について、2003年にJECFAが1.6μg/kg体重/週の評価を行っていますが、今回の「食品健康影響評価」で食品安全委員会が算出した2.0μg/kg体重/週との違いについて教えてください。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07009","08005","(平成17年7月分)
当委員会は、JECFAと同様に、フェロー諸島とセイシェル共和国における研究を基に評価していますが、安全を見越した毛髪水銀濃度と判断した数値および不確実係数の取り方の違いによって、JECFAとは異なる耐容週間摂取量を設定しています。
　不確実係数については、通常、動物実験データを用いて人への毒性を推定する場合、動物と人との種差として「10倍」、さらに人と人との個体差として「10倍」、全体として「10×10＝100」を用いる場合が多いのですが、今回の評価では、使用するデータが動物実験ではなく、人のデータであることなどから、以下の通りとしています。
　毛髪水銀濃度と血中水銀濃度の比について、調査データの変動幅から、その幅を2とし（JECFAと同じ）、またメチル水銀が排泄される時の代謝の変動データから、その変動幅を2（JECFAは3.2）としました。その結果、不確実係数は、4を採用しています。
　これは、JECFAが耐容週間摂取量の評価を行った際、不確実係数の数値を小さくする余地が残っていると指摘していることを考慮して検討を行ったものです。
　以上の点から、JECFAの耐容週間摂取量（1.6μg/kg体重/週）とは異なる数値として2.0μg/kg体重/週を算出しました。
　なお、詳しくは、食品安全委員会ホームページhttp://www.fsc.go.jp/senmon/osen/o-dai10/index.htmlを参照下さい。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07009000012","重金属の一日許容摂取量について","重金属の一日許容摂取量について教えてください。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07009","08005","(平成16年5月分)
　意図せず食品に含まれる重金属（汚染物質）については、毒性試験等の各種データに基づくリスク評価により耐容摂取量(※1)が設定されているものがあります。
　例えば、カドミウムは、ＦＡＯ／ＷＨＯ合同食品添加物専門家会議(※2)において、暫定耐容週間摂取量を7μg/kg体重/週とされております。
　なお、現在、当委員会において、厚生労働大臣から意見要請(「食品からのカドミウム摂取の現状に係る安全性確保について」)を受け、カドミウムの耐容摂取量の設定等の検討を行っているところです。
(※1)   耐容摂取量とは、重金属等に関する指標として用いられ、環境汚染物質等の非意図的に混入する物質について、生涯にわたって摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと判断される摂取量。
(※2) ＦＡＯ／ＷＨＯ合同食品添加物専門家会議とは、国連食糧農業機関(ＦＡＯ)と世界保健機関(ＷＨＯ)が合同で運営している専門家により構成される機関であり、食品添加物や環境汚染物質等のリスク評価を行っています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07012000001","コンフリーについて","コンフリーに毒性があると報道されていた。栽培・自生しているコンフリーの状況や流通を把握し、詳しい情報提供や注意喚起が必要と考える。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07012","08005","(平成16年6月分)
厚生労働省から意見を求められた「シンフィツム（いわゆるコンフリー）及びこれを含む食品」に係る食品健康影響評価については、6月14日に開催された第 2回かび毒・自然毒等専門調査会において評価結果を取りまとめ、6月17日に開催された食品安全委員会第49回会合において審議し、食品健康影響評価の結果を取りまとめ、同日付で厚生労働大臣に通知しました。
　本件に係る食品健康影響の審議結果の概要は次のとおりです。

（１）コンフリーの葉や、それを原料に含む健康食品を摂取することなどによるシンフィツム（いわゆるコンフリー）が原因と考えられるヒトの肝静脈閉塞性疾患等の健康被害例が海外において多数報告されています（死亡例も含まれます）。また、コンフリーのヒトに対する健康影響は、それに含まれるピロリジジンアルカロイドの作用によると考えられており、それによる中毒や健康被害例の報告も多く、特に幼児については、より感受性が高いとの報告もなされています。
 
（２）一方で、コンフリーそのものの各種毒性試験が十分に実施されていないなど、コンフリーを食することによるリスクの程度を定量的（どのくらいの量を食べると健康被害を生ずるかなど）に評価するための情報が、現時点においては不十分と判断されます。
 
（３）日本においては、これまでにコンフリーによる肝障害の事例は報告されていませんが、コンフリーを使用した健康食品等がインターネットを使って販売されていることが確認されており、これらの健康食品等を摂取することによって健康被害が生じるおそれがあると考えられます。また、日本においてコンフリーが家庭菜園等で栽培されているとの情報もあり、栽培又は自生しているコンフリーを摂食することによる健康被害が生じる可能性も否定できないことから、広く国民一般に対し、コンフリーを摂食することのリスクについて注意喚起するなど適切なリスク管理措置を講じるべきであると考えられます。
 
（４）さらに、コンフリー以外のピロリジジンアルカロイドを含む食品については、日本において一般的に大量又は長期的に摂取する実態はないものと考えられ、これらの食品を摂取することによるリスクはコンフリーに比べて低いと推測されますが、引き続き摂取実態及びピロリジジンアルカロイド含量等の関連情報の収集に努め、それらによって得られた知見に基づき適宜食品健康影響評価を行っていくことが適切であると考えられます。

　なお、厚生労働省においては、食品健康影響評価の結果の通知を踏まえ、6月18日に地方自治体、関係業者等に対して、コンフリー及びこれを含む食品については食品衛生法第6条第2号に該当するものと判断され、販売等の禁止の対策が講じられました。
詳細については厚生労働省のホームページhttp://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/tp0614-2.html
をご参照ください。 <!--PAUSE--> （参考）
１．シンフィツム（いわゆるコンフリー、学名：Symphytum spp.）
ヒレハリソウともいいます。ムラサキ科ヒレハリソウ属の多年生草本で、コーカサスを原産地とし、ヨーロッパから西アジアに分布します。草丈は 60〜90cmで、直立し、全身に粗毛が生え、葉は卵形から長卵形。初夏から夏にかけて花茎を伸ばして釣鐘上の白〜薄紫色の花を咲かせます。
今回、厚生労働省から評価を求められたコンフリーは、コンフリー属（Symphytum spp.）全般であり、主な種として、通常のコンフリー（S. offcinale）、プリックリーコンフリー（S. asperum）、ロシアンコンフリー（S. x uplandicum）などがあります。
２．海外では、次のような対策が講じられています。
カナダ：
コンフリーを含む食品は原則としてその販売が禁止されています。消費者に対して、コンフリー又はこれを含む食品を使用しないように勧告しています。
豪州・ニュージーランド：
コンフリー等に含まれるピロリジジンアルカロイドについて暫定的耐容摂取量（1μg/kgbw./day）を設定するとともに、コンフリーを食用に添加することや食用に供することを禁止しています。
米　国：
米国食品医薬品局（FDA）から関係業界に対し、コンフリー等を含む栄養補助食品の自主回収等を勧告しています。
ドイツ：
ハーブサプリメントからのピロリジジンアルカロイド及びN-オキシド体の最大許容摂取量を0.1μg/日と定め、1年間に6週間までであれば、1日1μgまでの摂取は許容されるとしています。",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07011000008","鶏に付着した菌について","鶏肉に付着した菌を殺菌するために有効な加熱温度を教えてください。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07011","08005","鶏肉の場合、主にカンピロバクター、サルモネラ属菌の汚染が考えられます。一般的に食品の中心部を75℃で1分以上加熱すれば、家庭内の食中毒を防げます。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07012000009","フグ毒について","フグの食中毒について教えてください。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07012","08005","フグによる食中毒はフグの体内に含まれるテトロドトキシンが主な原因です。
　テトロドトキシンは強力な神経毒で、食後30分から主に末梢神経を侵し、全身の運動神経や知覚神経の麻痺などを起こします。毒力は青酸ナトリウムの約 1
,000倍といわれており、他の自然毒（毒きのこ等）に比べて死亡率が高く、日本においてほぼ毎年死者が出ています。また、耐熱性も高いことがわかっています。
　フグは、厚生労働省の通知により、種類及び漁獲海域によって「食べられる部位」が決まっており、肝臓、卵巣、腸はすべての種類で食べられません。また、フグの処理は、有毒部位の確実な除去等ができると都道府県知事等が認める者及び施設に限られています。一般の方がフグを調理し喫食することは極めて危険であり、最悪の場合は死亡するおそれがあることから、絶対に行わないでください。
　なお、食品安全委員会は、厚生労働省より意見を求められた、特定の方法により養殖されるトラフグの肝の可食化に関する安全性について、かび毒・自然毒等専門調査会で審議し、「現在までの知見において、テトロドトキシンによるトラフグの毒化機構は十分に明らかとは言えない」などの理由により、現時点において、食品としての安全性が確保されていることを確認することはできない旨、平成17年８月５日に、厚生労働省に食品健康影響評価の結果を通知しました。http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-tuuchi-torafugu170805.pdf <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07015000005","牛せき柱を含む飼料及び肥料の規格等の改正について","「牛せき柱を含む飼料及び肥料の規格等の改正」で食品安全委員会は「特定危険部位に相当する対応が必要」と評価しましたが、わかりやすく説明して下さい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07015","08005","(平成15年11月分)
１．平成15年11月11日付けで農林水産大臣から食品安全委員会に意見を求められた「牛のせき柱を含む飼料及び肥料の規格等の改正」については、11月20日に開催された食品安全委員会第20回会合において評価が行われ、その結果は11月21日付けで農林水産大臣に通知されたところです。
２．本件に係る食品健康影響評価の結果は、 
（１）厚生労働大臣から当委員会に意見を求められた「伝達性海綿状脳症に関する牛のせき柱を含む食品等の安全性確保」に対して、9月11日付けで厚生労働大臣に通知した「背根神経節のリスクについてはせき髄と同程度であると考えられる」との食品健康影響評価の結果と同一である
（２）また、この評価結果に基づいて、背根神経節を含むせき柱について特定危険部位（脳、脊髄、眼、小腸の一部など）に相当する対応を講じることが適当であると考えるとされました。
３．すなわち、牛のせき柱を含む飼料及び肥料の規格等の改正は、既に厚生労働大臣に通知した内容と同じ「背根神経節のリスクについてはせき髄と同程度であると考えられる」との食品健康影響評価の結果に基づき農林水産省が講じるリスク管理措置であるととらえ、「背根神経節を含むせき柱について特定危険部位に相当する対応であることが適当である」と農林水産大臣に通知したものです。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07001000014","食品安全委員会設置後の食品安全行政について","食品安全委員会が設置されて、それまでの食品安全行政と大きく変わった点について教えてください。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","(平成18年1月分)
平成13年9月の我が国初のＢＳＥの発生等、食品の安全に関わる問題が相次いで発生したことから、食品安全行政のあり方について調査検討が行われ、その結果平成15年7月に食品安全基本法が施行され、同法に基づいて内閣府に食品安全委員会が設置されました。
　食品安全委員会の設置以前は、リスク評価とリスク管理の両方の機能が区別されずに、厚生労働省や農林水産省において一体として実施されていました。しかし、食品安全委員会の設置により、リスク管理機関から独立した機関で専門家によって科学的知見に基づく客観的かつ中立公正なリスク評価（食品健康影響評価）が行われることになり、このリスク評価の結果に基づいてリスク管理が行われるようになりました。（食品安全基本法第11条・第12条参照）。
　また、食品安全委員会の調査審議やリスク評価の結果は原則として公開され、必要に応じて意見交換会が開催されるなど、情報及び意見の交換（リスクコミュニケーション）が促進されることにより食品の安全性の確保に関する施策が策定される一連の過程の公正性及び透明性が確保されることになりました。（同法第 13条参照）
　食品安全委員会の主な役割は、常に内外の事故や研究成果、食中毒などの危害情報にアンテナを張り、情報の収集・分析を行いながら食品の安全性について科学的・客観的な評価を一元的に行うとともに、リスク評価の結果に基づきリスク管理機関が講じる施策の実施状況をモニタリングすることです。（同法第23条参照）
　食品安全基本法についてはホームページhttp://www.fsc.go.jp/hourei/index.html
に掲載しておりますのでご参照ください。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07001000013","食品安全委員会の役割について","食品安全委員会は、どのような組織で、どのようなことを行うのですか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","食品安全委員会は、食の安全に関し深い識見を有する7名の委員から構成され、その下に14の専門調査会（延べ２５０人程度の専門委員）が設置されています。このうち11の専門調査会が、添加物、農薬といった危害要因ごとのリスク評価を調査審議しています。また、これらの運営のために事務局（100人程度）が設置されています。
また、食品安全委員会は、規制や指導などを行うリスク管理機関(厚生労働省や農林水産省など）から独立して、リスク評価などを科学的な知見に基づき客観的かつ中立公正に行う機関です。
主な仕事として次の３つがあります。
1)　 食品に含まれる可能性のある危害要因がヒトの健康に与える影響について評価する（リスク評価）こと。また、リスク評価の結果に基づいて行われるべき施策について内閣総理大臣を通じて、リスク管理機関の大臣に勧告を行うこと。
2)　 食品の安全性について消費者を含む関係者との間で情報の共有や意見交換を行うリスクコミュニケーションを行うこと。
3)　大規模な食中毒などの緊急事態発生時の適切な対応に備えること。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07001000016","食品安全委員会が行うリスク評価について","リスク評価はどのように行われるのですか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","リスク評価は、通常、以下の流れで審議が行われます。
1)　リスク管理機関から食品安全委員会にリスク評価が要請されます。
2)　食品安全委員会では、まず委員会会合で評価要請の趣旨についてリスク管理機関から説明を受けた後、関連する専門調査会に付託し、審議が行われます。
　　例えば、農薬や食品添加物などの化学物質を評価する場合、
　専門調査会では、
@　その物質の一般的な毒性を調べる急性毒性試験や慢性毒性試験
A　生物の生殖能、胚や胎児への障害を調べる生殖毒性試験
B　胎児に奇形が生じるかどうかを調べる催奇形性試験
C　発がん性があるかどうかを調べる発がん性試験
D　アレルギー性を調べる抗原性試験
E　遺伝子を傷害するかどうか調べる遺伝毒性試験
などの様々な試験成績等を踏まえ、その物質の安全性を科学的に評価します。評価の結果は、例えば、一日摂取許容量（ＡＤＩ）として示されます。
3)　その評価結果案について委員会で審議を行った後、原則として広く国民から30日にわたって意見・情報の募集を行います。なお、国民の関心等を踏まえ意見交換会を開催することもあります。
4)　寄せられた意見・情報を踏まえ、専門委員の意見を聴いて、必要に応じ修正を行った後、最終的に食品安全委員会において審議の上、評価結果を決定し、リスク管理機関に通知することとなります。
以上の審議状況については当委員会のホームページでも知ることができます。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07001000015","食品安全委員会・専門調査会の傍聴について","食品安全委員会や各専門調査会は、傍聴できるのですか。なにか手続きが必要ですか。また、いつ開催されるのですか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","委員会や専門調査会は、原則として公開しているので、どなたでも傍聴できます。予約等の手続は必要ありませんが、一般の方の傍聴は先着40名程度（会議によって違いがあります）とさせていただいておりますので、傍聴を希望する方は受付時間までに会議室においでください。
　　委員会は、毎週木曜日午後2時から食品安全委員会大会議室において定例的に開催しています。また、専門調査会は定例的な会議開催日が特に決まっておらず、必要に応じて随時開催しています。詳細については、事前にホームページで御確認いただくか委員会事務局に直接お問い合わせください。
　　なお、委員会、専門調査会を公開することにより、個人の秘密、企業の知的財産等に関する情報が開示され特定の者に不利益をもたらすおそれがある場合等は非公開としており、この場合は傍聴はできません。非公開の場合は、ホームページの開催案内にその旨を明示しております。
また、委員会、専門調査会の議事録についてもホームページで公開しており、会議が非公開の場合でも、個人の秘密等に関する部分を除いて公開しています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07001000023","食品安全基本法における食品関連事業者の責務について","食品安全基本法に規定される「食品関連事業者」に農業従事者は含まれるのでしょうか。また、その責務について具体的に教えてください。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","(平成15年11月分)
食品関連事業者には、農業従事者も含まれます。
食品安全基本法では、食品関連事業者について、 
（１） 食品の安全性を確保するために必要な措置を食品供給行程の各段階において適切に講ずる責務を有する
（２） 正確かつ適切な情報提供に努めなければならない
（３） 国又は地方公共団体が実施する施策に協力する責務を有する
旨定めています。
　農業従事者の責務についての具体的な例としては、農薬などの規格・基準の遵守や出荷時の異物混入の防止などが考えられますが、その他にも、消費者に対する積極的な情報提供など、農業従事者の方々の主体的な取組による食品の安全性の確保のより一層の推進が期待されています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07001000022","食品安全基本法の特徴と自治体の役割について","「食品安全基本法」の特徴と、その中での自治体の果たす役割について教えてください。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","(平成15年9月分)
食品安全基本法の特徴としては、食品の安全性の確保について
（１） 国民の健康の保護を最優先とすることなどの基本理念
（２） 国、地方公共団体及び食品関連事業者の責務、消費者の役割
（３）　食品健康影響評価(リスク評価)の実施などの施策の策定に係る基本的な方針
（４） リスク評価を行う食品安全委員会の設置
などを規定している点が挙げられます。
　地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、地域の住民や事業者にとって最も身近な行政機関としての立場から地域の実情に応じた施策を策定し、実施することが期待されています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07001000024","食品安全基本法における消費者の位置づけ","食品安全基本法の中での消費者の位置づけはどのようなものでしょうか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","(平成15年12月分)
この法律では、食品の安全性は、行政機関、食品関連事業者など、それぞれの関係者がそれぞれの責務や役割をはたすことにより、はじめて確保されるものとの考え方に立ち、食品の安全性の確保の第一義的責任は食品関連事業者にあることを明らかにしています。
　消費者にも、関係者として、食品の安全性の確保に関する知識と理解を深め、積極的に意見を表明していただくことで、食品の安全性はより高まるものと考えられており、そのため消費者が「食品の安全性の確保に積極的な役割を果たす」ことを期待されています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07001000017","食品安全委員会が行うリスク評価の対象について","食品安全委員会の行う食品健康影響評価の対象について教えてください。医薬品も対象となるのですか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","(平成17年2月分)
食品安全委員会が行う食品健康影響評価は、すべての飲食物を対象としておりますが、薬事法で規定されている医薬品及び医薬部外品は対象外となっております。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07001000021","食品安全基本法の成立日・公布日・施行日について","食品安全基本法の成立日、公布日、施行日はいつですか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","(平成15年8月分)
食品安全基本法は、平成15年4月22日に衆議院で可決、同年5月16日に参議院で可決し、成立しました。
また、公布日は、同年5月23日で、同年7月1日に施行されました。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07001000027","リスク評価審議状況の委員会ＨＰ掲載場所について","食品安全委員会の食品健康影響評価（リスク評価）の審議状況を知りたいのですが、食品安全委員会のホームページのどこを見ればよいのですか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","（平成16年8月分）
厚生労働省や農林水産省等のリスク管理機関から食品健康影響評価（リスク評価）に関する意見を要請された案件については、通常、以下に示す流れで審議が行われます。（食品健康影響評価の流れ図参照）
（１） 各省から食品安全委員会にリスク評価が要請されます。
（２）食品安全委員会では、まず委員会会合で評価要請の趣旨について説明を受けた後、専門調査会に付託し、審議が行われます。
（３）その審議結果（案）について、原則として広く国民から4週間にわたって意見・情報の募集を行います。
（４）寄せられた意見・情報を踏まえ、専門調査会から報告があり、最終的に食品安全委員会において審議の上、評価結果を決定し、各省に通知することとなります。
　なお、（３）の意見・情報の募集に先立ち、専門調査会での審議結果（案）について委員会会合において審議が行われています。
 
以上の審議状況については当委員会のホームページでも知ることができます。
１．まず、「リスク評価」http://www.fsc.go.jp/hyouka/index.html
の中の「食品安全委員会に対し意見を求められた案件」(添加物、農薬等)をご覧ください。
(1)に係るリスク評価要請の「受付文書」が記載されています。
また、既に(4)の段階を終えてリスク評価結果が通知されている場合は、「通知文書」や「評価書」が記載されています。
２．「通知文書」等が記載されていない場合は、(2)ないしは(3)の段階にあるということです。
専門調査会での審議内容については、「分野別情報」の「専門調査会関係」http://www.fsc.go.jp/senmon/senmon.html
に記載されている各専門調査会をご参照ください。
意見・情報の募集については、「意見募集等」http://www.fsc.go.jp/iken-bosyu/index.html
をご参照ください。現在募集中の案件及び意見募集の結果が掲載されています。
３．なお、委員会会合での審議内容についてお知りになりたい方は、「委員会からのお知らせ」の「開催実績」http://www.fsc.go.jp/iinkai/jisseki.html
に掲載されている会合結果をご参照ください。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07001000026","「食の安全性に関する意識調査」について","食品安全モニターに対して行われた「食の安全性に関する意識調査」の結果を知りたい。また、今後も定期的に実施されるのですか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","(平成15年10月分)
食品安全モニターに対して、本年9月に「食の安全性に関する意識調査」を実施しました。当該調査は、食の安全性の確保についての一般的事項、食品の安全性に係る危害要因、リスクコミュニケーション、緊急事態への対応の各項目についてアンケートを行ったものです。このアンケート調査の結果につきましては、当委員会のホームページに掲載しておりますので、そちらをご覧下さい。
また、食品の安全性に係るアンケート調査については、食品安全行政を適正に推進していくための参考に資するため、今後とも必要に応じて、様々な観点から随時実施することとしています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07001000025","食品安全基本法の英語表記について","「食品安全基本法」の英語表記を教えてください。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","英語表記については、次のとおりです。
Food Safety Basic Law <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07002000010","「食の安全ダイヤル」について","「食の安全ダイヤル」では、どのような相談を受け付けているのですか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07002","08005","(平成19年7月分)
「食の安全ダイヤル」は、みなさまから食品の安全性に関する情報提供、お問い合わせ、ご意見等をいただくとともに、食品の安全性に関する知識・理解を深めていただくことを目的に設置されました。
　食品安全委員会が行ったリスク評価の内容をはじめとして、食の安全全般の幅広いお問い合わせにお答えしていますが、表示や輸入食品の検査体制についてなど、リスク管理に関するお問い合わせなどについては、リスク管理機関である農林水産省や厚生労働省の相談窓口などをご紹介させていただくこともあります。
　いただいたご質問やご意見につきましては、委員会内及び農林水産省、厚生労働省に回付しています。また、主な質問につきましては、毎月、委員会会合において報告するとともに、ホームページに掲載しておりますので、こちらもご参考になさってください。
http://www.fsc.go.jp/koukan/qa1508.html
	「食の安全ダイヤル」	
ＴＥＬ：０３−５２５１−９２２０／９２２１	
受付時間：月曜〜金曜の１０：００〜１７：００	
（祝祭日・年末年始を除く）	
Ｅ−Ｍａｉｌでも受け付けております。
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"mob07002000008","意見交換会の参加者の募集について","食品安全委員会が行う意見交換会は、どのような方法で参加者を募集し、実際にどのような方が参加しているのでしょうか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07002","08005","(平成17年8月分)
食品安全委員会では、リスク分析手法の考え方をはじめ、鳥インフルエンザ、ＢＳＥなどの国民の関心の高いテーマについて、消費者や事業者など幅広い関係者を集めて全国各地で意見交換会を開催し、わかりやすい説明を行うことを心がけるとともに、皆様から様々な御意見をいただいております。
意見交換会の開催情報や参加者の募集情報については、プレスリリースを行うほか、食品安全委員会のホームページhttp://www.fsc.go.jp/koukan/dantai_jisseki.html
に随時掲載しておりますのでご覧ください。また、意見交換会の結果についても、同ホームページに配布資料、議事録等を掲載しております。
意見交換会には消費者、食品関連事業者等、様々な立場の方が参加されています。これからの食品安全行政を進める上で、幅広い関係者相互間において、食品の安全性に関する知識の向上を図るとともに、お互いの立場や考え方を表明し、理解を深めることが重要と考えておりますので、ぜひ積極的に意見交換会にご参加ください。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07002000007","意見交換会のパネリストの人選について","リスクコミュニケーションの一環として各地で意見交換会が開催されていますが、このような意見交換会で意見を述べる人達はどのように選ばれているのですか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07002","08005","(平成16年8月分)
食品安全委員会が開催する意見交換会の出席者については、その開催の趣旨などを踏まえてお願いしているところです。
　例えば、パネルディスカッション形式により、食の安全に係わる様々な関係者間で議論を深めることを目的とした意見交換会では、そのパネリストについて、消費者団体、事業関連団体、地方公共団体等からの推薦や助言、意見を得ながら、それらを参考に依頼しております。
　また、「遺伝子組換え食品」、「牛海綿状脳症（ＢＳＥ）」、「薬剤耐性菌」のような国民の関心の高いテーマについて広く国民一般からの意見を聴取することを目的とした意見交換会では、その意見陳述人について、公募の上、必要に応じ抽選を行って決定しているところです。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07005000012","加工デンプンの安全性評価について","今回新たに加工デンプンの安全性が評価されたと聞きました。内容について教えてください。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07005","08005","(平成19年12月分)
食品安全委員会では、糊料、増粘安定剤※１及び乳化剤※２等の目的で使用される11種の加工デンプン※３の安全性について評価を行い、「添加物として適切に使用される場合、安全性に懸念がないと考えられ、一日摂取許容量（ＡＤＩ）を特定する必要はない」との食品健康影響評価を取りまとめ、平成19年11月29日に厚生労働省へ通知しました。
　また、評価に際しては、国際機関、米国及びＥＵにおける評価結果を参照するとともに、各種試験成績等を用いた調査審議を行いました。
　なお、今回の評価対象となった11種の加工デンプンについては、わが国において、食品として長い食経験があり、これまでに安全性に関して特段の問題は指摘されておりませんが、米国及びＥＵにおいては食品添加物として取り扱われており、国際的な整合性を図るため、わが国においてもこれらの品目について食品添加物として指定する必要がありました。
　食品健康影響評価の詳細については、以下のサイトに評価書が掲載されていますので、ご確認ください。http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-tuuchi-modified_starch191129.pdf
※１   糊料、増粘安定剤：食品に滑らかな感じや、粘り気を与え、分離を防止し、安定性を向上させるもの。
※２   乳化剤：水と油を均一に混ぜ合わせるもの。
※３   アセチル化アジピン酸架橋デンプン、アセチル化リン酸架橋デンプン、アセチル化酸化デンプン、オクテニルコハク酸デンプンナトリウム、酢酸デンプン、酸化デンプン、ヒドロキシプロピルデンプン、ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン、リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン、リン酸化デンプン及びリン酸架橋デンプンに限る。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07017000005","期限表示の設定基準について","最近頻発している食品の消費期限等の偽装表示は、期限表示が科学的根拠に基づく食品衛生上重大な情報提供であるとの認識不足に起因しているのではないか。食品関係業者は期限設定を科学的に適正に行うとともに期限表示の厳格な運用を行うべきである。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08010","(平成20年1月分)
期限表示の設定を適切に行うためには、食品等の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生管理の状態、保存状態等の当該食品に関する知見や情報を有している必要があることから、原則として、食品等事業者がこれらの情報を加味したうえで、微生物試験等の結果に基づき、安全係数を考慮して、科学的・合理的に期限を設定する必要があります。
厚生労働省及び農林水産省においては、平成17年2月に「食品期限表示の設定のためのガイドライン」をとりまとめ、各食品業界団体等に通知しており、各食品等事業者においては、このガイドラインを踏まえ、期限の設定がなされているところです。

