食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないとき(「食品衛生法第11条第1項の規定に基づき定められた乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の試験方法に規定される「石
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(1) 特定保健用食品の食品健康影響評価等についての御意見・情報の募集結果について ・ 「オーラルヘルスタブレット カルシウム&イソフラボン(案)」 ・ 「イソフラボンみそ(案)」 ・ 「大豆イソ
(1) 動物用医薬品の再審査に係る食品健康影響評価について (2) 食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度の導入等について (3) その他
(1) 動物用医薬品に係る食品健康影響評価について ・ ダルマジン ・ メタカム2%注射液 ・ エクイバランゴールド及びエクイマックス (2) その他
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食品健康影響評価の要請(動物用医薬品9品目 [1]「メロキシカムを主成分とする牛の注射剤(メタカム2%注射液)」、[2]「イベルメクチン及びプラジクアンテルを有効成分とする馬の経口投与剤(エクイバラン
(1) 専門委員紹介 (2) 専門調査会の運営等について (3) 座長の選出 (4) 農薬専門調査会の運営体制について (5) 農薬専門調査会の審議手順について (6) 平成18年度に審議す
(1) 効果的なリスクコミュニケーションの推進を図るための手法について 講演1 「リスク分析法が招く不安-個人的願望(フロイト)と社会的規制(パラケルサス)の対立-」(唐木英明専門委員) 講演2