(1)食品安全基本法第11条第1項第1号に規定する食品健康影響評価を行うことが明らかに 必 要でないときについて ・食品衛生法第13条第1項の規定に基づき定められ
(1)食品安全基本法第11条第1項第1号に規定する食品健康影響評価を行うことが明らかに 必 要でないときについて ・食品衛生法第13条第1項の規定に基づき定められ
(1)動物用医薬品(シフェノトリン)に係る食品健康影響評価について (2)その他 ----------------------------------------------------
(1)遺伝子組換え食品等に係る食品健康影響評価について ・JPBL013株を利用して生産されたα-アミラーゼ ・DHA産生及び除草剤グルホシネート耐性キャノーラ(NS-B50027-4)(食品・飼
(1)農薬第四専門調査会における審議結果について ・「フルミオキサジン」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集について (2)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見について
(1)農薬(ヨウ化メチル)の食品健康影響評価について (2)その他 ----------------------------------------------------------------
(1)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの説明につい て ・動物用医薬品 3品目 (農林水産省からの説明)
(1)遺伝子組換え食品等に係る食品健康影響評価について ・コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ(DP23211)(食品・飼料) ・長鎖多価不飽和脂肪酸含有及びイミダゾリノ
(1)飼料添加物(塩酸L-ヒスチジン)の食品健康影響評価について (2)飼料添加物(ギ酸)の食品健康影響評価について (3)その他 【非公開資料】 資料2:(案)対象外物質評価書 ヒスチジ