(1)農薬(ピメトロジン)の食品健康影響評価について (2)その他 ---------------------------------------------------- 【非公表配布資料】
(1)農薬(ピメトロジン)の食品健康影響評価について (2)その他 ---------------------------------------------------- 【非公表配布資料】
(1)食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが 明らかに必要でないときについて ・病原体の不活化処理等に関する飼料の基準・規格を設定又は改正する際の取扱いについ
(1)動物用医薬品(チルジピロシン)の食品健康影響評価について (2)飼料添加物(Trichoderma reesei JPTR003 株が産生するムラミダーゼを原体とする飼料添加物)の食品健康影響
(1)食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに 必要でないときについて ・肥料取締法(昭和25年法律第127号)第3条第1項の規定に基づき 定
(1)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関する リスク管理機関からの説明について ・農薬 6品目 [1]チオキサザフェン [2]ピメトロジ
(1)食品健康影響評価について意見を求められた遺伝子組換え食品等の安全性評価について ・CF307株を利用して生産されたキシラナーゼ ・JPBL006株を利用して生産されたキシラナーゼ (2
(1)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関する リスク管理機関からの説明について ・動物用医薬品 1品目 牛伝染性鼻気管炎・牛ウイルス性下痢-粘
日時:令和元年12月16日(月)13:30~16:00 会場:内閣府食品安全委員会内会議室 プログラム (1)講義 食品健康影響評価のためのリスクプロファイル ~ノロウイルス~
(1)農薬及び添加物(アゾキシストロビン)の食品健康影響評価について (2)農薬(オキサゾスルフィル、カルボフラン、カルボスルファン、ベンフラカルブ)の食品健康影響評価について (3)その他