(1) 動物用医薬品に係る食品健康影響評価について 1) メタカム2%注射液については、継続審議とされた。
食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないとき(食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないとき(食品衛生法第11条第1項の規定に基づき定められたマラカイトグ
(1) 農薬(スピノサド)の食品健康影響評価について ・ スピノサドについては、継続審議とされた。 (2) 農薬(チアメトキサム)の食品健康影響評価について ・ チアメトキサムについては、継続審
(1) 農薬(クロチアニジン及びビフェナゼート)の食品健康影響評価について ・ クロチアニジンについて審議された結果、1日摂取許容量(ADI)を0.097 mg/kg体重/日と設定することが了承され
動物用医薬品専門調査会における審議状況について報告(①「鶏のトリニューモウイルス感染症生ワクチン(ノビリスTRT・1000)」、②「豚のアクチノバシラス・プルロニューモニエ感染症不活化ワクチン(ポーシ
(1) 特定保健用食品の食品健康影響評価について ・ モーニングバランス ・ 明治満足カルシウム ・ カルシウム強化スキム ・ キリン ブナハリ茸 ※ 「カルシウム強化スキム」及び「キリン ブ