（参考）
○「食品期限表示の設定のためのガイドライン」
厚生労働省ホームページ：http://www.mhlw.go.jp/qa/syokuhin/hyouji/dl/02.pdf
農林水産省ホームページ：http://www.maff.go.jp/j/jas/kaigi/pdf/guideline_a.pdf
○「パンフレット（知っていますか食品の期限表示？）」
厚生労働省ホームページ：http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hyouji/dl/pamph10.pdf
農林水産省ホームページ：http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/pamph_i.pdf
○「加工食品に関する共通Q&A（第2集：期限表示について）」
厚生労働省ホームページ：http://www.mhlw.go.jp/qa/syokuhin/kakou2/index.html
農林水産省ホームページ：http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/qa_i.pdf <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07017000003","外食産業の原産地表示に関して","外食産業やその場で調理する加工食品にもJAS法上の表示を義務化していただきたい","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08002","(平成20年1月分)
外食産業に原料原産地の表示を義務づけることについては、
@　提供されるメニューの種類が多く、かつ、日替わりメニュー等、頻繁にメニューが変わること
A　1つのメニューで使用される原料も多いこと（原料の産地が変更される場合や中間加工された原料を使用する場合があること。）
B　調理された料理がその場で消費され、事後的な検証が難しいこと
などから、その実施には難しい課題があると考えています。
このため、外食産業については、平成17年7月に「外食における原産地表示に関するガイドライン」を策定し、その普及・啓発進めているところです。
バックヤードなど店内で製造したものを販売する場合は、JAS法に基づく表示の必要はありません。一方、バックヤードなどの店内で製造されたものであっても、容器包装に入れられたものについては、食品衛生法に基づき原則として必要な表示をすることとなります。
なお、食品の表示が義務付けられていないものについても、食品等事業者は、消費者に対し、積極的な情報提供を行うことが望ましいと考えています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07004000001","鳥インフルエンザの人への感染について","鳥インフルエンザについて、一昨年前は、鶏肉や鶏卵を食べることによってヒトが感染する可能性はないと言われていたが、今は「人から人へ」感染したとマスコミで報じられている。今後、消費者はどのように対応すればよいのか教えてほしい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07004","08005","(平成20年1月分)
現在、H5N1亜型を始めとする鳥インフルエンザウイルスが世界的に広がりをみせていますが、現在のところ日本国内においてはH5N1亜型のヒトにおける発生・流行はなく、食品として国内に流通している鶏肉や鶏卵を食べることによって、ヒトが感染する可能性はないものと考えていますので、冷静な対応をお願いしているところです。
海外ではヒトへの感染事例が報告されていますが、感染機会としては、鳥インフルエンザの病鶏の羽をむしる・解体するといった作業、感染した闘鶏の世話、特に症状を示さないが感染しているアヒルとの接触、感染したアヒルの生の血液を使用した料理の喫食、汚染された家きん肉の加熱調理不十分な状態での喫食などが考えられると報告されています。WHO（世界保健機関）は、鶏などの家きん類にH5N1亜型が集団発生している地域（東南アジア等）では、鶏肉や鶏卵を含む、家きん類の肉及び家きん類由来製品については、食中毒予防の観点からも、十分な加熱調理（全ての部分が70℃に到達すること）及び適切な取扱いを行うことが必要であるとしています。
（参照：食品安全委員会ホームページ「トピックス」内『鳥インフルエンザ（安全性について、Q&A、情報提供など）』http://www.fsc.go.jp/sonota/tori1603.html <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07005000001","食品添加物の安全性について","食品添加物の安全性や必要性に疑問を感じる。普段の食生活において、どの程度の食品添加物を摂取しているか等、消費者にも十分な情報提供を望む。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07005","08005","食品添加物は、原則として、人の健康を損なうおそれがないものとして厚生労働大臣が定めたもの以外の使用は認められていません。有効性があり、かつ、安全性が確認されたものが指定されています。
厚生労働省は、新しい食品添加物の指定に当たり、食品安全委員会にリスク評価を要請します。食品安全委員会は、急性毒性試験、慢性毒性試験、繁殖毒性試験、発がん性試験、遺伝毒性試験等による科学的なデータに基づき、生涯にわたり毎日摂取し続けたとしても健康への悪影響を生じないと推定される一日当たり、体重１kg当たり摂取量、すなわち「一日摂取許容量(ADI)」の設定などを行います。この評価結果に基づき、厚生労働省は、食品添加物を指定し規格基準を設定します【指定添加物】。
また、現在使われている食品添加物には、このような審議を経て指定されたもののほかに、長年の食経験などから判断して認められているものがあります。これらについては、厚生労働省において規格基準の設定や安全性試験が継続して行われています【既存添加物】。
さらに、食品添加物として使用が認められた後も、厚生労働省では、スーパーなどで販売されている食品を購入し、その中に含まれている食品添加物の量を分析し、国民が食品添加物を一日にどれくらい摂取しているかを調査しています。また、国内に流通する食品等については（輸入品も含め）基準に合った添加物が使用されているかどうか検査等による確認が行われています。
複数の食品添加物を使用することへの不安が寄せられますが、食品安全委員会では、平成18年度に食品添加物の複合影響に関する情報収集調査を行い、食品添加物の複合影響について国内外の文献を通じて最新の科学的知見を収集・整理しました。その結果、多数の添加物が使用されていても、実際に健康影響が起こりうる可能性はきわめて低いと考えられるとの結論が得られています。現在使用が認められているもののように蓄積性がなく、ADIの考え方を基本として個別にリスク評価とリスク管理が行われている添加物は、その複合影響についても安全性が十分に確保されていると考えられます。 <!--PAUSE--> ","08001","(平成20年1月分)
食品添加物は、食品の製造の過程において、加工又は保存の目的で食品に意図的に加えられ、食品とともに人が摂取するものであり、安全性が十分確認されたものであることが必要です。このため、食品衛生法第10条により、食品添加物については、天然香料等を除き、人の健康を損なうおそれがないものとして厚生労働大臣が定める場合を除いては製造及び使用等が禁止されております。
新しい食品添加物の使用を認めるに当たっては、食品安全委員会において食品健康影響評価を行い、その評価を踏まえ、添加物としての検討を行い、必要に応じて使用できる食品や使用量の限度についての基準（使用基準）等を定め、食品添加物の安全性を確保しています。また、古くから使用が認められているものについても、最新の科学的知見に基づき、必要に応じて安全性を確認しています。
また、普段の食生活の中で、実際にどの位の添加物を摂取しているかを把握するため、食品添加物一日摂取量実態調査（マーケットバスケット方式）を行っています。本調査結果から、実際の添加物摂取量は概ねADIの値（一日摂取許容量）を大きく下回っていることが明らかとなっています。
食品添加物の規制については、厚生労働省の下記のホームページで御覧いただけますので、御参照下さい。http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syokuten/index.html <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07005000002","食品添加物の複合影響について","食品添加物に対しては、複合的蓄積的な人体への影響を含め様々な角度からの安全性の確認をお願いしたい。一つ一つの食品添加物は国で認められているが、たくさんの添加物を一緒に食べたときの影響がわからないので、調査し、データを公表していただきたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07005","08005","(平成20年1月分)
食品安全委員会は、厚生労働省からの要請を受け、個々の食品添加物の安全性の評価を行っています。
現在、複数の化学物質を同時に摂取した場合のリスク評価は行われていませんが、一日摂取許容量（ADI：mg/kg体重/日で表示）設定の際には適切な安全係数がとられていること、また、厚生労働省が行っている「食品添加物一日摂取量調査」によると、実際の摂取量は設定された一日摂取許容量を下回っているとされていることから、現在のところ、食品添加物による複合影響が生じる可能性はほとんどないと考えられます。
また、食品安全委員会では、食品添加物の複合影響について、これまでの国際機関での検討状況や最新の研究成果などの知見を収集・整理するため、平成18年度の食品安全確保総合調査として「食品添加物の複合影響に関する情報収集調査」を実施し、その報告書を当委員会ホームページに公表しています。この調査においては、個々の添加物として評価されている影響を超えた複合的な影響が出ている事例は見出されておらず、日常摂取している範囲内においては、添加物を複合して摂取することによる健康影響が実際に起こる可能性は極めて低いとされています。
（平成18年度における食品安全確保総合調査実施状況）http://www.fsc.go.jp/senmon/anzenchousa/anzenchousa18keikaku.html <!--PAUSE--> ","08001","(平成20年1月分)
複数の食品添加物を使用した場合の安全性については、研究情報の収集に努める他、添加物の摂取量調査など国立研究機関等において試験研究を行っています。また、実際の摂取量は、食品添加物一日摂取量調査によると、設定された一日摂取許容量（ADI）をかなり下回っており、現在のところ特に問題はないものと考えております。
今後とも科学技術の進歩等を踏まえて試験研究を実施し、その結果を公表するなど適切に対応してまいります。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07009000001","魚介類の有害物質調査について","ニューヨークの寿司店20軒中5軒のマグロから、人体に有害なレベルの水銀が検出されたという報道があった。日本は世界一のマグロ消費国だが、日本近海で捕れたマグロも、近隣諸国が大量に排出する有害物質の影響を受けている可能性があると思う。速やかに日本で水揚げ、市販される魚介類の有害物質調査を行い、問題ある品目が見つかれば国民に公表することを望む。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07009","08001","(平成20年1月分)
魚介類に含まれる水銀に関する安全確保については、平成17年11月2日に公表された「妊婦への魚介類の摂食と水銀に関する注意事項」の中で、妊婦が注意すべき魚介類の種類とその摂食量の目安を示しています。この注意事項は、胎児の保護を第一に食品安全委員会の評価を踏まえ、魚介類の調査結果等からの試算を基に作成されたものであり、注意事項の対象となった魚介類を偏って多量に食べることを避け、水銀摂取量を減らすことによって魚食のメリットを活かすこととの両立を期待しています。この試算に用いられた水銀含有量データについては、公表されています。http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/suigin/051102-2.htm <!--PAUSE--> ","08002","(平成20年1月分)
農林水産省では、人の健康への影響が懸念される重金属や化学物質について、魚介類を含む食品中の含有実態調査を優先度に応じて実施しており、魚介類については国民的関心の高い水銀やダイオキシン類等の調査を実施し、天然・養殖別等の調査結果を公表しています。これまでの調査結果によれば、クロマグロのメチル水銀濃度は0.21〜1.3ppm、その他のマグロ類についてはさらに低濃度であり、これは通常の食生活をしている限り、健康への影響について懸念されるレベルではないと認識しています。これらについては、下記の当省ホームページでご確認いただけます。
なお、魚介類には人の健康に有益な栄養成分や機能成分が豊富に含まれています。一部の食品を過度に摂取したりするのではなく、魚介類を含めバランスの良い食生活を送られることが重要だと考えられます。
（参考）
農林水産省ウェブサイト
「食品安全：個別危害要因への対応（有害化学物質）」http://www.maff.go.jp/syohi_anzen/kobetsu.html
「健康に悪影響を与える可能性のある魚介類中に含まれる物質などについて」  http://www.maff.go.jp/fisheat/fish-2nd2.htm 
食品安全委員会ウェブサイト
「魚介類に含まれるメチル水銀に係る食品影響評価の結果」http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-hyouka-methylmercury.pdf <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07015000001","薬剤耐性菌について","飼料添加物としての抗菌物質の存在を知って以来、食品を介した薬剤耐性菌への懸念を抱いている。我が国においても、薬剤耐性菌の食品健康影響評価を早急に進めていただくことを望む。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07015","08005","(平成20年1月分)
畜産食品由来の薬剤耐性菌については、国際獣疫事務所（OIE）、国連食糧農業機関／世界保健機関（FAO/WHO）、欧州連合（EU）、米国等が、リスク分析のための調査及び指針作成を行い、実際にリスク分析に取り組んでいます。
このような中で食品安全委員会は、平成15年12月に農林水産省からの要請を受け、飼料添加物又は動物用医薬品として抗菌性物質を家畜に与えることにより生じる薬剤耐性菌について、食品健康影響評価（リスク評価）に着手しました。食品安全委員会では、このような薬剤耐性菌の評価を行うために、どのような科学的情報が必要になるのか、どのような手順で進めるかなどを検討し、意見交換会や意見・情報の募集等を行った上で、OIEの「抗菌剤耐性に関する国際基準（OIE International Standards on Antimicrobial Resistance
,2003）」を参考として、平成16年9月に「家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響に関する評価指針」をとりまとめました。
これまでに、この指針に基づき、家畜等に給与される飼料添加物モネンシンナトリウムによる薬剤耐性菌については、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できる程度と考えられるが、引続き、農林水産省において耐性菌にかかる情報の収集に努めるべきであると評価されています。
現在は、動物用医薬品フルオロキノロン系抗菌剤による薬剤耐性菌のリスク評価について調査審議中です。 <!--PAUSE--> ","08002","(平成20年1月分)
飼料に用いられる抗菌性物質には、飼料安全法に基づき家畜用飼料に用いられる「飼料添加物」と薬事法に基づき動物用医薬品として家畜用及び養魚用飼料に用いられる「飼料添加剤」があります。
飼料添加物については、飼料安全法によって、製造に当たっての基準、規格が定められ、かつ、適正に使用していく観点から、給与できる動物種、使用量、使用時期についてルールを定めております。
飼料添加剤については、薬事法に基づく要指示医薬品制度（獣医師の指示に基づく販売）、使用規制制度（使用方法の基準の遵守）、獣医師法に基づく要診察医薬品制度（獣医師が指示する場合、獣医師自ら診察する義務）などの規制によって、適正使用を進めております。
また、これらの抗菌性物質が適正に使用されるよう国や都道府県の担当職員による監視指導を行っております。
さらに、抗菌性物質の使用が耐性菌の出現を通じて人の健康に及ぼす影響について、食品安全委員会へ科学的知見に基づく評価を要請しているところです。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07016000002","牛ボツリヌス菌集団発生に関して","2008年1月の新聞に「牛ボツリヌス症、集団発生相次ぐ」との記載があった。人体に対して安全だと言い切れない以上、国民の不安を取り除くために、早急な調査、報告を実施し、安全性について発表してほしい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08002","(平成20年1月分)
 牛ボツリヌス症は、土壌等に常在するボツリヌス菌が、まれに、不適切に管理された飼料中でボツリヌス毒素を産生することにより、それらの飼料を食べた牛群が中毒症状を示すものであり、農林水産省の調査では、2004年以降、8件（7県）で確認されています。
このボツリヌス菌は、サイレージの適切な調整や堆肥の充分な発酵により、ボツリヌス菌の増殖を防止することが可能であり、都道府県の家畜保健衛生所が、牛の飼養者に対し、適切な飼養衛生管理の徹底や家畜の保健衛生指導等を行っています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07003000002","BSE全頭検査の補助打ち切りについて","厚生労働省は、期限付きで行ってきた生後20ヶ月以下の国産牛のBSE検査費用の補助を2008年7月で打ち切る。しかし、牛肉のBSE問題は十分に不安を解消されるまでには至ってないようである。生産者や消費者に対する不安解消の努力をお願いしたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07003","08005","(平成20年1月分)
BSE検査については、食品安全委員会が平成17年5月6日に厚生労働省及び農林水産省に通知した、「我が国における牛海綿状脳症（BSE）対策の見直しに係る食品健康影響評価」において、BSE検査対象月齢を全年齢から21ヶ月齢以上の牛に変更した場合、食肉の汚染度は、全頭検査した場合と21ヶ月齢以上を検査した場合のいずれにおいても、「無視できる 〜 非常に低い」と推定され、この結果から、検査対象月齢の変更がもたらす人に対するリスクは、非常に低いレベルの増加にとどまるものと評価しています。
これについて食品安全委員会では、評価書案が取りまとめられた段階で意見・情報の募集や意見交換会等、リスクコミュニケーションに努めるとともに、評価のポイントについて、ホームページ、季刊誌等を通じて積極的に情報提供をして参りました。
（参照：食品安全委員会ホームページ「トピックス」内『BSE及びvCJDについて』） http://www.fsc.go.jp/sonota/bse1601.html
食品安全委員会としても、今後ともリスクコミュニケーション等に取り組んでまいります。 <!--PAUSE--> 
","08001","(平成20年1月分)
BSE全頭検査については、平成13年10月当時、@牛の月齢が必ずしも確認できなかったこと、A国内でBSE感染牛が初めて発見され、国民の間に強い不安があったこと、等の状況を踏まえて開始したものです。BSE対策については、他の食品安全対策と同様、科学的合理性を基本として判断すべき問題と考えており、厚生労働省としては、検査対象月齢の見直しにあたって、食品安全委員会に諮問を行い、食品安全委員会の答申において、BSE対象月齢を21ヶ月齢以上とした場合であってもリスクは変わらないとされたことを受け、平成17年8月、BSE検査の対象月齢を21ヶ月齢以上とすることとしました。また、リスク評価や管理措置の現状について改めて認識を共有したいと考え、食品安全委員会、厚生労働省及び農林水産省の3府省の共催により、平成19年11月に全国6箇所において意見交換会を開催し、BSEの国内対策について、食品安全委員会からリスク評価結果の内容を、厚生労働省及び農林水産省からリスク管理措置の現状等を御説明し、会場の皆様との意見交換を行いました。このように、これまでリスクコミュニケーション等を通じて国民への説明を行ってきたところです。また、平成19年8月の通知において、各自治体においても関係者の理解を深めていただけるように依頼しており、今後とも国においても食品安全委員会の科学的知見に基づくリスク評価結果について国民に十分理解されるよう、リスクコミュニケーション等に努めて参ります。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07001000012","食品安全委員会が行う広報活動について","パソコンの有無に関わらず、マスコミ・国・地方自治体の機関からの食品の安全に関する情報提供を、多くの人が目にする機会の多い新聞・テレビで、できる限り詳しく積極的に行っていただきたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","(平成20年1月分)
食品安全委員会では、ホームページなどの情報提供以外に、食品の安全性や当委員会の取組などについて、国民の皆様に知識と理解を深めていただくため、パンフレットや季刊誌を発行しています。
季刊誌は、食品安全委員会が最近行った評価結果の概要や意見交換会の概要、食の安全に関するQ&A、そして子供向けのトピックなどをわかりやすく解説したものです。
この季刊誌は、全国の消費生活センター、地方自治体、図書館、学校等にも配布しており、また、ホームページ上でも閲覧できるようになっております。
このように様々な媒体や機会を通じて、正確な情報の提供に努めているところですが、今後ともより効果的な広報活動を行うよう努めてまいります。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07002000003","大臣と語る意見交換会について","平成20年1月に、群馬県庁で開かれた「泉大臣と語る食品の安全」に参加した。その中の意見交換会において　@マスコミの報道はバランスを欠いたものが多いので、啓発が必要ではないか　A期限表示の設定について、その妥当性の評価や監視システムに欠陥があるのではないか　B食品安全委員会が独自に行う調査研究を充実させていただきたい、との感想を持った。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07002","08005","(平成20年1月分)
このたびは、「泉大臣と語る食品の安全」に御参加いただきまして、ありがとうございます。
消費者・生活者を始めとする関係者の生の声を聴き、食品安全行政がより国民の目線に立ったものとなるよう、大臣と国民の皆様との対話をする意見交換会を群馬県で開催いたしました。
新たな食品安全行政と食品安全委員会の取組について、食品安全委員会から講演した後、消費者、生産者、事業者、群馬県の関係者をお迎えし、泉大臣、食品安全委員会委員長も交え、食品安全行政に係る課題と期待することについてパネルディスカッションを行い、その後、会場の皆様と意見交換を行いました。
パネルディスカッション及び意見交換では、関係者における継続的な取組やバランスの良い報道の必要性、食品の安全性に関する知識や施策を伝える重要性、リスクコミュニケーションの重要性について、泉大臣と活発な意見交換が行われました。http://www.fsc.go.jp/koukan/risk-gunma200126/risk-gunma200126.html
なお、食品安全委員会では定期的に報道機関の記者、論説委員との懇談会を開催し、情報の提供・共有を図っています。また、危害要因に応じた評価方法を開発するために食品健康影響評価技術研究を実施し、リスク評価の円滑かつ効率的な実施に努めているところです。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07016000005","食品監視指導の強化について","施設の業種・規模に応じた監視回数・内容等のきめ細やかな食品監視ガイドラインを各自治体に任せることなく、国レベルで、策定することを要望する。また、それに伴って、食品衛生監視員の増員を含む適正な人員配置を行うことが適切と思われる。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08001","(平成19年12月分)
食品等の監視指導については、従来、都道府県等が営業施設の類型ごとに年間に立ち入るべき回数を定めていましたが、同一類型の施設であっても施設の管理状況や規模等により監視指導すべき回数等は異なりうるものであり、一律に監視回数等を規定することは現実的でないことから、平成15年に食品衛生法を改正し、食品の流通等の実態や食中毒の発生状況等を踏まえて、国が監視指導についての統一的な考え方を指針として示すとともに、施設ごとの監視回数等の具体的な監視指導計画は、当該指針に基づき、地域の実情等も踏まえて、毎年度都道府県等が設定することとしたところです。
なお、これらの監視指導を行う食品衛生監視員については、全て都道府県等の職員であるため、その増員について厚生労働省が直接関与することはできませんが、計画的・効果的な食品の監視指導を行うため、都道府県等に対し、食品等事業者に対する指導事項及び監視指導の際の重点監視事項等について通知しているところです。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07016000006","HACCP手法の導入支援について","食品安全の分野に積極的な食品メーカーを行政がサポートするシステムを確立することが重要だと考える。例えば、資金力の乏しい企業に対して、国際認証の取得に必要な経費の一部を助成する制度などが考えられる。食品メーカーとして食品安全を推進することが、利益追求につながるような制度の整備を期待する。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08001","(平成19年12月分)
食品の製造過程における衛生上の危害の発生防止と適正な品質の確保を図るためには、HACCP手法の導入が有効であり、このHACCP手法の推進については、国においては、平成10年に制定した通称HACCP法（正式名称「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法）に基づいて、HACCP施設導入のための長期・低利の資金を農林漁業金融公庫が融資する等の支援措置を講じております。
また、平成15年度からは、HACCP手法の導入を推進するために、人材育成のための研修や技術情報に係るデータベースの構築などの取り組みを行っております。
なお、こうしたHACCP手法の導入の取り組みは、大企業では相当程度進んでいるものの、中小企業においては十分に進んでいるとは言い難い状況にあることから、今後ともHACCP手法の一層の普及・定着の推進を図っていくこととしております。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07016000003","食品の安全基準の国際的統一について","食品は輸入にたよらなければならない日本において、安全な食品を手に入れるためは、安全の基準を国際的なレベルで統一することが望ましい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08010","(平成19年12月分)
食品に関する国際的な規格については、FAO（国連食糧農業機関）及びWHO（世界保健機関）が1962年に設置したコーデックス委員会が、消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の確保等を目的として、国際食品規格（コーデックス規格）を作成しています（コーデックス委員会は、現在175カ国及び1機関（EC）が加盟しており、日本も1966年に加盟しています。）。
コーデックス委員会では、動物用医薬品及び残留農薬の基準値、食品表示規格等の数多くの規格の検討、作成が行われており、各国は基本的にこのコーデックス規格に基づき国内の措置をとることとされています。
我が国も、コーデックス連絡協議会の開催を通じ、消費者をはじめとする関係者に対して情報提供するとともに、意見を聴取しながらコーデックス委員会の活動に参画し、規格の作成に貢献しているところです。
（参考）
コーデックス委員会についての農林水産省ホームページhttp://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/codex/ <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07016000004","ヨーネ病への対応について","平成19年10月に大量の牛乳が神奈川県などで回収・廃棄された。牛が家畜伝染病のヨーネ病に感染した疑いがあったためだが、最終結果は「感染なし」であった。ヨーネ病は牛がかかりやすい病気だが、人体に感染例はない。回収は、食品衛生法に基づく措置だが、リスクの評価がなく、ハザード＊であるというだけで、食品として安全なのに廃棄することになったのなら残念なことである。
＊健康に悪影響をもたらす原因となる可能性のある食品中の物質または食品の状態。
","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08001","(平成19年12月分)
家畜伝染病等の疾病にかかり、又はその疑いのある獣畜の肉、乳等については、一般に食品として不適なものであるばかりでなく、人の健康を害するおそれもあることから、食品衛生法第9条第1項において、その販売等が禁止されており、これに基づいて、営業者の自主的な回収措置がとられたことにより適切なリスク管理がなされたものと考えています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07018000002","栄養機能食品について","αリポ酸、Lカルニチン、コエンザイムQ10といった流行の成分を売り物にしたサプリメントにビタミンを配合し、栄養機能食品と表示したいわゆる健康食品が氾濫している。栄養機能食品の制度に疑問を感じている。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08001","(平成19年11月分)
栄養機能食品とは、高齢化や不規則な生活により、1日に必要な栄養成分をとれない場合に、栄養成分の補給・補完のために利用してもらうことを主旨とした食品です。
栄養機能食品は、同じ保健機能食品という制度の中にある特定保健用食品と違い、厚生労働大臣に対する個別の許可申請や届出等を行う必要がない自己認証制度のため、「厚生労働大臣による個別審査を受けたものではない旨。」の表示が義務づけられています。あくまで国が定めた規格基準に合っていれば、製造業者等が自らの責任で国が定めた栄養成分に関する機能を表示することができるという制度です。（現在、ビタミン12種類、ミネラル5種類の栄養成分に設定されています。）
また、栄養機能食品は、あくまで国が定めた栄養成分の規格基準に一つでも適合していれば表示できるというものなので、例えば、ダイエット補助食品に栄養機能食品の表示がされていた場合、ダイエット補助食品そのものが国の定めている基準に合っているわけではありませんし、その効果や安全性を保証するものでもありません。平成17年に栄養機能食品制度の見直しを行い、平成17年5月1日から厚生労働大臣が定める基準に係る栄養成分以外の成分の機能の表示を禁止することとし、これによって、栄養機能食品制度を悪用して、その栄養成分やその食品中に同時に含まれている他の成分について、ダイエット等の機能を表示することは禁止されることとなりました。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07018000004","食品事業者のコンプライアンスの徹底について","食品製造業の経営者サイドのマインドの緩み、モラル低下に歯止めをかけるために、経営者を対象とした「倫理研修」を定期的に行う旨を法律で定めることを提案する。モラルや緊張感の低下を防ぐしくみを制度化することが必要だ。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08002","(平成19年10月分)
農林水産省では、食品企業のコンプライアンス（関係法令の遵守や倫理の保持等）の更なる徹底を図るため、
@　各業界団体トップに対し、コンプライアンス徹底の要請、点検・検証の指示、農林水産省主催セミナーへの参加、業界団体主催セミナーの開催等を個別に要請、
A　経営者・監査役の意識改革を図るため、食品産業トップセミナーを開催し、意識の低い事業者に対して参加するよう積極的に働きかけるとともに、
B　業界全体の取組の底上げを行うため、業界団体を対象とした「食品企業の信頼性向上自主行動計画（仮称）の策定支援ガイドライン」の策定を検討しているところです。
これらの取組を通じて、業界団体や食品企業の大宗を占める中小食品事業者のコンプライアンスの徹底に向けた自主的な取組を促進し、食に対する消費者の信頼が確保されるよう取組を進めていきたいと考えています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07018000003","人工野菜について","人工光源を利用し、無農薬で害虫の被害もなく、季節を問わず短期間に出荷できる人工野菜を生産する企業に対して、関係諸機関は常に、モラルの向上と生産意欲・技術の高揚に努めるように支援していただきたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08002","(平成19年10月分)
人工光源を利用し、季節を問わず野菜を生産出荷することができる施設（いわゆる植物工場）の整備に当たっては、産地競争力の強化等を目的とした「強い農業づくり交付金」により、農業協同組合や農業生産法人等への支援（補助率2分の1）を行っているところです。http://www.maff.go.jp/soshiki/nousan/seisantaisaku/koufukin_7.pdf <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07002000002","地域の指導者養成講習会について","「地域の指導者育成講習会」に参加した。リスク評価についての効果的な意見交換会を展開させるためにもリスクコミュニケーターの育成は必要かつ重要な課題である。育成講座の継続的な開催を望む。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07002","08005","(平成19年10月分)
本講座は、食品安全モニターの方々をはじめ、行政、消費者団体、事業者などのうち、地域の集まりで食の安全に関して話をする機会のある方を対象とし、地方公共団体等と協力して全国各地で開催しております。
受講者された方には本講座で得た知識・経験を踏まえ、地域の集会などに積極的に御参加いただき、リスク分析の考え方をお話しいただくことなど、主体的な活動を通じて地域におけるリスクコミュニケーションの指導者として、情報・理解の裾野を広げていただけることを期待しています。
受講者の方に何か資格を与えるというものではありませんが、全ての課程を受講された方については、受講者名簿に登録させていただき、今後も引き続き、食品安全委員会の最新の情報を提供し、皆様の地域での主体的な活動を、食品安全委員会の立場で積極的に御支援させていただきたいと考えています。
また、食品安全委員会では、本講座をできるだけ全国の多くの方に受講頂きたいと考えおり、まずは全都道府県で開催することを主眼においています。
なお、今年度は、全国11カ所（神奈川県、石川県、愛知県、滋賀県、兵庫県、和歌山県、鳥取県、岡山県、山口県、香川県、福岡県）で、各回50名から100名程度の規模で実施する予定です＊。
なお、本講座の開催及び参加者の募集については、当委員会のホームページに随時掲載してまいりますので御参照下さい。http://www.fsc.go.jp/koukan/dantai_jisseki.html
＊　石川県、愛知県、滋賀県、鳥取県、山口県、香川県については、実施済（平成19年11月末現在） <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07016000009","オゾン水消毒について","生で食す野菜などを消毒する際、オゾン水で殺菌をする給食施設がある。一般の消毒液にはニオイが残るのに対して、オゾン水は無臭である。オゾン水を、塩水や一般の消毒液と比べた場合の殺菌効果はどうなのだろうか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08001","(平成19年10月分)
オゾンは既存添加物であり食品の殺菌目的で使用されていますが、オゾン水に限らず一般的に殺菌剤の殺菌効果は対象となる食品やオゾン濃度等によって変わるため、一概に比べることは困難です。
なお、生野菜の殺菌につきましては、「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平成9年3月24日付け衛食第85号別添（最終改正：平成15年8月29日付け食安発第0829008号））において、流水（飲用適のもの。以下同じ。）で十分洗浄し、必要に応じて次亜塩素酸ナトリウム（生食用野菜にあっては、亜塩素酸ナトリウムも使用可）の200mg/lの溶液に5分間（100 mg/lの溶液の場合は10分間）またはこれと同等の効果を有するもの（食品添加物として使用できる有機酸等）で殺菌を行った後、十分な流水ですすぎ洗いを行うこととしています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07018000005","いわゆる健康食品に関する規制について","さまざまな「健康食品」が市販されているが、それらの新しい食品の流行が国民の食生活に及ぼす影響について疑問を持っている。行政側でそれなりの規制が必要なのではないだろうか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08005","(平成18年9月分)
食品安全委員会は、いわゆる健康食品についても、食品の安全性に関する情報収集及び提供や、必要に応じ、科学的知見に基づくリスク評価を行ってきたところです。今後も、リスク管理を担当する厚生労働省をはじめ関係省庁とも十分な連携協力を図りつつ、国民の健康の保護に努めてまいります。","08001","(平成19年9月分)
いわゆる健康食品を含む販売食品等の安全性の確保は、食品等事業者が第一義的責任を有していますが、厚生労働省では、事業者による安全性確保のための自主的な取組を推進する観点から、平成17年2月、「錠剤、カプセル状等食品の適正な製造に係る基本的考え方について」及び「錠剤・カプセル状食品の原材料の安全性に関する自己点検ガイドライン」を示し、その普及啓発を図るとともに、「「いわゆる健康食品」の摂取量及び摂取方法等の表示に関する指針について」（平成17年2月28日付け医薬食品局食品安全部長通知）により、過剰摂取等による健康被害の発生が知られているもの又はそのおそれがあるものについてはその旨を表示すること、その食品が含有する成分に応じ、科学的根拠に基づき一日当たりの摂取目安量を設定すること等について適切な運用がなされるよう、都道府県及び関係業界を通じて周知徹底を図っています。
なお、国立健康・栄養研究所のホームページにおいては、「健康食品」の安全性・有効性データベースを開設し（https://hfnet.nibiohn.go.jp/）、個々の健康食品素材の安全性・有効性などの正確で客観的な情報を集約し、広く関係機関に提供しておりますので、御参考にしてください。
（参考）
「錠剤、カプセル状等食品の適正な製造に係る基本的考え方について」及び「錠剤・カプセル状等食品の原材料に係る安全性ガイドライン」についてhttp://www.nihs.go.jp/hse/food-info/mhlw/news/2005/050203/050203-9.pdf
また、健康増進法においては、食品として販売される物について、健康の保持増進の効果等に関し、著しく事実に相違する、又は、著しく人を誤認させるような広告等の表示をしてはならないとされています。
厚生労働省においては、「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針（ガイドライン）について」等を都道府県等に通知するとともに、「虚偽誇大広告等違反事例集」を作成し、都道府県等と連携して、監視指導に努めているところです。
（参考）
「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針（ガイドライン）に係る留意事項」http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/dl/7d-1.pdf",,,,,,,,,,,,
"mob07003000006","米国産牛肉の輸入管理について","米国は、現在実施されている米国産牛肉20ヶ月齢以下の輸入制限を緩和するよう要求している。日本政府は毅然とした態度で米国産牛肉のチェックを厳格に行い、安全・安心な牛肉を国民に提供していただきたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07003","08005","(平成19年6月分)
米国産牛肉等の輸入条件は、日米両国政府のリスク管理機関における協議に基づいたリスク管理措置について、平成17年12月8日に厚生労働省及び農林水産省に通知した、「現在の米国の国内規制及び日本向け輸出プログラムにより管理された米国から輸入される牛肉及び牛の内臓を食品として摂取する場合と、我が国でとさつ解体して流通している牛肉及び牛の内臓を食品として摂取する場合の牛海綿状脳症（BSE）に関するリスクの同等性に係る食品健康影響評価」の結果を踏まえ、正式に合意されたものです。
輸入条件の見直しについては、まずは厚生労働省及び農林水産省で検討すべき問題であり、今後、米国側から条件緩和についての働きかけがある場合には、厚生労働省及び農林水産省において適切に対応することになります。
仮に、リスク管理機関から食品安全委員会に対して評価依頼が行われた場合には、国民の健康の保護の観点から、中立公正な立場で、科学的な知見に基づき、調査・審議を行っていきたいと考えております。 <!--PAUSE--> ","08012","(平成19年8月分)
米国産牛肉については、昨年11月〜12月及び本年5月に厚生労働省及び農林水産省が実施した米国の対日輸出認定施設等の現地査察等を通じ、米国の対日輸出プログラム（全頭からの特定危険部位の除去等）の遵守について、検証してきたところです。現地査察においては、現場の作業状況についても確認しており、その結果として、対日輸出条件に影響するものはなかったところです。厚生労働省及び農林水産省としては、今後も連携して、輸入時検査の実施や現地査察等を行い、引き続き、米国側の対日輸出プログラムの遵守を検証することとしています。
また、米国側は、OIE（国際獣疫事務局）によるBSEステータス認定を踏まえ、対日輸出条件における月齢条件の撤廃を要請してきていますが、厚生労働省及び農林水産省は、国民の食の安全と消費者の信頼確保を大前提に、科学的知見に基づき対応することが重要と考えており、適切に対応していくこととしています。
なお、現在、先般行われた日米間の技術会合において、米国側から提供されたデータについて、厚生労働省及び農林水産省において、分析・評価作業を行っているところであり、輸入条件を見直すかどうかについては、その結果を踏まえ対応することとしています。従って、報道にあるような輸入条件を緩和する手続を日本側が打ち出したという事実はございません。
また、現在の米国産牛肉に関する輸入条件は、食品安全委員会によるリスク評価結果を踏まえて合意されたものであり、仮にこの輸入条件を見直す場合にも、手続として消費者をはじめとした関係者からなるリスクコミュニケーションを実施した後、再び食品安全委員会に諮問を行い、科学的評価を受けます。最終的には、その評価結果に基づき輸入条件を決定していくこととしております。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07003000004","山羊肉の安全性について","沖縄では山羊肉を食べる習慣がある。欧州で山羊へのＢＳＥ感染が確認されたことからも、安全性への不安を覚える。平成17年10月より牛同様、山羊肉もエライザ法による検査が実施されるが、食品安全委員会に山羊肉のリスク評価をお願いしたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07003","08005","(平成19年8月分)
山羊肉の安全性については、リスク管理機関において、これまで、
・と畜場におけるめん羊及び山羊を対象としたサーベイランス検査を平成13年から実施（陽性事例なし）
・また、めん羊及び山羊の特定危険部位（扁桃、脾臓、小腸及び大腸（これに付属するリンパ節を含む。）並びに月齢が満12ヶ月以上の頭部（舌、頬肉及び扁桃を除く）、せき髄及び胎盤）の除去・焼却についても、平成14年4月からと畜場に対し指導を行うとともに、平成16年2月には義務化
・BSE発生国からのめん羊及び山羊の肉等の輸入は、食品衛生法に基づき禁止の対策が講じられ、平成17年10月から、と畜される（12ヶ月齢以上の）山羊について、エライザ法による検査が実施されています（陽性事例なし）。
一方、フランスにおいてBSEプリオンが山羊から検出された事例が、平成17年度に報告されています。
（参考）http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/bse/crl_statement_tse_goats_28-01-05_en.pdf
食品安全委員会としては、こうした状況を踏まえながら、今後とも必要な情報収集を行い、適切に対応していくこととしています。 <!--PAUSE--> ","08001","(平成19年8月分)
スクレイピーは古くから知られているめん羊及び山羊のプリオン病ですが、現在まで国内外において、この疾患は人のクロイツフェルトヤコブ病（CJD）と疫学的に関連性はないとされています。しかしながら、BSE及びスクレイピー発生国において、山羊及びめん羊のスクレイピーと診断されているものの中に、BSEが含まれている可能性のあることが指摘されており、また、フランスで2002年に処理された山羊からBSEを確認したとの報告もあることから、厚生労働省としては、引き続き、山羊及びめん羊からの特定危険部位の除去及びTSE検査を実施することにより、食肉の安全確保に努めたいと考えます。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07005000003","既存添加物の安全性について","既存添加物名簿登録の既存添加物について順次安全性確認が進められている。平成16年に「発がん性が否定できない」との理由でアカネ色素が既存添加物名簿から削除されたが、安全性について未確認のものが大量に残されているのが現状である。今後、スケジュールを明確にしたうえで、メーカーの協力の下、早期に既存添加物の安全性確認を完了されたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07005","08001","(平成19年8月分)
既存添加物名簿に掲げられた添加物（平成19年9月現在418品目）については、国会の附帯決議において、安全性の見直しを行うことを求めるとされています。これを受けて、厚生労働省では、研究班を立ち上げ、計画的に毒性試験の実施等を行い、科学的データに基づく安全性の確認を実施しており、これまでに評価が終了した品目については、その結果が順次公表されています※。また、平成15年の食品衛生法改正において、既存添加物のうち、流通実態の品目及び安全性に問題があると認められる品目については名簿からの消除が可能とされ、これまでに安全性に問題があると認められたアカネ色素の１品目及び流通実態がないとされた70品目の計71品目が消除されました。
今後も、引き続き既存添加物の安全性の見直しを適切に実施してまいります。
なお、安全性評価に関する調査研究に関する報告については以下のホームページに掲載されております。
http://www.ffcr.or.jp/zaidan/MHWinfo.nsf/0f9d5ee834a5bcff492565a10020b585/01ec065c06a3601f49257328000c3afa?OpenDocument

※平成 8年度 「既存天然添加物の安全性評価に関する調査研究」（主任研究者　林裕造）
平成11年度「既存添加物の安全性評価に関する調査研究」（主任研究者　黒川雄二）
平成15年度「既存添加物の安全性の見直しに関する調査研究」（主任研究者　井上達）
平成16年度「既存添加物の安全性の見直しに関する調査研究」（主任研究者　井上達）
平成18年度「既存添加物の安全性の見直しに関する調査研究」（主任研究者　井上達） <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07006000001","ポジティブリスト制度の徹底について","ポジティブリスト制度の導入に伴い、食品安全委員会は従来の農薬のリスク評価の手順を変更してまで、制度実施の迅速化を図る措置を講じた。その結果、残留農薬等に違反する輸入農産物を従来以上に摘出でき、リスクを水際で防止できた。今後とも一層ポジティブリスト制度の徹底を図っていただきたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07006","08005","(平成19年1月分)
農薬等の残留基準は、まず食品安全委員会が「食品健康影響評価（リスク評価）」を実施して一日摂取許容量を設定します。これに基づいて厚生労働省が残留基準値を設定する、という順序になっています。
しかし、本制度に導入にあたっては、あらかじめリスク評価を行ういとまがなく、また国民の健康保護と制度の迅速な導入を図る必要もあったことから、御指摘のように、通常の評価の手順とは異なりますが、先に厚生労働省がポジティブリスト制度を導入し、事後に食品安全委員会がリスク評価を行うこととなり、厚生労働省はその評価に基づき改めて残留基準値を設定することとなりました。
なお、食品安全委員会では、ポジティブリスト制度の施行に伴い、農薬専門調査会に所属する専門委員を増員し、専門調査会の下に5つの評価部会を設置するなど体制を強化するとともに、「暫定基準が設定された農薬等の食品健康影響評価の実施手順」を策定し、これに基づいて個別の物質ごとに計画的に調査審議を行っているところです。 <!--PAUSE--> ","08001","(平成19年8月分)
ポジティブリスト制度の施行に伴い、これまで残留基準が定められていなかったものに新たに残留基準が設定されたことや、残留基準が定められていない農薬等に対しては一律基準（0.01ppm）が適用されることとなり、ポジティブリスト制度施行前に比較して食品衛生法の違反件数が増加したものであり、状況が急激に変化しているものではありませんが、いずれにせよ、できるだけ短時間で食品中の残留農薬の分析が行われ、違反品が発見された場合は速やかに対応する必要があると考えています。
食品中に残留する農薬等の試験法については、国立医薬品食品衛生研究所を中心に自治体、登録検査機関等の協力を得ながら整備をしているところであり、今後も引き続きより迅速かつ効率的な検査技術について開発を進めることとしています。
なお、輸入食品については、モニタリング検査の結果や海外情報等に基づき、違反の蓋然性が高いと判断された食品については、検査命令（輸入者に対し、輸入の都度全ロット検査を命じ、結果が判明し適法であることが確認されなければ輸入できない制度）の措置を講じており、検査命令の場合には、生鮮品であっても検査結果が適法であることが確認されなければ輸入を認めていません
また、国内に流通する食品については、生産段階における農薬の適正使用や生産者等による出荷前の残留農薬の自主検査等の取組を通じて安全性の確保に努めているほか、各都道府県等において、地域の実情や過去の違反の発生状況等を勘案してそれぞれ策定する食品衛生監視指導計画に従って検査を行っており、農薬等が基準値を超えて残留する食品が見つかった場合、速やかに当該食品の販売等を禁止し、その違反原因の究明、再発防止策を講じるよう対応しています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07006000002","残留農薬検査について","野菜は健康な食生活には必要なものですが、残留農薬がどれくらいあるのかという点で不安があります。検査を頻繁に行い、安全な基準を確実にクリアしているものが流通するよう徹底していただきたいと思う。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07006","08001","(平成19年9月分)
野菜等の残留農薬等の検査については、国内に流通する食品に関しては、各都道府県等において、地域の実情や過去の違反の発生状況等を勘案してそれぞれ策定する食品衛生監視指導計画に従い監視指導の実施を図っています。本計画では、野菜類を含めた食品群毎に、当該地域及び全国的な違反状況、問題発生状況等を踏まえ、違反の可能性が比較的高いと考えられる食品及び検査項目に重点を置いて、年間の検査予定数が定められています。
また、生産段階における農薬の適正使用や生産者等による出荷前の残留農薬の自主検査等の取組を通じて安全性の確保に努めているほか、農薬等が基準値を超えて残留する食品が見つかった場合、速やかに当該食品の販売等を禁止し、その違反原因の究明、再発防止策を講じるよう対応しています。
なお、輸入食品に関しては、厚生労働省において策定する輸入食品監視指導計画に基づき、統計学的に一定の信頼度で法違反を検出することが可能な検査数を基本に、食品群ごとに、違反率や輸入量、可能性のある危害の健康に及ぼす影響の程度などを考慮して作成した年間計画に基づくモニタリング検査を行っています。さらにモニタリング検査の結果や海外情報等により、違反の蓋然性が高いと判断された食品については、検査命令（輸入者に対し、輸入の都度全ロット検査を命じ、結果が判明し適法であることが確認されなければ輸入できない制度）措置を講じており、検査命令が適用された食品については、生鮮品であっても検査結果が適法であることが確認されなければ輸入を認められないこととなっています。違反を発見した場合には、必要に応じて関係都道府県等と連携を図りながら、廃棄、回収等により、食品衛生法に違反した食品が流通することのないよう関係事業者に対する措置を講じています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07008000001","合成樹脂製の容器包装の安全性について","市販のカップめんや弁当に使用されているポリスチレン容器から溶け出すと報告されているスチレントリマーという物質を妊娠中のラットに投与したところ、その母から生まれた雄に精巣重量の減少などさまざまな影響が出ているとの実験結果が新聞に載っていた。今後、どんな異常が出るのか不明なため、早めの指導、措置をお願いしたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07008","08001","(平成18年8月分)
食品用の器具又は容器包装については、公衆衛生の見地から、食品衛生法に基づき必要な規格基準を定めており、この規格基準に合わないものは、販売や営業上の使用等が禁止されています。
ポリスチレンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装については、材質試験での揮発性物質及び溶出試験での蒸発残留物の試験に適合しなければならないとされているところです。
こうした規格基準については、新たな科学的知見が得られた場合には、必要な検討を行った上で、適切な対応を図っていくこととしています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07009000002","飲料水の硝酸態窒素汚染について","農薬中の窒素が地下水を汚染し、人体に入った後、亜硝酸態窒素となって、発がん促進、血中の酸素濃度低下などを招くと記事で読みました。詳しい調査と多方面からの対策が必要ではないか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07009","08001","(平成19年8月分)
容器包装詰の飲料水については、食品衛生法において、清涼飲料水として規格基準が定められています。
当該規格基準においては、清涼飲料水に使用する原料の水について、水道法第3条に規定する水道水又は食品衛生法の規定に適合する水を使用することとされており、食品衛生法の規定としては、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は、10mg/L以下であることと定められています。
なお、水道水は水道法第4条に基づき水質基準が定められています。水質基準において、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素については、WHOの評価等を踏まえ、その合計量として10mg/L以下であることが定められており、水道事業者等は水質基準に適合することを確認することが義務づけられています。また、亜硝酸態窒素については、水質管理上留意すべき項目として、水質管理目標設定項目にも位置づけられており、その目標値は、WHOの評価等を踏まえ、暫定値として0.05mg/L 以下であることとされています。
また、水道法の適用を受けない井戸水等については、「飲用井戸等衛生対策要領」（昭和62年衛水第12号）に基づき、都道府県等が飲用井戸等の設置者等に対して、定期及び臨時の検査を受けることなどについて指導を行っています。なお、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素は定期検査の検査項目の1つとして挙げられています。 <!--PAUSE--> ","08004","(平成19年8月分)
「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」については、平成11年に地下水の環境基準項目に追加され、都道府県等による調査が行われています。地域の全体的な状況を把握する調査では、環境基準超過率が5％前後で推移しており（平成17年度は4.2％）、全環境基準項目の中で最も高い状況です。主な汚染原因は、過剰施肥、家畜排せつ物の不適正処理、生活排水の地下浸透とされています。
環境省では、硝酸性窒素汚染対策として、調査や対策に関するマニュアルや指針を策定しました。また、硝酸性窒素による地下水汚染を浄化する技術の確立・普及を目的とした調査や、地域の実情に応じた総合的な対策を講じる手法を支援するモデル事業を実施しています。
環境省では今後とも関係機関と連携を図りつつ硝酸性窒素対策を推進してまいります。
（参考）http://www.env.go.jp/water/chikasui_jiban.html <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07013000002","遺伝子組換え食品等の安全性評価について","遺伝子組換え食品については、多くの国民が不安を持っていると思われる。ロシアの科学者による実験で、ラットに遺伝組換え大豆を摂取させたところ、死亡率が高まったとのデータもある。食品安全委員会独自の審議と、国民の不安を取り除く手立てを期待する。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07013","08005","(平成19年9月分)
遺伝子組換え食品のヒトへの安全性評価については、食品安全委員会において評価基準を定め、これに基づきこれまでに食べられてきた従来品種との比較により行っております。
ヒトに対する具体的な評価項目は、
@挿入された遺伝子やそれによって生産されるタンパク質の有害性
A新たに生産されるタンパク質が、アレルギーを誘発する可能性はないか
B従来の食品と比較して、含有成分が大きく変化をしたり、新たな有害物質を作る可能性はないか
等についてであり、その可能性を含めた予測を行い、それがヒトの健康に与える影響についての評価を行っています。
なお、安全性評価を担当している遺伝子組換え食品等専門調査会の審議内容については、調査会終了後、議事録を公開しております。 <!--PAUSE--> ","08001","(平成19年9月分)
個々の遺伝子組換え食品については、食品衛生法に基づく安全性の審査を経ることが義務化されており、食品安全委員会において、食品安全委員会が定める安全性評価基準に基づいて評価がなされており、安全性が確認されたもののみが輸入・流通・販売されています。
また、営業を目的として輸入される食品等については、組換えDNA技術応用食品（分別生産流通管理を含む）であるか否かについて、厚生労働大臣に対し食品衛生法第27条に基づく輸入届出を行うことが輸入者に義務づけられており、輸入の都度、全国31カ所に配置された検疫所の食品衛生監視員が審査・確認を行い、厚生労働大臣が定める安全性審査の手順を経て公表された食品であるか確認を行っています。また、輸入時検査に関しては、横浜及び神戸に高度な検査機器を備えた輸入食品・検疫検査センターを設置し、DNA組換え技術応用食品に係る検査を実施しています。平成19年度輸入食品等モニタリング計画における品目分類別・検査項目別検体採取計画数としては、米穀及び米加工品、大豆、トウモロコシなど1
,760件を実施することとしています。
なお、御指摘の実験についてですが、英国食品基準庁が声明を出しており、『結果を説明できる理由は遺伝子組換え大豆か否か以外にも多数想定され、報告の中で多くの重要な情報がない以上、この実験からいかなる結論も引き出すことはできない』としています。 <!--PAUSE--> ","08002","(平成19年9月分)
日本国内に輸入・流通・販売されている遺伝子組換え農作物は全て、人の健康や生態系への影響等の安全性の確認を国際ルールに従って科学的知見に基づく安全性の評価を行い、安全が確認された農作物だけが商品化され、販売される仕組みとなっています。
なお、ロシア科学アカデミー高次機能・神経行動学研究所所属のイリーナ・エルマコヴァ博士が、2005年10月にロシア遺伝子組換えシンポジウムにおいて、『除草剤耐性遺伝子組換え大豆を食べたラットから生まれたラットの死亡率が高く成長も遅かった（予備実験）』と発表しましたが、同年12月、英国食品基準庁新規食品と製造工程に関する諮問委員会（ACNFP）は、この研究に関して『結果を説明できる理由は遺伝子組換え大豆か否か以外にも多数想定され、この実験から結論を引き出すことはできない』とする声明を出しています。
（参考）
農林水産省ウェブサイト「遺伝子組換え技術の情報サイト」http://www.s.affrc.go.jp/docs/anzenka/index.htm <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07013000004","研究段階での遺伝子組換え作物について","遺伝子組換え食品として使用可能な作物は、表示が義務付けられているので、消費者は選択することができる。しかし、研究対象として栽培されているものが市場に出ていないということは100%信用できるのだろうか。また、遺伝子組換え作物を研究している地域の周りの環境への影響について、国は責任を持ってくれているのだろうか。クローン作物・家畜についても、遺伝子レベルで解明されている部分がある一方、不明な部分も多く、更なる研究をお願いしたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07013","08002","(平成18年8月分)
市場に出回る遺伝子組換え農作物は、食品としての安全性、飼料としての安全性及び野生動植物への影響について法律に基づき科学的に評価されており、その安全性を確認しています。具体的には、野外で遺伝子組換え農作物を栽培する場合は、厳格な管理の下で、遺伝子組換え農作物によって野生動植物を駆逐してしまうような特性をもっていないか等の安全性を確認することが法律に基づき定められており、実験室内での栽培、フェンスなどで区分された隔離圃場での栽培、一般圃場での栽培へと段階的に試験を進め、各段階で評価を行い、安全性を確認した上で承認する仕組みとなっています。
このように、研究開発中の遺伝子組換え農作物が一般の農作物と混入したり、遺伝子組換え農作物自体が市場に出回ったりすることのない仕組みになっています。
農林水産省としては、「第一種使用規程承認遺伝子組換え作物栽培実験指針」というガイドラインを定め、所管の試験研究機関に対して、周辺の同種栽培作物との交雑を防止すること、周辺住民等への説明会の開催等により情報提供を行うこと等について指導しているところです。    
植物のクローン技術は、古くから農業において使われてきており、例えばアジサイの挿し木、ジャガイモの塊茎、ヤマイモのむかご（種イモ）による増殖など、園芸作物などの生産技術として一般的なものです。
一方、動物のクローン技術は、畜産分野において、家畜の改良を進めるための有効な手段の一つとして主に牛についての研究が進められています。
クローン牛は、@ 発生初期の受精卵の細胞を用いて自然界でも稀に発生する一卵性の双子や三つ子を人工的に再現した「受精卵クローン牛」と、A 牛の皮膚や筋肉から採取した細胞から牛を生産する「体細胞クローン牛」に分かれます。
これまでの調査結果から、従来技術によって生産された牛にはないクローン牛特有の要因によって食品としての安全性が損なわれることは考えがたいことがわかりましたが、特に体細胞クローン技術は新しい技術であるため、慎重な対応が必要とされており、現在、所管の試験研究機関において更なる研究調査を実施しているところです。
（参考）
農林水産省ウェブサイト「遺伝子組換え技術の情報サイト」http://www.s.affrc.go.jp/docs/anzenka/index.htm <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07013000003","スギ花粉症米開発について","遺伝子組換え操作によって、スギ花粉症に対する緩和米が開発されていると知った。健康に対する安全性、次代につながる影響等について、十分な審議を尽くし、知らせてほしいと願う。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07013","08002","(平成19年5月分)
花粉症緩和米については、スギ花粉症でお困りの方が多数おられることを踏まえ、遺伝子組換え技術を用いてスギ花粉症の緩和に有効と考えられる成分をコメに蓄積する技術を開発するとともに、動物を対象とした安全性に関する試験などの研究開発を行ってきています。
なお、花粉症緩和米については、先頃、医薬品として取り扱うべきとの見解が厚生労働省から示されており、食品としてではなく医薬品としての実用化を見据えた研究を進めることとしています。
このため、花粉症緩和米の実用化に向けては、健康に対する安全性を含め、医薬品の開発において求められる安全性・有効性等に関する科学的データの蓄積が必要と考えています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07017000012","牛肉の表示について","トレーサビリティ制度が施行されて数年が経過するが、「外国産」と「国内産」や、生産履歴確認番号の表示等に関して、消費者がもっと身近に活用し、安心して牛肉を食べることができるように、全国的に調査してもらえたらと思う。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08002","(平成18年3月分)
精肉の表示については、JAS法に基づく生鮮食品品質表示基準に基づき原産地を表示することが義務づけられており、国産であれば国産である旨を表示することが義務づけられています（ただし、主な飼養地が属する都道府県、市町村その他一般に知られている地名を原産地として表示することができます）。外国で生まれ、国内で飼育された牛については、国内における飼養期間が外国における飼養期間（2カ国以上の外国において飼養された場合には、それぞれの国における飼養期間）よりも長い家畜を国内でと畜して生産されたものの原産地は「国産」となります。特に、原産地の異なるものを混合した場合は、それぞれの原産地を表示する必要があります。
牛トレーサビリティ制度とは、BSEまん延防止措置を図る観点から作られた制度で、国内で飼養された牛については、販売されている精肉などから牛の出生までの遡及と、牛の出生から消費者に提供されるまでの間の追跡、すなわちトレーサビリティが可能となります。この対象には、生きたまま輸入され、国内で飼養された牛も含まれます。トレーサビリティの確保のため、国内で飼養された全ての牛には10桁の個体識別番号が印字された耳標が装着され、飼養地などがデーターベースに記録されています。
13桁の「生産履歴確認番号」は、販売業者で管理しているロット番号の可能性があります（詳細は販売している業者に確認して下さい）。ロット番号とは、ある牛肉が複数の牛のいずれから得られたものかを識別するのが困難な場合に、表示することが認められた番号で、個体識別番号に対応するものです。なお、ロット番号を表示する場合には、問合せ先を併せて表示することとしています。
農林水産省では、全国にある地方農政事務所が食肉販売業者等に対し、立入検査による監視活動を実施し、制度の信頼性の確保に努めているところです。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07017000013","「和牛」表示について","「和牛肉」と「国産牛肉」は、同じ意味ではないと聞いた。紛らわしい表示は、見直すべきではないか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08002","(平成17年2月分)
これまで、ＪＡＳ法に基づく生鮮食品品質表示基準においては、例えば、牛を外国から生きたまま輸入し、国内で３ヶ月以上飼育した後にと畜して生産した牛肉は「国産」と表示できる特例（いわゆる３ヶ月ルール）がありました。
しかしながら、御指摘のような点を踏まえこの特例を廃止することとし、平成１６年９月に生鮮食品品質表示基準が改正され、今後は、「飼養した期間が最も長い場所を原産地」として表示することとなりました。これにより、「国産」と表示できるのは、国内での飼養期間が海外より長い場合に限られることとなりました（ただし、消費者及び生産者等への周知徹底、新しいルールへの適切な対応のため、約１年間の移行期間を設けており、平成１７年１０月１日以前に一般消費者へ販売されるものについては、改正前の品質表示基準の規定によることができるとされています）。
なお、「和牛」の表示については、肉専用種で、黒毛和種、褐毛和種、無角和種、日本短角種の４種のみが「和牛」と表示ができることとなっておりますが、これらの牛が外国で飼養される場合もありますので、「和牛」の表示だけでは産地が「国産」であるとは限りません。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07017000014","食品添加物の「不使用」表示について","食品添加物を使用している食品の表示について「○○は使用しておりません」という表現がされているものがあるが、消費者に誇大に安全性を強調していることにならないかと気がかりです。食品を選択する上での誤解のない表記を望む。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08010","(平成18年6月分)
食品添加物の表示について、「○○は使用しておりません」など、添加物を使用していない旨の表示については、食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（JAS法）上、特段の規定はなく、製造業者等が事実関係に基づき、任意で表示しているものであります。なお、一部の食品添加物を、事実に即して使用していない旨を表記する場合には、全ての食品添加物を使用していないとの誤認を消費者に与えないよう、表示方法に注意する必要があります。
また、通常同種の製品が一般的に食品添加物が使用されることがないもの（あるいは、使用が禁止されている品目）である場合、添加物を使用していない旨の表示をすることは適切ではなく、消費者が誤認を生ずることのない適切な表示をすることが必要です。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07018000011","食育について","食育基本法が成立した。食品の安全を揺るがす問題が次々と発生している中で、小・中学生の時から、その問題に関心を持たせ、さらに食品の安全な選択方法等をしっかりと学ばせていく機会が必要であると思う。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08005","(平成17年8月分)
食育につきましては、本年７月に施行された食育基本法に基づき、内閣府に食育推進会議（会長：内閣総理大臣）が設置されましたが、この食育推進会議が食育を総合的かつ計画的に推進するための食育推進基本計画を作成し、その実施を推進する役割を担っております。また、食育推進基本計画の具体的な実施に当たっては、内閣府食育推進室及び食品安全委員会を含めた関係府省が連携しつつ取り組むこととしています。
このため、食品安全委員会においても、引き続き食品の安全性の確保に関する情報の提供及びこれについての意見交換を積極的に実施することにより、食育の推進に努めてまいります。 <!--PAUSE--> ","08007","(平成17年6月分)
食育基本法にご理解をいただき、ありがとうございます。
近年における国民の食生活をめぐっては、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、食の安全性の問題など、様々な課題が生じています。
このような状況に対応して、食育に関する施策を国民運動として総合的かつ計画的に推進し、健康的な国民生活と活力ある社会を実現していく観点から、食育基本法が平成１７年６月１０日に成立し、同年７月１５日に施行されました。
今後は、食育基本法に基づき、食育推進会議を発足させるとともに、食育推進基本計画の策定に向けた検討に着手するなど、関係行政機関と連携を図りつつ、各般の施策を進めてまいります。
今後とも、国民一人ひとりの明るい未来を築くためにも食育の必要性にご理解、ご協力をいただき、自ら健全な食生活を実践するとともに、家庭ぐるみや地域ぐるみで食育を推進してくださるようお願いいたします。 <!--PAUSE--> ","08003","(平成16年4月報告分)
学校においては、学校給食の時間や関連教科等において、従来から食品の安全性についての内容も含め、環境問題、食文化など、食に関する指導に取り組んでいます。
また、食に関する指導の充実のための栄養教諭制度創設にかかる関係法律が、今国会において成立したところです。栄養教諭には栄養に関する高い専門性を背景として、関係教職員と連携しながら食に関する指導にあたっていくとともに、家庭や地域社会との連携調整役を担っていくことが期待されています。文部科学省では、引き続き、食に関する指導について取り組んでいきたいと考えています。 <!--PAUSE--> ","08002","(平成16年3月報告分)
心身の健康に重要な食生活の大事さを教える「食育」を積極的に推進していくことは、健全な心と身体を培うとともに、豊かな人間性をはぐくむ上でも極めて重要です。このため、農林水産省では関係府省等とも連携しつつ、引き続き食育に取り組むこととしております。具体的には、全国段階において、@食育の推進母体としての「食を考える国民会議」の充実・強化、A毎年１月の「食を考える月間」を中心とした「食を考える国民フォーラム」等様々な催しの集中的な開催等を推進するとともに、地域段階においては、B食に関する各分野について知見を有する食育推進ボランティアによる草の根的な啓発活動の支援、C学校給食や総合的な学習の時間を活用して、地域食材や食文化等に関心を持たせるための取組、D地域食材を通じて消費者と生産者との情報交流を促す地産地消の推進等を進めています。 <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07018000007","妊婦のアルコール摂取について","妊娠授乳中の飲酒は時期や量にかかわらず胎児に影響を与えることを、もっと広く知らせる必要を感じる。母子手帳に飲酒の危険性の記載をすることや、母親教室のような場で危険性を説明し、同時にパンフレットを配るなどしてほしい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08005","(平成17年9月分)
食品安全委員会では「妊婦のアルコール飲料の摂取による胎児への影響」について、ファクトシート（科学的知見に基づく概要書）を作成し、公表しております。http://www.fsc.go.jp/sonota/54kai-factsheets-alcohol.pdf
その中で、
@妊婦が摂取したアルコールは胎盤を通じて胎児の体に入りますが、胎児（又は胎児となる前の胎芽の段階）にそのアルコールがどのように作用してFAS※を引き起すのかについては胎児の発育過程そのものに不明な点が多いことや妊娠中に飲酒した時期、飲酒の頻度や飲酒量、母親と胎児の健康状態や遺伝的素因など様々な要因が関係することから十分に解明されていないこと
Aしかし、最近の研究から、アルコールの代謝に伴って発生する物質が胎児の細胞を傷つけたり、神経細胞の正常な発育に必要ないくつかの物質の作用をアルコールが阻害してしまう可能性など、様々な原因が複雑に絡み合いながらFASの発生に関与しているものと考えられること
Bアルコールによる胎児の障害は妊娠中であれば何時でも起きる可能性があります。また妊娠中に飲酒しても安全なアルコールの量は明らかにされておらず、妊娠中の飲酒はその量や時期に関わらず胎児に悪影響を与える恐れがあるとされていること
について情報提供しているところです。
食品安全委員会としては、引き続き、妊婦のアルコール飲料の摂取による胎児の影響について、国内外から新たな科学的知見の情報収集を行うとともに、国民の皆様への情報提供に努めてまいります。
※FAS（胎児性アルコール症候群）：妊娠中にアルコールを摂取した女性から生まれた子供に@特徴的な顔貌（小さな目、薄い唇など）、A発育の遅れ、B中枢神経系の障害（学習、記憶、注意力の持続、コミュニケーション、視覚・聴覚の障害など）などの先天異常が見られる場合があり、これを「胎児性アルコール症候群（FAS)」と呼んでいます。 <!--PAUSE--> ","08001","(平成17年9月分)
厚生労働省においては、平成13年度に設置した「母子健康手帳改正に関する検討会」の報告をもとに、母子健康手帳の様式の作成例として示している省令様式以外の部分について、各市区町村において、適宜、以下の妊娠中及び育児期間中の飲酒等に関する内容を反映させるよう通知する等、妊娠中及び育児期間中の飲酒に関する情報提供に向けて取り組んでいるところです。
厚生労働省では、市町村等において妊産婦に対する適切な情報提供がなされるよう都道府県等を通じた指導、情報提供に今後とも努めてまいります。
（参考）妊娠中及び育児期間中の喫煙・飲酒について
近年における妊産婦の喫煙率の増加等を踏まえ、任意記載事項の作成例の「すこやかな妊娠と出産のために」の欄に、妊娠中及び育児期間中の妊産婦や父親など周囲の人の禁煙並びに妊産婦の飲酒についての記載を充実する。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07018000010","食品の放射線照射　について　@","香辛料に放射線照射が認められるかもしれないと報道されているが、「ばれいしょ」以外の食品への照射は食品衛生法で禁止されているのに、香辛料に限ってなぜ許可しようとするのか。もっと安全な殺菌方法が本当にないのか。慎重な検討を願う。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08005","(平成18年12月分)
放射線照射食品は、食品衛生法において認可された食品のみが流通、販売等ができることとなっており、また、これを認可するにあたっては、個々に食品安全委員会の評価を受ける必要があります。
食品安全委員会での評価は、食品個々の事情に応じて行われており、放射線照射食品の安全性の評価についても、厚生労働省から評価要請があった場合において、食品の種類、放射線照射の用途等を考慮した上で、必要な科学的情報に基づいて評価がなされることとなります。
なお、食品への放射線照射に関する食品健康影響評価については、平成18年12月に開催された当委員会の企画専門調査会において、自ら評価の候補案件として当委員会に報告することとされ、委員会に報告された場合には、食品の安全性の観点からその取扱いについて委員会で検討することになります。 <!--PAUSE--> ","08008","(平成19年6月分)
食品への放射線照射（食品照射）については、原子力委員会食品照射専門部会（以下、専門部会という）において、検討が行われ、報告書として取りまとめておりますので、その内容に沿ってご質問に回答いたします。専門部会では、食品照射に関する国内外の動向、有用性、安全性に関する内外の評価の現状等について調査審議を行うとともに、わが国における食品照射に関する今後の取組に関する考え方を検討し、昨年9月食品照射専門部会報告書「食品への放射線照射について」をとりまとめました。
ガンマ線照射による有害性については、1980年に、FAO（国連食料農業機関）、WHO（世界保健機関）及びIAEA（国際原子力機関）の合同会議は「いかなる種類の食品でも、総平均線量が10kGy(グレイ)＊以下で照射された食品には毒性学的な危険性は全く認められない」と結論しています。比較的高い線量の照射が必要な殺菌による衛生化でも、10kGy以下の照射でその目的を果たすことができます。
食品への放射線照射のメリットは、一般的には、食品の温度をほとんど上昇させずに殺菌・殺虫などが可能ということです。加熱による変質や香気成分の揮散を起こさずに殺菌することが可能ですし、また、化学薬剤処理の問題点である残留といった問題もありません。
このため、世界では52ヶ国及び台湾において、食品への放射線照射が許可されています（2003年現在）。我が国では、食品衛生法に基づき、ジャガイモへの芽止め目的での放射線照射のみが許可されていますが、今後、原子力委員会での検討結果を踏まえ、香辛料といった有用性が認められる食品について、食品安全行政の観点から妥当性を判断するための検討・評価等が行われることが期待されます。
なお、以下のウェブサイトにおいて、食品専門部会報告書及び報告書を受けた原子力委員会決定、部会における配布資料や議事録等が公開されています。http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/syokuhin/index.htm
＊ Gy(グレイ)：放射線の量に関する単位 <!--PAUSE--> ",,,,,,,,,,,,
"mob07018000014","ビタミンＡの摂取について","食品安全委員会のホームページにファクトシートとして掲載されている「ビタミンAの過剰摂取による影響」を読み、動物性ビタミンAの過剰摂取について注意を喚起しなくてよいのか心配になった。「うなぎの蒲焼」、「ニラレバ炒め」などを食している人が多いと思うので、もう少し具体的に日本人向けの摂取量について目安を示してもらいたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08005","(平成18年11月分)
ビタミンAは、ビタミンAそのものを含む動物性食品とカロテン含有量の多い緑黄色野菜が供給源とされており、動物性食品では、レバーやうなぎ、ほたるいかなどに多く含まれています。食品100g当たりのビタミンA含有量が多い食品は、植物性食品より動物性食品に多くみられますが、一方、国民健康・栄養調査報告（平成15年）では、日本人のビタミンA摂取は、動物性食品よりも植物性食品からの割合の方が多いとされています。
ビタミンAには、過剰症がある一方、欠乏症もあります。こうした過剰症や欠乏症を防止するため、バランスのよい食事をすることが大切です。御覧頂きました、当委員会のホームページ上のファクトシートでもお示ししておりますが、日本人の場合、極端に偏った食事をすることなく、通常の食生活をする限りにおいては、特段の御心配の必要はないものと考えられます。

ファクトシート「ビタミンAの過剰摂取による影響」http://www.fsc.go.jp/sonota/factsheet-vitamin-a.pdf <!--PAUSE--> ","08001","(平成18年11月分)
厚生労働省では、国民の健康の維持・増進、生活習慣病の予防を目的とし、性・年齢階級別にエネルギー及び各栄養素の摂取量の基準を「日本人の食事摂取基準」として定めています。その中で、ビタミンAについては、過剰摂取による影響を考慮し上限量も設けています。習慣的に上限量以上を摂取している場合には、過剰摂取による健康障害のリスクが高くなりますが、通常の食品による食事で一時的にこの量を超えたからといって健康障害がもたらされるものではありません。
また、厚生労働省では、「何を」「どれだけ」食べたらよいか、望ましい食事のとり方やおおよその量をわかりやすく示した「食事バランスガイド」を農林水産省とともに作成したところであり、今後とも「日本人の食事摂取基準」や「食事バランスガイド」の普及啓発を行ってまいります。
（参考）
「食事バランスガイド」http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eiyou-syokuji.html（厚生労働省）http://www.maff.go.jp/food_guide/balance.html（農林水産省） <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07018000015","健康食品のガンマ線照射について","健康食品の素材に放射線のガンマ線が照射されていたものがあったと報道されていた。ガンマ線照射により、どの程度の有害性が懸念されるのか。また、照射による健康食品へのメリットはどのようなものであるのか。ガンマ線照射についての確かな情報を国民にいち早く知らせることが肝要だ。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08008","(平成19年6月分)
食品への放射線照射（食品照射）については、原子力委員会食品照射専門部会（以下、専門部会という）において、検討が行われ、報告書として取りまとめておりますので、その内容に沿ってご質問に回答いたします。専門部会では、食品照射に関する国内外の動向、有用性、安全性に関する内外の評価の現状等について調査審議を行うとともに、わが国における食品照射に関する今後の取組に関する考え方を検討し、昨年9月食品照射専門部会報告書「食品への放射線照射について」をとりまとめました。
ガンマ線照射による有害性については、1980年に、FAO（国連食料農業機関）、WHO（世界保健機関）及びIAEA（国際原子力機関）の合同会議は「いかなる種類の食品でも、総平均線量が10kGy(グレイ)＊以下で照射された食品には毒性学的な危険性は全く認められない」と結論しています。比較的高い線量の照射が必要な殺菌による衛生化でも、10kGy以下の照射でその目的を果たすことができます。
食品への放射線照射のメリットは、一般的には、食品の温度をほとんど上昇させずに殺菌・殺虫などが可能ということです。加熱による変質や香気成分の揮散を起こさずに殺菌することが可能ですし、また、化学薬剤処理の問題点である残留といった問題もありません。
このため、世界では52ヶ国及び台湾において、食品への放射線照射が許可されています（2003年現在）。我が国では、食品衛生法に基づき、ジャガイモへの芽止め目的での放射線照射のみが許可されていますが、今後、原子力委員会での検討結果を踏まえ、香辛料といった有用性が認められる食品について、食品安全行政の観点から妥当性を判断するための検討・評価等が行われることが期待されます。
なお、以下のウェブサイトにおいて、食品専門部会報告書及び報告書を受けた原子力委員会決定、部会における配布資料や議事録等が公開されています。http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/syokuhin/index.htm
＊ Gy(グレイ)：放射線の量に関する単位 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07018000008","牛トレーサビリティ法について","平成１６年１２月１日から牛肉トレーサビリティ法が施行され、消費者にとって安心、安全な牛肉が供給されることを高く評価する。この制度が消費者に信頼されるものになるよう適正な実施の確保を望む。また、生産履歴の確認が、携帯やパソコン端末でのアクセスでは利用しにくい。端末を持ち歩かないで店頭確認できないものか。 ","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08002","(平成17年1月分)
農林水産省では、流通段階においても牛トレーサビリティ制度の適正な実施を確保するため、随時地方農政事務所の職員が小売店等へ巡回し、各般の指導・啓発活動を行っており、必要な場合にはこれらの店舗に立入検査をすることとしています。また、これらの指導や検査の基礎とするため、小売店等から採取した牛肉サンプルと、と畜場で採取した同じ個体識別番号のサンプルについて、ＤＮＡを用いた同一性の調査も実施しています。農林水産省は、これらの措置を通じて、牛トレーサビリティ制度の適正な実施の確保に努めてまいります。
なお、生産履歴を確認するために、小売店やレストラン（特定料理提供業者）がパソコンなどの端末を店頭に設置したり、販売しているすべての牛肉の個体識別番号（ロット番号）ごとに履歴を表示（掲示）すると、その手間や経費はきわめて大きなものになると予想されます。その結果、コストアップの影響が履歴情報を特に必要とされない方々も含めたすべての牛肉の購入者に及ぶこととなります。そのため、牛トレーサビリティ制度における履歴情報は、利便性が高く、かつ、なるべくコストが少ない方法として、インターネット（パソコン）及び携帯電話サイト（iモードなど）を通じて公表しているところです。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07018000013","特定保健用食品について","特定保健用食品の表示を消費者にわかりやすくしてほしい。生活習慣病を予防するためにも特定保健用食品の知識をアピールする努力をしてもらいたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07018","08001","(平成18年8月分)
特定保健用食品は、食品分野における科学技術等の進歩に伴い、ある種の保健の効果が期待される食品が出現してきている中、このような食品が科学的な評価を受けることなく流通販売された場合、国民の食生活をゆがめ、健康上の弊害をもたらすことが考えられることから、特定の保健の目的に資する旨の表示を行おうとする者は、その表示の許可を受けなくてはならないとして、平成3年に制度化されたものです。
その後、平成13年には保健機能食品制度の1つの類型として位置づけ、また、平成17年には保健機能食品制度の見直しの中で、表示内容の充実、適正化を図るなど、順次見直しを行ってきているところです。
特定保健用食品は、「食品」ですので、「医薬品」のような効能効果を表示等することはできませんが、今後とも、わかりやすい表示に留意をしつつ審査を行ってまいりたいと思います。
また、特定保健用食品を含む保健機能食品制度については、厚生労働省ホームページやパンフレットの作成・配布等を通じて、普及啓発に努めてまいります。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07012000005","イチョウ葉エキスについて","イチョウ葉エキスはサプリメントとして飲用されているが、湿疹等をひきおこす可能性のあるギンコール酸を含有している。食品安全委員会においてギンコール酸の健康影響評価を行っていただきたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07012","08005","(平成17年4月分)
イチョウ（Ginkgo biloba）は、イチョウ科の植物で中国原産の落葉高木であり、ギンコール酸（Ginkgolic acid）をはじめとするアルキルフェノール誘導体を含みます。我が国では、エタノール抽出したイチョウ葉エキスがサプリメントやガムなどの食品に配合されています。
イチョウの葉に含まれるギンコール酸に関しては、今後とも情報収集を引き続き行うとともに、専門家と相談しながら適切に対応してまいります。","08001","(平成17年4月分)
イチョウ葉エキスに関する情報につきましては、国立健康・栄養研究所のホームページhttps://hfnet.nibiohn.go.jp/contents/detail3321.htmに掲載されているところです。
食品安全委員会による評価がなされた場合には、情報の追加掲載を依頼するなど、適切な情報提供に努めてまいります。",,,,,,,,,,,,
"mob07014000002","アガリクス含有食品について","アガリクスはガンに効果があると、新聞等で幅広く広告されているが、最近、発がんを促す作用を確認された製品もあり、厚生労働省は自主回収と販売停止を要請した。巷に氾濫する疑わしい健康食品から消費者を守るため、厳重な取り締まりと安全チェックの強化を望む。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07014","08005","(平成18年3月分)
アガリクスを含む食品に関しては、国立医薬品食品衛生研究所より、「キリン細胞壁破砕アガリクス顆粒」について、ラットを用いた中期多臓器発がん試験の結果、発がんを促進する作用が認められたとの中間報告があったことから、本年2月13日に厚生労働大臣から、食品衛生法に基づき、本製品の販売を禁止するため、食品安全委員会に対し食品健康影響評価の要請があり、新開発食品専門調査会ワーキンググループにおいて調査審議を行っているところです。
また、同年2月13日付けでその安全性について食品健康影響評価に依頼があった「仙生露顆粒ゴールド」及び「アガリクスK2ABPC顆粒」のアガリクスを含む2製品については、国立医薬品食品衛生研究所における遺伝毒性試験及び中期多臓器発がん試験結果について、厚生労働省から報告がなされたところですが、更に不足しているデータがあり、その試験結果について、再度追加説明を受けることとしています。
いずれにしても食品安全委員会としては、今後とも国民の健康の保護を最優先とし、科学的な最新の知見に基づき、中立・公正に食品健康影響評価を行ってまいります。","08001","(平成18年3月分)
いわゆる健康食品の安全性確保に関しては、事業者の安全性確保のための自主的な取組を推進する観点から、平成17年2月、「錠剤、カプセル状等食品の適正な製造に係る基本的考え方について」及び「錠剤・カプセル状食品の原材料の安全性に関する自己点検ガイドライン」を示し、その普及啓発を図るとともに、「「いわゆる健康食品」の摂取量及び摂取方法等の表示に関する指針について」（平成17年2月28日付け医薬食品局食品安全部長通知）により、過剰摂取等による健康被害の発生が知られているもの又はそのおそれがあるものについてはその旨を表示すること、その食品が含有する成分に応じ、科学的根拠に基づき一日当たりの摂取目安量を設定すること等について適切な運用がなされるよう、都道府県及び関係業界を通じて周知徹底を図っています。
なお、国立健康・栄養研究所のホームページにおいては、「健康食品」の安全性・有効性データベースhttps://hfnet.nibiohn.go.jp/が開設されており
、個々の健康食品素材における安全性・有効性などの正確で客観的な情報を集約して提供しておりますので、御参考にされるとよいと思います。",,,,,,,,,,,,
"mob07017000018","大豆加工品の表示について","豆腐や納豆などの大豆加工品を販売している303業者を農林水産省が抽出調査した結果、約9%に当たる27業者が国産大豆を使っていないのに「国産大豆使用」と表示するなど不適正な表示をしていると、新聞で報道されていた。また、遺伝子組換え大豆の混入が5%以内ならば、選別困難を理由に「遺伝子組換え大豆は使用しておりません」という表示を認めていることが分かった。現行の表示では、一般の消費者をだましていることにならないか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08010","(平成18年7月分)
食品の表示については、適切な表示が行われるように、報道された様な調査のほか、全国の農政局、農政事務所及び消費技術センターが、店舗などにおいて日常的に調査を行い、不適正な表示が認められた場合には、指導しているところです。今後とも適正な表示が行われるよう監視・指導などを行っていくこととしています。
JAS法に基づく加工食品品質表示基準では、特色ある原材料として、国産大豆が使用されている旨の表示をする場合は、その使用割合を明記する旨が定められています。
なお、こうした中で、豆腐・納豆の原料大豆の原産地表示については、本年6月に「豆腐・納豆の原料大豆原産地表示に関するガイドライン」が策定され、これに基づき製造業者等が自主的に原産地の表示を行う取組を促進しています。また、このガイドラインに基づき「国産大豆使用」と強調表示を行うためには、国産大豆100％使用の場合以外は表示できず、「100％」の表示を当該表示に近接した個所等に行うこととしています。
一方、遺伝子組換え農産物の表示制度については、消費者団体、学識経験者等を委員とする「食品表示問題懇談会遺伝子組換え食品部会」等において、表示の合理性、信頼性及び実行可能性等の検討を経て、定められたものです。遺伝子組換えでない農産物を生産・流通等の過程で分別して管理（分別生産流通管理）したものを使用した場合に限り遺伝子組換えに関する表示は不要ですが、任意で「遺伝子組換えでない」旨の表示を認めています。しかし、分別生産流通管理を適切に行った場合でも、現実的には、遺伝子組換えでない農産物と、遺伝子組換え農産物を生産段階、流通段階等において完全に分別することは困難であるため、5％以下の意図せざる混入をやむを得ないものとしています。
遺伝子組換え食品の表示を含め、食品表示制度については、現在ホームページやパンフレット等を通じ、消費者及び事業者に対して普及啓発を行っているところであり、引き続き、啓発に努めてまいりたいと考えております。
（参考）
農林水産省ホームページ：
@加工食品品質表示基準Q&A（わかりやすい表示等）http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/new_jas/q_and_a/wakariyasui_hyouji.pdf
A豆腐・納豆の原料大豆原産地表示に関するガイドラインhttp://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/toufu_nattou/index.html
B食品に関する共通Q＆A（第三集・遺伝子組換え食品に関する表示について）http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/idennsiqa.pdf <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07017000020","水産物の原産地表示について","水産物の原産地の表示がされるようになってきたが、原産地の考え方が、原料の原産地の場合と加工の原産地の場合があるので、消費者にとってわかりやすい表示となるよう改善してほしい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08002","(平成17年3月報告分)
例えば、「沼津産」と強調されたあじの開きがあった場合、「沼津」が加工地なのか原料原産地なのか不明確であり、消費者はその表示を見て「沼津」が原料原産地であると誤認する可能性がありました。このため、農林水産省では、厚生労働省と共同で開催している「食品の表示に関する共同会議」で検討し、平成１６年９月にＪＡＳ法の加工食品品質表示基準を改正し、あじを獲ったのがＡ国であるならば、加工地：沼津、原料原産地Ａ国と区別して明記する等により、産地名の意味を誤認させるような表示を禁止しました。
また、ＪＡＳ法に基づく生鮮食品品質表示基準では、平成１２年から全ての生鮮食品に名称と原産地の表示を義務づけています。この中で、水産物については、原則として、国産品には漁獲した水域名か養殖場がある都道府県名、輸入品には原産国名を記載することとなっています。ただし、国産品で複数の水域をまたがって漁をする場合等、水域名の記載が困難なものには、水揚げ港またはその港がある都道府県名を記載できることとなっています。このように、水産物の原産地表示について、様々な表示方法があるのが現状です。
いずれにせよ、食品表示は消費者が食品を購入するとき、食品の内容を正しく理解し、選択したり、適正に使用する上で重要な情報源となっていることから、消費者にとって分かりやすい表示となるよう「食品の表示に関する共同会議」での御議論等を踏まえ施策を行って参りたいと考えております。
また、加工食品の原料原産地表示をはじめとして、食品の表示制度については、厚生労働省と農林水産省が共同で設置している「食品の表示に関する共同会議」において継続的に検討を行っており、今後とも、消費者、食品事業者等の関係者から御意見を伺いながら、必要な見直しに努めてまいりたいと考えています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07017000017","開封後の期限表示について","加工食品は未開封の賞味期限については表示されているが、開封後の管理温度と賞味期限の表示についても検討頂きたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08010","(平成19年7月分)
賞味期限とは、「定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日」であり、食品の開封前の期限表示として義務付けられているものです。
食品の開封後は、細菌の増加、風味の劣化等がみられるため、食品を購入した場合には、開封後早めに消費していただく必要があります。開封後の賞味期限を表示することについては、開封後の食品の管理状況が各家庭により異なること等から困難と考えます。
また、期限表示の設定を行う食品等事業者に対して、「賞味期限」を過ぎた食品等の取り扱い等について消費者からの問い合わせがあった場合には、可能な限り情報提供に努め、適切に対応するよう、加工食品の表示に関するQ&A（第2集：期限表示について）を整理、公表しており、今後とも、食品表示に関する普及啓発に努めてまいりたいと考えています。
（参考）
「加工食品の表示に関する共通Q&A」
農林水産省ウェブサイトhttp://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/kako_kyotu_kigen.pdf
厚生労働省ウェブサイトhttp://www.mhlw.go.jp/qa/syokuhin/kakou2/index.html <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07017000019","輸入かんきつ類等の添加物表示について","輸入フルーツ等の鮮度保持などのための防ばい（防かび）剤の使用について、販売段階で表示がされていないことが多い。チェックの強化を望む。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08001","(平成16年12月分)
食品衛生法では、かんきつ類、バナナについて、それらに防かび剤または防ばい剤として食品添加物を使用した場合には、それらを含む旨を義務付けているところです。
製造者・販売者等の営業者に対する監視指導は、各都道府県等の保健所の食品衛生監視員が実施しており、食品衛生法に基づき、施設への立入検査のほか、必要に応じ製品の収去検査を行っています。また、食品衛生法の表示基準に違反する食品の流通を防止するため、一斉取締や通常時の監視の一環として食品表示に関する監視も実施していまず。
販売店での食品の取扱いや表示について御懸念の点がありましたら、お近くの保健所に御相談ください。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07016000011","アニサキス対策について","食卓に並ぶ回数の多い魚類に、アニサキスの幼虫の寄生についての報告を聞く。販売店等に対して、正しい予防法の普及や販売の方法についての助言が必要なのではないか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08001","(平成17年8月分)
食品からの寄生虫感染予防については、これまでに厚生労働省が「食品媒介の寄生虫疾患対策等について」を通知し、各都道府県等を通じて寄生虫に対する正しい知識及び現在知られている寄生虫疾患と食品との関係について普及啓発を行うとともに、各都道府県等の保健所等において魚介類加工場及び販売店への指導等が行われています。魚介類中のアニサキス幼虫は、冷凍（−２０℃以下で２４時間以上）又は必要な加熱を行うことで死滅しますので、ヒトへの感染の予防が可能です。販売店等の食品について御懸念の点がありましたら、お近くの保健所に御相談下さい。
（参考）厚生労働省ホームページ：「食品媒介の寄生虫疾患対策等について」http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=4888 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07016000013","ミネラルウォーター類の衛生管理について","数多くの天然水飲料が市場に出回っているが、水道水のように法的安全性が保たれているのか。殺菌や保存方法・賞味期限等に、何らかの基準があるのか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08001","(平成18年3月分)
御指摘の天然水飲料とは、ミネラルウォーター類を指すと思われます。
ミネラルウォーター類は、食品衛生法において清涼飲料水に分類され、成分規格及び製造基準に関する規格基準が定められています。
製造基準の具体的な内容については、原水が水道法の水質基準に適合するか、食品衛生法に定める一般細菌等の微生物及びカドミウム等の化学物質に関する基準に適合することを定めている他、殺菌の温度及び時間等についても定めています。
また、賞味期限については、表示を行うことを義務づけています。
なお、成分規格については、大腸菌群が陰性であること等について定めており、国内で販売等されるミネラルウオーター類については、これらの規格基準を遵守することにより、安全性が確保されています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07002000001","子ども向け啓発資料について","食の安全について科学的根拠を基に子どもでも理解できるように説明することは、大変難しいことである。専門的な内容を理解しやすくするための啓発資料や教育現場で使える教材を作っていただきたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07002","08005","(平成18年6月分)
食品安全委員会では、国民の皆様に食品の安全性について理解を深めていただくため、季刊誌やパンフレット等の発行物、ホームページやメールマガジン等を通じて、適切な情報の発信に努めております。
年4回発行している季刊誌「食品安全」については、国民の皆様の関心の高いリスク評価結果の紹介などに加え、食品に関する基本的な情報などをお子さんと一緒に考えてもらえるよう、「キッズボックス」のコーナーを設け、わかりやすく解説しています。
さらに6月には、当委員会の役割をわかりやすく説明した子供向けリーフレット「科学の目で食品の安全を守ろう！」を発行しました。
これら広報刊行物につきましては、当委員会のホームページに掲載し、都道府県などの地方自治体や図書館などへ送付するとともに、全国各地で開催する意見交換会などで配布するなど、様々な機会を捉えて紹介しているところです。今後とも引き続きよりわかりやすい解説を心がけるとともに、その内容を広く周知してまいります。
また、平成18年度は、地域においてより幅広いリスク分析の考え方等の浸透を図るとともに、食育の推進にも資する観点から、新たに地域における食品安全セミナーを積極的に推進するための教材の提供を行うこととしております。
（参考）
季刊誌「食品安全」http://www.fsc.go.jp/sonota/kikansi.html
キッズボックスhttp://www.fsc.go.jp/sonota/kids-box.html
子供向けリーフレットhttp://www.fsc.go.jp/sonota/kids-leaflet.html <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07004000003","肥料としての鶏ふんの安全性について","農作物に使う肥料の鶏ふんに、鳥インフルエンザウィルスは含まれないのか。それを肥料として使うことによる感染はないのか心配である。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07004","08002","（平成16年5月分）
ウィルスは生きた細胞の中でしか増えることができないことから、今回の鳥インフルエンザ発生時には、発生した農場の鶏ふんについては消毒を行うことにより、その安全性の確保を図りました。また万が一のことを考え、発生農場から３０km以内の区域にある鶏ふん等については、同病の清浄性が確認されるまで移動を制限しました。なお、ウィルスは熱に弱いという性質を持っているため、仮にウィルスが含まれた鶏ふんが肥料の原料に用いられることがあっても、十分発酵した肥料ではウィルスは感染性が失われています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07003000001","我が国におけるＢＳＥ対策の見直しについて","国内のＢＳＥ対策の見直しについては、科学的根拠をもとにした十分な論議と、国民への納得いく説明を期待する。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07003","08005","(平成18年6月分)
我が国における牛海綿状脳症（BSE）対策の見直しについては、平成16年10月15日に厚生労働省、農林水産省から、と畜場におけるBSE検査対象月齢の見直しなどの4項目について、食品健康影響評価（リスク評価）の要請を受け、プリオン専門調査会において、8回にわたって、中立公正な立場から科学的な議論を尽くし、平成17年5月6日に食品安全委員会において、最終的な評価結果をとりまとめました。
この評価結果においては、と畜場におけるBSE検査対象月齢を見直す場合については、食肉の汚染度は全頭検査した場合と21ヶ月齢以上を検査した場合、いずれにおいても「無視できる」〜「非常に低い」と推定され、この結果から、検査月齢の線引きがもたらす人に対するリスクは、非常に低いレベルの増加にとどまるものと判断される、とされたところです。
なお、この評価結果については、食品安全委員会ホームページのトピックス「BSE＆vCJD」http://www.fsc.go.jp/sonota/bse1601.html
の中に評価結果のポイントや、関連情報を掲載しているほか、季刊誌「食品安全」でも取り上げるなど、理解の促進に努めているところです。 <!--PAUSE--> ","08001","(平成18年6月分)
BSE全頭検査については、平成13年10月当時、@牛の月齢が必ずしも確認できなかったこと、A国内でBSE感染牛が初めて発見され、国民の間に強い不安があったこと、等の状況を踏まえて開始したものであり、その後、食品安全委員会における審議の結果を踏まえて、昨年7月1日、検査対象月齢を従前の0ヵ月以上から21ヵ月以上に引き上げる見直しを行ったところです。
しかしながら、この制度変更に伴い生じかねない消費者の不安な心理を払拭し、生産・流通の現場における混乱を回避する観点から、20ヵ月齢以下の牛について地方自治体が自主検査を行う場合には、経過措置として最大3年、国庫補助を行うこととしています。
この見直しに際しては、意見交換会の開催やパブリックコメントへの回答等を通じて厚生労働省としての考え方を説明してまいりましたが、今後とも、科学的評価に基づく安全が消費者の安心に結びつくようリスクコミュニケーション等を通じて国民の理解が得られるよう努めてまいります。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07003000003","国内初の変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(ｖＣＪＤ)患者確認","わが国におけるＢＳＥ対策の見直しについて現在の審議状況が知りたい。また、国内初の変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(ｖＣＪＤ)患者が確認されたことについて、情報の提供と今後の再発防止の徹底を望む。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07003","08005","(平成17年2月報告分)
我が国におけるＢＳＥ対策の見直しについては、昨年１０月１５日に厚生労働省、農林水産省から以下の項目
@　と畜場におけるＢＳＥ対策対象月齢の見直し及び検査技術に関する研究開発の推進
A　特定危険部位（ＳＲＭ）の除去の徹底
B　飼料規制の実効性確保の強化
C　ＢＳＥに関する調査研究の一層の推進
について、食品健康影響評価（リスク評価）の要請を受け、以降、プリオン専門調査会を７回にわたり開催し、最新の科学的な知見を基に、中立公正な立場から慎重に審議を進めているところです。なお、プリオン専門調査会の配布資料、議事録等については、当委員会のホームページに情報を掲載しておりますので、御覧ください。http://www.fsc.go.jp/senmon/prion/index.html

また、本年2月の厚生労働省による我が国初の変異型クロイツフェルト・ヤコブ病（ｖＣＪＤ）患者の確認を受けて、食品安全委員会では、２月４日、以下のとおり委員長談話を発表したところです。
１、今回、厚生労働省により我が国初の変異型クロイツフェルト・ヤコブ病（ｖＣＪＤ）と確認された患者は、英国滞在時に感染した可能性が現時点では有力と考えられていると承知しています。
２、当委員会が昨年９月に発表した「日本における牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策について?中間とりまとめ?」にあるように、現在の我が国のＢＳＥ対策によって、「ｖＣＪＤが発生するリスクは、そのほとんどが排除されている」と考えております。
３、国民の皆様には、現在の対策のもと流通している牛肉等を食べてもリスクは高まらないと考えておりますので、冷静に対応していただきますようお願いします。 <!--PAUSE--> ","08001","(平成17年2月報告分)
国内で初めてｖＣＪＤ患者が確認されたことについて、厚生科学審議会疾病対策部会クロイツフェルト・ヤコブ病等委員会では、原因については、
・　１９９０年当時のフランスにおける曝露の可能性、日本における曝露の可能性は否定できないが、ｖＣＪＤ患者発生の曝露リスクの一つの目安として、ＢＳＥ牛の頭数が最も多い１９９０年当時の英国における曝露リスクは他国より相対的に高いと判断される。
・　ＢＳＥ牛の経口摂取の可能性の検討については、ｖＣＪＤの発症閾値の存在が考えられるものの、限られた情報の下で検討するため、ＢＳＥ牛を経口摂取しうる蓋然性の検討となり、「牛由来食品の食事回数とその量」並びにその牛由来食品がＢＳＥ牛由来であるかは供給元である「ＢＳＥ牛の頭数」と関係すると思料される。
このようなことから、限られた情報の下、他の可能性を完全に否定するものではないものの英国滞在時の曝露の可能性が最も高い説明力を有するとしています。
厚生労働省では、国民の不安解消の観点からｖＣＪＤに関する正しい知識の普及を進めてまいります。また、現在の我が国のＢＳＥ対策については、食品安全委員会においても、「ｖＣＪＤ発生リスクはそのほとんどが排除されている」と評価されており、引き続き、食の安全・安心を基本に、国民の健康の保護の観点から取り組むとともに、ＢＳＥ国内対策の見直しや米国産牛肉の輸入再開への対応についてもこれまで同様、食品安全委員会の評価を基本として、科学に基づき対応いたします。 <!--PAUSE--> ","08002","(平成17年2月報告分)
食品安全委員会は、我が国のＢＳＥ対策について最新の科学的知見に基づいた検証を行い、昨年９月に「中間とりまとめ」の中で、「飼料規制については、その実効性が担保されるよう行政当局によるチェックを引き続き行うことが重要である」とされたところです。
農林水産省は、この「中間とりまとめ」を尊重し、昨年１０月にＢＳＥに係る国内措置の見直しについて、飼料規制の強化などを食品安全委員会に諮問しているところです。
ＢＳＥの国内措置の見直しについては、これからも、食の安全・安心を確保する上で、消費者の方々との意見交換を十分に行いながら進めてゆくことが重要と考えています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07003000005","末梢神経からの異常プリオン検出について","ＢＳＥ感染牛の死亡検査結果で、特定危険部位とされていない末梢神経組織部分に異常プリオンたんぱく質が見つかった。特定危険部位の定義づけの根拠やその見直しについて、消費者にわかる形での報告が求められる。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07003","08005","※これらの回答は過去の一時点の科学的知見を基にしています。
　最新の科学的知見はこちらをご覧ください。
　http://www.fsc.go.jp/sonota/bse1601.html


(平成16年11月分)
 ＳＲＭの範囲に関しては、欧州におけるＢＳＥ感染牛の各組織のマウスへの接種試験等の結果に基づいて定められております。末梢神経はこの試験で感染性が認められていないことから、ＳＲＭとされておりません。
ＢＳＥ感染牛（死亡牛）の末梢神経組織の一部や副腎から微量の異常プリオンたん白質が検出されたとの報告については、食品安全委員会プリオン専門調査会において議論され、現在行われている感染性の試験結果等の結果を待って、引き続き専門家による科学的な議論を慎重に進めていくことが必要であるとされたところです。食品安全委員会としては、今後とも、中立・公正な立場から、最新の科学的知見に基づき、リスク評価を行ってまいります。 <!--PAUSE--> ","08012","(平成16年12月分)
我が国では、安全な牛肉を流通させるため、と畜場において特定危険部位（ＳＲＭ）除去とＢＳＥ検査を行っており、ＢＳＥ検査で陽性となった牛は焼却され、食肉として出回ることはありません。
現行のＳＲＭ以外の末梢神経組織から異常プリオンたん白質が検出されたとの研究発表結果は、農林水産省の動物衛生研究所により発表されたものでありますが、
@　この牛が９４ヶ月齢の高齢牛で病勢が進行しており、延髄閂部の検査によって確実に感染が検出できる状況であるとともに、検出された異常プリオンたん白質は微量であったこと
A　わが国ではＢＳＥ検査で陽性となった牛については焼却処分とし、食肉として流通させない仕組みとなっていること
B　欧州におけるＢＳＥ感染牛の末梢神経線維を使った動物試験では感染性が認められていないこと
等から、直ちに現在のＢＳＥ対策を変更する必要はないと考えています。
今後行われる感染性の試験結果や海外での知見を踏まえ、食品安全委員会のリスク評価に基づき対応することとしています。
詳しくは、厚生労働省と農林水産省としての考え方をホームページにＱ＆Ａとして掲載しています。http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20041101press_7.htm <!--PAUSE--> ",,,,,,,,,,,,
"mob07003000010","ピッシングについて","我が国のと殺の際のピッシングについて非常に疑問を感じている。ピッシングの実態と国の今後の方針を聞きたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07003","08005","(平成19年2月分)
ピッシング※については、その実施のために、と畜の際に頭部にできる穴（スタンニング孔）などから脳・せき髄組織が流出し、食肉及びと畜場の施設等が汚染される可能性や、脳・せき髄組織が血液を介して他の臓器に移行する可能性があるとの指摘がなされており、食品安全委員会が平成17年5月6日に取りまとめた「我が国における牛海綿状脳症（BSE）対策に係る食品健康影響評価」においても、食肉の安全性を確保する上で、「ピッシングの中止に向けて具体的な目標を設定し、できる限り速やかに進める必要がある。」とされました。
厚生労働省では、この評価結果に基づきピッシング廃止に向けて取り組んでいるところであり、食品安全委員会としては、リスク評価結果に基づく施策の実施状況について調査を行うとともに、その対応状況について、平成18年1月12日及び7月27日、本年1月11日の委員会会合で報告を受けるなど、適宜、報告を求めているところです。

※と畜の際、スタンガン等で牛を失神させた後、牛の頭部にできる穴からワイヤ状の器具を挿入してせき髄神経組織を破壊する作業。と畜作業を安全に行うことができるよう、牛の反射運動を抑えるために行われる。 <!--PAUSE--> ","08001","(平成19年2月分)
ピッシングについては、従来から食肉の安全性の確保と従事者の安全確保の両立に配慮しつつ、廃止に向けて計画的に取り組んでいるところです。
平成17年4月には、ピッシングが未だ中止されていないと畜場に対して、今後3年間のと畜場ごとの対応方針の作成を要請しました。平成18年10月末時点において、牛を処理すると畜場159施設中、95施設（60％）でピッシングが中止されており、残り64施設についても、平成20年度までに中止される予定です。
厚生労働省としては、食品安全委員会の審議の経過も踏まえて、ピッシングの廃止を含めた特定危険部位（SRM）管理の徹底について、今後も、都道府県等と連携して適切に対応してまいります。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07003000008","米国の飼料規制について","米国では飼料規制が甘く、我が国のBSE発生防止対策の飼料規制とは大いに異なる。アメリカ・カナダにおいて、牛海綿状脳症（BSE）の原因とされている肉骨粉が、未だ飼料として用いられているということはないのだろうか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07003","08002","(平成18年11月分)
アメリカ・カナダでは、反すう動物（牛、めん羊、山羊、しかなど）に牛などに由来する肉骨粉を与えることが禁止されています。反すう動物に豚や鶏に由来する肉骨粉を給与することや、豚や鶏に牛などに由来する肉骨粉を給与することは禁止されていませんが、反すう動物用飼料は専用の工程で製造するか、工程をクリーニングすることで、交差汚染を防止することが義務づけられています。
アメリカでは平成17年10月に、全ての飼料に30ヶ月齢以上の牛の脳やせき髄などの高リスク原料を使用することを禁止する飼料規制強化案について、パブリックコメントを募集しました。現在、本強化案は検討中であり、実行に移されてはいません。一方、カナダにおいては、平成19年7月に、全ての飼料に特定危険部位（SRM）を使用することを禁止する飼料規制強化の実施を決定しております。
なお、肉用牛は、たん白質含量の高い飼料を必要としておらず、植物性の原料でたん白質の要求量を満たすことができることなどから、肉骨粉などの動物性たん白質を給与することは一般的ではありません。
食品安全委員会では、日本とアメリカ・カナダ間の飼料規制の違いを含め総合的に評価した上で、「輸出プログラムが遵守されたと仮定した場合、米国産牛肉等と国内産牛肉等のリスクの差は非常に小さい」との結論を示しています。
農林水産省では、これらの事柄を含めて、米国の現地調査結果を意見交換会において報告するとともに、関連情報を当省のウェブサイトhttp://www.maff.go.jp/syohi_anzen/beef-taiou.html
に掲載して、情報の提供に努めているところです。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07003000007","ゼラチンの安全性について","BSEの特定危険部位がゼラチンの原料に紛れ込むことはないのか。牛由来のゼラチンの安全性が心配である。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07003","08005","(平成16年2月分)
ゼラチンは、主に牛の骨や皮などを原料にして製造されます。これらのゼラチンや原料については、これまでの実験から、骨や皮そのものにＢＳＥの感染性は認められていないことに加え、
@　我が国では、特定部位（頭部、せき髄、回腸遠位部）の使用の禁止及び交差汚染の防止など、原料に特定部位が含まれないよう対策が講じられていること
A　ＢＳＥ発生国からのゼラチンやその原料の輸入禁止等の措置が講じられていることなどによって、安全性が確保されています。さらに、 
B　せき柱（いわゆる背骨）に含まれる背根神経節に、せき髄と同程度のリスクがあるため、平成１６年２月１６日から、ＢＳＥ発生国のせき柱（尾椎等を除く）の使用が禁止され、ゼラチンの原料としても利用できなくなることによって、安全性が一層確保されることになります。
なお、厚生労働省が行った平成１５年８月の実態調査によれば、牛骨ゼラチンに国産のせき柱を使用する実態はないとの結果が得られています。 <!--PAUSE--> ","08001","(平成16年2月分)
平成１３年２月１５日以降、牛肉、牛臓器及びこれらを原材料とする食肉製品等（ゼラチンを含む）について、ＢＳＥ発生国からの輸入を禁止しています。また、ＢＳＥ発生国又は発生地域において飼養された牛のせき柱を食品、添加物等の原材料として使うことを禁止することを内容とする規格基準の改正を平成１６年１月１６日に告示し、２月１６日に施行しました。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07003000009","特定危険部位の処理について","特定危険部位の除去や、再利用禁止された部位の処理は、適切になされているのだろうか。また、国による適切な監視指導を望む。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07003","08001","(平成18年6月分)
と畜場法及び牛海綿状脳症特別措置法においては、牛の特定部位（頭部（舌及び頬肉を除く）、せき随、回腸（盲腸との接続部から2メートルまでの部分に限る））の焼却が義務づけられており、と畜場内の焼却炉、産業廃棄物処理施設、専用の化製場等で焼却され、これは都道府県の監視下で行われています。これらの部位が市場に流通することはありません。 <!--PAUSE--> ","08002","(平成16年3月分)
食用として処理される牛の特定危険部位については、と畜場での焼却・処分が法的に義務付けられているため、飼料や肥料に使用されることはありません。
また現在、肉骨粉を原料とする飼料の製造、輸入、販売は「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」に基づき禁止されており、これを担保するため、独立行政法人肥飼料検査所等が飼料の製造、利用等の各段階において検査を行っています。さらに誤用防止等の観点から、牛由来の副産物を原料に用いた肉骨粉については、「肉骨粉適性処分緊急対策事業」により円滑な焼却処分を推進しているところです。
今後とも以上のような措置を的確に実施し、適切なBSE対策を講じて参りたい　と思います。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07003000011","輸入牛肉に関する自ら評価について","「食品に関するリスクコミュニケーション（大阪）−我が国に輸入される牛肉等に係る食品健康影響評価の実施について−」に参加した。その中の講演で、日本が14カ国から牛肉を輸入していることを初めて知った。食品安全委員会が進めようとしている自ら評価に大いに期待している。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07003","08005","(平成19年4月分)
現在、米国・カナダ以外の国から輸入されている牛肉及び牛内臓に係る食品健康影響評価については、プリオン専門調査会において準備段階の議論を重ねた結果「我が国に輸入される牛肉及び牛内蔵に係る食品健康影響評価の実施に関するプリオン専門調査会の見解」をまとめ、３月２２日に開催した食品安全委員会第１８３回会合に報告されました。これを受けて自ら評価を実施する前に意見交換会を実施することが決定され、４月２３日から２７日にかけ、全国４ヶ所で意見交換会を開催いたしました。その意見交換会で寄せられた御意見等を踏まえ、５月１７日に開催した食品安全委員会第１９０回会合において評価の要否等も含めて審議した結果、評価を実施することとなりました。今後、プリオン専門調査会において、具体的な評価を進めることになります。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07003000012","牛肉の原産地表示について","米国は「生後20ヶ月以下の牛肉」に限定している月齢制限を「30ヶ月以下」に緩和するよう求めていると報道されている。このような報道を見聞するたびに、米国産牛肉の安全・安心の判断は、消費者個々人にあるのではと思う。不安を払拭するためにも、牛肉・牛肉の加工品について、原産国表示の義務化と表示違反の法規制の強化を希望したい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07003","08002","(平成19年5月分)
牛肉の原産地表示については、ＪＡＳ法に基づき、
@生鮮品については、平成１２年７月から義務付け、
A加工品についても、平成１８年１０月から生鮮食品に近い「味付けカルビ」等は原料原産地表示の対象とし、
B外食産業については、平成１７年7月に策定した「外食における原産地表示に関するガイドライン」の普及、
などにより、原産地表示の推進に努めているところです。
牛肉加工品については、他の加工品同様、いくつかの原産地の原料を混合して使用する場合や、中間加工品を使用する場合などがあり、原料の原産地を大本までさかのぼって正確に把握することは現実的には困難な商品も存在しています。
したがって、全ての牛肉加工品に原料の原産地表示を義務付けることは難しいと考えています。
一方、牛肉加工品等への消費者の関心の高まりを踏まえ、食肉加工、販売、外食等の団体に対して、義務化されていないものも含め、原産地に関する情報提供を事業者が積極的に行うよう、働きかけを行ったところです。こうした中で、表示やホームページ等により原料原産地に関する情報を自主的に発信する取組も見られており、今後、こうした事業者の前向きな取組を促してまいりたいと考えています。
加えて、牛肉・牛肉加工品について、平成１８年８月１日から各地方農政事務所等により、原産地等の表示状況の調査を行っています。
調査の結果、牛肉の原産地や牛肉加工品の原料原産地を誤認させるような不正表示が確認されれば、ＪＡＳ法に基づき、表示を是正する指示をするとともに業者名の公表を行う等の厳正な措置を講じており、これらの取組を通じ、牛肉の原産地表示に対する消費者の信頼確保に努めています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07004000005","クマタカの鳥インフルエンザ感染について","熊本県にて野生のクマタカよりH5N1型の鳥インフルエンザウイルスが検出された。捕食した鳥の他、ネズミなどの身近な小動物からも感染した疑いがあるそうなので、心配だ。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07004","08002","(平成19年3月分)
鳥インフルエンザの発生及びまん延を防ぐため、現在、環境省とともに感染経路の早期究明を進め、都道府県を通じ、感染経路と疑われる野鳥やネズミなどの侵入対策や衛生管理の点検を指導しております。
１９年１月の岡山・宮崎の例では、養鶏業者からの早期通報がなされ、両県関係者による防疫措置が迅速かつ的確に実施されたことから、国内のまん延を防ぐことができました。
今後とも鳥インフルエンザの発生及びまん延を防ぐため、対策、指導を行うとともに、養鶏業者に対して早期発見、早期通報を徹底してまいります。 <!--PAUSE--> ","08004","(平成19年3月分)
環境省では、当該クマタカの発見地周辺において、カモ類の糞を採取するとともに小型哺乳類を捕獲し、ウイルスの保有状況を検査しました。その結果、全ての検体において高病原性鳥インフルエンザウイルスは確認されませんでした。
引き続き、本年度も全国を対象に渡り鳥の高病原性鳥インフルエンザウイルス保有状況のモニタリングを実施することとしています。
なお、鳥インフルエンザのウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。
日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な行動をお願いいたします。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07004000004","鳥インフルエンザワクチンの接種について","全国所々で鳥インフルエンザが発生し、その都度、たくさんの鶏が焼却され、鶏卵も出荷停止になっている。農林水産省は備蓄しているワクチンを予防対策として使用し、感染や発症を防止することができないのだろうか。 ","勧告広報課勧告・モニタリング係","07004","08002","(平成17年11月分)
ワクチンの使用については、発生農場周辺の調査及びウイルスの全国的な浸潤状況を把握するために実施した全国一斉サーベイランスの結果を踏まえ、専門家からなる家きん疾病小委員会において、今回の発生は、茨城県と茨城県由来の埼玉県に限られていること、農場での衛生管理の徹底がなされれば、まん延防止が可能と考えられることから、緊急にワクチンを使用する必要はないとされています。
本病のワクチンは、鶏に対して発症を防ぐことができても、感染を完全に防ぐことはできません。つまり、ワクチンを接種しても、鶏はウイルスに感染し、ウイルスを排泄します。
また、ワクチンを使用すると、早期発見のための検査に支障を来すこと、本病の清浄化に長期間を要することといったデメリットもあることから、早期発見及び殺処分による根絶を図ることが困難な場合に限ってワクチンを使用することとしており、現時点で、この方針に変更はありません。
（参考）
全国一斉サーベイランス【Q&A】：http://www.maff.go.jp/tori/surveillance/qanda.pdf <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07005000004","食品添加物のADIの設定方法について","食品添加物の一日摂取許容量(ＡＤＩ)が一律であることに不安を感じる。年齢や性別等を考慮したのが必要と思う。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07005","08005","(平成16年11月分)
食品添加物の一日摂取許容量（ＡＤＩ）は、当該食品添加物を用いた各種毒性試験等の結果から、毒性と考えられる影響が認められない最も低い無毒性量を求め、その無毒性量をさらに安全係数で割って求められています。
この安全係数は種差（動物とヒトの違い）や個体差（年齢、性別、体格、代謝能力等の違い）を考慮するために適用されているものであり、原則として、安全係数は１００が適用されています。
したがいまして、現在、設定されている食品添加物の一日摂取許容量（ＡＤＩ）は、年齢等を考慮した値になっています。なお、新たな毒性学的知見等が得られた場合においては、必要に応じ、一日摂取許容量（ＡＤＩ）を含めた食品添加物の安全性を見直すことになります。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07005000006","pH調整剤について","コンビニ等で販売されている弁当などには保存料を使用しないかわりに、pH調整剤を使用していると書かれていた。身体への影響が心配だ。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07005","08001","(平成18年11月分)
保存料は、微生物の増殖を抑える食品添加物であり、一方、pH調整剤は、食品を適切なpH領域に保つ食品添加物です。微生物の増殖は、pHにより影響を受けることから、食品のpHを調整することにより、結果的に食品の保存性を高めることがあります。ただし、味に影響する可能性があることなどから、pH調整剤の使用量には、現実には限度があります。pH調整剤等の食品添加物は、食品衛生法に基づき、人の健康を損なうおそれがないものとして厚生労働大臣が定めたもの以外は、原則として使用することができません。また、必要に応じて使える食品や使用量の限度についての基準（使用基準）等を定め、食品添加物の安全性を確保しています。pH調整剤の多くは使用基準を定めていませんが、一部の品目には、必要に応じて設定しています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07005000005","他国で使用が禁止されている添加物について","他国で使用が禁止されているのに、日本で使用されている合成着色料がある。その理由を教えてほしい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07005","08001","(平成17年2月報告分)
食品添加物については、我が国では食品衛生法に基づき、厚生労働大臣が人の健康を害するおそれがないものと定める場合を除いては、使用等が禁止されています。新たな食品添加物の使用を希望する企業等は、必要な資料を添えて、厚生労働大臣あてに要請することとしています。このような手続きは、ＥＵ、米国等においても同様であると認識しております。
食品は日本の国内でも地域によって少しずつ異なっているように、国によって食品や食習慣が異なることが考えられます。そのようなことから、例えば、使用の許可の申請が行われず、結果的に使用が認められないことなどによって、国によって使用が許されている食品添加物に違いが出ているものと考えています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07005000007","防かび剤について","輸入品のグレープフルーツ、オレンジ等の果物には、防かび剤が使用されていることが多い。これらの果物に使用する防かび剤の規制を検討して消費者が安全な食生活を送れるように配慮してほしい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07005","08001","(平成19年7月分)
防かび剤などの食品添加物は、食品衛生法に基づき、人の健康を損なうおそれがないものとして厚生労働大臣が定めた食品添加物以外は、天然香料等を除き使用することができません。食品添加物の使用を認めるに当たっては、食品安全委員会において食品健康影響評価を行い、その評価を踏まえ、薬事・食品衛生審議会において審議を行い必要な規格基準を定め、食品添加物の安全性を確保しています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07006000003","農薬の安全確保対策について","農薬については、安全性のみならずむしろ特に危険性について広く知ってもらうことが必要ではないか。また、農薬の使用に当たっての指導の徹底と使用状況の監視強化を求める。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07006","08005","(平成17年6月分)
食品安全委員会では、動物・食物代謝試験、急性毒性、亜急性毒性、慢性毒性、発がん性、遺伝子・染色体への影響、催奇形性、繁殖への影響などの試験データを用いて科学的に中立公正に食品健康影響評価を実施し、その結果についてはホームページ等を通じて公表しております。
この評価結果に基づき、農薬の残留基準や使用基準が厚生労働省や農林水産省において策定され、食品の安全性の確保が図られています。
なお、農薬の使用に関しては、農林水産省において農薬取締法によって適切に管理されるべきものと考えます。 <!--PAUSE--> ","08002","(平成18年1月分)
温暖で湿潤な気候のわが国において、安定した農業生産を営むためには、農薬の使用が不可欠です。
しかしながら、農薬の成分の多くは殺虫、殺菌などの働きをする化学物質であり、自然環境の中で使用されることから、農薬の安全性を確保する必要があります。
このため、農薬については、農薬取締法により、農林水産大臣の登録がなければ、製造、輸入、販売及び使用のいずれも行うことが出来ません。また、登録に当たっては、毒性や残留性など60以上のさまざまな項目についての試験成績をもとに、
@まず、食品安全委員会が、動物を用いた毒性試験のデータ等を基にADI（許容一日摂取量:ヒトが一生涯にわたりその農薬を毎日摂取し続けたとしても安全性に問題のない量）を定めます。
A次に、厚生労働省が、ADIを超えないように残留農薬基準値を定めます。
Bさらに、農林水産省及び環境省は残留農薬基準値を超えることがないよう、農薬ごとに、使用できる農作物、使用回数、使用時期、使用量等の農薬使用基準を定めます。
農薬取締法では、このように農作物の安全が確保できる方法として定められた農薬使用基準について、全ての農薬使用者にその遵守を義務づけています。農薬使用基準を適切に守って使用されている限り、農薬の安全性は確保されます。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07006000008","汽水域産貝類の残留農薬基準について","山陰特産のシジミにポジティブリスト制度による残留基準以上の農薬が検出され、出荷自粛が長期にわたっている。これに伴い密漁が横行した。今後は産地偽装も想定されることから、犯罪防止と日本の伝統産業や食文化を守るためにも、安全基準の見直しを緊急に行うことが必要と考える。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07006","08001","(平成19年5月分)
平成１５年５月、食品の安全性を確保し、国民の健康の保護を図るため、食品衛生法の抜本的な改正が行われ、農薬、飼料添加物及び動物用医薬品（農薬等）の規制について、いわゆるポジティブリスト制度が導入することとされ、平成１８年５月２９日から施行されています。
本制度では、全ての農薬等について残留基準（いわゆる一律基準を含む）を設定し、その基準を超えて農薬等が残留する食品の販売を禁止することとされました。
本制度の施行により、これまで残留基準が設定されておらず規制の対象とならなかった農薬及び食品についても新たに規制の対象とされることとなり、個別に残留基準の設定されていないものについてはいわゆる一律基準（0.01ppm）で規制されています。
この制度の導入の過程において、これまで残留基準が設定されていなかった農薬及び食品については、国際基準等を参考に新たな基準を設定しましたが、農薬は、通常、農作物に病害虫の防除等のために使用されるものであるため、直接農薬が使用されることがない魚介類に対しては、参考となる国際基準や海外基準も設定されていない多くの農薬に関して新たな残留基準は設定されていません。
昨年、滋賀県、島根県及び鳥取県が行った県産シジミの残留農薬検査で、一律基準（0.01ppm）を超えて農薬が検出されました。原因についてはまだ明確にされていませんが、水田等に使用した農薬が何らかの理由で河川等に流出し、河口、湖沼に生息するシジミ等に残留したものと考えられています。
 厚生労働省とましては、このような事例については、一義的には、農家等の農薬の使用現場において止水管理等が適切に行われることが重要であり、不適切な農薬の管理による河川等への流出を前提に魚介類の残留基準等を策定することは適切ではないと考えています。
しかしながら、止水管理等の適切な管理がなされても、ドリフト（水路等への直接飛散）、降雨、畦畔浸透等により一定程度の農薬が水系へ流出し、環境由来で非意図的に農薬が魚介類に残留する可能性も否定できないことから、このような場合の魚介類中の残留基準設定方法について、専門家による検討を行ってきたところです。
今般その検討結果がとりまとめられたことから、厚生労働省としましては、今後、農林水産省から魚介類に対し農薬の残留基準を設定するよう、必要な資料と共に要請があったものについては、順次、内閣府食品安全委員会に健康影響評価を依頼し、その結果を踏まえ残留基準の設定に関する検討を行うこととしています。
いずれにしましても、本件については、国民の食の安全を前提にしつつ、関係府省庁、関係自治体等と連携して迅速かつ、適切に対応することとしています。
また、ご指摘の密漁や産地偽装の問題については、本制度による規制の有無によらず、本来あってはならないものであり、他の法規制の下で適切に取締を行うべきものと考えています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07006000005","一律基準とドリフトについて","ポジティブリストが施行されたが、国内での農作物における飛散農薬に対する防止対策、また汚染された場合の損害に対しての補償や、残留農薬の一律基準値では害虫防除できない作物に対しての細分化した基準値の設定をお願いしたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07006","08001","(平成18年8月分)
食品衛生法に基づく農薬等のポジティブリスト制度において、いわゆる一律基準の適用は残留基準が個別に設定されていないものが対象となります。農薬の残留基準は、農作物ごとに農薬として使用が認められていることを前提に設定していることから、一律基準の適用の対象は、おおよそ国内外において各農作物について農薬として使用が認められていないものとなります。
国内では農薬取締法で農薬の使用が規制されており、農薬取締法で登録され使用が認められている農薬については、その登録内容に応じて農作物ごとに残留基準を設定していますので、御意見にあるように「一律基準値内で害虫防除ができない作物」というような状況はないものと考えられます。
現時点で残留基準がなく一律基準の適用の対象となる農薬について、新たに残留基準を設定する場合には、国内で使用される農薬に関しては農薬取締法に基づく新規登録申請や適用拡大申請、また国外で使用される農薬に関しては残留基準設定に関する要請等それぞれ所要の手続を行っていただく必要があります。 <!--PAUSE--> ","08002","(平成18年8月分)
ポジティブリストに対する具体的な御指摘の点について、農林水産省では以下のように対応、把握しています。
ドリフト（飛散）の未然防止対策として、昨年12月及び本年3月に飛散防止のための取組とその措置について、通知を発出し、生産現場への指導を行っているところです。
これに加え、都道府県、生産者団体等を通じてのパンフレットの配布や農林水産省ウェブサイトでのQ＆Aの掲載等により、
@隣接する農作物にも共通して残留農薬基準が設定されている農薬を使用すること
A風の弱いときに風向きに気をつけて散布すること
B圃場の周辺部では外側から内側に向けて散布すること
などの指導をしています。
さらに、こうした生産現場における取組を一層推進するため、産地における
@飛散低減のための実証圃の設置
A飛散低減技術に係る研修・指導の実施等、飛散をできるだけ少なくする技術の確立・普及
などの取組に対して、「食の安全・安心確保交付金」等による支援をしています。
なお、農薬飛散に関する損害については、全農と共栄火災によりJA向けの保険が提供されています。また、（財）食品産業センターにより法人向けの保険も提供されています。
（参考）
農林水産省ウェブサイト
「残留農薬のポジティブリスト制度と農薬のドリフト対策について」http://www.maff.go.jp/nouyaku/index.html <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07006000006","特別栽培農作物の基準について","特別栽培農産物については、農薬及び化学肥料とともに「通常の５割以上節減したもの」と規定されているが、その「通常」の基準はどのように決めるのか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07006","08002","(平成17年10月分)
農林水産省では、化学合成農薬や化学肥料を節減して栽培した農産物について、消費者が購入する際の目安となるよう、これら農産物の生産、流通及び販売に携わる人たちが守るべき一定のルールである「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」を定め、ガイドラインに従った表示が行われるよう普及・啓発に努めているところです。
このガイドラインでは、その農産物が生産された地域の慣行レベル（慣行的に行われている化学合成農薬及び化学肥料の使用状況）に比べて、化学合成農薬の使用回数と化学肥料に含まれる窒素成分量がどちらも50％以上節減して栽培された農産物を「特別栽培農産物」と表示できます。
この節減割合の比較の基準となる慣行レベルについては、客観性を高め、設定にばらつきが生じないよう地方公共団体が策定又は確認し、公開しているところです。
なお、このガイドラインでは、「無農薬」「無化学肥料」との表示は消費者が一切の残留農薬等を含まないとの誤認を抱きやすいことから、また、「減農薬」「減化学肥料」との表示は、比較の基準や割合などが不明確であり、消費者にとって曖昧で分かりにくいため、表示禁止事項としています。
また、食品表示の適正化を図るため、地方農政局、地方農政事務所等に食品表示の監視業務を専門的に担当する職員を配置し、これらの職員が、個人の直売所を含む小売店舗等を巡回し、食品の表示について監視・指導を行っています。
この監視・指導業務では、「有機野菜」等の表示が根拠に基づき行われているものかを確認するため、伝票類の点検のほか、必要に応じ、卸売業者、生産者等への遡及調査や残留農薬分析を実施しています。これらの調査で、有機JASマークがない農産物に「有機○○」「オーガニック○○」と不適正な表示をしていることが確認された場合は、その表示実施者に対し、不適正表示の是正や販売の禁止等のJAS法に基づく指示や命令を行うこととしています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07006000004","農薬類の分析方法について","ポジティブリストが施行され、検査件数は増大している。食品中に残留する農薬類を効率的に分析する一斉分析法の開発をさらに進めるとともに、現場での簡易かつ経済的なスクリーニング法の開発を是非、優先してほしい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07006","08001","(平成19年7月分)
食品中に残留する農薬等の試験法については、国立医薬品食品衛生研究所を中心に農林水産省の関係機関、地方公共団体の衛生研究所、登録検査機関等の協力を得ながら一斉分析法を主体として整備を進めているところであり、今後も引き続きより迅速かつ効率的な検査技術についても開発を進めることとしています。
また、農薬等の検査は、一定の検査技術を要すること、検査結果の信頼性が確保されている必要があること、検体採取の方法等が検査結果に影響を与える場合があることから、検査命令（輸入者に対し、輸入の都度全ロット検査を命じ、結果が判明し適法であることが確認されなければ輸入できない制度）については、輸入時に登録検査機関の検査を受けることとしています。 <!--PAUSE--> ","08002","(平成19年7月分)
農薬については、残留農薬基準を超過しないことを確実にするために使用基準が設定されていますので、使用基準にしたがって適切に農薬を使用することが重要です。
農林水産省としては、生産現場において、農薬が適正に使用されるよう指導する一方、万一、分析検査により残留基準を超過した場合においても、原因の究明、問題となるロットの特定が可能となるよう、産地、生産者に対し、農薬使用状況の記帳を推進しているところです。
なお、食品衛生法に基づくポジティブリスト制度は、残留農薬分析を義務付ける制度ではありません。また、分析だけで残留農薬基準を超えていないことを証明することは多額の費用がかかり、経済的にも現実的な対応ではないことから、このような取組が重要であることを御理解願います。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07006000009","輸入農産物に使用される農薬について","世界各国から農産物が輸入されている。農薬に関する国際的な基準及び安全性確保のための対策は、きちんと整備され、守られるべきである。また、国民が求める「食品の安全確保と健康保護」への信頼度を上げるためにも、分析法の研究開発や情報開示の整備促進を望む。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07006","08001","(平成18年10月分)
輸入される食品の安全性の確保については、全国の検疫所において、輸入時の検査等を実施しています。本年5月の残留農薬等のポジティブリスト制度の施行の際に、検疫所で行なう農薬等の検査項目を拡大するとともに、検査設備の拡充を行なっています。違反が確認された場合には、当該食品の販売等が行われないよう措置を講じるとともに、輸入者に対する改善の指導を行い、輸出国政府に対しても情報提供を行い、再発防止対策を要請しています。
また、検疫所における違反事例については、違反原因、違反貨物の措置状況を含め、厚生労働省のホームページに掲載しています。
一方、国内に流通する食品については、各都道府県等において、地域の実情や過去の違反の発生状況等を勘案してそれぞれ策定する食品衛生監視指導計画に従って検査を行っており、農薬等が基準値を超えて残留する食品が見つかった場合、当該食品の販売等を禁止し、その違反原因の究明、再発防止策を講じるよう対応しています。違反による処分者等の情報については、各都道府県等のホームページ等を通じて公表を行うこととなっています。
また、分析法の研究開発は関係機関等の協力を得ながら進めています。ポジティブリスト制度の導入にあたっては、効率的に分析が行えるよう多数の物質を同時に分析できる一斉分析法の開発を進め、これまでに642物質についての試験法を、厚生労働省のホームページに掲載しています。
（参考）
　違反関係：http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1.html
分析法関係：http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/index.html <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07006000007","洗浄・調理による農薬の減少効果について","輸入野菜・果物の残留農薬は不安が大きいが、皮をむくことによりかなりの部分除去できるとの話を聞いた。政府はこういった情報を広く伝えるべきである。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07006","08010","(平成16年6月分)
一般的に水洗いやゆでる、皮をむくといった調理をすることにより、残留農薬を減らせることが知られています。野菜や果物は、調理前や食べる前に水洗いをしますが、水洗いによって残留している農薬の３〜４割近くを減らすことができるとする研究報告もあります。さらに、皮をむく、揚げる等の調理を行うことによっても、残留する農薬は著しく減らすことができると考えられます。
農林水産省においては農薬に対する消費者の不安や疑問にお答えできるよう、農林水産省のホームページ「農薬コーナー」http://www.maff.go.jp/nouyaku/
を設け、農薬に関連する制度の解説や農薬の適正な使用方法等に関する情報提供を行うとともに、消費者の代表の方々等との意見交換会の開催等リスクコミュニケーションの推進に努めているところです。
洗浄・調理による農薬の減少効果についての情報は、農薬の関係団体である農薬工業会のホームページの「くらしと農薬」というコーナーhttp://www.jcpa.or.jp/column/lifa/index.htm
に掲載されていますので、ご覧下さい。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07007000003","ホルマリン使用ふぐについて","寄生虫駆除のためのホルマリンを使用したトラフグが出荷されたとの報道があった。消費者が安心して購入できるよう監視体制を強化すべきである。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07007","08005","(平成16年5月分)
エラの寄生虫の駆除の目的でホルマリンを使用した養殖トラフグにつきましては、厚生労働省では、平成９年の調査において、天然トラフグとホルマリン（ホルムアルデヒドを36.5〜37.5％含有する水溶液）を使用した養殖トラフグの可食部のホルムアルデヒド濃度には差がなく、ともに安全性に問題のないレベルであったと確認しております。
一方、農林水産省では、水産物の食品としての安全性については、食品衛生法の観点から判断すべき問題だと考えておりますが、水産用医薬品としてのホルマリンの使用については、その有効性、安全性、環境への影響等の審査が行われておらず、薬事法において使用することを禁止しています。
なお、仮にホルマリンについて、水産用医薬品としての承認申請を受けて、厚生労働省、農林水産省から食品健康影響評価の要請があった場合は、食品安全委員会において食品の安全性に関してリスク評価を行うこととなります。 <!--PAUSE--> ","08001","(平成16年5月分)
エラの寄生虫の駆除の目的でホルマリンを使用した養殖トラフグにつきましては、厚生労働省では、平成９年の調査において、天然トラフグとホルマリン（ホルムアルデヒドを36.5〜37.5％含有する水溶液）を使用した養殖トラフグの可食部のホルムアルデヒド濃度には差がなく、ともに安全性に問題のないレベルであったと確認しております。
一方、農林水産省では、水産物の食品としての安全性については、食品衛生法の観点から判断すべき問題だと考えておりますが、水産用医薬品としてのホルマリンの使用については、その有効性、安全性、環境への影響等の審査が行われておらず、薬事法において使用することを禁止しています。
なお、仮にホルマリンについて、水産用医薬品としての承認申請を受けて、厚生労働省、農林水産省から食品健康影響評価の要請があった場合は、食品安全委員会において食品の安全性に関してリスク評価を行うこととなります。 <!--PAUSE--> ","08002","(平成16年5月分)
エラの寄生虫の駆除の目的でホルマリンを使用した養殖トラフグにつきましては、厚生労働省では、平成９年の調査において、天然トラフグとホルマリン（ホルムアルデヒドを36.5〜37.5％含有する水溶液）を使用した養殖トラフグの可食部のホルムアルデヒド濃度には差がなく、ともに安全性に問題のないレベルであったと確認しております。
一方、農林水産省では、水産物の食品としての安全性については、食品衛生法の観点から判断すべき問題だと考えておりますが、水産用医薬品としてのホルマリンの使用については、その有効性、安全性、環境への影響等の審査が行われておらず、薬事法において使用することを禁止しています。
なお、仮にホルマリンについて、水産用医薬品としての承認申請を受けて、厚生労働省、農林水産省から食品健康影響評価の要請があった場合は、食品安全委員会において食品の安全性に関してリスク評価を行うこととなります。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07008000004","牛乳用ペットボトルについて","ペットボトルに入れた牛乳を流通させるという報告があった。しかし、適切な条件下で管理されない限り十分に安全性が確保できない牛乳を持ち運びが容易なペットボトルに入れることは、間接的に食中毒などの原因を多く作る気がしてならない。安全面で大丈夫なのか疑問に思う。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07008","08005","(平成19年3月分)
ポリエチレンテレフタレート（以下「PET」という。）を牛乳等の容器包装として用いることについては、当委員会の器具・容器包装専門調査会において、PETから重金属、触媒などが牛乳中に溶け出してこないか、長期保存試験を含めたさまざまな試験結果に基づいて評価を行い、当委員会において「容器に入った牛乳等が適切な条件下で管理される限りにおいて、今回申請されたPETは牛乳等に使用しても十分な安全性を確保している」と判断しました。
従って「適切な条件下で管理される限りにおいて」との記載は、PETを牛乳等に使用した場合においても、既存の条件である「保存の方法の基準」（殺菌後直ちに摂氏10℃以下に冷却して保存すること。）が遵守されることを想定しております。
また、御指摘の点については、国民からの意見・情報の募集においても同様の指摘があったことから、評価書において「なお、牛乳等にPET容器を使用する場合においては、食中毒防止の観点による、微生物学的リスクなどを踏まえ、注意喚起の表示等、適切な指導が必要であると考える。」旨を、追加して記載したところです。
消費者の皆様におかれましては、開封後の牛乳入りペットボトルについて、衛生的観点からしっかりとした自己管理が必要です。 <!--PAUSE--> ","08001","【厚生労働省からのコメント】(平成20年9月分)
御指摘のとおり、購入後の牛乳を衛生的に取り扱うためには、冷蔵保管を行うことや開封後は速やかに消費すること等、適切な条件下で管理されることが重要です。
厚生労働省としては、牛乳等にポリエチレンテレフタレート容器を使用する場合には、開栓後一回では飲みきらずに、再密栓された牛乳の携行等に伴う微生物学的リスクを未然に防止するため、食品等事業者が消費者に対し、開栓後は携行せず、速やかに飲み切る等の適切な衛生的取扱いに関する情報を提供するよう各地方自治体、業界団体等を通じて指導しているところです。
また、業界団体はこれを受けて、健康被害の発生を防止するため、容器の容量・表示等に係る自主基準を設けております。

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"mob07007000002","動物用医薬品の一日摂取許容量について","農協が家畜向け抗菌剤を無許可で販売したとの新聞記事が掲載されていた。現在、食品安全委員会は、エンロフロキサシンの一日摂取許容量を設定する作業を進めているそうだが、他の各種抗菌剤についても厳正な審議を望む。また、国は、違反を許さない体制を整えていただきたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07007","08005","(平成17年9月分)
食品安全委員会では、現在、エンロフロキサシンを含め、リスク管理機関から評価の要請を受けた種々の動物用医薬品について、一日摂取許容量（ADI）の設定もしくはその可否についての評価に着手しています。また、薬剤耐性菌に係る問題については、すでに「家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響に関する評価指針」を作成しており、これに従い、最新の科学的知見に基づいて順次評価を実施しているところです。 <!--PAUSE--> ","08002","(平成17年9月分)
農林水産省は、家畜及び水産養殖動物に使用される抗菌性物質など、適切に使用しない場合には畜水産物への残留性が問題となる動物用医薬品について、その医薬品の使用対象となる動物、使用方法・用量及び使用禁止期間（使用後出荷することを禁止する期間）を農林水産省令により使用基準として定め、使用者に遵守を求めており、この使用基準の違反者には薬事法に基づく罰則が定められています。御質問のエンロフロキサシンは、現在もこの使用基準に収載されていますが、今後食品安全委員会で一日摂取許容量が設定され、厚生労働省で残留基準が設定された場合にはこの新たに設定される残留基準と現行の使用基準の整合性をはかり必要な使用基準の改正を行うことになります。
また、他の各種抗菌剤についても、必要に応じて同様の改正を行う予定です。
なお、一部の農協が動物用医薬品を無許可で販売したとの報道については、現在事実関係を確認するための実態調査を実施しており、そのような事実が報告された場合には関係都道府県と連携し立入検査を実施した上で厳正に対応を行うことにしています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07007000004","養殖魚へのワクチン利用について","ワクチンを使用した養殖魚を人が食べた場合の安全性、また、感染症にかかった魚を食べた場合の人への影響が不安である。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07007","08005","(平成16年4月分)
ワクチンを使用した養殖魚の安全性については、薬事法に基づき農林水産大臣が製造等を承認する際に、厚生労働省、農林水産省の要請に基づき食品安全委員会が食品健康影響評価を行っており、ワクチンの成分について検証し、人への感染性、病原性の有無等ワクチンを使用した魚を食べた場合の安全性を確認しています。
また、魚の感染症の人への健康影響についてですが、魚は、牛、豚等の家畜に比べ、人と遺伝的に遠縁種であることから、人魚共通感染症はほとんどないといわれております。ワクチンがある感染症についても、魚を食べることにより人へ感染したとの報告はなく、万一、これら感染症にかかっている魚を食べた場合にも、これが原因となる疾病にかかる心配はほとんどないと考えます。 <!--PAUSE--> ","08002","(平成16年4月分)
ワクチンについては、本来動物が持っている生体防御能を利用して疾病の発生を予防するもので、抗生物質等で問題となっている残留等が生じないとされています。
現在、我が国の水産養殖で使用されているワクチンは、用法・用量、安全性等について慎重に審議された上で、薬事法第１４条に基づき農林水産大臣により製造が承認されたもののみが使用されております。
また、承認されているワクチンは殺した病原体を使用する不活化ワクチンであり、ワクチンそのものが原因となって疾病が発生することはありません。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07008000003","フッ素樹脂加工の調理器具について","フッ素樹脂加工のフライパン・鍋等をかなりの高温で使用すると、フッ素樹脂が分解され、有害物質を生み出すという報告がアメリカの環境団体でされた。安全性が心配である。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07008","08001","(平成17年6月分)
食品に用いられる器具・容器包装については、「食品、添加物等の規格基準」（昭和３４年厚生省告示第３７０号）の「第３　器具及び容器包装」によりその規格基準が定められております。この告示では、器具・容器包装に用いられる合成樹脂（プラスチック）の規格についても定めており、すべての種類の樹脂が満たすべき一般規格と、汎用されている樹脂の種類に応じて定めた個別規格が存在します。器具・容器包装に用いられるフッ素樹脂は、上記の一般規格を満たす必要があります。これらの規格では、樹脂に含まれる不純物や、樹脂から溶出する化学物質等の限度値を定めており、これらの合成樹脂が器具・容器包装に用いられた場合の安全性の確保に努めています。
なお、御質問中のフッ素樹脂を含む器具・容器包装等は、その器具・容器包装の製造業者が、製品の使用方法に応じ、溶出物などについて安定性試験結果に基づき個々の製品に耐熱温度や使用上の注意を記載しているものもありますので、その場合には当該注意事項を遵守して適切に御使用ください。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07008000002","容器包装のリサイクル基準について","容器包装のリサイクルの必要性については理解できる。しかし、リサイクル後の容器の安全性については不安である。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07008","08001","(平成17年2月分)
プラスチック製容器包装（清涼飲料用等のＰＥＴ樹脂を除く）のリサイクル量について、（財）日本容器包装リサイクル協会の資料によると、食品用途を含むトレイ類にリサイクルされている割合は、全体の約１％です。
また、清涼飲料用等のＰＥＴ樹脂に関しては、上記資料によると、約９％が食品用途を含むＰＥＴ等としてリサイクルされています。
食品用の容器包装については、公衆衛生の見地から、食品衛生法に基づき必要な規格基準を定めており、この規格基準に合わないものは、販売や営業上の使用等が禁止されております。
リサイクルにより再商品化された容器についても食品用に用いる場合は、個々の樹脂ごとにこの規格基準に合致するものでなければなりません。
なお、化学分解法により再生したＰＥＴについては、清涼飲料用等の容器包装として商品化するに当たり、食品安全委員会で食品健康影響評価が行われ、「現在のＰＥＴと同じ用途内において、食品に直接接触する容器包装として使用することは可能である。」との結論が得られています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07009000010","清涼飲料水中のベンゼンについて","国内市場に流通する飲料の安息香酸とアスコルビン酸の両者が添加されている製品について、ベンゼンの含有量を分析したところ、基準値を超える量のベンゼンが検出されたものがあったと報道されていた。本件のように複数の添加物が何らかの条件下で反応して別のリスク因子が生成されるケースについて、その新たな危険因子の検出やリスク評価に取り組んで欲しい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07009","08005","(平成19年1月分)
清涼飲料水中のベンゼンについては、現在、厚生労働省において、清涼飲料水製造業者等へ指導や関連知見の収集に努めているところですが、食品安全委員会においても、平成18年度食品安全確保総合調査の中で、食品添加物の複合影響に関する情報収集調査を行っています。今後、調査結果が取りまとめられた段階で、当委員会ホームページ等により公表することとしています。
また、ベンゼンそのものの食品健康影響評価については、厚生労働省から清涼飲料水の基準の改正に関し、ベンゼンを含む48物質について意見を求められており、現在、審議の準備を進めているところです。
なお、当委員会ホームページの食品安全総合情報システムから海外の当該情報についても検索が可能です。
（参考）
食品安全委員会ホームページ「食品安全総合情報システム」http://www.ifsis.fsc.go.jp/fsilv1/do/FSILogon
@「食品安全総合情報システム」画面の中から「食品安全委員会が保有する文献情報および危害情報」の対象データとして「食品安全関係情報」を選択
A「ベンゼン」「清涼飲料」をキーワードにして検索 <!--PAUSE--> ","08001","(平成19年1月分)
厚生労働省は、清涼飲料水中のベンゼンに関して、平成18年7月28日付けで都道府県等及び業界団体を通じて、全国の清涼飲料水製造業者に対し、必要に応じ自社製品の実態を把握するなど所要の措置を講じるよう要請を行いました。詳しくは、厚生労働省のホームページを御参照ください。http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/07/h0728-4.html <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07009000008","アスベストの食品混入リスクについて","新聞の記事で、小学校の給食用釜にアスベスト（石綿）が使われていたので、釜の使用を中止したとあった。食品にアスベストが混入した場合、人体に影響があるのか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07009","08005","(平成17年9月分)
一般に、石綿（アスベスト）は、天然にできた鉱物繊維で、吸い込んで肺の中に入ると組織に刺さり、肺がん、中皮腫などの病気を引き起こすおそれがあるといわれています。
飲料水中のアスベストについては、国際癌研究機関（IARC）の1987年の報告によると、幾つかの研究から、飲料水中のアスベストと癌の発生に関連があるかどうかについては、明らかではないとされています。
また、世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドライン（2004年）によると、消化器系での発がん性を裏付ける証拠はほとんどなく、動物実験でも胃腸管での腫瘍発生が増えるわけではないとされています。
食品安全委員会は、アスベストも含め食品や飲料水の安全性に関して今後も情報収集に努めてまいります。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07011000004","O157について","０１５７の感染による食中毒が発生している。行政の積極的な施策と原因の究明を行い、Ｏ１５７による食中毒の再発防止に取り組んでほしい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07011","08001","(平成17年7月分)
家畜は、健康な状態において腸管内などにカンピロバクター、腸管出血性大腸菌などの食中毒菌を持っていることが知られています。一方、今日の食肉処理の技術ではこれらの食中毒菌を１００％除去することは困難とされています。このため厚生労働省では、食中毒予防の観点から若齢者、高齢者のほか抵抗力の弱い者については、生肉等を食べないよう、食べさせないよう従来から注意喚起を行っています。
また、牛レバーについては、平成８年に腸管出血性大腸菌Ｏ１５７による食中毒が社会問題となり、と畜場における衛生管理の重要性が改めて指摘されました。
これを受けて、と畜場法施行規則を同年に改正し、先進諸国において導入されつつあるＨＡＣＣＰ方式の考え方を導入したと畜場における衛生的な食肉の取扱いの規定を盛り込むとともに、同法施行令を平成９年に改正し、と畜場の衛生管理基準及び構造設備基準を追加し、食肉処理段階における微生物汚染の防止を図っています。さらに、平成１０年には生食用食肉の衛生基準を策定し、これに基づき関係事業者や消費者への周知・指導を行っているところです。現在、生食用レバーの加工基準に適合していると畜場は全国で７箇所あります。
厚生労働省としては、と畜場の衛生管理の状況を把握するため、各自治体において毎年２回と畜場における枝肉の微生物汚染実態調査を実施し、その結果を参考に適切に指導等を行っているところです。なお、腸管出血性大腸菌による食中毒等に関するその他の情報についても、厚生労働省のホームページで広報しているところですので、御覧ください。
（参考）厚生労働省ホームページ：
「腸管出血性大腸菌による食中毒の対策について」http://www.mhlw.go.jp/topics/0105/tp0502-1.html
「若齢者等の腸管出血性大腸菌食中毒の予防について」http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/taisaku/dl/040525-1.pdf <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07011000002","カンピロバクターについて","牛のレバーによるカンピロバクターの食中毒が報告されていた。従来の汚染とは異なる所見があるとのことだが、この件に関する情報がほしい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07011","08005","(平成17年2月分)
最近の厚生労働省の研究により、牛のレバー及び胆汁にもカンピロバクターが検出されることが確認されました。本菌は通常の加熱調理により死滅しますので、食中毒の予防には十分に加熱して食べることが重要です。食品安全委員会のホームページで食中毒に関する情報を提供しておりますので、御覧ください。http://www.fsc.go.jp/sonota/shokutyudoku.html <!--PAUSE--> ","08001","(平成17年2月分)
厚生労働省では、厚生労働科学研究事業において、健康な牛の肝臓及び胆汁中のカンピロバクター汚染調査の研究を実施し、先般、その調査結果が取りまとめられました。
それによると、カンピロバクターは、従来、胆汁には存在しないと考えられていましたが、胆のう内胆汁２３６検体中６０検体（２５．４％）、胆管内胆汁１４２検体中３１検体（２１．８％）、肝臓では２３６検体中２７検体（１１．４％）が陽性だったと報告されています。詳細につきましては、正しい知識と現状等について理解を深めていただくために作成した「牛レバーによるカンピロバクター食中毒予防Ｑ＆Ａ」http://www.mhlw.go.jp/qa/syokuhin/campylo/index.html
を御覧ください。
なお、厚生労働省では、食中毒予防の観点から、若齢者、高齢者その他抵抗力の弱い方については、生肉等を食べないよう、また食べさせないよう、従来から注意喚起を行っています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07011000007","サルモネラについて","サルモネラ菌が原因となった食中毒で死亡者が出たとの報道を耳にした。家庭でも十分な食中毒の知識が必要だとあらためて実感した。行政には、卵の取り扱い等、家庭での調理における注意点の情報を伝えて欲しいと思った。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07011","08005","(平成18年12月分)
食品安全委員会では、食中毒に関する情報をホームページに掲載しています。http://www.fsc.go.jp/sonota/shokutyudoku.html
サルモネラについては、動物の腸管や自然界に広く分布しており、本菌による食中毒は鶏肉や鶏卵に起因する場合が多いので、これらの食品の保存や調理に注意が必要です。卵の生食は新鮮なものに限ります。低温保存に心がけ、早めに食べ切るようにしてください。http://www.fsc.go.jp/sonota/salmonella.pdf
また、現在、微生物・ウイルス合同専門調査会において、リスク評価を行う食中毒原因微生物と食品の組合せの優先順位付けのための検討を行っており、鶏卵中のサルモネラについてもリスク評価を行う候補の1つとしています。
詳しくは、当委員会のホームページを御覧ください。http://www.fsc.go.jp/senmon/biseibutu/index.htmlhttp://www.fsc.go.jp/senmon/virus/index.html <!--PAUSE--> ","08001","(平成18年12月分)
鶏の殻付き卵については、食品衛生法で消費期限又は賞味期限を表示するとともに、生食用の場合には生食用である旨、賞味期限経過後は飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨、保存方法（10℃以下で保存することが望ましい旨）を表示することと定められています。また、鶏の殻付き卵を加熱殺菌せずに飲食に供する場合にあっては、賞味期限を経過していない生食用の正常卵を使用しなければならないと定められています。
食中毒による健康被害の未然防止には、飲食店等の営業者のみならず、各家庭における取組も重要です。家庭における卵の取扱いについては、「家庭における卵の衛生的な取扱いについて」により、卵の表示を確認すること、期限内に消費すること、殻を割ったらすぐ使うこと、調理後は速やかに食べること等の注意喚起を行っています。
なお、厚生労働省では、従来よりホームページにおいて家庭内での食中毒防止について情報提供を行っています。
http://www1.mhlw.go.jp/houdou/0903/h0331-1.html <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07011000006","セレウス菌について","セレウス菌は食中毒の原因菌ではあるが、国の指針では、検査基準として示されていない。この菌は土壌菌として自然界に広く分布し、また耐熱性があるため、ある程度検出される可能性は大きいと考える。今のようにあいまいな分類とするのではなく、食品ごとに基準を設定するのが良いのではないのだろうか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07011","08005","(平成18年7月分)
セレウスは、土壌などの自然界に広く生息しておりますが、セレウスによる食中毒の症状は、一般に重症化することはほとんどありません。本菌による食中毒は、米飯類や麺類に起因する場合が多いので、これらの食品を作り置きせず、調理後すぐに食べることが重要です。詳しくは、当委員会ホームページの「食中毒について」を御覧ください。http://www.fsc.go.jp/sonota/b.cereus.pdf
また、当委員会では、厚生労働省からの諮問を受けて、「調製粉乳にセレウスの規格基準を設定することに係る食品健康影響評価」を行い、平成17年5月19日に答申しました。http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-tuuchi-cereus170520.pdf
厚生労働省は、この答申を踏まえて調製粉乳にセレウスの規格基準を設定しないことを決定し、関係機関に調乳後の適切な取扱いについての指導を行っています。 <!--PAUSE--> ","08001","(平成18年7月分)
厚生労働省の調査によると、食中毒は平成15年から17年の3年間で毎年1
,600件前後発生し、そのうちセレウスによるものは毎年20件前後です。セレウスによる食中毒の症状は一般に重症化することはほとんどなく、この3年間についても死者は出ていません。
これらの状況から、食品毎のセレウスの規格基準については、今後も食中毒の発生状況等の推移を見ながら、その必要性について検討してまいりたいと考えています。
なお、セレウスによる食中毒の原因は、弁当やカレー等の米飯類調理品を大量調理後に長時間放置していたなど、食品の取扱い不備によるものが多く見受けられるため、都道府県等の食品衛生監視員が、飲食店や大量調理施設に対し食品の取扱いに係る衛生指導を実施し、食中毒の発生予防に努めているところです。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07011000005","食中毒原因微生物に関する自ら評価について","「食中毒原因微生物のリスク評価案件の選定に関する意見交換会」に参加した。食品安全委員会が自ら評価するものとして、食品と微生物の関係を調査され、評価が必要と判断された過程が良く理解できる内容だった。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07011","08005","(平成19年7月分)
食品安全委員会では、健康への悪影響の発生状況や症状の重篤さ及び評価に必要な科学的知見の蓄積程度等による実行可能性を勘案し、鶏肉を主とする畜産物中のカンピロバクター・ジェジュニ/コリについて、自らの判断により食品健康影響評価を進めることを決定しました。
当該食品健康影響評価においては、評価指針（案）に沿って、現在のリスクの推定や、食品製造工程などの各種要因がリスクに及ぼす影響の比較等を示していくこととしております。
当該評価結果については、農林水産省や厚生労働省に通知することとしており、当該リスク管理機関においては、当該評価結果を踏まえて、必要な管理措置が検討されるものと考えております。
また、食品健康影響評価の実施及び評価結果の公表に当たっては、引き続き、適切なリスクコミュニケーションに努めていきたいと考えています。
なお、合同専門調査会での審議状況や配布資料等については、食品安全委員会のホームページに掲載しておりますので、御活用ください。http://www.fsc.go.jp/senmon/index.html <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07012000002","スギヒラタケについて","東北地方を中心にスギヒラタケが原因と疑われる急性脳症の発症が数例みられた。早急な原因の解明と対策を望む。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07012","08001","(平成17年8月分)
厚生労働省では、本事例については、スギヒラタケの摂食との関係が疑われたことから、昨年の事例発生以降、関係部局と連携して腎機能の低下していない方も含めた一般の方に対し、スギヒラタケの摂取を控えるよう注意喚起を行っています。一方、本事例についての様々の分野の専門的視点から総合的に検討する研究班を設置するなどして、本事例の原因究明に対して取り組んでいるところです。
しかしながら、これまでのところ、その原因について明確になっていないことから、本年においても、スギヒラタケの採取シーズンを前に、昨年に引き続き、スギヒラタケの安全性が確認されるまでの間、その摂取を控えるよう注意喚起を行ったものです。
今後も調査研究の結果等を踏まえて、適切な情報提供及び必要な措置を講じていきます。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07012000006","モロヘイヤについて","モロヘイヤの種を食べた牛が死んだというニュースを聞いたことがある。新しい野菜ゆえに心配である。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07012","08005","(平成16年7月分)
モロヘイヤ（Corchorus olitorius）は、シナノキ科の植物で、エジプトを中心に中東、アフリカ、インド、東南アジア地域などで広く栽培され、その葉は我が国でも野菜として利用されるようになり、また健康食品として注目されています。
一方、モロヘイヤの種子には、強心配糖体（強心作用のある成分）が含まれることが知られ、誤った摂取は、めまいや嘔吐などの中毒を起こします。なお、長崎県の農家で、実のついたモロヘイヤを食べた牛が死亡するという事例が報告されています。
モロヘイヤに含まれる強心配糖体については、成熟した種子で最も多く含まれるほか、成熟中の種子、成熟種子の莢（さや）、発芽からしばらくまでの若葉などにも含まれますが、収穫期の葉、茎、根の各部位並びに蕾（つぼみ）発生期の葉、茎、根、蕾の各部位には含まれず、野菜としての“モロヘイヤ”、モロヘイヤ健康食品、モロヘイヤ茶などからも検出されないことが報告されています。
従って、家庭菜園などでモロヘイヤを栽培し、食されている場合には、収穫時期に十分留意し、種子やその莢が混入しないよう、また、市販のタネには、強心配糖体が含まれていますので、小児等が誤って口に入れない等の注意が必要です。
しかしながら、野菜として流通しているモロヘイヤを摂食することによって健康被害が起きることはないと考えられます。

（参考文献）
@　大熊和行ほか、「モロヘイヤ（Corchorus olitorius）の生育過程におけるストロファンチジン配糖体及びジギトキシゲニン配糖体の消長」、日本食品化学学会誌、Vol.8(2)、128-131(2001)。
A　合田幸広ほか、「HPLCによるモロヘイヤ（Corchorus olitorius）及びその加工品中のDigitoxigenin配糖体の分析」、食品衛生学雑誌 第39巻 第6号(1998)。
B　合田幸広ほか、「モロヘイヤ種子中の主強心配糖体の同定、分析及び、マウスに対する経口毒性について」、食品衛生学雑誌 第39巻 第4号(1998)。
C　近藤一成ほか、「HPLCによるモロヘイヤ及びその加工品中の強心作用成分の分析」、食品衛生学雑誌 第39巻 第6号(1998)。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07012000007","ガーデンハックルベリーについて","毒性を持つ可能性がある「ガーデンハックルベリー」が農産物直売所などで果実やジャム類として「ハックルベリー」の名で販売されていたとの報道があった。販売者は安全な食品を売る責務を再認識するべきである。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07012","08005","(平成16年3月分)
「ガーデンハックルベリー」（学名：Solanum nigrum var. quineense）は、ナス科の植物（東洋のイヌホウズキに近い植物）で、ツツジ科の「ハックルベリー」とは異なります。
専門家からの情報提供と参考文献によると、ガーデンハックルベリーは、米国ではかなり一般的に家庭で栽培され、その実をジャムにしたり、パイに入れたりして賞味しているようですが、未熟果には毒性のあるソラニン類が含まれるとの報告がなされています（※）。現在までにヒトに対しての危害に関する報告は確認されていませんが、専門家からは、熟していない果実を大量に摂取しないよう注意する必要があるとの意見をいただいています。
食品安全委員会としては、引き続き情報収集や、専門家からの意見聴取を行うとともに、これらの情報等をリスク管理機関に提供し、連携を図りながら、適切に対処してまいります。
（※）
FAOホームページ：http://www.fao.org/docrep/x2230e/x2230e13.htm
ミネソタ大学ホームページ：http://www.extension.umn.edu/yardandgarden/ygbriefs/h201huckleberry.html
フロリダ大学ホームページ：http://edis.ifas.ufl.edu/BODY_MV080 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07012000008","毒性アサリについて","大阪湾で採取したアサリから、国の規制値を超える貝毒が検出されたとの報道を耳にした。大阪府は、安全性が確認されるまで大阪湾において潮干狩りなどでアサリの採取を行わないよう呼びかけている。今後も行政には、安全性を何よりも優先する今回のような早い対応を望む。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07012","08010","(平成18年3月分報告)
貝毒はその食中毒の主症状にちなんで、麻痺性貝毒と下痢性貝毒等が知られており、麻痺性貝毒及び下痢性貝毒の規制値を超えるものの販売等を行うことは、食品衛生法第6条（不衛生食品等の販売等の禁止）の規定に違反するものとして取扱っているところです。
また、食中毒防止のためには生産地又は出荷地における対策が最も重要なことから、生産地又は出荷地の都道府県等は、貝類の毒化の推移の把握に努め、毒化の傾向が認められた場合には関係者に対し適切な指導を行うとともに、監視及び検査の体制を強化するなど違反品が出荷されることのないよう必要な対策を講じているところです。
一方、漁業者以外の市民の方々による採捕や摂食等による事故の発生を防止するために、ウェブサイト等を通じて貝毒の発生に関し速やかな情報の提供に努めているところです。
今後とも適切に対応してまいります。

農林水産省ウェブサイト：「魚食と健康について」http://www.maff.go.jp/fisheat/fish-top.htm <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07013000005","バイオエタノールと遺伝子組換え作物について","昨今のエネルギー事情により、農産物を利用したバイオエタノールの製造が活発化している。遺伝子組換え作物は、用途がバイオエタノール向けとなれば規制も緩和されることが想定される。食用穀物と工業用穀物の管理方法を確立する必要があるのではないか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07013","08002","(平成19年6月分)
遺伝子組換え技術は、これまでの技術では実現できない、複数の病気に強い作物や、乾燥などの環境ストレスに強い作物、さらには新たな機能性を付加した作物などの開発を可能とする大きな可能性を秘めた新しい技術です。他方、遺伝子組換え農作物に対する国民の皆様の関心が高いのも事実です。そのため、遺伝子組換え作物の開発などの、対応のあり方等については、皆様の理解を得ながら検討することが重要であると考えております。
我が国で遺伝子組換え農作物を栽培・販売するに当たっては、人の健康や生態系への影響等の観点から、安全性確保のための関係法に基づき、科学的評価による審査を受けることが義務付けられています。また、農家が遺伝子組換え農作物を栽培する場合には、生産、流通上の混乱を生じないよう、周辺農家等の理解を得ることや交雑防止等の措置を徹底するよう要請してきたところです。
今後とも、科学的な知見の蓄積を図るとともに、消費者・生産者など広く国民の皆様に的確な情報提供を行い、関係者等と十分に意見を交換して皆様の理解を得られるよう努めてまいります。 <!--PAUSE--> ","08004","(平成19年6月分)
我が国では、生物の多様性の確保を図ることを目的として、遺伝子組換え生物の使用等（栽培、運搬、保管、廃棄等）が「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（以下「カルタヘナ法」）」で規制されています。カルタヘナ法の対象となる遺伝子組換え作物を使用等する場合は、用途がバイオエタノールの製造であるかどうかに関わらず、法に基づく手続が必要となります。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07014000001","大豆イソフラボンについて","大豆は伝統的な日本食であるが、大豆イソフラボンの過剰摂取が懸念される。大豆イソフラボンの健康への影響に関する詳しい情報の公表を希望する。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07014","08005","(平成18年5月分)
食品安全委員会では、平成16 年1 月及び5 月に厚生労働省から、大豆イソフラボン等を関与成分（主に有効と考えられる成分）とする特定保健用食品3 品目の健康影響評価について意見を求められ、新開発食品専門調査会において、調査審議を行いました。評価結果については、本年5月11日付けで当委員会から、厚生労働省に通知しました。
なお、大豆イソフラボンを含む特定保健用食品の安全性評価の基本的な考え方のポイントは以下のとおりです。

○大豆イソフラボンの一日摂取目安量の上限値を70〜75 r/日（大豆イソフラボンアグリコン換算）と設定
@国民の大豆由来食品からの大豆イソフラボン摂取量70 r/日（平成14 年国民栄養調査のデータを基に算出。）及びAヒト臨床研究に基づく安全な上限摂取目安量75 r/日（閉経後女性を対象にした大豆イソフラボン錠剤（150 r/日）を投与した試験により算出。）から一日摂取目安量の上限値を70〜75 r/日と算出。

○特定保健用食品としての大豆イソフラボンの安全な一日上乗せ摂取量の上限値を30 r/日（大豆イソフラボンアグリコン換算）と設定
閉経前女性が特定保健用食品として、日常の食生活に上乗せして摂取する量を摂取試験の結果から30 r/日と設定。
また、閉経後女性及び男性の日常の食生活に上乗せして摂取する量の上限値については、閉経前女性の結果を外挿して30 r/日と設定。

○胎児、乳幼児、小児、妊婦について
妊婦、胎児については、動物実験における有害作用の報告等を鑑み、また、乳幼児、小児については生殖機能が未発達であることを考慮し、特定保健用食品として日常的な食生活に上乗せして摂取することは推奨できない。

なお、今回の評価は、長い食経験を有する大豆あるいは大豆食品そのものの安全性を問題としたものではなく、また、大豆由来食品からの摂取量が、大豆イソフラボンアグリコンの一日摂取目安量の上限値、70〜75 mg/日を超えることにより、直ちに健康被害に結びつくというものではありません。
大豆は植物性たん白質、カルシウム等の栄養素に富む食品であり、健康のためには、特定の成分のみを摂取することよりも、バランスの良い食事の中で摂ることが重要です。
当委員会では、評価のポイントやQ＆A を作成し、ホームページに掲載しておりますので、御覧ください。

大豆イソフラボンを含む特定保健用食品の安全性評価の基本的な考え方http://www.fsc.go.jp/iken-bosyu/pc_isoflavone180309_4.pdf
大豆及び大豆イソフラボンに関するQ＆Ahttp://www.fsc.go.jp/sonota/daizu_isoflavone.html
大豆イソフラボンを含む特定保健用食品（3品目）の食品健康影響評価のポイントについてhttp://www.fsc.go.jp/hyouka/isoflavone/hy_isoflavone_hyouka_point.pdf <!--PAUSE--> ","08001","(平成18年6月分)
食品安全委員会における食品健康影響評価は、特定保健用食品として大豆イソフラボンのみを通常の食生活に上乗せして摂取する場合の安全性について行ったものであり、いわゆる健康食品を含むものではありませんが、食品安全委員会のホームページに掲載されているQ＆Aにおいて、「特定保健用食品以外の個別の「健康食品」については評価を行っていないが、この考え方を参考に過剰な摂取とならないようにご注意ください。」との考え方が示されていることと等を踏まえ、厚生労働省としては、いわゆる健康食品についても、錠剤、カプセル剤、粉末剤、液剤等の形状の食品（錠剤、カプセル状等食品）のうち、大豆イソフラボンを濃縮、強化した食品については、特定保健用食品と同様、一日当たりの摂取目安量について、大豆イソフラボンアグリコンとして30mgを超えないように設定するとともに、含有量及び摂取をする上での注意事項を表示することとする指針案の検討を行っているところです。
この指針案については、現在、広く国民等から意見・情報を募集しているところであり、今後、提出していただいた意見・情報を考慮した上で、内容を決定することとしています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07013000007","遺伝子組換え作物の環境影響等について","遺伝子組換え作物の自生化および雑種化について、関係各機関による継続的な調査を期待する。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07013","08005","(平成17年9月分)
食品安全委員会では、遺伝子組換え食品の安全性の評価を、これまでに食べられてきた従来品種との比較により行っています。
人に対する具体的な評価項目は、
@挿入された遺伝子やそれによって生産されるタンパク質の有害性
A新たに生産されるタンパク質が、アレルギーを誘発する可能性はないか
B従来の食品と比較して、含有成分が大きく変化したり、新たな有害物質を作る可能性はないか
等についてであり、その可能性を含めた予測を行い、それが人の健康に与える影響についての評価を行っています。 <!--PAUSE--> ","08004","(平成17年1月分)
環境省では、平成１５年度から、遺伝子組換えナタネを対象として、一般環境中における遺伝子組換え生物の状況を把握する観点から、主要なナタネの輸入港周辺及びバックグラウンドとしての河川敷等において生育状況の調査を行っており、その結果は、ホームページhttp://www.bch.biodic.go.jp/
で公表しています。本調査については、農林水産省や国立環境研究所等とも情報交換を行いながら実施しており、今後も継続して実施していく予定です。 <!--PAUSE--> ","08002","(平成17年9月分)
遺伝子組換え農作物については、品種ごとに、@食品としての安全性、A飼料としての安全性、B野生動植物への影響について、それぞれの法律に基づき科学的に評価し、安全性に問題のないものだけが、輸入、流通、栽培できる仕組みとなっています。
この安全性等の評価は、コーデックス等の国際機関等で検討された国際的な考え方にも沿って行われています。
（参考）遺伝子組換え農作物に関係する法令
@食品としての安全性は「食品衛生法」
A飼料としての安全性は「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」
B野生動植物の種の保存への影響は「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」
日本に輸入され使用されている遺伝子組換えナタネについては、食品としての安全性が確認されています。さらに、他の植物との交雑による影響等他の野生生物への影響についても科学的に評価し、安全性が確認されており、その結果、例えば、遺伝子組換えでないナタネと比べて、花粉が飛びやすくなったり、花粉の量が多くなったりしていないことが確認されています。
また、一般にセイヨウナタネは、カブ、コマツナ、ハクサイなどと交雑する可能性がありますが、交雑したとしても、種子を稔らせる能力が低下したり、種子が発芽しにくくなったりします。さらに、これらの野菜は、花が咲く前に収穫され、出荷されます。
このため、こぼれ落ちて生育したとしても、御心配されているような事態となるおそれはありません。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07013000006","品種改良と遺伝子組換え作物について","赤や黄色のパプリカ、糖度の高いイチゴ、ウイルスフリー（病気にかかっていない）苗等を店頭で見かけますが、品種改良という名目のもとで、こっそりと遺伝子組換えがなされているのではないか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07013","08002","(平成19年7月分)
現在私たちが食べているバラエティに富んでおいしく栄養のある農作物は、野生の植物から品種改良（植物どうしのかけ合わせ）を重ねた、人間の努力と知恵の賜物です。年間を通して様々なものが食べられる私たちの生活に、品種改良はなくてはならないものと言えます。
最近では品種改良の一つの手段として遺伝子組換え技術が注目されています。遺伝子組換え技術による品種改良とは、目的とする形や性質に関わる遺伝子を、改良したい農作物の細胞に組み込むことによって、病気に強い、乾燥などの環境ストレスに強いなどの性質を持たせることのできる技術です。
一方で、遺伝子組換え技術は新しい技術であることから、人の健康や生態系への影響等の安全性について、国際ルールに従って科学的知見に基づく評価を行い、安全が確認された農作物だけが商品化され、販売される仕組みとなっています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07014000003","ジアシルグリセロールについて","厚生労働省は、高濃度にジアシルグリセロールを含む食品の安全性について食品安全委員会に意見を求めている。食品安全委員会は、今何が問題になっているのか、現時点での該当食品の安全性、特定保健用食品許可の見直しはなされるのか、審議結果が出るまでのスケジュールなどについて、明らかにすることを望む。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07014","08005","(平成17年12月分)
食品安全委員会では、平成17年9月20日、厚生労働省より食品健康影響評価の依頼を受け、新開発食品・添加物専門調査会合同ワーキンググループにおいて、「人の健康に影響を与えるような発がんプロモーション作用※がジアシルグリセロール（DAG）にあるのか」ということを主な論点として、平成17年12月末までに3回にわたって議論を行ってきております。具体的には現在、@遺伝子改変動物を用いた実験から得られたデータをどのように評価するか、ADAGが消化管内でどのように変化し、吸収されるのか、さらに体内や細胞内でどのように変化するのか、B発がんプロモーション作用の有無について、また発がんプロモーション作用があった場合はどのように評価するかなどについて、多くの専門家から御意見もいただきながら、慎重に議論を進めているところです。
また、厚生労働省では現在も追加試験が行われており、その結果も踏まえて評価を行う必要があると考えられることから、今後のスケジュールについては現時点では未定ですが、これからも会議を公開で行うとともに、さらに議事録についても委員会のホームページで公開することにより審議内容や手続きの透明性を図りたいと考えています。
なお、審議経緯等の詳細については、ホームページを御覧ください。http://www.fsc.go.jp/senmon/tenkabutu/index.htmlhttp://www.fsc.go.jp/senmon/sinkaihatu/index.html
※　発がんを促進する作用 <!--PAUSE--> ","08001","(平成17年12月分)
高濃度にジアシルグリセロール（DAG）を含む食品については、平成15年に薬事・食品衛生審議会において安全性、有効性が確認され、特定保健用食品として認められたところですが、薬事・食品衛生審議会新開発食品調査部会報告書において、「念のために、より感度の高いラット等を用いた二段階試験を追加的に行うこと」とされました。また、食品安全委員会からは、薬事・食品衛生審議会による安全性審査は妥当とされましたが、二段階発がん試験については、結果がわかり次第、食品安全委員会にも報告するよう求められました。
これを受けて、平成15年度から実施した厚生労働科学特別研究「ジアシルグリセロールの発がんプロモーション作用に関する研究」が行われ、がんになりやすいように遺伝子を組換えた特殊なラットを用いて調査した結果、雄の舌に発がんプロモーション作用が示唆されるという報告が出されました。ただし、雌の遺伝子組換えラットと普通のラット（雄、雌とも）にはそのような作用は認められておらず、「健康危険情報については結論しえない。追加実験が望まれる」とされました。
この中間的な研究結果については、その要旨を平成17年8月4日に食品安全委員会に報告したところですが、その後、厚生労働省において、追加試験を計画する過程で、DAGに関する内外の新たな知見を入手しました。また、一部の消費者からは、中間的な研究結果に対する関心が寄せられました。このような状況から、同年9月20日、現時点における高濃度にDAGを含む食品の食品健康影響評価を依頼するとともに、厚生労働省のホームページにおいて「高濃度にジアシルグリセロール（DAG）を含む食品の食品健康影響評価依頼に係るQ＆A」を公開しているところです。
厚生労働省としては、今後とも、国民に十分な情報提供を行うほか、食品安全委員会の意見を聞きながら、適切なリスク管理措置を講じていくこととしています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07014000004","「特定保健用食品個別製品ごとの安全性評価等の考え方について」について","食品安全委員会がとりまとめた「特定保健用食品個別製品ごとの安全性評価等の考え方」は、時宜を得た非常に重要な見解である。食品の中で特定の成分、物質が従来のものより過度に多かったり、少なかったりすることは、偏食が起きる可能性が高いと考えなければならない。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07014","08005","(平成19年6月分)
特定保健用食品の安全性につきましては、食品安全基本法に基づく厚生労働省からの評価依頼を受け、食品安全委員会新開発食品専門調査会において、「特定保健用食品の安全性評価に関する基本的考え方」及び「特定保健用食品個別製品ごとの安全性評価等の考え方について」に基づき、評価を行っています。今後とも、これらの考え方に基づいて安全性の評価を行って参りたいと考えております。
なお、当該専門調査会の審議内容については、調査会終了後、議事録を公開しております。 <!--PAUSE--> ","08001","(平成19年6月分)
特定保健用食品は、個別に国の許可等を受けた上で、特定の保健の用途に適する旨の表示を行うことができる食品の表示の制度です。
特定保健用食品の有効性については、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会で審査を行った上で表示の許可等を行っているものです。また、安全性については、厚生労働省から食品安全委員会に健康影響評価を依頼しています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07015000003","硝酸塩について","窒素分の多い化学肥料等が野菜栽培で多量に使われている現状を考えると、今後、野菜の硝酸塩がさらに増加していくものと懸念される。野菜の硝酸塩基準を定め、規制することが必要なのではないだろうか。また、電子レンジによる調理では硝酸塩は減らないと言われているが本当か。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07015","08001","(平成18年12月分)
硝酸塩はそもそも野菜中の成分として含まれており、通常の食生活において野菜中の硝酸塩が人体に有害な作用を引き起こすことはないと考えられます。
また、国際的には、FAO及びWHOの専門家会議（JECFA※）の報告書において、野菜が食品として有用であることはよく知られていること及び硝酸塩が野菜の基質の中にあることにより人における硝酸塩の吸収や代謝が影響を受ける可能性があることを考慮すると、野菜の硝酸塩の含有量の限界値を設けることは適当でない旨指摘されています。
厚生労働省においては、厚生労働科学研究等において、野菜その他の生鮮食品に含まれる硝酸塩の摂取量の調査等を行っています。今後も引き続き我が国における硝酸塩の摂取状況や国際的な動向等を把握するよう努めてまいります。
なお、野菜中の硝酸塩は、茹でるなどの調理により減少することが知られています。

※JECFA（FAO/WHO合同食品添加物専門家会議）：
FAO とWHO が合同で運営する専門家の会合として、1956 年から活動開始。
FAO 、WHO 、それらの加盟国およびコーデックス委員会に対する科学的な助言機関として、添加物、汚染物質、動物用医薬品などの安全性評価を行う。
（食品安全委員会：「食品の安全性に関する用語集」から抜粋） <!--PAUSE--> ","08002","(平成18年12月分)
農林水産省では、野菜中の硝酸塩等についての研究を行い、その成果として、野菜中の硝酸測定の簡易マニュアルを策定したほか、野菜中の硝酸塩濃度を下げることのできる様々な栽培技術の効果を確認しました。
平成18年からは、食の安全・安心確保交付金により、農産物中の硝酸塩含有量等の実態把握、収量や品質を損なうことなく地域の条件に適した硝酸塩低減化技術の検討、農業者の硝酸塩のリスク管理に対する意識を高めるための有識者等との情報交換会等を行っています。
詳細はホームページで紹介していますので、御参照ください。http://www.maff.go.jp/syoku_anzen/syosan/index.htm
また、野菜に含まれる硝酸塩については、茹でる・漬ける・炒める等の調理方法により低減化が可能であるとの研究結果が報告されており、上記ホームページにおいても紹介しております。なお、現在のところ上記の調理方法と電子レンジによる調理とを比較した研究に関する報告は承知しておりません。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07015000002","アルカリ処理をした液状肉骨粉について","食品安全委員会は、アルカリ処理をした液状の肉骨粉等を肥料として利用しても差し支えないとの評価を行ったが、その評価理由について知りたい。また、その液状肥料を使用することによる土壌汚染はないのか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07015","08005","(平成15年11月分)
今回、食品安全委員会において、肥料利用しても差し支えないとされたアルカリ処理をした液状の肉かす、ゼラチンについては、
@異常プリオンが集中して蓄積するとされる特定危険部位が除かれていること
A肉かすやゼラチンの製造段階で異常プリオンを不活性化するための十分な処理(国際基準以上の蒸製処理、酸・アルカリ処理等)がされていること　　
B肉かすやゼラチンを液状化するためのアルカリ処理も、十分な異常プリオンの不活性化効果があることが試験により確認されていること
などの理由で、科学的な見地から安全であると評価されたものです。
従って、アルカリ処理をした液状の肉かす、ゼラチンを肥料利用しても、土壌中に異常プリオンが混入することはないものと考えています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07016000014","水道水の安全性について","水道水の危険性が指摘されている。しかし、日本の水道水がどのくらい有害物質を含んでいるかなど、情報公開されていない。その検査の情報の開示を望む。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08005","(平成19年3月分)
私たちが毎日飲んでいる水道水は、水道法によって、衛生的に安全な基準（水質基準）を満たすように規制されており、その取組みについては厚生労働省が情報提供をしています。
食品安全委員会では、厚生労働省が水質基準を見直す際に、食品安全基本法第24条に基づき厚生労働省の諮問を受け、科学的な見地に立って水質基準に関する化学物質のリスク評価を実施することとなっています。最近では、平成18年８月、水質基準に「塩素酸」を追加するにあたり、厚生労働省から意見を求められました。これに対し、食品安全委員会では化学物質専門調査会と汚染物質専門調査会が合同でリスク評価を行い、塩素酸のTDI（耐容一日摂取量）を設定しました。
水道水の安全性（塩素酸）のリスク評価については、季刊誌「食品安全」vol.
１２でも紹介していますので、ご覧下さい。http://www.fsc.go.jp/sonota/kikansi.html <!--PAUSE--> ","08001","(平成18年2月分)
水道水については、水道法に基づき、健康への影響の観点（化学物質など）や、色、においなどの性状の観点から、50項目の水質基準が設定されています。
水道事業者は、定期的にこれらの項目について水質検査を行うことが義務づけられており、また、その検査の計画をあらかじめ公表し、検査の結果は、毎年１回以上定期に公表することとされています。
これらの情報は、できるだけ容易に入手できる方法で提供（公表）することが望ましいと考えておりますが、具体的な公表方法は、水道事業者のホームページや広報誌に掲載する等、水道事業者ごとに異なりますので、お住まいの地区の水道局までお問い合わせください。
厚生労働省では、今後とも水質検査の結果が適切に情報公開されるよう努めてまいります。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07016000017","菓子製造業界への指導について","菓子製造業界は衛生管理や商品管理等の取組が旧態依然としており、改善が遅れている。行政には改善のためのアドバイスをお願いするとともに、指導の強化と違反に対する賞罰を厳しく行うべきと考える。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08002","(平成19年10月分)
（HACCP手法の導入促進）
食品の製造過程における衛生上の危害の発生防止と適正な品質の確保を図るためには、HACCP手法の導入が有効であり、このHACCP手法の推進については、国においては、平成10年に制定した通称HACCP法（正式名称「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法）に基づいて、HACCP施設導入のための長期・低利の資金を農林漁業金融公庫が融資する等の支援措置を講じております。
また、平成15年度からは、HACCP手法の導入を推進するために、人材育成のための研修や技術情報に係るデータベースの構築などの取り組みを行っております。
なお、こうしたHACCP手法の導入の取り組みは、大企業では相当程度進んでいるものの、中小企業においては十分に進んでいるとは言い難い状況にあることから、今後ともHACCP手法の一層の普及・定着の推進を図っていくこととしております。
（食品製造業界への指導）
これまで農林水産省としましては、食品業界のコンプライアンス（関係法令の遵守や倫理の保持等）の徹底を図るため、関係法令の遵守等の要請文書の発出を行うとともに、食品産業トップセミナーを開催しております。
特に菓子関係19団体に対しては、各企業における期限表示、コンプライアンス体制等の総点検、業界ごとのコンプライアンスセミナー等の開催の要請、さらに菓子関係19団体の役員を招集して、再度、業界内におけるコンプライアンス体制を図るよう指導したところです。
今後も食品企業のコンプライアンスの徹底を図るため、適切な対応を検討していきたいと考えております。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07016000015","「名水百選」について","「名水百選」なるものが選定されてはや20年以上が過ぎた。そもそも「名水」自体が「そのまま飲めるおいしい水という意味ではない」と定められているのに、「安全でおいしくて健康にいい水」というイメージが先行しているのではないか。水質の安全性は大丈夫なのかと心配だ。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08004","(平成18年6月分)
「名水百選」は、全国の清澄な水を広く国民に紹介し、水質保全意識の高揚を図ることを目的に昭和60年に選定されたものです。
　「名水百選」の選定は、都道府県から環境庁（当時）に対し、候補地の報告があったものの中から
@水質・水量、周辺環境（景観）、親水性の観点からみて、保全状況が良好なこと
A地域住民等による保全活動があること
を必須条件とし、このほか
B規模　　　C故事来歴　　　D希少性、特異性、著名度等
を勘案して行ったものであり、「飲んでおいしい水」という基準で選定したものではありません。したがって、日頃より「そのまま飲めるおいしい水」という先入観の払拭に努めているところです。
「名水百選」の管理は、地元自治体で行われており、保全活動はもとより、必要に応じて水質検査等も行われています。環境省では、水質・水量、周辺環境、保全活動等に関するフォローアップ調査を各自治体に対して数年ごとに行い、「名水百選」の保全状況の把握に努めています。また、飲用されているところでは、飲用に適するか否かの検査を行い、その結果、大腸菌等が検出された場合には注意喚起に努めるよう、各自治体に指導しています。
　　　（参考）
　　　　名水百選について：http://mizu.nies.go.jp/meisui/info/index.html <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07016000012","水道水の消毒のための塩素について","水道水の消毒のために入れている塩素が、健康を害するトリハロメタンを生成すると聞き、不安を感じている。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07016","08001","(平成17年2月分)
御指摘のトリハロメタン等の消毒副生成物については、平成４年の水質基準改正により、水質基準項目に加えられ、現在、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの４物質及び総トリハロメタン（前述の４物質の合計）について、水質基準に関する省令（平成１５年５月３０日厚生労働省令第１０１号）でそれぞれ基準値が設定されております。この基準値は、毒性評価を行い、ヒトが一生飲み続けても健康影響が現れない量として設定されています。
なお、ＩＡＲＣ（国際がん研究所）によると、クロロホルムとブロモジクロロメタンは「ヒトの発がん性の可能性あり」と分類されており、さらにジブロモクロロメタン及びブロモホルムについては、発がん性は確認されていません。
近年の水道水でのこれらの物質の検出状況をみると、水道水質基準の１０％未満であることが大半を占めており、水質基準値を超過する例はごく稀です。水質基準を超過した場合でも、浄水場において臨時に活性炭処理等を行うことにより、速やかに水質基準に合致するように対応されております。したがって、トリハロメタンについて、水道水により健康を害することはないと考えておりますが、今後とも水質管理の徹底が図られるよう、安全な水道水の供給に向けた取組を進めてまいりたいと考えています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07001000001","食品安全委員会への期待","　これからの食品安全委員会には、科学的データに基づくリスク評価にできる限り多く取り組んでもらい、正しい情報の提供、さらには消費者と食品関連事業者、生産者、行政などとの壁を取り払うことを期待する。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","(平成15年9月分)
今般成立した食品安全基本法は、国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識を理念の一つに掲げ、関係者の責務・役割を明らかにするとともに、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的として制定されました。
具体的な関係者の責務・役割については、国及び地方公共団体の責務は、「適切な役割分担の下、食品の安全性に関する施策を策定・実施すること」、食品関連事業者の責務は、「食品の安全性の確保について第一義的な責任を有することを認識し必要な措置を講じるとともに、正確かつ適切な情報提供に努めること」としています。また、消費者の役割につきましては、「食品の安全性の確保に関する知識と理解を深めるとともに、施策について意見を表明するよう努めること」とされていることから、御意見にあるとおり、「一人一人が自覚し、厳しい目を持ち、大きな声を発する」ことも大いに期待されているところです。
また、科学的データに基づくリスク評価の実施を主たる任務とする食品安全委員会としては、リスク管理機関から要請を受けたものについて、国民の健康への悪影響の未然防止の観点から、順次、迅速かつ適正なリスク評価を実施するとともに、国内外の科学的知見や危害情報の収集・分析、国民からの意見等に基づき、国民の健康への悪影響が生ずるおそれがあると認められる場合には、委員会自らの判断によりリスク評価を実施するなど、食品の安全性の確保に努めていきます。
さらに、食品安全委員会における審議は、原則公開としており、食品健康影響評価の結果や議事録等の審議状況について、ホームページを活用して情報を提供しているところです。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07001000004","自ら行う食品健康影響評価案件の選定について","委員会が自ら行う食品健康影響評価(リスク評価)案件の設定にあたっては、国民の合意を得た上で、リスクのレベルにより優先順位をつけ実施するべきである。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","(平成16年8月分)
食品安全委員会では、厚生労働省、農林水産省等のリスク管理機関からの要請により、食品健康影響評価を行っております。
また、食品安全委員会は、人の健康に悪影響が及ぶおそれがあると認められる場合には、自らの判断により食品健康影響評価を行うこととしています。
自らの判断により食品健康影響評価を行う案件については、企画専門調査会において、食品安全モニター報告や食の安全ダイヤルに寄せられた質問も含め、一元的に収集した国内外の食品の安全性に関する情報のうち、「国民の健康への影響が大きいと考えられるもの」、「危害要因等の把握の必要性が高いもの」又は「評価ニーズが特に高いと判断されるもの」などを判断基準として優先度が高いと考えられるものを対象として絞り込み、食品安全委員会でそれぞれについて検討した上で決定することとしております。
この自らの判断により評価を行う案件の選定は、原則公開で食品安全委員会において審議を行うとともに、選定された案件の審議、評価結果についても原則公開することとしており、国民の皆様に正確で分かりやすい情報提供に努め、食の安全・安心が確保できるよう努めてまいります。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07001000003","緊急時の対応訓練について","食品安全委員会が計3回にわたり、緊急時対応訓練を行うとの新聞記事を読んだ。消費者が安心して食べることができるよう、今後も訓練を続けていってほしい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","(平成18年9月分)
食品安全委員会では、発足以来緊急事態への対処等に関する体制の整備として、食品安全委員会及びリスク管理機関の相互間における緊急時の連絡体制を整備するとともに、相互に連携した対応を図るため、緊急時対応マニュアルを順次作成してきたところです。
平成18年度は、委員会内における緊急時対応能力の向上を図るため、緊急事態への対処体制の整備の一環として、緊急時対応訓練を試行的に実施することとし、手始めに9月20日に第1回訓練（机上シミュレーション）を実施いたしました。
この訓練では、食品が関与して大規模な健康被害が発生した場合を想定し、リスク管理機関と連携しつつ、食品安全委員会としてどのような対応を行うべきかについて、食品安全委員会委員及び事務局職員が机上でディスカッションを行いました。
また、今後も、第2回訓練（実動訓練）、第3回訓練（要素訓練；緊急時対応の一部分を取り出して行う訓練）の実施を予定しております。
今後も、緊急時に備えて平時からこうした訓練等を通じ、委員会における緊急時の対応能力の向上を図るとともに、リスク管理機関と連携し、迅速かつ適切な対応に努めてまいります。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07001000005","食品安全委員会とリスク評価機関との役割分担について","リスク管理機関と食品安全委員会との役割の違いについて、明確に消費者に周知徹底がなされていないと思われる。今後は、食品安全委員会の設立趣旨と独立性について消費者に周知をはかり、理解を得るように努める必要がある。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","(平成18年5月分)
食品安全委員会は、食品の安全性について、リスク管理を行う厚生労働省や農林水産省などの関係行政機関から独立し、最新の科学的知見に基づき客観的かつ中立公正にリスク評価を行う機関です。リスク評価は、食品のリスクを最小限に抑えるリスク分析の重要な要素の一つとして位置づけられています。
こうした役割分担の考え方等については、これまでも全国各地での意見交換会やホームページ、パンフレット、季刊誌等の多様な媒体を通じて国民の皆様にお伝えしてきたところです。さらに6月からはメールマガジンの配信を始めるなど、新たな取組も行っております。今後もこうした活動を通じて、国民の皆様にリスク分析における当委員会の役割について理解が深まるよう、わかりやすい説明に努めてまいります。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07001000007","食品安全モニター活動について","食品安全モニターの具体的な活動内容と今後の予定等について示してほしい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","(平成17年4月分)
食品安全モニターの皆様方には、「食品安全モニターの手引」により既にご案内させていただいておりますとおり、@食品の安全性に係る調査についての報告、A食品安全行政などに関する意見等の随時報告、B食品の安全性に関する危害情報を入手した場合の情報提供、C地域で開催される食品安全モニター会議への出席、Dその他、委員会が行う食品の安全性に関する情報提供への協力等の活動をお願いしております。
これらの活動のうち、上記@については、既にアンケート調査への報告を５月に依頼しましたが、今後も必要に応じてお願いする予定です。また、上記A及びBについては、食品の安全性の確保を主旨とした種々の御意見等を随時お寄せいただきたいと考えております。この関連で、具体的にどのような内容の報告をすべきかとのお尋ねがありましたが、報告の対象につきましては、食品安全行政に関する意見や食品の安全に関し日常生活を通じて気付いた点等としております。
いずれにいたしましても、個別のことで、御報告等に当たって迷われたり御不明な点等がございましたら事務局担当までお問い合わせ下さい。
また、上記Cの食品安全モニター会議については、既に御案内させていただいておりますとおり、委員会の取組やリスク評価の考え方等について知識や理解を深めていただくとともに、意見交換を行うため、６月上旬から７月上旬にかけて地域ごとに開催することとしております。この中でも、食品安全モニターの趣旨や報告等の活動内容についても十分御説明させていただき御理解をいただけるよう努めてまいります。また、様々な経験を有する食品安全モニターの方々の間での、活発な意見交換をいただくことも期待しているところです。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07001000010","モニターの情報提供について","「食品安全モニターの手引」に記載されている「食品安全委員会が行う食品の安全性に関する情報提供への協力」がなかなか実行できずにいます。具体的にはどのように行えばよいのか。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","(平成18年12月分)
食品安全モニターは、食品の安全性の確保に関する施策の的確な推進を図る上で、日常の生活を通じて、食品安全委員会が行ったリスク評価の結果に基づき講じられる施策の実施状況や食品の安全性などについて御意見をいただくとともに、食品の安全性に関する危害情報を入手した場合に、速やかに事務局に詳細な情報を提供していただく必要があることから、食品に関する一定の知識や業務経験、資格などをお持ちの方を対象としています。
食品安全モニターの皆様には、食品の安全性の確保に関しての御意見などをお寄せいただくほか、可能な範囲で、当委員会と地域との間で意見・情報の交換を促進する橋渡し的な役割も期待しているところです。
また、食品の安全性に関する随時報告や当委員会からお願いする課題報告につきましては、皆様からいただいた御意見も踏まえながら、その内容の充実に努めてまいりますので、今後とも御協力お願いいたします。
平成19年度の食品安全モニターについては、本年1月20日より2月16日まで募集を行っております。詳しくはホームページを御覧ください。　http://www.fsc.go.jp/monitor/190120monitor-boshu.html
一方、当委員会では、消費者の方が食品の安全性について気軽に相談したり、意見を述べることができる窓口として『食の安全ダイヤル』を設置し、電話（03-5251-9220/9221）やホームページhttp://www.fsc.go.jp/dial/index.html
で御相談や御意見を受け付けております。『食の安全ダイヤル』をより多くの方に御利用いただけるよう様々な機会を利用し、その広報にも努めてまいります。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07001000009","危害情報の把握について","新たに認可された食品だけでなく、長年、食されてきた既存の食品に潜む危害情報についても、すばやく把握できる体制にしてほしい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07001","08005","(平成16年11月分)
食品安全委員会では、既存の食品に潜む危害情報も含め、食品の安全性の確保に関する情報について、厚生労働省や農林水産省等のリスク管理機関、国立医薬品食品衛生研究所や国立感染症研究所等の試験研究機関、世界保健機関（ＷＨＯ）、国連食糧農業機関（ＦＡＯ）、国際獣疫事務局（ＯＩＥ）等の国際機関及び諸外国の関係行政機関、新聞やインターネット等国内外のマスメディア等から幅広く収集・整理・分析するとともに、当該情報を関係機関に提供しています。
食品安全委員会は、今後ともリスク管理機関と連携しつつ、幅広く食品の安全性の確保に関する情報の早期把握と適切な対応に努めてまいります。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07002000004","マスメディアへの情報の提供について","食品安全委員会は、正確な情報が伝わるよう、マスメディアに向けて積極的に動くべきである。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07002","08005","(平成19年5月分)
食品安全委員会では、リスクコミュニケーションを活発に行っていますが、報道関係の方々には、適宜プレスリリースを行い、積極的に情報を提供するとともに、昨年６月より登録いただいた報道関係者に対し、プレスリリースの内容を電子メールにて配信しております。
また、重要な案件については、会議等の終了後報道関係者に対して事後に要旨の説明を行い、正確な情報の提供に努めています。
さらに、食品の安全性に関する情報が広く国民の皆様に正確に周知される上で、報道の果たす役割は大きいことから、報道関係者との間で情報や意見の交換を行う懇談会を定期的に開催しています。
この他、当委員会の取組などについて、国民の皆様に知識と理解を深めていただくため、ホームページをはじめ、季刊誌やパンフレット、昨年６月からはメールマガジンを発行するなどの他、様々な媒体や機会を通じて、適切な情報の提供に努めているところです。
今後とも引き続き、御指摘いただいた御意見を参考にしながら、適切な情報の発信が行われるよう、報道関係者との意思疎通に努めてまいります。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07017000016","消費期限と賞味期限について","食品表示に製造年月日の併記を望む動きがあると聞く。すると、消費者は製造年月日のみに注目し、新鮮さだけで食品を評価して購入すると思われ、食品製造者は、衛生管理や品質向上によって保証期間を延ばすことより、手っ取り早い製造日競争を始めることが予想される。「短期限が優良」という風潮の間違いを啓発していくことが大事だ。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08010","（平成20年6月分）
厚生労働省及び農林水産省では、食品等事業者に対し「消費期限」と「賞味期限」の設定について、「食品期限表示の設定のためのガイドライン」を通知し、指導を行うなど、期限表示の適正な運用に努めてきたところです。
また、消費者の皆様に食品の期限表示を正しく理解していただき、食品を無駄にせず、環境のことも考えた食生活を送っていただくための情報をホームページ等を通じて情報発信をしております。
今後とも、こうした取組みを通じ、国民の皆様に我が国の食品表示制度について、理解を深めていただけるよう努めてまいります。
（参考）「消費期限」と「賞味期限」
消費期限：定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限
賞味期限：定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限であり、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていること。
（パンフレット）
http://www.maff.go.jp/j/jas/bakabon_mama/index.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hyouji/dl/pamph10.pdf
（期限表示に関するＱ＆Ａ）
http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/qa_i.pdf
http://www.mhlw.go.jp/qa/syokuhin/kakou2/index.html <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07017000008","製造年月日の併記について","食品表示に製造年月日の併記を望む動きがあると聞く。すると、消費者は製造年月日のみに注目し、新鮮さだけで食品を評価して購入すると思われ、食品製造者は、衛生管理や品質向上によって保証期間を延ばすことより、手っ取り早い製造日競争を始めることが予想される。「短期限が優良」という風潮の間違いを啓発していくことが大事だ。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08010","（平成20年3月分）
JAS法及び食品衛生法においては、当初、製造年月日表示を義務付けていましたが、
（1）技術の進歩により消費者にとっては、製造年月日からどの程度日持ちするのか適切に判断することが困難であること
（2）過度に厳しい日付管理による事業者の深夜・早朝操業や返品・廃棄等の原因となっていたこと
（3）国際的な食品規格（コーデックス）においても期限表示が採用されており、これとの調和が求められていたこと
等から、製造年月日表示から期限表示（賞味期限・消費期限）に転換することが適当とされ、平成7年4月から製造年月日表示に代えて、期限表示を義務付けているところです。
なお、事業者自らが製造年月日を任意に表示することについて妨げるものではなく、こうした任意の表示も含め、食品表示の指導・監視活動を強化し、適正化を図ってまいります。
また、厚生労働省及び農林水産省では、消費者の皆様に食品の期限表示（賞味期限や消費期限）を正しく理解していただき、食品を無駄にせず、環境のことも考えた食生活を送っていただくための情報をホームページにおいて分かり易く解説しておりますので、御参考にして下さい。
http://www.maff.go.jp/j/jas/bakabon_mama/index.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hyouji/dl/pamph10.pdf <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07017000006","遺伝子組換え食品の表示について","遺伝子組換え食品の表示について(遺伝子組換えの有無や産地等)きめ細やかな対応をお願いしたい。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07017","08010","（平成20年3月分）
遺伝子組換え農作物については、品種ごとに、
（1）食品としての安全性は「食品安全基本法」及び「食品衛生法」
（2）我が国の野生動植物への影響は「カルタヘナ法」
に基づいて、科学的に評価し、安全性が確認されたものだけが輸入、流通、生産される仕組みとなっています。
こうした安全性が確認された大豆、とうもろこしなど7種類の遺伝子組換え農産物及びその加工品について、食品衛生法及びJAS法に基づき、遺伝子組換えのもの及びこれが不分別のものに対して表示を義務付けています。
また、非遺伝子組換え農産物と遺伝子組換え農産物の分別生産流通管理については、農産物及び加工食品の生産・流通実態からみて、分別生産流通管理を適切に行った場合においても、現実的にはその完全な分別は困難であり、遺伝子組換えのものが最大で5％程度混入することは否定できないことから、5％以下の意図せざる混入をやむを得ないものとして認めております。一方で、意図した混入と認められる場合には、混入率が5％以下であっても「遺伝子組み換え食品でない」旨の表示はできないため、取締まりの対象となります。
遺伝子組換え食品の表示制度は、農産物の流通の実情を踏まえ、総合的に検討した上で定められており、直ちに制度を見直す状況にあるとは考えていませんが、遺伝子組換え表示の実態を把握するためのモニタリング調査を引き続き行うとともに、コーデックスなどの国際的な規格の検討状況等を注視してまいりたいと考えています。 <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",," <!--PAUSE--> ",,,,,,,,
"mob07002000025","消費者と食品安全委員会のギャップについて","BSEの全頭検査継続やうずらの鳥インフルエンザ問題等から、消費者と食品安全委員会との「食の安全」の認識のギャップを感じる。重要なことは、ことの本質を見誤ることのないよう、徹底的な真相究明や迅速な消費者への情報提供をすることであり、情報を共有し対策を考えることである。","勧告広報課勧告・モニタリング係","07002","08005","(平成21年3月分)
食品安全委員会は、中立公正な立場で科学的なデータに基づき、食品中に含まれる危害要因が人の健康に及ぼす悪影響の程度を評価するリスク評価機関であるとともに、国民の皆様に食品の安全性確保に関する知識や理解を深めていただき、リスクに対して社会全体として適切な対応が取れるよう、リスクコミュニケーションに取り組んでいます。
リスクコミュニケーションとは、食品の安全性について消費者を含む関係者との間で情報の共有や意見交換を行うことです。食品安全委員会では、消費者も含めた関係者との意見交換会等の開催やホームページ、メールマガジンなどによる情報提供をはじめ、パンフレットや季刊誌の発行、食品の安全性をわかりやすく解説したＤＶＤソフトなどを作成しており、精力的に情報提供を行っているところです。また、ＢＳＥや鳥インフルエンザにつきましては、委員長談話を出し、重要なポイントを幅広く伝える努力をしております。
今後とも、様々な機会を利用しながら、国民の皆様の疑問や不安がどこにあるか踏まえつつ、食品の安全性に関する科学的に正しい情報を正確かつ分かりやすく提供するよう努めてまいります。食品安全モニターの方々にも御協力をお願いしたいと考えています。

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